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1953-02-23 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年二月二十三日(月曜日)     午前十一時三十一分開議  出席委員    委員長 奧村又十郎君    理事 川野 芳滿君 理事 松尾トシ子君    理事 佐藤觀次郎君       上塚  司君    大泉 寛三君       大村 清一君    小山 長規君       島村 一郎君    西村 茂生君       三和 精一君    荒木萬壽夫君       小川 半次君    加藤 高藏君       坊  秀男君  出席政府委員         大蔵事務官         (主税局長)  渡辺喜久造君         大蔵事務官         (主税局税制第         一課長)    泉 美之松君         大蔵事務官         (主税局税制第         二課長)    塩崎  潤君  委員外出席者         専  門  員 椎木 文也君         専  門  員 黒田 久太君     ————————————— 二月二十一日  木船保険特別会計法案内閣提出第八〇号)  外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律  案(内閣提出第八一号)  アルコール専売事業特別会計法の一部を改正す  る法律案内閣提出第八二号)  造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内  閣提出第八三号)  旧令による共済組合等からの年金受給者のため  の特別措置法の一部を改正する法律案内閣提  出第八四号)  製塩施設法の一部を改正する法律案内閣提出  第八五号) 同日  酒税引下げに関する請願竹谷源太郎紹介)  (第二三九三号)  同(田万廣文紹介)(第二三九四号)  同(中村高一君紹介)(第二三九五号)  同(吉田賢一紹介)(第二三九六号)  同(山下榮二紹介)(第二三九七号)  同(井上良二紹介)(第二三九八号)  同(三宅正一君外一名紹介)(第二三九九号)  同(今澄勇紹介)(第二四〇〇号)  同(淺沼稻次郎紹介)(第二四〇一号)  同(井伊誠一紹介)(第二四〇二号)  同外一件(片山哲紹介)(第二四〇三号)  同外一件(石井繁丸紹介)(二四〇四号)  同外一件(松井政吉紹介)(第二四〇五号)  同(五十嵐吉藏紹介)(第二四〇六号)  同(長谷川四郎紹介)(第二四〇七号)  同外一件(松野孝一紹介)(第二四〇八号)  同外三件(大川光三君紹介)(第二四〇九号)  同外一件(安東義良紹介)(第二四一〇号)  同外六件(山手滿男紹介)(第二四一一号)  同外一件(中曽根康弘紹介)(第二四一二  号)  同外二件(高橋禎一紹介)(第二四一三号)  同外二件(笹山茂太郎紹介)(第二四一四  号)  同外八件(長井源紹介)(第二四一五号)  同外十九件(加藤高藏君紹介)(第二四一六  号)  同外六件(生悦住貞太郎紹介)(第二四一七  号)  同(楠山義太郎紹介)(第二四一八号)  同(石田一松紹介)(第二四一九号)  同(小島徹三紹介)(第二四二〇号)  同(清瀬一郎紹介)(第二四二一号)  同(有田喜一紹介)(第二四二二号)  同(荒木萬壽夫紹介)(第二四二三号)  同(川崎秀二紹介)(第二四二四号)  同(石坂繁紹介)(第二四二五号)  同(大麻唯男紹介)(第二四二六号)  同(園田直紹介)(第二四二七号)  同(高岡大輔紹介)(第二四二八号)  同(吉川大介紹介)(第二四二九号)  同(中島茂喜紹介)(第二四三〇号)  同(千葉三郎紹介)(第二四三一号)  同(井出一太郎紹介)(第二四三二号)  同(北村徳太郎紹介)(第二四三三号)  同外一件(山下春江紹介)(第二四三四号)  同外一件(楢橋渡紹介)(第二四三五号)  同外一件(河野一郎紹介)(第二四三六号)  同外三件(内田常雄紹介)(第二四三七号)  同外六件(水谷昇紹介)(第二四三八号)  同外三件(谷川昇紹介)(第二四三九号)  同(伊藤卯四郎紹介)(第二四四〇号)  同(辻文雄紹介)(第二四四一号)  同(岡部周治紹介)(第二四四二号)  同外二件(重政誠之紹介)(第二四四三号)  同外五件(西村直己紹介)(第二四四四号)  同外一件(島村一郎紹介)(第二四四五号)  酒税法の一部改正等に関する請願外四件(船田  中君紹介)(第二四四六号)  台湾における外地資産の補償に関する請願(古  井喜實紹介)(第二四四七号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  酒税保全及び酒類業組合等に関する法律案(  内閣提出第五三号)  木船保険特別会計法案内閣提出第八〇号)  外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律  案(内閣提出第八一号)  アルコール専売事業特別会計法の一部を改正す  る法律案内閣提出第八二号)  造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内  閣提出第八三号)  旧令による共済組合等からの年金受給者のため  の特別措置法の一部を改正する法律案内閣提  出第八四号)  製塩施設法の一部を改正する法律案内閣提出  第八五号)     —————————————
  2. 川野芳滿

    川野委員長代理 これより会議を開きます。  一昨二十一日本委員会に付託に相なりました木船保険特別会計法案外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律案造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案及び製塩施設法の一部を改正する法律案の六案を一括議題として政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。
  3. 渡辺喜久造

    渡辺(喜)政府委員 まずただいま議題となりました木船保険特別会計法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  今回、政府は、船主相互保険組合法に基き、木船相互保険組合が経営しております木船保険につきましてその普及発達をはかるために木船保険法案提出して御審議を願つているのでありますが、この木船保険法を実施することとなる場合には、政府の再保険関係の経理を明確にするため、一般会計と区分して新たに木船保険特別会計を設けることが適当と考え、この法律案提出した次第であります。  次にこの法律案の概略について申し上げますと、この会計におきましては、再保険料木船保険法第十三条の規定による納付金、同法第十六条による一般会計からの繰入金、借入金その他をもつて歳入とし、再保険金、再保険料の払いもどし金、借入金償還金及びその利子、一時借入金利子その他をもつて歳出とするほか、この会計予算及び決算に関し必要な事項規定しております。  以上がこの法律案提出理由であります。  次に外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案について提出理由を御説明申し上げます。  外国為替資金特別会計におきましては、毎会計年度決算上の剰余金があるときは、これを一般会計歳入に納付することとなつておりますが、この会計においては、外国為替相場変動等に伴い損失を生ずるおそれがあり、これに備えるため、当該剰余金のうち、必要な金額を積み立てることが適当であると考えられます。  以上の理由によりまして、この会計の毎会計年度決算上の剰余金は、予算の定めるところにより一般会計へ納付するもののほか、この会計積立金として積み立て、決算上不足を生じたときは、まずこの会計積立金をもつて補足することといたしたのであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。  次にアルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  従来アルコール専売事業特別会計負担において行つてきた発酵研究をより総合的見地から運営して発酵工業の育成に資する目的をもつて昭和二十八年度から一般会計負担においてこれを行うこととするため、アルコール専売事業特別会計法の一部を改正しますとともに、同研究を行つている発酵研究所の用に供している財産を一般会計に無償で譲渡しようとするものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。  次に造幣局特別会計法の一部を改正する法律案について提出理由を御説明申し上げます。  造幣局特別会計におきましては、補助貨幣回収準備資金を置き、政府補助貨幣を発行した場合においては、その価額に相当する金額回収準備資金に編入し、もつて補助貨幣回収準備に充てて来たのであります。しかして、補助貨幣製造に要する経費並びにこの会計固定資産の拡張及び改良に要する費用については、一般会計から編入を行つて来たのでありますが、補助貨幣回収準備資金状況及び一般会計の財源の必要から見て、これらの一般会計からの繰入れをとりやめ、これを回収準備資金からまかなうこととするものであります。なお右の改正に伴い、従来一般会計に納付することとなつておりました同会計決算上の利益金については、これを回収準備資金に編入することに改めようとするものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。     〔川野委員長代理退席委員長着席〕  次に旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案につき提案理由を御説明いたします。  現在の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法は、旧陸海軍共済組合及び外地関係共済組合等組合員であつた者年金受給権を有していた者に対しまして年金を支給することとなつているのでありますが、これらの組合共済組合規則は各組合間でまちまちでありましたため、同様の状態にありながら、一方は年金受給権を持ち、他方は受給権を持たないという不均衡を生じていたのであります。たとえば旧海軍共済組合規則では、二十年以上の勤続者であれば脱退年金受給権があるのに対しまして、旧陸軍共済組合規則では、二十年以上の勤続者であつても四十五歳未満で脱退した者には年金受給権がないものとされていたのであります。このような不均衡を是正するために、旧陸軍共済組合及び外地関係共済組合組合員であつた者のうち、昭和二十年八月十五日において組合を脱退したものとして国家公務員共済組合法規定を適用したとすれば、同法の規定により退職年金を受けることができた者について、同法による退職年金または遺族年金に相当する年金を支給することといたしました。  なお旧陸軍兵器廠職工扶助令の適用を受けていた者のうち、昭和二十年八月十五日において二十年以上勤続していた者についても同様の措置を講ずることといたしました。  次に製塩施設法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  この法律案の概要を申しますと、まず塩田等災害復旧事業を行う際、原形復旧が著しく困難または不適当なときは、これにかわるべき施設を設ける必要がありますが、この場合、原形復旧に必要な金額を超過する部分、すなわちいわゆる超過事業費についての補助率は、現在、原形復旧部分についての補助率より一割低くなつております。しかしながら製塩施設の一層の保全をはかる必要がありますので、補助率についてのかかる区別をとりやめ、超過事業費についても原形復旧と同じ率を適用することといたしました。  次に、その年に発生した災害により甚大な被害を受けた地域の災害復旧事業につきましては、現行の補助率では事業施行者がその負担に耐えられない状況にありますので、国内製塩を確保するため、災害復旧事業費が政令で定める額を越える場合には、その部分についての補助率を引上げることといたしました。以上がこの法律案提案理由であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。     —————————————
  4. 奧村又十郎

    奧村委員長 次に酒税保全及び酒類業組合等に関する法律案議題といたします。  本案につきましては、すでに質疑を打切つておりますので、これより本案討論採決に入りたいと存じますが、本案につきましては各派共同提案による修正案提出されておりますので、まず修正案提出者より修正案趣旨弁明を求めます。川野芳滿君。
  5. 川野芳滿

    川野委員 ただいま議題となりました酒税保全及び酒類業組合等に関する法律案に対する修正案につきまして、修正趣旨を御説明申し上げます。  まず修正案の案文を朗読いたします。    酒税保全及び酒類業組合等に    関する法律案に対する委員会修    正   酒税保全及び酒類業組合等に関  する法律案の一部を次のように修正  する。   第五条中「場合の外」を「場合を除  く外」に改める。   第十九条第二項第一号中「各号の」  を「に規定する」に改める。   第三十八条第二項中「前項」を「第  一項」に改め、同項を第三項とし、  同条第三項を同条第四項とし、同条  第一項の次に次の一項を加える。  2 酒造組合は、定款で、前項に規   定する出席組合員の三分の二以上   の多数による議決(同項第四号に   掲げる事項についての議決を除   く。)につき、これらの多数の者が   前酒造年度において当該酒造組合   の地区内にある製造場から移出し   た酒類当該酒造組合組合員た   る資格に係る種類の酒類に限る。   以下本項において同じ。)の石数の   合計がその総組合員が前酒造年度   において当該酒造組合地区内の   製造場から移出した酒類石数の   合計の三分の一以上に達している   ことを要する旨を定めることがで   きる。   第九十条第一項第一号中「第五条  各号(第八十三条において準用する  場合を合む。)に掲げる要件」を「第五  条(第八十三条において準用する場  合を含む。)に規定する要件」に改め  る。  以上でございますが、この法律案修正案の内容を簡単に御説明いたしたいと存じます。この法律案の第三十八条の規定によりますと、組合が特別な議決をする場合には総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならないことになつておるのでありますが、本案のままでは、業界の現況並びに将来にかんがみ、組合の円満なる運営は期しがたいと思われますので、これに石数を加味し、特に定款で定めた場合には、石数の三分の一以上の議決を要することをあわせ行うことができるようにいたそうとするものでございます。  以上が修正案の大要でございまするが、何とぞ御賛成あらんことを切に希望申し上げます。
  6. 奧村又十郎

    奧村委員長 修正案趣旨弁明は終りました。  これより原案及び修正案一括議題として討論に入ります。川野芳滿君。
  7. 川野芳滿

    川野委員 ただいま議題なつておりまする酒税保全及び酒類業組合等に関する法律案につきましては、本案及び修正案とも討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望みます。
  8. 奧村又十郎

    奧村委員長 ただいまの川野君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 奧村又十郎

    奧村委員長 御異議ないようでありますから、本案及び修正案につきましては討論を省略して、これよりただちに採決に入ります。  まず川野提出にかかる各派共同提案修正案採決いたします。本修正案賛成諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  10. 奧村又十郎

    奧村委員長 起立総員。よつて修正案は可決されました。  次に、本修正案修正部分を除いた原案賛成諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  11. 奧村又十郎

    奧村委員長 起立総員。よつて本案修正議決されました。  なお本案に関する報告書の作成並びに提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。  本日はこれをもつて散会いたします。     午前十一時五十一分散会