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1952-07-29 第13回国会 参議院 本会議 第71号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月二十九日(火曜日)    午前十時五十九分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第七十二号   昭和二十七年七月二十九日    午前十時開議  第一 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第二 文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 接収貴金属等数量等報告に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 図書館運営委員長報告  第五 常磐電車を有楽町駅まで延長運行請願委員長報告)  第六 水郡線鉄道改善に関する請願委員長報告)  第七 串木野駅に急行列車停車請願委員長報告)  第八 串木野駅改築に関する請願委員長報告)  第九 串木野プラツト・ホーム延長工事等施行に関する請願委員長報告)  第一〇 戰沒者遺族靖国神社参拜鉄道運賃優待等に関する請願委員長報告)  第一一 北見線旅客列車増設に関する請願委員長報告)  第一二 山田線災害復旧工事促進に関する請願委員長報告)  第一三 三陸沿岸縦貫鉄道完成促進に関する請願委員長報告)  第一四 水難救済に関する法制措置確立請願委員長報告)  第一五 海運造船助成に関する陳情委員長報告)  第一六 鳥取市に鳥取測候所移転陳情委員長報告)  第一七 吉野川口航路標識設置陳情委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 諸般の報告朗読を省略いたします。
  3. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、日本電信電話公社法案両院協議会協議委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。協議委員の数は十人でございます。
  5. 木村守江

    木村守江君 私は、只今両院協議会協議委員選挙は、成規手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  6. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は只今木村君の動議賛成いたします。
  7. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 木村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。協議委員氏名参事朗読させます。    〔参事朗読〕  日本電信電話公社法案両院協議会協議委員    草葉 隆圓君  山本 米治君    鈴木 恭一君  新谷寅三郎君    柏木 庫治君  田村 文吉君   小笠原二三男君  山田 節男君    稻垣平太郎君  深川タマヱ
  9. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより直ちに協議委員の正副議長選挙せられんことを望みます。      ——————————
  10. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、労働関係調整法等の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案両院協議会協議委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。協議委員の数は十人でございます。
  12. 木村守江

    木村守江君 私は、只今両院協議会協議委員選挙は、成規手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  13. 小笠原二三男

    小笠原二三君 私は只今木村君の動議賛成いたします。
  14. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 木村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。協議委員氏名参事朗読させます。    〔参事朗読〕  労働関係調整法等の一部を改正する  法律案及び地方公営企業労働関係法  案両院協議会協議委員    白波瀬米吉君  山田 佐一君    一松 政二君  波多野林一君    小林 政夫君  山川 良一君    菊川 孝夫君  中村 正雄君    境野 清雄君  堀木 鎌三君
  16. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより直ちに協議委員の正副議長選挙せられんことを望みます。      ——————————
  17. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、海運力復興促進に関する決議案山縣勝見君外三十名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。本決議案につきましては、山縣勝見君外三十名より委員会審査省略要求書が提出されております。発議者要求通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案審議に入るごとに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明発言を許します。新谷寅三郎君。    〔新谷寅三郎登壇拍手
  20. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 只今上程せられました海運力復興促進に関する決議案につきまして、提案者を代表いたしまして簡単に趣旨説明をいたしたいと存じます。  先ず決議案朗読いたします。    海運力復興促進に関する決議   日本経済自立達成が現下の最大急務であることにかんがみ、日本地理的條件並びに国民経済特殊性からみて、外航船腹を更に拡充するとともに、海運力基盤確立強化することが肝要である。   よつて政府外航船腹増強並びに海運復興基盤確立のため、財政資金投入はもとより、長期資金確保金利引下げ税制改革等、必要な諸方策を急速且つ強力に実現すべきである。   右決議する。  以上の通りであります。  平和條約の発効に伴いまして政治的独立を回復いたしました我が国にとりまして、当面最も重要な問題は、我が国経済自立を如何にして且つ急速に達成するかということであると存じます。而して、この狹小な国土に厖大な人口を擁し、而も資源に乏しく、国内市場も狭隘な上に、経済的には海外依存度の極めて高いという、宿命的な特殊條件の下に置かれておりまする関係上、我が国経済的自立は、どうしても、貿易の振興と海運復興とをおいてこれを達成することは至難であると信ずるものであります。この点に鑑みまして、本院は昨年二月外航船腹緊急増強に関する決議をいたしまして、政府に対し強く要望し、且つ警告するところがあつたのでありまするが、その後の経緯を見まするに、新船建造に関する資金確保外国船購入促進等に対する政府努力の跡は、或る程度これを認めることができるのでありまするけれども、この程度施策を以ちましては到底十分にその成果を収め得たとは言い得ないのでありまして、今にして政府が我が海運現状とその将来に対しまして真剣な考慮と努力とを拂うことを怠るがごときことがありますれば、海運復興はもとより、経済的自立も到底望み得ない事態に直面するであろうことを憂慮いたしまするが故に、ここにあえて本決議案を提案いたした次第であります。  以下簡單に本決議案内容につきまして申述べたいと存じます。  第一は外航船腹拡充に関する問題でございます。元来、海運は、いずれの海運国におきましても、必需物資輸送国際収支改善とを以て主たる使命とするものでありますけれども、現在我が国におきましては、輸出入物資に対する日本船の積取比率は遺憾ながら僅かに三〇%程度に過ぎないのでありまして、この事実は、年々三百万トン程度輸入を余儀なくされておりまする主食糧を初め、その一〇〇%までを輸入に待つておりまする綿花、羊毛、生ゴム、燐鉱石、又その八〇%までを海外の供給に待つておりまする鉄鉱石、塩、石油等重要物資輸送を、世界の政治的又は経済的変動によりまして、いつ何時日本の水域から引揚げるかも知れないところの外国船舶に依存しておる危険性不合理性とを痛感させられるのであります。このためには、我が国において、少くとも当分の間、年間二十万総トン以上の新船を建造いたしまして、我が国民生活及び我が経済活動を維持いたしますのに必要な最小限度船腹確保することが極めて緊要であると信ずるのであります。更にこれを国際収支の点から見まするに、昨年度におきましては二億八千七百万ドルの入超となつておりまするが、その約七七%に達する二億二千二百万ドルが外貨運賃の支拂超過に基因するものでありまして、戦前我が国貿易上の輸入超過七千万円乃至八千万円を、海運収入による受取超過一億一千万円乃至二千万円によりまして、国際収支の均衡を保持せしめ来たつた事実を思い起しまするならば、我が海運現状は誠に寒心に堪えないものがあるのであります。政府は更にこの際確固たる決意を以て、外航船腹拡充のために必要とする資金確保に関しまして、財政資金投入損失補償制度による市中金融促進長期信用銀行活用等、万全の施策を講ずべきであると存ずるものであります。  次に第二には、海運力復興基盤確立に関する問題であります。我が国海運業は戰争の結果八百八十万総トンに上る優秀船舶の大部分を喪失いたしましてあまつさえ当時の価格におきまして二十二億円余の戰時補償打切措置によりまして、その内部蓄積資本の殆んどを失つてしまつたのであります。従つて船舶建造に要する資金の大部分は勢い借入によるのほかない状況にあるのでありまして、現に見返資金市中金融を合せまして、すでに約一千億円に達する巨額の債務を負つております。而もその貸付條件は、償還期限におきましても、市中金融は三年償還というがごとき短期融資であり、貸付利率につきましても年一割を超える高率であります。これを欧米の諸海運国長期金利制度に比較いたしますときは、まさに雲泥の相違があるのであります。  元来、海運業本質的に国際市場において外国船と激烈な競争にさらされますので、このような不利な條件の下におきまして、政府は如何にして我が海運を育成し、強化しようとせられるのでありましようか。諸外国法制を以て、又は行政措置によりまして、直接に或いは間接に自国の海運力培養にあらゆる方途を講じておりまする際に、政府は何を顧慮して我が海運力基盤強化することをすら躊躇せられるのでありましようか。若しこのままに放置するにおきましては、如何に優秀な船員を擁し、如何に卓抜した経営者の手腕を以ていたしましても、日ならずして我が海運国際競争落伍者となりまして、再起しがたい打撃を受け、その結果は我が対外航権の喪失を招来しまして、必需物資すら外国船に依存しなければならないような事態に追込まれることは必然であると存ずるのであります。よつて政府は我が海運力強化を図るために、諸外国における海運助成策の動向をも考量し、長期且つ低利なる資金融通制度確立すると共に、造船用鋼材価格に対する特別の助成措置による船価引下げ船舶に対する固定資産税事業税その他税制改革等、総合的な施策を急速且つ強力に実施すべきことを強く要望するものであります。  以上を以ちまして本決議案趣旨説明を終りますが、すでに政府におかれましても、これらの事情及びその対策必要性は十分に認識しておられると存じます。要はただその決断と実行のみであります。幸いにして本決議案が本院において可決されました場合には、政府本案趣旨に副い、誠意を以て速かに善処されんことを切望する次第であります。  最後に、本案海運造船議員連盟におきましても、衆参両院各党各派議員によりまして超党派的に提案せられることと相成つたものでありまするから、何とぞ本院におきましても全会一致を以て各位の御賛同を賜わりますようにお願い申上げる次第であります。(拍手
  21. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本決議案の採決をいたします。本決議案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  22. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて決議案は可決せられました。  只今決議に対し、運輸大臣より発言を求められました。村上運輸大臣。    〔国務大臣村上義一登壇拍手
  23. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 政府は、つとに海運重要性に鑑みまして、外航船腹拡充努力して参つたのでありまするが、現在漸く貨物船油槽船を合せて百八十五万トンの総トン数を保有するに至つたのであります。現に発注中の四十五万トンを加算いたしましても、二百三十万トン前後に過ぎないのであります。日本経済自立の観点から、まだまだ満足すべき状態とは申しかねるのであります。のみならず、只今もお話のありましたごとく、国際的競争の点から見まして、金利負担の面におきましても、又造船価格の面におきましても、世界主要海運国に比較しまして極めて不利な立場に置かれておるのでありまして、従いまして政府といたしましては、更に更に外航船腹拡充すると同時に、これと並行して海運復興基盤を速かに確立する必要を痛感いたしておる次第でありまして、このときに当りまして、本院において海運復興のために決議が採択されまして、外航船腹拡充並びに海運復興基盤確立につきまして強い院議を表明せられましたことは、所管大臣といたしまして感銘頗る深いものがあるのであります。今後本決議の御趣旨に従いまして万全の方策確立して、速かに海運復興促進を図りたいと念願いたしておる次第であります。どうぞ一層の御鞭撻御協力を賜わりまするようお願い申上げる次第であります。(拍手、「再軍備費を廻せ」と呼ぶ者あり)      ——————————    〔小林孝平発言の許可を求む〕
  24. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 小林孝平君。
  25. 小林孝平

    小林孝平君 私はこの際、米の自由販売に関する緊急質問動議を提出いたします。
  26. 相馬助治

    相馬助治君 只今小林孝平君の動議賛成いたします。
  27. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 小林君の動議に御異議ございませんが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。小林孝平君。    〔小林孝平登壇拍手
  29. 小林孝平

    小林孝平君 私は日本社会党第四控室を代表いたしまして、去る十三日に廣川農林大臣車中談の形で発表された米の自由販売に関する政府方針について質問いたしたいと存ずるのであります。  右の廣川談話なるものの内容はおおむね次のごときものであります。「本年度産米から供出後の自由販売を行う。即ち米の統制撤廃については、自由党政調会、大蔵省、農林省で相談した結果、本年産米から供出後の自由販売を行うことを決定した。その方法は、供出完遂後、農民農業協同組合政府の指定する業者に自由に米を売ることができるようにする。政府はこれらの農家指定業者から、供出価格より高い一定の価格で買入れ、米の国際価格に近付けて農民に換金の途を開く。但しこれらの農協指定業者政府以外に売れないようにする。消費者に対しては配給を続けて価格は現在の水準を維持する。又米食率を維持するために早場米奨励金制度の枠を拡げ、これを全国的に行う」というのであります。  ここに改めて申上げるまでもなく、米の自由販売は、過ぐる昭和二十四年の総選挙に際して自由党の掲げた農民に対する唯一の公約であつたのであります。然るにその後自由党政府はしばしば米の統制撤廃を企図いたしたのでありますが、そのたびに、生産者消費者を初めとする内外の強い反対の輿論の前に屈し、ようよう第十三回国会において麦の統制方式を変えたにとどまり、遂に今日までこの公約を実施し得ないところに問題があるわけであります。(「できないのだよ」と呼ぶ者あり)併しながら、今日すでに内外の諸情勢は自由党の諸政策に対してあき足らずして、ここに新たなる政治体制確立が要請され、総選挙国民一般の常識となつているのであります。その今幾たびか企てて成らなかつた米の統制撤廃を、而も新たなる政策のごとくして発表されたことは、我々及びあらゆる苦難を克服して生産を続けて来た農民の到底納得し得ないところであります。(「その通り)と呼ぶ者あり)一体、政府及び自由党は、今日この国民生活に対しての基本的な問題である米の統制撤廃について本当に真撃に考えているのかどうか、誠に疑いなきを得ないのであります。我々といえども、米の統制を外し、それが真に農民並びに消費者の利益となり、延いては国民経済の健全な発展に寄與するものであるならば、何ら異議を挟むものではありません。併しながら、今回廣川農相言明によるところの自由販売は、その本質は何ら自由ではないのであります。即ち農家農協或いは指定業者にしか販売できないので、誰にでも売れるというのではない。又その農協及び業者政府にだけ売却し得るので、消費者に直接売ることができないというのであります。これで一体どこが自由販売だと言えるのでありましようか。世間では、こういうやり方はむしろ統制強化であると言つているではありませんか。羊頭を掲げて狗肉を売るとは、まさにこのことでありましよう。自由党昭和二十四年の総選挙に当つて米自由販売公約をした時は、こんな自由販売考えていたのではありません。而も当時は食糧事情の極めて緊迫した時でもあり、又占領という特殊事情の下において、全国にジープを走らせ、いわゆるジープ供出が行われた時であります。当時少しまじめに物を考える者なら誰でも自由販売の不可能を知つていたのであります。それにもかかわらず、自由販売公約をした自由党が、今や占領から解除され、独自の考えで何でもやれる今となつて曾つて公約と似ても似つかぬ自由販売をここに担ぎ出したのは、一体どういう考えでありましようか。これこそ欺瞞に満ちた自由というべきであり、来たるべき総選挙に臨むための選挙対策の看板に過ぎないと断ぜざるを得ないのであります。なお又仮にこの新らしい制度が実施されるとすれば、その結果は、低米価と低賃金の政策が更に進められて、農民が麦や雑穀を食つて米を出すという飢餓供出を推し進めることになり、農民政府との間における商人の介在を許し、絶対量の不足の米を厖大商業資本の手に移して、農民消費者をより貧困の渕に落す結果になることは明らかであります。それでもなお政府はまじめにこれを実行する意思であり、来たるべき総選挙に対する単なるゼスチユアでないと言われるならば、以下お尋ねする諸点について詳細お答えを願いたいと思うのであります。私はここでお答えを要求しているのでありますれども、廣川農林大臣は、去る水曜日には会議があるといつて会議に出席せず、その後は病気と言つて会議に現われないのであります。大蔵大臣は、この問題は安本長官に、周東君によく話しておつたから、周東君から答弁があると言つて、本会議場に現われないのであります。ところが安本長官は、この問題については全然自分は知らないから答弁ができませんと言つて、この本会議場に現われないのであります。こういうような不信の、態度の不明確な政策を掲げる政府というものは、未だ曾つて私はないと存ずるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)それでもなお答弁ができるというなら、私は以下六点について質問いたしたいと思います。  質問の第一点は、米の輸入計画についてでございます。来年度において現行米食率を維持するためには、相当大量の外米の輸入を行わなければならんことは、ここで改めて言うまでもないところであります。ところが現在この輸入が果して順調に行つているかというに、非常に困難を極めておるのであります。即ち、タイ、ビルマ、シヤムにおいては、ドル獲得の要請から国際入札にまで取引を拡大しているという状態であり、従つて、その価格トン当り二百ドル程度を超え、すでに予算に見込んだ価格より大幅に上廻つているのであります。こういうようなわけで、これら東南アジア地域からの買付困難が決定的に最近の米の輸入を澁滯せしめているのであります。東南アジア以外の米産地については、輸出余力は極めて低く、価格は高いという買付の悪條件であります。かかる状況の中にあつて政府は十一月からの新米穀年度の米の需給計画見合つた輸入計画をどういうふうに立てられるのか。又僅か数カ月前に、すでに麦の統制撤廃の際に、政府繰返し返し米輸入については、輸入見通しはなお相当不安があり、且つ実際問題として順調に行かないことを認め、これに比較して麦の輸入については確信ありとして麦の統制廃止の理由とせられたのであります。併し米の統制廃止はなお不可能であると説明されたのであります。然るに今突如として米の自由販売を声明されるに至つたのは、数カ月前に比較してよほどの輸入見通しが好転したのか、或いは輸入についてよほどの何か特別の妙手を見出したものとしか考えられないのであります。この点について明確に御答弁が願いたいのであります。(「答弁できるか」と呼ぶ者あり)  第二点といたしましては、この政策消費者価格の値上げを避けて実現するのかどうか、この点を明確にして頂きたいのであります。若しも消費者価格据置きのまま実施するのだといたしますれば、当然財政措置が必要であると思われますが、一体その財政措置はどのくらいになるのか。この際、池田大蔵大臣に伺つておきたいのでありますけれども、池田大蔵大臣はこの問題についてはさつぱり御存じないようでありますから、一体これはどういうふうになつておるのか、はつきりして頂きたいのであります。又安本長官には、生産者には高米価を、消費者価格据置きとする、いわゆる二重価格制を今年の米価決定方式に採用できる確信があるのかないのか、お伺いいたします。  第三点は米食率の問題であります。今般の談話によりまして、農林大臣米食率を変えないと言つておられます。麦類統制撤廃によりまして、米食率は全国的に非常にでこぼこができているという点が目立つつておりますが、先般麦類統制を撤廃するとき、衆議院において米食率を均一化すべしという附帶決議が付けられたのであります。これに対しまして農林大臣は、この決議誠意を以て実行すると言明されているはずであります。然るに今回はこの言明を全く踏みにじり、米食率を変更しないと言つておられるのは、一体どういうわけでありますか。又この新制度によつて農林大臣が夢みているように、予定以上に政府は米を集荷できるとした場合には、現在の米食率の基準を引上げ意思があるのかどうかをお尋ねいたします。  第四点は、供出完了後のいわゆる農林大臣が言うところの自由販売米価と税金との関係についてであります。二十六年度においては、超過供出奨励金については、特にこれを免税にする措置がとられたのであります。農相談話の新制度においても、当然これと同様の趣旨に基いて、この自由販売米価について、免税措置が講ぜられるものと考えるのでありますが、この点はどういうような方針でありましようか。なお又、早場米奨励金についても、超過供出奨励金に対する免税措置と同様にこれを免税にすべきであろうと考えるのでありますが、この点について政府はどういうようにお考えになつておられますかお伺いいたします。  第五点としては、この新方針は一種の富農政策であります。即ち、この制度により、早場米奨励金の枠を拡げ、又超過供出或いは匿名供出等制度法制化し、即ち割当以上の米を高く買上げるということは、結局は、農家の中でも経営規模の大きい、余裕のある農家にとつては有利でありましよう。併し、経営規模の小さい農家で、普通の割当以上に出す余裕のない農家貧農には何ら益するところがないのであります。これでは貧乏人は見殺しにざれるわけであります。これは明らかに自由農政本質でありまする富農中心政策であると断言せざるを得ないのであります。経営規模の小さい農家貧農に対する措置として、再生産を償うよう基本米価引上げ意思があるのかないのか。この点をお尋ねいたします。  最後に第六点として、現在農家経営は非常に行詰つており、一部では青田売りが行われているとさえ言われておりますが、今回の方針によつて商業資本による青田買いが極めて清澄に行われることが予想されるのであります。そういう事実が発覚した場合に、政府はこれを取締るつもりであるのかないのか。若しも取締る意思がありといたしまするならば、どういうふうに、如何なる法的根拠を以てこれを行わんとされるのかをお尋ねいたします。  以上六点に亘つての私の質問を終つたのでありますが、この米の自由販売についての新方針は、各方面から、即ち、米の統制撤廃賛成する側からも、又反対する側からも極めで重大なる関心が携われているのであります。政府はこの際、よろしくその内容を明確に示すべきであろうと存ずるのでありまするけれども、農林大臣大蔵大臣安本長官、いずれも姿を現わさないと、こういう状態であります。(「答弁できんからか」と呼ぶ者あり)従つて、以上述べました私の質問に合致した答弁が今後行われないならば、私は最近新聞紙上で拝見いたしております無責任な、いわゆる石橋湛山氏によつて発表されました、別な、自由党の新財政方針に加えました政府農林大臣大蔵大臣の痛烈なる御批判を、そのままこの新方針に適用したいと思うものであります。(拍手)    〔政府委員小川原政信君登壇〕    〔「お前が答えられるのか」「先ず大臣の欠席理由」「イミテーションは駄目だよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  30. 小川原政信

    政府委員(小川原政信君) 只今質問になりました点につきまして、お答えのできるだけはお答えをいたしたいと、かように考えるのであります。  米の消費者価格は(「自己紹介をやれ」と呼ぶ者あり)政府の買入価格とこれは密接な関係がございますので、政府の買入価格の決定を待ちまして、よく検討をこれはせねばならん問題だ、私はこう考えておるのであります。(「駄目じやないか、そんなことでは」と呼ぶ者あり)政府といたしましては、目下のところその価格引上げようという考え方はございません。  供出奨励金免税点でございますが、この措置は特別措置でございますから、その年の米の供出状況をよく考えなければならんと存じます。で、租税の、歳入歳出というもの、この方面も十分に検討いたさなければ、これは具体的にどう申上げてみましたところで、これはできない問題でございますので、これは適当にその事情を見ましていたそうと、こう考えるのでございます。  それから現行の米食率というものの維持につきまして(「維持じやない、引上げだぞ」と呼ぶ者あり)相当数量が多く集荷されて参つた場合です、この場合はどうするか、こういうことでありましたが、国民の食生活というもりに非常に注意を拂いまして、一層改善をして行くところの要があろうと、こう考えるのでございます。(「何を言つてるんだ」と呼ぶ者あり)  米価の決定につきまして、農家の再生産確保するように定めることはこれは申上げるまでもない当然のことでありますが、本年の産米の決定によりまして、この点を十分に考慮して行きたいと、かように考えておる次第でございます。(「お粗末な次官だね」と呼ぶ者あり)  来年度の外米の輸入につきまして御心配いたされての御質問でざいましたが、これは目下のところ百万トン輸入手当というものをいたしておるような次第でございまして、(「計画では駄目だ」と呼ぶ者あり)どうぞこの点を十分御考慮願いたい、かように考えております。  農家供出後の米の売渡しにつきましては、政府の特に指定したところの集荷業者を対してでなければこれは自由販売をすることはできないのでございますから、政府はこの集荷業者が買入れた米の全量を買入れる、こういうことに相成るのでありまして、生産者の売渡希望があるときには、政府供出価格奨励金を加えた価格で売つたり買つたりいたす、こういうことに相成るのでありまして、常に農家の正当な取引額を確保する措置を講ずるようにいたしまして、農家商業資本に買い叩かれるとか食われるとかいう憂いのないように手配をして行くつもりでございます。  大体要約をいたしますと、御質問に対する御答弁としてはかようなことに相成るのでありまするから、どうぞその点を御了承賜わりたいと、かように考えております。(「青田売りの答弁はどうした」「答弁はなつておらんぞ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
  31. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 農林大臣大蔵大臣及び周東国務大臣答弁は他日に留保されました。      ——————————
  32. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第一、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長梅津錦一君。    〔梅津錦一君登壇拍手
  33. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 只今議題となりました引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  御承知の通り、引揚同胞対策審議会は、第二回国会に衆参両院において議決されました引揚同胞対策に関する決議に基きまして、法律第二百十二号を以て昭和二十三年八月から最初は一年を限つて総理庁に設置され、海外同胞の引揚促進、帰還者、遺家族及び留守家族の援護等に関する諸問題につき、民間の陳情審議し、且つその実情を調査して、引揚同胞対策を考究いたし、その結果を内閣総理大臣に報告して参つたのであります。然るに海外同胞引揚に関する諸問題は未だ解決を見ず、年を逐うて却つて未帰還者同胞の引揚促進については情勢の変化と共に次第に困難を加えて参つたのであります。従つてこの設置法も現在まで四回の改正を重ね、引続いて今日に及んでいるのでありまして、今日までこの審議会で取上げられ、調査した結果、総理大臣に報告された事項は十数件に上り、殆んど政府施策に組み込まれている点に鑑みましても、この審議会の重要性が窺われるのであります。  この法律案の要点は、第一に、この審議会を更に一年存続させるため、本法第七條中の「施行の後四年」を「施行の後五年」に改めることであります。第二は、行政機構の改革に伴う所要の改正でありまして、特に委員に内閣官房副長官を加えることにいたしてあるのであります。  平和條約の発効により、独立国として国際社会へ復帰するに至りました今日、なお未解決なる海外同胞引揚の問題は、国際連合におきましても、人道上の問題として、特別委員会を設置いたし、その解決に努力しているのでありまして、我が国といたしましても、今日国民の一大痛心事であります。この引揚問題に関する多年の懸案を解決することは、独立した現在における急務でありまして、更に本法の有効期間を延長し、この引揚同胞対策審議会の活動を期するため、本案の提出を見た次第であります。  御承知の通り在外同胞の引揚促進を図ることは、国民のひとしく切望するところでありまして、先日、本議場におきましてこれに関する決議をいたした次第もあり、従つてこの引揚対策を考究する審議会を存置する必要がありますので、厚生委員会におきましては別に質疑もなく、直ちに討論に移りましたところ、長島委員より本案に対する修正案を提出されたのであります。  修正案の要点は、第一に、原案によれば、引揚同胞対策審議会の委員中より引揚援護庁長官を除くことになつているのでありますが、引揚援護庁が明年三月末まで存続することになりましたので、同庁長官を本審議会の委員として存置することであります。第二は、本改正法案の施行期日につきまして、原案では本年「七月一日」からと相成つているのを「八月一日」からに改めること。以上の二点であります。  よつて討論を終局し、先ず修正案について採決いたしました結果、全会一致を以て可決することに決定いたし、次いで修正を除く残余の分について採決いたしました結果、これ又全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上簡単に御報告を申上げます。(拍手
  34. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  35. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  36. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第二、文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。文部委員長梅原眞隆君。    〔梅原眞隆君登壇拍手
  37. 梅原眞隆

    ○梅原眞隆君 只今議題と相成りました文化財保護法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会におきましての審議の経過並びに結果につきまして御報告申上げます。  御承知の通り昭和二十五年、第七国会において制定されました文化財保護法は、世界に誇るべき我が国の貴重な文化財保存と活用とを図る重要な使命を果さしめることを目的として、本文部委員会において発案いたしたものであります。この法律によりまして、爾来我が国の文化財保護行政は、文化財保護委員会という行政委員会の担当いたすところと相成つて参りましたが、今回政府全般を通じまする行政機構の改革、行政委員会制度の再検討に際しましても、文化財保護行政の特殊性を考慮されました結果、政府はこの文化財保護委員会を存続することに決定され、ただ、行政簡素化の線に沿い、内部的に或る程度機構の簡素化を行うという趣旨の下にこの法律案を提出されたのであります。  政府原案の主要な内容は、第一に、文化財保護委員会の委員の数を五人から三人に減じ、第二には、事務局の総務部、保存部という二部制を廃止しまして、次長制に変えるという、ほぼ二点に盡きております。その際、原案におきましては、委員が五人制から三人制に切替えられるという変革に対応して、現在の委員は、この法律施行の日において一応その職を退くこととなつておりました。その後、原案は衆議院の修正を受け、同院送付案におきましては、第一に、委員は三人から再び五人に復しますと共に、そのうち委員長一名だけを常勤として、他の四名は非常勤となつております。第三には、現在東京国立博物館の分館でありまする奈良分館が、奈良国立博物館に昇格いたすことになつております。なお委員が五人制に復されますに伴い、政府原案とは異なり、現在の委員は引続いてその職にとどまることに改められております。  さて、委員会におきましての質疑応答のうち重要なものについて申上げますると、第一に、衆議院送付案においてとられた五八の委員のうち委員長以外は非常勤という建前では、果して行政委員会としての資格をなほ保有するものと認め得るかどうか。即ちそれでは独任制の官庁に諮問審議会を付したものと実質的に何ら変らないのではないかという質問に対しまして、政府当局から、これに類した構成を持つ委員会は現在地に事例もあり、又行政責任の体制においては、非常勤委員も又当然常勤委員と同じく行政委員会の委員としてその責任を持つものであるから、その間、独任制の官庁とおのずから区別さるべきもののあることは疑いないという答弁がありました。第二といたしましては、政府は、行政簡素化或いは経費節減という線に沿つて原案を提出するという説明であるが、この法案の内容を以て果してどの程度その目的を達成し得たものと考えるのか。現在我が国の文化財の保護という極めて重要且つ困難な事業を十分に達成するには、むしろこのような些少な形式的な簡素化でお茶を濁すことをやめて、従来通り五人の委員による常勤制を更にこの際強化して行くべきではないかという質問に対しましては、政府当局からは、当時行政委員会の原則的廃止という事態において、この重要な委員会の存続のためには、或る程度の内部的な簡素化を以てその代償とすることは止むを得ない措置であつた旨の答弁がありました。第三には、衆議院送付案によれば、委員長だけが常勤であつて、従来よりも甚だしくその任務と責任とが加重せられるわけであるが、これに対する現委員長の所見如何との質問に対しましては、委員長から、法案成立の際は新委員長の地位について適当に善処し、いよいよ委員会行政の進展を図りたい旨の答弁がありました。  それより討論に入りまして、堀越委員から修正案の提出がありましたが、その内容は、衆議院送付案の附則第三項について、その後国会においての法律改正に伴い、所要の條文字句の整理を行うという、單に法技術的な修正であります。次いで第一クラブ矢嶋委員は、文化財保護行政の民主化と充実を図るためには、文化財保護委員会の現在の機構を飽くまでも維持育成して行くべきであり、又行政委員会としての実質を保つためには、委員の全員について従来通り常勤制をとるべく、いずれにしても、このような單に形式だけの機構簡素化によつて行政改革のお付き合いをすべきではないとして、法案に反対せられ、社会党第二控室を代表して相馬委員は、民主主義の育成には性急であつてはならない。民主的な新らしい行政機構である行政委員会に対しても、又その終局的価値判断を急ぐべきではなく、現下財政その他の事由から或る程度の機構簡素化は余儀ないとしても、我々は文化財保護委員会をどこまでも育てて行きたい。委員会も又立法当初の精神に思いをいたし、一層の努力を望むとして、修正案及びそれを除く送付案に賛成せられ、日本共産党の岩間委員は、本改正案を以て、單に一般的行政機構改革と辻褄を合せたものに過ぎず、このような法案を以てしては貴重な民族文化の保存に資することはできないとして、送付案に反対せられ、次いで緑風会を代表して山本勇造委員は、送付案に比すれば委員の三人常勤制をとる政府原案を邊かに勝れりと思うが、この際、一応送付案を承認する。希くば委員会はこれを機として面目を一新し、真にポリテイカル・ボードとしての本質を発揮すべきこと。重なる普及宣伝だけではなく、先ず貴重な文化財の散逸、滅失の防止に努むべきことを強調しで、修正案及びその部分を除く送付案に賛成せられ、最後に、自由党を代表して左藤委員から、文化財保護委員会はいよいよ信念を打ち込んで文化財保護行政に今後も邁進すべきことを要望して、同じく賛成の意見を開陳されました。採決の結果、委員会は、堀越委員提出の修正案並びにその修正部分を除く衆議院送付案をいずれも多数を以て可決いたし、結局本衆議院送付案は、これを修正議決すべきものと決定いたしました。  以上概略ながら御報告といたします。
  38. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 本案に対し討論の通告がございます。発言を許します。矢嶋三義君。    〔矢嶋三義君登壇拍手
  39. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 私は、只今議題と相成つておりまする文化財保護法の一部を改正する法律案に対する委員長報告に反対する理由を明確にせんとするものであります。以下二点について申上げます。  先ず反対の第一の理由は、政府の提案理由は薄弱であり、本院としてすでに修正議決しました一連の行政機構改革諸法案に対する本参議院の審議原則に照らすときに、当然反対の結論に到達するということであります。文化財を保護し、且つその活用を図り、加えて国民の文化的向上に資すると共に、世界文化の進歩に貢献することを目的として、文化財保護法が第七国会で制定されたことは、文化的立法として賞讃さるべきでありまして、国民の精神的糧でもある文化財を保護するということは、極めて重大なことは申上げるまでもございません。戰前から、特に戦時中放置されました有形無形文化財に対して、強力なる文化財保護行政が要請されているのであります。現状におきましては予算上の不足も手伝いまして、国宝は逐次国外へ流出している実情であり、更に国宝又は重要文化財の指定さえまだ完了していないのでありまして、更に無形文化財に対する助成並びに対策に至りましては、その緒にさえ付いていない実情でありまして、僅かに予算二百万円を確保しているに過ぎません。これも委員会発足以来僅かに二年足らずで漸くその緒に付いた恰好の委員会としては、止むを得ないと考えるものであります。然るに本改正案は、政府の行政機構改革の一環として、事務簡素化と予算の節減とを目的として提案されたものでありまするが、政府の行政機構改革の基本方針である、部制を廃止し、次長制或いは監制を布くという原則に則りまして、法的に総務部と保存部を統合してただ事務局とし、局長の下に次長を設けんとしたのでありまするが、本参議院は、それぞれその既設の部は存在理由があり、政府が称するように行政の簡素化には相成らないとの結論の下に、政府提案にかかる部制廃止の三十五件中実に二十七件を否決し、監制のごとき全面的に否定したことは、各位の御承知の通りであります。政府委員みずから、部の廃止統合は行政の簡素化になるとは肯定しがたいと、委員会において明白に答弁しているのであります。而も言うところの予算節減は年間僅かに十九万九千余円であります。本案は、一連の行政機構改革案と共に内閣委員会に付託されたとしまするならば、内閣委員会の審議状態から、或いは異なつた結論が出たかも知れないとさえ考えられる次第であります。これを要するに、政府の部制廃止の原則に基く行政機構改革方針にお付き合いをして、形式的に提案された本法案であり、而もその部制廃止の政府の基本的方針は、先刻申述べましたるように、すでに本参議院の総意で崩壊した。本日ここに本法案を可決することはナンセンスであつて、文化財保護行政に対する熱意不足を証明する以外の何ものでもありません。  次に反対の第二の理由は、文化財保護の行政上の責任を負うべき行政委員会である文化財保護委員会の性格をやはり確立すべきにかかわらず、行政委員会としてあるべき形態を逆行せしめたことであります。一般論といたしまして、そもそも民主的行政の確立のため、行政委員会制度なるものは育成しなければならないと考えまするが、我が国現状は、行政委員会が諮問機関として審議会のような実態に陷り、官僚政治、局長政治らしきものが一般に行われる傾向にあり、それに便乗して行政委員会を不当に整理廃止する方向を辿りつつあることは、嚴に再々反省しなければならないと確信するものであります。現行法で二十五ある行政委員会は、八月一日以後十二に減少整理されることになつているのであります。御承知のごとく、各行政委員会の委員長、委員に対しましては、俸給として月額五万三千円から六万四千円までの給與が支給されているのでありますから、その職務に専念し、委員としての責務を果し、事務局長以下所属職員を指揮監督すべきにかかわらず、一般に各種行政委員会の諸君は、少くして数個、多ければ十数個の種々なる機関に関與されるいわゆる知名人を充てているために、実質上行政委員会としての十分なる運営をなし得ない実情は、嚴に注意し、再検討をしなければならないと考えるものであります。週一回定例日として会議を持つている文化財保護委員会が最もその成績優秀の部類であると行政監察委員会が評価している事実を以てしても、我が国の行政委員会の実態が如何なるものであるかということは明白であります。現在問題になつておりまする文化財保護法の一部を改正する本件の政府原案では、現行の常勤有給の文化財保護委員五人を予算節減の立場から三人に減員する提案であつたのであります。特殊なる文化財に関與する行政委員会の性格から、広い分野から委員を選択する必要があることは申上げるまでもないことで、衆議院においても、政府委員においても、少くとも現行五人の制度は必要欠くべからざるものであることを認めているのであります。然に衆議院では、政府原案の三人の常勤有給制を、委員長一人のみが有給常勤で、他の四人が無給非常動と修正議決して本院へ回付して参つたの委員長報告にかかる本案であります。そもそも特別職である一つの行政委員会の委員が、常勤有給と非常勤無給とに分れているがごとき例は全くないのであります。かくなれば、委員会の運営は変つて来るでありましようし、必然的に委員会の性格そのものが変貌して来ることは申上げるまでもありません。文化財保護の重要性から、飽くまで必要員数の委員が文字通りその職務に専念する常勤有給制を布くべきで、かくしてこそ強力なる保護行政ができると共に、行政委員会の真価を発揮できると確信するものであります。修正案のごとき形態をとるにおいては、ただ一人の常勤有給である委員長の委員との比重並びに責任の重大化もさることながら、この道は行政委員会制度の機構廃止に通ずる道であることは、看過すべからざる重要なことと考えるものであります。而もこの修正が、現行法より百四十一万円の予算節減を目的とした、政府原案の百四十一万円減の数字に合せる立場から逆算して案出されたことは、衆議院側の認めるところであります。ナンセンス以上の何ものでもありません。    〔副議長退席、議長着席〕  最後に、本法案で、奈良国立博物館が分館から独立したことだけは喜ばしいことであることを申し添えておきます。私は、先般義務教育費国家負担法審議の本壇上から、政治権力の立場にある者の我らの文教行政に対する軽視を警告しましたが、私は以上の所論から、良識上断じて本案賛成することはできないのであります。  以上を以ちまして反対の理由表明といたします。(拍手
  40. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長の報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  41. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  42. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 日程第三、接収貴金属等数量等報告に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長平沼彌太郎君。    〔平沼彌太郎君登壇拍手
  43. 平沼彌太郎

    ○平沼彌太郎君 只今上程されました接収貴金属等数量等報告に関する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。  本案は、終戦後、連合国占領軍に接収され、その後、平和條約の発効に伴つて政府に引き渡された貴金属等について、接収を受けた旧所有者等に返還その他の措置を講ずるため、接収の事実、数量等の確認に要する報告を徴せんとするものであります。即ち本邦内において占有していた貴金属等を連合国占領軍に接収された者又はその相続人等は、昭和二十七年九月三十日までに、貴金属等の種類、品位、形状及び数量その他接収の事実を示す事項を大蔵大臣報告しなければならないこととし、又その報告に当つては、虚偽の報告をなすことを防止するため、罰則の規定を設けようとするものであります。  本案については、愼重なる審議が行われたのでありますが、その詳細は速記録により御承知願いたいと存じます。かくて質疑の後、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告申上げます。(拍手
  44. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  45. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  46. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 日程第四、図書館運営委員長報告。    〔西田天香君登壇拍手
  47. 西田天香

    ○西田天香君 国立国会図書館法第十一條の規定によりまして、図書館運営委員会における審査の結果を御報告申上げます。  本委員会は、本年に入りまして以来数回に亘つて委員会を開会いたしまして、組織規程、職員定員規程等の改正案、図書館長の経過報告昭和二十七年度国会所管国立国会図書館予定経費要求等を審査いたして参りました。  先ず国立国会図書館の組織について申上げますと、その大綱につきましては前回の国会において御報告いたしましたところと変更がなく、中央館のほかに二十八の支部図書館が総合的に運営されて、国会や行政、司法の各部門及び一般国民に対する図書館奉仕活動を行なつております。ただ国会に対する奉仕の面で注目すべき点といたしまして、調査立法考査局の機構がその後再び拡充され、又法律、政治に関する図書館奉仕を強力に促進するため、新たに法律政治図書館というものがこの局の管理下に発足いたしました。  次に、国立国会図書館の職員の定員について申上げますと、本図書館は創立後、日なお浅く、その任務を遂行するためには、機能の充実を図り、一日も速かにその目的を達成しなければならないにもかかわらず、今回一般の行政整理に伴い減員を余儀なくせられたということは甚だ遺憾なことでありまして、本委員会といたしましては、その機能を充実するまで、今後かかることの行われないよう強く要望するものであります。  次に、国立国会図書館の活動状況についてその概要を申上げますと、第一に国会に対する奉仕活動として、各種の依頼による調査も、又本図書館が自発的に行なつている調査資料の刊行も、共に前半期に比して二倍以上に増加いたしております。更にこの議事堂内の国会分館におきましても、議事関係資料の整備、憲政資料の収集、分類、整理、その他議員用巡回文庫、閲覧考査奉仕等の各業務が順調に進展いたしております。  次に、行政、司法各部門に対する奉仕は、各官庁職員に対する閲覧、貸出、考査、巡回文庫等各業務がいずれも着々その成績を挙げておりますが、なかんずく教養図書の巡回状況は、昨年度の前半期に比してその利用者の数が月平均約四倍の四千二百人にも達し、飛躍的な増加を示しているのであります。  又一般国民に対する奉仕業務も一層の進捗を見ましたが、十二月からは新たにロックフェラー財団の寄贈図書等七千冊を、各地方の図書館、研究所等を通じて全国民に対して貸出を開始いたしました。これらの洋書は戰事中の空白を埋めるためにも貴重な資料でありまして、国際交換によつて入手される各国の資料と共に、一般国民のみならず、国会の立法活動や、行政、司法各官庁の活動に対しても重要な役割を果しておるのであります。  以上述べましたような各方面に対する図書館奉仕を行うための基礎となる図書その他の図書館資料の受入や整理の業務も、人員不足を克服しつつ鋭意努力が続けられておるのでありまして、この五月末現在を以て国立国会図書館の全蔵書数は、中央館、支部図書館を合せて実に四百万冊を突破するに至つたのであります。面してこれら図書の利用総数は国会議員を初めとして月々平均六万人以上に上るのであります。又国内ばかりでなく、広く海外からも寄せられる多種多様な問合せに対する回答件数も毎月三千件を下らない有様であります。  このように国立国会図書館の業務は、創設後間もないにもかかわらず、逐年目覚ましい進展を続けて参つたのでありますが、ひるがえつて本図書館の予算を見ますると、昭和二十七年度における予定経費の額は昨年度に比して約七千七百万円の増加を見たとは申しますものの、その総額においては、僅かに二億九千万円に過ぎないのであります。これは少くとも、文化国家を以てみずから任じ、而も今や独立自由の日を迎うるに至つたわが国における唯一の国立中央図書館たる国立国会図書館の全予算といたしましては、誠に物足らぬ感じがいたすのでありまして、なかんずく、本図書館創設以来の悲願であり、且つ現在における館の運営上焦眉の急を要する本庁舎の建設費は、僅かに敷地買収費として二千万円が計上せられているに過ぎないのであります。御承知の通り本図書館は、その創設当初から本庁舎というものを持たず、旧赤坂離宮の一部を以て仮庁舎といたして参つたのでありますが、その後、業務の進展につれて忽ちこれが狹隘を告ぐるに至り、辛うじて三宅坂その他に暫定的な応急施設を設けて当面を糊塗して今日に及んだのであります。併しながら年々収集されます図書館資料は十万点余に上つており、その整理場所、排架閲覧場所の狹隘化はもとより、更に最も憂慮に堪えませんことは、これらの資料を安全に收容すべき不燃性書庫が完備していないことであります。又現在のごとく庁舎が分散されておりますことは、本図書館の業務能率を著しく低下せしめておるような状況でありまして、一日も早くこの国会議事堂に近接した地域に文化センターの名にふさわしい近代的装備を施した国立国会図書館の本建築が建設されることが強く要望される次第であります。この点は本委員会におきましても、今後とも、その促進方につき、できるだけの努力を傾注いたす所存でありますが、議員各位におかれましても一層の御支援と御協力を賜わらんことを、ここに重ねてお願い申上げる次第であります。  なお最後に、P・B・リポートについて簡単に御報告申上げます。これはドイツを中心とする旧枢軸国の科学技術の粋を連合国側が差押えた際の調査報告書に基いて、そのうちの重要なものがアメリカ合衆国の商務省出版委員会から出版公表されたものでありますが、その抄録はすでに早くから国立国会図書館に届いておりましたところ、これが最近に及んで我が国科学界、産業界の注目を惹くに至り、戦前戦後を通じて立ち遅れて来た我が国の科学技術を世界的水準にまで引上げるための一階梯として極めて重要な資料であることが明らかにされたのであります。併しながら、このリポートは、既刊の分だけでも十二万件、五百万余ページ、重さにして三十トンにも上るという頗る厖大なもので、価格も約二億五千万円に達する高価なものでありますので、これを国家が購入して一般に公開してもらいたいとの要望が各方面からなされるに至りました。よつて本委員会におきましては、国立国会図書館がP・B・リポートの写しを購入して広く一般の利用に供し得るよう速かに措置し、政府も又これに必要な予算上の措置を早急に講ずることを強く要望する旨の決議を行い、国立国会図書館長及び大蔵大臣に対して右決議を伝えた次第でありまして、何とぞ議員各位におかれましてもこれが購入のために強力な御支援を賜わりますよう要望する次第であります。  以上を以て御報告を終ります。(拍手
  48. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) これにて午後一時三十分まで休憩いたします。    午後零時三十分休憩      ——————————    午後二時四十分開議
  49. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日衆議院から左の内閣提出案は同院において本院の修正に同意しないことを議決し、両院協議会を開く旨の請求書を受領した。  通商産業省設置法案  通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案  農林省設置法等の一部を改正する法律案  大蔵省設置法の一部を改正する法律案  大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案  保安庁法案  海上公安局法案  運輸省設置法の一部を改正する法律案  国家行政組織法の一部を改正する法律案  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案      ——————————
  50. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、通商産業省設置法案、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、農林省設置法等の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案及び大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案両院協議会協議委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。協議委員の数は十人でございます。
  52. 高橋道男

    ○高橋道男君 只今両院協議会協議委員選挙は、成規手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  53. 安井謙

    ○安井謙君 只今の高橋君の動議賛成いたします。
  54. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 高橋君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。協議委員氏名参事朗読させます。    〔参事朗読〕  通商産業省設置法案外四件両院協議  会協議委員    河井 彌八君  楠見 義男君    竹下 豐次君  高田  寛君    佐多 忠隆君  成瀬 幡治君    小松 正雄君  波多野 鼎君    菊田 七平君  松原 一彦君
  56. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) これより直ちに協議委員の正副議長選挙せられん二とを望みます。      ——————————
  57. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、保安庁法案、海上公安局法案、運輸省設置法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律案及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。協議委員の数は十人でございます。
  59. 高橋道男

    ○高橋道男君 只今両院協議会協議委員選挙は、成規手続を省略して、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  60. 安井謙

    ○安井謙君 高橋君の動議賛成いたします。
  61. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 高橋君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。協議委員氏名参事朗読させます。    〔参事朗読〕  保安庁法案外四件両院協議会協議委員    中川 幸平君  郡  祐一君    岡田 信次君  草葉 隆圓君    木村 守江君  河井 彌八君    楠見 義男君  竹下 豐次君    高田  寛君  油井賢太郎君
  63. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) これより直ちに協議委員の正副議長選挙せられんことを望みます。      ——————————
  64. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国土総合開発審議会委員の選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。本院において指名する国土総合開発審議会委員は六名でございます。
  66. 安井謙

    ○安井謙君 只今の国土総合開発審議会委員の選挙は、成規手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  67. 高橋道男

    ○高橋道男君 只今の安井君の動議賛成いたします。
  68. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 安井君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議長は、国土総合開発審議会委員に、石川榮一君、大島定吉君、徳川宗敬君、小笠原二三男君、田中一君、岡村文四郎君を指名いたします。      ——————————
  70. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日議員寺尾豊君外二十四名から委員会審査省略要求書を附して左の議案を提出した。  国会法の一部を改正する法律案     —————————————
  71. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会法の一部を改正する法律案(寺尾豊君外二十四名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。本案につきましては、寺尾豊君ほか二十四名より委員会審査省略要求書が提出されております。発議者要求通り委員会審査を省略し、直ちに本案審議に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず発議者趣旨説明を求めます。寺尾豊君。    〔寺尾豊君登壇拍手
  74. 寺尾豊

    ○寺尾豊君 只今議題となりました国会法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申上げます。  御承知のごとく、先般本院を通過いたしました行政機構の改革に関する諸法律が施行せられますると、行政機構に対応して定められておる現在の各常任委員会は当然変更しなければならないのでありまするが、この際、国会の常任委員会機構に根本的な検討を加え、議員の定数に大きな差のある衆参両院が同一の常任委員会を持つことは適当でないという見地から、予算委員会、決算委員会、議院運営委員会、懲罰委員会及び図書館運営委員会を除き、その構成をすべて各議院が自主的に定め得るようにしようとするものでございます。なお、この改正案を施行いたしまする際に起りまする混乱を除きますために、各議院が新たに常任委員会の種類を定めますまでの間、現在の機構のままにしておき得るよう経過規定を設け、その他若干の字句の整理を行なつた次第でございます。  本案につきましては、事前に各派の間におきまして愼重に協議を重ね、議院運営委員全員を以ちまして発議をいたしたような次第でございますので、何とぞ速かに御可決あらんことを希望いたします次第でございます。  以上簡單でございますが提案の理由を御説明申上げます。(拍手
  75. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  76. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  77. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 日程第五より第十四までの請願及び日程第十五より第十七までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長山縣勝見君。    〔山縣勝見登壇拍手
  79. 山縣勝見

    山縣勝見君 只今上程されました日程第五より日程第十四までの請願及び日程第十五より日程第十七までの陳情につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  日程第五は常磐電車を有楽町駅まで延長運行して欲しいという請願であります。日程第六は国鉄水郡線を改善せられたいという請願であります。日程第七は串木野駅に急行列車を停車せしめられたいという請願であります。日程第八は串木野駅改築に関する請願であります。日程第九は串木野駅のプラットホームを延長せられたいという請願であります。日程第十は戰沒者遺族の靖国神社等に参拝するに際して鉄道運賃の優遇措置をして欲しいという請願であります。日程第十一は北見線に旅客列車を増設して欲しいという請願であります。日程第十二は山田線の災害復旧工事の促進を図られたいという請願であります。日程第十三は三陸沿岸の縦貫鉄道の建設を促進せられたいという請願であります。日程第十四は水難救済に関する法制措置確立せられたいという請願であります。日程第十五は海運造船の助成に関する陳情であります。日程第十六は鳥取市に鳥取り測候所を移転して欲しいという陳情であります。日程第十七は吉野川口に航路標識を設置せられたいという陳情であります。  以上の請願十件、陳情三件につきましては、愼重に審議の結果、日程第七及び日程第十は国鉄において調査研究せしめる意味において、その他はいずれも願意を妥当と認め、委員会におきましては、日程第十四は議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要せざるものと決定し、日程第五より日程第十三まで、及び日程第十五より日程第十七までは、議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと全会一致を以て決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  80. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、日程第十四の請願の外は内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  81. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、日程第十四の請願の外は内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  82. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  農林委員会請願審査報告書第三号同特別報告第三号  農林委員会陳情審査報告書第三号同特別報告第三号  電気通信委員会請願審査報告書第一号同特別報告第一号  電気通信委員会陳情審査報告書第一号同特別報告第一号      ——————————
  83. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、只今参事朗読いたしました農林委員長報告にかかる「くりたまばち」防除対策に関する請願外十五件の請願、及び自作農維持資金制度実施に関する陳情外四件の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長羽生三七君。    〔羽生三七君登壇拍手
  85. 羽生三七

    ○羽生三七君 只今議題となりました当委員会付託の請願及び陳情について御報告申上げます。  今国会中、農林委員会に付託せられました請願及び陳情のうち、文書表第二十回報告以前のものにつきましては、すでにその審査を終え、これが結果を報告いたしたのでありますが、その後、文書表第二十一回以降のものは、只今議題となりました請願十六件、陳情五件でありまして、これらはいずれも農林業振興のため肝要な問題と認められますので、全会一致を以て院議に付し、採択の上、内閣に送付して、速かにこれが実現を期すべきものであると決定した次第であります。  右御報告申上げます。(拍手
  86. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  87. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  88. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、只今参事朗読いたしました、電気通信委員長報告にかかる奈良電話局の基礎施設整備改善促進等に関する請願外二十三件の請願、及び東海地区のテレビジョン実験放送に関する陳情外十件の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。電気通信委員長鈴木恭一君。    〔鈴木恭一君登壇拍手
  90. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 只今議題となりました請願及び陳情について、電気通信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  奈良電話局の基礎施設整備改善促進等に関する請願外二十三件、東海地区のテレビジョン実験放送に関する陳情外十件、委員会は以上の請願及び陳情につきまして愼重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認めてこれを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手
  91. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  92. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  議事の都合によりこれにて暫時休憩いたします。    午後二時五十九分休憩      ——————————    午後八時二十四分開議
  93. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。正    〔兼岩傳一君発言の許可を求む〕
  94. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際お諮りいたします。    〔兼岩傳一君発言の許可を求む〕
  95. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 兼岩君、何ですか。
  96. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 定員が足らないと思います。
  97. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 足ります。
  98. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 いや、僕は数えたんですよ。(「つまらんことを言うな」と呼ぶ者あり)
  99. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際お諮りいたします。  本日堀木鎌三君から両院法規委員を辞任いたしたいとの申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  100. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。      ——————————
  101. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) つきましては、この際、日程に追加して、両院法規委員の補欠選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。
  103. 木村守江

    木村守江君 私は、只今の両院法規委員の補欠選挙は、成規手続きを省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  104. 三輪貞治

    ○三輪貞治君 私は只今木村君の動議賛成いたします。
  105. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 木村君の動議に御異議ございませんかつ    〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
  106. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて議長は両院法規委員に矢嶋三義君を指名いたします。(拍手)      ——————————
  107. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際お諮りいたします。  本日小林亦治君から、弾劾裁判所裁判員予備員を辞任いたしたいという申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  108. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。      ——————————
  109. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) つきましては、この際、日程に追加して、弾劾裁判所裁判員予備員の補欠選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  110. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。
  111. 木村守江

    木村守江君 私は、只今の弾劾裁判所裁判員予備員の補欠選挙は、成規手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  112. 三輪貞治

    ○三輪貞治君 私は只今木村君の動議賛成いたします。
  113. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 木村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  114. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて議長は弾劾裁判所裁判員予備員に宮田重文君を指名いたします。      ——————————
  115. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、日本ユネスコ国内委員会委員の選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  116. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。本院において指名する日本ユネスコ国内委員会委員は三名でございます。
  117. 木村守江

    木村守江君 私は、只今日本ユネスコ国内委員会委員の選挙は、成規手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  118. 三輪貞治

    ○三輪貞治君 私は只今木村君の動議賛成いたします。
  119. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 木村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  120. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて議長日本ユネスコ国内委員会委員に徳川頼貞君、山本勇造君、金子洋文君を指名いたします。(拍手)      ——————————
  121. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、公安審査委員会委員長及び同委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  122. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。  去る二十六日内閣総理大臣から、公安審査委員会設置法第五條の規定により、公安審査委員会委員長に宇野要三郎君を、同委員に阿部眞之助君、人間野武雄君、廣瀬久忠君、細川潤一郎君、山崎佐君、山名義鶴君を任命することについて、本院の同意を求めて参りました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  123. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本件は同意することに決しました。      ——————————
  124. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、公営住宅法の一部を改正する法律案(本院提出、衆議院回付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。     —————————————
  126. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより本案の採決をいたします。本案衆議院修正に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  127. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て衆議院の修正に同意することに決しました。      ——————————
  128. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日衆議院から、左の本院提出案が回付された。未復員者給與法等の一部を改正する法律案      ——————————
  129. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、未復員者給與法等の一部を改正する法律案(本院提出、衆議院回付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  130. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。     —————————————
  131. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより本案の採決をいたします。本案衆議院修正に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  132. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案衆議院の修正に同意することに決しました。      ——————————
  133. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  人事委員会請願審査報告書第四号同特別報告第四号  人事委員会陳情審査報告書第四号同特別報告第四号  大蔵委員会請願審査報告書第五号同特別報告第五号  大蔵委員会陳情審査報告書第五号同特別報告第五号  通商産業委員会請願審査報告書第四号同特別報告第五号及び第六号  文部委員会請願審査報告書第三号同特別報告第三号  文部委員会陳情審査報告書第三号同特別報告第三号  水産委員会請願審査報告書第二号同特別報告第三号  労働委員会請願審査報告書第二号同特別報告第二号  労働委員会陳情審査報告書第二号同特別報告第二号      ——————————
  134. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、人事委員長報告にかかる茨城県江戸崎町の地域給に関する請願外二百八十五件の請願及び石川県小松市の地域給に関する陳情外十一件の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  135. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長カニエ邦彦君。    〔カニエ邦彦君登壇拍手
  136. カニエ邦彦

    ○カニエ邦彦君 只今議題となりました請願二百八十六件、陳情十二件につきまして、人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  右のうち、地域給に関する請願は二百七十六件、陳情は十二件でありますが、これらの請願陳情は、それぞれの都道府県及び市町村における物価の実情その他の特殊事情から、現行支給割合を引上げ又は新たに指定されたいとの要望を、その主なる内容とするものであります。今回審査いたしましたこれらの請願陳情のうち、その一部には、先に本院において修正議決いたしました地域区分改訂により、その願意の認められたものもあり、本委員会はそれ以外のものをも含めて、その願意を採択すべきものと認め、又政府をして十分研究検討せしめ、爾後の所要措置を講ぜしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に、寒冷地手当に関する請願九件並びに石炭手当に関する請願一件についてでありますが、先ず寒冷地手当に関する請願は、それぞれの市町村の地理的気象状況より、実情に印した級地として指定せられたいと要望いたしているものであります。これら要望のうちには、最近の人事院の勧告において取上げられておるものもあります。石炭手当に関する請願は、北海道在勤の国家公務員並びに地方公務員に支給される石炭手当の額を実際に規定通りの量を入手し得る程度に増額せられたいとの趣旨であります。本委員会は、これらの願意をおおむね妥当なるものと認め、又、政府をして積極的に検討せしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手
  137. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  138. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  139. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、大蔵委員長報告にかかる公衆浴場業の所得税減免に関する請願ほか二件の請願及び信用保証協会法制定に関する陳情ほか二件の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。  先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事伊藤保平君。    〔伊藤保平君登壇拍手
  141. 伊藤保平

    ○伊藤保平君 只今上程せられました大蔵委員会付託の請願並びに陳情につきまして、本委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  大蔵委員会におきましては、特に小委員会を設け、紹介議員からの趣旨の説明、各委員の意見及び政府の見解を十分に聴取いたしまして、その上、質疑応答を重ね、愼重に審議をいたしたのでありますが、その結果は次の通りであります。  公衆浴場業の所得税減免に関する請願は、公衆浴場業の所得の適正化を図られたいという趣旨であり、妥当と考えられます。洋紙の物品税撤廃に関する請願は、洋紙の物品税を撤廃せられたいとの趣旨でありますが、洋紙のうち一般大衆向のものについては考慮すべきであると考えられます。信用保証協会法制定に関する陳情は、信用保証協会法の立案の際に、政府保証基金の積極的援助、中小企業信用保險制度の保險負担を政府七五%に改めること、金融機関に対する協会の自主性等を規定せられたいとの趣旨であります。ダイナ台風被害者に対する所得税減免に関する陳情は、ダイナ台風被害者に対する所得税を減免せられたいとの趣旨であり、共に妥当と考えられます。旧令による外地共済組合員の年金に関する陳情は、旧令による外地共済組合員の年金額改訂により、従前に比して不利となつたから、何らかの措置を講ぜられたいとの趣旨であり、研究を要するものと考えられます。よつて、以上各件はいずれも議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  142. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければこれより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  143. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  144. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、通商産業委員長報告にかかる電気工事従業者の技能検定制度制定に関する請願外二件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  145. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員長竹中七郎君。    〔竹中七郎君登壇拍手
  146. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 只今議題となりました請願三件につきまして、通商産業委員会におきまする審議の結果について御報告いたします。  先ず請願趣旨を申上げます。請願第二千九百十号電気工事従業者の技能検定制度制定に関する請願は、従来省令として施行されていた電気工事人取締規則が廃止されたので、電気工事の重要性に鑑み、不安を除去するため、それに従事する者の技能検定制度を復活してもらいたいとの趣旨でございます。請願第二千八百七十九号水力電源開発促進に関する請願は、現行電気料金は甚だしい地域差があり、社会問題として不合理であり、この際この矛盾をなくするため速かに水力電源を開発せられたいとの趣旨でございます。以上二件の請願は、慎重審議の結果、願意を妥当と認め、これらを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付を要すべきものと決定いたしました。  次に請願第二千八百七十八号は、中小企業の金融難を打開するため中小企業資金融通法を制定せられたいという趣旨であります。本件についても本委員会においては審議の結果、これ又請願趣旨をおおむね妥当と認め、採択して議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付を要せざるものと決定をいたしました。  右御報告申上げます。(拍手
  147. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は、委員長報告通り採択し、中小企業資金融通法制定に関する請願のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  148. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、中小企業資金融通法制定に関する請願のほかは内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  149. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、文部委員長報告にかかる町村教育委員会設置に関する請願外十四件の請願、及び義務教育費国庫負担法制定に関する陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
  150. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員会理事相馬助治君。    〔相馬助治登壇拍手
  151. 相馬助治

    相馬助治君 只今議題となりました請願第二千九百六号外十四件、陳情第一千二百六十三号について、文部委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申上げます。  請願第三千百二十二号外四件は、教育委員会法の一部改正法案を速かに成立せしめ、市町村教育委員会の設置を一カ年延期して欲しいというものであります。現行の地方財政並びに教育の実情に鑑みまして、右法案の速かな成立施行を要望しているのであります。又請願第三千六号は、農村財政困窮の折から、町村教育委員会をやむなく設置するとしても、その場合は郡又は地方事務所單位の程度となるように努力して欲しいというものであります。次に請願第三千百四十三号外四件は、義務教育を終了した大半の青年が教育環境から離脱して行くことを遺憾であるとして、この際、高等学校定時制教育の一般の振興を要望するものでありまして、高等学校定時制教員の定員確保、モデル・スクールの設置、高等学校定時制分校の設備費の助成等についてそれぞれ要望が挙げられております。次に請願第二千九百八十四号は、千葉大学の看護婦定員増加に関するものでありますが、著しい看護婦の不足のために、その労働は必然的に加重となるのみならず、患者に対する看護の万全をも期しがたい状況にありますので、定員の増加を図られたいという趣旨であります。次に請願第二千九百六号は、第二次世界大戦の結果、外国医学雑誌の輸入杜絶によりまして欠本を生じているので、医学の教育研究向上のためにその欠本を補充して欲しいというものであります。次に請願第二千八百九十八号は、恵み少い精神薄弱児につきまして、教育の機会均等と厚生保護のために、その法制強化と予算措置並びに施設設置を拡充して欲しいというものであります。次に請願第三千百号は、産業の興隆、教育の向上のために、科学教育、理科教育振興を企図し、抜本的施策を講じて欲しいというものであります。次に陳情第千二百六十三号は、義務教育費国庫負担法案の制定を要望したものであります。  以上につきまして本委員会は愼重審議の結果、いずれも趣旨妥当と認め、これを院議に付して、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  右御報告いたします。(拍手
  152. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長の報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  153. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  154. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、水産委員長報告にかかるソ連巡視艦の日本漁船だ捕調査促進に関する請願外一件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  155. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。水産委員会理事千田正君。    〔千田正君登壇拍手
  156. 千田正

    ○千田正君 只今議題となりました請願第三千百六十一号及び第三千二百九十三号に関しまして、水産委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  請願第三千百六十一号は、ソ連巡視艦の日本漁船だ捕調査促進に関する請願でありまして、終戰後日本再建の一翼として北海漁業の開発促進が重大視されておりまするが、日本漁業の開発促進に一大暗影を投じているソ連巡視艦の日本漁船拿捕事件は極度に増加を示し、この拿捕船増加と共に乗組員の数も相当数に達し、その消息は不明とされ、家族の不安な毎日の生活は全く見るも気の毒な限りであるから、早急にその調査を行われたいとの趣旨であります。委員会におきましては外務省、海上保安庁、水産庁等、関係当局を招致し、説明を求めたところ、現在拿捕船は二十八隻に達し、うち未帰還船がなお八隻あり、これが外交交渉、警備船の出動等について説明があり、更に詳細については速かに調査の上、報告書の提出を求めることとし、又これに対する善処方を要望した次第であります。  次に請願第三千二百九十三号は、長崎県小値賀漁港修築工事施行に関する請願でありまして、これは小値賀港は九州の最西北端に位置し、漁業基地としても避難港としても自然的條件を具備する主要な港であるから、国県費の補助を以てその設備を整備せられたいとの趣旨であります。  委員におきましては、いずれも願意妥当と認め、これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたした次第であります。(拍手
  157. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  158. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  議事の都合によりこれにて暫時休憩いたします。    午後八時五十二分休憩      ——————————    午後九時二十六分開議
  159. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後九時二十七分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日本電信電話公社法案両院協議会協議委員選挙  一、労働関係調整法等の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案両院協議会協議委員選挙  一、海運力復興促進に関する決議案  一、米の統制撤廃に関する緊急質問  一、日程第一 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案  一、日程第二 文化財保護法の一部を改正する法律案  一、日程第三 接收貴金属等の数量等報告に関する法律案  一、日程第四 図書館運営委員長報告  一、通商産業省設置法案、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、農林省設置法等の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案及び大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案両院協議会協議委員選挙  一、保安庁法案、海上公安局法案、運輸省設置法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律案及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員選挙  一、国土総合開発審議会委員の選挙  一、国会法の一部を改正する法律案  一、日程第五乃至第十四の請願  一、日程第十五乃至第十七の陳情  一、くりたまばち防除対策に関する請願外十五件の請願  一、自作農維持資金制度実施に関する陳情外四件の陳情  一、奈良電話局の基礎施設整備改善促進等に関する請願外二十三件の請願  一、東海地区のテレビジョン実験放送に関する陳情外十件の陳情  一、両院法規委員辞任の件  一、両院法規委員の補欠選挙  一、彈劾裁判所裁判員予備員辞任の件  一、彈劾裁判所裁判員予備員の補欠選挙  一、日本ユネスコ国内委員会委員の選挙  一、公安審査委員会委員長及び同委員の任命に関する件  一、公営住宅法の一部を改正する法律案  一、未復員者給與法等の一部を改正する法律案  一、茨城県江戸崎町の地域給に関する請願外二百八十五件の請願  一、石川県小松市の地域給に関する陳情外十一件の陳情  一、公衆浴場業の所得税減免に関する請願外二件の請願  一、信用保証会法制定に関する陳情外二件の陳情  一、電気工事従業者の技能検定制度制定に関する請願外二件の請願  一、町村教育委員会設置に関する請願外十四件の請願  一、義務教育費国庫負担法制定に関する陳情  一、ソ連巡視艦の日本漁船だ捕調査促進に関する請願外一件の請願