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1952-12-22 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年十二月二十二日(月曜日)     午後二時二十四分開議  出席委員    委員長 平野 三郎君    理事 大石 武一君 理事 野澤 清人君    理事 堤 ツルヨ君 理事 長谷川 保君       新井 京太君    新井 堯爾君       池田  清君    勝俣  稔君       永山 忠則君    日高 忠男君       平澤 長吉君    吉江 勝保君       亘  四郎君    佐藤 芳男君       高橋 禎一君    岡部 周治君       鈴木 義男君    島上善五郎君       柳田 秀一君    只野直三郎君  出席政府委員         文部事務官         (初等中等教育         局長)     田中 義男君         厚生事務官         (医務局次長) 高田 浩運君         厚生事務官         (児童局長)  高田 正巳君         厚生事務官         (保険局長)  久下 勝次君  委員外出席者         厚 生 技 官         (公衆衛生局環         境衛生部長)  楠木 正康君         厚生事務官         (医務局国立療         養所課長)   尾村 偉久君         専  門  員 川井 章知君         専  門  員 引地亮太郎君         専  門  員 山本 正世君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  小委員長及び小委員補欠選任  あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法  及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法  律案内閣提出第七号)(参議院送付)   請 願  一 しんきゆう師法制定請願荒木萬壽夫君    紹介)(第三号)  二、優生保護法に基く受胎調節普及実施に関す    る請願青柳一郎紹介)(第三二号)  三 網走保健所昇格等に関する請願高倉定    助君紹介)(第四八号)  四 上士幌村居辺無水地帯上水道敷設請願    (高倉定助紹介)(第七二号)  五 汚物掃除法の一部改正等に関する請願(谷    川昇紹介)(第七九号)  六 同(椎熊三郎紹介)(第一二六号)  七 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に    関する請願南好雄紹介)(第八〇号)  八 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正等    に関する請願原茂紹介)(第一二四号)  九 生活保護者に対する遺族年金及び障害年金    の取扱に関する請願前田正男君外三名紹    介)(第一二五号) 一〇 元満洲開拓犠牲者遺族等援護に関する請    願(渡邊良夫紹介)(第一六八号) 一一 癩予防法の一部を改正等に関する請願(山    花秀雄君外二名紹介)(第二一四号) 一二 未復員者給与法適用患者生活扶助料支    給に関する請願山下春江紹介)(第二    三九号) 十三 国立筑紫病院定員増加に関する請願(福    田昌子紹介)(第二七四号) 一四 立川市の水道施設完備促進に関する請願(    山花秀雄君外一名紹介)(第二九七号) 一五 国立ハンセン病療養所栗生楽泉園建物修    築費増額等に関する請願武藤運十郎君紹    介)(第三二一号) 一六 戦傷病者及び軍属に対する国家補償確立に    関する請願大森玉木君外一名紹介)(第    三四二号) 一七 未復員者給与法適用患者生活扶助料支    給に関する請願島上善五郎紹介)(第    三六五号) 一八 母子福祉法制定請願並木芳雄紹介)    (第三六六号) 一九 未帰還抑留者及び留守家族救護法制定に関    する請願中曽根康弘紹介)(第四二四号) 二〇 同(谷川昇紹介)(第四二五号) 二一 同(園田直君外六名紹介)(第五〇一号) 二二 国立大竹病院存置請願西村茂生君紹    介)(第四二七号) 二三 傷い軍人に対する補償法制定請願(石坂    繁君紹介)(第四六二号) 二四 結核病床増設に関する請願坂本泰良君紹    介)(第五〇〇号) 二五 未復員者給与法適用患者生活扶助料支    給に関する請願勝間田清一紹介)(第    五〇三号) 二六 未復員者給与法適用患者生活扶助料支    給に関する請願山下春江紹介)(第五    四〇号) 二七 未帰還抑留者及び留守家族救護法制定に関    する請願(加藤高藏君外二名紹介)(第五    四一号) 二八 同(塚原俊郎紹介)(第五四二号) 二九 同(古井喜實紹介)(第五七五号) 三〇 同(白浜仁吉紹介)(第五七六号) 三一 同(成田知巳紹介)(第五七七号) 三二 元満洲開拓犠牲者遺族等援護に関する請    願外二件(松岡俊三君外七名紹介)(第五    七九号) 三三 同(今村忠助君外三十六名紹介)(第五九    八号) 三四 戦没者遺家族年金弔慰金支給促進に関する    請願山口シヅエ君外三名紹介)(第六六    四号) 三五 未帰還抑留者及び留守家族救護法制定に関    する請願山下春江紹介)(第六六五    号) 三六 同(大石武一紹介)(第七三七号) 三七 同(中助松君外三名紹介)(第七三八号) 三八 国立千葉療養所看護婦宿舎建設に関する請    願(臼井莊一君紹介)(第七三五号) 三九 国立高田病院施設整備に関する請願(塚    田十一郎紹介)(第七三六号) 四〇 清掃施設整備に対する財源措置に関する請    願(山下春江紹介)(第七四〇号) 四一 部落問題対策特別委員会設置等に関する請    願(水谷長三郎紹介)(第八一五号) 四二 国民健康保険再建普及に関する請願(金子    與重郎紹介)(第八五二号) 四三 未帰還抑留者及び留守家族救護法制定に関    する請願山手滿男紹介)(第八八九    号) 四四 同(三池信紹介)(第九〇六号) 四五 日雇労務者健康保険法制定に関する請願    (平野三郎紹介)(第八九〇号) 四六 癩予防法の一部改正等に関する請願(小林    絹治紹介)(第九〇七号) 四七 霧島国立公園地区内海老野高原開発に関す    る予算計上請願小山長規紹介)(第    九二一号) 四八 医療給付費の二割以上国庫負担に関する請    願(持永義夫紹介)(第九八六号) 四九 国民健康保険再建整備に関する請願持永    義夫君紹介)(第九八七号) 五〇 未復員者給与法適用患者生活扶助料支    給に関する請願岡田勢一君紹介)(第九    八八号) 五一 慰安謝金増額に関する請願長谷川保君紹    介)(第九八九号) 五二 汚物掃除法の一部改正等に関する請願(町    村金五君紹介)(第九九〇号) 五三 国立療養所における給食費増額請願(町    村金五君紹介)(第九九一号) 五四 動員中戦傷学徒国家補償強化に関する請    願(竹山祐太郎紹介)(第九九二号) 五五 戦傷病者及び軍属に対する国家補償確立に    関する請願小川半次紹介)(第九九三    号) 五六 清掃施設整備に対する財源措置に関する請    願(横川重次君外三名紹介)(第一〇四二    号) 五七 同(島上善五郎君外一名紹介)(第一〇八    六号) 五八 同(平野三郎君外五名紹介)(第一〇八七    号) 五九 同(大泉寛三君紹介)(第一〇八八号) 六〇 乙種看護婦養成所存置に関する請願勝俣    稔君紹介)(第一〇八四号) 六一 元満洲開拓犠牲者遺族等援護に関する請    願(平野三郎紹介)(第一一四四号) 六二 母子福祉法制定請願外二十二件(小西寅    松君外二名紹介)(第一一四五号) 六三 戦傷病者援護に関する請願山下春江君紹    介)(第一一四六号) 六四 国立病院療養所看護婦増員に関する請    願(柳田秀一紹介)(第一一四八号) 六五 アフターケア施設設置に関する請願(柳    田秀一紹介)(第一一四九号) 六六 国立療養所における給食費増額請願(並    木芳雄紹介)(第一一五〇号) 六七 同(柳田秀一紹介)(第一一五一号) 六八 健康保険療養給付期間延長に関する請願(    山下春江紹介)(第一一五二号) 六九 あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復    師法の一部を改正する法律案に関する請願    (堤ツルヨ紹介)(第一二三五号) 七〇 医療扶助安定のための措置並びに国庫補助    増額に関する請願三宅正一紹介)(第    一二三六号) 七一 立川市の水道施設完備促進に関する請願(    山花秀雄君外一名紹介)(第一二三七号) 七二 癩予防法の一部改正等に関する請願(大麻    唯男君紹介)(第一二三八号) 七三 国立病院療養所看護婦増員に関する請    願(長谷川保紹介)(第一二三九号) 七四 国立公園施設整備に関する請願吉江勝保    君紹介)(第一二四〇号) 七五 旧南洋群島官民戦没者遺族に対し戦傷病者    戦没者遺族等援護法適用に関する請願(    川島正次郎紹介)(第一二四一号) 七六 母子福祉法制定請願木村公平紹介)    (第一二四二号) 七七 同(平野三郎紹介)(第一三五一号) 七八 同(牧野良三紹介)(第一三五二号) 七九 同(大野伴睦紹介)(第一四四一号) 八〇 未復員者給与法適用患者生活扶助料支    給に関する請願三宅正一紹介)(第一    二四三号) 八一 同(石野久男紹介)(第一二五五号) 八二 アフターケア施設設置に関する請願(長    谷川保君外一名紹介)(第一二四四号) 八三 同(内藤隆紹介)(第一二四九号) 八四 同(平野三郎紹介)(第一四三八号) 八五 生活保護法改正等に関する請願長谷川    保君外一名紹介)(第一二四五号) 八六 同(平野三郎紹介)(第一四三七号) 八七 国立療養所等給食費増額請願長谷川    保君外一名紹介)(第一二四六号) 八八 同(平野三郎紹介)(第一四四二号) 八九 日雇健康保険確立に関する請願(八木一    男君紹介)(第一二四七号) 九〇 国立療養所における給食費増額請願(石    野久男紹介)(第一二五二号) 九一 健康保険療養給付期間延長に関する請願(    長谷川保君外一名紹介)(第一二五三号) 九二 同(石野久男紹介)(第一二五四号) 九三 同(平野三郎紹介)(第一四三九号) 九四 生活保護法による生活扶助料引上げに関す    る請願石野久男紹介)(第一二五六    号) 九五 塩釜港に検疫所設置に関する請願(佐々木    更三君紹介)(第一二六四号) 九六 自然公園候補地指定促進に関する請願(    吉江勝保紹介)(第一二八二号) 九七 国立公園及び国定公園管理強化に関する請    願(吉江勝保紹介)(第一二八三号) 九八 自然風景保護に関する請願吉江勝保君    紹介)(第一二八四号) 九九 慰安謝金増額に関する請願赤城宗徳君紹    介)(第一二八五号) 一〇〇 戦傷病者援護に関する請願長谷川保君    紹介)(第一三四三号) 一〇一 清掃施設整備に対する財源措置に関する    請願首藤新八君外一名紹介)(第一三四    四号) 一〇二 社会福祉事業振興に関する請願平野三    郎君紹介)(第一三四五号) 一〇三 医療給付費の二割以上国庫負担に関する    請願風見章紹介)(第一三四六号) 一〇四 理容師美容師法の一部改正反対に関する    請願今村忠助紹介)(第一四四〇号) 一〇五 未復員者給与法適用患者生活扶助料    支給等に関する請願猪俣浩三紹介)(    第一三四七号) 一〇六 未帰還抑留者及び留守家族救護法制定に    関する請願村上勇紹介)(第一三四八    号) 一〇七 同(松野頼三君紹介)(第一三四九号) 一〇八 同(首藤新八紹介)(第一三五〇号)   陳情書  一 国民健康保険事業改善強化策実現に関す    る陳情書    (第五四号)  二 母子福祉法制定に関する陳情書    (第五五号)  三 同    (第五六号)  四 遺族補償に関する陳情書外三件    (第五八号)  五 同外四十五件    (第五九号)  六 同(    第六〇号)  七 同外三件    (第六一号)  八 同外八件    (第六二号)  九 同    (第六三号) 一〇 元満洲開拓民及び青少年義勇隊並びに勤労    奉仕団員犠牲者遺族等に対する補償陳情    書    (第六    四号) 一一 国民健康保険補助増額陳情書    (第一四二号) 一二 国民健康保険事業に対す国庫   補助増額陳情書   (第一四三号)  一三 母子福祉法制定に関する陳情   書(第   一四四号)  一四 らい予防法改正促進陳情書   (第一四五   号)  一五 北海道の保育所に対する冬期   暖房用燃料費交付陳情書   (第一四七   号)  一六 戦傷病者戦没者遺族等援護法   に伴う事務委託費増額陳情書   (第一   四八号)  一七 戦傷病者戦没者遺族等援護法   改正措置に関する陳情書   (第一四九号)  一八 戦傷病者戦没者遺族等援護法   の予算拡充に関する陳情書   (第一五〇   号)  一九 世話業務委託費増額陳情   書   (第一五一号)  二〇 遺族国債現金化予算大幅増   額の陳情書   (第一五二号)  二一 遺族補償に関する陳情書外八   件   (第一五三   号)  二二 同外七件   (第一   五四号)  二三 准看護婦養成所設立に関する   陳情書   (第二二二号)  二四 結核医療費全額国庫負担の陳   情書   (第二二三号)  二五 国民健康保険給付費に対する   二割国庫補助実現に関する陳情   書   (第二二六号)  二六 浮浪者対策に関する陳情書   (第   二二七号)  二七 戦傷病者戦没者遺族等援護法   による弔慰金国債の換金に関する   陳情書   (第二二八号)  二八 戦傷病者戦没者遺族等援護法   運営並びに改正に関する陳情書   (第二   二九号)  二九 未復員療養者援護措置に関   する陳情書   (第二三〇号)  三〇 戦傷病者援護対策強化に関す   る陳情書   (第二三一号)  三一 遺族補償に関する陳情書外三   件   (第二三二   号)  三二 同外一件   (第二三   三号)  三三 同   (第二三四号)  三四 同外二十八件   (第二三五号)  三五 特別鉱害下水道復旧工事促進   に関する陳情書   (第二三六号)  三六 災害救助法等に関する陳情書   (第   二三八号)  三七 結核予防に関する陳情書   (第三三三号)  三八 国民健康保険再建整備資金貸   付法による貸付条件緩和陳情書   (第三三四号)  三九 健康保険等医療給付費国庫   負担に関する陳情書   (第三三五   号)  四〇 遺族補償に関する陳情書   (第三三六号)  四一 同   (第三三   七号)  四二 同   (第三三八号)  四三 同   (第三三九   号)  四四 戦傷病者戦没者遺族等援護法   の改正に関する陳情書   (第三四〇号)  四五 戦病死者遺家族等援護対策   に関する陳情書   (第三四一号)  四六 満洲開拓遺族並びに留守家族   援護促進に関する陳情書   (第   三四二号)  四七 国立公園施設費増額に関す   る陳情書   (第三四三号)  四八 伊勢志摩集団施設工事の早期   着工に関する陳情書   (第三四四   号)  四九 南島四箇村の伊勢志摩国立公   園編入に関する陳情書   (第三四五   号)  五〇 磯部村地内にゴルフ場設置に   関する陳情書   (第三四六号)  五一 生活保護費全額国庫負担の陳   情書   (第四三二号)  五二 国民健康保険事業に対する国   庫補助増額陳情書   (第四三三号)  五三 母子福祉法制定に関する陳情   書(第   四三四号)  五四 国立病院地方移管反対の陳   情書(第   四三五号)  五五 戦犯刑死者遺族に対する戦傷   病者戦没者遺族等援護法適用に   関する陳情書   (第四三六号)  五六 同   (第四三七号)  五七 同   (第四三八号)  五八 遺族補償に関する陳情書   (第四三九号)  五九 同   (第四   四〇号)  六〇 人口問題に対する積極的施策   樹立に関する陳情書   (第五三七号)  六一 医療給付費国庫補助に関す   る陳情書   (第五三八号)  六二 国民健康保険事業改善強化   策実現に関する陳情書   (第五   三九号)  六三 国民健康保険制度強化に関   する陳情書   (第五四〇号)  六四 日本医療団精算剰余金の地方   還付に関する陳情書   (第五四一号)  六五 戦争犠牲者遺族年金及び弔   慰金支給円滑化に関する陳情書   (第五   四二号)  六六 戦犯刑死者遺族に対する戦傷   病者戦没者遺族等援護法適用に   関する陳情書   (第五四三号)  六七 同   (第五四四号)  六八 元満州その他開拓団員犠牲者   の遺家族援護に関する陳情書   (第五四五   号)  六九 第十東予丸による死没復員軍   人の遺家族援護措置に関する陳情   書   (第五四七号)  七〇 簡易水道施設国庫補助に関   する陳情書   (第五九七号)  七一 清掃事業施設整備に要する財   源措置に関する陳情書   (第六三七   号)  七二 国民健康保険給付費に対する   二割国庫補助実現に関する陳情   書   (第六三八   号)  七三 国民健康保険補助増額陳情   書   (第六三九号)  七四 結核療養施設の拡張並びに療   養費国庫負担陳情書   (第六四   〇号)  七五 戦傷病者更生援護に関する陳   情書   (第   六四一号)  七六 未復員者給与法適用患者援   護措置に関する陳情書   (第六四二号)  七七 戦犯刑死者遺族に対する戦傷   病者戦没者遺族等援護法適用に関   する陳情書   (第六四三号)  七八 同   (第六四四号)  七九 遺族国債現金化予算大幅増   額の陳情書   (第六四五号)  八〇 老齢元軍人等特別給与支給範   囲に関する陳情書   (第六四六号)  八一 元満洲その他開拓団員犠牲者   の遺家族援護に関する陳情書   (第六四七号)  八二 同   (第六四八号)  八三 戦災空襲横死者遺族に対する   補償陳情書   (第六四九号)  八四 宮古港の検疫港指定に関する   陳情書   (第六五〇号)  八五 社会保障制度確立に関する   陳情書   (第七四五   号)  八六 国民健康保険補助増額陳情   書   (第七   四六号)  八七 国民健康保険事業振興対策に   関する陳情書   (第   七四七号)  八八 清掃事業施設整備に要する財   源措置に関する陳情書   (第七四八号)  八九 戦争犠牲者に対する援護強化   に関する陳情書   (第七四九号)  九〇 戦傷病者及び戦没者潰族に対   する年金弔慰金増額等に関す   る陳情書   (第七五〇号)  九一 戦犯刑死者遺族に対する戦傷   病者戦没遺族等援護法適用に関   する陳情書   (第七五一号)  九二 同   (第七五   二号)  九三 満洲開拓者遺族並びに留守家   族援護促進に関する陳情書   (第七五三   号)  九四 同和問題対策に関する陳情書   外一件   (第七五四号)  九五 国民健康保険事業強制制度   とすること等に関する陳情書外百   十六件   (第八五一号)  九六 同外三十三件   (第八五二号)  九七 同   (第八五   三号)  九八 国民健康保険給付費に対する   二割国庫補助実現に関する陳情   書   (第八五四号)  九九 国民健康保険再建整備資金貸   付法による貸付条件緩和陳情書   (第八五五号)  一〇〇 遺族補償に関する陳情書   (第   八五六号)  一〇一 戦傷病者戦没者遺族等援護   法の改正に関する陳情書   (第   八五七号)
  2. 平野三郎

    平野委員長 これより会議を開きます。   まず小委員及び小委員及び小委員長補欠選任の件についてお諮りいたします。  去る十六日池田清君が委員を辞任されたのに伴い、当委員会の人口問題に関する小委員会及び同和事業対策に関する小委員会において欠員を生じておりますし、また人口問題に関する小委員会は小委員長欠員なつておりますので、これらの補欠選任を行わねばならないのでありますが、池田君は再び当委員に選任されておりますので、同君を辞任される以前ついておられた職に補欠選任することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。     —————————————
  4. 平野三郎

    平野委員長 次にあん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案を議題とし、前会に引続き質疑を続行いたします。
  5. 永山忠則

    永山委員 国民健康保険健康保険あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師との関係はどういうふうになつておるのですか、指定医関係についてお聞きしたい。
  6. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 今お尋ねの点は、これはむしろ保険局の問題だと思います。私の承知いたしております範囲におきましては、柔道整復師につきましては健康保険指定医と同じような取扱い、すなわち保険の対象となつておるのでございますけれども、あん摩、はり、きゆうにつきましては、そういう取扱いを受けていないように承知いたしております。
  7. 永山忠則

    永山委員 この件に関して当局の将来の御方針なりお考えを、関係局長がおられねばあとからでもお示し願いたいと思います。
  8. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 その点はいわゆる保険経済等との関連もあると思いますので、御質問の点は保険局長の方に申し伝えて、後刻お答えするようにいたしたいと思いますが、なお特にマツサージにつきましては、医師において医療上必要ありと認めました場合においては、保険取扱いをするというふうになつております。
  9. 永山忠則

    永山委員 非常に要望をいたしておる陳情でございますので、将来十分御研究の上で善処をお願いしたいと思うのです。  次に職場教育といいますか、あるいは試験制度がございますから、学校に入らなくても試験を合格した者はあん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師になり得るというような問題に関しては、どういうようなお考えでございますか。
  10. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 これらの仕事に携つておられます方々の特殊な状況というものは、よく私たちも承知しておるのでございますけれども、いずれにいたしましても、これは保健衛生という立場からすれば、相当重要な役割をしておるものでもございますし、やり方次第によつては保健衛生上弊害を生ずることも十分考えられますので、その意味からいたしまして、教育に携わる人たちへの要請と申しますか、教育についてはそういつた立場から慎重に取扱わなければならないと思うわけでありまして、ただいまお話のようなことにすることが非常に便利であるという点はよくわかるのでございますが、今申し上げました特殊性からいいまして、今ただちにそういうかつこうにすることはいかがかというふうに感ずる次第であります。
  11. 永山忠則

    永山委員 この種のお方は、経済的にも非常に恵まれない立場にありますし、また目の悪い関係上、遠方の学校へは通学困難な状態にあると思うのであります。ことに東京のごとく交通機関のはなはだしく輻湊しておるところでは、漸次晴眼者に職を奪われて行くような情勢が展開されつつありますが、ことに経済的に事情の悪いこれらの方に対して、将来どういうように救済して行けばいいか、どう伸ばしてやればいいかという考えを聞きたいのであります。
  12. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 盲人の方々その他の方々は、いわゆる社会福祉の見地から重要な対象でありますので、十分お世話して行かなければならないことはお話の通りでございます。この点につましては先般来申し上げておりますように、あんま、はり、きゆう、そういう方面の行政におきましても、十分その辺のところを含んで考えなければならないことは言うまでもございませんか、今申し上げましたような仕事は、もともとやはり保健衛生という立場から十分慎重に考えなければならない。いわば本質的な制約があると思うのでございます。そういう意味におきまして、私の方の厚生省の立場といたしましては、別個に社会局的な立場から、盲人の方々の職業補導の問題でありますとか、その他いろいろな面において盲人の方々の福祉に沿うような行政を大いに推し進めて行かなければならないと思うのでございます。私、遺憾ながらその方の関係の責任者でございませんので、詳しいことを申し上げ得られないのは残念でございますが、気持としてはそういうふうに思つております。
  13. 永山忠則

    永山委員 そういうように経済的に悪いし、特に身体に故障のあるような人人を救済して職業につかしめるということは、政治上非常に必要なことでありまして、われわれはこの法案が出ますと同時に、そういうことに対しまして政府はこういうように考えているのだという積極的、具体的な方針を承ることを期待しておるのであります。観念的には、ただいまのお話のごとく、だれも何とかしなければならないという気持があるのであります。保健衛生という一つの制約があることは承知いたしておりますが、これに対しての考えを当局においては確立していただいて、何らかの考えで救わねばならない。たとえば育英の関係でありますが、こういう種の人に対して、政府の方では育英資金でもお出しになりました例がございますか、また将来どう考えておられますか。
  14. 田中義男

    ○田中政府委員 文部省として、特殊教育部門に関します就学奨励のための予算その他の措置といたしましては、従来まことに軽微でございまして、単に通学のための一部費用でございますとか、学用品につきましても、単に教科書の限られた部分でございますとか、また寄宿舎におる方に対しましては、帰省のための旅費とか、あるいは面会のために参ります父兄の方々の旅費の一部につきまして、まことに行き届かない程度の国庫補助二分の一を考えております。しかし、それではとうてい期待に沿うことはできませんので、文部省としては来年度の計画といたしまして、教科書その他の学用品一切、並びに寄宿舎におる方々に対しましては、寄宿舎に伴う経費一切、教育を受けますために、特に義務教育の範囲におられる方々に対しましては、事実上の無償を実現いたしたい、かような観点から予算の計上をいたしまして、目下大蔵当局と折衝中でございます。
  15. 永山忠則

    永山委員 義務教育の範囲におきましては、ただいまのお説のようなことを強力に御推進を願いたいと思うのでありますが、育英資金関係で、あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師関係の学校へ進む者に対してお出しになりました事例がございますか。またそういうものに出せるものであるかどうか、この点をお聞きしたいのであります。
  16. 田中義男

    ○田中政府委員 御承知のようにただいまの育英関係は、大体大学が主になつておりまして、高等学校もなおそれに加えられておるわけでございますが、実はただいまの御質問に対しましての的確な資料を私よく存じておらないので、なおよく調べました上ではつきりした数字をお答えいたしたいと思います。
  17. 永山忠則

    永山委員 ここに出ておりますのは、中学校を卒業いたした者に対しては四年、新制高校卒業の者は二年となつておりますので、育英の対象になるかとも思うのでありますが、大体私の知つている範囲では、こういう方面にお出しになつてないのじやないかと考えておりまして、これは育英関係の対象になり得るかどうかという点をお聞きしたいのであります。
  18. 田中義男

    ○田中政府委員 私案は申訳ありませんが、所管いたしておらない関係で、はつきりお答えがいたしかねるのでございますが、その点は調べまして、間違いのない御返事を申し上げたいと思います。
  19. 永山忠則

    永山委員 元来育英関係の資金は、まず学校へ入るということ、そして成績がいいということ、経済的に悪いということ、というようなことで制約されていまして、とうていこの気の毒なる階級は恵まれ得ない状態に置かれておるのであります。加うるに予算も非常に少いということがありますが、育英方面でこれを救つて行くことをまずお考え願わなければならぬのであります。厚生当局は育英関係といいますか、奨学資金といいますか、そういうものに対して別途の御計画なり御方針がございますか。
  20. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 児童福祉法に基きまして、視覚の障害のある方々につきましては義眼等の支給をいたしておりますのはもちろんのこと、盲児の施設へ収容いたしまして、これに関する費用を国において受持つておるというようなことになつております。今御質問のそのほかの点につきましては、後ほど児童局長が参りましてからお答えいたします。
  21. 永山忠則

    永山委員 元来学校へ行かぬ者には資格を与えていないということで縛つておきまして、そして学校へ行き得ない経済的の理由その他に対する保護の道が十分与えられていないということは、非常に遺憾な点だと考えるのであります。従つて、文部省と御相談の上で、育英資金で拾い上げて行く、あるいは児童福祉法において、あるいは母子福祉資金の貸付等に関する法律等においてこれを救つてやるとか、いずれにいたしましても、学校へ行くことが絶対条件であるという強い態度を当局がおとりになるならば、これを就学させる一つの方途を考えてやらなければならぬと考えるのでありまして、当局の十分な御努力をお願いしたいのであります。同時に、さらに文部省は職場教育といいますか、実業教育ということについて一段と考えを及ぼそうとしておるのでありますが、今後職場教育、実業教育、産業教育という面を取上げまして、こういう特殊の学校ということだけで縛らず、職場においてこのあん摩師はり師、きゆう師、柔道整復師等の教育も授けるという形におきまして、小さい福祉的な学校だけに限定せず、これらの点に関しても十分御研究願つて、職場教育、産業教育の道においても救つてやる、この方面に進めていただくことを非常に期待をいたすものであります。  なお保健衛生ということで制約されているといわれるのでありますが、この中のあん摩のような関係のものは、絶対学校を出なければいけないということで、強く縛るこの制度を合理化して行くことによつて、学校を出ぬでも伸びて行かれる——往年試験制度によつて高文試験まで受けまして、学校を出ずに官吏の指導的地位に立たれた人に、むしろ学校を出た者以上に尊敬すべき者が多々あつたので、教育の機会均等から見ましても、政府が試験制度を厳として行うという方針をとるならば、保健衛生関係とのにらみ合いもございますが、職場教育あるいは産業教育と合せて、試験に合格した者には資格を与えることについてもお考えを及ぼすようにせなければならぬと考えておるのであります。十八条の二に、旧制の国民学校高等科を卒業した者は入学資格の特例を認めてあるのでありますが、小学校だけ出た者はどうしてやるか。義務教育は尋常科だけで、当時高等科へ行く人は非常に少かつたので、それらの者は目こぼしで行つてしまうかどうかという点をお伺いいたします。
  22. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 この点は、御承知のようにこれらの養成所、学校の入学試験資格がいわゆる新制の中学校を卒業した程度ということに基本的になつております関係上、それとかけ離れた者を救済するという考え方で処理することはこれはどうかと思います。一応改正案といたしましては、それより一年低い程度ではございますけれども、高等小学卒業程度を救うということにいたした次第であります。
  23. 永山忠則

    永山委員 政治の要諦はできるだけ目こぼしをしないように救つてやるということを考えるべきでありますので、そこに私が今申しました試験制度というものがある以上は、たとい小学校を出た者でも、一定の試験を通つた者には入学資格を認めてやるのだという道を開いてやりませば、高等科を貧困で出なかつた者でも、しかも非常に困難な問題でなくして救い得るのではないかというように考えるのですが、いかがですか。
  24. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 小学校六年だけを出ておりましても、その他の方法によりまして、いわゆる新制中学校を出たと同等以上の学力を有すれば、もちろんこれは入学資格を認められるわけでございますし、それと同等以上の学力を認める云々につきましては、検定によつてその道が開かれていると承知いたしております。
  25. 永山忠則

    永山委員 高等科卒業生等につきましてはと、こう書いてありますから、これを広く解釈いたしまして、その資格を認めるものというようなただいまの御説明でございますれば、それでよろしゆうございます。  次に、診療エツクス線技師学校等の入学資格は、新制高校の卒業生ということになつておるのでありますが、現在新制高校に行き得ざる層は実に半分ございまして、国民の半分は行けないのでありますが、中学を卒業した程度において入学資格を与えてやるということが好ましいのではないか、またその程度で、はなはだしい支障はないのではないかと考えるのでありますが、その点はいかがですか。
  26. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 診療エツクス線技師法は、御承知のように参議院の方から出まして、議員立法でできた法律でございます。入学資格につきましては、今お話のように高等学校を出るということが、この養成所に入る入学資格ということになつております。しかし現実に診療エツクス線の仕事に携わつておられます人たちの学歴の現状は、こんなに高くないのが実情でございます。それからなおその修めます修業の関係から、これはなるべく高いに越したことはないのでございますけれども、実際問題としては、少しこれは高過ぎるんじやないかというような意見も、かなり世上に強いように聞いております。なお御質問もありましたので、慎重に研究いたしたいと思います。
  27. 永山忠則

    永山委員 要するに案のねらいは、学校当局をある程度援助してやるとかいうような考え方が、寸分もあつてはならぬということであります。そして現在の既得権というものを、あるいは現在の人々を擁護するためということを強く打出されて、そうして庶民大衆の将来の生活というものに対し、これを少しでも制約するような結果にならないことを期待して、ことに厚生事業に関する限りは、進むべきであると考えるのであります。これらの点を勘案されまして、十分御研究を願わねばならぬと思うのであります。  最後に、青年学級に関して、当局は相当お考えがあるようでありますが、将来入学資格に関して、この青年学級卒業者というものと、高等学校卒業者というものをどういうように考えてお取扱いをなさろうとしておるのでありますか。現在青年学級はあるのでありますが、現在の過程においては、高等学校を卒業した者と青年学級出という者をどういうように考えておられますか。
  28. 田中義男

    ○田中政府委員 御質問は、青年学級とおつしやいましたが、実は青年学級につきましては、今文部省としてはまだ検討中でございまして、あるいはお話の点は定時制の学校ではございませんでしようか。今いろいろと研究課題になつておりまして、これを法的に一体どういうふうな裏づけをしますか、まだ具体的になつておりませんので、法的な扱いは、ちよつと私ここでお答えいたしがたいのでございます。
  29. 永山忠則

    永山委員 これは私当然と思つて問わなかつたのですが、定時校は新制高校の卒業生とみなすことになつてさしつかえないわけですね。しかるときにおきましては、私は高等学校へ行き得ない層というものが、数字は間違つておるかもしれませんが、全国五百万と称せられておると思うのであります。そういう人々を、やはりこういう方面においても恩典を及ぼさしてやらなければならぬと思うのでありまして、私は前から申し上げますように、試験制度確立して、必ずしも学校へ行かなくてもいいというようにやりますか、もし学校制度をとるならば、職場教育あるいは実業教育という方面においても教養指導をやつて行く。同時にまた、今文部省で問題になろうといたしておりますところの、青年学級の法制化の問題でありますが、これは必ず国民の輿望といたしまして、旧年GHQの方で、非常に旧来の青年学校が軍国的な教育をやつたんだといつたような、まつたく形だけを見た反動思想から、青年学級というものを押えようとする、その思想的流れは、すでになくなろうといたして、逆に国民の方から、高等学校へ行き得ざる人々、これが番大切であり、しかもはたちまでの一番大切なこの期間は、思想及び実業教育を授けるべきときだということは、われわれ国民の輿論でありますので、これらの青年学級等を法制化される場合、あるいは現在すでに現実にやつておるのがあります。そういうものの卒業生等も、新制高校の卒業生とみなすか、あるいは試験制度によつてこれをカバーして行くとか、あらゆる方途におきまして、大衆のこの職域を十分伸ばして行くようにされることを、私は期待をいたしまして、本案に対する私の質問を終りたいと思います。
  30. 日高忠男

    ○日高委員 ただいま永山委員からあんま、はり、きゆう学校へ入る学力の問題が出まして、小学校卒業の程度でも検定試験を受けて入るようにしたらいいという話でございますが、その資格を必ずしも中等学校に限定しないということは、非常にけつこうなことであります。しかしながら永山委員かり、エツクス線の技師も中等学校卒業たけで入らしたらどうかという御意見でございましたが、私はあんま、はり、きゆうについての過失というものは、やりそこなつてもそれは知れたものでありますが、エツクス線技師となりますと、もしエツクス線で下手なことをしますと、非常なる障害を来すものでございますからして、エツクス線技師になる者については、やはり高等学校卒業以上の者を入学資格とする方が穏当であると思うのであります。もしもエツクス線技師が下手をやりますと、人命に影響することもありますし、なお時間等に間違いがあつた場合は、レントゲン潰瘍といつて、一生涯直らないような傷を受けることもあります。これは失敗する場合非常に害が大きいのでございまするので、エツクス線技師の学校への入学資格を下げるということはよくないと思います。やはりそうだれもかれもがなる必要もない特殊のものでございますからして、やはりレントゲン技師だけは、高等学校卒業のなるべく教養の高い人がやるということが、将来のためにけつこうであろうと思いますので、その線で進んでいただきたいと思います。
  31. 長谷川保

    長谷川(保)委員 今全国に約十箇所ばかりのあんま、はり、きゆうの養成所があるようでありますが、この養成所は各種学校でありますか。養成所と申しますのは、晴眼者の養成所でございます。
  32. 田中義男

    ○田中政府委員 さようでございます。
  33. 長谷川保

    長谷川(保)委員 私この点暗いので、あるいは愚かな質問になるかもしれませんが、御了承願いたいのであります。この各種学校は当然私立学校でありますけれども、それに対しまして文部省から、設備の改良等について補助金が出ましようか。この点をちよつと伺いたいと思います。
  34. 田中義男

    ○田中政府委員 各種学校にまでは、現在のところ国としての設備補助等は参つておらぬと思います。
  35. 長谷川保

    長谷川(保)委員 それは法律上できないのでありましようか。予算上できないのでありましようか。
  36. 田中義男

    ○田中政府委員 現在のところ、それぞれ補助いたしますについては、法令の根拠に基いてやつておるわけでございますから、その措置をいたさなければできないだろうと思つております。
  37. 長谷川保

    長谷川(保)委員 この法案に対しまして、晴眼者の鍼灸者の側から、また失明者の側から、相当猛烈なそれぞれ陳情が出ておりますが、問題の焦点は、私は一方におきましては鍼灸の技術の向上ということであり、一方におきましては盲人保護という点であると思うのでありますが、今日ありまする養成所を拝見いたしますと、晴眼者の養成所はきわめて不十分なものが多いようであります。そこで盲人側といたしましては、全部ではありませんが、そういういかがわしいものによつて、しかもしばしばいかがわしい手続によつて、多数の晴眼者の方々が鐵灸師として出て参りましたときに、職域をとられてしまうという非常な心配があるわけでありまして、この点鍼灸技術の向上という点から申しましても、今申しました盲人の方は、全部盲学校に併設されている銭灸科を出なければならない。そこでしつかり勉強して行く。しかし晴眼者の人はそうでなくて行ける。こういう点を正しくする方法といたしまして、各種の鍼灸の養成所なるものを正規の学校にいたしまして、いかさまのない学校といたしまして、これは都道府県の監督下にありましようが、文部省も十分監督して、正規の学校にするということが一つ。そのためには、現状のものでは相当外から補助金を入れなければ、とうていそういう設備のものにはでき得ない。またしようといたしましても経営ができない。私どもの調べたところでは、こういう実情のようであります。従いまして今申しましたように、いかがわしいものから、十分勉学できますような適当な措置をしなければならぬと思うのでありますが、この点について、今伺いました補助金が、法律上各種学校でありますこういうものに、国から出すことができないのであるか。そういう点をひとつ確かめておきたいと思います。今の文部当局のお話でありますと、どうもまだそこがはつきりしないのでありますが、いかがでありますか。
  38. 田中義男

    ○田中政府委員 各種学校につきましては、御承知のようにこれは都道府県の所管になつておりますので、従つて地方側において十分監督していただかなければならぬことでございます。なお各種学校となりますと、正規の学校令による学校でありません関係上、設備その他についてもきわめてゆるやかになつておるのでございますが、かといつてお話のように、いかがわしい内容にまで至るということは、これは許さるべきことではございませんので、それらの監督については、十分地方においてやるべきことと期待をいたすわけであります。なお施設その他に対する補助でございますが、これは国としては、先ほど申しましたように、それぞれの限界がありますので、その措置をしない限り困難だと思いますけれども、しかし地方関係におきまして、必要ある場合に補助されるということは、これは可能ではないかと思つております。
  39. 長谷川保

    長谷川(保)委員 公立の盲学校の中に、晴眼者の鍼灸科というものを併設することが法律上できますか、伺います。
  40. 田中義男

    ○田中政府委員 建前がそれぞれ盲学校と、こうなつておつて、そういう方方のための学校でございますので、従つて晴眼者の方々に対して、それではその施設を学校として認めるかどうかということになりますと、これは相当疑問があるように、法制の建前上思うのでございます。
  41. 長谷川保

    長谷川(保)委員 この養成所を晴眼者たちのために国で建設するというようなことはできましようか、どうでしようか。そういうことを今ここで伺うのは無理かもしれませんが、文部当局といたしまして、そういう可能性はあるでしようか、どうでしようか。
  42. 田中義男

    ○田中政府委員 そういう方々のために、さような内容の学校を学校令によつて建てるということは、実は現在のところは法の期待しておるところでございませんので、相当困難じやないかと先ほど申したのてございますが、しかし可能かどうかというきつい御質問に対しましては、これはひとつ検討問題としてお預かりいただきたいと思います。
  43. 長谷川保

    長谷川(保)委員 今回のこの法案のあんま、はり、きゆうの方の件でありますが、大学に入学資格を持つております者を二年以上というように書かれてあります。厚生当局は、従来鍼灸併科いたしました者につきましては、四年のものを五年としておつたようでありますが、従来の法律のように、厚生省令をもつて併科いたしますものについて、二年を三年とするというような用意がありますか、どうですか。
  44. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 併科の場合において、具体的にどれを何年にするかということにつきましては、省令で詳しくきめるということになるかと思いますが、併科につきましては、これは専門技術的な問題でもございますし、あんま、はり、きゆう、柔道整復に関しまする審議会においてよく検討いたしまして、その意見を尊重してきめたい、そういうふうに考えております。
  45. 長谷川保

    長谷川(保)委員 次に診療エツクス線の技師法関係する問題でございます。今日、従来やつております人々に国家試験を課して資格を与えておるようでありますが、エツクス線の技師の中に、四年以上、つまり小学校からいたしますと通算十六年以上、四年以上実際に今日までこの仕事に従事して参りました人々に対しましては、国家試験を無試験でこの資格を与えられたいという希望が相当強いのでありますが、これに対する見解を承りたい。
  46. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 現在の診療エツクス線技師法という法律によりますと、今までこの仕事に現に携つておられました方々につきましては、五年間の猶予期間をもつて、その間に試験に通つていただいて、それ以後におきましては、新しくこの法律によつて免許を受けた方々と同一にやつていただく、そういうふうな取扱いなつておるのでございますが、今までやつておられる方々は、先ほど申し上げました通りに、新しい制度ほど高い教育を受けていない方が多い。しかも実務については相当長くやつておるので、試験を受けるということが心もとないという気持もよくわかるのでございますけれども、先ほどもお話がありましたように、この仕事というのは、保健衛生上の見地からかなり慎重に考えなければなりないことでもございますし、今までの方々は、そういう意味において、この新しい法律にのつとつて試験を受けてやつていただくということが私は筋しやないかと思つております。現にこの秋実施いたして相当多数の方々が受験されたようなかつこうになつております。
  47. 長谷川保

    長谷川(保)委員 新しくこの技術を得られて、これを習得なさいます方々に対しましては、十分な教育が必要だと思いますけれども、相当多年にわたりましてこの実務に当つて参りました方々にとりましては、実際においてはそうむずかしいものではないと、私は自分の経験から申し上げられると思いますが、これについて第一回の試験に合格されましたパーセンテージがどのくらいあるか。またそれによつて非常に年をとりました、何十年もやつておりますような技術者が、その年齢のゆえに普通試験その他にパスしませんで業を離れなければならないということになりますと、たいへんだと思うのでありますけれども、その点について厚生当局の御見解を承りたいと思います。
  48. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 ただいま申し上げましたように、新しくこの仕事に携わる人については、いわば非常に高い資格をもつてする、今までの方々については、きわめてゆるいやり方をするということになると、これは仕事の性質から、はたしてそういうことが妥当かどうかという問題もありますし、それから彼此均衡の問題もあると思いますので、新しい方々について高い程度を要求いたしておりますとすれば、一応筋道としては、従来この仕事に携わつておる方々についても、いわば難関であろうと思います。ただ、今お話になりましたような事情もございますし、長く実務に携わつておられるという特殊性もありますので、試験の実施の方法につきましては、この新しい方方が受けられると同じような考え方でこれを処理するということも、必ずしもこれは適切じやないと思いますし、その辺の実情は十分考えて行かなければならないと私たち考えております。最近行いましたこの試験につきましては、実はまだ結果が判明いたしませんので、数字的に申し上げることはできないのでございますが、私は相当多数の方々が合格されるものと考えております。
  49. 長谷川保

    長谷川(保)委員 今の高田次長の御答弁に対しまして、どうか、長い間このレントゲンの仕事に携わつておる方方が失職することのないように、十分な御配慮をせられんことをお願いいたしまして、私の質問を打切ります。
  50. 平野三郎

    平野委員長 他に御質疑はございませんか。
  51. 堤ツルヨ

    ○堤(ツ)委員 このあんま、はり、きゆうの法律案を審議するにあたりまして、やはりあんま、はり、きゆう師となれば、当然これは身体障害者で、盲人の問題が皆さんの御質問を通してもいろいろと問題になつたのでありますが、私たち考えなければならないことは、今、社会局長がお見えになつておりませんし、それから残念ながら文部省の方が帰られましたけれども、盲人一人を分析してみますと、今日の日本の政治では、厚生省の中で、身体障害者というものは社会局が担当していらつしやる。それからこれが十八歳未満の子供になつて来ると児童局の所管になつて来る。そのようにこの盲人一人の生活面をいろいろと分析してみれば、たとえば教育の問題になつて来ると文部省の所管に置かれているというように、身体障害者が幾つもの所管にわかれて、横の連絡を少しもお持ちにならないので、実際いろいろな欠陥が生まれて来ておるということがわかると思う。たとえば盲唖学校一つ私たちが参観いたしましても、児童福祉の見地から厚生省が守りたいと思うところの、児童のあらゆる施設なり学校の運営などが、文部省の横やりによつてうまく運営できないとか、目的を果さないとかいうような面が非常にたくさんございます。従つて、この法律は身体障害者全般についてでございまして、盲人だけではございませんが、私ども委員会といたしましては、身体障害者をいかなる建前において守るかということを考えますときに、今日の行政面におけるところのあり方というものに検討を加えなければならないと思つております。厚生省自体とされましても、身体障害者保護立場から、これを今後どうして行くかということは、大きな問題が残されておると思うのでございまして、厚生省内におけるところの医務局長児童局長、社会局長は、どうかもう少し省内だけでも横の連絡をおとりになつて身体障害者のために真剣に考えていただきたいと私は思うのであります。ことに公衆衛生の立場から医務局次長は盲人に対しては責任をお持ちになつておるのでありますが、先先からの質疑応答を通じてはつきりいたしておりますように、身体障害者としての盲人の立場からあなたに御質問を申し上げれば、何ら資料をお持ちにならないで、他の局と連絡をおとりになつていなくて、非常に考えさせられる点が多かつた点などを考えますときに、私たちは、身体障害者の職業だけを切り離す、保護の建前だけを切り離す、教育の建前だけを切り離すということは考えられないのであります。従つてこれは一貫した一つのものとして考えられなければならない一つの人間の問題でございます。国会でも真剣に考えますが、どうぞ政府当局におかれまして今穴のできておるものを真剣に考え直して、官庁のセクシヨナリズムにとらわれることなく、真剣に考えていただきたい。  なおあんま、はり、きゆうの問題に関しましては、私が過日申し上げました通り、政府は怠慢であります。調査も監督も不行届でございまして、今後たくさんの改めなければならないものがございますから、私たち委員会といたしましても、政府と連絡をとりまして、こうした人たちに対するところの今までの行政の欠陥を補つて行きたいと思いますから、どうか委員長におかれましても、この点を本法案と切り離して、国会においても考え、また政府においても真剣な検討をあらためて加えられて、あんま、はり、きゆう師と合せ、療術師をも含めたところのこうした業者の方々の問題を、検討し直すような建前に持つて行つていただきたいということを要望しておきたいと思います。
  52. 高田浩運

    高田(浩)政府委員 盲人その他身体障害者の問題につきましては、厚生省としても、これは最近特に慎重にかつ熱心に検討を進め、推進をいたしておることでございますが、盲人を含めましたいわゆる身体障害者につきましては、身体障害者福祉法に基きまして諸般の措置を講じておるような次第でございます。これによりまして、たとえば盲人の安全つえの支給でありますとか、あるいは義眼、眼鏡の支給でありますとか、あるいは厚生相談所におきまして相談にあずかるとか、その他厚生援護施設への収容等を行つておる次第でございますし、なお今般の戦傷病者戦没者遺族等援護法に基きましても、盲人等につきまして諸般の福祉措置を講じておるような次第でございます。
  53. 平野三郎

    平野委員長 他に御質疑はございませんか——他に御質疑もないようですから、本案の質疑は終了したものと認めるに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 平野三郎

    平野委員長 御異議もないようですから、本案に対する質疑は終了したものと認めます。  次に本案の討論に入ります。長谷川保君。
  55. 長谷川保

    長谷川委員 私は日本社会党を代表いたしまして、本案に対しましていささか希望するところを述べるものであります。  先ほど申しましたように、本法案は盲人保護という観点を十分に考えてやらなければならぬのでありますが、この点におきまして、今日のあんま、はり、きゆう師養成学校等につきましては、晴眼者の養成学科等において、きわめて遺憾の点が多いと思われるのであります。この点につきまして政府は十分に御監督をなさる必要があるのでありまして、これは文部省、都道府県のみならず、衛生医療の問題でありますから、厚生当局において十分な御監督を必要とすると思うのであります。今日の現状はきわめて遺憾でありますから、この点今後十分な御監督をなさいまして、そして今日定員二十人、三十人、それも定員があつたりなかつたり、ある学校はつぶれてしまつているというように、現状は幾多の問題をはらんでおるのでありますから、問題の根本を調査せられまして、これを日本の今後の衛生、医療に耐え得る技術者を出し得ますようなりつぱな学校にせられんことを望むのであります。  一方さきに申しましたように、この盲学校に晴眼者の養成科を併設することができれば非常に便利ではないかと思うのであります。この点につきましても、先ほど文部当局のお話では、十分研究の余地があるようでありますけれども、厚生当局におかれましても、文部当局におかれましても、どうぞ十分な御研究をなしていただきたい。そして大学入学資格のあります方々の収容年限二年以上ということにつきましても、これは議論の余地がなおあるのであります。晴眼者の方々に言わせれば、それで十分だと申しますが、失明者の方々に言わせますれば、これは二年ではいけない、どうしても三年以上かかるとどなたも言つておるのであります。この点は専門家のお集まりである審議会があるようでありますから、どうかこの審議会において十分に検討せられまして、そしてこの条文に従いまして二年以上、できますならば三年にする。鍼灸併科の場合には三年にするということを私どもは強く希望するものであります。  以上申し上げました立場に立ちまして、私はこの法案に賛成するものであります。
  56. 平野三郎

    平野委員長 他に御発言ございませんか。
  57. 堤ツルヨ

    ○堤(ツ)委員 私は本法律の一部改正に賛成いたすものでございますが、医務局の当局の方々に特に希望を付しておきたいと存じます。あん摩師、はりきゆう師、こうした業者に対する監督不行届きの点をまず指摘しておきたいと思うのであります。先般行われました委員会におけるところの社会党の長谷川委員の質問に対しまして、たとえば湯の町といわれるところなどにおける売春行為などを当局は知つておるかという質問に対して、一向存知しないというような御答弁があつたのでございます。世間俗にいわれておりますこうした問題に対して、厚生省がまつたく関知しないというような御答弁をなさることは、私は残念しごくに存じたわけでございます。衛生観念を持つた、しかも正しい治療行為をなすところのあん摩師、はり、きゆう師の方々は、国民保健を担当してくださるという建前のものでなければならないのでございまして、いろいろの患者に接しながら、その手を、指先さえも消毒しないで次の患者に渡り歩いて行くようなあん摩師、はり、きゆう師が非常に多いのを私たちはこの目で見ておるのでございまして、まつたく厚生省の監督不行届きと私は存じております。どうかこういう点は十分監督されまして、近ごろ通達などをお出しになつておらなければ、各都道府県の衛生部に通達をされて、あらためて監督していただきたいということを要望いたします。それから当局自体においていろいろな調査資料がなかつた点も、本委員会を通して明瞭になりました。私はこの点も医務局に対しましてもつとしかとしたところの調査をお持ちになり、そうして監督を十分にして、この技術そのものが練磨され、研究されなければならないということを切に要望するものでございます。  なお一番多いところの盲人の方々が保護されなければならないという建前から、この職業に対して検討が加えられたのでございますかどうか。盲人が一番多く、しかも一番適切な仕事として、ほそぼそと生計を立てておられるのでございますから、税金の面であるとか、また晴眼者が職域を侵すことによつて、この人たちの生活を脅かされる立場をいかに守つて行くかという点につきましては、厚生省が身体障害者保護の建前において、真劔に取組まれんことを要求いたしまして、私の簡単な討論にいたします。
  58. 平野三郎

    平野委員長 他に御発言はございませんか——それではこれにて討論は終局したものと認めるのに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
  59. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、これより採決に入ります。  あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案の採決に入ります。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕
  60. 平野三郎

    平野委員長 起立総員。よつて本案は原案通り可決いたされました。  なお本案に関する委員会の報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、そのように決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。     —————————————
  62. 平野三郎

    平野委員長 次に閉会中審査申出に関する件についてお諮りいたします。多忙をきわめました今会期も一応本日が最終日でありますが、閉会中におきましても委員会の活動をしなければならぬ事態が必ず起ると存じますので、この際当委員会におきましても閉会中審査の申出をいたしておきたいと存じますが、当委員会が当面しております厚生行政の中の種々の問題点を審査すべき事件とし、しかるべく申出書を提出したいと存じますが、文書の作成等に関しましては委員長に御一任願うことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。     —————————————
  64. 平野三郎

    平野委員長 次に本日の請願日程の審査に入ります。  まずその審査方法についてお諮りいたします。本来の請願の審査方法といたしましては、まず紹介議員の紹介説明をお聞きして、政府の意見を聞き、必要であれば質疑を行つて採決して行くのでありますが、本日の日程に上つておりますのは百八件でありまして、これを一々丹念に審査するのは非常に困難でありますので、まず出席願つております厚生省の各局別に請願を分類し、問題点を取上げて、紹介議員の方方も交えてなすべき発言をしていただき、しかるべく採決いたしたいと存じますが、そのようにいたすことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 平野三郎

    平野委員長 御異議もないようですから、それではまず国立公園関係請願の審査に入ります。これらの請願国立公園の管理強化、自然の保護施設整備等を要求する請願であります。紹介議員及び委員の方の御発言はありませんか。——なければこれらの問題に対する意見並びに対策などがありましたら御説明を願います。  次に公衆衛生関係請願の審査に入ります。これらの請願優生保護法に基く受胎調節普及の問題、保健所の拡充、上下水道の整備、汚物掃除対策の確立検疫所の設置、癩予防対策の確立、結核病床の増設、理容師美容師法の問題について請願したものであります。紹介議員及び委員の方の御発言はありませんか。——なければこれらの問題についての政府の意見並びに対策などがありましたら御説明願います。  次に医務関係請願審査に入ります。これらの請願はしんきゆう師法制定国立病院の存置、国立病院及び国立療養所の整備、乙種看護婦養成所の存置等について請願したものであります。紹介議員及び委員の御発言はありませんか。——なければこれらの問題に対する政府の意見並びに対策などがありましたら御説明願います。  次に社会問題関係請願の審査に入ります。これらの請願は部落問題対策の樹立、アフター・ケア施設の増設、生活扶助料の引上げ、社会福祉事業の振興等について請願したのであります。紹介議員及び委員の御発言はありませんか。
  66. 柳田秀一

    柳田委員 結核患者の米食率の問題で、さきに井上良二君から質問書が出ておるのであります。これに対しまして去る十一月二十八日内閣から回答が出ておりますが、その回答も増配をすることはできないというはなはだ単純な回答であります。——結核患者は従来特に加配を受けておりましたが、麦の統制撤廃後米食率が非常に悪くなつたということが今各病院で大きい問題になつております。ことにこの問題は、一つには下痢及び食欲不振を伴います結核、あるいは麦を混入することによるところの患者自身の問題、同時にそれをパン食にすることによるところの給食費の値上りの問題、この二つを含んでおるのでありますが、この点に関しまして、私はできますならばこの委員会に農林当局を呼びまして意見を聞きたいと思つたのでありますが、何分にも予算委員会並びにそれぞれの各常任委員会が多忙でありますので、そういう機会がありませんでしたので、この際に発言しておきたいと思うのであります。厚生省御当局の意向を聞いておりますと、大体において厚生当局は結核患者の米食率はやはり従来通り少くとも四百二十グラムぐらいは確保しておきたい、こういうような御意図のようでありますが、食糧行政をやつております農林省の方で、患者といえども国民全体のわく以上に特にすることはできない、ただ特に都道府県知事が必要ありと認めるとぎには、三十グラム加配ができる。わずかに三十グラムくらいの加配では、焼け石に水でありますので、この問題に関しましては、閉会中特に厚生当局は農林当局とさらに折衝されまして、やはり結核患者には米をもつて、少くとも一日四百二十グラムくらいは配給できるように御努力ありたいことを一言つけ加えておきます。
  67. 平野三郎

    平野委員長 ただいま柳田君の米食率の問題は、農林委員会の方に請願が付託になつておりますので、できれば農林委員会の方においで願つて紹介の御発言を願いますとよいと思いまするが、いずれにいたしましても、本委員会としても適当な処置をとりたいと思つております。
  68. 柳田秀一

    柳田委員 私が申しましたのは、もとより今の委員長のおつしやる通りでありますが、やはり結核患者そのものに対する行政は厚生省でありますから、厚生当局としてもさらに農林当局と十分に折衝されて、ただ農林当局の方で不可能であるということで引下らずに、十分な折衝をお願いしたいということであります。
  69. 平野三郎

    平野委員長 本件について政府委員の方で御意見があればお願いいたします。
  70. 尾村偉久

    ○尾村説明員 ただいまの結核患者全部でございますと、家庭等も含みますので、全般のお話にはなりませんが、主体をなしております国立療養所に約六万名入つておりますので、これの実際の様子をお話申し上げます。  ただいまのところ、基本の家庭並の配給の部分については、お話の通り五割が米、なお約一合従来増配をつけておつたのであります。これも五割という線でありましたのを、先般交渉の結果、これだけは全部一合は別にまるまる米でもらう。これだけは成功いたしました。なおお話の通り、都会地においては、できるところはなお三十グラム増配してもよろしいという線までに、ようやく到達いたしましたが、これによると、結核療養所の入所患者は現在約三百六十五グラム確保できることになつております。しかし御指摘の通り、約四百二十グラム程度まで主食が米でありますと、栄養上非常にぐあいがよろしゆうございます。なお五十五グラムほどの差がございますので、これを今農林当局と一緒に国立の立場でも折衝をいたしております。もちろん農林委員会等でこれを解決していただきますと、一層けつこうなのでございますが、われわれの方もますます折衝を続けます。
  71. 平野三郎

    平野委員長 それでは次に、保険関係請願の審査に入ります。これらの請願国民健康保険医療給付費の二割以上国庫負担及びその再建整備、健康保険療養給付期間延長、日雇い健康保険確立等について請願したものであります。紹介議員及び委員の御発言はありませんか。——なければ、これらの問題に対する政府委員の意見並びに対策などかありましたら御説明願います。
  72. 久下勝次

    ○久下政府委員 まず国民健康保険に対する療養給付の国庫負担の問題でございます。この問題につきましては、御案内の通りかねてから社会保障制度審議会の勧告の次第もございまするし、また各方面からの御熱心な御要望もありまして、厚生省といたしましてはここ数年来財政当局と折衝を続けて参つたのでございますが、本年度になりまして、ようやく奨励交付金という形をかえた形が実現をしたにとどまつているのでございます。来年度におきましては、ぜひともこれが実現をはかりたいと思いまして、私どもせつかく努力いたしておりますが、幸いにして各方面非常な御熱意と、あるいは御鞭撻をいただいておりまするので、今度こそはぜひとも実現いたしたいと強く念願しているような次第であります。  日雇い労働者の健康保険制度の問題もございましたが、これは御案内の通り、現在の健康保険制度から除外をされておりまして、全然社会保険適用を受けておらない階層であります。これにつきましては他の機会に申し上げたかと思いますが、厚生省におきまして現在大体の腹案をつくりまして、これに基いてすでに予算の要求をいたしているような次第であります。日雇い労働者の総数は現在九十九万人という国勢調査の結果になつております。この中、健康保険適用のあります事業所に働きます日雇い労働者を対象にいたしますことは、保険運用の実情から申しましても適当であると考えます。予算総額歳入歳出八十四億円ほどでありますが、これに対しまして療養給付は三分の一、事務費は全額国庫負担をしてもらうように現在要望工しているような次第であります。  それからもう一つ療養期間の延長の問題があります。御承知のように現在の健康保険におきましては、給付の期間を二年で打切ることにいたしております。これはすでに職員共済組合におきましては結核患者に対して三年の給付をやつているような実情もありまして、これまた関係者のかねての要望でもありますので、来年度はぜひとも健康保険の給付期間を三年に延長いたしたいという構想で、法律の改正あるいは予算の要求等を準備いたしているような次第であります。
  73. 平野三郎

    平野委員長 順序は前後してよろしゆうございますが、他に御発言があればお許しいたします。  次に戦争犠牲者補償に関する問題の請願の審査に入ります。これらの請願戦傷病者戦没者遣家族等援護法の適用範囲の拡大、未帰還抑留者及び留守家族救護法の制定等について請願したものであります。紹介議員及び委員の御発言はありませんか。——なければこれらの問題に対する政府の意見並びに対策などがありましたら御説明願います。  それでは本日の請願日程全部の採決に残ります。その前に一応お断わり申し上げますが、請願の採決に関しましては、先刻理事会を開き絵討いたしました結果、すでに目的を達しましたものは議院の議決を要しないもの、趣旨のけつこうなものはもちろん採択し、もしくは採択の上内閣に送付すべきものと議決することといたしましたが、もう少し検討を加えねば採択すべきものかどうか結論の出ないものにつきましては、一応決定を保留することといたしました。まず日程第一八、第六二及び第七六ないし第七九へ以上の各請願は一応すでに目的を達しておりますので、議院の議決を要しねいもの、日程第三ないし第一〇、第一二、第一四ないし第一七、第一九ないし第二一、第二三ないし第四〇、第四二ないし第四五、第四七ないし第五九、第六一、第六五ないし第六八、第七〇、第七一、第七四、第八〇ないし第九九、第一〇一ないし第一〇三、第一〇五ないし第一〇八、以上の各請願はいずれも採択の上内閣に送付すべきものと、それぞれ決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。  なお、ただいま議決した各請願に関する委員会の報告書の作成等に関しましては委員長に御一任願いたいのでありますが、そのように決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。     —————————————
  76. 平野三郎

    平野委員長 次に本日の陳情書日程全部を一括して審査に入ります。これらの陳情書につきましては、当委員会が今回調査した問題並びにただいま審査の終えた請願と類似した要旨のものが多いので、審査した請願中決定をしなかつた各請願、不要議決となつた各請願と類似した陳情書を除いて、これはいずれも委員会において了承ということにいたしたいと存じまするが、そのように決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 平野三郎

    平野委員長 それではそのように了承することといたします。     —————————————
  78. 平野三郎

    平野委員長 次に議事進行に関し、佐藤芳男君より発言を求められております。これを許します。
  79. 佐藤芳男

    ○佐藤(芳)委員 国民健康保険の危機突破の一つの大きなポイントといたしまして、医療給付費の二割の国庫負担の問題がすでに登場いたしておりますることは、御聞知のところでございます。厚生当局におかれましては、相当の熱意をもつてこの実現に邁進されておるのでございますが、私どもといたしましては、その熱意をさらに倍加させる必要があると認めておるのでございます。さらに一番難関だとされておりまする大蔵省の本問題に対する態度につきましても、私どもは十分論議をいたしたい。端的に申しますれば、社会保障制度の中における国保の地位というものに対する認識が、大蔵当局において欠けておるのじやなかろうかとさえ考えられる点がなきにしもあらずでございまするので、先般来委員長に対しまして、本問題の解決の一助といたしまして、厚生大臣並びに大蔵大臣、もし大蔵大臣が御存じないといたしまするならば、愛知政務次官でもけつこうである、同座の上でひとつ所見を申し述べつつ御答弁を承つておきたい、かように考えまして、両当局の出席方を要請しておつたのでありますが、おそらく委員長におかれましては誠意をもつて御交渉に相なつたものとは信じておりまするけれども、たまたま議会開会中のために、両当局の時間の御都合がむずかしいものと想像されるのであります。従いまして前会私の方からこのとりはからい方について発言をいたしました際には、ひとつ両当局の出席のぐあいをお聞きただしの上で委員会を開いていただきたいことも申し添えてあつたのでありますが、だんだん会期も切迫をいたして参りました。おそらく後刻開かれまする議院運営委員会におきましては、五日間の会期延長が決定さるるものと思うのでございます。従つて本日の本会議に付議さるると思うのでありまするが、そうなるといたしましても、もう余日幾らもないのでありまするから、でき得まするならば明日、あるいは両当局の御都合が何としても繰合せがつかぬということでありますならば、明後日でもけつこうだと思いますが、ぜひひとつ両当局打ちそろつてここに御出席をお願いをいたしまして、その際本問題につきまして十分質疑応答を重ねたいというのが、私の希望であり、また永山委員の希望でもある次第でございます。またこのことは、先般国保に関する小委員会ですでに決定をいたしておりまする本問題に関する決議案とも連関をする問題でございまするので、その決議案の上程の以前に、もしもはつきりした満足すべき御答弁がありますれば、その決議案は不発に終らしめてもけつこうだとも思うのでございます。こうしたからみ合せもあるのでございまするから、委員長におかれましては、急速に以前からの私どもの要請に対しましておとりはからいを賜わらんことをお願いする次第でございます。以上でございます。
  80. 平野三郎

    平野委員長 ただいま佐藤君の議事進行に関する御発言は、委員長に対する御希望と思いますが、委員長といたしましても、あらん限りの誠意をもつて今日まで努力をいたしておるわけでございまして、幸いにして会期が延長になればもちろん、そうでない場合におきましても、閉会中も本委員会を開いて審査を進めたい、かように存じておるくらいでありまするから、御要望の通り善処するようにいたします。
  81. 佐藤芳男

    ○佐藤(芳)委員 両当局の出席が閉会後となつては困るのでございまして、決議案とのにらみ合せもあるのでございまするから、でき得ますれば、明日、さもなければ明後日、両当局の御都合によりましては午後五時からでもけつこう、六時からでもけつこう、何といたしましても明日、明後日の間に両当局の御都合を伺つて、本委員会を開会されまして、両当局を出席せしめられんことを重ねて要望いたします。
  82. 平野三郎

    平野委員長 閉会中でもやりたいというくらいのことを申し上げたわけでございまして、御要望通り善処いたすことにいたします。  それでは本日はこれをもつて散会いたします。     午後三時五十六分散会