○
政府委員(
白根玉喜君) 実は
政令の
内容は、
向うと交渉して、まだまとま
つておるわけではございませんが、まあせめて
考え方だけを御
説明申上げますと、現に
大蔵省で
運用しておる金で、先ほ
ども申上げましたように、三カ年物であれば三カ年来れば満期になりまして、満期になれば引出して、こつちで
運用することができるわけでありますが、それを満期になるごとに引出して
運用することになりますと、
向うでは例えば
市町村債とかいうので、五年物とか、二十年物もございますし、一応約束はしているのでございます。従いまして、
向うの
運用に混乱をさしてはいけないという面も考えなければいけない。こういうような
考え方をして見ますと、最少限度こちらはまあ預託期間が来ればいつでも返して貰うことはできるわけです。併し
向うの
投資の償還
期限等をも無視して、もう全部
引上げて行
つたのでは、
向うもやりにくいだろう。そこでそこらの
関係を考慮に入れますと、最少限度といたしましては、
向うに預けてある金には回収して来るのがございます。こちらには、回収
金額ではございませんが、
向うの
運用の面から見れば、例えば十円貸して償還して来ますと、償還した金は、更にこれから
運用をきめない限りにおいては返
つて来ておるわけでございます。少くともその限度は、これはもうこちらのほうへ預託
期限が来るたびに、それは
期限前の払い戻しは少し無理かも知れませんが、少くともそのぐらいの金は預託
期限が来るたびごとにこちらに
引上げて利用してもいいのじやないか。無論それより以上のことも考えなければならないと思いますが、実際問題といたしますと、当該
年度における、こちらの手による
運用額をきめる際におきまして、先ほど申上げました回収
金額等をも考慮に入れまして、どの
程度こちらのほうへ出してもらいたいということを、余り画一的でなくて、協議でやるようなふうになるんじやないかと思うのでございますが、できるだけ、いつまでも既往のやつが
大蔵省にぐるぐる廻
つて、いつもいつも
向うへ置いておくというのではなくて、
向うの
運用状況に差支えのない限度における既往の
積立金、
預託金額の分もこちらへ徐々に
引上げて持
つて参りたいと、かように考えておるのでございます。