運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1952-12-10 第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十二月十日(水曜日) 午後二時七分
開議
出席委員
委員長
青柳
一郎君
理事
鈴木
直人君
理事
雪澤千代治
君
理事
床次 徳二君
理事
門司 亮君
理事
横路 節雄君 阿部 千一君 加藤 精三君
河原田稼吉君
黒金 泰美君
佐藤善一郎
君 中井 一夫君 牧野 良三君 石坂 繁君
森田重次郎
君
大石ヨシエ
君
平岡忠次郎
君 西村 力弥君 川村
継義
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 本多 市郎君
出席政府委員
自治庁次長
鈴木
俊一君
委員外
の
出席者
参 考 人 (
全国町村会
長)
白鳥義三郎
君 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
十月九日
町村
の
警察維持
に関する
責任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
(
栗山長次郎
君外三十四名
提出
、
衆法
第七号) の審査を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
町村
の
警察維持
に関する
責任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
(
栗山長次郎
君外三十四名
提出
、
衆法
第七号)
地方財政
に関する件 ――
―――――――――――
青柳一郎
1
○
青柳委員長
それではこれより
会議
を開きます。 まず
地方財政
に関して
調査
を進めることといたします。 本日は前会に引続き、
参考人
より
地方財政
の
実情
について
説明
を聴取することといたします。本日御
出席
を願いました
参考人
は、
全国町村会長白鳥義三郎
氏であります。 この際
白鳥参考人
に申し上げますが、本日は御多忙中にもかかわりませず、本
委員会
のため御
出席
くださいましたことを、
委員会
を代表し、厚く
御礼
を申し上げますとともに、忌憚なく御
説明
くださいますことをお願いいたします。 それではこれより
白鳥参考人
より
説明
を聴取することといたします。
白鳥義三郎
2
○
白鳥参考人
当
委員会
におきましては、常
日ごろ弱小町村
のために格段の御配慮をいただいておりますことを、厚く
御礼
を申し上げます。 今年度の
補正予算
をめぐりまして、
政府側
の
見解
と
自治団体側
の
見解
とに
食い違い
の点がございますので、お
手元
にすでに配付してあると思いますが、私の方で
算定
いたしました
昭和
二十七年度
新規財政需要
に基く
財源不足額調
、この
算定
を調製いたしました趣旨を御
説明
申し上げ、御
参考
に供したいと存ずる次第でございます。 私の方の調べによりますと、
給与単価調整額
及び
給与引上げ
による
給与関係費
の増が七億七千万あるわけでございます。その点について、あるいは
自治庁側
の御
算定
になりましたものと多少の
食い違い
があるかもしれないのでありまして、
町村吏員
の
給与
がかねて
国家公務員
よりも高いのだという、
大蔵省
その他
政府関係筋
から流布されておりますことにつきまして、私
ども
の
見解
を申し述べさせていただきたいと存じます。
政府
の御
算定
によりますと、
町村吏員
は
国家公務員
に比べまして百九十八円高いという
資料
が集ま
つて
おるそうでございます。おそらく
相当
大規模に御
調査
なす
つた
ことであり、そつはないものと
考え
るのでございますが、ただ
国家公務員
と
町村吏員
とを同一の
基準
に置いて
給与
を比較するということにつきまして、私
ども
にはどうも解せない点があるわけでございます。と申しますのは、
国家公務員
は大多数が
学校
を出ますと、すぐに
官庁
に入り、五年なり十年なりお勤めになり、その都度昇給をして行くわけでございます。ところが
町村吏員
は、
学校
を出てすぐに
役場
に入るというのはまず少いのでありまして、大
部分
の者は
民間
の会社なり、あるいは
事業所
なりに働いておりまして、そのうちに
役場
の方に入
つて
来るというのが大
部分
なのでございます。そういうことになりますと、
国家公務員
の方の
給与
の
算定
の仕方は、どこどこの
学校
を卒業して、
官庁
に何年勤めたから
幾ら
ということで
基準
がきめられるそうでございますが、
民間
に勤めておりました者については、
民間
に勤めてお
つた勤続年数
の六割を加算されるのだそうでございます。そういうことになりますと、同じ年齢になりましても、
民間
に勤めてお
つた者
のたくさんある
町村吏員
は、非常に不利にな
つて
来るわけであります。もともと
町村吏員
の
俸給
が
相当
たつぷりして潤沢であり、
生活
が楽であれば、どのような
算定方法
をおとりになり、
国家公務員
と御比較になられましても、一向さしつかえないわけでございますが、まことに遺憾なことには、
町村
の
財政
がゆたかでないために、
給与
の
平均額
は非常に少いのでございます。私
ども
の方で一千の
町村
に照会をいたしまして、そのうち六百八十五の
町村
から回答が参りましたその
調査
の結果によりますと、
吏員
の
平均
の
給与
はわずかに七千二百四十円にすぎないのでございます。この現在の物価高におきまして、
平均
の
給与
が七千二百四十円にすぎないという場合に、お前は
民間
に何年勧めてお
つたの
だから、それを六割だけしか昇給する
基準
として認められないというようなことでは、まことに
町村吏員
にと
つて
ゆゆしき問題だと
考え
るわけでございます。そのような
算定基準
をおとりになりますれば、あるいは
国家公務員
よりも高いというような結果が出て来るかもしれない。しかしそれは
尺度
の問題でございまして、
実情
と合わない
尺度
をも
つて
御
計算
になりますれば、その結果が結局また
実情
に沿わない結果とな
つて
しまうということになると
考え
ておる次第でございます。
従つて
私
たち
といたしましては、この際
国家公務員
よりも百九十八円引いて、二割なら二割を上げるのだという
自治庁
の方の御
見解
は、そのままたくさんの
吏員
を雇
つて
おります私
たち任命権者
といたしますれば、情においてとうていそうい
つた
ことはできないのでございます。
町村吏員
がすでに
相当
高額の
平均給与
、
生活給
を十分に満し得るだけの
給与
をすでに支払われておるという場合ならばいざ知らず、先ほど申しましたように七千二百四十円の
平均ベース
のところに、それから百九十八円を引いて、そして二割を上げるという
自治庁
の御
見解
に対しましては、とうていこれに賛意を表するわけに参らぬと思うのであります。その点特に御勘考いただきたいと
考え
る次第でございます。そのような
事情
がございまして、あるいはまたそのほかの
事情
からか、
給与
の増によりますものが、
政府
の方と私の方とで、多少
食い違い
がおることはやむを得ないと
考え
る次第でございます。 それから二の
勤務地手当支給区分改訂等
による増、実は一億と私
ども
の方では見ておりますが、これは
自治庁
の方から
ちよ
うだいいたしました
資料
を――市と
町村分
とをわける
基準
が私
たち
にございませんでしたので、市の方と
町村分
の方とを半々と見て、一億分を
計算
いたした次第でございます。本来であれば、しさいに
町村分
だけを集計して、お手許に配付し、御
参考
に伏さなければならなか
つたの
でございますが、それだけのことができませんでしたことを残念に存ずる次第でございます。 次の
物価騰貴
による
一般物件費
の増が三億五千万円でございますが、さらに
町村
の
教育委員会
の
設置
に要する
費用
が、私
ども
の方では二十億四千万円と推定をしているわけでございます。その内訳等つきましては、お
手元
にすでに
資料
を御配付申し上げておりますので、これをごらんいただきたいと思いますが、このうちで
自治庁側
の
見解
と違
つて
いる一番おもな点は
指導主事
の問題でございます。御
案内
の
通り
に
地方
に
教育委員会
が
設置
されまして、
市町村
の
教育委員会
が
人事権
を掌握することに相な
つたの
でございますが、
指導権
と
人事権
とは、
密接不離
のものであるべきでございまして、
従つて町村
のみに設けられました
教育委員会
が、その
機能
を十分に発揮いたしますためには、ぜひとも
指導主事
を
設置
しなければならない。もちろん個々の
町村
に
指導主事
を置くということは、とうていできないことでございますが、せめて各郡に五名くらいの
指導主事
を配置いたしたいという
考え
で、その
費用
を私
ども
の方では見込んである次第でございます。なお
事務局員
につきましても、多少の
見解
の
相違
があるわけでございまして、たとえば
事務局
の
吏員
は、今まで
町村
の
役場
で
学事主任等
をや
つて
お
つた者
をそのまま横すべりをさせればいいというような御
見解
のようでございますが、
現実
に
地方教育委員会
が発足いたしてみますと、いろいろな
調査
もございますし、なかなか今まで
通り
の
吏員
で
地方教育委員会
は
運営
ができないのでございます。か
つて
加えて文部省の方では、標準の
教育委員会
に所要の
吏員
といたしまして、五名ないし六名が適当であろうというような指示さえもいたしておるようなわけでございます。
従つて教育委員会
の方からは、
事務局員
を増員してもらいたいという要望が、すでに各所に見受けられる次第でございまて、
従つて
それらに要する
費用等
も
相当
見込まなければならないと
考え
ておる次第であります。 なおもう
一つ自治庁側
の方と私
たち
の方との
見解
の
相違
いたしますものは、
学校組合
の
関係経費
であります。
市町村立
の
学校
を経営しているところでは、今までであれば、その
管理者
が全権を持
つて
運営
の衝に当
つて
お
つたの
でございますが、
教育委員会法
が公布されますとともに、
組合立
の
学校
にも
教育委員会
に類似する何らかの
機関
を設ける必要ができて参りまして、
従つて組合立
の
学校
の
運営管理
については、
教育委員会
を
設置
して当
つて
おるところもございますし、従来の
管理者
が、その
管理者
のもとに
諮問委員会等
を新たに
設置
いたしまして、
運営
の衝に当
つて
いるところもあるようなわけでございます。
従つて
その
諮問機関
なりあるいは新たに
設置
されました
教育委員会
なりに、
相当
の
経費
がいることは言うまでもないのでありまして、その
費用
を私
たち
の方では大体三億と
推算
している次第でございます。以上のような
見解
の
相違
のもとに、私
たち
の方では
町村
に設けられました
教育委員会
の
費用
といたしまして、二十億三千八百万円を必要とするものと集計をいたした次第でございます。その点
自治庁側
の方とは
見解
が異な
つて
おるようでございます。 なお法令の
改正等
による増が五千万円、
地方税
の減収が私
たち
の方では三億二千万円と
推算
をしているわけでございますが、これにつきましては、
自治庁側
とはま
つた
く
見解
が異な
つて
おるようでございます。
自治庁側
の見るところによりますと、
補正
において
相当多額
の増徴が見込まれているようでございますが、それの
一つ一つ
について申し上げる煩を省きましても、
一つ
、
二つ
特に私
たち
の方の
見解
と異なるところを申し上げてみたいと
考え
ております。 そのうち
一つ
は
電気ガス税
でございます。
電気ガス税
は二十六年度の
実績
が約百三億でございます。本年度の当初
予算
に十二億見たわけでございますが、さらに
補正予算
におきまして十一億ばかりの増を見越してあるわけでございます。もちろん二十七年度の当初
予算
をお組みになりますときには、二十六年度の
実績
によるということはとうていできないことでございまして、
従つて自治庁側
において
算定
いたしました
基準
が、今回の
補正予算
の追加十一億を算出いたしましたときの
基準
とは違
つて
いることと推察いたすわけでございます。また漏れ承るところによりますれば、
補正予算
におきましては二十六年度の
実績
を加味して
算定
をしたのだという御
説明
を聞いておるわけでございます、
電気料金
が増になりましたことは事実でございます。これは多分今年の五月から
電気料金
の
引上げ
があ
つた
と思います。
電気料金
は大体二割八分ばかりの増に相な
つて
おるわけでございます。ところが、
ちよ
うどこの十一億というのがその二割八分の増を見越して御
算定
に
なつ
たようで、その点
計算
にいささかも狂いはないものと
考え
ておるわけでございますが、ただ遺憾なことには、
町村
におきましては、
電気料金
の
引上げ
がそのまま
電気
の
消費量
の
引上げ
にはならないという
実情
を、とくと御勘考いただきたいのでございます。御
案内
の
通り
に、
農家等
が大
部分
を占めております
町村
におきましては、
電気料金
が
値上げ
になりますと、今までの
消費量
を節減いたしまして、
消費量
が減
つて
しまうのでございます。
従つて
この
電気料金
の二割八分の
値上げ
が、そのまま税の
実収高
には響いて来ないという
実情
をとくと御勘考いただきたいと存ずる次第でございます。 それから第二の点は
旧法
による
税金
でございます。
旧法
による
税金
を今回二十四億プラスに御
算定
にな
つて
いるようでございますが、一体この
旧法
による
税金
というのはどういう
税金
かといえば、御
承知
の
通り
に、
昭和
二十四年度まで
町村
がすでにかけた
税金
でございます。そうして税法の
改正
によりましてすでに現在ではかけることのできない
税金
でございます。
事業税
の
附加税
だとか、
遊興飲食税
、
入場税
、地租、
家屋税
、元の
市町村民税
、そういうものの
滞納
が
相当多額
にあ
つた
わけでございます。実はそれを年々
整理
をしているわけでございますが、今年度は二十四億はとれるだろうというお見込みで
財政収入
の方に二十四億をプラスしてあるわけでございます。一体こうい
つた
ことが、
地方
の全体の
財政計画
をお立てになります場合にとるべき態度であるかどうか、私は非常にこれについて疑問を感じている次第でございます。
大蔵省
がそういうような査定をしたというのであれば、これは
地方自治団体
の
実情
にとかく疎遠な
大蔵当局
が御
算定
に
なつ
たということで、私
たち
もうなずけないわけではないのでありますが、
自治庁
がそれに御同意なす
つた
ということは、実はまことに遺憾なことだと
考え
ておる次第でございます。と申しますのは、二十四年度までの
滞納分
は、これは二十四年度までの
地方財政計画
の
総額
におきましては、
赤字
にな
つて残つた数
でございます。
従つて
当時百何十億かの
赤字
が出たはずなのでございます。その
赤字
をその後
滞納整理
に努力してだんだん縮めて行かなければならない金なのでございまして、それを今年度中に二十四億とれるだろうから、
算定基礎
は今までの
滞納総額
の約三割程度を見越したものだそうでございますが、
滞納整理
をして上るべき金を今年度の
財政収入額
にプラスなさるということは、そうなりますと
前提
として、二十四年度分までの
滞納
があ
つた
場合には、
自治庁
でそれだけの
めんどう
を見てくれたかどうか、それが問題だと
考え
る次第でございます。こういう方針を御
決定
になられますならば、
滞納
はいつでも
自治庁
が
平衡交付金
の
算定
の場合に
めんどう
を見るという
前提
に立たなければ、こういう
滞納
による
収入
を
基準財政収入額
に御
算定
になるということは、
地方団体
としてはまことに痛いのでございます。その点もぜひ御勘考をいただきたいと存ずる次第でございます。 以上るる申し上げましたが、
見解
の
相違
が
相当
ございまして、ここに私
たち
の方では
総額
百五億ばかりの
不足
の
数字
が出たわけでございまして、なお御
疑念
の点がございますれば、御
質問
に応じてお答え申し上げたいと
考え
る次第でございます。 なおこれは直接
平衡交付金
の
算定
には
関係
のないことでございますが、ぜひ御考慮いただかなければなりませんことは、現在御
承知
の
通り
に
地方財政
が非常に逼迫しておりまして、
従つて
私
たち町村
といたしますれば、
自治体
が当然なすべき住民の
福利増進
のための施設がなかなか思うようにできません。
学校
にいたしましても、
腐朽校舎
の改築の問題にいたしましても、当然これは私
たち
ができれば一時も早く解決しなければならない問題であるにかかわらず、義務的な
行政費
に追われまして
手元
が不如意なものでございますから、思うにまかせないのでございまして、こういう事態が年々加算されて参りますと、
町村
という
自治体
が、何のことはない、
自治体
としての名のみ存して、その実が伴わないということに相な
つて
来るのではないかと心配する次第でございます。現在まででもすでに
町村
、ことに人口の小さい村におきましては、非常に
財政
難にあえいでおりますのに、また今年度におきましても、私
たち
の
推算
いたしますよりはるかに下まわ
つた
平衡交付金
の額しか
ちよ
うだいできないということでは、
町村自治
を担当いたします私
たち
といたしますと、まことに前途を心配でならないのでございます。その点とくと御勘考いただきたいと存じます。 まことに意を尽しませんが、
資料
の御
説明
を以上をも
つて
終りたいと
考え
ます。
青柳一郎
3
○
青柳委員長
ただいまの御
説明
に対し御
質問
ありませんか。
森田重次郎
4
○
森田委員
二、三点お尋ねいたしたいと思います。まずこの
教育委員会
の
給与
の問題でございますが、これは二十数億を要求するのが適当だというお
考え
ですが、その根拠をお伺いいたしたい。というのは、これは何か
一定
のモデルのような組織を
考え
られて、それを
基準
にして
幾ら
ずつ金をやるのだということが大体定ま
つて
、それを総計したものが二十数億になるのだ、こういう
計算
の仕方だろうと思うのでございますが、もしそうだとすれば、具体的に
一体教育委員長
の
給与
は大体どれくらいに見るか、
あと
の
委員
の
手当
、それから
教育主事
の数、その
手当
、そうい
つた
ものを御
説明
願いたいと思います。
白鳥義三郎
5
○
白鳥参考人
私の方で用意いたしました
資料
がまことに不備でございまして、御
疑念
をいただきましたことを恐縮に存ずる次第でございます。私
たち
の方で
教育委員会
の
費用
としてここに
推算
をいたしましたのは、大体におきまして
自治庁
でお
考え
にな
つて
いらつしや
つた
ところを実は大
部分
踏襲しているのでございまて、
従つて
かねて私
たち
の方で
承知
しておりました
通り
に、
委員長
さんのお
手当
は議長さんと同じくらい、
委員
さんのお
手当
は
町村会
の議員さんと同じくらい、また今後設けらるべき
教育長
は助役さんの
俸給
に匹敵するもの、
あと教育委員会
の
事務局
の
主事等
でございますが、
主事
は、かねて私
たち
の方で使
つて
おりました
学事主任等
が横すべりいたしたのでございますから、その
俸給
をそのまま存続する。その下に一名、あるいはところによりましては二名の
補助員
をつけるというようなことで
積算
をいたしているのでございます。なおそのほか、先ほ
ども
申しました
通り
に、
指導主事
を各部に五名くらい置くという仮定のもとに
積算
をしたのでございます。
森田重次郎
6
○
森田委員
大体今の給料がどれくらいになるかということは、
数字
ではつきりいたしませんか。
白鳥義三郎
7
○
白鳥参考人
公選の
委員
は
月額平均
八百円と私
たち
の方では見ている次第でございます。それから
議会選出
の
委員
はその半額の四百円と見ております。それから
教育長
さんは
月額
一万四千円の報酬を払う、それから
指導主事
は
月額
八千九百円、そういうふうに
考え
ている次第でございます。
森田重次郎
8
○
森田委員
そこでお伺いいたしたいのですが、今
町村
では六・三・三問題、
腐朽校舎
の復旧の問題、その他
校舎増築
の
問題等
で
相当
財政
的に悩みがあると思うのですが、今特にこういう
教育委員会制度
というものが設けられて、
相当
の
予算
――今
補正予算
で二十億というのですから、一年では
相当額
に上ると思うのですが、一体こういう
教育委員会
を設けて
教育
の振興をはかるのが、今の
町村
の
実情
に合するのか。こういうようなものはむしろなくても、それらの額を今の
義務教育費
に充当した方が、
町村
の
現実
にかんがみていいのか。この点はおそらく各
町村長
の方々の
会議
で、何か
一定
の方向というものがきま
つて
おるのではないか、こう思うのです。そこでこれらに対しては、
全国町村長会
では、
教育委員会
が新たに設けられることに対して妥当であるという
見解
をおとりにな
つて
おるのか、あるいはこういうものはなければなくてもいいものだ、あるいはむしろ積極的に反対した方がいいのだというような点について、どういうような話合いにな
つて
いるのか、その点について御
意見
をお伺いしたい。
白鳥義三郎
9
○
白鳥参考人
教育委員会
の、何と申しますか、
存在理由
とでも申しますか、
全国町村会
の
意見
はどうかという御
質問
でございましたので、今まで私
たち
の
考え
ておりましたこと、また
全国町村会
の
決議
にな
つて
おりましたことを申し上げたいと
考え
ます。私
たち
はかねて、
全国
の
市町村
に
教育委員会
を
設置
するということは、
現行法
のままでは不備であるというふうに
考え
てお
つた
わけでございます。もちろん、
市町村立
の
学校
の
運営管理
の
権限
がま
つた
く
市町村
になしに、せつかく私
たち
の
財政
をいびつにして六・三制の
校舎
を建て、一切の
運営費
、
維持費等
を
町村
の
財政
から支出しておりながら、
町村立
の
学校
の
運営管理
の
権限
がま
つた
く府県の
段階
にあるということにつきましては、かねて強い反省を行
つて
おりました。今回の
教育委員会法
の施行によりまして、
町村立
の
学校
の
運営管理
の
権限
が
町村
の
段階
に下りて来た、ここに
教育
の
民主化
、
教育
の
地方分権化
が行われたものとして、私
たち
はその点に対しましてはもろ手をあげて賛成している次第でございます。今
地方自治確立
の一番基本的な問題として
事務
の再
配分
が唱えられ、
責任
の
明確化
が唱えられておりながら、この
教育行政
に関する
部分
において従来のごとき不合理が残されておるとすれば、何をも
つて
私
たち
は
地方事務
の再
配分
を行うか、ま
つた
くその
糸口
がなか
つたの
でございます。ここに
自治確立
の
一つ
の大きな
糸口
を発見し得たということは、私
たち
の喜びとしているところでございます。しかしながら小さな
町村
の
行政
の中で、
一般行政
と
教育行政
とを二分し、しかも
教育行政
に関しては
財政権
を伴
つて
いないということに対しましては、
ちようど町村
という貧弱な
財政
の駄馬に二本のたずなをつけ、別々に
ひつぱりまわすというかつこうになつてしまいますので
、この点につきましては私
たち
はま
つた
く反対をしているわけでございます。一刻も早く法を御
改正
になられて、
町村行政
を二分しないように、
財政
の破綻を未然に防ぎ得るような体制にぜひ御勘考いただきたいと、かねて要望し続けて参
つて
来ている次第でございます。
行政委員会
としての
教育委員会
を廃止し、
諮問機関
としての
教育委員会
に切りかえてもらいたいということは、かねて私
たち
が声を高らかにして叫んでいるところでございまして、この点をとくと御勘考いただきたいと
考え
る次第でございます。
森田重次郎
10
○
森田委員
そこでもう
一つ
それに関連してお尋ねいたしたいのですが、今
教育委員会
なるものが、妙な姿で妙な機会から生まれた。ところで今金がいるものですから、すぐ
予算
を強く要求しなければならぬ、こういうことにな
つて
いる。しかし今のあなたの御
意見
ですと、大体こういうものは廃止に賛成だ、こういう御
意見
ですね。そこで一旦生まれたものを、ここで半年なり一年なり育てて行く、その
あと
にな
つて
これをまた廃止する、そこに国家的に
考え
て非常なむだがあると
考え
られるわけです。だめなものなら、一刻も早くだめにした方がいい。もしまたこれを
改正
して助長できるものならば、
制度
を改めて伸ばして行く、こうしなければならないものだと
考え
ます。そこで私は、これが生まれた
あと
、あなたの御
意見
のように、これはすみやかに廃止してもらいたいという
町村長会
での
意思決定
があ
つた
かどうか、この点を確かめておきたい。
白鳥義三郎
11
○
白鳥参考人
先般の
全国町村会
の
代表者大会
におきまして、
市町村
における
教育委員会
をすみやかに
諮問機関
に切りかえてもらいたいという
決議
がはつきりでき上
つて
おります。なお言葉を返すようでまことに恐縮でございますが、私
たち
の
考え
といたしますと、
教育
の
市町村立
の
学校
の
運営管理
をいたして参りますのには、今までの
町村役場
の
機構
だけではとうていできないことだと
考え
ます。一名あるいは二名の
学事主事
、
学事係等
でこれが
運営
ができる問題じやない。どうしてもここに
相当数
の
事務局
も置かなければなりませんし、また
指導主事等
も
共同設置
、その他の
方法
によ
つて
設けて行かなければならぬというふうに
考え
るのでございます。私
たち
の遺憾といたしますのは、この貧弱な
財政
を
二つ
の独立した
行政機関
が奪い合いをするという
危険性
のある現在の
機構
に対してでございます。
従つて
御指摘になられましたように、かえるべきものなら何も
予算
を
相当
つぎ込まなくても、早いうちにかえてしま
つた
らどうかという御
意見
に対しましては、すでに生れたもので十分に
機能
を発揮し得ない状況にございますので、ここに最小限度の
費用
を私
たち
はぜひ必要だ、こう
考え
ておる次第でございます。今後
諮問委員会等
に切りかえられることがありましようとも、この
事務局
の
機構
は大
部分
そのまま残るのではないかというふうに
考え
ておる次第でございます。 以上、まことに僭越ではありますが、所見を申し上げます。
森田重次郎
12
○
森田委員
今の
あと
の
諮問機関
として
事務局
等がそのまま残るというのは、
財政
上の問題も含めてのことをおつしやるのですか、それが
一つ
。もう
一つ
はそれは
全国町村長会
での御
意見
ですか。それとも今のあの方は、局の組織はそのまま残るものと思います。とこうおつしやいましたね、これはあなた個人の御
意見
でございますか。
白鳥義三郎
13
○
白鳥参考人
先般の
町村長
大会におきましては、
諮問機関
にされた場合の
事務局
の
機構
をどするかということには、全然触れませんでした。しかしながら私
たち
が私
たち
の部局にございます政務
調査
会あるいはその他の役員会において
諮問機関
等に切りかえるという方針を定めましたときには、その
諮問機関
に切りかえた後の
機構
についても、十分検討を続けて参
つたの
でございまして、決して私一人の
意見
ということではないことを御
承知
おきを願いたいと思います。 それからその
あと
のことは、
財政
のことも
考え
ての発言かという御
意見
でございましたが、私
たち
の方で
考え
ましたのは、まず第一に
教育
の
市町村立
学校
の
運営管理
をするのには、どのような
機構
でなければならないかということに主眼を置いて検討を続けて参
つたの
でございまして、当然必要である
機構
に対して国家がその
財政
の
めんどう
を見るということは、これまた当然の事柄ではないかと
考え
ている次第でございます。 以上、簡単に御答弁申し上げます。
森田重次郎
14
○
森田委員
大体
教育委員会
についての質疑は打切りますが、それでもう一点お伺いいたしたいのです。それはこの間から
自治庁
での御
説明
とあなた方の方の
説明
と、双方とも聞いておるのですが、
給与
の
調査
の
方法
でございます。どうも
地方
の方が一般のより高いのだという御
説明
もあり、要するにこの
調査
方法
が問題になると実は思うのです。どうも私らには――少くも私には今の
説明
で一体合理的かどうかということを――
自治庁
の方の調べと、それからあなたの方の調べ方について、どうももう少し何か
調査
の
方法
が科学的、総合的であ
つて
いいように思うのですが、めいめいの利益になる立場といいますか、その立場を有利になるような
方法
で
調査
しているのではないか。それでそういう
食い違い
が出て来るのではないかと実は思うのでございます。そこで私先ほどのあなたの御
説明
では
ちよ
つとはつきりいたしませんので、もう一ぺん
調査
方法
をひとつ御
説明
願いたいと思います。なおあなたの御
説明
をお伺いした
あと
で、ひとつ
自治庁
の方の
調査
方法
、これはでこまで一体科学的な根拠があるのか、あるいは合理的な根拠があるのか、この点を
二つ
並べてひとつ御
説明
を煩わしたいと思います。
白鳥義三郎
15
○
白鳥参考人
まことにごもつとな御
質問
でございまして、その点私
たち
の方の
調査
も非常に大まかなものであり、御期待に沿いかねる点もあるかと思いまして、恐縮に存じ上げる次第でございます。私
ども
の方で調べましたのは、現在
町村
議員が
平均
幾ら
くらいの
給与
をもら
つて
いるか、その点だけを
調査
したのでございます。約一千の
町村
に――しかもこれは片寄
つて
はいけませんので、北海道から東北、関東各ブロツクにわたりまして、それぞれ
調査
票を送付いたしまして、なおその
町村
の人口別にいたしましても、一万以上の
町村
で三千四百三十人、それから一万から五千の間で三千六百十三人、五千から三千の間で三千八百七十人、三千以の村で二千五百五十三人というような回答があ
つた
わけでございまして、
従つて
あらゆる
町村
の態様を網羅しているものと
考え
ている次第でございます。しかしながら私の方で調べましたのは、
給与
額の
平均額
を
調査
いたしたのでございまして、
従つて
この額をただちに一万何千円のベースと比べて高いとか安いとかいうことは、これは私いちの方として申し上げることはできないのでございます。当然出身
学校
の学歴とかあるいに勤続年限とか、その他の条件によりまして、それぞれ厳正に
算定
をしなければならないものと
考え
ておる次第でございますが、ただ先ほど申し上げましたのは、よしんば
国家公務員
並に
基準
をと
つて
算定
して百九十八円
給与
費が高いと言われましても、
現実
にこういうふうに
平均給与
が低い場合に、
自治庁
がお
考え
にな
つて
いられるような、そういう
方法
は私
たち
はとり得ないのだ。その
実情
をお訴え申し上げた次第でございます。
従つて
公家公務員と同じような
基準
であるいは
算定
なされれば、私
たち
の信用しておる
自治庁
が参加して
調査
なされた結果だそうでございますから、当然そういう
数字
があるいは出て来たのかもしれません。まだその
自治庁側
の
調査
方法
について詳細なことは存じておりませんので、はたしてどういうことにな
つて
おるかは申し上げかねますが、かねて
町村
の
めんどう
を見ていただいている
自治庁
が参加してこれを
調査
なす
つた
というのであれば、私
たち
もそのまま受取るにやぶさかではないのでございますが、その結果がそうであ
つて
も、私
たち
としてはそれを
現実
に百九十八円をさつ引いて増額するという、そういうようなことは私
たち
としてはできないのだという
実情
だけをひとつ御勘考いただきたいと
考え
る次第でございます。
鈴木俊一
16
○
鈴木
(俊)
政府
委員
地方
公務員の
給与
調査
の
方法
でございますが、これにつきましては先般お
手元
に御配付申し上げました
地方
公務員の
給与
に関する
調査
並びに
調査
結果の調べのものがございますが、それの要点を簡単に申し上げますと、ただいま
全国町村会
長のお述べになりましたことでもおわかりいただけると思いますが、実態を比較いたしまして、絶対額が
国家公務員
の場合と比較して高いか低いか、こういう
調査
が、
町村会
の方でおやりに
なつ
た
調査
のように今承
つて
お
つた
わけでございますが、
自治庁
の今回
大蔵省
、文部省等々と一緒に行いました
調査
におきましては、
調査
の
方法
が
昭和
二十一年のいわゆる凹凸調整と申しますか、
給与
が非常に任免権者まちまちにやることになりまして、でこぼこが出て参りましたので、その調整をいたしたわけでありますが、その調整をいたしたその基礎のところから押えて、その後ベース・アツプその他によ
つて
法令の変更がありました場合におきましてはそれを基礎にいたし、また法令のありませんところにつきましては、
実情
を加味いたしまして、
基準
の
一つ
の級号表というものをつく
つた
わけであります。
一定
の学歴、
一定
の勤続年数の者が
幾ら
であるかという
一つ
の
基準
級号表といいますか、
俸給
の号俸表をつく
つた
わけであります。それと個々の
地方団体
の職員の
一定
学歴、
一定
勤続年数のものがどうであるかという比較をしたわけでありまして、しからば
地方
公務員のどういう範囲の対象のものを
調査
いたしたかと申しますれば、大体二割前後の抽出をいたしたのでございますが、これはいわゆるアツト・ランダムといいますか、そういう形で抽出をいたしたのであります。ただ抽出をいたします際に、対象をいわゆる
事務
を主とする者と、技術を行います者と、労務を提供する者とこの三
通り
の種類にわけまして、それぞれにつきまして
一定
の種類のものを抽出いたして、それと先申し上げましたものさしとを比較して、はたして高いか低いか、こういう
調査
をいたしたわけであります。従いまして絶対額自体を比較いたしますると、これは必ずしも
国家公務員
の絶対額の
平均
よりも高いとはいえないのであります。
町村
の場合などはことに学歴が低か
つた
りいたしますので、絶対額から
考え
れば、これは
国家公務員
より、ずつと低いのであります。ただもしもさような学歴の低い者が
国家公務員
に
なつ
たならば、どういう
給与
を受けるかというその
給与
と比較いたしますると、それよりは百九十八円高い、こういう
数字
が出て来ておるわけであります。
門司亮
17
○門司
委員
今の白鳥さんのお話の中で、少しふに落ちないところがありますので、それだけ聞いておきたいと思います。その前に、今日は今までずいぶん議論しましたので、これ以上
鈴木
さんと議論することは避けたいと思いますが、今の
自治庁
の次長さんの答弁、ま
つた
く架空のもので、実態から離れているということだけはつきり指摘しておきます。
国家公務員
の方も大体帳面の上でやられ、さらに
地方
の
自治体
に勤めております諸君が、学歴その他の点から
考え
ればこうなるということは、ま
つた
く
実情
を無視したものであ
つて
、
地方
の
自治体
は御存じのように勤務年限が比較的長いとか、あるいは何度も言われておるように、初任給はやはり従来中央よりは高か
つた
ということは事実である。そういうものを一切否定して、そうしてただ
国家公務員
であ
つた
場合は、これくらいしか支給できないということになると、これは
地方
の
実情
をま
つた
く無視した、過去今までの
自治体
のあり方というものを、全部無視した
一つ
のしやくし定規的な
考え
方であ
つて
、
従つて
われわれの
意見
とま
つた
く食い違
つた
意見
が出て来ることは当然だと思います。これ以上今日は追究することは避けたいと思いますが、そういう間違
つた
考え
方で推定された
給与
に対する今度の
補正予算
の
平衡交付金
の増額とものは、ま
つた
く根拠のないものだと申し上げても、私はさしつかえないと
考え
る。そうい根拠のま
つた
くないようなもので、ほとんど架空の
数字
にひとしいようなもので推定されて、そうしてこれで押しつけられたのでは、
地方
はとうていや
つて
行けないと思います。このことについての
意見
は、今日は長くなりますから差控えておきますが、この場合に、
町村会
の会長さんにお伺いしておきたいと思いますことは、少しこの
予算
から離れるようでありますが、
教育行政
の一元化の問題であります。
教育行政
の一元化の問題について、
町村長
の
意見
としては、今の
教育委員会
の
制度
を改めて、
諮問機関
にするということが
一つ
の
考え
方、それからもう
一つ
は、行
財政
を一致するということにな
つて
参りますと、今
ちよ
うど知事会で
決定
いたしておりますように、
財政権
も
地方
にや
つて
しまう、こういうことになる。そう
なつ
た場合に、はたして
地方
の
自治体
、ことに
町村
が、現行の
給与
そのものが行われるような一体
財政
的な処置ができるかどうかということであります。これは私はきわめて重要な問題だと思います。この点についてのお
考え
がありましたら、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
白鳥義三郎
18
○
白鳥参考人
先生方の
俸給
を現在県で持
つて
おるのだが、やがて
行政
を一本にするからには、お前
たち
の方でそれを支払うという
考え
があるかという御質疑だと思います。私
たち
の方では一刻も早く任免権者が
給与
を負担しないという不合理は是正いたしたいものだと
考え
ております。しかしながら府県の
段階
において教職員の
俸給
を支弁するという
前提
のもとに、現在の
地方税
制が立てられておるのでございますから、私
たち
の
考え
を実現する
前提
としては、
地方税
制を根本的に改めなければならぬ、
相当多額
の
経費
が
市町村
の上にかか
つて
来るのでございますから、
従つて
地方税
制を根本的に立て直さなければならぬ、それを
前提
として私
たち
の方でお引受けいたしたい、
行政
の一元化をはかりたいと
考え
ておる次第でございます。最近
地方
制度
調査
会が設けられまして、
地方
制度
についての再検討する機会が与えられるそうでございますので、その
調査
会等において十分御検討いただき、教職員の方々が――か
つて
私
たち
が
俸給
を支払
つて
おりました場合に、
給与
の不払い等が起りまして、今までの
制度
に切りかえられて参
つたの
でございますが、先生方が安んじて
町村立
の
学校
に教鞭をと
つて
いただくように、私
たち
の子弟を安んじて
教育
をしていただきますように、はつきりした税制を打立てていただきたいものだと
考え
ておる次第でございます。
門司亮
19
○門司
委員
非常に大きな問題にな
つて
来ますが、税制の改革の問題につきましても、今の都道府県税と
町村
税との調整の仕方だけでは、これは私よりもよくおわかりだと思いますが、今の白鳥さんのお
考え
は、なかなか私は実現は困難だと
考え
る。この点だけはもう一度聞いておきたいと思う。御
承知
のように都道府県税の主たるものは
遊興飲食税
と
入場税
が大体これの骨幹にな
つて
いる。
あと
は
事業税
であります。ところが農村に対する
事業税
は廃止されております。
入場税
、
遊興飲食税
は都市に限
つて
おります。そうすると都道府県税の大きなものは、ほとんど全部が都市に偏在していると、現行では見なければならない。
従つて
これをどういじくりまわしてみましても、これはなかなか
町村
財政
にこれから委譲するということは、非常に困難だと
考え
る。それなら
市町村
税による面をふやすということになれば、これは非常な大きな問題にな
つて
しまう。もう固定資産税のごときは、いつまでもこれに
税金
をかけるということは、私はこれ以上困難だと思う。そうすると、税制改革の面では、
市町村
税制と府県税制の関連性を
考え
て行きますと、私はこれ以上改革してみたところで、なかなか今のお話のように、貧弱な
町村
が、現行の
教育委員会法
に基づくような、あるいは
教育
法に基く子弟の
教育
に必要な財源をここから生み出せないと
考え
る。どうしてもこれをやろうとすれば、他に大きな
方法
を講じなければ、とうていこれは困難である。こういうことを
考え
てみますと、そう簡単に、財源措置ができればということは、今浮ばないのでありますが、今のお話では、これについては
地方
制度
調査
会ですか、
政府
の
機関
でできるもので、ある程度
考え
られるのじやないかとのお
考え
でありまするが、私の
考え
方としては、そういうことについては今の税制
制度
のもとでは非常に困難である。
従つて
勢い頼るとすれば
平衡交付金
による以外に
方法
はない。それと
教育委員会
あるいは
教育
の国庫負担の
関係
しておりまする法案に書いてありまする
通り
、実際支出した額の半分以上を持つということでも、私は現行では行われないと思う。それで結論は
教育
費に対しては全額を国庫が負担するということにしなければ、今のお話のようなことはとうてい私は困難だと
考え
る。
従つて
むしろ税制改革よりも
町村長
さんのお
考え
としては、私は
教育
費に対しては教職員に何らの迷惑をかけない。そこまで行くなら全額国庫負担にした方がまだいいのではないかというふうに
考え
られるが、もしこの点についてのお
考え
等がございましたならば、ひとつお聞かせを願
つて
おきたいと思います。
白鳥義三郎
20
○
白鳥参考人
今まで門司先生には私
たち
常にいろいろ御指導にあずか
つて
おります。またただいまの教職員の
給与
の支払いをどこでするかという問題につきまして、まことに行き届いた御考察を拝聴いたしまして、敬服に存じ上げる次第でございます。これが義務
教育
の全額国庫負担という建物をとりますと、これはそういう建前をとることは、決して自治の確立に資するゆえんでないと
考え
る次第でございます。
従つて
そういう建前でなしに、何とか
地方税
制を
改正
いたしまして、解決をはか
つて
行くようにしたいものだと
考え
ておる次第でございます。今までいろいろと私
たち
の方では門司先生を頼りにしているのでございますので、そう簡単になかなか税制改革では行けないという結論をお出しになられて、私
たち
を失望させないように、ぜひひとつ今後とも御援助をお願いしたいと存じます。
門司亮
21
○門司
委員
そうだとしますと、もしそういう
意見
が一応立てられる、立てられてもこれがだめだということになりますと、必然的に税制改革の方に大きく響いて来るわけであります。税制改革の問題をいかに今の日本の立場でやろうといたしましても、この問題は単に税制改革だけでは納まらないのであ
つて
、
町村
の今日の規模のもとに、こういうことを行うということになると非常に大きな問題であります。たとえば現在行
つて
おります日本の僻陬
教育
のごときは、大体
一つ
の村で一人の教職員に対する生徒の数が、少いところは八人から九人、十人にな
つて
いないところがある。多いところは
一つ
の学級を八十何人も受持
つて
おるところもある。これも同じ教員であります。ところがそういうところへ
財政
負担の均衡を一体どういうふうにはか
つて
行くかということになると、これは
財政
に直接響いて来るのでありますから、これは非常に大きな問題であります。
従つて
小さな
町村
ほど
教育
費の加重される率は大きいわけです。
従つて
これを解決して行くには、いかなる
方法
があるかということを私は今お聞きしたのですが、国庫の全額負担は困るということになると、最後にはそういう問題に触れて来る、触れて来るということになりますと、これをどう解決して行くかということを
考え
なければならない。いずれこれは
調査
会その他で出て来ると思いますが、何とかしてというだけではなかなか私
ども
としてはうまく行かないと思う。そこで問題にな
つて
参りますのは、現在のところ知事会もこれを委譲したい、村町会もこれを委譲したいというその点の
意見
だけは大体一致している。ところが
財政
的にこれの裏づけが非常に困難であるということであります。その
財政
の裏づけが全額国庫負担では困るということになる。そうすると現行の半額国庫負担をかりにすえ置くといたしましても、半額だけをどんな貧弱な
町村
でも、その
町村
でまかなうだけの
財政
力を立てて行かなければならない。そういたして参りますると、今の
平衡交付金
法の
算定
の基礎にな
つて
おりまする児童一人当りに対する
幾ら
という
一つ
の行き方、それから児童一人当りに対する
校舎
の坪数を
幾ら
にするというような
一つ
の行き方、これらに対しましても、私
ども
といたしましては根本的にこれの
考え
方を
自治庁
あたりでかえてもら
つて
、そうしてやはり何らか他に
基準
を設けて、そういう僻陬の地、非常に子供の少いところで負担区分の多い
町村
に対しては、特別の
平衡交付金
か何か処置をしなければならぬと
考え
る。その点については一体
自治庁
はどうお
考え
にな
つて
おるのか、そういうことを将来の
平衡交付金
の中に加味されてやられておるのか、今の
自治庁
のお
考え
は、ただ単に児童の数、教員の数について簡単にこれが片づけられて行くと、
町村
はま
つた
くどうにもならぬことになるのであるが、
自治庁
は将来この
財政
平衡交付金
の
算定
の基礎の上に、そういうものを十分お
考え
にな
つて
、どこかに線を引いて、そうして
平衡交付金
算定
をされるような御意思があるかどうか、この点を
鈴木
君の方から伺
つて
おきたいと思います。
鈴木俊一
22
○
鈴木
(俊)
政府
委員
平衡交付金
の
基準
財政
需要
算定
の方式につきましては、過去三年間の経験と申しますか、研究をだんだん積み重ねて参りまして、まだもちろん完全というわけには行きませんけれ
ども
、だんだん当初よりは進歩して参
つた
と私
ども
は
考え
ているわけでありますが、今の
教育
費につきましての
財政
需要の
算定
に関しましても、普通交付金の中に要するに一般的な
教育
財政
需要の中に盛り込めるだけは、できるだけ適切な
尺度
を
考え
て、一般の普通の交付金の中にこれを盛り込んで行
つて
、それによ
つて
どうしても処置できないような特殊の問題につきましては、これはやはり特別
平衡交付金
の
制度
があるわけでございますから、それの運用によ
つて
調節をしてもらいたいというふうに
考え
ている次第であります。
門司亮
23
○門司
委員
それもきわめて抽象的なお答えですが、私の聞いておりますのは今の
平衡交付金
は、府県が単位で
教育
費を支払
つて
いるから大体つじつまを合せていると思いますが、今の
町村長
さんの御
意見
のように、下にこれを全部おろしてもらいたいということになると、必然的に非常に大きなでこぼこが出て来るわけです。そのときには私は
平衡交付金
というものは、当然今のような姿ではとてもこれはや
つて
行けない、
従つて
自治庁
としては、これは将来の問題と思いますが、しかしいずれにいたしましても、
教育委員会
の問題をめぐ
つて
そういうことがなされておりますので、
自治庁
で
平衡交付金
をきめられる場合に、今のような形でなくして、
現実
に小さな
町村
に対しては
算定
の
基準
額の基礎を変更される御意思があるかどうかということをひとつ伺
つて
おきたい。
鈴木俊一
24
○
鈴木
(俊)
政府
委員
ちよ
つと御
質問
の趣旨がはつきりいたしませんでしたので、あるいは最初の答弁が御趣旨に沿わなか
つた
かも存じませんが、
義務教育費
国庫負担
制度
が来年度から実施になりますれば、その
関係
で
地方
の負担額というものは減
つて
参るわけであります。これは今かりにお話のごとく教員の
給与
費その他の負担をすべて
市町村
におろすというような
前提
になりますれば、これはもちろんただいま教員の
給与
関係
の
経費
は府県の
財政
需要の中に入
つて
いるわけでございますから、それをおろして、各
市町村
ごとにこの
教育
費の
基準
財政
需要の中には
給与
費を含めて
算定
する。そういうような方式に当然切りかえなければならぬわけであります。
横路節雄
25
○横路
委員
私は
白鳥参考人
にお聞きしたいと思いますが、
自治庁
の方では
町村長会
で要求している百五億という
数字
については絶対に承服できない。大体
町村
は放漫
財政
政策をや
つて
おる、そういうものについて一々
自治庁
か
手当
してたまるものかというのが
自治庁
の
考え
方なんです。私のお聞きいたしたいのは、何こういう金をやらなくとも、これはいわゆるは
つた
りの
財政計画
で、金をやらないでおけば、
町村
は適当に緊縮圧縮をして、ちやんと年度末にはつじつまを合せるのだ。どうもこういうように
考え
られているような気がするのです。だから何ぼあなたの方で
大蔵省
なり
自治庁
に要求しても通らぬ。私がここでぜひお聞きいたしたい点は、この要求されているものは、もうぎりぎり一ぱいの
数字
なのか。
従つて
ぎりぎり一ぱいの
数字
であれば、当然二十七年度の末には
赤字
になる。そういうことが明確にな
つて
来ないと、どうも私
たち
が聞いていても、またこれを
官庁
に何割か水増しした要求をここでや
つて
、年度末に行
つて
つじつまを合せて、やはりこの
委員会
でいろいろお話を聞いたけれ
ども
、
自治庁
から、
町村
財政
は最後にうまく行
つた
ということになりますので、きようはそこのところを、お隣りにあなたの方で陳情なさる次長がおられて、たいへん都合が悪いかもしれませんが、それに遠慮なしに、そういうとことんのところをお話していただきたい。きのう実は
予算
委員会
でお尋ねいたしましたところが、本多国務大臣から、
町村
のそういう放漫
財政
について、一々
手当
してたまるものかとは言いまんが、そういうものに対しては、一々
手当
はできない、こういうように言われておりますので、放漫
財政
かどか、もう一ぺんしつかりお話をしていただきたいと思います。
白鳥義三郎
26
○
白鳥参考人
ただいま実は私
たち
としては、まことに意外なことをお聞きしたわけであります。
町村
財政
が放漫であるという点につきましては、これはま
つた
くそのような事実はございません。これは従来私
たち
が何回も主張して参りました
通り
に、
町村
では
経費
をできるだけ節約しておりながら、
政府
の方で
考え
ているような、
基準
財政
需要額の
算定
方式によりますと、とうていあの中に盛られました
行政費
では、まかない切れないのであります。ことに人口の小さな村に参りますと、とてもそういうわけには参らぬのでございます。
従つて
その
経費
をどこから捻出するかと申しますと、一面におきましては、税収の確保をはかり、また他の一面におきましては、当然私
たち
が
自治体
としてなすべき仕事を犠牲にして、
行政費
をまかな
つて
いるのでございまして、そのしわ寄せがどこに行
つて
おるかと申しますと、
町村
において、どこの
町村
でもや
つて
おりますような土木費にいたしましても、消防費にいたしましても、あるいは
教育
費にいたしましても、部落負担にな
つて
来るわけでございます。
町村
の
財政
では、とうてい住民の希望の一部もかなえることができませんので、
従つて
道路の補修をやりますのには、地元負担を仰せつけております。こういうところにしわ寄せが行
つて
しま
つて
いるわけでございまして、その額が、大体私が今年の初めでございましたか、
調査
いたしました
資料
によりますと、
町村
で計上している土木費、
教育
費、消防費の
予算
総額
の三分の一に達する次第でございます。
従つて
これはどこから来ているかといえば、
行政費
の
算定
が不当に少い。そしてまた
従つて
地方財政
平衡交付金
の
町村
の見積りが少いので、私
たち
はそのしわ寄せを住民の負担においてや
つて
いる。これは都市にも府県にもない
実情
でございます。その点放漫
財政
というようなことは、ま
つた
く反対の現象を呈しておることを御
承知
おき願いたいと
考え
ております。
横路節雄
27
○横路
委員
参考人
に重ねてお尋ねいたしますが、私昨日文部大臣に、
町村
教育委員会
の
設置
について、二十億四千万円を
全国
の
町村会
から要求があるという点についてただしました。ところがこれまた文部大臣は、今回
補正予算
に組んだ
市町村
教育委員会
設置
に関する十億八千万円のうち、
町村
の
教育委員会
には約九億九千万円組んである。そうするとここだけですでに十億以上違うわけです。私はこれは不当ではないか、こういうように問いただしましたところが、文部大臣はこう言うのです。文部省としては、九億九千万円でやるように、ちやんと指示をしてあるんだ。文部省で指示してある
通り
やれば、自分の方で組んだ九億九千万円でちやんとまかなえるのだ。それを二十億四千万円というのは、文部省の指示以外のことをやるからこういうことになるのだ、こう言うのです。
自治庁
の方で組みました今度の十億八千万円の内容につきましては、御
承知
のように専任の
教育長
を置く
町村
、専任の
教育長
を置かない
町村
、それからあなたが今おつしや
つた
ことで、各郡ごとに五名程度の
指導主事
を置く、などということについては、全然見ていないわけです。私も
指導主事
を置かない
教育委員会
などというものはないものだと思うのですが、文部省ではこれでやれ、こう言
つて
いるのに、
町村長会
の方で、そのわくを越えてやるからはみ出すのだ、こう言うのです。そうすると今の放漫
財政
にだんだん線を合せて行くようなことになりますが、あなたの方では文部省の指示以外のことをや
つて
いるのか。それとも文部省から指示はないのだけれ
ども
、
町村長
として、
町村
の
教育委員会
が
設置
されて、最低限これがなければ
町村
の
教育
ができないと
考え
てやられたのか。その点やはり十億何ぼ違いますので、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
白鳥義三郎
28
○
白鳥参考人
ただいままたまことに意外なことを聞き、まことに残念に
考え
ておるものであります。と申しますのは、文部大臣が
自治体
に指令を発するごとき、かりに発言をいたしたとすれば、これはゆゆしき事柄だと
考え
ております。私
たち
は
自治体
の
運営
につきましては、文部大臣の指令を一々仰いでやらなければならない立場にはないことを、はつきりこの民主議会の席上におきまして表明いたしたいと
考え
ておる次第でございます。 なお
指導主事
の問題につきましては、文部大臣は、今年度においては
町村
には
指導主事
を置かないという方針で
予算
を御折衝なさ
つた
そうでございますが、ただいまお説の中にありました
通り
に、私
たち
といたしますと、
地方教育委員会
の活動を十全ならしめるためには、また任務を遂行するためには、ぜひともこれだけのものは必要だろうと
考え
ている次第でございます。以上私の
見解
を率直に申し上げます。
横路節雄
29
○横路
委員
次に先ほどお話にございました、
地方税
の中の増収か減収かというのが、皆さんの方でも非常に大きい問題だと思うのであります。この点につきまして、ただいまお話にございました
旧法
による税、二十四年度までに制定された税で、いわゆる取立てのできなか
つた
ものについて、あなたのお話の
通り
二十四億
自治庁
で見込んでいるわけでございます。この二十四億については、一体どの程度徴収になれるお見通しなのか。
地方税
において非常に増収になるといわれている
町村分
においては、これは非常な大きなウエートを持
つて
おると思
つて
おりますので、その点ひとつお聞かせ願いたいと思います。
白鳥義三郎
30
○
白鳥参考人
これは私個人的な
見解
でございまして、
全国
的な
資料
を持合ないで、まことに恐縮でございますが、私は今まで五箇年間、
町村
の
財政
をお預りいたしまして、徴税等に当
つて
いたその成績を申し上げますと、特に私の方では
滞納整理
には力を注いでおるのでございますが、大体私の町でい、普通の
税金
はその年度の八割くらいが従来徴収ができたわけであります。
滞納分
は、前年度のものは、約五割程度徴収ができております。それより以前のものにつきましては、三割をやや割るのではないかと
考え
ているのでありまして、もしも
自治庁
の方で
旧法
による
税金
の
滞納
額の三〇%をお見越しに
なつ
たとすれば、私の町においては、大体そのくらいの
計算
で進んでおり、ま
つた
く一致している
数字
でございます。しかしこれが特に
滞納整理
員等を
設置
して、毎日々々
滞納整理
に尽力しております津田沼町の現状が、
全国
一万の
町村
に適合するかどうか、これは私として何とも申し上げ得ないのであります。なおこの
滞納整理
の可能の問題ばかりでなしに、先ほど申しました
通り
に、これはか
つて
私
たち
の方に
滞納
が起
つて
生じた
赤字
を補填すべき財源なので、これが今年度の
財政計画
中に入るべき財源とは、どうも納得ができないということだけを御
承知
おき願いたいと思います。
横路節雄
31
○横路
委員
もう
一つ
だけ
参考人
にお尋ねしたいのですが、それは
給与
費の増のところで、今回の
給与
引上分が二十二億、
昭和
二十六六度十月
給与
改訂にあたりまして、二十七年度修正
地方財政計画
によ
つて
増額すべき
給与関係費
が三十一億、非常に大きいわけです。これがあなたの方から要求されている百五億のうちの半分以上を占めているわけございます。そこで私はあなたにお尋ねをいたしたいのですが、
町村
については、百九十八円ですか、実際に高いという
数字
が出ているわけです。ところが今あなたのお話で、実際に
全国
の
町村吏員
の
平均給与
をと
つて
みたら、七千二百四十円に
なつ
た、こういうわけでございます。そうすると私が
考え
てみますのに、やはりどの
町村
においても、あるいは中央
官庁
においても、人員構成のうちで年齢、家族、そういうものについては私はそう大差がないじやないか。逆に
町村吏員
については
相当
年の多い者が多く、家族をかかえている者が多いのに、あなたの
調査
では
平均
七千二百四十円で、
国家公務員
については、御
承知
のように約一万四十円ないし一万六十円、そうすると二千八百円も違
つて
来る。そうすると、それを構成している個々の人員について、
自治庁
で
調査
なさ
つた
ことについては、
参考人
は御存じだろうと思いますが、個人別カードをと
つて
、そして
給与
別に調べてみたその結果、
町村
は百九十八円高いということと、今あなたが
参考人
として出られて、
平均
七千二百四十円で、約二千八百円
国家公務員
よりも低いということとは、どうも著しく矛盾があるようでございまして、もしもその点を
参考人
がもう少し詳細に、さらに自信をも
つて
お話していただければ、この五十三億六千万円というのは、何とかもう少し掘り下げて検討できるのではないのかと思います。私聞いていて、まことにこの点は疑問にたえませんので、もう
ちよ
つとお知らせをしていただきたいと思います。
白鳥義三郎
32
○
白鳥参考人
ただいまの御質疑のうちの第一点は、私の方の調べのうちのロに該当するものが三十一億六千万円あるということでございますが、これは
自治庁
の方の
財政
需要の中には、御
算定
にならなか
つた
部分
だろうと
考え
ております。実は昨年ベース・アップをいたしますときにも、
市町村
の
吏員
につきましては五百八十円高いんだ、それだけをさつ引いて増額をすればいいんだということで、
財政
措置をおとりになられたわけであります。
従つて
昨年の半年分、今年の一箇年分は、この前のベース・アップのときに、すでにこれだけの格差をつけられ、とうてい
平均給与
額の低い
町村
では、そういう無謀なことができませんので、他の事業等を打切りましても、
国家公務員
と同じような歩調を、大
部分
の
町村
がと
つた
と
考え
ている次第であります。そういたしますと、
町村
財政
の
総額
に三十一億ばかりの
不足
がすでに出ておるということで、ここに掲げたような次第であります。 なお私の方の調べの
平均給与
額と、
自治庁
の御発表になられましたものとが、非常に開きがはげしい。
従つて
この点について御追究があ
つた
と存じておりますが、この違いのおもな点は、
一つ
には私の方で調べましたのは本俸でございます。
従つて
このほかに家族
手当
、勤務地
手当
のつく
幾ら
かの
町村
では、勤務地
手当
が加算されることと相なるわけでございます。私の方で調べましたのは、本俸のみでございます。 それから、おそらく
自治庁
の
調査
と食い違
つて
いるだろうと思いますことは、
自治庁
の方では一人々々について
国家公務員
と同じように取扱えば、かくかくの
俸給
になるのだということで御
算定
になられた額、それが
国家公務員
に比べて百九十八円高いという御結論が出たと思いますが、私
ども
の方ではそういうことでなしに、現在の
吏員
の
生活
状況が一体どのくらいであるかということを調べますために、本俸だけを集計いたしまして、その
平均額
を
算定
したのでございます。
従つて
国家公務員
の方よりも、
町村吏員
の方が、あるいは出身
学校
等が違いますので、多少の
相違
が出て来るかとも思うのでございますが、なお先ほど私が指摘いたしました
通り
に、
民間
の会社にいたり、あるいは事業場に勤めてお
つた者
は、その勤続年限を六〇%程度に切
つて
算定
するのが、
国家公務員
の方の
給与
の
算定
の仕方だそうでございます。そういうことを
町村
の
吏員
にそのまま当てはめるということは、とうていできないのだということをぜひひとつ御勘考をいただきたい。
平均給与
額が一万円とか二万円とかになればこれはいざ知らず、
平均給与
額がとにかく七千二百四十円にしかすぎないような場合に、
国家公務員
と同じ
基準
を
地方
公務員にとるということ自体が、困難じやないかということを先ほど申し上げましたが、なおこの点について、特に御勘考をいただきたいと存ずる次第でございます。
横路節雄
33
○横路
委員
鈴木
次長に
ちよ
つとお尋ねをいたしたいのですが、この
委員会
には配付になりませんでしたが、十二月八日付で
大蔵省
から衆議院の
予算
委員会
に
提出
された
資料
として、
昭和
二十年度以降公務員
給与
ベースの推移というのを出されたわけです。この点につきましては、一番最初に
委員会
に出ましたとき、私から
鈴木
次長に対して、この
地方
公務員の差を調べる際の
基準
は、
昭和
二十三年一月一日から施行された二千九百二十円ベースの切りかえ措置が基礎にならなければならぬ。それは現在の級並びに号については、二千九百二十円ベースを採用したときに、新たに職階制を採用したものであるから、
従つて
それ以前の千二百円ベースから千八百円ベースに至るものについて、これを一々適用することについてはおかしいではないか。この点については、あなたは後刻返答するということでありまして、この間私
たち
の
手元
に
地方
公務員の
給与
調査
の
方法
についてという
資料
を出されたのですが、どうもこれを読んでみましても、やはり
昭和
二十一年七月、それから
昭和
二十二年の九月、ことに
昭和
二十二年九月三十日の凹凸調整の特別支給というものが、基礎にな
つて
いるようですが、
大蔵省
から配付になりましたものによりますと、その
俸給
月額
及びその級号への当てはめにあた
つて
は、二千九百二十円ベースの切りかえ措置を基礎として、それ以前における各べースヘの切りかえ措置から逆算するという
方法
、二千九百二十円ベースを基礎にして、その前のものについては、それを逆に持
つて
行く、こういうやり方をと
つて
いるように私は
大蔵省
から配付された
資料
では受取る。ところがあなたの方で
地方
公務員法に当てはめたものについては、二十一年七月、二十二年九月というように、順に持
つて
来ている。この点についてはどうも私は、
国家公務員
について
算定
した
尺度
と、
地方
公務員について
算定
した
尺度
において著しく違いがあると
考え
るのでございます。あなたの
手元
に配付をされた
資料
がなければ
あと
でもよろしゆうございますが、もしも知
つて
いらつしやるなら、今の
町村吏員
との関連もありますので、お聞かせいただきたいと思います。
鈴木俊一
34
○
鈴木
(俊)
政府
委員
ただいまのお尋ねの点でございますが、お
手元
に配付いたしました
資料
のうちには、御指摘のように
昭和
二十一年の七月の
官庁
職員
給与
制度
改正
実施要綱に定められたものをひつぱ
つて
おりますが、これはたとえば学歴、資格というものをどういうふうに見るか、あるいは経験年数というものをどういうふうに見るかという場合に用い、それからさらに凹凸調整によりまして調整されたものを土台にして二千九百二十円ベースの切りかえというものを積み重ねて行
つた
わけでございまして、二千九百二十円べースの基礎になりまする場合は、要するに千二百分の二千九百二十というものを凹凸調整によ
つて
とられましたベースにかけて出して行く、こういうような基礎にな
つて
おると思うのであります。なおしかしこの点につきましては、非常に技術的な問題でございますので、あるいはそれだけの
説明
では不十分かと存じまするが、また後刻申し上げたいと思います。
横路節雄
35
○横路
委員
今のことに関連して本多国務大臣に私お尋ねしたい点があるのであります。それはきのう緒方官房長官が、
地方
公務員
関係
の職員をも
つて
組織している労働組合のうちの自治労連という団体と、
予算
委員会
が終りましてからお話合いがあ
つたの
でございます。そのときに緒方官房長官からこういう話が自治労連の諸君にありましたので、この点についてはぜひ確かめておかなければならぬと思うのです。それは先般の
全国
知事会において、
地方
公務員の三百四十八円、教員の三百四十九円について、ぜひ増額修正してもらいたいという
意見
の開陳があ
つた
が、しかしもうすでに
補正予算
を組んだので、今回はこれについては増額修正はできないが、しかし
昭和
二十八年度の当初
予算
において今回切下げられた分については増額修正するということで、
全国
知事会と
政府
との間に了解の一致点を見出したのである。
従つて
今回については増額修正はできないけれ
ども
、君
たち
の要求の分については、二十八年度の当初
予算
においてやる、
全国
知事会においてさように
政府
との間に了解しておるから、ひとつ心配しないように、こういうお話があ
つた
わけです。もしこれが事実とすれば、三百四十八円、三百四十九円、今
白鳥参考人
の申された百九十八円についても同様に
政府
は不当であるということを、みずからお認めにな
つたの
ではないかと思うのであります。緒方官房長官が間違
つた
ことを言われたのか、それとも官房長官がほんとうのことを言われて国務大臣あるいは次長の方からこの
委員会
にそういう話を今まで伏せられてお
つたの
か、この点非常に大事でありますので、ぜひお聞きかせいただきたいと思います。
本多市郎
36
○本多国務大臣
政府
の方針といたしましては、
地方財政計画
の中に、
地方
公務員の
給与
予算
の確保の
基準
といたしましては、やはり
国家公務員
の
給与
に準ずる、それによ
つて
財源の確保をして行くということが、根本方針と心得ております。
横路節雄
37
○横路
委員
私のお聞きいたしておりますのは、緒方官房長官がそういうようにお話をなす
つたの
は、やはり今のところは直接
地方財政
との関連もございますから、私は本多国務大臣がお話をなす
つたの
ではないかと
考え
ているわけでございますが、緒方官房長官のお話をなす
つた
ことは、官房長官の間違いであるのか、
全国
知事会と
自治庁
の間にそういうお話は全然なす
つて
いないものか、もしもなす
つて
いないものならば、私はあらためて緒方官房長官にぜひお話をしなければならぬと思
つて
おるのであります。今の御答弁でははつきりしませんので、もつと率直に明らかにしていただきたい。
本多市郎
38
○本多国務大臣
政府
部内におきまして、来年度からは今回調整いたしております控除額を控除しないで、そうして
地方
公務員は
地方
公務員の実態
給与
に準じて
予算
を編成するというような話合いはまだしたことはございません。
横路節雄
39
○横路
委員
そういたしますと、緒方官房長官のお話は何かの間違いであるというように解釈してよろしゆうございますか。
本多市郎
40
○本多国務大臣 緒方官房長官がどういうふうな表現をしたのか、私も聞いておりませんでしたのでわかりませんが、それはもう一度本人に聞いていただいた方が、はつきりするのじやないかと思います。
横路節雄
41
○横路
委員
そうしますと、
自治庁
の方としてはそういう話をしていない、こういうわけでございますね。
本多市郎
42
○本多国務大臣 そうです。
横路節雄
43
○横路
委員
それからもう
一つ
今の点に関連して、きのう
大蔵省
の
政府
委員
から教職員あるいは
地方
公務員の三百四十八円、三百四十九円について、その
地方
の
財政
が自主的にやることについては、私は別に妨げない、だから
地方財政
でやれるならおやりなさいという答弁をしておるわけです。これは国務大臣もお聞きに
なつ
たと思うのです。これは
平衡交付金
は減らないけれ
ども
、
地方財政
のわくの中で、自主的にどこかを節約してそつちへまわせるものならばや
つて
もよろしい、こういうふうに
大蔵当局
は答弁しておるのでございますが、それが
政府
の一致した
見解
でございましようか。
本多市郎
44
○本多国務大臣
地方財政
の自主的
運営
という意味において、さよう申し上げたとすればその
通り
でございます。たとえば
市町村
の
財政
を人件費に幾ばく使うか、その他事業費等に幾ばく使うかということは、ま
つた
く自主的に
運営
されておるのでございますから、
平衡交付金
算定
の基礎といたしましては、ただいまお話のような金額を控除して、
算定
いたしておるのでありますけれ
ども
、自主的
運営
の面において控除しない
給与
を続けて行くことも、何らさしつかえないことと存じます。
横路節雄
45
○横路
委員
私は大臣にもう一度お聞きしたいのですが、そうしますと、
地方
公務員に対する
給与
は
平衡交付金
の
算定
の
基準
上、三百四十八円、三百四十九円、
町村
の百九十八円という問題が起きたのであ
つて
、実際に支給する額は
町村
、都道府県の自主的なやり方でよろしい、ただ
平衡交付金
を
算定
する基礎をそういうふうに置いた、こういうふうに今御答弁なす
つた
ようですが、それでよろしゆうございますか。
本多市郎
46
○本多国務大臣 その
通り
でございます。
青柳一郎
47
○
青柳委員長
次に床次君。
床次徳二
48
○床次
委員
白鳥参考人
にお尋ねいたしたいと思いますが、今回の
補正予算
に関しましては、
町村長
側と
政府側
の要望額が非常に違うのでありまして、もしも
政府
の案のごとくでありましたならば、年度末におきましては
町村
財政
は非常な危機に陥るということを
参考人
は言
つて
おられるが、かりに
政府
の原案
通り
に
予算
ができました場合におきましては、
市町村
の実態はいかようになるか、またいかように対処せられるか、お
考え
がありましたならばそれを伺いたい。
白鳥義三郎
49
○
白鳥参考人
平衡交付金
の
総額
がこのように
決定
された場合に、
町村
がどういう結果になるか、その予測についての御
質問
と
考え
るのでございますが、私
ども
町村
の
財政
をお預かりしております者といたしますと、もちろんこれは私個人の
考え
でございますが、どのような
財政
事情
にあろうとも、
赤字
決算にしてしまうということは、できるだけ避けたいと努力しておる次第でございます。ただ昨年度のベース改訂にあたりましても、先ほど申しました
通り
に十分
町村
財政
事情
をおくみとりいただけなか
つた
。そのために、
町村
といたしますと
赤字
決算をいたしたところも少しはございますが、大
部分
の
町村
ではそのような処置をとらずに、事業費を打切りまして
運営
をまかな
つて
来ている次第でございます。そのために、
町村
という
自治体
でありながら、
吏員
を雇うとかあるいは議会を
設置
するとかいうような、そういう義務的な
費用
にだけ
財政
の主力が奪われてしまいまして、かんじんかなめの住民の福祉増進のための仕事が、だんだん困難にな
つて
来ているという
実情
にあることを御勘考いただきたいと
考え
る次第でございます。
従つて
、今回もかりにベース・アップ等に
つて
このような差等がつけられ、
総額
が御
決定
になられますならば、またまたそういう
町村
の自殺行為の度合いを進めるにすぎないのじやないかと
考え
ている次第でございます。その点を私また憂慮しておる次第でございます。
床次徳二
50
○床次
委員
さらに
教育委員会
につきまして先ほどからいろいろ御答弁があ
つたの
でありますが、
政府
の案に予定いたしましたごとく
教育委員会
並びにその
事務局
を
運営
するお考でありますか、あるいは必要なものであるからやむを得ず
町村
費を足しまして、その
運営
をなさるお
考え
であるか、
町村長
側の御意向を伺いたいと思います。
白鳥義三郎
51
○
白鳥参考人
地方教育委員会
が
設置
されました以上は、できる限りの努力を払いまして、
地方教育委員会
の
機能
を十分に発揮するように、私
たち
としては努力するつもりでおります。
床次徳二
52
○床次
委員
ただいまは財源を
相当
無理してでもやろうと言われるのでありますか、あるいは指示の範囲内において
運営
せざるを得ないというお
考え
でありますか。先ほどからのお話によりますと、
相当
財源は苦しいのでありますが、さらに苦しい中におきまして、
教育委員会
の方に使いますと一層他を圧迫することになりますが、仕事の順序から申しまして、はたしてさようになりますかどうか伺いたいと思います。
白鳥義三郎
53
○
白鳥参考人
ただいま私の個人的な
見解
を申し上げたのですが、私の町ではそういたすつもりですでに
予算
を追加計上いたしている次第でございますが、しかし
全国
一万の
町村
におきましては、それぞれ
財政
の困難に伴いまして、先ほど申しました私などの
考え
とは違
つた
方向に動きつつあるように見受けられるのでございます。
従つて
、
地方教育委員会
が
設置
されても、
人事権
等を府県に委託してしまうというな動きも見受けられるのでございまして、こういうことに相なりますれば、せつかく
地方
に
教育委員会
が
設置
されましても、ま
つた
くその趣旨が骨抜きにな
つて
しまうと心配しておる次第でございます。
床次徳二
54
○床次
委員
もう
一つ
伺います。毎回
地方団体
と
大蔵省
の査定案とは大きな
食い違い
が出ておるのであります。今日まで数回見ておりますが、そういう経過をたど
つて
おるのであります。今回におきまして多少前回と違
つて
おりますことは、今回までは
地方財政
委員会
というものがあ
つて
、ある程度までは
地方自治団体
の
実情
を
政府側
に伝える機会があ
つた
。国会にも
意見
を述べる機会が与えられてお
つたの
でありますが、今回の官制の
改正
によりまし
地方財政
委員会
というものはなく
なつ
た。この点と関連いたしますかいたしませんかは別でありますが、今回の
予算
におきましては、
地方団体
側の意向と
政府
の意向とに従来よりも一そう差が出て参
つて
おることは事実であります。この点
参考人
といたしましては、
地方財政
委員会
のごとき
機関
がなく
なつ
たために、実際の
実情
を
政府
に反映する機会が少なくな
つて
来たとお
考え
になりますかどうか伺いたいのであります。なお
地方財政
委員会
のごとき
地方
の実際の
実情
を公平に判断し得る、反映する
機関
を望まれるかどうかということを伺いたいのであります。
白鳥義三郎
55
○
白鳥参考人
かねて
地方財政
委員会
制度
が廃止されまして
自治庁
に吸収され、
自治庁
大臣の
諮問機関
として残りましたことを、私
たち
遺憾に存じておる次第であります。なお
町村
の
財政
実情
が、現在の
機構
では反映するのはむずかしいじやないかということを心配しております。と申しますのは、
町村
の
財政
実情
等を
政府
が聴取なさいましたのは、府県の総務課長あるいは府県を通じてでございます。しかしながら、現在
財政
的に府県と
市町村
との間は、
相当
相反する立場にある場合が多いのでございます。
従つて町村
の
財政
実情
を府県を通じて聴取するという
方法
は当を得たものでないというふうに反省している次第であります。しかしそういうような
制度
の根本的
改正
につきましては、いずれ
地方
制度
調査
会等において十分論議御研究いただきたいとお願い申し上げる次第であります。
西村力弥
56
○西村(力)
委員
白鳥参考人
にお聞きしたいのですが、私の県の
調査
によりますと、昨年に比較しましてことしの税収のパーセンテージが非常に落ちている
町村
が多いのであります。こういうあなたの御
調査
はございませんですか。
白鳥義三郎
57
○
白鳥参考人
ただいまの御
質問
、私うつかりいたしましてはつきり
承知
できなか
つたの
でありますが、もしも徴収率が落ちたということでございますれば、確かに徴税率は昨年の現在よりも落ちているように
考え
ます。がその実際の調定額が昨年に比較して落ちているかどうかにつきましては、まだまことに遺憾でございますが、私の方では
全国
的な
資料
をと
つて
おりません。
西村力弥
58
○西村(力)
委員
徴税率が落ちているという原因は、
町村
住民の
生活
事情
が苦しく
なつ
た。こういうところから来ているのですか、それとも
町村
の
財政
が苦しいものだから標準税率を越えてぎりぎりまでかけておる、こういう
事情
から来ているとお
考え
になりますか、その点
ちよ
つとお尋ねいたします。
白鳥義三郎
59
○
白鳥参考人
これはいろいろと原因のあることでございましようので、簡単に推察することは困難だと
考え
ておりますが、御指摘になられましたような
事情
も確かにあるのじやないかと
考え
ている次第であります。
西村力弥
60
○西村(力)
委員
全国
の
町村
で標準を越えて課税しているのはどのくらいございますか。また制限一ぱい課税しているのはどのくらいございますか。御
調査
がございましたら……。
白鳥義三郎
61
○
白鳥参考人
私の方では、制限限度一ぱいまで徴収しているところがどのくらいあるか、標準税率を越えて課税しているところがどのくらいあるかという
資料
を、まことに遺憾なことでありますが集めておりません。
西村力弥
62
○西村(力)
委員
計数的なものはないにしましても、大体話合いの筋から得られたところから見まして、もう苦しくて越えようとしている、あるいは越えているというようなぐあいにお
考え
になりますか。
白鳥義三郎
63
○
白鳥参考人
ただそのうちで
市町村民税
の方につきましては、御
案内
の
通り
第一方式と第二方式のいずれかによりまして税の徴収
総額
が、
相当
大きく変化して来るのでございます。
従つて
現在過半数の
町村
におきましては、税額の低い第一方式をとらずに総標準所得金額から所得税額を引きました第二方式を採用していると
考え
ている次第であります。これも
町村
財政
の苦しさの一端を打開しようという現われでないかと
考え
ている次第でございます。
西村力弥
64
○西村(力)
委員
町村
の
財政
が非常に苦しいということは私
ども
よく知
つて
おります。それも中央本省あるいは府県当局と違
つて
、じかに住民に接せられるのですから、苦しい立場がおありと思うのです。そういうところから、
参考人
のいろいろお話なさ
つて
おることは、ほんとうに身を切られるような思いで話をせられているのではないか、かように思
つて
おるのでございまするが、この要求そのものは、先ほ
ども
ありましたようにハッタリでも何でもない。山をかけているものでもない、このように私は受取
つて
おるのでございます。そのようにじかに住民に接するためにやむを得ず支出をする、あるいはそれを解決するために、財源措置を何とかしなければならないというような、いろいろな
事情
がおありと思うのですが、そういう具体的なものを二、三ございましたらお知らせ願いたい。
白鳥義三郎
65
○
白鳥参考人
御
質問
の趣旨に沿い得るかどうか存じませんが、
町村
財政
が今非常に苦しんでおります
一つ
の原因は、義務を伴わない支出が
相当
あるということでございます。たとえば国家警察の
運営
等につきましても、私の方の実例を申し上げますと、人口一人について二十円の協力費を仰せつか
つて
おります。あるいは人権擁護
委員
の活動の
費用
も全然ないというので、人口一人当り一円あるいは二円の
費用
を仰せつか
つて
おります。更生保護
委員
の活動についてもしかりでございます。あるいはそのほかの各般の
政府
機関
が建築をいたします場合に、地元にそれぞれ負担を仰せつけておりまして、こういう義務を伴わざる負担額が一府県――数府県しか調べておりませんが、熊本県のごときはその
総額
が三億に達しておりますし、私の方の千葉県では二億七千万円、昨年あ
つた
わけでございます。こうい
つた
ような例を
全国
的に推計いたしますならば、百億を越える国家
財政
のしわ寄せが、苦しい
町村
財政
の中に来ているということに相なると
考え
るのでございまして、この点はぜひ皆様方の格段の御支持によりまして、そうい
つた
ことがなくても済むように御配慮をいただきたいものと
考え
ておる次第でございます。
西村力弥
66
○西村(力)
委員
今義務を伴わない支出とありましたが、その中に税収が悪いために、あるいは
平衡交付金
の
配分
が遅れたためとか、さまざまな突発的な
事情
とか、そういうために銀行借入れ、そういうものをやられて、その利子が
相当額
になるのじやないかと思うのですが、そういうものの御
調査
はございませんか。
白鳥義三郎
67
○
白鳥参考人
今事業の金繰りのために、どのくらいの利子を支払
つて
いるのかの集計ができておりません。まことに遺憾でございます。
青柳一郎
68
○
青柳委員長
それでは本日の
地方財政
に関する
調査
はこの程度で打切ります。 ――
―――――――――――
青柳一郎
69
○
青柳委員長
西村君より本多国務大臣に対して
質問
の要求がありますのでこれを許します。西村君。
西村力弥
70
○西村(力)
委員
時間も大分た
つて
おりますので、なるべく簡単にやりたいと思うのですが、これまで
地方財政
に対する
調査
を何回も繰返して参
つた
わけでありますが、その間における当局側の御答弁を拝聴しておりますと、いろいろ前後矛盾したり、あるいはどうもはつきりしない点がありましたりして、自信の程度が疑われると私は感得しておるのでございます。それで、大臣は国の
責任
に属するものは完全に裏づけをする、こう申されたのでございますが、
自治庁
としてこれだけは必要であるというぐあいに
算定
して要求した額、それがほんとうのものであ
つて
、それこそが自信がある。今の
財政計画
で提案されているものに対しては自信がないのだというぐあいに私には思われるわけなのでございます。その点についてどうなんでございましようか、まず
前提
としてお聞きしたい。
本多市郎
71
○本多国務大臣
地方財政
に対しましてまことに御同情のある御
質問
と思いますが、
政府
部内におきまして研究を持ち寄
つて
決定
したものでございまして、今回の三百二十億の
補正
によりまして必要不可欠なものは網羅されておると存じます。これで
地方団体
は並々ならぬ努力は要することと存じますけれ
ども
、徴税の努力、
経費
の使い方のくふう等によりまして、収支の均衡を保
つて
行けるものと確信しております。
西村力弥
72
○西村(力)
委員
そういう確信を無理になさるようでございますが、先ほ
ども
ちよ
つと
白鳥参考人
にお聞きしたのでございますが、私の県の税収の状況を見ますと、十月末の税収のぐあいが
市町村
税において四九%から八二%、
平均
が六九%というように出ておりまして、昨年度に比較しましてほとんどその率が落ちている。最高は一五%も落ちているというように私は見ているのでございます。こういう点は、府県においては三十二億減収になるが、
町村
においては四十二億増収になるというように
算定
せられたことに対して、ま
つた
く反対の現象であると思うのです。そういう点から御自信、確信を持たれるというお話でございましたが、その確信ははつきり疑われるものである。しかも閣議の席上においては差額が百億に近い額でも
つて
論議せられた。そういう点から見ても、
地方税
収に関する確信の点は、全然信用できないと申し上げるよりほかはないわけなのでございます。このような事実は私の一県だけの事実なのでございますか。先ほど確信を持たれたと言いますが、こういう
事情
にあ
つて
もなおかつ
市町村
税は増収になる、このようにお
考え
になりますか。お
考え
になるとすれば、その根拠についてお答え願いたいと思います。
本多市郎
73
○本多国務大臣 当初の
財政計画
を出すときと違いまして、
相当
年度も経過して来ておりますので、その
実績
等も根拠として勘案して行くことができるのでございまして、今回
補正
いたしました増収見込みは、必ず確保し得るものと確信いたしております。
西村力弥
74
○西村(力)
委員
その確信は、もう、そのように信ぜられるとすればまことに処置ないと思うのです。先ほど
白鳥参考人
に聞きましたところが、
調査
がないと仰せられましたが、
自治庁側
においては、税率を標準を越えてかけておる。これは実際その
通り
であると思うのですが、そういうものはどの程度に
全国
の
町村
にあるか、このお調べはございませんか。
本多市郎
75
○本多国務大臣
実情
につきましては、
資料
に基いて
政府
委員
から
説明
されたいと存じますが、私が概観いたしましたところでは、おおむね標準税率でございます。これに上まわ
つた
ものも若干あり、下まわ
つた
ものも若干はありますが、大体において標準税率を採用しているところが大
部分
でございます。
鈴木俊一
76
○
鈴木
(俊)
政府
委員
税収の見込みでございますが、ただいま大臣から申し上げましたように、
実情
を基礎にいたしまして、今回の修正
財政計画
を策定をいたしたわけでございまして、たとえば法人の
事業税
でございますとか、個人の
事業税
でございますとか、あるいは特別所得税、あるいは
市町村
の方に参りましては
市町村民税
のうちの所得割――これなどは二十二億も減収を
考え
ております。こういうふうに、以上申し上げましたような税目は、それぞれいずれも
相当
の減収を見込んでおるのであります。これはやはり実際の経済界の情勢等を反映いたしまして、法人税につきましては三月期の決算の状況、その後の
事情
等を
考え
、国税の法人税につきましての基礎になりました課税見込み所得というようなものを基礎にいたしまして、それと同じような
数字
を根底に持
つて
おるわけであります。しかしながら、たとえば固定資産税等につきましては、評価の
関係
で、若干増に
なつ
たものもございまするし、新しく固定資産のふえたものもあるわけでございますし、なかんずく償却資産等につきましては、
相当
にふえておるわけであります。また
市町村民税
などに関しましても、均等割の納税義務者につきましては、最近ようやく実際の納税義務者の数というようなものも明らかにな
つて
参りますし、さような
関係
で、均等割も
相当
に絶対数がふえて来ておるのであります。そういうふうにいたしまして、今回当初においては見込むことのできませんでした各種の新たな要素が出て参りましたので、さようなものによ
つて
調整を加えた次第でございます。標準税率を越えて課税しているものがどのくらいあるかということでございますが、
市町村民税
につきましては、先ほ
ども
お話がございましたが、例の第一方式、すなわち所得税額を基礎にいたしまして、その税額の百分の十八をとる方式、これを五〇%見込んでおりまして、第二方式、すなわち課税総所得金額から基礎控除その他
一定
の控除をいたしましたものを課税標準にいたしておりますものを五〇%見込んでおります。この点でこれは実質的に若干税額
基準
にございますものよりも増になるものもあると思いますが、たとえば北海道等におきましては、標準税率を
相当
越えてと
つて
おるところがございます。しかし非常に特殊な固定資産がございましたり、あるいは各種の税源が豊富なところにおきましては、たとえば尼ヶ崎市その他の市におきましては、これは標準税率以下に課税をしているというようなところもあるわけであります。
西村力弥
77
○西村(力)
委員
私はその点については自信もありませんので、そのくらいにしておきます。
給与
問題についてでありますが、
調査
ごとにその
数字
が違
つて
いる。教職員の例をとりますと、一番最初や
つた
ときは、四百何円か高い、その次は三百七十五円、その次は三百四十九円、このように変化しておるのですが、こういうぐあいに
調査
のたびごとにかわるということであ
つた
ならば、そのこと自体からも、これはあまり信頼が置けないじやないかというぐあいに思
つて
いるのですが、この
調査
に対しましては、
自治庁
としては、はつきり
大蔵省
のそば役ということでなくて主役的な立場で参加し、
責任
を持
つて
おられるかどうかということをお聞きしたい。
鈴木俊一
78
○
鈴木
(俊)
政府
委員
給与
の
調査
につきましては、昨年の
平衡交付金
の基礎になります
財政計画
において、
給与
費をどう見るかという際に、非常に論議に
なつ
たわけでありまして、
大蔵省
があのような
一つ
の
数字
を出して、それによ
つて
結局
政府
としては財源措置をするということにな
つたの
でありますが、しかしその
数字
については、最終的にやはり信頼を置くに至らなか
つた
わけでございまして、事後
自治庁
、文部省、
大蔵省
関係
の
政府
機関
の
調査
連絡協議会を設けまして、そこで
調査
をいたしたわけであります。その
調査
の
方法
につきましては、先般来
資料
を
提出
してありまして、御
説明
申し上げた
通り
でございまして、現在の
地方
公務員の
給与
の実態につきましては、私
ども
はあの
調査
がやはり現状においては一番正確なものであるというふうに
考え
ておる次第でございます。
西村力弥
79
○西村(力)
委員
その
調査
は人数から見ますと非常に少数で、その確実の程度が疑われるばかりではなくて、ずつとお話を聞いておりましたが、私としましては、ものさしをつく
つて
、
地方
公務員はそれに合せて行く。ところが
国家公務員
はそのものさし
通り
だと信ずるというようなぐあいに言われておる。こういうことは、実態と理論
通り
といいますか、あるいは実際存在するとかくあるべしというのと、そういうものを対比する、こういう比較の仕方は、明らかに論理的にも誤まりじやないかと私は思うのですが、その点についてはいかがでございますか。
鈴木俊一
80
○
鈴木
(俊)
政府
委員
この
給与
の
調査
の
方法
につきましては、実際の実支給額がどうであるかというような
調査
も、もちろん可能なわけでございますが、財源措置をいたします場合の
一つ
の用途といたしましては、
国家公務員
に対して
給与
の
基準
としてと
つて
おりますその
尺度
に照らしてみて、同じ基礎に立
つて
、
地方
公務員に対しても財源措置を講ずる、こういう
前提
に立
つた
わけでございます。
従つて
その
国家公務員
に当てはめましたものさしを
地方
公務員に当てはめまして、はたして
現実
が高いか低いか、こういう
算定
をいたしたわけでございます。これは財源
計算
の上からさような方式をと
つた
わけでございまして、さような目的からはかような
方法
をとることが、
政府
としては適当であるという結論に立
つて
、さような
方法
を採用した次第でございます。
西村力弥
81
○西村(力)
委員
私はそういうやり方は、財源措置として有利にされたのだろうと思うのですが、実際それは合わないことである。実際合せてみたら、
国家公務員
のその
尺度
に合せてみなければならぬじやないかと思うのですが、教員の場合や何かは、またその調べ方が非常におかしいじやないかと、
ちよ
つと
考え
られるのです。それは教員の場合につきましても、あらゆる学歴の者を、全部
国家公務員
である教職員と、
地方
公務員である教職員と両方対比せられたのかどうか。こういうことはないと思うので、単に一部の学歴の者だけを対比せられたのではないかと思うのですが、その点はいかがでありますか。
鈴木俊一
82
○
鈴木
(俊)
政府
委員
教員につきましては、これは直接に処理をいたしましたのは文部省でございまして、私
ども
、その結果の報告を聞きまして、全体としてそれを了承し、協議会できめたわけでございます。
従つて
詳しくは文部省の方から御聴取いただきたいと思いますが、
国家公務員
である
教育
公務員につきましての
基準
を、
地方
公務員である
教育
公務員につきましても当てはめて、その高低を見たというこにな
つて
おるわけであります。
西村力弥
83
○西村(力)
委員
国家公務員
である教員は、助教なんという高校卒の者はほとんどいない、こういうことになるのですが、そうしますと短期大学卒業生、これだけを比較してそこに
幾ら
かの差があ
つた
、こういうような結論から全体の学歴についてそれだけの差があるというぐあいに、
予算
単価をはじいたものと思うのだが、これは明らかに私は誤まりだと思う。しかも
幾ら
か高か
つた
からといいましても、
地方
の公務員は、教職員も含みまして、昨年度あたりから定期昇給もストップしておる県も数県あるわけなんでございまして、そういう点からいいましても、
予算
単価のはじき方、高いというそのことが、まず現在の
実情
からはおかしいばかりじやなく、一学歴だけを
調査
して、全体にそれをはめて行
つた
という行き方は、私としては正しくないんじやないか、こう思うのですが、その点についての御
見解
はいかがですか。
鈴木俊一
84
○
鈴木
(俊)
政府
委員
国家公務員
である
教育
公務員は、御指摘のように数から申しまして非常に少いことは事実でございますが、さような実際の状況を、一方において見つつ、やはり
基準
となりますところの法例等を基礎にいたしましたものと比較いたしまして、先般来申し上げましたような三百四十九円高いという
数字
が出て来たわけでございまして、これは他の
地方
公務員の
調査
と同じような方式でやはり
調査
をいたし、それによ
つて
共通の
調査
方法
の結果と見合
つて
財政
措置をする、こういうことにいたした次第でございまして、
給与
政策自体の観点から、どういうふうに
給与
に実態を把握するのがいいかということは、また別の
方法
があろうかと思いますけれ
ども
、財減措置に必要なる
給与
の見方の問題といたしましては、今回
政府
のとりましたようなやり方が、
政府
としては適当であるというふうに
考え
た次第でございます。
西村力弥
85
○西村(力)
委員
それでは
自治庁
としましては、
給与
の切りかえについて、
地方団体
に干渉しない、こういうことはこの間の萬屋君の証言にもあ
つて
、次長は確認された、かようなお話でございますが、しかし実際
地方団体
において、東京付近の神奈川とか埼玉とか、こういうところはやはりそこに見合うだけの少し高めの採用をしなければならないとか、あるいは北海道の僻遠の地で、そこに来てもらうためにはそれだけの処遇をしなければならないとか、こういう
実情
があるわけなんでございますが、それを
予算
的に三百四十何円というぐあいに切
つて
、それでまかなえ、干渉はしないよ、こういうことになるのですが、実際一番恐しい金の問題でそれを縛
つて
来る、これはま
つた
く強烈な干渉であるではないか。さようなぐあいに私としては思われるのです。これこそ無言の抑圧といいますか、そういうようなぐあいに思われるのですが、こういう
地方
の特殊な
事情
に対して、一律にこういうぐあいにバンとや
つて
しまうということが、実質的な干渉という形にはならないか。これについてはいかがでございますか。
本多市郎
86
○本多国務大臣 ただいまのご指摘の点はさいぜん横路さんにお答えいたした
通り
でございまして、各
地方団体
におかれて、
実情
に即した
運営
をおやりにな
つて
、そうしてくふうしていただくことを期待しております。
従つて
一般歳入としての
平衡交付金
算定
の
財政
措置としては、交付することはないということでございます。
西村力弥
87
○西村(力)
委員
そういうぐあいに仰せられるだろうと思うのですが、さいふのひもをきつちり握
つて
おられて、適当にやれ、私は知らぬよという言われ方は、私良心的に拝見しておりました本多大臣の答弁としては、あまりすげないような感じがすると思うのでございます。実際に金の問題で締めつけられたのが、一番大きい干渉になるのではないかと思うのですが、その点に関しての御心境をお漏らし願いたいと思います。
本多市郎
88
○本多国務大臣 これは
平衡交付金
制度
の性質上やむを得ないことでございまして、
基準
財政
需要額の
算定
は、御
承知
の
通り
測定単位を定めてずつとや
つて
おりますが、それは一般歳入としての
平衡交付金
を
算定
する
基準
であ
つて
、その項目ごとの
費用
にとらわれるということは、必要ないものでございますから、
あと
はくふうをしていただくほかはないと思います。
西村力弥
89
○西村(力)
委員
次長にお尋ねいたしますが、この前自治労協に確認せれたあの中には、今後
地方財政
に新しい事態の起きた場合には、
平衡交付金
の増額その他適切な財源措置を講じる、こういう一項がございましたが、新事態というのは結局
赤字
が出たということになると思うのですが、これをはつきり予想せられてのそういう確認であるというぐあいに受取
つて
よろしうございますか。
鈴木俊一
90
○
鈴木
(俊)
政府
委員
政府
はしては先般来御
説明
を申し上げましたように、三百二十億という財源措置がもちろん妥当とは申しかねるかもしれませんけれ
ども
、必要不可欠なるものは、これによ
つて
一応まかない得る、こういう
前提
に立
つて
おるわけでございまして、もしも経済界の不況というようなもの、あるいはその他の深刻なる新事態が生じまして、その結果何としても償いがたい絶対的な
赤字
が生じたというような場合には、何らかの処置を講じなければならぬ事態が起るかもしれませんが、そうでない限りは、要するに通常の状態で推移いたします限りは、何とかこの措置でや
つて
行けるであろう、こういう
前提
に立
つて
いるわけでございまして、今のお話はさようなごく異例の事態が生じた場合には何とかせなければならぬ、こういう意味のお話に触れておる問題である、かように
考え
次第でございます。
西村力弥
91
○西村(力)
委員
先日横路
委員
の
質問
に対して、次長は三百七十五円と四百六十二円ですか、ああいう切り下げた財源措置をや
つた
から、それだけの措置を各
地方団体
がや
つた
と思う、こういう御答弁でございましたが、そうしますとこのたび予想される
赤字
がもし出たといたしましても、これは結局ベース・アップによ
つて
生じた
赤字
で全然なくて、その他の
事情
によ
つて
生じたものである、このようになるわけなんでありまするが、そういうぐあいにもし
赤字
が出た場合にははつきりお
考え
願えるでしようか。その点をひとつお願いいたします。
鈴木俊一
92
○
鈴木
(俊)
政府
委員
赤字
の生じます原因は、各団体によ
つて
いろいろあろうと思いまするけれ
ども
、たとえば単独事業を一どきにたくさんやる、あるいは経理の
方法
等において必ずしも適切でない、あるいは税収の努力において不十分である、いろいろこれはそれぞれの
方法
か結果の集積であろうと思うのであります。従いまして
赤字
があ
つて
も、それは
給与
費の結果ではないというふうに、一概には言えないと思うのでありまするが、その
赤字
が
地方団体
による努力の欠如によ
つて
生じたものであるならば。これはやはり
地方団体
自体が、これを解消してもらわなければならぬと思うのでありまして、もしもその
責任
が
地方団体
の
責任
に属しない、要するに、国の措置、あるいは一般的な不可抗力で何ともいたし方ができないような原因による
赤字
が、
地方団体
の
財政
力を越えて生じたという場合には、これは何とか
考え
なければならぬと思
つて
おるのでございます。
西村力弥
93
○西村(力)
委員
私といたしましては、ベース・アップによ
つて
生じた
赤字
ではないという確言をひとつもらいたいと思うのであります。これはこの前の答弁から引続いて当然のことであると思うのでありまするが、
地方団体
の
責任
による
赤字
というものを予想されるということは――これはいろいろ答弁技術としてさまざま申されるのですが、あれほど真剣に知事代表にしましても市長代表にしましても
町村長
の代表にしましても、むきにな
つて
言
つて
いることである。しかもこの徴税につきましても、あるいはそのほかいろいな支出につきましてもぎりぎりに締切
つて
おる、そういうときにおいて発生する
赤字
というものは、全然
地方団体
の
責任
において生じた
赤字
だというものは
一つ
も出て来ない、こういうように思うのです。こういう
事情
にないときに、一般論としてはこれは国の
責任
について生じた
赤字
、あるいは
市町村
、県、そういうところのルーズさから来た
赤字
というようなことも、一般的な話は言えるのでしようけれ
ども
、現在においてはそういうことは全然言えないと私は思うのであります。そういう点からいいましてこの年度末に生ずる
赤字
というものは、はつきりこれは国の
責任
で生じた、しかもこれは現在の
地方
公務員に対するベース・アツプを国家公務局に準じてや
つた
、そのために生じたものではないと私ははつきりそう思います。その点はいかがですか。
鈴木俊一
94
○
鈴木
(俊)
政府
委員
これは
赤字
が出て参りました当該の具体的事件のケースにつきまして一々よく確かめませんと、その
赤字
が何に起因しているかということは一般論としては
ちよ
つと申し上げかねます。先ほど来いろいろ申し上げましたことは抽象的な理論的なことを申し上げたのでございますが、具体的の措置の問題ということになりますると、やはりそれぞれの団体について詳細に
調査
を要するのではないかと思うのであります。
西村力弥
95
○西村(力)
委員
そういう
赤字
が出た場合には、年度末に処理をする、こういうぐあいにお
考え
になりますか。
鈴木俊一
96
○
鈴木
(俊)
政府
委員
赤字
が出ました場合にこれをいかに処置するかということにつきましては、さらに年度の終了のころに参りまして、よく時の推移を見ました上で、何らか
考え
なければならぬ事態に立至りますれば考慮するというふうに
考え
ておるのであります。
西村力弥
97
○西村(力)
委員
大臣にお尋ねしますが、
地方教育委員会
についてお尋ねしたいと思うのでありますが、
委員会
を
設置
する場合に、この論議が盛んなときに、この
設置
論者はこれを
設置
しても決して
市町村
には
財政
的な負担をかけない、大自由党の
責任
においてこれをやるのだ、こういうことをよく言われ、私もじかにそのことを聞いておるのであります。このことに対して大臣はお聞きに
なつ
たことがございますか。いかがでございますか。
本多市郎
98
○本多国務大臣
教育委員会
は消極的態度であ
つた
かもしれませんけれ
ども
、結局国会の意思によ
つて
設置
することに
なつ
たものであります。
西村力弥
99
○西村(力)
委員
大臣に聞くのでは
ちよ
つとぐあいが悪いのですが、自由党のおえら方のお立場でお聞きしたいと思うのです。とにかく
市町村
教育委員会
をつく
つて
、その自由党のはつきりした言質によ
つて
、各
町村
とも
教育委員会
の構想を練
つて
おるのです。私のところでは、この間私調べて来たところが、人口十万ほどの市では百六十七万円の
予算
を組んでお
つた
わけなんです。それから一万人ほどの町では三十六万円の
予算
を組んでお
つた
。それから人口二千ほどの村では十二万円の
予算
を組んでお
つた
。その内容を見ますと、百六十七万は
相当
理想的でありますが、そのほかの一万の町の三十六万、あるいは二千の村の十二万というものは、ほんとうに申訳的なものであるが、それでもこれだけの
予算
は必要とする。こういうぐあいに
予算
を組んでお
つた
わけでありますが、大体十万くらいの都市、一万くらいの町あるいは二千くらいの村、こういうところには、どのくらいの金額が
配分
になる御予定でございますか。
鈴木俊一
100
○
鈴木
(俊)
政府
委員
これはお手許に配付してございます
資料
に
参考
の例が載
つて
おるのでございますが、人口、都市ということで
計算
しておりまするので、あるいは今御指摘の十万というようなところにぴたつと当らぬかもしれませんが、大体三十六万というのが、都市一般の
平均
の
基準
でございます。今年の五箇月分でございます。
西村力弥
101
○西村(力)
委員
そうしますと結局この計画を詰めるか、あるいは
地方
負担でやらざるを得ない、こういうことになるわけなんで、それははつきり先ほど言いました
政府
といいますか、あるいは自由党と申しますか、そういう立場の人が言われたことと全然違
つた
立場になるのですが、一体このような金でどうやるのか。
自治庁
の立場としては、とにかく金でまかなえる程度に縮小するのか、
地方
の財源である程度
機能
を発揮し得られる組織に持ちこたえる、かようなお
考え
でありますか。もし希望するとすればどちらの立場を希望せられるのですか。
本多市郎
102
○本多国務大臣 これはま
つた
く自主的にや
つて
いただくのでありまして、今度計上いたしておりまする人件費、物件費等によりまして、これで必要不可欠のものは満たされていると
考え
ます。それ以上自主的に拡充されよう、
経費
をかけようというのでありましたら、ま
つた
く自主的に
運営
していただくほかないと思
つて
おります。
西村力弥
103
○西村(力)
委員
それでは先ほどの
赤字
の問題になりますが、もし自主的に十六万来たのを三十六万というぐあいに金をかけてや
つた
。そこに二十万の
赤字
が出る。これはお前らが悪いから出た
赤字
だ。このように仰せられるのか。
本多市郎
104
○本多国務大臣 計画を立てまして、何人くらいのもので
幾ら
ぐらい使い、そして物件費等もどれくらいかかるということを予定して
算定
いたしておるのでございますから、それ以上に金をかけようというのでありましたならば、やはりおそらく
自治体
といたしましては、個々に重点的に金をよけいかけるのはいいが、その他の
予算
とのつり合いを
考え
て
運営
されることだろうと思います。
西村力弥
105
○西村(力)
委員
それならば
自治体
としては自主的にどちらがいいか判断して、やはり十六万でや
つたの
では名目であ
つて
、形式だけで
教育委員会
としての意義がない、三十六万という当初の
予算
でや
つて
、これは最低ぎりぎりだ。こういう立場をと
つて
出たときの
赤字
をどちらの
責任
を見るか。私のお聞きしたいのはこういうことなんです。
本多市郎
106
○本多国務大臣 必要不可欠な規模において
運営
していただきますならば、
赤字
は出ないと
考え
ます。
西村力弥
107
○西村(力)
委員
こういうぐあいにいろいろ狭めてお話合いをしてみますると、
地方団体
の
財政
の苦悩というものはますます加重されて来る。こういうぐあいに思われて、そうしてとどのつまりはぎりぎりのときには公共事業やそのほかのものは捨ててしまう、こういうことが言われておるが、これは重大なことだろうと思うのです。戦後日本の国があらゆる苦難を越えて、そうして復興に乗り出して来たわけですが、この復興の度合いが現在どの程度に進んでおるか。戦後のところを百とした場合に、現在どの程度に進んでおるか。こういうことは建設省あたりの仕事になるかもしれませんが、
自治庁
としてもこれは関連があるのでありまして、十分に頭に置かれておることではないかと思うのです。その点はいかがでございますか。
鈴木俊一
108
○
鈴木
(俊)
政府
委員
単独事業の問題でございますが、これは今年度の当初計画におきましては九十億と見ておるわけでございますが、今回の
補正予算
におきましては、特にその点の増額の修正はしてないのであります。単独事業が
地方
自治の建前から申して非常に望ましい事業であることには違いないのでありまするけれ
ども
、公共事業に属する、たとえば道路にいたしましても、あるいは中小
学校
の問題にいたしましても、いずれもこれまた住民の福祉に直接
関係
のある問題でありまして、まずさようなものについてできるだけのことを措置いたしまして、単独事業につきましては、やはり当初組んだ程度のことに、今年のような
財政
の状態では、いたしたいという
考え
方には立
つて
おるわけでございます。
西村力弥
109
○西村(力)
委員
私のお聞きするのは、年々災害のあ
つたの
を埋めて来たわけですが、しかしまた年々災害が起るわけなんで、それを相殺して何ぼかずつ埋めて、災害復旧の坂を上り切る、こういうコースをたど
つて
来たわけだと思うのです。それを、現在どの程度まで坂を上
つた
か。そうして今お話のようなそういう仕事を完全にや
つた
として、一体年々発する災害をどの程度に埋められて、そうしてプラス、マイナス――相殺してプラスの方にどれだけな
つて
おるか。すなわち坂を毎年どれだけ前進しているか。頂点に向
つて
どれだけ前進しているか、こういうことなんです。ところがこのような交付金その他起債の状況で、公共事業を投げざるを得ない、こういうような事態に
なつ
たら、せつかく上り切
つた
坂の途中で、また逆行して、国土は荒廃する方向へ向
つて
しまわなければならぬじやないか、こういうことは
一つ
の重大な問題であると思うので、そういうことに対する
自治庁
の
一つ
の
調査
といいますか、お
考え
といいますか、それをお聞きしたいと申し上げておるわけであります。
鈴木俊一
110
○
鈴木
(俊)
政府
委員
災害につきましては、御心配のように、私
ども
もこれは非常に頭を痛めておる問題でございまして、年々約一千億の災害が発生しておるわけでございますが、本年は例外的にその辺の措置が比較的少くて済み得たのでありまするけれ
ども
、それでも大体当初の計画でやつと一ぱいだというような状況でございまして、従来戦前におきましては、大体災害は三、五、二というような比率で、おおむね三年間をも
つて
処置がつけられるというのが
実情
であ
つた
わけであります。しかも災害の査定につきましても、
相当
厳正公正に行われたということもあろうと思いまするけれ
ども
、とにかく大体三年で片がついたというのが
実情
であ
つたの
でありますが、最近は遺憾ながらそれが五年間に延びておりまして、大体今までの
実情
では、第一年次においては一七・%五くらい、二、三、四年次が二二%くらい、最後の年次が一七・五%くらいというのが、今の大体の災害復旧のテンポであります。これはやはり
一つ
には災害の絶対額が多いということもあろうと思いまするけれ
ども
、災害の査定を厳正にするということも、やはり
一つ
さらに
考え
なければならぬことだと
考え
ておりまするが、さようにして厳密に査定されました災害は、やはり三年間でことを片づけるというふうに持
つて
行かなければならぬのではないかということで、私
ども
自治庁
におきましても、いろいろと案練
つて
研究をいたしておるのでございまするが、逐次さような方向に進めて参りたいというふうに
考え
ておるわけでございます。
西村力弥
111
○西村(力)
委員
そういうお気持とは全然逆に、こういう三年でなるところが、五年に延びたというのを、なお一層ゼロにするような方向を、知事会もあるいは今の
町村長
代表の方も言われておるわけなんです。そうしますと、この
予算
でも、ああいうことを言うても、そういうことは決してないのだ。これでやれるのだ、こういうぐあいに思
つて
いらつしやらないならば、この災害の問題を
考え
ますると、これは決してこの
財政計画
でやれるというぐあいには押しつけるわけにはいかぬと思う。何ぼああいうことを各代表が言われましても、それは口先だけであ
つて
、実際はやらないのだ、こういうはつきりした
考え
を持
つて
おるから、そういうことを言われるのだろうと思うのです。そうでなく、ほんとうにや
つて
しま
つた
ら困
つた
ことであ
つて
、災害復旧どころか、逆に行くなどということは、何としてでもこの
地方財政
を建て直すために、こんな
予算
をけ飛ばしてや
つて
行かなければならないと思うのです。やはり知事会その他が言われておることは、あれは
一つ
のゼスチュアである、このようなぐあいにどこまでもお
考え
にな
つて
いらつしやるか、その点について聞きたいわけなんです。
鈴木俊一
112
○
鈴木
(俊)
政府
委員
全国
知事会に災害復旧金融と申しますか、復旧金庫というような案がありますることは、私
ども
も
承知
いたしておりまするが、何分これも国家
財政
とのにらみ合せの問題でございまして、それをそのまま実施いたすにいたしましても、たしか千億を越えるような資金が必要であるように思うのであります。私
ども
自治庁
におきましても、いろいろこのような形のものも研究をいたしておりまするけれ
ども
、要は少くとも三年ぐらいにして災害を全部片つける、そうして再災害というようなことによる被害の増大というようなものをできるだけ少くして行く、こういうことがねらいであるわけでございまして、国が当該年度の
予算
に、災害を復旧するに必要なる
経費
を計上いたしさえすれば、それで済むわけでございまして、やはり国全体の
予算
の許す限り、今後これを
一つ
三、五、二の原則に近づけるようにしてもらいたいということを、私
ども
も大いに希望しておるわけでございまして、本年のような災害負担が若干でも軽減されておりまする際におきましては、さような理想に逐次近づきつつあると申し上げる次第でございます。
西村力弥
113
○西村(力)
委員
これで終りいたと思うのですが、私はいろいろお聞きしましたけれ
ども
、どうもはつきりしないようでございます。この
財政計画
というものは、結局
平衡交付金
が二百億に
なつ
た、それから起債が百二十億に
なつ
た、こういうぐあいにな
つて
しま
つたの
で、それに合せるために、その後つくられた計画ではないか。これは全部確信があると申されたが、そういうぐあいにつじつまを合せるためにつくられたのであ
つて
、決してほんとうに研究
調査
して、これが正しいのだとおちついた計画ではないのだ、このように思うのですが、やはり大臣としては、これで正しいのだ、これで十分確信があるのだ、このようなぐあいにやはりどこまでも仰せられるのでございましようか。
本多市郎
114
○本多国務大臣 今回の
地方財政計画
の
補正
についてでございますが、これは最後的な
決定
に至りますまでの
段階
におきましては、
地方財政
確保の立場から、いろいろと
数字
も検討いたしたのでございますけれ
ども
、
政府
部内の
調査
を持ち寄りました結果、ここに
決定
を見たのでありまして、ここの
決定
がもし
地方財政計画
のほんとうの
不足
額を補うに足らないものでありましたならば私
たち
といたしましても、絶対にこれに賛成することはできないのでございまして、今回の補填によりまして、一応不可決なものだけは補填し得たと
考え
ております。
西村力弥
115
○西村(力)
委員
そうすると、国の
責任
にかかるものは、これは
責任
を持
つて
補填すると言われた大臣のお
考え
が、この
予算
で十分に果し得られる、このようなぐあいに
責任
をここにとられる、かように折衝の結果おちついたわけでございますか。
本多市郎
116
○本多国務大臣 今日の
地方財政
の
実情
を見ますると、十分にということは申し上げかねるのでざごいますけれ
ども
、これには
地方団体
の徴税の面に、また節約の面に、効率的な
予算
の使用というようなことに、それぞれ非常なくふうと努力をしていただかなければならないことになるのでありまして、そのくふう、努力と相ま
つて
、それで収支の均衡が保
つて
行けるという確信を持
つて
おるわけでございます。
西村力弥
117
○西村(力)
委員
それでは、私の県は非常に米の単作地帯でありまするが、今年は供米を第一番にや
つて
おるのですが、これには非常に供米意欲というのはそういう純朴な立場があると言
つた
が、実態は
生活
が苦しいから早く出せということにな
つて
いるわけなんであります。ところが
税金
の徴収などにつきましては、供米をや
つた
ときにごつそり入
つて
来るので、それまでは村なんかはほとんど金の入ることが少い、こういうことになるのです。そういうために、あるいは
財政
が非常に苦しいために、しよつちゆう銀行から借入れをしておる。その利子が
相当
莫大にな
つて
おるのです。これはあまり信用をおけるかどうか
ちよ
つとわかりませんけれ
ども
、府県
町村
を通じて昨年度は七億円に近いという報告を受けておるのです。この信頼性は
ちよ
つと今私は言えないのですが、まあ
相当
の額にな
つて
おる、こういう銀行利子でそんな金がふつ飛んでしまう、こういうものを
平衡交付金
ではどこで
算定
してみてくださるのかということなんですが、それはどうなんですか。
鈴木俊一
118
○
鈴木
(俊)
政府
委員
今のいわゆる年度内の一時借入金の利子をどの程度見込むかということでございますが、これは今ここに
資料
がございませんので、的確に申し上げかねまするけれ
ども
、それぞれの
行政
の
経費
の
算定
の費目があるわけでございますが、その他の
行政費
という項目が、交付金法の中に法定をされておりまするが、そこで今の標準団体におきまして、たとえば
市町村
におきましては十万くらいの団体、あるいは道府県につきましては百七十万くらいの
一つ
の標準的な規模の団体を想定いたしまして、そこの団体において年にどの程度の借入金の利子を必要とするかという
一つ
の標準
予算
というものを
考え
まして、それを基礎にして
平衡交付金
の各費目ごとの単位の
費用
をはじき出しておるわけでございまするから、従いまして標準的な団体において見込まれておりまするような一時借入金の利子というものも、当然に
財政
需要の中に
算定
されておるわけでございます。
西村力弥
119
○西村(力)
委員
私の県のような単作地帯には、特別なそういう面の寒冷積雪度の
補正
というものはあるでしようけれ
ども
、単作地帯のために、そういう準備の、利子を払わなければならないというものの
補正
を
考え
てあるのでございますか。
鈴木俊一
120
○
鈴木
(俊)
政府
委員
寒冷度及び積雪度による
補正
は
考え
ているわけでございます。
西村力弥
121
○西村(力)
委員
この単作地帯という立場から、それと寒冷地は大体一致するという立場かもしれませんが、それとこれとは
ちよ
つと違うじやないかと思います。それはどうでありますか。
鈴木俊一
122
○
鈴木
(俊)
政府
委員
寒冷度、積雪度というものと、今の単作地帯というものとは、やはり産物の
関係
におきまして単作ということになるでしようが、これは地域的には表裏一体をなすものであります。今の寒冷度と申しますのはやはり天気図ともしますか、気象台で出しておりますその図表によりまして、寒冷地帯の
段階
を設けて、それに応じて
一定
の区分をいたしておるのでございます。現在四
段階
確かあるわけでありまして、上が八割、下が二割でございますか、そういうようなわけで
段階
をわけて
財政
需要のわくの
算定
をいたしておる次第であります。
西村力弥
123
○西村(力)
委員
以上で終りたいと思います。
青柳一郎
124
○
青柳委員長
本日の
地方財政
に関する質疑はこの程度で終ります。 ――
―――――――――――
青柳一郎
125
○
青柳委員長
昨九日本
委員会
に付託されました
町村
の
警察維持
に関する
責任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
を議題といたします。まず
提出
者よりその提案理由の
説明
を聴取いたします。
鈴木
直人君。
鈴木直人
126
○
鈴木
(直)
委員
私は提案者一同を代表いたしまして、ただいま議題となりました
法律案
の提案理由の御
説明
をいたします。 今般提案いたしました
町村
の
警察維持
に関する
責任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
の提案の理由並びに法案の概要を申し上げます。 御
承知
の
通り
、昨年の警察法の一部
改正
に伴いまして、警察を維持する
町村
は、住民投票によ
つて
警察を維持しないことができることにな
つたの
であります。 しこうして、警察法第四十条の三第八項の規定によりますと、十月三十一日までに警察を維持しないことに
決定
した旨の報告が内閣総理大臣に対してなされたときは、翌年四月一日に
警察維持
の
責任
の転移が行われることとなるのであります。しかるところ、本年十月三十一日までに警察を維持しないことと
決定
しその報告のありました
町村
は、
全国
で五十七に達し、その後も住民投票を行うことの議決または直接請求のありました
町村
も出て来ております。一方、これらの
町村
のうち多数のものから国会あてに請願または陳情がなされ、警察を維持しないことに
決定
した以上は、四月一月まで待つことなく、繰上げて早期に
責任
の転移をはかり得るよう要望して来ているのであります。そこでこれらの
町村
が希望します場合においては、
責任転移
の時期を繰上げることのできる道を設けることが適当と存じ提案いたしたわけであります。 次に
法律案
の内容について申し上げます。本文の内容は、第十三回国会において成立しましたこの法案と同じ題名の法律と同様のものでありまして、
昭和
二十七年五月二十一日から十二月二十日までの間に警察法第四十条の三第六項の規定により、住民投票の結果警察を維持しないことに
決定
し、その旨内閣総理大臣に報告のあ
つた
町村
のうちで、当該
町村長
がその議会の同意を得て、
警察維持
に関する
責任
の転移の時期を繰上げたい旨を、本年十二月二十日までに国家公安
委員会
を経て内閣総理大臣に申請し、十二月三十一日までにその承認を得たものについては、
昭和
二十八年一月一日に
自治体
警察を国家警察に
責任
の転移が行われることとしたのであります。 次に附則でありますが、第一項においてこの法律の施行の日を公布の日からといたし、第二項において、すでに不要となりました
昭和
二十七年法律第百四十三号を廃止することといたしました。 以上がこの
法律案
の提案の理由及び
説明
であります。何とぞ御審議のほどをお願いいたします。
青柳一郎
127
○
青柳委員長
本日はこの程度で散会いたします。 次会は追
つて
公報をも
つて
お知らせいたします。 午後四時四十九分散会