○
横田政府委員 それではただいまの
委員長の
お話によりまして、
所管事項についてまず申し上げるべきでございますが、本日用意をして参りませんので、ただいまお示しのうちの
私的独占禁止法の
改正問題につきまして、今までの
経過並びに
公正取引委員会で先般発表いたしました一応の基礎になります案、並びにその後その案に対しまする
各省の
意見と、その
経過並びに
内容について一応申し上げてみたいと存じます。
独占禁止法の
改正は、
独立回復後の先般の
国会におきましてもすでに問題になりましたのでございますが、あの際は
事業者団体法の
改正だけで終りまして、
独占禁止法につきましてはなおいろいろな
関係がございましたために意のように
改正の仕事が運びませんままに今日に至
つたわけでございます。もちろんわれわれといたしましてもその後続けてこの
改正問題につきましては研究して参
つたのでございますが、昨年の末になりまして、この
改正問題をどの
機関でどういう
方法でも
つて今後処理して参るかということにつきまして、
官房長官等とお
話合いをいたしました結果、一応
公正取引委員会におきまして案を立てて、それを
関係各省に検討してもらい、その上で
政府としての原案をつく
つて国会にお出しをする、こういう大体の了解がなりまして昨年の暮れからことしの年頭にかけまして、われわれの方で従来の研究にさらに検討を加えました結果、二月の三日に至りまして、新聞紙でも御存じのような
要綱を一応きめたわけでございます。この
要綱の
内容につきましては順次申し上げたいと存じますが、これを決定いたしまする際の公取の心組みと申しますか、それをいささか述べさしていただきたいと思います。それは本日お
手元に差し上げました
要綱及び
解説資料という。パンフレツトに大体われわれの基本的な
考え方を書いてございます。これは御
承知のようにアメリカから
日本に押しつけられた
法制でございますので、この際はそういう今までの行きがかりを一切捨てましてはたしてこの
独占禁止法というものが
日本経済のために
プラスになるか、あるいは
マイナスの面のみであるか、あるいは
プラス・
マイナスをして
マイナスの方が多いのであるかという根本の
立場に立ちまして、
日本人のわれわれの持つべき
法制として、はたしてこれは適当であるかどうかという基本的な線に立ちまして、われわれは一応考えたつもりでございます。それがこの
解説書のところにございますように、
日本経済にと
つて何
ゆえに
独占禁止法が必要であるかというところにその問題が書いてあるわけでございます。この点につきましては、われわれはここに掲げましたような
理由によりまして、
独占禁止法は
日本の
経済にと
つて必要なものであるという一応の結論を出したわけでございます。
但しこのままの
状態でこの
法律がよいとは決してわれわれも考えないわけでございまして、この点が、次にいかなる
理由で
現行の
独占禁止法を
改正しなければならないかということを掲げてあるわけでございます。ここにあげましたことが大体今度の
独占禁止法の
改正案のおもなる条項になるわけでございます。つまり先般来
財界から強く
要望されております
カルテルを
認容ししてほしいという問題につきましては、ここにあげましたように、
不況に対処する場合の
カルテル、それから
貿易の振興上必要な
カルテル、あるいは
産業の
合理化を促進する上において必要な
カルテル、こういうものを今後は認めて参りたいという線を一応出したわけでございます。なお
カルテルと並びまして
独占禁止法の
一つの大きな線に
なつております
株式の
保有を
制限するとか、あるいは重役の
兼任をやかましく取締
つて参るというような線も、不必要な厳格さを適当な線に是正するという点が第二の問題に
なつております。なお
自由競争と申しましても不公正な
競争は
経済に害があることは申すまでもないことでございますが、この不公正な
競争方法を
現行法がいろいろ
規定しておりますが、それをさらに検討いたしまして、これにいろいろな
修正を加えました点が第三点でございます。この
三つが大体におきまして今度の
改正の基本の線をなしているのでございます。
内容につきましては後ほどだんだん申し上げます。
さらに最初申しました
カルテルを
三つの場合に限定して認めますこの
公正取引委員会の
態度につきましては、いろいろもつとゆるやかに
カルテルを認めて、
弊害のあるものだけを除去して行くという
考え方が
一つあるわけでございますが、われわれが何
ゆえにそういう
態度をとり得なか
つたか、きわめて限定的に
カルテルを認めて参りたいという
態度を何
ゆえにとらざるを得なか
つたということにつきましては、この
解説の第三のところに、何
ゆえカルテルを無
制限に認めることができないかというようなところに書いてございます。
以下ただいま
あらましを申し上げました各問題につきまして、お
手元に差上げました
要綱、それからその前に
方針というのがございますが、これをこの点からごく簡単に御
説明をいたしたいと思います。
まずこの
改正要綱の
方針でありますが、ここに第一から第七まで掲げてございますが、この第一が先ほど申しました、いわゆる
カルテル問題に関するものでございます。この点におきましては、現在の
カルテルにつきましては
条文が二箇条ございます。そのうちの第四条というのは、かなりきつめにできておりまして、いろいろな業者が
話合いをいたしますと、それが、ごくつまらないものは別でございますが、多少実のある問題は、ただちに第四条の違反というような問題を引起しがちに
なつてお
つたわけでございます。この第四条につきましての業界の反対が非常にございましたことは御
承知の
通りでございます。今回はこの第四条と第三条を
一つにまとめまして、結局
カルテルというものは
一定の
取引分野における
競争を自主的に
制限する場合以外は問題にしないという点に、
はつきりいたしましたわけでございます。この点が今後の実際の
カルテル問題の上に及ぼします影響は相当なものと考えております。さらにその
制限の上に持
つて参りまして、先ほど申しました
三つの場合、すなわち
不況に対処する場
合理化の遂行上必要な場合、それから
貿易に関しましては、
輸出入ともに適当なる
カルテルはこれを認めて参るこういう形にいたしたのが、この
方針の第一に書いてあることでございます。もちろんこの
輸出につきましてはすでに御
承知の
通り輸出取引法というものが先般の
国会で制定せられましてある程度の解決を見ておるのでございますが、この
法律はいろいろな点でなお不十分な面がございますので、ただいまの
輸出に関しましては、
輸出取引法を
改正するという
方法によ
つてカルテルの
認容の問題を解決して参りたいと思いまして、この点は現に通産省におきまして、
輸出取引法を
輸出及び輸入に関する
取引法といたしまして、その
内容についてすでに
要綱も昨日の省議あたりできま
つたようでございます。これにつきましては、
公正取引委員会と
協議の上に適当な案がきまる
予定であります。
次に第二といたしまして、
現行法の第八条には不当な
事業能力の
較差という
規定がございまして、これは大きな
企業はそれ自体いろいろな
弊害を生みやすいというようなところからいたしまして、その大きさ
そのものを問題にするというような
規定がございましたが、この点につきましては、今回はその
規定を削除いたしまして、大きなこと自体を必ずしも悪とは見ないで、その結果いろいろ
独占というような
状態が生じて参りました場合にそれを取締る。なおいろいろな
事業上の優越した
地位を濫用いたしまして、たとえば
中小企業に不当な圧迫を加えるというような面は、別に不公正な
取引方法としまして別途これを見張
つて参りたい、こういうことにいたしました結果、この第八条の
規定そのものはと
つてしまうということにいたしたわけでございます。
次に第三が先ほど申しました
トラスト規制の著しい、非常にやかましい面を
緩和するという
意味におきまして、
株式の
保有や、
役員の
兼任につきましても
相当緩和をいたしました。なお
合併等につきましても、後に申しますような若干の
緩和の方向が出ておるわけでございます。
第四の不公正な
競争方法、これは
現行にすでにいろいろ
規定してございますが、これは先ほど、今回の
改正の
一つの大きな眼目といたしまして申しました
通り、この問題につきましては若干の
修正をいたしまして、これを今後の
日本経済の正しい
競争に役立つ
一つの制度に育て上げたいというふうに考えて、第四にこういう
方針をきめたわけでございます。
なお第五は、これはいずれ後に出て参りますが、再
販売価格を維持するという
契約は、考えようによりますると
競争を相当
制限する面があるのでございますが、一方におきましては、かえ
つて競争のよい面を助長するという面もございますので、この点につきましては特に、
財界からの
要望もございましたので、この際明らかに
規定いたしまして、再
販売価格維持契約はある範囲においてこれを
適法行為であるということに
法律の上で
はつきりいたしたいということでこの第五が生れて参
つたわけでございます。
第六の
事業者団体法の
改正は、先般の
国会におきまして大体きつ過ぎる面が是正されまして、
独占禁止法の線まで下
つて参
つて来ております。今回
独占禁止法そのものの
改正の
機会に、
事業者団体法はこれを廃止いたしましてその必要な
事項だけを
独占禁止法の中に取り入れる、これは先般の
国会でもそういう御
要望がございましたので、それにおこたえいたしたつもりでございます。
第七といたしまして、これはいろいろ
手続規定等にも若干の
修正を加える
予定でございます。これは大した問題ではございません。
以上が
方針でございまして、次に
要綱の
お話に入りますが、この中には、非常にこまやかに書きました面や、ばかに簡単な
表現を用いておるところやはなはだふぞろいでございますが、これはいずれ法文になります場合には、適当な
表現をも
つて御審議をいただくことになると思いますので、この
要綱につきましてはごく
あらましの御
説明を申し上げて、またいろいろ御質疑がございましたらそれにお答えいたしたいと考えます。
第一は
定義のことでございまして、これは大した問題でございません。
第二が、
外国の
事業者が
日本の
会社の株を持つ、あるいは
役員を送り込んで参りましたり、あるいは
国際契約を
日本の
事業者といたしまして、その
契約を通じまして
日本の
事業者の
国内における
活動を制約するということが往往にしてございます。この点は
現行の
独禁法でも
取締り得るというふうにも考えられますが、これは解釈上いろいろ
疑義もございますので、この際はその点を
はつきりいたしまして、
国内で
事業活動を行わない
外国の
事業者についても、
そのものが
国内の
事業者と
契約をしたり、あるいは株を持ち、あるいは
役員を送り込んで来ることによ
つて、直接間接に
国内の
事業者の
活動を拘束する場合は、
日本の
独禁法でできるだけ監視をしてもらいたいというのが、この
要綱の第二でございます。
第三、第四は、これは
定義を適当なところに移したものでございまして、第四は、先ほど申しました
カルテルは
一定の
取引分野の
競争を自主的に
制限しなければよろしいということが、第四の
定義の仕方で今度
はつきりいたすことになるわけであります。
その上に持
つて参りまして、
要綱でははなはだ飛んでおりますが、第十八のところに参りまして、特定の場合における
カルテルの
認容というのが第十八で、これが第四のところに自主的に
はつなが
つて参ることになるわけであります。第十八の御
説明は後に譲らせていただきます。
第五
がちようど第五条に当るわけでございますが、これはいわゆる私的の
統制団体を設立したり、それに参加することを
禁止する
現行法の
規定でございますが、これは終戦後に御
承知のように
私的統制団体がたくさんございましたものを、
司令部の方で
私的統制団体除去の政策というものを掲げましていろいろやりましたその一環の現われといたしまして、ここに第五条というような形が出たのでございますが、現在の
状態になりますと、そういうような
法律を置いておく必要はないように思いますし、なおこの
規定と同じような
趣旨の、一種の
シンジケートというようなものにつきましては、後に
事業者団体の
規制ということで適当に是正して参るということになりますので、この第五条はこの際潔く削除いたすことにいたしたのが第五でございます。
第六は、先ほどもちよつと触れました
国際契約に関する問題でございまして、この点は、すでに
国連等におきまして、いわゆる
国際カルテルについての
取締りということを非常にやかましく言
つております。また最近に締結せられると予想せられます
日米間の
通商条約等の中にもこれに関連した
規定がございますので、やはり
日本の
事業者が
国際カルテルに入る、いわゆる
取引制限的ないろいろな
共同体に入
つて行くということについては、やはり
日本の
立場においてもこれを取締
つて参ることが、この
国際間の現在の傾向にま
つたく合致するわけでございますので第六条の
国際取引につきまする
カルテルの
規制の
規定は残す必要があると存じます。もつともこの
現行法の中には
国内の
事業者同士の
取引の
規定もございましたが、これは今回はずしまして先ほど第四のところで申しました
国内の
カルテルの
規制で事足りまするし、なお
輸出入に関しましては、先ほど申しましたように別
法律をもちまして適当にある場合は
カルテルも認めて参ろう、こういうことにいたしまする結果
国内事業者同士のいろいろな
話合には第六条からはずしてしまうということにいたします。なお
国際契約につきましては
従前通り届出制は踏襲して参りたいというのが
要綱の第六でございます。
第三章は
現行法は、第八条のいわゆる
事業能力の
較差の
規定がここにすわ
つてお
つたわけでございますが、これを削除いたしまして、そのあいたところへ
事業者団体法の
規定をはめて、第三章を
事業者団体といたしまして、
要綱の第七にございますように、
ちようど先般の
改正によりまして
緩和されました線をさらに簡素にいたしました形において、
現行法のたしか一号から九号まであ
つたと思いますが、それをいろいろまとめまして、今回は一号から四号までの
四つにいたしまして、これだけをこの
事業者団体としてしてはならない
行為として見て参りたい。こういうことでございます。第二項におきまして
事業者団体の
定義を掲げておるわけでございます。ただしこの点につきましては、先般の
改正の際は、純然たる
営利団体は除くということに
なつておりますが、最近の
事業界の動きを見て参りますと、先ほど申しましたような
シンジケート等の
取締りということが今後もやはり必要なように思いますので、一応この
事業者団体——会社の形態をとりましても、二以上の
事業者の
結合体であ
つて、
事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とするものにつきましては、一応
事業者団体として取扱
つて参りたいということにいたしたわけでございます。三項は
事業者団体の
届出の
規定で、大体
現行法の
届出をもう少し簡素にいたしまして残したいということでございます。
第四章は、いわゆる
トラストの
規制の
規定でございます。第八の
持株会社の
禁止は、
現行法の
規定の
定義の仕方がやや妥当を欠きますので、これを適当に是正いたします点にいささか
修正が加えられたのでございますが、大体
現行法の
持株会社禁止の線は今後も残して参りたいと考えて、第八にそういうことを入れておるわけでございます。
第九、第十は、
会社が他の
会社の株を持つ場合の
規制でございますが、これにつきましては
現行法の
規制を大分ゆるめまして、
一定の
取引分野における
競争を実質的に
制限することとなる場合と、不公正な
取引方法による場合の
二つの場合だけを
禁止することにいたしまして、その他の場合は不問にいたしたわけでございます。なお
届出制を
現行法と同様にとりましたが、これも
現行法は五百万円以上の
会社というようなことに
なつておりましたのを、ずつと上げまして、総
資産が一億円以上の
会社につきまして
届出制をとる、こういうふうな、あと若干
届出についての
規定もございますが、こまかなことになりますから省略いたします。第十の
金融会社の
株式保有につきましても、
現行はいろいろ
規制をしておりまして、大体ある
一つの
会社の
株式を百分の五までしか持てなか
つたのでございますが、これはすでに
保険業法におきまして、
保険会社につきましてはこれを一割に上げておりますので、
保険会社以外の
金融会社につきましても今回の
改正を
機会に百分の十に引上げますと同時に、百分の十以上を持ちましても
弊害のない場合も考えられますし、なお持つ必要がある場合もございますので、その点は
認可制をしきまして、以上でも持てる場合を認めるというのが第十でございます。
第十一は
役員兼任の
制限でございますが、これも
現行法は
競争会社同士の
役員は絶対に
兼任してはならぬことに
なつておりますが、これもややきつ過ぎますので、
一定の
取引分野における
競争を実質的に
制限することとなる場合及び不公正な
取引方法によ
つて無理やりに相手の
競争会社に
役員を送り込むというような場合だけを取締
つて参りたいということにいたしたわけでございます。なおこういうふうにゆるめました一面、総
資産一億円以上の
会社につきまして
兼任の場合には
届出制をとりたいというふうに考えております。
第十二は
会社以外の普通の人あるいは
法人等が
株式を持ちますことについての
規定でございますが、これは大体最初にも申しましたが、第九の普通の
会社が持つ場合と、大体同じにいたしたわけでございます。この点も
現行法よりは大分ゆるんで参
つて来ております。なお
届出制を若干残して参りたいと考えております。
合併につきましては、先ほどの不当な
事業能力の
較差の
規定を削除いたしまする結果、
合併をしてはならない事由が
三つございますうちの
一つがなくなりまして、
二つになりましたこととそれから
合併につきましては、
現行法でも
認可制をとりませんで、一応
届出をして参りまして、それから三十日内に
公正取引委員会で取上げなければ、そのままずつと
合併ができる。この三十日の不
行為期間というようなものがあ
つたのでございますが、これは事情によりまして短かくできる。問題ないようなものにつきましては短かくできるというふうにいたしまして、この実益は、次の
営業の譲り受け等について特に顕著に現われて参ります。
なお十四におきましては、
固定資産の賃貸というものを
制限規定に入れようと一応考えておりますが、これは後にいろいろ
各省との折衝の結果、今度はとりやめることに大体なる
予定でございます。
それから第十五が、今度の
改正の三
法案の柱とも申すべきものの
一つでございますが、不公正な
取引方法の
禁止。この点は
現行法は不公正な
競争方法という
言葉を用いておりますが、この
言葉がやや適当でないと思われます面が出て参りましたので、この点を不公正な
取引方法というふうにかえまして、一から七まで掲げてございますような、要するに公正な
競争秩序を侵害するおそれのあるようなこれらの
行為を監視して参りたいということでございまして、この中で一、二、三、四とこの
四つは、
現行法の
規定の一号から六号までをややまとめて書いたものでございます。これは
条文の際にはもう少し
はつきりした形に
表現できると考えております。五は、先ほど
事業能力の
較差で申しましたように、非常に巨大な
産業等が、その
取引上の優越した
地位を利用いたしまして、他の
産業を圧迫する結果、ことに
中小企業に酷な
取引をするというふうな場合の
取締りの
規定でございまして、
言葉がはなはだ簡単に書いてございますので、これだけでは
はつきりおわかりにならぬと思いますが、これは
条文になります際には、もう少し
はつきりした
表現にいたしたいと考えておりますが、
気持はそういう
気持の
規定でございます。
次に
欺購的方法による
取引、これはいろいろ誇大な広告をいたしましたり
消費者等の知識の不足につけこみまして、いろいろなおもしろ長い売り方
取引の
方法をいたします。それを今度は
独占禁止法の線からも監視して参りたいというのが、この
欺購的方法による
取引——消費者に一番
関係の深い、おもしろくない
取引方法というものの
取締りに関する
規定でございます。
それから第七が、先ほど申しました
株式の持ち方やあるいは
役員の送り込み方や、あるいは
合併や
営業の
譲受等をやります際に、あまりおもしろくない
方法で
競争会社を支配したり、あるいはこれをなくしてしまうというような
趣旨をもちまして、
株式を買いあお
つて、そしてその株にものを言わして
合併に持
つて行く、あるいは
役員を送り込んでその
会社を支配して参るというようなことは、大体
現行法でもそういうことを
禁止する
趣旨が出ておるのでございますが、やや
規定が
はつきりしておりませんので、今回はこの第七というところにそれを
はつきり表わそうというのが、この第七の
意味でございます。
なお第二項へ持
つて参りまして、今あげましたようないろいろな
表裏取引方法はやや抽象的に掲げてございます結果、実際の
運用等におきましてはたしてどこまで行
つたら不当になるかという点にはいろいろ
疑義がある場合が出て参りますので、この第二項におきましてこれらの各号のものにつきまして、もつとより具体的にこれを
告示等をも
つて明らかにして参りたい。これにつきましてはその各
事業界の人人とよく話し合いまして、こういう線以上越えた場合にはこれを不公正な
取引方法と見る、こういうふうにいたしたいと考えまして、第三項にもございますような、その各
事業につきまして必要に応じまして、
公正取引協議会とでも申すようなものをつくりまして、それに案をかけ、その人々の
意見を聞いて、そして適当な線を具体化いたしまして、そしてその上はむしろこの各
事業者の方々に自主的にその線を守
つていただく。いよいよいけない場合に
公正取引委員会がこの
規定をも
つてその不公正な
取引を排除して参りたい、こういうような
考え方をいたしたわけでございまして、これが
要綱の十五の二と三に掲げてある点でございます。
それから
要綱の十六は、先ほどちよつと申し上げましたいわゆる再
販売価格維持契約でございまして、これは日用品等につきまして、名前の通
つたものにつきましては定価販売を正当化いたして行こうということがこのねらいでございまして、この点につきましては先ほども申しましたように業界の強い
要望もございますし、
各省の
意見等を徴しましても、これについてはいずれも賛成をして参
つて来ております。もちろん価格を維持しまする結果、それが
競争品のないようなものでございますと、メーカーが指定した不当に高い価格で消費者が押しつけられて、買わざるを得ないという面が出て参りますので、そういう面はまたここにも書いてございますように、他のしつかりした
競争品がある、それと
競争状態にあるという場合に、ある品物についてさし値を認めるということで行く、こういうふうないたし方にして参りたいと思います。出版物についても同じようなことがあるわけでございまして、出版物についても
規定をいたしたいと考えております。
第十七の
一定の組合の
行為、この点は御
承知のように
現行法は協同組合につきましては特に適用除外を設けまして、
一定の
取引分野における
競争を自主的に
制限することによ
つて、不当に対価を引上げることとなる場合以外は
独占禁止法によ
つて攻撃せられるということのないようにしてございます。もつとも不公正な
取引方法はやらぬことに
なつております。この
二つの場合以外は
独占禁止法から適用を除外されておるわけでございますが、しかしこの
規定の仕方がやや不十分でございますので、今回はこれをもう少し広めまして、いわゆる不当に対価を引上げることとなる場合以外にも、その他消費者または関連
事業者の利益を著しく害するような場合には、かりに協同組合の
行為であ
つてもこれを是正して参りたい、こういうことにいたす
予定でございますが、これにつきましては農林省等からも反対の
意見がございましてこの点につきましてはわれわれもあえてわれわれの
要綱の第十七を必ずこうしなければならぬというふうにも考えておりませんので、今後の
各省の折衝の結果、
要綱の十七はとりやめになるかもしれないのであります。
それから十八、これが最後の、また一番重要な点に
なつて参りますが、これが共同
行為につきましては、先ほど申しましたように自主的に
制限することにならなければよいということにいたしまする上に、特に必要と認められた場合は
公正取引委員会の認可にかけまして、
不況の場合の
カルテル、あるいは
合理化に必要な
カルテルを認めて参りたい、こういう
趣旨でございます。この点につきましては、最初の
不況カルテルにつきましては、生産部門に属する
事業者に限
つてこれを認めて参りたい。なお認めまする場合に、いわゆる
不況とは何かと申しますと、これはいろいろな書き方もございましようが、自己の生産にかかる商品の需給
関係が著しく均衡を失するということと、その結果ここにございますように市価が生産費を下まわる、いわゆる赤字が出ておるということと、その結果
事業者の全部または相当部分が立ち行かなく
なつた場合、倒産というと少し
言葉が強うございますが、または休業のやむなきに至るおそれがある場合、こういう事態に至りました場合に、これらの生産部門に属する
事業者の生産数量、販売数量、設備の新設もしくは拡張を
制限する
カルテルを結成することができるということにいたしたわけであります。ここでお気づきの
通り、販売の価格の協定は一応認めない建前でございますが、これも第二項へ持
つて参りまして特殊のいろいろな
理由によりまして価格協定まで行かなければ、どうしてもほんとうの目的を達せられない、
不況を打開できないという特殊の事情のありますものにつきましては、価格を決定したり維持したり、あるいはある程度引上げるということのために
カルテルも認めて参りたいというようなのが、この第二項でございます。
これらの認可をいたしまする場合の基準につきまして第三項に書いてございますが、これはいわば仕事をいたします者の心組みで、これらのものをしんしやくいたしまして、
公正取引委員会が認可をいたす。もちろんこれらにつきましては、最も主務大臣の
意見というものを尊重すべきでございますので、特にこういうような
経済的な面につきましては主務大臣の
意見を尊重して認否を決定する、こういうことが第三項であります。
それから次に
不況と別に、
合理化の
カルテルをある程度認めて参りたい。これは大体標準化運動とか、あるいはそういうような技術的の面が主たるものでございますが、場合によりましては必ずしもあれに限定をされる必要はないと存じますが、この三の一号にございますように、技術の向上、品質の改善、規格の改良、生産費の引下げ、能率の増進、その他
企業の
合理化を著しく促進するため必要な場合には、
競争制限的な
状態が生じましても、それはむしろ
プラスになる面が多いと見まして、
合理化の
カルテルをやはり
公正取引委員会の認可によりまして認めて参りたいというわけでございますが、しかしこれはあまり広範囲のものを認めますことは、いろいろな反対の
弊害も出て参りますので、第二号におきまして
カルテルは生産価格、販売その他
事業活動の重要な
競争の機能をなくしてしまうというようなものであ
つては困るということで、そこをやや制約して参るというのが、この第三号の
趣旨でございます。なお、販売に関しまする
カルテル、ものの利用または購入に関します
カルテルというものは一応は認めがたいのでございますが、しかし第三号のような特殊の事情のあります場合につきましては、そういう
カルテルも認めて行けるという余地を第三号で
規定いたしたわけでございます。この認可をいたします場合には、期間をきめましたり、あるいはいろいろな
一定の条件をつけましたり、あるいは報告義務を課しましたりすることができるというのがこの第四項でございます。こういう
カルテルはその後の運用によりましていろいろな
弊害も出参りますので、第五に行きまして、そういう
カルテルがしてはならない
行為を一から四まで一応書きまして、こういう差別的でない公正な、またあまり拘束的でないものであるというようなことで保障いたし、かつその後の事情によりまして、
カルテルはもうなくしてもよいという事態になりますれば認可を取消す、あるいは認可しました事柄の
内容の変更を命ずるというような点が第六に
規定せられておるわけであります。
あとなお廃止の
届出、これは当然なことでありますが、なおこの点に関しましては、こういう
カルテルを認めることを
公正取引委員会が認可をするのが筋であるというふうにわれわれは考えておりますが、たとえば通産省等におきましては、これはむしろ主務大臣が認可をし、
公正取引委員会の同意を得るというような形にしたいというふうにい
つておりまするが、いずれにいたしましても、この
公正取引委員会の
活動と主務大臣の見解というようなものは非常に密接な
関係がございますので、われわれの案におきましても認可を決定したり、あるいは取消し、変更を命じます場合には、主務大臣の
意見を聞いてこれを尊重するということを
はつきり要綱にうた
つてあるわけでございます。
なお、最後の不服申立と申しますのは、
カルテルは御
承知のように、その当該の
事業だけに影響があるのではなくて、必ずや関連
産業あるいは消費者にいろいろな影響を及ぼすものでございますので、一応
公正取引委員会の認可いたしました場合でも、利害
関係人から、こういう
カルテルを結成されたために自分たちの
事業がこういうひどい目にあ
つている、これは何とかしてくれなければならぬというふうに、いろいろ不服や異議がある場合が多々あると存じます。そういう場合には認可した後もそういう人たちの
言葉を虚心坦懐に聞きまして、そして
カルテルの
弊害ということが認められます場合は、先ほど申しましたような
カルテルの
内容を変更を命じたり、場合によ
つては認可の取消しをするというような手段をとる。これが第九の問題でございます。
第十八が、今回の
改正のかなり重要な眼目でございます。ただこの点につきましては、なお一歩進んでアウトサイダーを束縛するというような問題が残されておるわけでありますが、これにつきましては、われわれといたしましては、アウトサイダーを縛るという問題は、すでにこれは統制の問題でございまして、いわゆる
独占禁止法の問題からは大分離れた問題で、もしその実際の必要があれば、特別な統制法規をも
つてその問題を解決すべきであるという
立場をと
つております。この点はその後
各省との折衝の面におきましても、このわれわれの見解が正しいというので、
独占禁止法の
改正の中にはそういう問題は盛り込まないということについて
各省との間にも
意見の相違がないのが現状でございます。以上がわれわれの
独占禁止法そのものに対しまする
改正のいろいろな
意見でございますが、最後に二十といたしまして、他の適用除外法令の
改正の中で、
輸出取引法につきましては、先ほど申し上げましたように、
現行の
輸出取引法の
規定がいろいろ欠けておる点がございますので、この際
独占禁止法の
改正と並行して、これに適当な
改正が加えられてしかるべきだということで、ここに協定等を行い得る場合をさらに追加したらどうかということと、それから輸入についても必要に応じて適当な
カルテルをある点で認める手続等につきましても、わずかの期間でございますが、先般の
法律制定後の実績に徴しまして、適当な
改正を加えるべきであるということが私どもの
意見の
一つでございます。なおこれも先般
国会を
通りました特定
中小企業の安定に関する臨時措置法につきましても、この際さらに思いを新たにいたしましてああいう特定
企業というようなことでなく、いわゆる臨時措置法としてでなく、一般法規として、
中小企業について
予定をしたような非常時にある程度の
カルテルを結成して
企業を守
つて行くという方向に行くべきではないかと考えますので、最後にわれわれの
意見をここにつけ加えたわけであります。これは
輸出取引法も、
中小企業臨時措置法も、いずれも通産省によ
つて現にいろいろ考究中でございます。われわれの
意見もその際には大いに述べたいと考えているわけであります。
以上
公正取引委員会といたしまして最近に発表いたしました
要綱のきわめて
あらましでございますが、御
説明をいたしたわけでございます。これにつきましては
各省の人に集ま
つてもらいまして、この案についての
意見を広く求めました結果、今まで出て参りました
意見は、通産省、
経済審議庁、大蔵省、農林省、運輸省、それから今日あたり——これは口頭ですでに参
つているそうでございますが、今日あたり正式の文書で外務省あるいは法務省あたりから
意見が来ることに
なつておりますその
意見についてはすでにお
手元に
要綱案に対する
各省の
意見という一覧表を差上げてあるそうでございますからそれを見ていただけばいいわけでありますが、どこの省もほとんど問題にしてないような点はこれから除いてございます。たとえば第一、
定義がございまして、その次に第七に飛んでおりますが、この間の問題については
各省とも
意見が一致しているわけでございます。大体そうひどい
意見の相違はないのでございます。この中で
定義につきましては、いろいろ
考え方もございますが、これは何とか
話合いがつくと考えます
事業者団体につきましても、これは一から四まで
禁止事項がございますが、そのうちの
二つは必要がないのではないかという
意見が通産省からは出ておりますが、そのほかからは何も言
つて来ておりません。それから第九の
株式保有の
制限につきましては、
金融会社もある程度の
届出義務を課そうということでございますが、これは大蔵省からは、
金融会社については一々
届出をとることはどうかという
意見もございました。私の方も大体これは
金融会社からはとらないでも支障はないというふうに考えております。この点はあるいは大蔵省の
意見になるかと存じます。これはもちろん
公正取引委員会として常に何時でも
届出をとろうと思えば別途とれるのでございますから、定期的にこういう
届出をとるということは
金融会社についてはなくしてもいいかと考えております。
第十の点は、一割以上の
株式を持つものについて、大蔵省が、自分の方と
協議してほしい。公取の認可でけつこうなのだが、
協議してほしい。これもわれわれとしましては別段異議はないから、おそらくこういう大蔵省の
意見のようになるかと存じます。それから
役員兼任につきましては、
経済審議庁からちよつとしたお申出がございますが、これは何とか適当に調整し得ることと考えます。
十三の
合併の
制限についても、小さな
企業については一々
届出などとる必要がないではないかという大蔵省の
意見がございますが、この点につきましては、われわれは一応
届出はとるが、そういうこまかなものについてはきわめて簡素な方式の
届出で足りるようにそういうふうに規則を適当に改めようと考えております。それから通産省から
合併の
制限を削除するというような
意見がございますが、この点はわれわれとしては同意いたしかねるので、今後折衝いたすことになると思います。
それから十四につきましても、これは先ほどちよつと申しましたように、大蔵省から、あるいは運輸省等から、われわれが一応考えました
固定資産の賃借を一々
届出をするということはいろいろ支障がある場合もございますので、あるいはこれは大蔵省、運輸省等の
意見を尊重いたしまして、
要綱の十四はとりやめることになるかもしれません。
第十五は不公正な取式
方法の
禁止、これは少し今度追加した面もございますので、そういうような点は不必要ではないかというのが、通産省、審議庁の共通した
意見でございます。しかしこの点につきましては、われわれは今回相当の重点を置いておるつもりでありますので、この点は今後この
二つのお役所との
意見の調節をはかる必要があると考えます。
それから十七につきましては、先ほど申しましたように農林省から強く反対をして参
つておりまして、あるいは
中小企業庁、あるいは
中小企業の団体等からもいろいろ協同組合の
活動をさらに制約するような
改正は困るというような
趣旨も来ておりますので、この点は先ほど申しましたように、われわれとしても必ずしも
要綱の十七を固執しようとは考えておりません。
十八の一番大事な今度の
改正の眼目につきましては、まず大体
不況カルテルを認める場合につきましては、あまり大きな差はないのでございます。通産省、審議庁等につきましても格別そうひどい差はないのでございますが、ただたとえば生産部門と限
つておりますのを、通産省ではすべての
産業について
不況の場合の
カルテルが認められるようにしてほしいというような
趣旨がございますが、しかしこの点は審議庁とその他の役所からは、すべて生産部門でよろしいというふうに言
つて来ております。なお認めまする場合、いわゆる
不況の
定義とでも申しますものにつきましては、おのおの
各省からいろいろなことを言
つて来ておりますがわれわれの線と違つおりますのは、われわれの方は赤字が出なければ
不況カルテルというようなところまで行けないことに
なつておりますが、通産省の場合は赤字が出、あるいは出ることが必至である、その一歩手前というような
気持でございまして、そういうような場合につきましても
カルテルを認めないと間に合わないというような
気持がございまして、ここに若干の狂いがございます。農林省に至りましてはただ赤字が出ただけではいけない。著しく赤字が出なければ
不況カルテルは認めるべきでないという、むしろ反対の、われわれよりもつときつい案が農林省の
考え方でございます。
経済審議庁は大体私どもの線と同じで、書き方はいろいろ違
つておりますが、大体同じであります。この点は主として通産省との間の
意見の調節が必要になるかと思います。
それから認可権の点につきましては大体われわれは先ほど御
説明いたしましたように、
公正取引委員会が主務大臣なり
関係庁の
意見を尊重してわれわれが認可をして行くという建前にいたしてありますが、通産省と審議庁は、これはやはり各主務大臣が認可権を持
つて公正取引委員会の同意を得て認可をするという形に行くべきであるというふうに言
つております。もちろん審議庁は
独占禁止法の中にそういうものを織込むことはどうかということになればまた別でありますが、通産省とは線が多少違
つておるように見えますが大体この
二つの役所からは所管大臣が認可をすべきであるというような
意見それからもう
一つ、通産省からは重要
産業だけは認可にして、その他は事前
届出制にしまして、三十日以内に別段に
公正取引委員会等がそれは困るということを言わなければそれでよろしいという、
ちようどわれわれが
現行法の
合併にと
つておりますような行き方を重要でない
産業についてはこういう事前
届出制度ということを通産省では言
つております。そこら辺にいろいろ見解の相違がございますが、しかしその他の
各省からは
公正取引委員会の
意見とま
つたく合致しておる次第でございます。
それから
合理化の
カルテルにつきましては、これは大体生産部門ということになりまして、これはあまり——ただ
経済審議庁からは販売部門あるいは金融部門についても
合理化に必要な
カルテルを認めるべきではないかという
意見もございますが、この点は今後いろいろ折衝いたしまして、この
合理化カルテルの
規定をもう少し具体化しませんと、実はほんとうのぎりぎりの議論ができないのでございますが、この点は今後大いに折衝いたしまして、おそらく
経済審議庁あたりで考えていますような事柄はすでにわれわれの
規定でもできるのではないかと思うのでございますが、そこら辺は今後
条文のつくりぐあいその他によ
つて適当に
各省との
意見を調整して参り、認めるべきものは中に入り得るようにして行きたいというふうに考えております。
それからこの点につきましては農林省からはもつと公取案よりも強い、公取案では少しゆるいというような
意見も出ております。大体全体を通じまして農林省
関係は御
承知のように農民というものが対象に
なつて参ります結果あまり強い
カルテルなどをつくられてその結果関連
産業であるところの農業にいろいろな不利益が行くことについて非常にしんちような
態度をと
つておるように考えられます。
なお外務省につきましてはここに出ておりません。先ほど申しましたように、本日あたり文書をも
つて来るそうでございますが、これはすでに新聞紙等でも御
承知のように、今回のこの
改正につきましては非常な関心を持
つておりまして、結局
公正取引委員会の案がぎりぎりなところであ
つて、これ以上はゆるめるようなことがあ
つたら非常に困るという
意見の申出があるそうでございます。
私の一応の
要綱案の
説明と、
各省との今までの折衝問題の
説明を終ります。なお明日あたりから
各省との具体的な
意見の調整をはかりまして、少くとも今週中に何とか一応の成案としての形をつくりたいというふうに考えております。
はなはだ簡単でございましたが、これをも
つて終ります。