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1953-03-03 第15回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年三月三日(火曜日)     午後二時四十八分開議  出席委員    委員長 大村 清一君    理事 松岡 松平君 理事 河野 金昇君    理事 竹谷源太郎君 理事 森 三樹二君       綱島 正興君    中峠 國夫君       原 健三郎君    福井 盛太君       松山 義雄君    森下 國雄君       亘  四郎君    菅  太郎君       古井 喜實君    山本 粂吉君       前田 種男君    三輪 壽壯君       猪俣 浩三君    島上善五郎君  出席政府委員         国家地方警察本         部警視長         (刑事部長)  中川 薫治君         総理府事務官         (自治庁選挙部         長)      金丸 三郎君         検     事         (刑事局長)  岡原 昌男君  委員外出席者         検     事         (刑事局刑事課         長)      長戸 寛美君         衆議院法制局参         事         (第一部長)  三浦 義男君     ————————————— 二月五日  委員安平鹿一君辞任につき、その補欠として島  上善五郎君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  公職選挙法改正に関する件     —————————————
  2. 大村清一

    大村委員長 これより会議を開きます。  公職選挙法改正について議事を進めます。この際公職選挙法改正調査小委員会の今日までの経過につきまして、小委員長といたしまして、中間報告意味で御報告を申し上げたいと存じます。  今回の公職選挙法改正につきましては、本特別委員会が発足いたしました当初に御決定になりました方針に従いまして、来る参議院議員半数改選のための選挙に備えまして、早急に成案を得るよう努力を重ねて参つたのであります。去る二月三日小委員会が設置せられまして以来、本日までちようど一箇月間に十二回にわたり小委員会を開会いたし、毎回きわめて熱心に審議を重ねまして、お手元に差上げてあります改正案要項通り、一応の改正点がきまつた次第であります。なお、この要項中一、二の点につきましては、御意見が完全に一致したとは申せないものもありますが、小委員会におきましては、これが採決まではいたさないで、本委員会報告をいたし、その上で各位の御意向により決定を得たいと存じておる次第であります。その詳細につきましては、議院法制局三浦部長よりかわつて説明を願うことにいたします。
  3. 三浦義男

    三浦法制局参事 私から、小委員会決定になりました分につきまして、御説明を申し上げます。  一は開票区でございます。すべての選挙について必要があると認めるときは、町村——現在は市だけになつておりますが、町村の区域をわけて数開票区を設けることができるものとして、その決定都道府県選挙管理委員会が統一的に行うものとすること。現在市町村選挙についてだけ、市町村選挙管理委員会が数開票区を設けることができるようになつておりますけれども、これをただいま申し上げたように改めたい、こういうわけであります。
  4. 大村清一

    大村委員長 いかがでございましよう。別に御異議のないものは、事項別決定をして行つた方が便宜だと思いますが……。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 大村清一

    大村委員長 それでは第一点は原案通り決定をいたします。
  6. 三浦義男

    三浦法制局参事 二は、補充選挙人名簿調製等に関する期日及び期間参議院全国選出議員選挙におきまする補充選挙人名簿調製等に関しまする期日及び期間等決定及び告示は、都道府県選挙管理委員会がするように整理すること。現行では中央選挙管理会ということになつておりますが、事務の便宜上かようなことにしよう、こういうことでございます。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 大村清一

    大村委員長 御異議がなければ原案通り決定いたします。
  8. 三浦義男

    三浦法制局参事 三の市町村新設に伴う選挙及び増員選挙市町村新設に伴う選挙または増員選挙に関しまする規定は、現在不十分なところがありますので、これを明確にするように整理すること。現在は補欠選挙あるいは議員がすべてない場合の一般選挙の例によつて執行いたしておりますが、この点十分でないところがありますので、かように整理する、こういうわけであります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 大村清一

    大村委員長 第三点も原案通り決します。
  10. 三浦義男

    三浦法制局参事 四、無効投票。再選挙補欠選挙通常選挙及び定例選挙の場合において、現職者氏名を記載した投票を無効としているが、これは他の規定との関係上不要と認められるので整理すること。これも整理であります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 大村清一

    大村委員長 御異議なければ原案通り決します。
  12. 三浦義男

    三浦法制局参事 五、同一氏名等候補者に対する投票の効力。同一氏名等候補者に対する投票を按分する場合においては、潜在無効投票の計算の場合と同様に、一票未満の端数をも計算すること。端数切捨てということに現行法なつておりますが、先般改正されました潜在無効投票と同様に分数まで計算する、かような意味であります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 大村清一

    大村委員長 御異議がなければ原案通り決します。
  14. 三浦義男

    三浦法制局参事 六、繰延選挙会参議院全国選出議員選挙繰延選挙会期日決定は、繰延投票規定を準用しているが、この場合において、都道府県選挙管理委員会中央選挙管理会と読みかえるように整理すること。これも整理であります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 大村清一

    大村委員長 本項も、御異議がなければ原案通りに決します。
  16. 三浦義男

    三浦法制局参事 七、立候補届出候補者は、選挙の当日には立候補を辞退することができないものとすること。これは新設でありまして、手続その他の点におきまして前日までということにしませんと支障がありますので、こういうように改めた、こういうわけであります。
  17. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 大村清一

    大村委員長 それでは原案通り決定いたします。
  19. 三浦義男

    三浦法制局参事 八、立候補のための公務員退職立候補制限を受けている公務員立候補した場合には、その届出と同時に、何らの手続を要せず当然に退職したものとみなすこと。現行法では、退職申出をいたしまして、その日以後五日に相当する日に退職する、こういうことになつておりますが、立候補届出と同時に公務員の職を退職する、こういうようにいたしまして、立候補届出を、兼職とかが残つておりまして、いろいろ不都合を来さないようにする、こういうわけでございます。
  20. 大村清一

    大村委員長 この点は多少実質に関係しておりますが、御異議ございませんか。
  21. 河野金昇

    河野(金)委員 たとえば推薦——本人はやる意思がないが、本人意思いかんにかかわらず、みんなで推薦届出をしたような場合はどうなりますか。
  22. 三浦義男

    三浦法制局参事 推薦届出の場合もそれと同様になります。ただ、推薦届出の場合には、候補者承諾をあらかじめ得なければならぬということになつておりますが、その点で不都合は起きないと思います。
  23. 大村清一

    大村委員長 本件に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 大村清一

    大村委員長 御異議がなければ原案通り決します。
  25. 三浦義男

    三浦法制局参事 九、兼職禁止の職にある者が当選した場合のその兼職の喪失。兼職禁止の職にある者が当選告知を受けたときは、その告知と同時に、何らの手続を要せず当然にその職を辞したものとみなし、その当選を有効とすること。現行法では、告知を受けた日から五日以内にその兼職について退職届出をしないときは、その当選を失うということになつておりますが、うつかりしてこれを忘れていたために、当選が無効になるという結果などもありますので、八の趣旨に応じまして、当選後のこの関係を明確にする、こういうわけであります。
  26. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 大村清一

    大村委員長 それでは、九も原案通り決します。
  28. 三浦義男

    三浦法制局参事 十、選挙事務所表示衆議院議員参議院議員、知事、及び都道府県教育委員選挙においては、選挙事務所表示するために、当該選挙管理委員会または中央選挙管理会が交付する一定の標札を、常に選挙事務所入口掲示しなければならないものとし、これに違反するときは、閉鎖を命じなければならないものとすること。これは新しい規定でありまして、ことに参議院全国選出議員等の場合におきましては、選挙事務所全国で十五箇所ということになりますと、どこがはたして正当な選挙事務所か不明な場合もありますので、かような規定を置くわけでありますが、衆議院議員等におきましても、一箇所だけでなくして数箇所も置ける場合もありますし、また一箇所置くにいたしましても、こういう標札を掲げることが取締りその他の点から便宜であろう、こういうことであります。
  29. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 大村清一

    大村委員長 それでは原案通り決します。
  31. 三浦義男

    三浦法制局参事 十一、選挙事務所閉鎖命令参議院全国選出議員選挙における選挙事務所閉鎖命令は、関係都道府県選挙管理委員会または中央選挙管理会が出し得るものとすること。これは参議院全国選出議員の場合に限つて、こういうことにするわけであります。
  32. 大村清一

    大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  34. 三浦義男

    三浦法制局参事 十二、飲食物提供禁止。この条項は、あとの選挙運動員実費弁償あるいは労務者に対する報酬の額等にも関連があるわけでありますが、ここでは飲食物それ自体の提供につきまして、現行法では禁止いたしておりますのを緩和する、こういうわけであります。(1)は、選挙運動員及び労務者に対し、選挙事務所または街頭演説及び連呼行為に従事する場合において、弁当料の支給にかえて、一日について三十人分を越えない範囲内で現物をもつて給与することもさしつかえないものとすること。三十人分と申しまするのは一日についてでありまするので、三食ということになれば九十食、こういうことになります。それから(2)は、現行法では湯茶提供に限り認めておりますのを、茶菓、しかもその茶菓湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を言うということに限定をいたしまして、その茶菓提供を認めるように改める。
  35. 大村清一

    大村委員長 この十二は、いろいろ議論もあつたようでありますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 大村清一

    大村委員長 それでは原案通り決します。
  37. 三浦義男

    三浦法制局参事 十三、自動車拡声機または船舶使用。(1)、主として選挙運動のために使用される自動車拡声機または船舶については、当該選挙管理委員会の発行する証明書の交付は廃止すること。現在は証明書表示と両方が必要だということになつておりますが、証明書は忘れたりする場合等もありますので、表示だけに限りまして、証明書を廃止する、こういうわけであります。それから、(2)の選挙運動のために自動車使用する場合において、その乗車または積載につきまして警察許可が必要ということに、道路交通取締法等ではなつておりますが、それが不必要で、警察許可を受けないでも自由に使えるように法的な措置を講ずること、こういうのであります。
  38. 綱島正興

    綱島委員 この点は留保して、自動車のうちトラックの使用だけを廃止する……。
  39. 河野金昇

    河野(金)委員 突然ここで言つてもしようがない。
  40. 大村清一

    大村委員長 綱島さん、それは後刻に発言の機会を留保されて……。
  41. 綱島正興

    綱島委員 これについては後刻に留保しておきます。この問題はいいです。
  42. 大村清一

    大村委員長 それでは、この問題につきましては御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 大村清一

    大村委員長 それでは原案通り決します。
  44. 三浦義男

    三浦法制局参事 十四、文書図画掲示。(1)自動車拡声機及び船舶並びに連呼用の諸車に使用する選挙運動のための文書図画については、その範囲を拡張し、ポスター立札ちようちん及び看板の類とすること。これは現行法ではポスター立札及びちようちん、こういうふうになつておりますので、選挙事務所その他の場合と同じように範囲を広げる、そして字句を整理する、こういうわけであります。(2)は、ポスターの類これはいわゆる選挙運動用ポスターというものを除きましたそれ以外のポスターでありますが、このポスターの類についても、立札及び看板の類と同様大きさの制限をすること。この大きさは縦が二百七十三センチメートル、約九尺で、横が七十三センチメートル、約二尺四寸、こういうわけであります。従来の選挙運動用ポスターよりはずつと大きいものであります。選挙運動用ポスタータブロイド型で、長さ四十一センチメートル、約一尺三寸五分、幅二十八センチメートル、約九寸二分、こういうわけであります。
  45. 亘四郎

    亘委員 縦が約九尺、横が二尺四寸……。
  46. 三浦義男

    三浦法制局参事 横は二尺四寸です。  (3)、いわゆる選挙運動用ポスターは、タブロイド型の大きさのポスターでありますが、これは衆議院議員選挙に限り禁止されているが、その制限は従来の通りそのままとするも、衆議員議員選挙特例として、公営により交付される個人演説会告知用ポスターの枚数を、従来は千二百枚でありまするのを三千枚に増加するとともに、これを告知用だけでなくして、他の一般選挙運動用ポスターにも転用できるようにする特例を設けること。
  47. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 大村清一

    大村委員長 それでは原案通り決します。
  49. 三浦義男

    三浦法制局参事 十五、ポスター掲示箇所選挙運動用ポスターを他人の工作物掲示しようとする場合において、まず居住者承諾を得なければならないものとし、居住者のない場合は管理者管理者のない場合には所有者承諾を得なければならないものとするように規定を明確にすること。現行法ではまず「管理者」と書いてありまして、それに「(居住者を含む)」。と書いてありますので、その点が明瞭でありません。その順位を明らかにするわけであります。
  50. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  52. 三浦義男

    三浦法制局参事 十六、新聞紙雑誌報道及び評論。(1)、法定以外の新聞紙及び雑誌——法律では公職選挙法の百四十八条三項に該当しない新聞雑誌のことであります。並びに法定以外の機関新聞紙及び機関雑誌——公職選挙法二百一条の六に該当しない機関新聞紙機関雑誌のことでありまするか、であつても、選挙運動期間中、選挙期日その他選挙執行棄権防止及び選挙違反防止に関する報道及び評論を掲載することはさしつかえない旨の規定を罰則中に設けること。これは、法定以外の新聞紙と申しますると、たとえば六箇月以上発行していない新聞とか、あるいは月に三回以上発行していない新聞等につきましては、選挙に際しまして記事制限いたしておりまするが、これにつきましても、全然選挙に関する記事禁止いたしますることはどうかと考えられますので、選挙執行棄権防止選挙違反防止に関する報道評論についてはこれを緩和して認めよう、こういうわけであります。もちろん、公明選挙等のように、積極的にある特定の候補者なり何なりにつきまして評論をするようなことは、この中には含んでいない趣旨であります。(2)、法定以外の新聞紙及び雑誌に対する選挙に関する報道及び評論の規制は、選挙の当日にも及ぼすこと。現行規定では選挙運動期間中となつておりますので、選挙の前日までしか及ばないことになつておりますが、投票当日にもこれを及ぼすことが適当であろう、こういうことであります。
  53. 大村清一

    大村委員長 御質疑等ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 大村清一

    大村委員長 それでは原案通り決します。
  56. 三浦義男

    三浦法制局参事 十七、新聞広告候補者が行う選挙に関する新聞広告を掲載した新聞紙は、新聞販売を業とする者が当該選挙管理委員会の指定する場所掲示することができるように整理すること。これは整理漏れであります。従いましてこの際整理する。
  57. 大村清一

    大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  59. 三浦義男

    三浦法制局参事 十八、選挙運動放送制限有線電気通信設備使用してする放送禁止範囲を明確にするため、広告放送設備共同聴取用放送設備、その他主として屋外に向つて放送することを目的として施設された有線電気通信設備に限定するよう、例示的に規定を書くこと。こういうことでございまして、現在百五十一条の三におきましては、何人も、この法律規定する場合を除くほか、放送設備使用して、選挙運動のために放送をしてはならないとありまして、その放送設備の中に有線電気通信設備も含むとなつておりますが、その範囲が明瞭でないきらいもありますので、例示的に書いてその点を明らかにする、こういうものであります。
  60. 大村清一

    大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  62. 三浦義男

    三浦法制局参事 十九、立会演説会立会演説会については、従来の方法によるのほか、班別編成によつて実施することができる旨の規定を設けること。現行法では、立会演説会につきましては、候補者希望をしんしやくいたしまして、その順位によつてきめる、こういうことになつておりまして、希望者が非常に多い場合におきましてはくじによる、こういうことになつております。これとは別に、班別編成によります立会演説会の方式が以前とられておりましたが、その方法を採用して、どちらを選挙に際してとるかは、選挙の実際に際しまして関係者等意見を聞いてこれをきめる、こういう道を開くというわけであります。
  63. 大村清一

    大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  65. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十、個人演説会使用する公営施設候補者個人演説会を開催するために使用することのできる施設として、現在学校、公会堂、議事堂等法律上定められておりますが、それ以外に公民館を加えまして法定すること。
  66. 大村清一

    大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
  67. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  68. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十一、個人演説会制限。これは従来の個人演説会につきまして、六十回の制限のほかに、次に述べますような意味個人演説会あるいはこれに類する演説等を認めようという趣旨であります。(1)は、公営施設及び公営以外の施設使用して行う従来の個人演説会は六十回の制限を受けておりますが、これはそのままとすること。しかしながら右以外に、個人演説会これは演説を含めまして個人演説会と言うわけでありますが、この個人演説会を開催することは一切自由として、回数制限等を置かないことといたしまするけれども、次の条件を具備していなければならないものとすること。その(イ)は、標旗を掲げ、演説者がその場所にとどまつて演説すること。それから(ロ)が、公営施設以外の施設使用する場合に限ること。(ハ)は、演説会場外、つまり演説会入口等の周囲のことでありますが、会場外においては、文書図画掲示は、ちようちん一個及び三千枚の個人演説会告知用ポスター以外はこれを認めないこと。これは従来通りであります。(ニ)は、夜間の時間制限等については、街頭演説と同様に取扱うこと。個人演説会におきまして、屋内においてやる場合でなくて、外で標旗を掲げて演説等を行いますような場合におきましては、夜間街頭演説連呼行為制限と同じ時間の制限を受ける。夜は午後九時まで、こういうわけであります。  (3)は、婦人会青年会等集会映画演劇等幕間または会社工場等休憩時間等を利用して行う選挙運動のためにする演説については、前記(2)の取扱いによること。これにつきましては、特にこういう事項をあげまして規定をしたらということもありましたが、今申し上げましたように、(2)に書いてありますような演説会につきまして、回数制限等を置かないことにしますれば、こういう場合におきまして、演説をしあるいはあいさつ行為をすることも自由ということになります。  (4)は、前記院により演説を行う場合においては、標旗を掲げて戸別訪問禁止に該当する行為を許容するような趣旨でないことを明定すること。
  69. 大村清一

    大村委員長 これは選挙の実際に関して、従来に比べて大分変更の点が多いかと思うのですが、何か御質疑はありませんか。
  70. 山本粂吉

    山本(粂)委員 (2)の中の(ニ)の夜間の時間制限、これは街頭演説の場合だけに時間の制限があつたわけでありますが、屋内演説をやる場合においては、街頭演説と同様に取扱うのでなく、屋内の時間制限に従うということですか。
  71. 三浦義男

    三浦法制局参事 法律規定はさようにしたいと考えております。従いまして規定する以上は、個人演説会の方におきましても、屋内でやります場合につきましては、ほかの六十回の回数制限のある演説会と同じように、何の時間の制限はありません。ただ標旗を掲げて外でやる街頭演説に類するような場合の演説につきましてだけ、時間制限を適用するというように、規定の上で明確にしようというのであります。
  72. 竹谷源太郎

    竹谷委員 二十一の(2)の(ハ)ちようちん及び個人演説会告知用ポスター以外はこれを認めない。このちようちんは夜だけという趣旨ですか。それとも昼、立看板のかわりにちようちんをぶら下げる、演説をやつているのを知らすためにぶら下げる。それでもさしつかえないですか。
  73. 三浦義男

    三浦法制局参事 ちようちんの制限時間は、法律上別にございませんから、それは候補者の御自由、こういうことに法律上はなると思つております。まあろうそくをつけないで下げておくことも、ポスターがわりということで認めてもいいかと思つております。
  74. 原健三郎

    ○原(健)委員 この(2)のところで、標旗を掲げて個人演説会または演説会を開催することは自由でありながら、(3)の婦人会青年会等集会映画演劇等幕間または会社工場等休憩時間等を利用してというのは、これはほかに法文を置かなくてもいいのですか。
  75. 大村清一

    大村委員長 これは法文を置かない趣旨であります。
  76. 三浦義男

    三浦法制局参事 (3)は法文には書きません。書かないで、自然にこういうことは自由だということになります。
  77. 大村清一

    大村委員長 他に御意見ございませんか。それでは原案通り決します。
  78. 三浦義男

    三浦法制局参事 二二、録音盤使用立会演説会においては、録音盤使用して演説をすることを禁止し、個人演説会及び街頭演説においては、これを認めること。現行では、録音盤使用については、個人演説会についてだけ規定がありまして、他の場合については禁止されているのか許されているのか、これがはつきりいたしませんので、この際それを明瞭にする、こういうことであります。
  79. 綱島正興

    綱島委員 二十一のところで疑問があるのですが、休憩時間を利用してというのは、こつちが行つてそれでは休憩しようということで休憩したのも、これは休憩時間になるかどうか。
  80. 大村清一

    大村委員長 それはかまわないのです。
  81. 亘四郎

    亘委員 会社昼休みなら昼休みとしてすでにある休憩時間以外のもの、つまりこつちが行つてやらせてくれと頼んで、それでは今休憩させますからというのでつくつた休憩は、これは休憩と認めるかどうか。
  82. 三浦義男

    三浦法制局参事 それはさしつかえないと思います。
  83. 亘四郎

    亘委員 農協あたり行つてちよつと休んでください。ごあいさつしますというのはかまわないのですね。
  84. 三浦義男

    三浦法制局参事 それはいいつもりで考えております。ただ規定では、最後の(4)に申し上げましたように、戸別訪問禁止に該当するような行為を許している趣旨ではないということを、法律上念のために書きますので、実質的にその行為戸別訪問に当るかどうかということは、おのずから別問題だと思います。
  85. 綱島正興

    綱島委員 農協なら農協一箇所にいてやるのはかまわないのですね。
  86. 河野金昇

    河野(金)委員 それはいいのだ。
  87. 綱島正興

    綱島委員 農協と役場とくついておるが、それはかまわぬだろうかね。
  88. 亘四郎

    亘委員 それは集団訪問になる。
  89. 河野金昇

    河野(金)委員 いいのだよ。     〔「次ぎ」と呼ぶ者あり〕
  90. 大村清一

    大村委員長 二十三に移ります。
  91. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十三、街頭演説証明書街頭演説については、当該選挙管理委員会の発行する証明書の交付は廃止すること。現在は標旗証明書の双方使うことになつておりますが、標旗だけに限るということであります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 大村清一

    大村委員長 二十三は原案通り決します。
  93. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十四、連呼行為使用する諸車。連呼行為使用される諸車は、自動車を除きました諸車、たとえば自転車等でありますが、これらにつきましては、その台数は一台に限られている旨の規定を設けること。これは現行法でも、昨年改正の際に一台に限つている趣旨であつたわけでありますが、規定上さらにこの際明確にするというわけであります。
  94. 大村清一

    大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  96. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十五、立会演説会開催当日の他の演説会等の制限立会演説会開催当日、その演説会場から三町以内の区域における他の演説会等の制限については、立会演説会開催時間中及びその前後二時間の間禁止することに緩和し、連呼行為についても新たに同様の禁止をすること。現行法では、立会演説会開催当日は、一日中演説会街頭演説禁止しておりますが、これをこのように禁止を緩和する、こういうわけであります。
  97. 大村清一

    大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  99. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十六、近接して行われる選挙における選挙当日の演説及び連呼の制限。これは新しい規定でありますが、一つの選挙選挙運動期間が他の選挙選挙期日にかかる場合において、選挙の当日その投票が終るまでの間は、当該投票所から三町以内の区域においては、選挙運動のための演説会の開催、街頭演説及び連呼行為禁止すること。
  100. 大村清一

    大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  102. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十七、夜間街頭演説及び連呼行為禁止夜間街頭演説及び連呼行為禁止時間を午後九時から翌日午前七時までに改めること。現行は午前六時です。これは一応こういうように書きましたが、小委員会におきましては、現行通り午前六時にするような御意見もございましたが、この際この点をさらに明らかにきめていただいたらいかがかと思つております。
  103. 島上善五郎

    ○島上委員 これはいろいろ議論のあつたところでありまして、最終的には現行通りということに小委員会では一応意見が一致いたしましたので、それでやつていただきたいと思います。
  104. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 私の方はこれに対して、十一月、十二月、一月、二月の寒いとき七時、それから三月から十月までは午前六時ということにしていただきたい——(「自由党はこまかいこまかいと呼ぶ者あり)それはややこしいという御意見もありますし、小委員会でいろいろ討議をした結果、最後には現行通りにしよう。今ごろあるいは夏になれば六時まで明るいのですから、現行通りにしようということになつたのです。私はぜひ現行通りにしてほしいと思います。
  105. 大村清一

    大村委員長 六時ということになりますと現行通りになりますから、この条項はいらなくなるのでありますが、午前六時でよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  106. 大村清一

    大村委員長 それでは二十七は削除いたします。  次に二十八に移ります。
  107. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十八、個人演説会告知用ポスターの返還及び譲渡禁止公営により交付される個人演説会告知用ポスターにつき、立候補辞退の場合における返還義務及び譲渡禁止規定をあらたに設けること。これは規定漏れであります。
  108. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。  次に二十九。
  110. 三浦義男

    三浦法制局参事 三十九、出納責任者。出納責任者の選任及び職務代行者の就任の届出については、発信主義を採用するこことし、届出書類を郵便局に托したときをもつて届出の効力が発生するものとすること。これはもちろん持つて行つて届けてもかまいませんが、郵送する場合にはこのようにする、こういうふうに規定を置きたいと考えております。  (2)、出納責任者に事故があるときまたは出納責任者が欠けたとき、その職務代行者の職務権限は、出納責任者の職務権限と同一であることを明確にするため、出納責任者にはその職務代行者を含むように規定を整備すること。これは現行法で出納責任者であると規定いたしている場合におきまして、その職務代行者を含む場合と含まない場合と区々であり、罰則の適用等につきましているく疑義を生じますので、出納責任者には原則として職務代行者を含むというふうに規定をいたしたいと考えたのでございます。  (3)、職務代行者が出納責任者の職務を代行した場合において、その違反行為に対しては、出納責任者と同様の罰則を科するようにすること。今申し上げました通りでございます。
  111. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。  次に三十。
  113. 三浦義男

    三浦法制局参事 三十、選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲。主として選挙運動のために使用される船舶使用するために要した支出も選挙運動に関する支出でないものとみなすとと。すなわち選挙運動のために使用する自動車と同様に、選挙運動の費用に加算しないように取扱うこと。
  114. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。  次に三十一。
  116. 三浦義男

    三浦法制局参事 三十一、参議院全国選出議員選挙における標旗特例参議院全国選出議員選挙における街頭演説及び連呼行為の場合の一都道府県内の標旗使用制限標旗一)の違反に対する処罰規定整理すること。すなわち参議院全国選出議員選挙における街頭演説及び連呼行為の場合の一都道府県内の標旗使用につきましては、一本ということに規定なつておりまして、これに対する罰則規定がありませんので、その規定整理すること。
  117. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  118. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。
  119. 亘四郎

    亘委員 ちよつと待つてくださいませんか。「参議院全国選出議員選挙における街頭演説及び連呼行為の場合の一都道府県内の標旗使用制限標旗一)の違反に対する処罰規定整理すること。」現在は一つになつているのですか。
  120. 三浦義男

    三浦法制局参事 参議院全国選出議員につきましては、標旗は全部で十五本ということになつておりますが、一都道府県使用しまする標旗制限規定が別にありまして、二つ以上の標旗を一都道府県で掲げてはいかぬ、こういうことになつております。結局一本しか使えないことになつておるわけであります。それは、街頭演説連呼行為の場合、両方ともさような制限があるわけであります。これにつきまして罰則規定がありませんので、ただ罰則規定を設ける、こういうことだけであります。
  121. 亘四郎

    亘委員 十五あつたら十五許したらいい。どこに持つて行つて使用してもいいようにしたらどうだね。こんなにきゆうくつにすることはないじやないか。
  122. 三浦義男

    三浦法制局参事 その点はごもつともでありますが、実はこの規定公職選挙法の百六十四条の七にあります。これは、衆議院におきまして昨年つくりましたときにはそういう制限がついてなかつたのを、参議院自体が修正いたしましてこれを新しく入れたものであります。従いまして、衆議院としては参議院意思を尊重して、この規定はそのままにするが、罰則規定がないからこれを設ける、こういうことであります。
  123. 島上善五郎

    ○島上委員 これに関連して委員長に質問したいのですが、委員長は、参議院選挙関係委員会にこちらの委員長が出席されて、参議院選挙に関する事項については参議院の御意見を聞きたい、こういうことを申し出られて、参議院ではそれに関して今せつかく審議を進めているということを聞いておりますが、参議院からその返事がございましたでしようか。
  124. 大村清一

    大村委員長 参議院のこの公職選挙法に関する改正意見につきましては、御承知のように参議院には特別の委員会がございません。地方行政委員会で所管をいたしておりますので、地方行政委員長に、衆議院側で参議院意見を聞きたいということを申し入れました。また参議院側におきまして、先日でございましたが、委員会を開きましたときに、私が出席をいたして、衆議院におけるこの審議の模様並びに今までの進行程度を詳細説明いたしておきました。聞くところによりますと、昨日ぐらいから本格的に審議が進められているそうでありますが、まだその結果を聞くに至つておりません。しかし、私はこのように考えております。参議院の方の審議が進みまして、何か衆議院と異なつ意見があつたりした場合におきましては、いずれ本日のこの会議によつて要綱が決定いたしますれば、しばらくかかつて条文化することになりますから、条文の御審議はまたこの委員会にお願いをしなければならぬと思いますので、その時期におきまして、参議院側の意見がありました場合には、それをもとにいたしまして御審議、御協議を願いたいと思います。
  125. 島上善五郎

    ○島上委員 再検討をする用意があるという意味ですな。
  126. 大村清一

    大村委員長 これは皆様の御意向によることでございますが、意見によつて、採用しようということでありますれば、その際取入れる機会があり得ると考えております。  次に三十二。
  127. 三浦義男

    三浦法制局参事 三十二、不在者投票の場合の罰則の適用。選挙期日前にあらかじめ不在者投票をしようとする場合におきまして、自分が書けなかつたりします場合、すなわち、不在者投票の場合の代理投票において、本人にかわつてその投票を記載すべき者は、一般の代理投票の場合の候補者氏名を記載すべきものと定められた者とみなして、代理投票における記載義務違反に対する罰則を適用するように整理すること。こういうことであります。これも整備であります。
  128. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  129. 大村清一

    大村委員長 では原案通り決します。  次に三十三。
  130. 三浦義男

    三浦法制局参事 三十三、選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止。(1)、第十六章に掲げる罪、これは公職選挙法の罰則が十六章に全部集まつているわけでありますが、その罰則の規定のうちで二百四十条、二百四十二条、二百四十四条、二百四十五条を除きました罪を犯し、刑に処せられた者の選挙権及び被選挙権の停止につきましては、現行法では、裁判所は、情状によりまして、そういう選挙権、被選挙権の停止の規定を適用しないこともできるし、またその期間を短縮できることになつておりまするが、この際罰則を強化する意味におきまして、適用しないという規定は排除いたしまして、期間の短縮だけがなし得る、こういうふうに改めようというわけであります。(2)は、選挙権及び被選挙権を停止された者につきまして、その停止期間中、つまり選挙権、被選挙権がない間、選挙運動禁止するということでありますが、これにつきましては、小委員会等においてまた意見等もありまして、最終の決定は見ていないような状況であります。
  131. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 二項反対であります。
  132. 古井喜實

    ○古井委員 (2)に関連してちよつとお尋ねしたいのですけれども、(2)に対応するよその国の立法例はどうなつておりますか。
  133. 三浦義男

    三浦法制局参事 ちよつと、今持つております資料では、その点につきまして明確にお答えいたしかねまするが、必要があれば調べて御返事をしたいと思います。
  134. 古井喜實

    ○古井委員 多分この選挙犯罪者に対しての制裁で、選挙資格あるいは被選挙資格というものについての点では、イギリスの立法例などはたいへんきついと思うのです。しかし選挙運動というこの基本的な大事な政治活動の制限については、別個の考慮を払つておるのではないかという気がするのであります。これは他の国の立法例もわかる限り知りたいと思うのですが、時間のいとまがありますか。
  135. 三浦義男

    三浦法制局参事 さしあたり手元に持つております一九四九年の一番新しいイギリスの国民投票法におきましては、選挙権、被選挙権を停止することにはなつておりますが、選挙運動禁止するということにはなつていないように見受けられます。しかし、その点につきましては、なお少し調査をしませんと明確にはお答えいたしかねます。
  136. 大村清一

    大村委員長 それではこの三十三の品は原案通り異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 大村清一

    大村委員長 それでは(1)は原案通り決します。  (2)につきましては、その期間選挙運動禁止することには松岡君から反対の御意見がございますが、この際急ぎますから採決をいたしますか。
  138. 島上善五郎

    ○島上委員 この項も実は小委員会では相当議論があつたのですが、この二項だけは小委員会で最終的にまとまつたわけですから、私はぜひこれにしたいと思います。
  139. 大村清一

    大村委員長 古井君にお尋ねしますが、ただいまの立法例等がわかつたあとで意見を表明されますか。
  140. 古井喜實

    ○古井委員 私はそうしたいと思うのです。
  141. 大村清一

    大村委員長 それでは古井君からの質疑もございますから、これはあとまわしにいたしまして、追つて採決をすることにいたします。  次は二十五の二であります。
  142. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十五の二、これは二十五の次に入れるという意味で二十五の二としてあるのでありまして、番号をその意味で御了承願いたいと思います。特定の建物及び施設における演説禁止。地方公共団体が所有しまたは管理する建物においては、選挙運動のための演説禁止されているが、その建物のうち公営住宅を除外すること。
  143. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  144. 大村清一

    大村委員長 それでは原案通り決します。  二十五の三。
  145. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十五の三、候補者氏名等掲示。(1)、投票記載所内に掲示する氏名等の掲載順序は、投票所外に掲示する氏名等の掲載順序によること。現在は投票記載所のボックス内に掲示いたします氏名等の掲載順序と、投票所外いわゆる一投票区三箇所から五箇所の投票所外において掲示します氏名等の掲載順序とが違つておりますので、これを一方に合せようという趣旨であります。(1)、投票所外に掲示する氏名等につき、掲載順序をくじで決定する分については、開票区ごとにこれを行い、その締切日を一日繰り上げ、掲示開始期日前三日までとすること。
  146. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  147. 大村清一

    大村委員長 原案通り決します。  二十九の二。
  148. 三浦義男

    三浦法制局参事 二十九の二、選挙運動に関する支出金額の制限。(1)、衆議院議員選挙における選挙運動に関する支出金額の算出の基準額を一円引き上げ五円とすること。現行は四円であります。それで、選挙運動の費用の基準額につきましては、政令で定めることになつておりますが、昨年の改正によりまして、衆議院議員選挙特例といたしまして、別個に法律規定を置きまして、基準額を四円と公定したわけでありますが、その四円を五円に引上げるというわけでありまして、約二割二分五厘になります。(2)、参議院議員選挙についても、その基準額を法定することとし、その額は衆議院議員の引上の率(約二割二分)に応じて引き上げること。現行公職選挙法規定する選挙選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令がありまして、それによつて規定いたしておりまするが、地方選出につきましては、定数一人の場合は一円、二人以上の場合は一円五十銭という基準額になつておりますし、全国選出議員につきましては、一円五十銭という基準になつております。従いまして、これに応じて引上げることにいたしますると、参議院の地方選出議員の一円は一円三十銭、一円五十銭は一円九十銭、全国選出議員も同様、一円五十銭でありますから、これも引上げまして一円九十銭、こういうことになるのであります。さようにいたしまする上、例をとつて申し上げますると、地方選出議員で定数一人の場合におきまして、秋田県では八十九万三千三百円、現在は六十八万七千百円、こういうことになつております。それから地方選出の定数二人の場合におきましては、茨城県の例を申し上げますると、百三万八千六百円でありまするが、現在は八十二万円、こういうことになつております。全国選出議員につきましては、一円九十銭にいたしますると、百七十七万七千円ということになりますが、現行は百四十万二千八百円、こういうことになつております。
  149. 大村清一

    大村委員長 御質疑等ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  150. 大村清一

    大村委員長 御異議がないようでありますから、原案通り決します。
  151. 三浦義男

    三浦法制局参事 三十の二、選挙運動従事者に対する実費弁償及び労務者に対する報酬額の基準。選挙運動に関する実費弁償及び報酬の額については、その基準額を次のように法定すること。現在は自治庁長官の告示できまつておりまするが、事柄が重要な事項でありますので、法律の上ではつきりさせる、こういうわけであります。  その内容といたしましては、次のようにいたしたいというわけであります。その(1)は、選挙運動に従事する者一人に対し、支給することができる実費弁償の種類及びその額の基準。(1)、鉄道賃。鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した二等または三等運賃の額。(2)、船賃。水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した二等または三等運賃の額。(3)、車賃。陸路旅行(鉄道旅行を除く)について、路程に応じた実費額。(4)、宿泊料(食事料を含む)、一夜につき八〇〇円。(5)、弁当料、一日につき三〇〇円以内。現行は二百四十円でありますが、それを引上げたわけであります。  (6)、茶菓料、一日につき三十円以内。これは現行通りであります。  (ニ)選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の基本日額及び超過勤務手当の額の基準。(1)、基本日額、三五〇円以内。これは各藩府県によつてまちまちでありまして、二百円から二百五十円ぐらいの間に定められておりまするが、これを三百五十円以内という基準を設けるわけであります。(2)、超過勤務手当、一日につき右額の五割以内。(3)、労務者に対し弁当を提供したときは、その実費に相当する額を右の基本日額から差引くものとする。こういうわけであります。この中で、何円以内というように書いておりまする場合におきましては、基準額でありますが、これに基きまして、選挙管理委員会等できめます場合におきましても、最高は茶菓料は三十円ということであります。以内と書いてない場合におきましては、その前後適当に、地方の実情等に応じまして、さらにきめる、こういうわけであります。
  152. 大村清一

    大村委員長 御質疑はございませんか。
  153. 綱島正興

    綱島委員 汽車賃のようなもの、これは選挙のときは切符をもらいますね。これはあれと重複して出すわけですか。どういうのですか。切符が配給になりますからね。
  154. 三浦義男

    三浦法制局参事 選挙運動に従事する者につきましては、一定の枚数のパス等が出されますから、それはそれで利用していいわけでありますが、それ以外におきまして選挙運動員を使いました場合の基準が、ここに書いてあるわけであります。
  155. 綱島正興

    綱島委員 あれでやつて、これをやつてもかまいませんか。
  156. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは両方重複してはいけない。あれを使わない場合だけ、これが適用になるというように考えております。
  157. 中峠國夫

    ○中峠委員 宿泊料でございますが、一夜につき八百円という言葉は、以内という言葉がございませんが、以内とつけたら悪いのでしようか。
  158. 三浦義男

    三浦法制局参事 それば現行法が八百円でありまして、地方によりましては、八百円を越す場合等もありましようから、それは地方の実情に応じて適当にきめてもらう。しかし、あまり違つた額をきめることは、実際問題としてはなかろうと考えております。ただ弁当料につきましては、この際二百四十円から引上げましたわけでありますので、従いまして三百円は最高というように考えておりまして、三百円の範囲内で、適当に低くきめればきめてもかまわないというように考えております。
  159. 前田種男

    ○前田(種)委員 これは八百円だけれども、実際問題として千五百円宿賃がかかつた場合はどうするのですか。
  160. 三浦義男

    三浦法制局参事 こういう基準が法定されますと、千五百円の宿賃は出せない、こういうことになる。現在においては法定されておりませんが、先ほど申しました政府告示できまつております。その場合におきましても、それ以上出しました場合は、ただちに選挙違反になるかどうかは別問題といたしまして、買収あるいはその他別個の利益供与と申しますか、そういうような目をもつて見られる、こういうことになるだろうと思います。
  161. 綱島正興

    綱島委員 弁当料三百円というものがありますね。八百円の宿泊料に三百円加えて、日に千百円ということになるのじやないでしようか。
  162. 三浦義男

    三浦法制局参事 それはなりません。宿泊料の中には食事料を含んでおりますから、夜とまりました場合におきましては、晩の食事あるいは朝の食事をとられれば、それも含んでの八百円です。
  163. 山本粂吉

    山本(粂)委員 昼の弁当料を加えれば、千百円になるだろう。
  164. 三浦義男

    三浦法制局参事 昼を加えますと、そういうことになります。ただいま申し上げました宿泊料八百円、弁当料三百円、これは一日でありますから、全体で千百円、こう申し上げましたが、弁当料は一日でありますので、三食としますと、一食は百円ということになりますが、法律上の規定といたしましては、別に一食ということで制限をいたしておりませんので、一回三百円の弁当を出しても、三回にわけて百円ずつの弁当を出しても、法律上の違反にはなりません。
  165. 前田種男

    ○前田(種)委員 これはあくまでも基準であつて、宿泊料八百円を二千円も三千円も出すことは、買収その他の関係上問題になるが、八百円が千二百円かかつたということで、すぐ選挙違反になるかどうかということは問題だと思います。一応基準として八百円ということで了承していいかどうか。これは法外な額を越すと買収行為になるが、ただ八百円を一銭も越えてはいかぬということになつては困る。実際はやはり千円や千二百円の宿賃というのは、普通の常識だから……。
  166. 三浦義男

    三浦法制局参事 その点は、法律規定では百九十七条の二によりまして、ここにあげましたのはどこまでも基準でありますので、この基準に応じまして、当該選挙管理委員会全国選出参議院議員の場合におきましては中央選挙管理委員会で定めることになつておりますので、それで定めましたものがこれで支出し得る額ということになるわけであります。
  167. 前田種男

    ○前田(種)委員 それなら了承できる。
  168. 大村清一

    大村委員長 御異議がないようでありますから、原案通り決します。  次に三十の三。
  169. 三浦義男

    三浦法制局参事 三十の三、衆議院議員選挙における政党等の政治活動の特例。(1)、衆議院議員の総選挙において、その選挙運動期間中、政党その他の政治団体の政治活動に関して規制を行つておりまするが、その内容は、たとえば政談演説会街頭演説連呼行為あるいは自動車ポスター等についでありまするが、これを参議院議員通常選挙の場合にも及ぼすこと。(2)は、右の規制を参議院議員通常選挙に及ぼす場合においては、次のように定めること。(一)、有資格政党等の所属候補者数は十人といたしまして、これは全国選出、地方選出を通じて十人、こういうことにいたします。(二)は、政談演説会の開催回数でありまするが、衆議院議員選挙区を単位といたしまして、それごとに一回。(三)は、自動車の台数でありまするが、候補者が十人以上五十人未満の場合は三台、候補者が五十人以上百人未満の場合は五台、候補者が百人以上の場合は八台ときめるわけであります。(四)、ポスターの枚数は、衆議院議員選挙区を単位といたしまして、それごとに千枚。(3)は、政党等の政治活動の規制は、現行では選挙運動期間中となつておりまするが、これを選挙の当日にも行うようにすること。(4)は、候補者の所属については、の党派に限る旨を明確にすること。この(4)の問題につきましては、小委員会の多数意見はこの通りでありまするが、御意見のある方がございました。
  170. 島上善五郎

    ○島上委員 これは小委員会でずいぶん議論したところで、その議論をむし返そうとは思いませんが、こういう制限自体が、もうすでに大きな問題を含んでおると思います。しかし、かりに大譲歩をして妥協するといたしましても、この四項は削除してほしい。それから有資格政党の所属議員数は、衆議院の場合は二十五名、参議院は衆議院の四百六十六名に比べて二百五十名で、その半数ですから、比率にするとたしか七名になるはずです。この十名を七名程度に下げることと、四項は削除していただきたいと思います。
  171. 大村清一

    大村委員長 ほかに御意見ございませんか。(「原案賛成」と呼ぶ者あり)
  172. 島上善五郎

    ○島上委員 七名に下げることはどうでしようか。これは、もしこの通りになるとしますれば、今度の参議院選挙にどうなるかといえば、大会派、つまり自由党、改進党、社会党両派、緑風会——共産党が入るかどうか知りませんが、せいぜいその程度であつて、それ以外の小政党及び小会派その他の政治団体は、一切こういう活動ができないことになる。私は、こういう規制をすること自体すでに大きな問題を含んでいると思いますが、そういう小会派や政治団体に、一切こういう活動を認めぬということは非常に不当だと思うのです。ですから、少くともこの十人については、衆議院との比率通り行つて七名に下げる。それからアラビア数字の(4)は必要がない、削除すべきものであることを、あくまでも主張せざるを得ません。
  173. 河野金昇

    河野(金)委員 まず島上君のやつを採決しましよう。
  174. 大村清一

    大村委員長 ただいま島上君から三十の三の につきまして、十人とあるのを七人と訂正する、それから末項の、一の党派に限る旨を明確にするという項目を削除するという修正意見が出たのでありますが、この点につきまして採決いたします。島上君の御意見に賛成の諸君の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  175. 大村清一

    大村委員長 起立少数。よつて原案通り決しました。  次に三十の四。
  176. 三浦義男

    三浦法制局参事 三十の四、衆議院議員選挙における政党等の機関紙誌の特例。(1)、政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙または機関雑誌に関する制限は、参議院議員通常選挙の場合にも及ぼすこと。現在は衆議院議員の総選挙の場合に限ることになつております。(2)は、政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙及び機関雑誌に関する報道及び評論は、一般新聞紙及び雑誌に関する定義の規定に該当するものといなとにかかわらず、すべて本条に該当する機関新聞紙及び機関雑誌各一に限り認めるようにすること。現行では機関新聞紙の一つか、または機関雑誌の一つか、どちらかになつておるわけであります。
  177. 大村清一

    大村委員長 御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  178. 大村清一

    大村委員長 御異議がないようでありますから、原案通り決しました。  以上で終りましたが、次に採決の決定が留保されている点を、この際審議することにいたします。  それではこの際、綱島君等より留保されましたトラックの問題を審議したいと思います。  それでは暫時休憩いたします。     午後四時一分休憩     —————————————     午後四時四分開議
  179. 大村清一

    大村委員長 それでは休憩前に引続き開会いたします。  お諮りいたします。ただいま懇談会で御相談申し上げたのでありますが、トラックの問題につきましては、小委員会の審議の結果の通り、現状のままにすることに御異議ございませんか。     「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  180. 大村清一

    大村委員長 それでは原案通りということに決定いたします。  次に三十三の二項、「選挙権及び被選挙権を停止された者は、その期間選挙運動禁止すること。」、これが未解決になつておりますが、この点につきましては、松岡君より、選挙運動禁止するこの項目を削除する御意見があるのであります。この原案に反対の選挙運動禁止することの条項を削除することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  181. 大村清一

    大村委員長 起立多数。よつて削除することに決します。  次にお手元に参つております「未決定のもの」と書いてあります最後の連座制に関連する事項を議題といたします。小委員会における審議の経過を、三浦部長より御報告を願います。
  182. 三浦義男

    三浦法制局参事 連座制に関する問題といたしましては、選挙犯罪と当選無効の関係というものが問題になるわけでありまして、(1)に書いてあります当選人自身が選挙犯罪にかかりました場合には、その当選は当然無効になるという規定であります。それ以外におきまして、選挙運動の総括主宰者が選挙犯罪を行いました場合におきまして、当選人の当選がどういう場合において無効になるかという問題でありますが、これにつきましては、現行法では、一定の免責規定を設けておりまして、その免責規定に該当する場合におきましては、当選無効にはしないことになつているわけであります。この点に関しまして、総括主宰者だけでなくて、出納責任者もこれに入れたならばどうか、あるいは総括主宰者を届出制にして、それで押えることにして、それ以外の事実上の総括主宰者も、放任することとはしないで、やはり処罰するようにしたらどうかというようないろいろな御意見等もありまして、この点につきましては、小委員会の議はまとまつていないわけでございます。こまかいことにつきましてはここに書いておきましたが、大体さような問題が、連座制に関連する問題といたしまして取上げられておつた問題の概要でございます。
  183. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 この連座制の問題については、小委員会でしばしば論議されたところでありまするが、あらためてここで申し上げるならば、この連座制度というものを採用すべきかいなか、これについては重大なる議論のあるところであります。さらに、これを採用するにしても、現在の状態ではとうてい時間もありませんし、これはよほど基礎を固めなければならぬ問題でありまして、現行通りの状態にしておきまして、さらに選挙区の問題もありますし、引続き問題を討議する場合に、後日に譲つて、現在はこれを改正しないことにしてはどうかと思います。反対いたします。
  184. 竹谷源太郎

    竹谷委員 今回の選挙改正特別委員会が設けられまして、各方面にわたり慎重審議をいたしましたが、選挙区制それから投票方法等に関する問題はあとまわしといたしましても、少くとも連座に関する規定はぜひ実現しなければならない、そういう意気込みで小委員の諸君も大いに勉強したと思うのであります。しかるに、ただいまこれをあとまわしにするというような意見が出ましたが、はなはだ私は遺憾に思うのであります。大体いろいろ研究をして、問題点が相当明瞭になつていると思うのでございます。そこで免責規定は現在ほとんどこの連座制度なるものを無効に帰しておる。いまだかつて選挙運動総括主宰者の選挙違反のために、当選人がその当選を無効にされたというためしが一つもないのでありまして、そういうことの欠陥は、現在ある連座規定というものが、免責規定によつて全然意味のないものになつておるからだと思います。その意味合いにおいて、われわれは免責規定を全部削除するという見解を持つております。しかしながら、委員会においていろいろ話合いの上、妥当な適切な、そうして当然当選無効になすべき者ののがれ得ないような、そういう厳格な免嘉事置くならば、いろいろ相談をして、そうしたものを設けてもよいとも考えますが、しかしそうすると、また逃げるという意味合いから、免責規定は全然削除するということが一番妥当ではないかと、われわれは考えおるのであります。ただ小委員会において私は話合いのつきそうな妥協点として、免責規定を置くが、これを強化して、そうして連座規定が無効になるようなことのないように改正したらどうであろうかと思いまして、私案を小委員会において出してあつたのでありまするが、この問題につきましては、当委員会において十分検討なされておるのでありまして、結論を出せばいいのでありますから、選挙区あるいは投票方法というような問題と一緒にあとまわしにするというようなことなしに、ぜひこの際連座の問題を解決すべきものであるという意見を持つている次第であります。
  185. 島上善五郎

    ○島上委員 私もただいまの竹谷委員の御意見と大体は同じです。しかし、多少違うところもありますが、今度の選挙改正の焦点は、選挙管理委員会はもちろんのこと、すべての選挙関係者、言論機関あるいは婦人団体等の動きを見ておりますると、連座制を強化して、買収、饗応等の悪質違反を絶滅するというところにあると私どもは判断しております。従いまして、この連座制の問題に触れないで、これをたな上げするような改正は、真の意味改正とはならないと思います。そこで、連座制はぜひ、どのような結論になりましようとも、もつとつつ込んで議論をいたしまして解決したいと思います。  そこで、私どもの意見としましては、現在の免責規定は連座制を空文と化しておる、連座制が片方にあつて、片方に免責規定があるために、連座制を空文と化しているという実情でありまするために、免責規定を全部廃止するということ。第二の点は、現在は総括主宰者だけになつておりますが、当然これは出納責任者にも及ぼすということ、さらに運動員の場合でも、買収、饗応に使用した金が出納責任者及び当選人から出ていることが明らかである場合には、当然連座する、ここまで強化したい、こう考えております。  なお今の御報告にはありませんでしたが、今までの小委員会ではもちろん結論に達してはおりませんでしたが、たしか私の記憶では、この三点だけは意見が一致したと記憶しております。すなわち第一は、総括主宰者は届出制にする。そうして届出をした総括主宰者の違反行為が連座することはもちろん、届け出ない実質的な総括主宰者も今までのように連座に関係する、もう一つは、出納責任者の違反も連座する、この三点だけは、今までの小委員会意見が一致しておつたように記憶しておりますので、この点も含めて、ぜひもつとつつ込んで議論していただきたいと思います。
  186. 綱島正興

    綱島委員 この連座規定でありますが、私は、罪のない者が罪に処せられるという考え方は、しかもそれをいろいろ別な便益のために考えるということは、基本的な間違いだと思う。そういう考え方をしてはいけない。これは一つの便益のために申し上げるのではありません。従つて、この連座規定でいろいろな罪を受くるおそれのある者を防禦して行くような態勢で行くならば、結果の上でそれでよいからそれでよいという考え方それ自身が間違つておる。元来言えば、罪のない者に罪を及ぼすという規定を考えることは、本質的にこれは間違つておりますので、連座するという考え方が間違いであります。もちろん、刑法上には、御承知の通り共同犯というものがございますので、共同でいたしたものにはすべて罪が及ぶのであります。これは別段の規定がいらず、及ぶのであります。従つて、罪のない者を罪にするという考え方は、それが選挙を粛正するとかなんとかいうことのために考えられるよりも、もつと重大なことだと思うのです。私は、そういう低劣——低劣と言つては失礼だけれども、低い考え方をしてはいけない。相当な人が集まつてやる立法でありますから、そういう便益、主義的な考え方をすることは、われわれ自身が非常につまらぬ考えの中に陥つて行く迷いであると私は思うのです。そういう迷いをいたしてはならぬ。われわれがどうしてもしなければならぬことは、罪のなき者はいかなる場合も罪にならない、こういうことが基本の考え方でありますし、ことに近代の刑法の趨勢、処罰の趨勢から見れば、免れる者が多くても、無実の者が一人罪になることを防ぐというのが、むしろ近代の考え方でありますから、かような考え方は近代思想に逆行する。それこそ封建的な考え方、こういうことがほんとうの封建的な考え方であつて、その人がどういう立場をとつておるとかいうようなことだけでは、弁解にならない考え方であると思うのです。かりに百歩を譲つて連座を置くとしても、英国の例などを見ても、免責規定が非常にゆるやかであります。従つて、それをそつくり持つて来れば、これは今おつしやつたような全然罪にならぬという方に近いということで、結局裏を返せば、罪を犯したことがない者は罪がないのだ、こういう規定でありますので、私は連座という考え方が根本的の間違いと思うのです。もちろん、制限以上の金を出して、それによつて選挙を行うということも悪いので、それによつて犯罪を犯せば悪いことはもとより明らかでありますから、さような者が共同正犯として処罰されるのはけつこうであります。けれども、そういう罪のない者に罪を着せるという考え方でなく、罪があれば罪のある範囲でなければいけません。制限を少しでも越えた者は監獄に入れるという規定をするならば格別ですが、さような考え方は非常によろしくないと考えますので、これは根本的に反対であります。
  187. 猪俣浩三

    ○猪俣委員 綱島氏が法理論から反対をなさつておるのですが、綱島氏も御存じのように、犯罪には自然犯と行政犯的色彩のものがある。いわゆる道義的責任論を唱えて犯罪の個別性を主張する近代思想というものは、自然犯の方に分化して来ております。しかし行政犯的色彩のあるものは、連座規定的な精神が多数に織り込まれることは、諸般の統制経済法的な近代行政取締りの法律には多々ある現象であります。現行法におきましても、連座的色彩、すなわち自分のやらざる行為に対して責任を負う規定は多々あり、法律をたくさんあげることもできます。これはそれぞれの目的があつてさよう規定に相なつておる。イギリスにおきましても、百年以前に徹底的な選挙取締りが行われ、断固として取締り規定を強化したために、現在のごとき有終の美をなすように相なつた経過に顧みまして、日本の現在の選挙のやり方というものは、公明選挙の声が高くなるに比例いたしまして、醜悪なる行動が行われておる。私はこの際に、断固としてそれを徹底的に取締る法律をつくりたい。そうして議会政治の危機を救うことが、私ども民族の将来に重大な関係がある。かような意味におきまして、私どもは、場合によつては涙をのんでも、ここに厳格なる規定をおのれらの頭上に加えて、こういう規定をつくることが、私は現代の要請ではないかと考えます。さような意味におきまして、連座規定を非難されることは、近代法の特色である一面をお忘れになつた議論であると思う。私はさような法理論からの解釈に反対いたします。
  188. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 先ほど猪俣さんから、犯罪絶滅に関するきつい御議論がございましたけれども、犯罪の絶滅というものは、必ずしも刑罰のみによらなくてもよろしいので、ことに連座というものは、故意または過失に基かなくても、免責規定を除きますと当選が無効になります。そうすると、スパイ作戦をとつて、反対党を倒すために、もし出納責任者の中にスパイを入れておいたとするならば、ささいな違反によつて、たちまちその候補者がその資格を失うという結果に相なる場合もあり得るのであります。従つて、連座規定というのは免責規定が肝要であります。免責規定を排除するような連座規定は、徳川時代でもおそらくこういう苛酷な刑罰は設けてはおりません。自己の故意または過失に基かないもので、他人が犯したる犯罪について、ただちに自動的にその候補者当選が無効になるというような規定は、そう軽々に賛成してもらつては困る。決してそういうことは望んではおらぬと思う。私どもは反対であります。また、そういう刑罰観念が最近方々に出ておるとおつしやるが、統制経済というものは私らは反対であります。私らは自由経済論であります。社会党は統制経済論を御主張になりますが、むしろ現代に逆行しつつあるものと私は考えますので、反対であります。
  189. 島上善五郎

    ○島上委員 私は、そう申し上げる必要はないと思いますけれども、昨年盛んに行われたあの公明選挙運動の結果から言えば、検挙者が最高であつた。そのうちで買収、饗応等の悪質違反がかなりの率を占めておつたというあの事実を見ると、選挙界の粛正というものは、公明選挙運動で啓蒙宣伝、選挙音頭というようなものもやりましたが、ああいうなまやさしいことでは、日本の現状はとうてい救いがたい。これは悲しい事実であるけれども、そういう現状である。そうだとすれば、この現状を的確に把握して、どうして悪質違反をなくするかということが問題だと思う。私どもとしては、自由党の皆さんに、連座規定以外に悪質違反を絶滅する適切な御意見があるならば、聞かしていただきたいと思いますが、今の二人の御意見ですと、現在連座制がありますけれども、連座制そのものを根本的に否定する御意見のように聞えます。罪のない者まで罪に処せられるということは不当だとおつしやいますけれども、何も同じ罪に処せられるのではなくして、買収、饗応等によつて得た投票は無効である、従つて当選が無効であるというだけの話であつて候補者が買収、饗応した者と同罪に処せらるるわけではないのですから、私は罪のない者が罪に処せらるるという議論は、いささか正鵠を欠いているものではないかと思う。  また出納責任者の中にスパイを入れるといつたような、いろいろな場合を考えておりますが、普通そういうことはあり得ることではないと思う。出納責任者、総括主宰者といろものは、候補者が当然絶対的に信頼する者を充てるというのが常識でありまして、そういうことは普通の場合あり得ないことである。普通の場合あり得ないことを想定してこういう議論をされることはどうかと思います。私どもは、現在の悪質違反を絶滅する方法は、連座制を強化するという以外に適当な方法はないと考えるので、もしそれ以外にもつと適切な方法があるというならば、その御意見を聞かせていただければ非常に参考になると思います。
  190. 河野金昇

    河野(金)委員 小委員会においても、この問題が一番議論になつたところであると思います。おそらくこれを本委員会に移して議論すれば、弁護士の方も両方におられるし、法務委員会の再現のようなことになつて、はてしがつかないことだろうと思います。またわれわれとして、そういう法器を長々と聞いていることも非常に心苦しいのであります。従つてこの際は、小委員会で各党ともきまつたことだけをひとつ御採決願つて、他の問題は後日に譲つたらどうかと思うのであります。すなわち小委員会できまつたことは、先ほど島上君が申した通りでありますが、総括主宰者を届出制にするということ、それから出納責任者にも及ぶということ、それから事実上総括主宰した者もそれに入れるということ、これは午前中の小委員会において決定したことだろうと思うのであります。だから、とりあえずその問題を本委員会において採択するかどうかを、まずきめていただいたらどうかと思うのであります。これは動議として提出します。
  191. 大村清一

    大村委員長 ただいま河野金昇君から動議の提出がありましたから、これを議題にいたします。それではこのまま速記をやめて懇談会に移ります。     —————————————     〔午後四時三十一分懇談会に入る〕     〔午後四時三十五分懇談会を終る〕     —————————————
  192. 大村清一

    大村委員長 これにて懇談会を閉じ、ます。竹谷君。
  193. 竹谷源太郎

    竹谷委員 今連座の規定を審議中でございますが、ちようど法務省当局の方も見えておりますので、昨年の十二月二十四日に当委員会において選挙違反の実情を聴取したのでありますが、その後の選挙違反の処理状況をちよつと承りたい。  昨年十二月二十四日の委員会において、法務省の当局は、候補者にして選挙違反に問われて送検された者が五十五名あつた、そのうち、これまでに起訴されたが六名、不起訴と決定した者は二十八名、未処理の者が二十一名ということでございましたが、この未処理の二十一名のその後の処理状況はどうなつておるか、お尋ねいたします。
  194. 長戸寛美

    ○長戸説明員 お答えいたします。二月七日現在におきまして、当選者の受理が五十九名、うち起訴が八名、不起訴が四十二名、それから落選の関係は、受理が百五十名でございまして、起訴五十四、不起訴七十九、全部の未済が二十六名でございます。
  195. 竹谷源太郎

    竹谷委員 その当選した者で送検された者が五十九名でございますね。
  196. 長戸寛美

    ○長戸説明員 さようでございます。
  197. 竹谷源太郎

    竹谷委員 不起訴が四十二、起訴が八名ということになると、十二月二十四日現在では起訴が六名であつた。その後二人ふえたその氏名、それから、当時は二十八名が不起訴で、未処理が二十一名あつたのでありますが、この二名以外は全部未処理のまま二十一名は不起訴になつたかどうか。
  198. 長戸寛美

    ○長戸説明員 二名のお名前は今調べてお答えいたしたいと思います。
  199. 竹谷源太郎

    竹谷委員 そうすると今は処理未済のものはないことになりますか。
  200. 長戸寛美

    ○長戸説明員 現在当選者の未済は九名でございまして、これは処理が決しておりません。起訴不起訴未定でございます。
  201. 竹谷源太郎

    竹谷委員 昨年の十二月二十四日の法務省の刑事局長の答弁では、十二月一ぱいには全部処理がつくという話であつた。それが今に至つてもなお九名も未処理のものがある。これは意外に思う。これはどういう事情でさように九名も未処理が残つておるか、それを承りたい。
  202. 長戸寛美

    ○長戸説明員 お答えいたします。重要な関係人が逃走しておるとか、その他の関係におきまして、まだはつきり処理ができない、こういうふうなのがあるわけでございます。
  203. 竹谷源太郎

    竹谷委員 その九名の未処理はいろいろな理由があると今答弁がありましたが、その一人々々について、何ゆえに、どんな事情で、まただれが逃亡しておるから処理ができないかということをお答え願いたい。
  204. 長戸寛美

    ○長戸説明員 一人々々につきましては、少し調べましてお答えしたいと思いますが、御了承を願いたいと思います。
  205. 竹谷源太郎

    竹谷委員 そうすると、今そこに資料を持つておりませんか。
  206. 長戸寛美

    ○長戸説明員 ございません。
  207. 竹谷源太郎

    竹谷委員 それでは、ただいまお尋ねした九名のそれぞれの氏名並びにその未処理の理由、それを明日までに審議の資料として書きものにしてお出しを願いたいと思います。
  208. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 もう時間も大分たつたし、いろいろ委員の方もほかにあるようですが、この際、何も私は連座制そのものをまつ向から反対しておるじやないのですが、でき得るならばこの先見送つて、あらためて十分討議したいと思つておりますが、一般の輿論の関係もありますので、小委員会における折合いのついた、総括主宰者の届出制の確立、但し免責規定現行通り、それから出納責任者に連座制を及ぼす、この点について認めることはさしつかえなかろうと思います。
  209. 河野金昇

    河野(金)委員 事実上の総括主宰者も連座……。
  210. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 それは同様です。ですから文章によつて理解してもらうとまずいのです。現行法の総括主宰者というのは届出制をとつておらないのです。これを届出にする。但し故意に、総括主宰者を置きながら届出をしなかつた場合においては、同様の処罰を受ける、免責規定現行通り、それから出納責任者に同様な効果を及ぼす、こういう趣旨で、やや連座制の強化です。
  211. 綱島正興

    綱島委員 この総括主宰者というのは単数ですか、複数ですか。つまり地域的の総括主宰者も認めるのですか。いわゆる一応の言葉のごとく、全面的な、主宰者というものを単数で認めるのですか。少くとも同一日時においては単数でありますか。
  212. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 私の意見は、総括主宰者は単数であります。それから出納責任者も単数であります。
  213. 三浦義男

    三浦法制局参事 参考までに申し上げますが、総括主宰者につきましては、前例等の扱いは、必ずしも一人ということでなくてもいいことになつております。しかしながら、将来届出をする場合に、一人に限られるかあるいは数人にされるかは、おのずから別問題だと思います。
  214. 大村清一

    大村委員長 ただいま松岡君から御発議があつたのでありますが、これは委員会におきまして多数意見の一致しました点が三つあるのであります。それは、松岡君の申されました通り、一つは、出納責任者が買収に関する罪を犯し、刑に処せられたときも、総括主宰者の場合と同様に、当選人の当選を無効とすること、これが第一点。第二点は、選挙運動の総括主宰者を届出制とすること、第三点は、事実上の総括主宰者については、届出をした総括主宰者と同一の責任を負わせる、この三つであります。
  215. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 それは故意に届出をしないで、ロボットをつくつておいて……。
  216. 大村清一

    大村委員長 それは総括主宰者をロボットにして、事実上の主宰者がほかにあつた場合に、取締らなければ抜けてしまうというので……。
  217. 古井喜實

    ○古井委員 少し混雑するのは、総括主宰者の届出というのは、いわば選挙事務長制度というものを置いて、選挙事務長の届出をしろ、これは一人、こういうことをつまり正当化せんということが一つあるのではないか。それから、事実上届出をしていないけれども総括主宰をしておる者、これについての関係は従来通りとしておけということになる意味ではないでしようか。総括主宰者を届出といつてもこれはわからぬことで、選挙事務長一人を届け出でろということになるのではないですか。
  218. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 主宰者という意味事務長という意味です。
  219. 古井喜實

    ○古井委員 総括主宰者を届出というと、わけのわからないことになるんです。
  220. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 総括主宰者の名称を事務長と改めること、これをつけ加えます。
  221. 大村清一

    大村委員長 免責規定をもう少し合理化することはさらに研究を続ける。
  222. 竹谷源太郎

    竹谷委員 今の松岡委員の発言は修正の意見を出すわけですか。どうなりますか。
  223. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 そうです。修正の動議です。
  224. 竹谷源太郎

    竹谷委員 私はさような修正の動議には賛成できない。それは完全に欺瞞的な、世論の要望に表面こたえるかのごとく、実質はかえつて連座制を弱化させるような、効力をもつと薄からしめるような結果になるという意味において、選挙事務長制度を届出制度にし、これと事実上の事務長をまたわけて処罰するとはいいながら、その間事態がこ混清して、届出以外の事務長が暗躍する余地を残すことになる。しかも免責規定は従前通りということでは、出納責任者を連座せしめると称しましても、何らこれも実質的効果はない。今まででも、出納責任者は、選挙運動の総括主宰者として活動をすれば、その方面にも取締りを受けたはずでございまして、いずれも実質的の意味がないのでありまして、さような修正案の意見には賛成しかねる。どうしてもこの際、島上委員等からも意見があります通り、本委員会において、連座制の強化ということにぜひ華案を持つて行くようにお願いしたい。皆さんの御意見がそうなるように希望いたします。
  225. 綱島正興

    綱島委員 私がその連座制ということに非常に反対するのは、理論的にもそうでありますが、実際的に申しますと、これは私の方のお話をしなければなりませんが、私どもの長崎県では四五%が島なのです。それから、私の所属しておる二区は五〇%以上が島なのです。そういう所では一ぺんも行かずに選挙が終るのがたくさんある。何回選挙しても、一ぺんも行かないが、票数が何万もあるというところがございます。そういうところになると、どんなことをしたものやら候補者は実際知らない。また知る方法がないのです。事実上の総括主宰者となれば、必ずそこにもおるのです。だからこれは、届出した者についての責任を負うということなら、また考えようがある。全然知らないところなのに、それが無効になるというようなことは、とてもたえられないことである。だから、抽象的にただむやみなことを言うてもらつても事実に合わない。私どものところでは絶対にさような事実に合わぬことはやれません。自分が行かずにおるところは一票もとらずにおればいいと言われても、選挙だからそんなわけに行きません。
  226. 大村清一

    大村委員長 それでは、ただいま松岡君、また河野君の御動議も同様であつたと思いますが、またこれに対しては竹谷君から反対意見がございましたが、時間の関係もございますので、この際委員会意見を御決定願いたいと思うのであります。そこで河野君及び松岡君からの御動議を要約してもう一度申し上げますと、出納責任者が買収に関する罪を犯し、刑に処せられたときも、総括主宰者の場合と同様に、当選人の当選を無効にすること。それから二は、選挙運動の総括主宰者を届出制にする。第三は、事実上の総括主宰者も総括主宰者と同一の責任を負わせる。この三条項を厳正と現在の制度に対して改正をいたしまして、これをとりあえず実行する。そうして連座制の研究は続行いたしまして、すみやかに適当な案を得るよう努力をするという御動議でありますが、これについて採決をいたしたいと思います。
  227. 綱島正興

    綱島委員 今のは単数でしよう。それでなかつたら、私どもの地方だけは特別にしていただかなければならない。
  228. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 連座制に関係ありますから、総括主宰者は一名、出納責任者一名、こう数をはつきり限定する。
  229. 大村清一

    大村委員長 それではただいま私が申し上げました総括主宰者は一人、出納責任者一人、届出をするのは各一人……。
  230. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 一名のみが連座の対象。
  231. 大村清一

    大村委員長 ちよつと速記をやめて。     〔速記中止〕
  232. 大村清一

    大村委員長 それでは速記を始めてください。  それではもう一度申し上げますが、出納責任者が買収に関する罪を犯し、刑に処せられたる場合も、総括主宰者の場合と同様に当選人の当選は無効とする。次には総括主宰者一人を、あるいは名前は選挙事務長とすることも研究しますが、その総括主宰者一名を届け出るということにする。それから事実上の総括主宰者があつたときには、それは総括主宰者と同一の責任を負わせるということ、(「それはおかしいじやないですか」と呼ぶ者あり)事実上の総括主宰者が何人あるかというのは、結局その場合々々の事情によつて、結局は裁判によつてきまるでありましよう。その場合は必ずしも単数ではないでありましようが、しかし届出は一人であるということです。
  233. 古井喜實

    ○古井委員 ただいまの点でありますが、総括主宰者が数人あるのではないかというところに、たいへん問題が起つているようでありますが、少くともあの選挙法に規定を入れた当時の解釈は、総括主宰者は普通一人であろう。但し場合によれば数人の会議制などで本部を主宰するという場合もあり得るであろう。そういう場合にはどうも一人といえないのだから、そういう場合は数人のこともあるんじやないか。こういうことは立法のときも論議になつたのです。しかし地区だけを受持つているという人が、ある地区に一人、ある地区に一人あるという場合に、ただそれだけのときに、数地区を持つている人が総括主宰者というのは、そこまでは飛躍できぬだろう。それがまたいつも本部に寄り合つて全部を主宰しているということになると、それは総括主宰者になるかもしれぬが、これは限局された意味で数人の場合もあり得るということは、当時言つておつたことであると思うのであります。その後の判例が非常に拡大されておるとは思つておらぬので、原則は一人というのが常態で、よくく特殊な場合に数人ということもあり得る、こういう意味合いになるのじやないかと思います。それが非常に違つておりますれば、御当局の方から訂正していただきたいと思いますけれども、たいして心配はなかろうかと思います。
  234. 大村清一

    大村委員長 それではただいま申し上げましたことで、これに御賛成の諸君の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  235. 大村清一

    大村委員長 起立多数。よつてただいまの連座規定に関する三項は、これを改正することに決しました。
  236. 三輪壽壯

    ○三輪委員 今の点特に念を押しておきますけれども、先ほども委員長が言われたように、この委員会は連座規定その他選挙制度等のことについては、一応の改正案を可決いたしましても、なお続けてやるということになるわけでございますか。その点委員の皆さんはみな御了承になつておるわけでございましようか。
  237. 大村清一

    大村委員長 お答えを申し上げますが、これは第一回の委員会におきまして、委員会の運営方針を御協議申し上げました。そうしてさきに、本日もごあいさつ申し上げましたように、参議院選挙を目ざしまして、当面の必要事項をまず審議しまして、それが終つたならば、ただちに選挙区その他の重要問題で、参議院選挙に間に合わぬような重大問題の審議を続行するという方針になつておるのであります。なお、委員長の考えておるところによりますと、この改正が一応議決を見ましたならば、ただちに根本問題の研究に入ります。これはおそらく会期中には終らぬと思いますから、できればひとつ皆様の御同意を得まして、閉会中も審議を進めるようにとりはからいたいと思います。  なおもう一点、国家公務員及び地方公務員立候補制限につきまして、小委員会におきまして論議したのでありますが、これも問題が憲法にも関係もいたし、また立法技術士におきましても、その範囲をどうきめるかということについているく研究点がありました。また一面、参議院選挙を目標として改正いたした場合、この際ある案ができたといたしましても、参議院立候補に対してただちに新しい規定を適用するわけには参らぬということもございますので、今ただちに決定をしなくても、これも研究課題としてあとに譲るが適当であろうという結論を得ましたので、そのことをあわせて御報告申し上げておきます。
  238. 島上善五郎

    ○島上委員 これは小委員会にも私が出して、あまり賛成がなかつたのですが、現行法の百六十六条に、「汽車、電車、乗合自動車船舶(第百四十一条第一項《選挙運動使用する場合》の船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内」では演説ができないということがございますが、現在鉄・道の敷地や駅前にかなりの空地のある場所がある。そういう場所でやることが、交通にも鉄道の業務にも何らの支障を来さない場合がしばしばあるが、現行があるために一切やれないというきゆうくつなことになつておるのです。これはぜひ実情に即して若干の改正を加えてほしいと思います。
  239. 大村清一

    大村委員長 ただいまの点は、私の記憶によると、小委員会で議題に上り、制度としては現状でよかろうという結論を得ておる次第であります。  なお、本日御決定になりました改正案要綱の各項目に従い、ただちにその法文化を急ぎ、公職選挙法の一部改正案として、あらためてもう一度本委員会を開会して御決定を願い、その上で早急に本会議に提出する運びにいたしたいと存じます。  次会の開会日時は公報をもつてお知らせするこことし、本日はこれをもつて散会いたします。     午後五時九分散会