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駒井藤平君
只今大臣の御
説明によりますと、やはり
準備期間を要すると、こうおつしやいますけれども、すでに
両院でこの
運用の方法を早く還元するということは、すでにあれが決行される当時からの問題で而も当時の
大蔵大臣は即刻返還するという言質を与えておる。そういたしますれば
両院とも一致したこの
復元方を要望しておる。而も
決議案を盛
つておるということにな
つておれば、当
郵政大臣としてはその心がまえがありとすれば、これはもつと早く施行できるものである。こう思われるのですが、暫くの間よそへ預けたので、そのあとを引受けるのに
準備期間が要るということは、余りに熱意がないとこう私は考えますが、もう少し短縮することはでき得ないのですか、如何でしようか。