○兼
岩傳一君 私は一身上の
弁明をいたしたいと存じますが、先ほどからの
溝淵議員の
懲罰の
根拠、それに対する各
会派の質疑に対する御
答弁を拝聴しておりまと、そもそもこれは
国会法百二十
一條に真向に私は背いておると考えなければならないのであります。と申しますのは、
国会法百二十
一條によりますと、「
懲罰事犯があるときは、
議長は、先ずこれを
懲罰委員会に付し」云々とございます。即ち
懲罰事犯があるときは、
議長は、先ずこれを
懲罰委員会に付するのでございまして、それを御判定になるのは
議員各位なのでありますが、ところが溝淵委員の
説明は非常に
根拠が薄弱である。これに対して各
会派がいろいろの角度から
お尋ねしますと、或いはそれは
委員会で出そうとか、或いはそれは
意見に亘ることだとか、いろいろ言われまして、極めて平素周到なかたに似合わない、御
答弁が全く具体性を欠き、科学性を欠いておりまして、
国会法百二十
一條で申します「
懲罰事犯があるときは」、とこの「あるとき」、あるのかないのか全く御
説明だけによ
つて見ては私どもは健全な常識を持
つておる限り理解することはできないのでございます。併しながら多数の力でどうしても一身上の
弁明をしろという強制でございますので、やはり
国民の出されております(「無用々々」と呼ぶ者あり)
三つの点から一身上の
弁明をしなければならないのでありますが、他の十七名の多くのかたがたはこの
参議院規則二百十三條違反、つまり演壇の問題と
公務執行
妨害でございますが、私ども四人、五人の者は特に
衛視に対して
暴力を振
つた云々という重要な三項目の非難を受けておりますので、私はこの点は特に詳細に一身上の
弁明を申上げる必要を感ずるものであります。(「簡單々々」と呼ぶ者あり)
そこで私は直ちにこの三項に入りたいのでございますが、三項目そのものを申上げますと
議員各位の判断を却
つて私はこんがらかす点があるのじやないか、と申しますのは、何が故に自分はこういう
行動をしたかというそのことを極く簡單でございますが申上げ、且つそれが憲法その他の法規に如何なる
根拠をおいて活動しておるか、こういうことだけをちよつと私は申上げておかないと、却
つて以下私が具体的に三項目を申上げるに際しまして同僚
議員各位が却
つて私の申上げることを誤解される危険がございますので、私は極く簡單に私が民主的な
国会運営というものをどう考えておるか、これを私は二点、平素拳々服膺しておる二点がございます。第一点は、法律の重要性に対する
態度であります。私は如何なる法律が出て参りましても、その重要性を判断するのに際して、これは
日本のためになるのか、アメリカの軍事占領のためになるのかという点を私は先ず第一に考えます。それからその次に、これは
日本の平和に役立つ、アジアの平和に役立つのか、これは戰争に役立つかどうか。第三に、これは
日本国民を自由な朗らかな豊かな生活に持
つて行くのか、
日本の
国民から自由を奪い、
日本の
国民を窮乏に陥れるものか、私は極めて簡單にいつも独立と平和、自由というこの三点から考えております。
今回
破防法について私どもが心身を賭してこれを阻止しなければならないと感じましたのは、この独立と平和と自由に真向に反対するところの
法律案であるという強固な信念に基いて私は一切の
行動を律したのでございます。勿論
自由党、
緑風会、
民主クラブが私と全く正反対の立場から、又そういう
意味でこの法案の重要性を認められたということに対して私は何ら
異議はないのであります。即ち與党と
野党が
一つの
法律案に対して重要性をいろいろな角度から考えて、それぞれの重要性をこれに與え、この重要性に対する
態度の故に真向からこれを押潰してやろう、或いはできるだけこれを引き延して引き延して
審議未了に追い込もうという
態度は、私は民主的な
国会の
運営としては無
條件に認められなければならないと考えております。(「その
通り」と呼ぶ者あり)これが第一であります。
ところが無
條件といえばどんなことをや
つてもいいかなぞと私どもは毛頭考えていないのであります。私どもはやはり憲法と
国会法と、そうして
参議院規則を守
つて、このルールの許す限り一歩も仮借するところなく與党に対して肉迫して、そうして
審議不能或いは否決或いは
審議未了、いやしくも髪の毛一本でも與党に隙あらばこれに攻撃を加えて、以て法律の
審議未了或いは否決、改正等々を図る、これは私どもとして当然許されるところの
権利であり、又私ども十数万の
国民を代表して来ておる者の任務であり、又党の立場、党に対して私どもが果さなければならない点であると、こういうふうに考えておるのでございます。そこでこの以上の二つのルール、特に第二の、つまり
国会法、憲法、
参議院規則を守る限りにおいてその極致まで、我々は極致になりますと、多少出たり入
つたりいたす(
笑声)のは事物の法則なんで、これを出たと見るか、出てないと見るか、これは御
意見がございましようが、併しながらいやしくもこの事柄をつまり
国会法、
参議院規則の極致まで
野党が権限を発揮することをお認めにならないで、多数の力をかりて何らの疑問もなく明確な
参議院規則違反、
国会法違反、憲法違反を多数の力をかりて與党がやられたときに、それでは我々は泣寝入りをしていいのか。私は断じて泣寝入りをすべきでない。然らばどういう
行動をとるか、それは私は直ちに(「その
通り」「
暴力だ」と呼ぶ者あり)多数党派そのものに反省を促すことは不可能であります。我々は少数でおるから
野党なんです。與党は多数であります。そんなものに直接行けば袋叩きになるだけです。(
笑声)そういう馬鹿なことはいたしません。その場合に、私は飽くまで
議長の反省を求め、
議長が、あなたがこういう民主的な
運営をされることは
国会の自殺ですよと、民主的
運営の自殺ですよと、私はこういうことを
議長に注意を申上げることが私は正しい民主的
運営のルールであると考えております。(「その
通り」と呼ぶ者あり)その
根拠は憲法四十
一條に、
国会が国権の最高機関であるということ、
従つてこの
国会において我々が民主的な
国会運営を誤るならば、それは将来はそれを解決するものは
国会外の
国民の大
国民的運動によ
つてのみ粉砕されると考えておりますけれども私はそういう形の解決をできるだけ避けるためには最高機関であるところの
国会の
運営を正しいルートに乗せるということが絶対に必要であり、そのためにこそ
国会に使われておるという信念の下にこれは断じて私は一歩も譲歩しないで鬪
つて来ておりますし、今後も私はその信念を変えないつもりでおります。それは憲法十二條、十二條が「
国民に保障する自由及び
権利は、
国民の不断の努力によ
つて、これを保持しなければならない。」と言
つておるからであります。即ち
国会議員としての、これは
国会議員にと
つても全く無
條件に当てはまるもので、
国会議員に與えられた自由と
権利及び
国会の民主的な
運営は、
国会議員その者が不断の努力によ
つて守るべき以外には方法がないと私は考えておりますので、飽くまで多数の力をかりて法規に違反した
行動をとられるときは、その多数の
行動に対しては飽くまで
議長の反省を促すということは当然憲法において保障されておるところの
権利であり、而してこの途こそが
国会運営の民主的のルールであると考えて、これを
行動の指針として私は
国会活動をいたしておる者でございます。
さていよいよ私は
溝淵議員から提起されておりました
三つの
條項について一身上の具体的な
弁明に入りたいと存じます。
先ず第一に、私たちが二百十三條違反で、私が二百十三條に違反して
議長の許可なし演壇に登
つたという問題でありますが、これはもう大方今までの
議員で解決されておりますけれども、念のために一、二の事実を私はこれに付加えたいと思います。私自身の考えから言えば、小野法務
委員長の故なくして
登壇されたのを多数の力で蹂躪された以上、これに対する当然の
措置として、我々も
壇上へ
議長の許可なしに登
つて占拠してもこれは私はいいとまで論理的には考えておるのでありますが、併しそれは最後の、最後の、最後になすべきであ
つて、やはりここで一渉讓
つて野党、少数の
野党としては堪えられないところであるけれども堪えて、やはりその点は腹の底にぐつと蔵
つて、出すべきところに出せばよろしいと考えておりましたところ、この場所で
小笠原議員がこれから一歩も入
つてはいけないということをあの大きな図体で、彼がしきりに声をからしてこれから入
つてはならん、これから入
つてはならんと言
つておりましたので、私は
野党第一党の
小笠原君の詮を大いに傾聴いたしまして、肚の底ではそういう必要はないのだ、小野君は現に
議長の許可なくして
壇上を占拠しておるではないかという、肚の底では煮えくり返えるような義憤を感じましたけれども、私は
小笠原君の設に
従つて、遂いに徹頭徹尾演壇の上には登らなか
つたのでございますから、第一の
條項は私の一身上に関する限り関係がございません。
ところで今度は第二に
公務執行
妨害したと、これはとんでもない、私は溝淵君ほどの賢明なかたがこういうふうな問題を出されるということは、私は非常にお気の毒と思う。なぜかと申しますと、今皆さんがです、
懲罰事犯をかげておられるということを一遍考えて頂きたい。與党のかたは台湾国とのこの條約それから漁業等の條約、それからもうすぐ日切れが近づいて来ておりますインドとの條約、私どもはこれは重要性は認めます。併しこれはやはり国の独立、平和、自由の観点から考えてこれは
賛成できんこの
議案だと考えておりますが、併し重要性は認めております。與党の
諸君は我々と真向から違
つた意味でこれを通さなければいかんと考えておられる、而ももう明日か明後日、日華條約は日切れになる、今日はあれですか、どつか台湾国のかた、それから印度の大使が来ておられるというので、
議長は非常にこの岡崎外務大臣と共に心魂を使
つておられる、それにもかかわらず総理もどうです。今日は出て来る、十時から十一時、二時二十五分から三時四十五分はどうだ、こういうふうにまで頭を使
つておられるのに、
諸君はあえて今日この
懲罰を上げておられるのは、すべての
案件に先んじて
懲罰を上げるというこの
参議院の、二百三十
八條を全
会派一致で認められればこそ、私は與党のかたにと
つては非常に不満だと思いますが、不満にもかかわらずや
つておられる。ところがどうです、今我々が
懲罰にな
つておるのは満場一致、あなたがたが認められる二百三十
八條を、與党が
緑風会と
民主クラブの力を借りて
議長を嚇したりすかしたり、そしてこの二百三十
八條をあえて破らせて、そうして
小林英三君、この埼玉の川口出身の意思強固なる
自由党の
小林英三君を動かして
動議を提出し、又同じ埼玉から出ておられる石川榮一君の如きはここまで来て顔を真赤にして、あの温厚なお人柄の人がお顔を真赤にしてどな
つておられる、そういうような無理をしてですね、二百三十
八條をあえてこの
議長に蹂躙させていたということは、今日
諸君がこの
懲罰を三條約に先んじて取上げて、おられるということであ
つて、理非曲直がいずれの側にあるかということは、賢明なる
諸君だ
つたら私は御理解願えることと思う。(「ヒヤヒヤ」と呼ぶ者あり)にもかかわらず私は多数決のこの承服できない
決定ではありましても、私は民主的な
国会のルールに従いますから、私は
公務執行
妨害のこの第二條につきましても、やはり一身上の
弁明を私はやはりするのがよろしいと思いますので簡單にいたしますが、(「分かりました分かりました」と呼ぶ者あり)問題は一兼岩が
議員としての体面を徴して
懲罰された、そんなことはそれほど大きな問題ではないのでございます。ところが
諸君、
自由党と
緑風会と
民主クラブが一緒にな
つて小林英三君を先頭に立ててやられたことは、一
小林英三君が
議員としての体面を汚されたという問題ではなくて、與党の力で
参議院そのものの体面を汚されたということではありませんか。これを私が一個の
議員として、身を挺して、民主的な
議院運営の自殺であると見て、これを救うのは、もはや
議長の賢明なる判断によるほかはないと思
つて駈け上
つて参りまして、卓を叩いて、総長並びに
議長に対して、事務的な
意味においては総長、又終局的な責任者としては
議長に対して、あなたがたはこれは民主的な
議院運営の自殺であると思いませんかと言
つて、私は警告を與え、身振り及び若干の音響を以て(
笑声)多少お年を召しております
議長のこの網膜(
笑声)並びにこの中耳殻の中に振動を與えまして、(
笑声)どうですどうですと申上げましたのは、これは急場として私は全く止むを得ない
措置であると考え、且つこれは私は当然
国会議員として、
参議院の民主的な
運営の自殺を救うための、民主的な唯一の残された方法であると私は確信を持
つております。
従つて、
公務執行
妨害などという溝淵君のお説は、全くこれは、先ほど申しましたように、事実に基かない、事実に即さないところの御見解である、御
意見であるとしか私は考えないのでありますが、併し私はルールに
従つて、以上第二の
公務執行
妨害に対する一身上の
弁明をいたした次第であります。
次に、第三の
衛視に対して
暴力を揮
つたというこの問題は、これは十七名のうち、ほんの三名四名、たかだか三名くらいに科せられておりますところの罪名でございますので、私はこれは詳細に
意見を
一つも述べないで、事実に印して私は十分一身上の
弁明をさせて頂きたいのでございます。
私は、
衛視に対して
暴力を揮わなか
つた。ところが
衛視諸君が、ここからだんだんだんだんと押して来られたときに、私は
衛視諸君に訴えた。
衛視諸君、
諸君は正しい者の味方にならなければいけない。今
日本が危急存亡にあるときに、かくのごとき国を売るところの大臣、及び與党のためにあなたがたは
暴力を使
つてはならん(
笑声)と、私は
衆議院の
衛視諸君に比べまして、
参議院の
衛視諸君が格段に紳士的であり、愼重であることを常日頃私は信用いたして、
従つてあの鉄兜の警官のごときは要らない、こういう私は主張をしてお
つた。絶対に
衛視を信用いたしております。私としては、
衛視諸君、あなたがたは
暴力を揮
つてはならん、
暴力を揮
つて、君たちは何のために君たちは役に立
つたことになるか、結局
日本を売ることになり、戰争に味方をすることになるぞ、
暴力を揮
つてはならんぞと言いましたところが、
衛視諸君は、ことごとくそれを了としまして、(
笑声)そうして極めて穏健なる、非
暴力的な形態においてその職務を執行された。ところが、先ほどこれは聞くと、
議長の命を受けた受けんという重大問題がございますが、私はそのどきに非常に興奮しておりましたので、これは
議長の命があ
つたという前提で、私はすべての
行動をいたしたのでございますが、それらは非常に、これは明確にして頂かなければならん点でございます。ともかく、
衛視に対して
暴力を揮
つたなぞとは、事物の全く反対でございまして、
衛視諸君に対して
暴力を揮わせなか
つたという点につきまして、私は非常な賞讃をこそ受けれ、(
笑声)一点の非難を受ける点はないのであります。それからもう
一つ、
衛視諸君に対して僕が如何に愼重であ
つたかということは、
水橋君が転倒したあの場面のときに、
水橋君は、いやしくも
衛視が俺を倒すのは何事であるかとい
つて、非常にいきり立
つておられましたけれども、私は相当の打撲を受けておられると見ましたので、先ず彼に、
衛視に
暴行を働いちやいかん、そういう誤解を受けるような
態度をと
つてはいかんぞ、今君は動くと打撲傷がどういう病状に変化するかわからないので、(
笑声)先ずそのままにして、おとなしくしておれと言
つて私は
水橋君に対して勧告すると同時に、この事柄が済みました
あとで、直ぐ同君のところへは
岩間君があの打撲傷はどうであ
つたという見舞に行きましたところ、すでに
水橋君は、最も
水橋君の信頼されておるところのあの医務室に行きまして、レントゲンをとるとか、手当をするというようなことをしておられましたので、この点は非常に安心をいたしましたが、その後数日彼は
出席が不能であるので、どうしたのかと言
つて聞きますと、やはり大きな声を出すと痛む、こういうふうに言
つておられましたので、私は
暴力というものに対しては、自分自身が
衛視諸君にどういう
態度をと
つたかということは、ここにおられます六人ほどの
衛視を一人一人ここに出して来てもら
つて、私は
衛視諸君に対して、一指でも
暴力を揮
つたかどうか、
水橋君と
衛視のこの闘争に際しまして、(
笑声)何と言いますか、この衝突と言いますか、意思の疎通を欠いた点につきまして、(
笑声)
衛視が
暴力を揮
つたという、
水橋君が
衛視が
暴力を揮
つたという見解の下に、みずから転倒をされた状態を私は確認して、その
水橋君に対しても腹は立つだろうが今は腹を立てるなと言
つて慰めたという、
暴力を絶対私は揮わなか
つたという点についてはこれ以上私は申上げる必要はないので、これから先は溝淵君自身が私なり
水橋君に対して
暴力を揮
つたという御非難がなさりたいならば
衛視諸君みずから出て、或いは活動写真を若しお撮りにな
つておるならば、その活動写真、若し録音をと
つてお
つたならば録音で以て常識の基礎に立
つて科学的に私どもの非難をして頂きにたいのであります。(
笑声)
さて以上の一身上の
弁明に私はもう
一つだけ附加えておきたいのは、それでは私は当日の
議長の
行動なり與党並びにそれに同調される
会派の
諸君に対して心が平静であ
つたか、絶対にそうではありません。私は大いなる憤激と義憤、これは許しておけん連中だという私は非常に憤りを持
つたのでございます。その点だけを私は申上げて一身上の
弁明を終りたいのでありますが、それはやはり先ほど
金子洋文君が申しておられましたように、私の最も義憤、憤激を感じましたのは、三十四日の各派代表者の
会議において川村松助君だけの首を切
つて、そうして
国会法の改正をペテンにかけられたということであります。私は川村松助君の首を切る必要はないと思う、あの場合に川村松助君は従来非常に公平に歴代の議運の
委員長に稀に見る公平な
態度を以て
運営して来ておられる。それを首を切
つてしま
つて、それほど公平な川村松助君がああいう処置に出られたのは、
自由党、
緑風会、
民主クラブがよ
つて以てさせたのであ
つて、それをその時には知らん顔をしてお
つて、
あとにな
つて首を切る、これはいやしくも天下の
公党の同志として私は恥ずべき
行動である、故に私は非常に不満を感じましたが、ただ
大屋晋三君が折角協定を呑んで第五
国会以後大問題にな
つておりまするとろの
国会法を改正すると言われるから私はこういう惨酷なる取扱に対してもそれほど抗議を出さないで、まあ不愉快な顔をしておるぐらいのところで僕は同調をしてお
つたのでありますが、然るにいずくんぞ知らん、
大屋晋三君は傲慢な
態度で豪語しておきながら、一晩たつと手の掌を覆したように嘘を言
つてしま
つた。私はこれについては
大屋晋三君のみならず、これに立合われました
緑風会の徳川、高瀬、
民主クラブ大隈君、その他重大なる責任を今後私はとられなければならんのに、それをとらないどころか、我々を
懲罰にしようとするなぞという
行動はこれは私の大いなる義憤、憤激を感じた第一点であります。
それからもう
一つ私は二十八日の本
会議で
議長が
小林英三君の
動議を採用されました私は
議長の処置に対して非常なる憤激を持つものであります。なぜならば、あの
会議のすぐ前の小
委員会で
野党第一党を代表して
小笠原君がそれでは二十四日の
大屋晋三君の協定を白紙に返す以上は、
あとは全部憲法、
国会法並びに
参議院規則によ
つて運営を図るのだということを全
会派確認をしたのにもかかわらず、そのすぐ
あとで事務総長が援助を命ぜられたのか進んでしたのかこれはいろいろ問題ですが、ともあれ
小林英三君の
動議はちやんと原稿に入
つておるというような馴合いをや
つて、そうして
小林英三君の
参議院規則二百三十
八條違反の
動議を採用するように仕組まれ、それを公正なるべく
緑風会からの選出されております
議長をしてさような違反を余儀なくさせたということにつきましては、私は非常なる憤激を感じたのでございます。而もです、
議長のこのような
行動は以前はなか
つた。この数年間
議長は非常に公正に運用しておられた。ところがそろそろあやしくな
つて来たのは、先月或いは先々月の終りでしたか、出入国管理令で以て
議事はやめるという約束をちやんと
議長は小
委員会で
承認しておきながら、続いて刑事特別法を上げようとされた、これは我々が
議長に、
議長あなたの
態度は
間違つておりますぞということを強硬に申上げましたところ、
議長は了解されて幸いにして民主的
議院運営の自殺を免れた。ところがそれからずつと参りまして、十日ほど前の第三回の
国会延長のときには、このルールを
議長は敢然として蹂躪して、そうして十一時四十八分頃からこのところへ押し込んで来て、第五回
国会の乱闘さながらの、
国会の
運営の方針の違反をあえて強行された。私はかような出入国管理令から第三回の
国会延長、そうして二十八日の本
会議での
小林英三君の
動議採用、この一連の関係は明らかに
自由党が
緑風会をかたらい、
民主クラブを誘い入れてそうして(「何を言うのだ、何を言うのだ」と呼ぶ者あり)
参議院の民主的
運営そのものの自殺を推し進められたという点につきましては、これは私は譲歩することのできない大いなる憤激と義憤を感ずるのであります。私は一身上の
弁明を終るに際しまして、大
自由党が今や党内民主主義の確立のために幹事長問題を中心にして大きな波乱を巻き起しておられる、これは僕は正しいことだと思う。やはり
自由党内における民主主義的
運営についてこれは僕はよく、詳しくは知りません、新聞知識しかありませんが、新聞知識だけから見ても
自由党の
諸君が内に民主的の
運営を主張されるならば、やはり
国会の
運営も又民主的にやるという本来の立場に立ち返られまして、そうしてこの溝淵君の殆んど客観的な
説明も主観的な法理論においても不十分な
国会法百二十
一條に一致しないところの、
懲罰事犯があるのかないのか全くわからない状態において、これを非民主的に推し進められないで、これを私は撤回されることこそ大
自由党としてこの際民主的になされるべき私は第一の任務ではないかという、これは
意見を申し添えまして、私の一身上の
弁明を終る次第であります。(
拍手)