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1952-08-27 第14回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年八月二十七日(水曜日) 午後一時五十五分
開会
—————————————
委員氏名
委員長
西郷吉之助
君
理事
堀
末治
君
理事
中田
吉雄
君
理事
岩木
哲夫
君 岩沢
忠恭
君
石村
幸作
君
高橋進太郎
君
宮田
重文
君 岡本
愛祐
君 館
哲二
君 若木 勝藏君 原 虎一君
吉川末次郎
君
林屋亀次郎
君
岩男
仁藏
君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
西郷吉之助
君
理事
堀
末治
君
中田
吉雄
君
岩木
哲夫
君
委員
石村
幸作
君
宮田
重文
君 館
哲二
君
林屋亀次郎
君
岩男
仁藏
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
常任委員会専門
員 武井
群嗣君
説明員
国家地方警察本
部長官
斎藤
昇君
自治庁財政部長
武岡 憲一君
大蔵省主計局主
計官
小熊
清君
参考人
大阪市長
中井
光次
君
大阪公安委員長
神宅賀寿恵
君 警 視 総 監
田中
榮一
君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
調査承認要求
の件 ○
大都市自治体警察
の
警備力強化
に関 する件
—————————————
西郷吉之助
1
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
只今
より
委員会
を
開会
いたします。 本日は初めに
調査承認要求書
をお諮りいたしまして、それに次ぎまして本日は
東京
都、
五大市
その他
広島
市等の
市長
並びに
自治体
の
公安委員長
もおいでにな
つて
おりますので、
治安関係
の
予算
について御
陳情
を聞きたいと思います。 では
地方行政
の改革に関する
調査承認要求書
を議長に提出することにいたしたいと思いまするが、ついては
参議院規則
第三十四条第二項の規定に基きまして
調査承認要求書
を提出することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
2
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて案文
は
只今
朗読いたさせます。
福永与一郎
3
○專門員(
福永与一郎
君)
事件
の名称、
調査
の
目的
、利益、
方法
、期間、
費用
というような各項目にな
つて
おりますが、
便宜調査
の
目的
という所だけ朗読さして頂きます。
地方行政制度
の改善、
地方財政
及び
地方税制
の確立、
治安
の
維持
並びに消防、
選挙等
の問題について
調査
研究する。なお前
国会
以来知事その他公務員の
国会議員立候補制限
に関する問題についても引続き
調査
したい。というのであります。
西郷吉之助
4
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 以上のような
案文
でございまするが、右のような
調査承認要求書
を提出することに御
異議
ございませんか。
西郷吉之助
5
○
委員長
(
西郷吉之助
君) では御
異議
ないと認めて、さように決定いたします。
—————————————
西郷吉之助
6
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは次に、先ほど申上げました
五大市
、
東京
都、
広島
市等からも
市長
さん或いは
公安委員長
がお見えにな
つて
おりますので、それを代表いたしまして
最初
に
中井大阪市長
に
お願い
いたします。
中井光次
7
○
参考人
(
中井光次
君) 本日は当
委員会
におかれまして、
国会開会早々
で極めて御多端且つ炎暑の
折柄
にもかかおりませず、特に我々の
陳情
をお聞取り下さる機会をお与え下さいましたことを厚く御礼を申上げます。 かねて当
委員会
に対しましては、
自治体警察
の
警備力強化
の問題につきまして五
大都市
を代表して一度御
陳情
申上げたこともございまするし、又
公安委員長
、
警視総監等
よりも御
陳情
申上げてお
つたの
でありまするが、昨日は
東京都知事
を初めといたしまして、
京都
、
大阪
、
横浜
、
神戸
、
名古屋
、
仙台
、
広島
、
福岡札幌
、この一部
九大都市
の
市長
並びに
公安委員長
、
警察長等警察
の
手任者
が全部集りましていろいろ相談をいたしましたる結果、
委員長
のお
手許
に提出いたしたような大部市
自治体警察
の
警備力強化
に関する
陳情書
というものを作成して御提出申上げた次第であります。一応取りまとめたものでありまするからそれを朗読して御
陳情
申上げたいと存じます。
独立日本
の
再建途上
において、
国内治安対策
の極めて重要なことは多言を要しないところであるが、最近
全国各地
に頻発する
治安撹乱事件
は、
国家施策
の推進を甚しく妨害し、深刻な社会不安を醸成しつつあり、誠に憂慮に堪えないところである。 特に
大都市
においては、この
種騒乱事件
が、昼夜の別なく随所に頻発し、ために、これが
警備
に当る
大都市自治体警察
は、
現有警察力
を総動負して
事件
の
発生防止
と、
早期鎮圧
に、その全力を傾注すると共に、莫大なる
警備経費
を支出しているのであるが、最近のこの
種事件
は、去る五月一日のメーデー当日における
各地
の
騒擾事件
を始め、近くはいわゆる
吹田事件等
、においてもみられる
通り
、一部
過激分子
は、或いは
集団武装
をなし、或いは
各種化学兇器
を使用して、放火、殺傷をあえてし、その行動は強力な組織と、
潜行的訓練
を加えて、漸次悪質大規模化する傾向にあ
つて
、もはやこの
種事件
は一
地方的犯罪
の域を越えて、
全国
的に影響のある
事件
とな
つて
いる。 然るに、一方これに対処すべき
大都市自治体警察
の
装備施設
は、その大半が戦前のままで、余りにも貧弱であるため、常に多くの
犠牲者
を出す
状態
にあることは、誠に遺憾に堪えないところであ
つて
、今こそ
大都市警察装備
の
近代化
と、
施設
の
機械化
を図り
以つて
、
治安確保
の全きを期することは、
国家
的にも極めて喫緊の急務であると信ずる。
大都市
においては、
警察法施行
以来
地方自治
の真義に立脚し、困難な
財政事情
にかかわらず、
都市治安
の
確保維持
のため、
予算上大
なる比重を占める
警察維持費
を支出してきたのであるが、如上の
情勢
に対応して
警察装備強化
のため更に、新に莫大な
経費
を支出することは、窮迫せる現下の
大都市財政事情
のもとにおいては極めて困難である。 よ
つて政府
及び
国会
におかれては、
大都市
における
治安情勢
は影響するところが
国家
の
治安
に及ぶ
事情
を明察せられ、
大都市自治体警察
の飛躍的な
装備施設
の
科学化
と、
機動力
の増強を図るため、これが
費用
を
全額国庫
において負担せられたく。 右十
大都市首長会議
の
決議
基き
陳情
する。
昭和
二十七年八月二十六日
東京都知事
以下
京都
、
大阪
、
横浜
、
神戸
、
名古屋
、
仙台
、
広島
、
福岡
、
札幌
、以上の
市長名
を以ちまして、
委員長
のお
手許
に
只今
朗読いたしましたる趣旨の
陳情
をいたしておるような次第であります。 この問題につきましては、
国会
においても多大の御理解を得ており、又
政府
においても
治安閣僚懇談会等
を開催せられてそれぞれいろいろの御
考慮
を払
つて
頂いておるように仄聞いたすのでありまするが、未だその決定に至りません。そこで我々はこの際、この新らしい十四
国会
の
勢頭
におきまして、
補正予算等
の提出もあるやに聞きまするから、若しも
解散等
のためにこれが延びることは甚だ遺憾でありまするので、この際におきまして
是非
至急その
予算
にこれを計上せられまして、我々の
目的
を達成せしめ、又
全国各市
の
治安
の
維持
に万金を期して頂きたいと存ずるのであります。 この概算の
費用
につきましては、
自治体警察
におきまして一応取調べましたところによりまするというと、
東京警視庁
が十四億九千万円、それから
大阪
以下の五
大都市
が十三億一千万円、これが合せまして二十八億一千万円、その他先ほど朗読いたしました
札幌
、
仙台
、
広島
、
福岡
、この四
都市
を合しまして、三億八千万円、以上の
合計
が三十一億九千万円、大体三十二億円ぐらいを要する
見込
を立てておるような次第であります。ただ併しながらこれだけではいけないのでありまして、
全国
の
治安状況
を鑑みまするときに、
自治体警察
の他の
部分
につきましても、同様に
国家的見地
から
考慮
は払わるべきものではないかと存ずるのでありまするが、これは
推定
をも入れましたのでありまするが、おおむねその
調査
の結果は三十九億四千万円、その他の
自治体警察
において
所要経費
があるのではないかと推測せられるのであります。
合計
七十一億三千万円、
只今
のところ集計におきましては、これはいろいろ
検討
を要する
部分
があるとは存じまするが、一応の
数字
をまとめて見まするというと、かような
数字
にな
つて
おるのでありまするが、これを至急今回の
議会
に
補正予算
として
政府
が措置せられるよう、
国会
におきましても何分の御配慮を
お願い
申上げたいと存ずるのであります。 先般の
国会
におきまして
警察法
の
改正
が行われました。これは
警察法
の一部を
改正
する
法律改正案
は、八月七日付に公布即日
施行
に相成
つて
おりまするが、それによりまするというと、第五十二条の三に
東東都
につきましては、
国庫
は
予算
の範囲内においてその一部を負担することができるという明文を定められているのであります。併しながらこの集団的な兇悪なる
治安撹乱事件
は、単に
東京
だけの問題でないことは私が強調いたすまでもないことでありまするので、
法律
が
東京
都だけであるとは申すものの、同時に
只今
陳情
いたしましたる
九大都市
乃至はその他の
自治体警察
を持
つて
おりますところにつきましても御
考慮
を煩わしたいと考えるのであります。 又これは私
ども
がかような時期に、皆様の極めてお忙しい時期に
お願い
に参りましたことは、時の遷延を許さないという考えがありまして、かような時期に
お願い
に参つた次第でありまするから、その点をも十分御斟酌の上、何分
国会
においてもよろしく
お願い
申上げたいと存ずる次第であります。 なお、私の陳述の不足のところにつきましては、他に
市長
或いは
公安委員長
、
警視総監
、
警察長等
が列席しておりますので、御
質問
がありますればお答えを申上げたいと存じます。
岩木哲夫
8
○
岩木哲夫
君 今お話を承わ
つて
から、
あと
で
関連質問
をいたしたいと思う。ついては
自治庁
及び
地方財政委員会
の
責任者
、
大蔵省
の
責任者
を呼んでおいてもらいたい。実は時間待するのも暑いから……。
西郷吉之助
9
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
只今
出席しておりますのは、
斎藤国警長官
並びに
大蔵省
から
小熊地方財政担当
のかた……。
自治庁
その他について
只今督促
中でございます。 それでは次に十
大都市
の
公安委員会
を代表して
神宅大阪
市
公安委員長
から……
神宅賀寿恵
10
○
参考人
(
神宅賀寿恵
君)
全国
の
自治体公安委員連絡協議会
の会長であります
東京
都特別区の
公安委員長橋本
氏が参りまして御
説明
を申上げるのでありますが、止むを得ない差支えのために参りませんので、私と
横浜
の
公安委員長渡辺
氏とが代理いたしまして、
公安委員会
の立場からのこの問題に関することを簡単に申上げたいと思うのであります。 私
ども都市
の
警察
の
責任者
といたしまして
警備
の万全を期しまして、
市民各位
に安心した生活をして頂きたいと思いますのには、
相当数
の
警察職員
と
警備資材
が必要なこと勿論であります。ところが
警察法
ができました当時における
地方財政
の歳入、収入する
法律
が
改正
せられ、
地方財政
のほうでは非常に窮屈に
なつ
たようであります。一面
治安関係
は、最近には
警察法制定
当時に予想せられなかつたような兇悪なる、而も団体的な、而も
科学的兇器
を持ちました多数の者によ
つて
その
治安
がおびやかされる
状態
にな
つたの
でありまして、これに対してその
治安関係者
として万全を期するためには、どうしても
人件費
にしましても、
資材
の面に関しましても、相当な
費用
が要るのであります。現在の大規模の暴動の
関係
は
中井市長
が
只今
御
説明
になりました
通り
でありますし、
委員会各位
におかせられても十分御承知の
通り
でありますが、市の
財政
としまして、我々の
警察
の
実務担当者側
、即ち
公安委員会
、
警察長
のほうから
予算
の
要求
をしましても、
財政
全体と見比べて非常な削減を受けまして、現在の
人員
、現在の
装備
を以てしましては、
治安
の万全を将来とも期するこができるか甚だ心もとないのでありまして、
市長
のほうに
お願い
をして、市の
理事者
に
お願い
をして、この点を何とかして頂きたいと考えるのでありますが、極度まで支出されておりますから、もうこれ以上できない、これでは結局
国庫
の
補助
によ
つて
かような
国家
的な
犯罪
、
日本
の
治安
の根本を乱すような
犯罪
に対しては、その
費用
は
国庫
において、できまするならば
全額
、若し
事情
が許されないならば、その幾分でも負担して頂きたい、かように考えるのでありますし、
中井市長
からも申されたように、この
関係
は十六郡市だけの
関係
でありますが、その他の
都市殊
に
大都市
の周辺にありまするところの
市町村
、即ち
自治体警察
を持つ
市町村
においても
費用
には苦しんでおるのであります。それでありますので、
全国自治体公安委員会
におきましては、総会或いは
理事会
において、この点について
国庫
の
補助
をして頂きたいということは、今まで数度
陳情
したところでありますが、最近八月二十日の
全国自治体公安委員会連絡協議会
の
理事会
におきましても、この点に関する
決議
をいたしました、
決議
をいたしまして
お願い
をし、
陳情書
を本日
委員長
のお
手許
まで差出したような次第でありますので、どうか
自治体警察
全体のために
相当額
の
国庫補助
をして頂き、
内容等
の詳細は、單務家であります
警察長
のほうから申上げることにしておきたいと思いますが、
自治体
のことは
中井市長
の公述を全面的に援用いたしまして、簡単でありますが、これで以て
お願い
を終ります。
西郷吉之助
11
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 以上を以ちまして
陳情
を終りますが、御質疑がございましたら……。
岩木哲夫
12
○
岩木哲夫
君 今、
市長
、
公安委員耳
から概略承わりましたが、書類を以て出されておる
自治体察警装備拡充強化費
の
内容調
について
合計
七十一億幾らと出ておるのでありますが、この際
警察長
から、どなたか適当なかたで結構でありますが第一の当面必要とする
装備器材関係費
というものの
主要点
、要領及び
昭和
二十七年度
警備警察費所要見込額
、これは普通の
状態
以上に特に
装備拡充強化費
としてここに計上されておるのでありますが、こうした
関位
の
内容
の一端を承わ
つて
、それに関連して
質問
いたしたいと、こう思います。どなたか御
指名
を
お願い
して頂きます。
西郷吉之助
13
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
只今岩木
君からお申出がありましたが、先刻
自治体公安委員会連絡協議会
より
只今自治体警察装備拡充強化費用
の
調ベ
が出ておりますのて、どなたか代表のかたから御
説明
を願います。
田中榮一
14
○
参考人
(
田中榮一
君) 御
指名
によりまして私から今回
自治体警察
といたしまして
装備強化
に要する
経費
の調べを一応いたしましたので、この
内容
につきまして概略を御
説明
申上げましてなお必要によ
つて
又御
説明
申上げたいと思います。 この
自治体警察装備強化費用調
でございますが、これは先ほど
大阪
の
中井市長
さんからも
陳情
の際にあらかじめ申上げてあつたと思うのでありまするが、この
計数
は若干
内容
の点につきまして多少
検討
を要するものもございまするが、一応
方法
としてはこういうような
装備強化
に要する
経費
というのを調べ上げたのでございます。
警視庁経費
といたしましては
装備器材関係費
といたしまして十二億……。
岩木哲夫
15
○
岩木哲夫
君 御発言中で恐縮ですが、
あと
で
斎藤国警長官
に
質問
したいと思いますが、この資料を
斎藤長官
に廻しておいて頂いて
斎藤長官
に、それから
関係政府
……、
田中榮一
16
○
参考人
(
田中榮一
君)
警視庁
の
経費
といたしましては
総額
十四億九千六百九十六万三千円とな
つて
おりますが、
最初
の当面必要とする
装備米材関係費
といたしましては、この
内容
は大体
警備活動
の最
重要点
はその持つ
警察力
を十二分に発動せしめるためには、先ず
機動関係
を改善する、そのために相当な
車両
を必要といたすのでございます。それから更に
通信施設
の
関係
がまだまだ
無電施設
、その他ラジオ・カー、或いは
個々
の
警察官
が街頭において活動する際に
携帯用小型
の
無線電信設備
、
無線電話設備
、そうした
通信施設
というのは十分に完備しておりませんので、まあこうした
小型無線施設等
も今回
拡充
いたしたいと思うのでございます。それから又例えば
指揮官
が
警察活動
をする際に
指揮官車
の中に
無線施設
を、これを設けまして、そして
指揮官
が直接現場の
連絡
をとり、更に本部とも
連絡
をとれるというような
警備活動
の
指揮官
の車に
無線施設
を講ずるというような、あらゆる点の
無線施設
というものを十分に
拡充
いたしたい、かような
関係
もこの中に織り込まれてございます。そのほか、例えば最近の
警備活動
の
状況
からいたしますると、相当
警察官
が被害を受ける場合がございまするので、その場合における
出動服
の
関係
、或いは
鉄かぶと
の
関係
、それから又いろいろ硫酸、その他の
薬品等
をかけられて負傷いたす
関係
もございまするので、こうした場合におけるその
予防施設
、
予防
の
装備
というようなこともこれに加えられておるのでございます。そのほか最近市中におきましてこうした
騒擾事件
が起ります際に、いろいろなバリケードを造つたり或いは又場合によりましては、いろいろな
催涙弾
であるとか、或いはそうしたいわゆるモップ、群集を退避せしめるというような事柄も必要でございますので、こうした
催涙弾
の
関係
であるとか、或いは
催涙弾
を発射する
設備
であるとか、そうしたものも若干これに含まれております。そのほかいろいろな細かい
装備施設
の
関係
が相当ございまするが、こうしたものが含まれております。大体
警視庁
の中に含まれた
装備
、
設備
につきましては五
大都市
、その他の
都市警察
の
装備
につきましても大体において同様でございます。それから
装備
の
一つ
といたしまして、例えば
機動部隊
を必要といたします際、或いは
警視庁
の
警視庁予備隊
というようなものを将来作る場合もあると思うのでありますが、その際におきまするいわゆる
待機寮
こうしたものは
一定
の場所に
一定
の
人員
をこれをそこに収容せしめて、直ちに急に応じて
出動
せしめるというような必要もありまするので、いわゆる
待機寮
というものも将来作る必要がある。それから多数の
車両
を購入いたしまする
関係
上、これを屋外に放置いたしますれば、或いは非常にいたみやすいというような
関係
からいたしまして、この
車両
を十分に管理するところの、保管するところのいわゆる車庫、その他
ガソリン等
の
貯蔵設備
、こうしたものもこの
器材関係
の中に含まれておるわけでございます。そのほかいろいろございまするが、大体
警視庁
の
関係
のものと他の
都市
の
設備
、
資材
とは大体大同小異でございますので、
内容
につきましてはこれを以て
説明
を終りたいと思います。 そこで
警視庁
の十二億二千七百六十七万一千円、これは
器材関係
の
費用
でございます。その次が
昭和
二十七年度
警備警察費所要見込総額
二億六千八百八十九万二千円とな
つて
おります。すべて
警察活動
は
装備
の
拡充
と共に
警察官
が
出動
した場合においていろいろ
経費
が要るのでございます。例えば
出動
の
手当
であるとか或いは又負傷の場合における医療の問題であるとか、或いは又その他いろいろな諸
雑費
が必要でございます。
器材
だけが拡大されましても、こうした
出動手当
その他諸
雑費
がございませんと、十分なる
警察活動
ができませんので、ここにある二億六千八百八十九万二千円というのがいわゆる
警察活動費
でございます。これを合算いたしまして十四億九千六百五十六万三千円という
数字
が出て来たのでございます。その他
大阪警視庁京都
、
名古屋
、
横浜
、
神戸
その他四
大都市
その他の
自治体警察
の
経費調
は大体さような
数字
で計算をいたしまして、この最後の七十一億三千六百三十一万五千五百三十二円という
数字
が出て参
つたの
であります。 ここで
一つ
申上げておきたいと存じますのは、現在これは
自警連
におきまして一応
調査
いたした
数字
でございますが、現在
自治体警察
全体で四百七十七の
自治体警察
がございます。その中で約五十ほど未だ
経費調
の未到着の分がございます。そこで
調査未着
の五十の町村につきましては、以上の他の
市町村
の
経費調
とその
市町村
の
警察官
の数とを勘案いたしまして、そうしてこの
調査未着
の五十の
市町村
につきましては一応
自警連事務局
におきまして
推定数字
四億二千百八十九万八百円という
数字
を算出いたしまして、これを合算いたしまして七十一億三千六百三十一万五千五百三十二円という
数字
にな
つて
おるのでございます。先ほど冒頭に申述べましたごとく、この
数字
の
内容
につきましては、例えば
器材
の
単価
にいたしましても、
大阪
の
警視庁
で
見込
れたものと
東京
の
警視庁
において
見込
れた
器材
の
単価
とにおきまして若干の喰い
違い
がございます。その他の
都市
の
内容
におきましても
実情
によりまして多少
経費
の喰い
違い
がございます。そこで現在この
警視庁
を含めた十
大都市
の
装備
の
強化
の
所要額
につきましては現在この
数字
を
国警
のほうと対比いたしまして、現
在国警
におきましても
装備強化
の
経費
を
政府
のほうに
只今
要求
されておる際でございますので、これと
歩調
を合せたという
関係
から、例えば
器材
の
単価等
も
国警側
の購入する、例えば
ジープ
なら
ジープ
の
国警側
の購入する
単価
と
自治体側
の購入する
単価
の調整をいたしましてこれによ
つて
もう一回この
数字
の算出を再
検討
いたしておる次第でございます。
ただ国警側
におきましては
大量購入
のために、若干
単価
が低い、又
自治体警察
におきましては
個々
に購入するために若干
単価
が高いというような多少
数字
の開きがございますが、大体におきまして
国警側
の
器材購入
の
単価
と
歩調
を一にいたしまして、
只今
十
大都市
の
内容
につきましては
只今計数
の
補正
をや
つて
おりますので、これが
補正
ができましたならば、この
計数
の
内容
におきましても若干変動することは止むを得ないと考えておる次第でございます。 それからなお現在十
大都市
以外に他の
中小自治体
におきまても、この際
是非装備強化
のために
警備活動
に要する
経費
につきましては、大きい所は
警視庁
、小さい所は百名くらいの
警察
におきましても、大体におきまして
警察活動
という実態におきましても、何らその間に差違はないのでありまして、
従つて警視庁
において要する
経費
は、当然又
中小自治体
におきましても必要でありますので、
中小自治体
におきましても、
是非
この際に
国庫支弁
によ
つて装備強化
を
お願い
いたしたいという強い要望があるのでございます。先般の
警察法
一部の
改正
によりましては、
警視庁
は
首都警察
の
関係
から
国庫
においてその
経費
の一部を負担することができるというように
法律
を
改正
に相成りまして、
警視庁
に関する限りは、現在におきまして
国庫負担
の途が開かれておるのでありますが、他の
自治警察
におきましては、未だその途が開かれていないのでありまして、何とぞ
議会
におかれましても、こういう
実情
を十分に
一つ
御勘案願いまして、
市町村警察
におきましても直接
国庫
から
経費負担
ができまするように御
考慮
を
お願い
いたしたいと考えておるのであります。 なお、これは小
自治体
からの直接の
お願い
でありまして、これはお伝えをいたしたいと思うのでありますが、現
在国警
のほうの
方針
といたしましては、千名以下の定員の
警察
は、これの
装備強化
につきましては、
国警
において
装備
を十分に持ち、それを各
自治体警察
に利用せしめるというような
方針
で、
従つて
一千名以下の
警察
の
装備
につきましては、これは全部
国警
においてとる。
従つて
一千名以下の
自治体警察
の
経費
は直接
自治体警察
に
政府
が
経費
を交付しないような
方針
をとるということも承わ
つて
おるのでありますが、この点につきましては、或いは物によりましては、
資材
の性質によりましては、
国警
がこれを一手に持
つて
お
つて
、そうしてそれを
自治体警察
に必要があれば貸与するというようなことも、これは私は結構であろうと存ずるのでありますが、併しながら例えば
鉄かぶと
であるとか、或いは直接咄嗟に必要ないろいろな
装備関係
につきましては、その都度これを
国警
から一々拝借をするということでは火急の場合に間に合わん場合が相当多いのじやないかと思うのであります、こういうものにつきましては、物によりましては或いは
国警
が統制されることも結構であろうと思うのでありますが、
装備関係
の大
部分
のものは、やはり
自治体
独自の立場においてこれを整備する必要があろうと考えておりますので、この点につきましてもこれは一千名以下の
自治体警察
からの直接の非常な熱望でございますので、この熱望を
一つ
お伝えいたしまして、皆様の御参考に供したいと思います。
岩木哲夫
17
○
岩木哲夫
君 もう
一つ
いでにお聞きしておきたいのですが、
只今
田中
総監から
説明
されましたのでありますが、これは当面必要とする
装備
器材
費用
というのは現在でも幾分はある。併しその上にこうした機動性を持つた科学
器材
を必要とするという考えであるか、全部もうこういう科学
器材
、その他必要な非常事態をすべて想定しての何を計上しておるのであるかどうかということをお聞きしたい。 それから第二は、二十七年度
警備
警察
費の所要
見込
額は、いわゆる非常事態の
出動
にのみ必要とする
経費
のように承わ
つたの
でありますが、そこが問題で、平衡交付金及び
自治体
の賄える範囲内の
財政
状態
ではその非常事態に
出動
するもう余裕がないのか、或いは少しはこの中でもあるという事えであるのかどうか。必要額はこうあるが、このうち
自治体警察
の
財政
及び平衡交付金等においてこの中の何割ぐらいのものはそれで賄えるということがあるのかどうか、それを差引いてここに計上されておるのかどうか。 それから今
田中
総監は弱小
自治体警察
においても、大きくは
東京
の
警視庁
と同様にこうした
装備
器材
の必要があると言われましたが、これは今千名以下の問題とちよつと別の問題でありますが、事実上弱小
自治体
の
警察
においては、実際問題としてそういう無線機械、或いはバリケートとか、或いはいろいろ携帯用の無線電信を
装備
するとかいつたようなことが実際問題として、まあ
鉄かぶと
であるとか、或いは硫酸を避ける
予防
衣服であるとかいつたようなものはわかりますが、実際問題としてこういうようなものも今申上げた弱小
自治体警察
にはやはり備付けなければならんというようなことで、これは勘定割を計算されておるのであるかどうか。 それからその次は、救恤費、これは
国警
及び
警察
予備隊には死んだら百万円、片輪に
なつ
たら百二万円であるとか、程度によ
つて
五十万円或いは七十五万円とか、それぞれ救恤費が計上されておるのでありますが、これは地方の条例できめられることでありますが、これはこういつたような事態が起つたことは、
国家
的
犯罪
の結果によることなのであ
つて
、こうしたようなものは、これは二十七年度
警備警察費所要見込額
の中に入
つて
おるのか入
つて
おらんのか、入
つて
おらんのであつたらそれは又別に計上するのかせないのか。これもやはり士気に
関係
する問題であろうと思う。その点を
一つ
教えて頂きたい。
西郷吉之助
18
○
委員長
(
西郷吉之助
君) なおこの際この
委員会
においでにな
つて
おります
市長
さんは
大阪市長
、
神戸
市長
、
札幌
市長
、
公安委員長
は
大阪
、
横浜
、
神戸
等の
公安委員長
、又
警察長
は
東京
、
大阪
両総監、
神戸
古山
警察
局長、西村
広島
市の
警察
局長等が見えておりますので、御質疑の御参考のために申上げておきます。
田中榮一
19
○
参考人
(
田中榮一
君) 第一の御
質問
にお答えいたします。現在各
自治体警察
におきましては、殊にこの十
大都市
の
警察
におきましては
車両
関係
、或いは鑑識
施設
、或いは
通信施設
その他
器材関係
につきましては、誠に不十分ではございまするが若干は現在保有いたしております。併しながら今後起るべき事態を想定いたしますると、現在のような貧弱な
装備
では到底これに対処して行くことについて非常に困難を感ずる場合がありまするので、将来の起り得べき事態発生を勘案いたしまして
警察
として十分な事両、鑑識
施設
、
通信施設
、その他諸
器材
の
拡充
をこの際いたしまして、如何なる事態が発生いたしましても、十分対応して行くだけの確信を持
つて
臨みたい。かような趣旨から現在持
つて
いる物以外に不足の
資材
をここに書き出して
要求
をいたしたような次第でございます。 それから
昭和
二十七年度の
警備
警察
費の所要
見込
数額でございまするが、これにつきましても現在相当な
警備活動
費はそれぞれやはり各
都市警察
におきましても、大なり小なり地方費を以て負担をいたしておるのでありまするが、到底これを以ていたしましては不足でございまして、現に
警視庁
におきましても、大体におきまして今日まで一ヵ年の
予算
の大体過半数をすでに使用し尽くしておるような
状況
でありまして、今後発生いたしました場合に、如何にしてこの
経費
を支弁するかということに非常に苦心をいたしておるような
状況
でございまして、これは一応非常事態だけでなくして、今後起り得るあらゆる事態を十分に勘案いたしまして、ここに必要なる
警察活動費
を計算いたしたのでございます。 それからなお平衡交付金との
関係
でございまするが、御承知のように平衡交付金の算定の基礎は、その公共団体の或いは税外収入、税収入その他その
財政
状況
を十分に勘案いたしまして、それによ
つて
平衡交付金というものが交付されるのでありまして、その部市が
警備
上非常に重要なる役割を果しつつある、或いは又
警備
上非常な
警察
費がここに必要があるというような、いわゆる支出面のことにつきましては平衡交付金交付の算定の資料にはな
つて
いないのでありまして、従いまして、平衡交付金の基礎
数字
と、算定の基礎
数字
と、今後必要なる
警察活動費
の支出額というものは全然別個な問題でございまして、これにつきましては平衡交付金の多いところが必ずしも
警察活動費
が多いとか少いとかいうことはここに言えないのでございまして、その点
一つ
御了承願いたいと思うのであります。 それから
出動
関係
の、この
昭和
二十七年度
経費
、
警察
費の所要
見込
総額
は、これは要するに
出動手当
、
出動
諸費というものが重点にな
つて
おりまして、例えば職務上殉職した場合の救恤金、見舞金というものはこれには含まれていないのでございまして、これは又別途支出する
方法
を講じなけばならないと考えておるのであります。
中田吉雄
20
○
中田
吉雄
君
只今
大阪
の
中井市長
さん初め御
説明
なり
陳情
なりがあり、
岩木
委員
の御
質問
かあ
つたの
ですが、大体将来予想されるいろいろな
事件
に対する
大都市自治体警察
の
装備
の
近代化
ということに関連しての質疑のように思いますが、私は現状を
維持
するにおきましても、非常にこの
都市
財政
に対する重圧にな
つて
おると思うのですが、
一つ
お伺いしたいことは、
東京
を初めとし、各
自治体警察
の現在の
警察官
の数、それから、国からもらわれている平衡交付金の額、そうしてその額と実際必要な額との差額、
都市
が実際上負担されて
財政
上の圧迫にな
つて
いる額というようなことについてお伺いしたいと思います。 それからこの
警察官
の数が条例で増減できるように
なつ
たと思うのですが、あれ以来
警察官
はどうな
つて
いるでしようか。増減の
関係
です。それは
昭和
二十七年度の
地方財政
におきまして、地方公務員の百四十万の五%首を切るという、整理をするというので
財政
需要か計算されているように思うわけであります。その
関係
がどうな
つて
いるかという点。 それから武岡部長がおいでにな
つて
おりますからお伺いいたしますが、平衡交付金の計算の
方法
が前には
警察官
一人当り幾らというふうにな
つて
いましたか、今度人口が計算単位にな
つて
いるように思いますが、その
関係
は、この
大都市
のほうに、人口の多いほうに有利に計算されるのか、その
関係
をお伺いしたいと思います。
田中榮一
21
○
参考人
(
田中榮一
君) 現在の
自治体警察
官の数は概略八万五千くらいだと考えております。なお今御
質問
の
自治体警察
官の数、平衡交付金の交付
状況
、並びにその差額、公共団体において負担する
経費
等
調査
したものもございまするので、これらはいずれ
数字
を整えまして後日お
手許
にお届けいたしたいと思
つて
おります。 それから昨年
警察法
が
改正
になりまして
自治体警察
が
国警
に編入をされました所、並びにその後
自治体警察
におきましても公共団体の
財政
に応じまして
警察官
の数を任意に増加できるというようなことになりましたので、
自治体警察
官の全体の数としましては相当動きがございまして、或る所では公共団体の
財政
の
状況
から定員を減らした所がございまするが、最近におきましては大体におきまして定員は増加する方向にな
つて
おります。現在定員が増加された
自治体警察
官の数が大体三千名以上定員としては増加しておるのでございます。勿論この三千名の
数字
の中には、一方におきまして定員が減額に
なつ
た所、並びに増加した
数字
、それを差引いたしまして三千名以上のものが定員としては増加しておるような
状況
でございます。
武岡憲一
22
○
説明員
(武岡憲一君) 御
質問
にお答え申上げます。御指摘の
通り
今度の平衡交付金の
改正
によりまして、昨年までは
警察
費を測定単位にして
警察
吏員数をと
つて
おりましたが、本年から人口数に改めたわけでございます。その結果交付金の配分において大まかに言
つて
大都市
を
都市
或いは町村と比べて
財政
需要の動きがどうな
つて
おるかということであろうと思いますが、今回一応私
ども
のところで試算をいたしました結果によりますると、
大都市
のほうが
都市
或いは町村よりも
財政
需要が殖える、こういう結果にな
つて
おります。具体的な詳細な計算につきましては更に試算をいたしておりますので、正確な
数字
は
只今
申上げかねますが、大体の傾向はそういうことにな
つて
おります。
岩木哲夫
23
○
岩木哲夫
君 そこで私がお尋ねいたしたいのは、
斎藤国警長官
にお尋ねいたしたいのでありますが、今
田中
総監から
自治体警察
装備
拡充
強化
に関する費監用の趣旨それから
内容等
の
説明
をともに伺
つたの
でありますが、
国警
長官としては
自治体警察
がかようにいたしたいというこの
装備
拡充
強化
の
内容
は御九もだ、然るべきだと、こういうふうに解釈されますか、何か御意見がありますか。
斎藤昇
24
○
説明員
(
斎藤
昇君) 先ほどから
大阪
の
市長
さん初め皆さんからいろいろお話があ
つたの
でありますが、私も結論的には尤もだと考えております。
自治体警察
の
費用
は
自治体
で支弁することになり、平衡交付金で
財政
を調節する仕組にはな
つて
おりますが、併しながら最近のような集団暴行
事件
の頻発いたしまする際に、これらに対処いたしまするためには、
只今
の制度では十分賄い切らないだろうという感じを私は強く持つのであります。と申しまするのは
警察
の一般の
費用
は
只今
の
警察法
の建前におきましては
自治体
の負担であり、これを平衡交付金で賄うという賄い方でよかろうかと存じますけれ
ども
、併し
只今
のような特別な
経費
につきましてはこれは特別に考える必要があるのではなかろうかと、かように考えます。現在の
警察法
の建前といたしましては、我々の理解するところにおきましては、通常の
警察
は
自治体
で勿論責任を負い、又
費用
も負担して賄な
つて
行くわけでありますけれ
ども
、併しながら通常の
状況
において賄い得ない場合には
国家
地方
警察
が援助をする責任を持
つて
おるのであります。勿論自治怖
警察
相互の間でも援助はできるのでありますけれ
ども
、
国家
地方
警察
は本来の性質として援助しなければならないという建前にな
つて
おります。従いまして集団暴力行為のような場合には、特別な
装備
を以て特別に訓練された
警察官
か
自治体警察
に援助をするという建前をとるのが私は至当であろうと、かように考えます。併し大
都市警察
に関しましては、
国家
地方
警察
はその定員から考えましても、又負担の
実情
から見ましても、大
都市警察
にさような応援をするということは、大
都市警察
に対しては実際問題といたしまして、
大都市
には非常にたくさんの
警察官
を持
つて
おられるわけでありますから、応援に行かなくても、大
都市警察
としてさような非常の場合の特別の
装備
をみずから持たれておるということがどうしても必要であるわけであります。かような
費用
はやはり国から特別な措置で
補助
をするという途を開くことが私は必要である、かように考えております。先ほど
東京
の
警視総監
から言われました、千行以下の
警察
に対して云々というお話がございましたが、私はまだ、確定的にはさようには考えておりませんが、そういう見地から考えますと、中小の
警察
に対しましては
国警
の
装備
なり
人員
の援助ということで大体賄えるのじやなかろうか、かように気分的には考えておるわけでありますが、併しこういつた特別
警備
に要する
資材
の
経費
というものにつきましては、国が特別な
方法
で
費用
を負担するということを実際上行う必要があるだろう、かように考えております。
大蔵省
に対してもさような考えで話合いをいたそうといたしておるのであります。
岩木哲夫
25
○
岩木哲夫
君 そうしますとここで
国警
長官に重ねてお尋ねいたしますが、今あなたのお答えを換言すれば、裏返して申せば、これだけの
装備
改善、その他
警備
治動費を
国家
が負担せねば現在及び将来の当面する
治安関係
に対処することはできないのであるから、
自治体警察
においてもかようなことが必要である、こう確認されておることだと思いますが、そこで確認されるならば、
国家
警察
といたしましては、今回の
警察法
の
改正
の
事情
に伴い重大な責任的な立場にあるのでありますから、これらの必要なる
経費
はやはり、現
在国警
が直接指揮し得る範囲内の
警察
に対する
装備
及び
警察
出動
の
経費
をこれに伴う
経費
として要請されておることに併行して、
自治体警察
にもこうした
経費
を
国家
から支出されるように責任を持
つて
解決しないというと、
治安関係
の責任ある機関としての立場においても
治安
が保てない、こういうことになると思いますが、さような措置に
国警
長官は責任を持
つて
努力されますかどうか。
斎藤昇
26
○
説明員
(
斎藤
昇君)
只今
御指摘になりました通ございます。
国警
自身の
装備
の
強化
と同様に考えまして、
大都市
の
警察
の特別
装備
は、
政府
に対しても
大蔵省
に対しても強く要望をいたす所存でございます。ただここに提示せられておりまする金額の
内容
につきましてはなお十分
検討
をいたしたいと存じております。
岩木哲夫
27
○
岩木哲夫
君 そこで次にお尋ねいたしたいのは、これは今後起るべく想定される非常事態に対する特別の
装備
であるし、特別の
出動
経費
であるわけであります。で、飽くまでも特別の場合とそれから平常の場合とは
経費
の支出の
方法
についても、算定の基準においても別個なものだろうと思います。この際論議されておるのは特別の場合を予想しての特別の
装備強化
であるし、特別
出動
の
経費
である、こう思うについて、
国警
が今ほ
ども
言葉を触れましたし、先ほど
田中
総監からちよつと承わ
つて
私合点が行かないんですが、一千名以下の定員の所においては、
国警
に
装備
をして置くから自治警は必要によ
つて
それを使つたらよい、つまり利用せしめるという措置を考えておる趣きであります。これについては、それは特別の無線
設備
というようなものは二つ三つの弱小
自治体警察
が方面的に設置して、それを共同利用するという場合があ
つて
もよいと思いますが、即座に
出動
する場合に必要なる
器材
においてはめいめいその
自治体警察
に備え附けて置かなければ応急の
出動
措置はとれない、こう思うのであります。飽くまでも
自治体警察
としての場合における
装備
でありますからその
装備
を
国警
が用意して置くから、自治警はそれを使えということじやなく、自治警に備え附けさして置いて、非常の場合には今度の
警察法
の第何条かに基いて必要なる総合活動をするという場合にこそそれを使つたらよいので、逆じやないかと思うんですが、如何でございますか。
斎藤昇
28
○
説明員
(
斎藤
昇君) 国で特別負担をする或いは
補助
をする
装備
の
内容
でありますが、そういう
内容
のものをどの程度の大きさの
警察
までそれを備えて置く必要があるかという問題になるかと思うのであります。これは大体の考え方といたしましては、先ほど申したような考え方でありますが、現実にどの程度の
装備
を特別の
費用
によ
つて
備え附けるかという問題であると考えます。その
内容
によりましては或いは全体の
自治体警察
にも及ぶものがあるであろうと考えます。
只今
研究中でございます。
岩木哲夫
29
○
岩木哲夫
君 それからちよつと関連して
東京
の
田中
警視総監
でも
大阪
の総監でもどちらでも結構ですが、お伺いいたしたいのは、これだけの
装備
を備え附けることについては
維持
費と申しますか、
維持
修繕費、或いはこれに伴う
経費
といものもこれに包んでのことであるのかということと、それから先ほど救恤費は別個に考えてみるということでありますが、それは大体どのくらいの
予算
になるのか、これは必要なときにはそれな
ども
一緒に計上して
要求
さるべきだと思うのですが、その点承わ
つて
おきたいと思います。
田中榮一
30
○
参考人
(
田中榮一
君) 現在ここに
所要額
を計上いたしました
数字
の中には、
装備
、
施設
の
維持
費その他は、
維持
費、修繕費は現在含まれてございません。現在差当
つて
必要な物を購入し、必要な
設備
をここに附けるということだけしか含まれてございません。
従つて
将来この
維持
、修繕費につきましては或いは地方でやるか、或いは
国庫
においてこれを負担するか、これは別途又考究する必要があろうと考えております。それから救恤費につきましては、これは今までの
警視庁
だけを申上げますと、救恤費は
予算
全体としては極めて
数字
としましては少いのでありまして現在これらの
費用
は或いは他の費目から一時流用し、或いは又追加
予算
をとりましてこれを支弁いたしておる次第でありますが、将来やはりこうしたものは、必要があれば当然これも含まるべきものと考えておりますが、ただこうしたものを
国庫
の負担として支出することが果して妥当であるかどうかという、いわゆる
予算
経理の、
予算
編成上の技術の問題として、こうした問題は
国庫
が当然負担すべきであるかどうかということが考えられるのでありまして、この点は将来もう少し研究してみたいと思います。
岩木哲夫
31
○
岩木哲夫
君 それからこれは
大蔵省
及び
自治庁
の武岡部長も責任を以て回答されると思うのですが、その覚悟を以てお答えを願いたいと思います。 で、お聞きの
通り
今自警から当面せる
治安状況
に鑑み、今
政府
の
治安
政策、
治安
対策というものは国策中のうちでも重要な最優位の問題であります。自警はこれほどの
装備
及び
施設
の
経費
が
是非
必要であるということを列挙して詳細に
要求
されておるのであります。これに対して
斎藤国警長官
は、誠に御尤もであ
つて
かくあるべきだそうでないというと国の
治安
は保たれない、こういうことを今言明されておる。更に語をついで、これらの
経費
を国から支出するように極力努力をする、こういうことであります。こういつたような事態に対して、
大蔵省
は近く
補正予算
を組むか組まないかはわからないが、いずれにしても荏苒日を送る問題と違う。で
大蔵省
はこれに対して
予算
措置をとる
方針
であるのかどうかということを承わりたい。 それから
自治庁
の武岡部長には、今私が申上げたような
実情
に対して、
自治庁
は
大蔵省
にどのような折衝を開始しておるか。この二点についてお尋ねいたしたいと思います。
小熊清
32
○
説明員
(
小熊
清君) お答えいたします。
自治体警察
の
装備
の
強化
等の問題につきましては、実は
計数
その他について
只今
初めて承わつたような次第でございます。この問題につきましては、恐らく
警察
の制度の問題乃至は
法律
の問題にも絡んで来るのじやないかと思われますので、
関係
方面いろいろお考え中のことと思
つて
おります。その後
大蔵省
の
手許
に
計数
が参りましてから慎重に
検討
いたしたい、かように考えております。
岩木哲夫
33
○
岩木哲夫
君 今主計官は制度の問題、
法律
の問題に絡んで来ると言うが、制度の問題とはどういう意味でありまするか、どういうことを制度の問題として考えておるのですか。
小熊清
34
○
説明員
(
小熊
清君) 先般の
警察法
の
改正
で相当これについて
国庫負担
の途がたしか
改正
でいろいろ条件が細かく出されたと思います。それをほかの
自治体
に及ぼすかどうかという点だろうと私考えております。その点について申上げたわけであります。
岩木哲夫
35
○
岩木哲夫
君 それはこの間の
警察法
改正
に対しては、内閣総理大臣の指示権の問題に関して、特に必要だと
政府
の解釈する
東京
都等に対する措置であるけれ
ども
、決してそういつた所は不逞外人とかその他の者は活動を起さないので、
装備
その他が脆弱な所に向
つて
破壊活動が起るのだ、それがために破壊活動防止法というものも無理算段して
政府
が請求したのだ、そういう基本的な精神から見て、制度といえば制度に捉われて出す出さんという問題と違うて、破壊活動防止法も出そうし、総理大臣の指示権も
強化
し、或いは又特別の事態をも
考慮
して特別の
方法
を講じようといつたようなことは、制度の問題でなく、
治安
に関連しての問題だから、これは制度に絡んで出すとか出さんというのじやないのであ
つて
、
治安
の
実情
に対して破壊活動防止法を出そう、内閣総理大臣の指示権も
強化
しようということは、即ち当面する
治安
に対する
政府
の考え方の現われである。だから制度に絡んで出すとか出さんとかいうのじやないので、
治安
状態
に鑑みて出さにやいかん、而もそれは
国警
長官がこれをやらにやいかん、
国警
においてもそれぞれ改善はされることであろうし、
自治警察
もやられるであろうし、
国警
長官はそうでなければ国の
治安
は保てないと、こう言
つて
おるのだから、制度の問題と違うと思いますが、一体
大蔵省
はこの点をどう考えているのですか。
小熊清
36
○
説明員
(
小熊
清君) 一般の
治安情勢
のお話でございますが、或いは私
警察法
の研究が未熟でございますので、この点研究いたしたいと思います。
岩木哲夫
37
○
岩木哲夫
君 もう一遍研究してという意味だつたら、制度の問題とか
法律
の問題とか言わなくてもいいのであ
つて
、而も総理大臣が指示権を発動する場合には、それの事務処理を掌る
国警
長官がこれはやらなければいかんと、こう言
つて
おるのだから、制度や
法律
の問題じやない。そう言
つて
おいてから後にわからんというようなことでは甚だ合点が行かないのであ
つて
、これは
大蔵省
は責任を持
つて
、
国警
長官がそう言うならば、それに向
つて
同様の解釈を以て善処すると、こうあるべきだと思うのですが、そういうことを言えないのだつたら、誰か代りに言
つて
もらわなければ話になりませんし、
委員長
、代りに責任ある者に言
つて
もらわなければ、ややこしいことを言
つて
お
つて
は時間をつぶすばかりで甚だ迷惑するわけです。
西郷吉之助
38
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 代りに武岡財務部長。
武岡憲一
39
○
説明員
(武岡憲一君) 問題にな
つて
おります
自治体警察
の
警備
強化
のために、それに要する財源として国から相当の負担をしなければならんであろうということにつきましては、私
ども
もかねてから団体側のいろいろな御意向も伺
つて
おりますし、十分承知いたしておるのであります。これに対する具体的な措置といたしまして必要な
予算
的
要求
というようなものを
自治庁
が取上げて
自治庁
の責任において出すか、或いは、その他の例えば
国警
等において出すかというようなことにつきましては問題もあることだと思い、なお部内の問題ではありますが、よく研究しなければならないと思
つて
おります。
自治庁
としましても、実はこれに必要な
経費
につきましては
大蔵省
に対して
予算
要求
を出したいという気持を持
つて
おるのでございますが、
国警
におきましてもこの問題を相当真剣にお取扱いにな
つて
おられるように伺
つて
おりますので、更によく
連絡
をとりました上で適当な措置をとるようにいたしたいと考えております。
岩木哲夫
40
○
岩木哲夫
君 どうも手温い紋切型のお話ですが、
警察
の担当、
治安
の担当者が現在の
状態
から
是非
必要だと言
つて
、非常に速急に要請されておることで、
治安関係
は一日も忽せにできないことであればこそ破防法でも相当、私ら言葉を繰返して言
つて
おる
通り
随分無理をして強硬手段をやつた。そういつたような或いは
警察法
も
改正
し破防法も出すという事態を忍識、想定する
政府
において、
自治体警察
が要請される
治安
応急対策に対してそういう生温いことを言
つて
おると、責任は挙げて
政府
にあると思うので、やはりこれは
自治体警察
、
国警
がもう少し積極的にやるべきであるし、その
要求
額に対してやはり
大蔵省
に至急に折衝さるべきだと私は思うのです。その責任を持
つて
やるということぐらいは言えないのですか。
武岡憲一
41
○
説明員
(武岡憲一君)
政府
部内の問題になるかと思いますが、直接のこの
要求
を
国警
の名においてやるか、或いは
自治体
の
予算
としてやるかというのは、むしろ部内の
自治庁
の問題であるのでございます。
自治庁
としてはこの問題をどう考えておるかというお尋ねに対しましては、私
ども
も誠に必要な
経費
であると考えまして、
関係
当局のほうに、
大蔵省
のほうに
予算
要求
をいたしたいという気持は持
つて
おるわけであります。
中田吉雄
42
○
中田
吉雄
君 武岡部長にお尋ねいたしますけれ
ども
、大体
警察官
一人置きますとまあ三十万ぐらい要ると思うのですが、
昭和
二十五年、六年の
警察
吏員一人当り平衡交付金の
単価
ですね、それとまあ今度の計算方式の変更で、
大都市
が若干有利ではないかというのですが、大体一人当りどれくらい、大まかに
警察
吏員に割
つて
見ますと、人口を基準にして出したやつを
警察
吏員一人当りにするとどれくらいになりますか
武岡憲一
43
○
説明員
(武岡憲一君) お尋ねの点は、単位
費用
の算定の基礎とな
つて
おります標準団体において一人当りどれくらいを見ておるかということでお答えしたほうがいいかと思いますが、二十六年度におきましては、
一つ
の想定しました標準団体におきましてその
経費
を吏員一人当りで割
つて
見ますと十七万四千七百円という
数字
にな
つて
おります。二十七年度におきましてはこれは十八万千九百円という
数字
でございます。ただこれは単位
費用
をはじき出します場合の基礎となる想定をした標準団体、大体人口十万の
都市
で
警察
吏員を百三十三人置いておる、こういう仮定に立つた
計数
でございまして、実際にこれをもととして算定されました全体の
警察
関係
の基準
財政
需要額、それを現実におりまする全体の吏員の定数で割つた
数字
というものはちよつと
手許
に持ち合せておりません。又それは各団体ごとによりまして、大きな
都市
、それから町村ということで、実際に参ります交付金の額、又その基礎となります
財政
需要の額というものが違
つて
参りまするので、これは一律にどの団体についてもこの基準で行くということではないと思います。こういう平均にな
つて
おるとは言えないと思いますが、単位
費用
の基準とな
つて
おる計算で申しますと
只今
申上げたような
数字
になります。
中田吉雄
44
○
中田
吉雄
君 大体
調査
されて、
警察
吏員一人でどれくらい使
つて
おるということが集計が出ていますか。
只今
昭和
二十六年は十七万四千七百円、二十七年は大体十八万一千九百円ということですが、私は三十万くらい要るのじやないか。例えば
大阪
なりで八千人置かれるとすれば、殆んど十億くらいの
都市
財政
の負担になるのじやないか。そうしてそういうことが
全国
的に、単に町村
警察
でなしに市
警察
まで新たに住民投票によ
つて
国警
に編入するようにということが起るのじやないかと思いますが、大体それぞれ
昭和
二十六年、二十七年と十七、八万くらいですが、どれくらい要
つて
おるという計算をされておりますか。
田中榮一
45
○
参考人
(
田中榮一
君) 御参考まででありまするが、これは
国警
のほうでお調べにな
つて
おると思いますので、
国警
からお話するのが当然と思いまするが、
国警
で
警察官
一人当り三十九万円くらいで、これは
国警
は学校その他通信
関係
、特殊の
施設
をや
つて
おりまするので、これを除きますれば、恐らく三十一万円くらいではないかと思いますが、
数字
が
違い
ますれば
国警
のほうで御訂正願つたほうがいいと思うのであります。 それから現在
警視庁
におきましては
警察官
一人当り二十八万円にな
つて
おります。現在の
警視庁
の定員で割りますと大体一人当り二十八万円、これは
東京警視庁
、
従つて
大阪
の
警視庁
におかれましても大体二十八万円から三十三万くらいのところではないか、その他小
自治体
になりますればこれが更に若干減りまして、或いは二十五万円くらいにな
つて
おるところもあるのじやないか。大体二十五万円から三十万円程度が一人当りの
経費
ではないかと思います。
武岡憲一
46
○
説明員
(武岡憲一君) 先ほどの私の
説明
にちよつと補足をしたいのでありますが、これは申上げましたように、基準
財政
需要額を算定する基礎としての
単価
であります。従いまして
只今
田中
総監から仰せられましたのは、これは全体についての
予算
を割
つて
のお話だと思いまするが、そういう意味のまあ我々の言
つて
おりまする標準
財政
需要ということになりまするとこれより殖えるのは当然でございます。その分につきましては、これは交付金制度の考え方といたしまして、基準
財政
需要の測定を大体税収の七割、それから交付金全体のうちの、今回
法律
改正
になりまして九二%ということを範囲として計算をいたしまするので、特別交付金の額とそれから税収の三割、及びその他の団体の収入というものはこの計算からは別になるわけであります。それを一応申上げておきます。
中田吉雄
47
○
中田
吉雄
君 それでわかりました。これは武岡部長に言
つて
も仕方がないのですが、こういうふうなことになると、
国警
ではまあ四十万円近い一人当りの
経費
が出ておるので
自治体
ではいろいろなことを見ても二十万程度ということにな
つて
、十数万円の
財政
圧迫がひとりでに……、これは
都市
財政
のいろいろな放漫だとか経営上の何だとかいうことがありますが、こういうものが殆んど
大都市
自治体
を圧迫して、
地方自治
法の第二条ですか、
地方自治
団体の一番大きな任務の
一つ
として、その団体の
治安
の
維持
ということが言われておるのに、こういうような不親切な
単価
の計算になると非常に問題になると思いますので、なかなか部長さんのところでは解決できない大きな問題があると思うのですが、こういうことがやがて
自治体警察
を崩壊し、
警察
民主化の問題にひびを入れる大きな問題じやないかと思うのです。
一つ
その点十分お考え願いたいと思います。とにかく私は大体十
大都市
なんかの
財政
圧迫はこの面から来ておるということがわかると思うのです。
西郷吉之助
48
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 他に御質疑ございませんか。
岩木哲夫
49
○
岩木哲夫
君 この問題は、
自治体警察
なり
各地
方の
自治体警察
を持
つて
おる
市町村
から本日出されたわけなんですが、かねがね従来こうした問題に関連する
事件
というものは本年の春以来かなり起
つて
おつたと思うのであります。私は
自治体
及び
警察
関係
が今こういうことを出されるのは遅いと思うのです。これは本年の春の
警察
関係
の
法律
案を審議する場合においても、
国警
当局が
警察官
一人に相当する
所要額
と、
自治体警察
に使
つて
おる
所要額
との開きが十万円以上もあつたといつたような問題から、今
中田
君からも御指摘のような工合から、
地方財政
の窮乏、それが延いては
地方自治
体のような弱い所に破壊活動が起るといつたようなことが散見されておる。で、こうしたことなどをめぐ
つて
破防法なり
警察法
の
改正
を
政府
がやられた。こういうことにな
つて
おるというので、
政府
自体が何とかしてやらなければならんというて、先に破防法と
警察法
改正
とに伴
つて
この問題を解決せなければならんのに、
政府
はこれを放
つて
おるということは、私は遺憾だと思うのです。でこれの問題が解決しないというと、非常に将来
治安
上の危機が生じ、それが又
自治体警察
と
国警
との問題、今
大蔵省
の主計官が口を辷らした制度の問題、これはここにちやんと氷山の一角が現われておる。制度を近く変えようと思うからそういつた問題はそのときにやろうということがほの見えているということは、正しく馬脚を現わしたものだと私は見ている。そういつたようないろいろの問題を含んでおるので、この取扱いについては慎重でなくちやいかん、又これが測定の
方法
についても、実際これできつちりしているのだということでなく、これより多くなるかも知れん、又これだけ節約できるかもわからんというようなことも、今
田中
総監から伺いまして、こういう点などから見て、この際
自治体
及び
警察
関係
におかれては、或いは
公安委員会
等におかれては、実際必要なるものの再
検討
をする、よく集計されて先ず、大体これぐらいな見当だろうから要るという目安はわかりましたが、細密についてはまだ狂いがあ
つて
もいけませんので、この際細密に至急に追駈けてお出し願う。併し大体これだけ要るという目安については、これは自由党のかたも異存ないと思うので、これに反対するということはあり得ないと思うのですが、
一つ
委員会
においてもこの問題を重視して、幸い
国警
長官も大いに協力すると言われておるし、これは必要だということで百%認められておることなんでありますから、
委員会
においてもこれは審議を或いは研究を続行して、速かにこの問題を解決し、
政府
が若し
補正予算
を組まれるというならば、当然これは計上さるべきであるということの
一つ
考え方で進めて頂きたい、こう思うのですが、如何でしようう。
西郷吉之助
50
○
委員長
(
西郷吉之助
君) このほかに
全国
の知事会からも本年度の赤字として六百億円の
陳情
が出ておりますので、それと今日の
治安関係
予算
等につきましても、後日これを
検討
いたしまして適当な措置をいたしたいと思います。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十五分散会