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1953-03-11 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年三月十一日(水曜日) 午前十一時三十四分
開議
出席委員
委員長
逢澤 寛君
理事
尾崎 末吉君
理事
關谷
勝利
君
理事
正木
清君
伊能繁次郎
君
佐々木秀世
君
佐治
誠吉
君
徳安
實藏
君 中野 武雄君 永田 良吉君
灘尾
弘吉
君 松岡 俊三君 伊東 岩男君
臼井
莊一君 佐伯
宗義
君 吉川 大介君
熊本
虎三君 楯 兼
次郎
君
武知
勇記君
出席政府委員
運輸事務官
(
鉄道監督局
長)
植田
純一君
運輸事務官
(
鉄道監督局民
営鉄道部長
) 山内
公猷君
運輸事務官
(
航空局長
)
荒木茂久
二君
委員外
の
出席者
専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君 ――
―――――――――――
三月十一日
委員玉置信一
君及び
山田彌一
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
佐治誠吉
君及び
灘尾弘吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員佐治誠吉
君及び
灘尾弘吉
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
玉置信一
君及び
山田彌一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月十日
航空機抵当法案
(
内閣提出
第一七〇号) 同月六日
自動車運送事業免許制度廃止反対
に関する
請願
(
志村茂治
君
紹介
)(第三五二四号) 同(
伊藤卯四郎
君
紹介
)(第三五四八号) 同(
松浦周太郎
君
紹介
)(第三五四九号) 同(
片山哲
君
紹介
)(第三五五〇号) 同(
高橋長治
君
紹介
)(第三五五一号) 同(
中助松
君
紹介
)(第三五五二号) 同(
岡崎勝男
君
紹介
)(第三五五三号) 同(
河野一郎
君
紹介
)(第三五五四号) 同外二件(
濱地文平
君
紹介
)(第三五五五号) 同(
山本正一
君
紹介
)(第三五五六号) 香深港
修築工事促進
に関する
請願
(
松浦周太郎
君
紹介
)(第三五四三号) 宗谷港を避難港に
指定等
の
請願
(
松浦周太郎
君
紹介
)(第三五四五号) 神居岩に
標識燈設置
の
請願
(
松浦周太郎
君紹 介)(第三五四六号) 礼文島に
燈台設置
の
請願
(
松浦周太郎
君
紹介
) (第三五四七号) 豊富、
浜頓別間鉄道敷設
の
請願
(
松浦周太郎
君
紹介
)(第三五五八号)
佐世保船舶工業株式会社
の
新船建造
に関する請 願(
北村徳太郎
君外三名
紹介
)(第三五八三 号)
中央線名古屋
、中津川間に内
燃動車運転等
の請 願(楯兼
次郎
君
紹介
)(第三五八四号)
中学校生徒
の
通学定期乗車券割引率引上げ
に関 する
請願
(
森幸太郎
君
紹介
)(第三五八五号)
釧路地区鉄道改良計画
の
実施促進
に関する
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
)(第三五八六号)
一巳村地
内に
駅設置
の
請願
(
淺沼稻次郎
君紹 介)(第三五八七号) 深川、筑紫間に北
新駅設置
の
請願
(
淺沼稻次郎
君
紹介
)(第三五八八号) 同月七日
自動車運送事業免許制度廃止反対
に関する
請願
(
田中久雄
君
紹介
)(第三六六九号) 同(
田中久雄
君
紹介
)(第三六七〇号) 安房港
築港促進
に関する
請願
(
岩川與助
君紹 介)(第三六七一号) 宮之浦港
修築
に関する
請願
(
岩川與助
君
紹介
) (第三六七二号)
乾めん類
の
貨物運賃等級変更等
に関する
請願
(
清瀬一郎
君
紹介
)(第三六八〇号) 同月九日 長門三隅、三見両駅間に
新駅設置
の
請願
(
吉武
恵市君
紹介
)(第三七九七号) 正明市、
東萩
駅間に
デイゼルカー運転
の
請願
(
吉武惠
市君
紹介
)(第三七九八号)
名古屋
、
瑞浪間復線電化促進等
に関する
請願
(
平野三郎
君
紹介
)(第三七九九号) 金山、
紅葉山間
に
鉄道敷設
の
請願
(
佐々木秀世
君
紹介
)(第三八〇〇号)
佐世保船舶工業株式会社
の
新船建造
に関する請
願外
二件(
辻文雄
君外三名
紹介
)(第三八〇一 号)
川南工業株式会社
の
新船建造
に関する
請願
(淺
沼稻次郎
君
紹介
)(第三八〇二号) 同月十日
川南工業株式会社
の
新船建造等
に関する
請願
(
辻文雄
君
紹介
)(第三八七四号)
佐世保船舶工業株式会社
の
新船建造
に関する請 願(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第三八七六号) 二本松、津島間の
国営自動車
と
電鉄自動車
との
運転
時間
調整等
の
請願
(
高木松吉
君
紹介
)(第 三八七七号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月六日
東京国際空港
の
内外施設改善
に関する
陳情書
(第一七六二 号)
東海道線垂井
駅
経由下り線復元
に関する
陳情書
(第一七六三号) 紀勢西線の
輸送力増強
に関する
陳情書
(第一七六四号) 宇野、高松間貨車航送
力増強
の
陳情書
(第一七六五号)
四国循環鉄道敷設促進
に関する
陳情書
(第一七六六号)
東京
、
小涌谷間一般乗合自動車運送事業
に関す る
陳情書
( 第一七六七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
に関して
内閣委
員会
に申入れの
件日本航空株式会社法案
(
内閣
提出
第一四二号)
地方鉄道軌道整備法案
(
關谷勝利
君外三十一名
提出
、
衆法
第三八号)
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(楯兼
次郎
君外八名
提出
、
衆法
第四一号) ――
―――――――――――
逢澤寛
1
○
逢澤委員長
これより開会いたします。
地方鉄道軌道整備法案
を
議題
とし、
質疑
を続けます。
質疑
の方はございませんか。——なければこれにて
質疑
は終了いたしました。 これより
討論
に入ります。通告があります。
正木
君。
正木清
2
○
正木委員
私は
日本社会党左派
を代表いたしまして、
本案
に
賛成
をいたします。
賛成
するにつきましては、この際
本案
の
採決
にあた
つて
、
附帯決議
をつけられんことの
動議
を
提出
いたします。
附帯決議
の
内容
を朗読いたします。
附帯決議
政府
は、この
法律
の
完全実施
を期する為、必要なる経費については、可及的速かに予算上の
措置
を講ずべきである。 これが
附帯決議
の
内容
でございます。以上をも
つて
賛成討論
といたします。
逢澤寛
3
○
逢澤委員長
熊本
君。
熊本虎三
4
○
熊本委員
私は時間の
関係
で、今
修正案
を作成中でありましたが、冒頭
お願い
いたしておきたいことは、できれば
本案
の
採決
を次回の
委員会
まで延ばしていただければ幸いだと存じます。 私
ども
がこの問題について
修正案
を出そうとする二、三の点を申し述べますならば、第一には、
提案
の
趣旨
について根本的に
反対
ではないのでありますが、しかしながらあの
法案
の
内容
に至りますれば、
官僚独善
に流れるおそれがあり、要するに
補助援護
の
対象
たるべきものを
審議
検討するにあたりまして、
民主的機関
による
慎重審議
の
機関
が
うたつて
ないのであります。私
ども
といたしましては、その該当すべき
事業体
に対しますところの
審議
は、最も慎重に公平にあらねばならない。
従つて審議機関
を
設置
いたしまして、そうして
慎重審議
の上これが行われるごとき
修正
をいたしたい、かように考えておる次第であります。 いま
一つ
は
補助金
の
内容
でありますが、この前御
質問
を申し上げましたときに
提案者
は、
経営
による
赤字
の
総額
を補填いたしたいという御
精神
の答弁がございました。ところがあらゆる
補助
の
法案
はありまするけれ
ども
、
赤字
の
総額
を
補助
するというような類例は
至つて
少いのであります。
従つて
たとえば今問題にな
つて
おります
建造船
の問題につきましても、
損失補償
は大体においてその三〇%
程度
を
補償
するということに相な
つて
おるような次第でございまして、また従来ありました
北海道鉄道等
の
補助法
におきましても、
補助
には
制限
が付されておるわけであります。
経営
の
赤字
に対しましてはその総
出資
に対しまする六%、すなわち利潤が上りました場合それが五%に満たざる場合においては、その
範囲
内というふうに、
補助
には
一つ
の
制限
がございます。しかるに今回はその
赤字補填
の全額をまかないたいという
趣旨
のもとに
提案
されておりますことは、相当検討の必要があろうかと考えておる次第でございます。特に
国鉄
との
並行線
によりまするところのいわゆる
利益逓減
に関する
補償
、あるいはこれが
廃止
に関する
補償等
につきましては最も重要でありますから、先ほど申し上げましたようなやはり
審議機関
の
設置
によりまして、これらの問題をより民主的に、より公平に行われるようにいたしたい、かような意味におけるところの
修正案
を
提出
いたしたいと考えておりましたが、こちらの手落ちでございまして、ただいま間に合わざることをはなはだ遺憾と存じまするが、その点
委員長
において
委員会
の方で
お許し
を賜わりますれば、
次会
まで
お許し
を賜わりたい、かように存じます。
逢澤寛
5
○
逢澤委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
いたします。
本案
を
原案
の通り可決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
逢澤寛
6
○
逢澤委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
原案
の通り可決すべきものと決しました。 次に
正木
君
提出
の
附帯決議
の
動議
について
採決
いたします。
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
逢澤寛
7
○
逢澤委員長
起立総員
。よ
つて附帯決議
を付することに決しました。 なお
本案
に対する
委員会報告書
に関しては、
委員長
に一任願いたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
逢澤寛
8
○
逢澤委員長
なければさよう決します。 —————————————
逢澤寛
9
○
逢澤委員長
次に
日本航空株式会社法案
を
議題
とし、
質疑
を継続いたします。
關谷勝利
10
○
關谷委員
この
日本航空株式会社法案
に対しまして、
質問
ではないのでありますが、
修正
の
動議
を
提出
いたします。まず
修正案
を朗読いたします。
日本航空株式会社法案
に対する
修正案
日本航空株式会社法案
の一部を次のように
修正
する。 第十一条を削り、第十二条中「前二条」を」前条」に改め、第十五条第三号を削り、同条第四号中「第十三条」を「第十二条」に改め、同号を第三号とし、第十六条中「第十四条」を「第十三条」に改め、第十二条を第十一条とし、以下順次一条ずつ繰り上げる。
附則
第十八項を削り、
附則
第十九項中「第十四条」を第十三条」に改め、同項を
附則
第十八項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。
理由
を申し上げます。本
法案
の
提案理由
によりますと、
政府
の干渉はでき得る限り排除していると
説明
されておるのでありまするが、
法案
の
内容
を検討いたしますると、いかに
政府出資
による特殊な
会社
とは言え、あまりに
政府
の
監督権
が強過ぎると認められるのであります。特に第十一条の
運輸大臣
の
認可
の
条項
によりますと、
事業計画
の設定、
変更
について、一々
大蔵大臣
との
協議
を必要とするごとにな
つて
おりまするが、かくては
航空輸送事業
のような臨機応変、急速なる
措置
を必要とする
事業
にとりましては、その
業務運営上
多くの
支障
を来すおそれがあると思われるのであります。しかも
航空法
によりますると、これらの点につき特段の
規定
がなくとも、
一般行政監督権
の
範囲
で処理できるものと思われますので、この
条文
を削除するとともに、
関係条文
を整理しようとするものであります。何とぞ御
賛成
を
お願い
申し上げたいと存じます。
逢澤寛
11
○
逢澤委員長
ただいまの
修正案
に対して
質疑
があります。これを許します。
臼井
君。
臼井莊一
12
○
臼井委員
提出
された
法案
の第十一条を削除するという
修正案
がおもな
骨子
にな
つて
いるようですが、
航空法
にこれがなくても十分な
監督
ができるというように承つたのです。実は私まだ
航空法
を調べておりませんので、これから調べようと思うのですが、その点について現在においても
政府
が半額
出資
しようという案でございますから、十分
監督
すべき
政府
の責任もあると思うのですが、その点御心配ないのでございましようか、その点をお伺いいたしたいと思います。
關谷勝利
13
○
關谷委員
これは
航空法
を一応読み上げてみたいと思いますが、
航空法
の第七章の第百条第二項でありますが、「前項の
免許
を受けようとする者は、
申請書
に
事業計画
(
航空機
の
運航
及びこれを行うために必要な
整備
に関する
計画
をいう。以下同じ。)、
事業収支見積
、
運航開始
の
予定期日
その他
運輸省令
で定める
事項
を記載し、これを
運輸大臣
に
提出
しなければならない。」この
条項
と第百九条にあります「
定期航空運送事業者
は、
事業
・
計画
を
変更
しようとするときは、
運輸大臣
の
認可
を受けなければならない。」、この二つの
条項
によりまして、第十一条はなくても完全に行い得る、かように考えております。
臼井莊一
14
○
臼井委員
ただいまの御
説明
による
航空法
の第百九条並びに百条の二項でございますが、これによると
事業計画
の
免許
を受けようとする際に
事業計画
を出すというのが
骨子
のようで、新しい
航空法
の案による十一条というのは、毎年
営業内容
を
監督
しようというふうにとれるのでありますが、そうすると
航空法
だけでは、毎年度の
営業内容
を
監督
するという点について十分行き渡らないうらみがあると思うのですが、その点いかがでしようか。
關谷勝利
15
○
關谷委員
大体そのようなことも考えられないことはないのでありますけれ
ども
、
日常業務
でや
つて
おりますので、そういうようなことはでき得るというふうに考えております。
臼井莊一
16
○
臼井委員
運用によ
つて運輸大臣
が十分
監督
すればよろしいわけでありましようし、権限によ
つて
できるかとも思いますが、やはり第十一条のようにはつきり義務づけて置く方が、
会社
としてもはつきりするであろうし、また
運輸大臣
の
監督権
を明示する方が明瞭であるように思うのでありますが、いかがでございますか。
關谷勝利
17
○
關谷委員
最初の
大臣
の
提案理由等
でも、これはできるだけ
監督権
を排除するというのがこの
法律
の
趣旨
だと
説明
しておりますので、やがては
政府出資
の株も
一般
に引受可能な時期が参りますと、開放しようというようなことで、何か
監督条項
を排除したいというのが
政府
の
提案
の
説明
でありまするし、この第十一条、私たちはむしろこの第十二条等におきましてもこれを簡素化したい、このように考えておつたのでありまするが、この第十一条が大体
航空法
においてやれるのではないか、多少そこに疑義があるといたしましても、
日常
の
業務等
でありますので、絶えず
監督
をいたしておりますから、私はその弊害がないと思うが、なるべくこの
監督権
を排除いたしたい、このように考えておりますので、第十一条
程度
の削除は当然であろうかと私は考えております。
臼井莊一
18
○
臼井委員
これは解釈の相違にな
つて
、
意見
になりますから、
質問
はこの
程度
にいたしておきまして、また十分私の方も研究いたしまして、あらためて
意見
は申し上げたいと思います。
熊本虎三
19
○
熊本委員
ただいま
修正動議
が出ておりますが、私
ども
といたしましては、基本的にいわゆる
国際航空
に関する限りは、非常に重大な国の将来に
影響
を持つことでありますから、できるだけ
政府
の
方針
がそのまま
航空事業
に反映するような
方針
がとられねばならないというふうに考えておるわけでありますが、十二条の二項を削るというようなことになりますれば、これは
運輸大臣
と
大蔵大臣
とのいろいろの
協議事項等
に関連があるものであ
つて
、
運輸大臣
の
裁量権
というものに重きを置いて、
大蔵当局
の
参与権
というものは一応制約されてもよろしい、こういうような御
趣旨
ではないかと思いますが、さようでございますか。
關谷勝利
20
○
關谷委員
その通りであります。
熊本虎三
21
○
熊本委員
お説はわかりましたから、私
ども
も先ほどの改進党のお説のように十分相談いたしまして、この問題についての態度を決定して参りたいと考えます。
正木清
22
○
正木委員
提案者
に
ちよ
つとお尋ねいたしますが、この第十一条を削る
修正
をお
出し
になる
提案者
の心持は、第十一条及び第十二条と関連して、
運輸大臣
がさらに
大蔵大臣
との
協議
を要するということではいけないのだというところに
重点
を置かれて、
運輸大臣
だけであるならばけつこうであるが、
大蔵大臣
と
協議
をしなければ
認可
ができないのだという、この
大蔵大臣
との
協議
ということが、この
改正案
をお
出し
になる
重点
に置かれたのかどうか、それだけをお伺いしておきます。
關谷勝利
23
○
關谷委員
私が十一条を削除いたしますのは、平素の
業務
といいますか、
日常
の
業務
までも絶えず
監督
するというふうな、一々立ち入り過ぎた
政府
の
監督権
を排除したい、こういうふうな
気持
でありますし、私が考えておると言いましたのは、余分なことに
ちよ
つとわたりましたが、十二条のような場合でも、できればそれは
運輸大臣
だけにしたいのだ。しかしながらいろいろ
意見
がありますので、その点はまあこれは後日に譲るといたしましても、せめて十一条だけでも、
日常
の
業務
を一一
監督
するというふうなことは省略したい。これは
航空法
によ
つて
もある
程度
監督
できるのだから、これを排除して自主的にやらせたいという
気持
であります。
伊能繁次郎
24
○
伊能委員
關谷委員
の
修正動議
については、大体御
質問
もないようですから、この
程度
で
質疑
を打切りまして、
討論
、
採決
に入られんことを望みます。
正木清
25
○
正木委員
委員長
、
ちよ
つと
速記
をとめてもらいたいのですが……。
逢澤寛
26
○
逢澤委員長
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
逢澤寛
27
○
逢澤委員長
速記
を始めて。
伊能委員
にお諮りいたしますが、御承知のような
状況
でありますから、ただいまの
動議
を御撤回を願いたいと思います。
伊能繁次郎
28
○
伊能委員
私の
動議
を撤回いたします。
逢澤寛
29
○
逢澤委員長
これにて
本案
に対する
質疑
は終了いたしました。 —————————————
逢澤寛
30
○
逢澤委員長
次に
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、まず
提出者
より
提案理由
の
説明
を求めます。楯兼
次郎
君。
楯兼次郎
31
○
楯委員
ただいま
議題
となりました
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案者
を代表いたしましてその
理由
を簡単に御
説明
申し上げます。
現行日本国有鉄道法
におきましては、
国有鉄道
の
職員
は、
地方公共団体
の
議会
の
議員
(
町村
を除く)を兼ねることが禁止されているのでありますが、かかる
措置
は実情に沿い得ないものがあり、かつ、憲法によ
つて
保障された
公民権
である被選挙権を不当に
制限
しているおそれがあると考えられるのであります。すなわち 一、
国有鉄道職員
の
居住状況
を見ますると、
全国
を一貫する厖大なる
輸送業務
に携わ
つて
いる
関係
から、分岐駅、
操車場
、工場あるいは
一定距離
間に所在する組成駅等においては、その構内に幾多の
業務機関
が
設置
され、
当該市町村
における
職員居住
の割合は他に比してきわめて大であり、所によ
つて
は
職員数
がその大半を占める
箇所
さえあるのであります。かかる
箇所
において市なるがゆえに
国有鉄道
の
職員
が、まつたく
地方自治
に参与することができないということは、
地方自治
の本旨に反するものといわなければなりません。ちなみに
国鉄職員
で現在
市議会
の
議員
を
兼職
している者は、
全国
六十九名の多数に上
つて
いるのであります。なお、最近
政府
が慫慂している
町村
の合併が促進されるならば、ますますその数は増加することが予想されます。 二、一方
国有鉄道
の
職員
が
地方議員
を
兼職
した場合、
業務
に及ぼす
影響
が大であるかのごとく考えられるのでありますが、単に
国鉄職員
ばかりでなく、
市議会
の
議員
としてその職務に専従している人はきわめて少く、他に
勤務
を持ち、あるいは家事のかたわら、その
責務
を果しているのが通例であろうと思われます。もちろん
職員
は直接または間接に旅客、
貨物
の
輸送
に従事する重責をにな
つて
おります。しかしながら
市町村
の
行政区域
は比較的狭く、かつ
交通機関
の発展いたしております現状におきましては、何ら
業務
に
支障
なく
議員たる
の
責務
を果しつつあることは、既往の実績が雄・弁にこれを物語
つて
いるところであります。 三、また同じ
公共企業体
の
職員
である
専売公社
の
職員
には、
議員兼職
に対する何らの
制限規定
もなく、
電信電話公社職員
は
市議会
の
議員
まで
兼職
が認められている現在、
国鉄職員
なるがゆえに、
町村議会
の
議員
のみにとどめておくことは、過去の
政治的慣習
を無視するものであるばかりでなく、
一貫性
のないきわめて不均衡な
取扱い
であるといわなくてはなりません。かかる問題は
法律
によ
つて
抑制すべき事柄ではなく、有権者の自由にして民主的な判断にまつべきものであると思考いたします。 以上の諸点より、
国鉄職員
に対する
議員兼職
の
制限規定
は本
法律
より削除すべきが当然ではありますが、本問題の今日までの経緯にかんがみ、少くとも
市議会
まではこれが
兼職
を認むべきが妥当と考え、右のごとく
提案
いたした次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに可決あらんことを
お願い
いたします。
逢澤寛
32
○
逢澤委員長
本案
に対する
質疑
は
次会
に譲ります。 —————————————
熊本虎三
33
○
熊本委員
ちよ
つと御
質疑
を申し上げて、
お願い
をしたいのでございますが、この前の
委員会
で
海上保安庁
の一部に関する
恩給
の
特別取扱い
に関して
委員長
からお諮りにな
つて
、これを
内閣委員会
に申入れすることにいたしました。その際うかつでありましたが、
国鉄従業員
の中にもそういう
特別加算
があつたと考えますが、これが現在どういうふうにな
つて
おるかを
当局
から御
説明
を願いまして、その上でひとつ御
決議
を願いたい、かように考えます。
植田純一
34
○
植田政府委員
現在
恩給法
におきましては、
鉄道
の
関係
においては
不健康業務
としまして
恩給
の
加算
の認められておりますものは、
蒸気機関車乗員
としての
現業勤務
、
炭坑内切羽
における
連続的現業勤務
、
鉄道
の
隧道工事
または
橋梁工事
の
圧搾空気
内における
連続的勤務
、それから特定の病気の
看護
に従事するいわゆる
看護婦
の仕事、こういうものが、ごく少数でありますが、
国鉄
に
関係
ございますが、以上のような
勤務
につきまして、
恩給法
上の
加算
が認められておるわけであります。もちろんこういう
業務
につきましては、それぞれ
加算
を認められましたもつともな
理由
がございます。今日におきましても、そういう
理由
が存続しておると考えております。ただ今回の
恩給法
の
改正
におきましては、こういう
恩給法
上の
加算
ということを一切やめるという
方針
に
なつ
たわけであります。
目下国会
におきまして、その
恩給法
の
改正法案
を御
審議
にな
つて
おるところでございますが、以上のような
理由
で全部
加算
をやめるということにな
つて
おりまするが、万一この
加算
という
制度
が残りますようであるならば、ぜひこの
鉄道
の
関係
の
業務
につきましても存続をしていただきたいということは、かねて
お願い
をしておる次第でございます。大体以上のような次第であります。
熊本虎三
35
○
熊本委員
ただいま御
説明
がございまして、従来
特別恩給
の
加算
があつたといたしますれば、現に
審議
中にありますところのそういう
特別手当
の排除ということは不当だと考えますので、先日の
海上保安庁
の一部に
特別手当
を従来通り支給するようにという要請をいたしましたのに加えて、これを要請していただくことをここに
提案
いたしますから、
委員長
からお諮り願いまして、でき得ればさようとりはからい方を
お願い
いたしたいと存じます。
逢澤寛
36
○
逢澤委員長
ただいま
熊本委員
より
提案
のごとく、
恩給法
の一部
改正
につき
内閣委員会
に申し入れることに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
逢澤寛
37
○
逢澤委員長
それでは
内閣委員会
へ
右趣旨
を申し入れることにいたします。
楯兼次郎
38
○
楯委員
いま
一つ
、似たような問題でありますが、今
大蔵委員会
に
国家公務員等
に対する
退職手当
の
臨時措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
が出ております。これは御
説明
申し上げるまでもなく、
公務員
も
公共企業体
の
職員
も同じ
法律
によ
つて退職手当
が支給されるようにな
つて
おる
法律
であります。この問題につきましては、過日の
委員会
におきまして、
公共企業体
の
職員
の
退職手当
については、
公共企業体労働関係法
の定めるところに
従つて
当然
団体交渉
をし、その協定に基いて支給をして行くのが、法の
精神
からい
つて
も当然である、こういう点の
質疑
を行つたわけでございますが、ただいま
大蔵委員会
にこの
法案
が出て来ておりますので、
運輸委員会
といたしましては、この
公務員
の
退職手当
の
法律
のわくからぜひはずすように、
運輸委員会
の
決議
として申し入れていただきたいと思います。
理由
といたしましては、先ほど申し上げましたように、当然公労法上からい
つて
団交の
対象
である。過日
労働組合
と
当局
との
団体交渉
で結論が出なかつたので、調停
委員会
にこれを申請いたしております。調停
委員会
では、当然団交の
対象
であるので、すみやかにこの結論を
出し
て、法に
従つて
実施して行け、こういう結論を
出し
ております。それからその調停案を受けまして過日仲裁
委員会
の方にこれを申請いたしましたところ、昨日か一昨日かは記憶がありませんが、その結論が出ております。非常に長いので焦点だけ申し上げますと、やはり調停
委員会
が
出し
ました調停案に基いて、
団体交渉
の
対象
である。
従つて
当然公労法第八条に
従つて
、先ほど申し上げましたような
措置
をとるべきであるということが明示されております。これに対しまする
国鉄
側の主張も載
つて
おるわけでありますが、当然
団体交渉
の
対象
であるから、
団体交渉
を進めることには
異議
がない。但しこれに基いて労働協約を締結することは、諸般の情勢上問題があるということを言
つて
おるわけであります。諸般の情勢上問題があるということは、どういうことか私わからないのでありますが、大体において
国鉄
側もそういう点を認めておりますので、ぜひこの
退職手当
の問題につきましては、法の
精神
に沿
つて
、正常な、規律あるルートに乗せるように
運輸委員会
の
決議
をも
つて
公務員
のわくからはずすように御
決議
を願いたいということを
提案
いたします。
關谷勝利
39
○
關谷委員
ただいま楯君から、
公務員
等の
退職手当
法案
からはずせというふうなお話があつたのでありますが、これは行政
機関
の
職員
の整理廃職の場合の
退職手当
の第五条の
関係
でありますが、これは
原案
によりますと、
国鉄
の
職員
の場合はこれに含まれないことになりますので、「改廃」の次に、
公共企業体
においては
業務
量の減少その他
経営
上やむを得ない事由による場合を含む、こういうふうなことを挿入いたしまして、これに付随いたしまして、同条の「廃職」の次に「等」ということを入れますと、その中に含まれることになるのでありまして、そういうことに持
つて
行く方が、現在の段階としては穏当だろうと考えますので、楯君の
意見
に
反対
をいたしまして、私がただいま述べましたような方法をおとりにな
つて
、これを申し入れていただく、こういうふうに
お願い
いたしたいと思います。
楯兼次郎
40
○
楯委員
關谷
さんの
意見
に対して、私はまつこうから
反対
というわけではありませんが、一昨日か昨日出ました仲裁
委員会
の結論は、現在のような
措置
は、これは公労法並びに憲法に対する違反行為であるということを明確に
うたつて
おるわけであります。ただいまのように
内容
がかわればいいとは思いますけれ
ども
、法文の
内容
をかえましても、公労法並びに憲法に対する違反行為であるという結論が出ておる以上、またこれが
一つ
の問題にな
つて
来ると思います。
従つて
仲裁
委員会
の裁定は、予算を必要とする場合には十六条で問題があるのでありますが、きめられた予算内の処置といたしましては、これは服従をしなければならないということに三十五条でな
つて
おりますので、当然あとから問題化すると思います。
従つて
この際この
法律
に
従つて
措置
をするように、
公務員
のわくからはずしてや
つて
行くという方が、最も妥当な
取扱い
方であろうというふうに考えられますので、ぜひもう一回御再考を
お願い
したいと思います
逢澤寛
41
○
逢澤委員長
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
逢澤寛
42
○
逢澤委員長
速記
を始めてください。 明日は午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十分散会