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政府委員(
賀來才二郎君) 御尤もな御
意見でありまして、事実
公労法でこういう規定を入れておりまして、特にこの第一項でありますか、この
団体交渉は、その管理運営についてはや
つていかんと、
労働条件についてはやるのだと書いてありまして、そうしてそれを限定列挙したのであります。制限列挙されたのであります。この過去三カ年間におきまする
公労法の運営の結果から言いますと、御指摘のように、このその他というところに、特にその他のうちでも管理に入るのか、
労働条件に入るのかという点でいろいろ問題が起きた。殊に一番問題がありましたのは、福利施設、これは
国鉄から言いますと、官舎であります。これは一体福利施設なのか、或いは業務上の施設であるかという点が問題にな
つたのであります。でこれは更にそれが問題に
なつた理由の
一つといたしまして、曾
つて三、四年前
国鉄で非常に極左の諸君に支配されておりましたときに、官舎というものは、これは福利施設だ、
従つて労働条件に
関係するものであるというふうな
意味からいたしまして、官舎に入る順番は労働
組合に協議すべきであるというふうなことを言い張りまして、非常に
国鉄側は困
つた例があるのであります。そこで官舎というものは、結果においては福利施設に違いないけれども、併し設置の
趣旨は、これは業務上の機関であるということで、これを
国鉄の
組合が健全化いたしましてから、この問題は福利施設外にしたというようなことがあります。さような
意味で、いろいろこういう書方をいたしますと問題になると思いますけれども、併し、今日まで過去六カ年間におきまする労働
組合の団体協約等の状況及び
団体交渉の
経過から見まして、ほぼもう慣行が確立して参
つて来たようであります。で基本的にはもう余り問題はないのでありますが、小さい、小さいと申しますか、やはりその都度出て来ます問題につきましては、これはいろいろ問題が起るかも知れませんが、殆んど慣行もできておりますので、こういう表現でよろしいと
考えるのみならず、逆に
考えまして、これを又更に削りましたり、或いはこれを詳しく書いたりいたしますと、今度はそのこと
自体からそれじやこれは何だというふうなことで、はつきりきめること
自体からも又紛争の起る虞れもございますので、大体この
程度に記載をして置くべきものだと、かように
考えた次第でございます。