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1952-06-28 第13回国会 参議院 本会議 第57号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月二十八日(土曜日)    午前十時十六分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第五十八号   昭和二十七年六月二十八日    午前十時開議  第一 破壊活動防止法案内閣提出衆議院送付)(前会の続)(委員長報告)  第二 公安調査庁設置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 公安審査委員会設置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 法廷等秩序維持に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第五 昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給の特別措置に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第六 農林漁業組合再建整備法一つ部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第七 日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 昭和二十六年産米穀超過供出等についての奨励金に対する所得税臨時特例に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第九 製塩施設法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 輸出取引法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一一 航空法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一二 日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一三 農地法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一四 農地法施行法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一五 航空機製造法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  三輪貞治君から、成規賛成を得て議員小野義夫懲罰動議が提出されておりますので、先ず本件を議題といたします。      ——————————
  4. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 長谷山行毅君から、賛成者を得て、本動議趣旨説明発言時間を十分以内に制限することの動議が出ております。(「反対」「賛成」と呼ぶ者あり)長谷山君の動議採決をいたします。表決記名投票を以て行います。長谷山君の動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票参事計算させます。議場開銀を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票計算
  6. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八票、  白色票八十四票、  青色票二十四票、  よつて動議趣旨説明発言時間は、十分以内に制限せられました。      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名  八十四名    早川 愼一君  波多野林一君    徳川 宗敬君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高瀬荘太郎君  高木 正夫君    杉山 昌作君  新谷寅三郎君    西郷吉之助君  楠見 義男君    河井 彌八君  加藤 正人君    片柳 眞吉君  柏木 庫治君    加賀  操君  小野  哲君    岡本 愛祐君  岡部  常君    赤澤 與仁君  赤木 正雄君    結城 安次君  山川 良一君    森 八三一君  森田 豊壽君    岡田 信次君  青山 正一君    中川 幸平君  九鬼紋十郎君    大矢半次郎君  廣瀬與兵衞君    岡崎 真一君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  石川 榮一君    木村 守江君  一松 政二君    深水 六郎君  草葉 隆圓君    徳川 頼貞君  左藤 義詮君    大島 定吉君  小林 英三君    川村 松助君  寺尾  豊君    三浦 辰雄君  堀越 儀郎君    野田 卯一君  宮田 重文君    杉原 荒太君  田方  進君    秋山俊一郎君  長谷山行毅君    堀  末治君  鈴木 恭一君    愛知 揆一君  安井  謙君    竹中 七郎君  菊田 七平君    溝淵 春次君  團  伊能君    瀧井治三郎君  駒井 藤平君    林屋亀次郎君  油井賢太郎君    北村 一男君  中山 壽彦君    白波瀬米吉君  岩沢 忠恭君    栗栖 赳夫君  大屋 晋三君    泉山 三六君  石坂 豊一君    大隈 信幸君  谷口弥三郎君    石川 清一君  松浦 定義君    松原 一彦君  岩男 仁藏君     —————————————  反対者青色票氏名  二十四名    三輪 貞治君  若木 勝藏君    中田 吉雄君  小酒井義男君    栗山 良夫君  荒木正三郎君    内村 清次君  菊川 孝夫君    岡田 宗司君 小笠原二三男君    木下 源吾君  金子 洋文君    須藤 五郎君  岩間 正男君    兼岩 傳一君  水橋 藤作君    鈴木 清一君  岩崎正三郎君    上條 愛一君  千田  正君    東   隆君  矢嶋 三義君    相馬 助治君  中村 正雄君      ——————————
  7. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより提出者趣旨説明発言を許します。三輪貞治君。    〔三輪貞治登壇拍手
  8. 三輪貞治

    三輪貞治君 只今議題になりました小野義夫君の懲罰に関する動議につきまして、提案理由を申上げます。  六月二十五日の本会議におきまして、小野義夫君が許可なくこの壇上を占領いたしまして、(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)而も丁寧に水を飲みながら弥次つたという事件であります。(「驚くべき事件だ」と呼ぶ者あり)おわかりでない諸君があると思いますから、参考のために当日の速記録を読み上げます。(拍手)若し必要があつたら、あと録音について御紹介を申上げてもいいのであります。(「それも聞かしてもらいたい」「聞くべきだ、聞くべきだ、速記録は疑わしいところがある」と呼ぶ者あり)前略いたしまして途中から読みますが、丁度破壊活動防止法案議題に供されまして、小笠原二三男君からこれに対して審議を延期して明日これを続行されんことの動議を提出するというのがありまして、議長がこれを採決をして、破壊活動防止法案が明日の審議を続行することに決定した瞬間、速記録によりますと、非常に多くの弥次が飛ばされておりまするが、その中に非常に念の入つた弥次のあることをここに御紹介申上げます。  「○議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて只今動議は可決せられました。」 次に括弧をいたしまして、  「〔「只今議題となりました破防法並びに公安調査庁設置法案公安審査委員会設置法案、三案につきまして、委員会における審議の経過及び結果を御報告申上げます」と述ぶる者あり……〕」  とあるのであります。(拍手)これは明らかに議長許可を得ずして発言をいたしておる。而も諸君が全部御覧になつたように、小野義夫君は鞄を持ちましてここに上つて来て、丁寧に水を飲んで、この場所で不法に弥次を飛ばしておるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)これは一点の疑義もないところでありまして、(「何事だ、それは」と呼ぶ者あり)参議院規則第二百十三條をおわかりでない人のために御紹介申上げます。(「何人も、議長許可がなければ、演壇登つてはならない。」(「その通り」と呼ぶ者あり)「何人も、」とある。小野義夫君についても何らその例外ではなくして、いくら法務委員長でも、この参議院規則を破つてよいということはないのであります。小野義夫君、だんだん見ておりますると、どうもこの法律規則を破る常習犯のようである。(笑声拍手)去る六月十九日の法務委員会におきましては、六月二十日までの会期で、一度も会期延長の議が上つていないにもかかわらず、破防法を、六月二十三日の休会中の何か本会議はあるのか何か知りませんが、それにかける、こういつたような決定をいたしておる。これは明らかにまだ会期延長のことは全然きまつていない。きまつていないどころではない。議運でも問題になつていないところの六月十九日に、六月二十三日の休会中にかけるという決定をしておる。これも全く荒唐無稽の決定であるわけであります。(拍手)ところが、更に六月二十五日の夜には、恐らく吉田総理の子分でありまするから、所労が出たのでありましよう。頭がすつかり混乱いたしまして、わざわざ鞄を提げて水を飲んで、ここで弥次るという醜態を演じた。これは議事規則に違反し、而も議場を著しく紊乱いたしまして(笑声参議院の権威を傷けるところのものであるわけでありまして(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)恐らく我々の知る限りにおいては、かような弥次というものは無かつたのであります。而も小野義夫君が現在法務委員長の職責にあるということを考えまするならば、これは決して許すべからざることであり、(「重大だ、重大だ」と呼ぶ者あり)若しこれを許すということになれば、何人議長許可なくして演壇上つて弥次ることができるという、全く前古未曾有前例を作ることに相成るのであります。(拍手)全く上、清からざれば下、澄まずと申しますか、法務委員長にしてかくの通りでありまするから、今度の国会を見ておりますると、前例のないことが非常にたくさんある。或る場合には、昨日は、或る会派から、自分の会派から法律案を出しておいて、反対であればそれを撤回すればいいのに、御丁寧にそれに反対をされるといつたような、全く議会道徳を無視した行動も行われておる。(「その通り」と呼ぶ者あり)或いは又、破壊活動防止法という、基本的人権、自由を奪おうとする法律でありまするから、これを上程し、可決しようという方法においても、又その予備行動として、発言前例を破つて時間を制限するといつたような暴挙もあえて行われておる。(「そういう幼稚なことを言つては駄目だ」と呼ぶ者あり)これは明らかに、かような一連の、法務委員長みずからが法規を破る行為をするという、こういつたような混乱した末期的な症状が集中的に現われているということが言えると思うのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)私はいろいろ同僚議員の間その他の人々の間で囁かれている言葉を開きまするが、それによると、今度の国会のこの状態は何だ、国民に笑われると、こう言われる。国民もいろいろあることをば一つ御承知願いたい。(「その通り」と呼ぶ者あり)諸君のところにいろいろと陳情に来られたり、諸君が毎日会つておられる諸君、これは恐らく破壊活動防止法とか労働三法というのは、全く厄介な代物であるので、これを通したい諸君である。だから、諸君背景にある人々は、このような国会は全く迷惑至極で、国会の品位を傷つけると言われるかも知れない。ところが諸君、この労働三法にしても、破壊活動防止法にしても、これを喜ばない。かような法律を粉砕して欲しいという多くの国民がおる。これらの人々は、(「少数だよ」と呼ぶ者あり)この審議によつて破防法なり労働三法なりが潰れることを欲しておる。(拍手、「その通りだ」と呼ぶ者あり)私は、かような輿論政治民主政治の建前から、我々の背景であるところのこれらの勤労大衆の輿望に応えて、合法的な闘争をこれからも一つやらなければならんというので、寄り寄り相談をしてある次第であります。とにかくこの私が今提案をいたしておりまする懲罰動議は、これは、これは多数決できめたりするものではなくして百二十一條にはつきり書いてある。(「議長職権」と呼ぶ者あり)これを若しここで諸君によつて多数で否決されるというようなことになつたならば、我々は、さつきも申したように、すでに三百十三條の効力というものはなくなつたものだと、(「暴には暴を以て報いるぞ」と呼ぶ者あり)爾今我々は議長許可なくして壇上登つて水を飲み、弥次ることが自由であるという、ここに動かすことのできない前例によりまして、さような行動をあえて辞さないということをここに申上げまして趣旨弁明に代える次第であります。(拍手
  9. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 質疑の通告がございます。      ——————————
  10. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 草葉隆圓君から、賛成者を得て本動議に対する質疑及び答弁時間はそれぞれ五分以内にするということの動議が提出されております。(「反対」と呼ぶ者あり)草葉隆圓君の動議採決をいたします。表決記名投票を以て行います。草葉隆圓君の動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票参事計算させます。議場開銀を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票計算
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百四十九票、  白色票百三票、  青色票四十六票、  よつて動議に対する質疑及び答弁の時間はそれぞれ五分以内に制限せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名   百三名    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  徳川 宗敬君    田村 文吉君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高瀬荘太郎君  高木 正夫君    杉山 昌作君  新谷寅三郎君    西郷吉之助君  小林 政夫君    楠見 義男君  河井 彌八君    加藤 正人君  片柳 眞吉君    柏木 庫治君  加賀  操君    小野  哲君  岡本 愛祐君    岡部  常君  梅原 眞隆君    石黒 忠篤君  飯島連次郎君    赤澤 與仁君  赤木 正雄君    結城 安次君  山川 良一君    村上 義一君  森 八三一君    島津 忠彦君  森田 豊壽君    岡田 信次君  青山 正一君    中川 幸平君  九鬼紋十郎君    大矢半次郎君  廣瀬與兵衞君    岡崎 真一君  楠瀬 常猪君    加藤 武徳君  城  義臣君    植竹 春彦君  山本 米治君    古池 信三君  小杉 繁安君    山縣 勝見君  石川 榮一君    木村 守江君  大谷 瑩潤君    一松 政二君  深水 六郎君    仁田 竹一君  草葉 隆圓君    徳川 頼貞君  左藤 義詮君    大島 定吉君  黒田 英雄君    小林 英三君  川村 松助君    寺尾  豊君  溝口 三郎君    三浦 辰雄君  堀越 儀郎君    野田 卯一君  重宗 雄三君    宮田 重文君  宮本 邦彦君    杉原 荒太君  田方  進君    秋山俊一郎君  鈴木 直人君    石村 幸作君  長谷山行毅君    堀  末治君  鈴木 恭一君    愛知 揆一君  安井  謙君    平林 太一君  長島 銀藏君    竹中 七郎君  菊田 七平君    溝淵 春次君  團  伊能君    瀧井治三郎君 池田宇右衞門君    駒井 藤平君  林屋亀次郎君    油井賢太郎君  北村 一男君    中山 壽彦君  白波瀬米吉君    岩沢 忠恭君  栗栖 赳夫君    西田 隆男君  大屋 晋三君    泉山 三六君  横尾  龍君    石坂 豊一君  大隈 信幸君    谷口弥三郎君     ————————————— 反対者青色票氏名  四十六名    成瀬 幡治君  千葉  信君    三輪 貞治君  三橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    小酒井義男君  梅津 錦一君    有馬 英二君  荒木正三郎君    内村 清次君  松浦 定義君    松原 一彦君  高田なほ子君    森崎  隆君  吉田 法晴君    和田 博雄君  岩男 仁藏君    菊川 孝夫君  河崎 ナツ君   小笠原二三男君  木下 源吾君    金子 洋文君  須藤 五郎君    岩間 正男君  兼岩 傳一君    江田 三郎君  水橋 藤作君    鈴木 清一君  岩崎正三郎君    大野 幸一君  千田  正君    東   隆君  田中  一君    矢嶋 三義君  カニエ邦彦君    小林 亦治君  山下 義信君    赤松 常子君  小松 正雄君    棚橋 小虎君  波多野 鼎君    原  虎一君  曾祢  益君    下條 恭兵君  片岡 文重君      ——————————
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより発言を許します。江田三郎君。    〔江田三郎登壇拍手
  14. 江田三郎

    江田三郎君 只今三輪君から趣旨弁明のありました提案に対しましては、これは人を懲罰する問題でございますからして、私は慎重を要すると考えまして、同じ会派に属しておりますけれども、私自身は(「弁解するな」と呼ぶ者あり)これの提案者になつておらないのであります。(「又割れたか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)諸君はかれこれ言つておりますけれども、いやしくも人を懲罰に付するということについては(「反対」と呼ぶ者あり)慎重の上に愼重を期せなければならないのであります。(「撤回したらどうです」と呼ぶ者あり)併し、若し三輪君の言うがごとく法務委員長がみずから参議院規則に違反するような行動をとつたとしますならば、(「国会法にも違反している」と呼ぶ者あり)これは誠に許しがたいことでありまして、我々は愼重でなければならんと同時に、同時に峻嚴な態度を以て臨まなければならんと思うのであります。  三輪君の提案説明によりまして速記録によると、明らかに小野君は議長許可を得ずして演壇を占領しております。併しながら私は最近の速記につきましては若干の疑義を持つものでありまして、昨日も記名投票採決報告に当りまして、十五票と三十五票との違いというようなことを現実に見せつけられておりますので、これはただ速記録だけでなしに当時の録音でも出して頂かないと、私としましては、はつきりとした結論に到達することができないと思うのでありまして(「そうだ」と呼ぶ者あり)提案者にさような意思があるかどうかということであります。  ただ小野君が演壇を占領しておるということは、これは二十六日の読売新聞なり毎日新聞の国会散会直前写真、直後の写真、この二つにはつきりと現われておりまして、この点は私は何ら疑義を差し挟む余地はないと思うのでありますが、その発言につきましては只今申しますように若干疑義がございますので、この点を提案者にお尋ねするのであります。  なお又、人を懲罰に付する場合には、こういう條件だけでなしに、如何なる意図を持つてつたかということが問題になるのでありまして、恐らく小野君は議場混乱錯誤を来たしてやつたというように言われると思うのであります。私も一応そう思いましたが、併しよく考えてみるというと、委員会で成案を得ていないところの破防法提案のごときことを僅か三分間でやれるはずはないのでありますからして、これは常識で考えまして、あと三分間しかないときに提案説明するというのは、誠におかしいのでありまして、まさかこれは錯誤ではないと思う。若しそういたしますならば、別な意図を持つてつたとしか考えられない。然らば別な意図とは何であるかと言えば、第一に考えられるのは、この際、法務委員長みずから演壇を占領して、野党を挑発して国会混乱に陷れて(笑声国会混乱責任を全部野党に着せようという、(拍手)そういう意図ではなかつたかと思うのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)或いは又、いま一つ考えられるのは、この際、混乱に乗じてわけのわからんことを言つた先例があるのでありまして、二本の指を以て何かを決定したというような先例もございますからして、そういう故智に倣つて、混雑まぎれに破防法を一挙に通過させようという意図を持つてつたのではないかとも考えられるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)そこで、そういう本人がどういう意図を持つてつたかということが、この懲罰を付するか否かを決定するのに重要な資料になつて参りますので、これは本人弁明もいずれあると思いますけれども、提案者はそういうことについてどういう判断をしてこの提案をされたかということをお尋ねしたいと思います。その答弁によりまして私は再質問をいたしたいと思います。
  15. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 三輪貞治君。    〔三輪貞治君、登壇
  16. 三輪貞治

    三輪貞治君 お答えいたします。  只今江田君の御質問にありまするように、懲罰の問題は一身上の問題でありまするから、愼重にこれを取扱わなければならないということは、(「恥かしくないか」と呼ぶ者あり)これは質問者の御意見通りであります。併しながら、我々は愼重にしなければならないという考え方のために非合法的な行動を若し許すというようなことがあつてはなりませんから、(「芝居はやめろ」と呼ぶ者あり)只今の御発言のように、愼重であると共に峻嚴でなければならないということには全く同感であります。(笑声)そこで江田君は、恐らく私が紹介した速記録をば必ずしもその通りに御信用になれないので、かような御質問をされたと思うが、これは全く今までの前例においてもかような疑義が起ることはこれは当然であつて私はかような疑義が生じた以上、これを明らかにしなければならない責任を感じます。併しながら、この録音は、実は私が取つてつておるわけでもないので、これはこれから事務当局のほうに一つ御斡旋を願つてここで御紹介を願わなければならない。(「そうだ」と呼ぶ者あり)これは私は現に聞いております。現に聞いておりまするが、併し江田君が聞いたことでないから、私が聞いたと言つて聞かしても、これは信用されないと思うので、ここで一つ(「聞きたいぞ」と呼ぶ者あり)録音を御紹介願いたいと思います。それから、如何なる意図小野義夫君がこの壇上を占拠したか、これは私にも全然わからないことであります。併し問題、小野君が如何なる意図であつたかということにかかわらず、ここをば議長許可なしに占拠したというこの事実が、私たちに対しては懲罰の対象となるわけであつて、(「そうだ」と呼ぶ者あり)私はこの如何なる意図であつたかということは、これは又別問題として考えてみたい。かように考えておる次第であります。事務当局において先ほどの録音の件は適当にお取計らいを願いたいと思います。(「すぐやれ」「すぐ命じて下さい」と呼ぶ者あり)    〔江田三郎発言許可を求む〕
  17. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 江田君、何ですか。
  18. 江田三郎

    江田三郎君 再質問
  19. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 再質問の時間はございません。(「あるある」と呼ぶ者あり、拍手議長はベルを押しました。再質問の時間はございません。岩間正男君。……岩間正男君の登壇を願います。(「録音々々」と呼ぶ者あり)岩間正男君の登壇を求めます。    〔岩間正男登壇
  20. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 岩間君は発言をなさいませんか。
  21. 岩間正男

    岩間正男君 議長、今質問者があすこで用談をやつているので、私は質問したくてもああいう状態では質問できないと思うのです。
  22. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 岩間君に質問をお願いします。
  23. 岩間正男

    岩間正男君 質問を、私は三輪君に質問なんです。……かまわないというのですか。
  24. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 質問なさらないのですか。
  25. 岩間正男

    岩間正男君 三輪君、私はあなたに、私はあなたに質問をしたいのですが、早く帰つて頂きたいと思うのです。あなたは神様ではないだろう。神様ではないだろうと思うのだ。それでは小野君の懲罰動議に対する提案理由説明につきまして三輪君に質問したいと思うのであります。誠に今度の事件は、これは私も未だ曾つて聞いたことがない。演壇を占領してやじつたなどということは、これは世界の国会史にも殆んど例がないだろうと思う。こういう前例のないことがこれは行われておるのでありますが、ここに今度の国会の性格がはつきり私は浮彫りにされておるように思うのでありますが、この点につきまして、先ずこれは三輪君から先ほど説明があつたのでありますが、この点を今国会の性格との関連においてもつと明確にして欲しいと思うのであります。  第二の質問は、これは、こういうようなことは当然議院の秩序を維持する上において、殊に演壇占拠などということは、これは実に重大な問題であります。第五回国会における懲罰事犯に徴しましても、この演壇占拠が非常に重く取扱われておる。従いまして、これは我々の見解では、このような秩序を紊す問題につきましては、国会法百十六條に「会議中議員がこの法律又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議を終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させる」云々ということがあり、更に議長のこのような議員の違反行為に対して議長権限を以てする懲罰事項もあるのであります。併しこれは絶対に議長において濫用すべきではないと思うのでありますが、この問題に関する限り、これは演壇占領というような未曾有の事件でありますが故に、むしろ私は議長において、三輪君が提案される前に、事前におきましてこれをはつきりするというのが根本的態度であると私は考えるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)三輪君の御意見は如何でありましようか。この点、第二点としてお伺いいたします。  第三点としましては、それにもかかわらず、三輪君がこのような忍びがたいところを忍んで懲罰動議を出されたということは、(笑声)飽くまでも国会の権威は維持されなければならない、秩序は保持されなければならない、こういう観点から、大局的な立場に立つて、一切の詰らない政治的取引などではなくて、大局的な見地から国会の品位を高めるために提案されたと思うのでありますが、この点に関する提案者の御意見を伺いたいと思うのであります。  第四点といたしまして、若しもこの動議が否決されるようなことがあれば、今後議事運営の秩序は絶対私は保たれないと思うのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)即ち議長許可なく演壇を占拠するなどということは、すべてこれは合法的だということになりまするので、一切このような行為については、我々は行動の自由を有するものと、こう解釈せざるを得ないのでありますが、その点に関しまして三輪君の、提案者のこれは御意見をお伺いしたいと思います。  以上四点に亘つて御意見を伺つて、再質問の時間を保留いたします。
  26. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 三輪貞治君。    〔三輪貞治登壇
  27. 三輪貞治

    三輪貞治君 お答えをいたします。岩間君の御質問は相当御意見に亘ることもございましたから、要約いたしましてお答えを申上げます。  先ず私の受取つた質問の第一点は、国会法百十六條に該当するところの懲罰事犯であるから、これは、ここで懲罰動議が出るまでもなく、議長において適当な処置があつて然るべきであろうということでございまするが、これは私は議長においてさようなお取計らいをされ、御注意をされたことはまだ聞いておりませんから、これは議長において後ほどお答えを願つて御了承を得たいと思います。(「了解」と呼ぶ者あり)  又採決によることの問題でありますが、これは私も、絶対に、採決によつて多数によつて、正しいことが悪いとされ、悪いことがいいとされるようなことは許すべきでない。(「ないよ、そんなことは」「矛盾しているよ」と呼ぶ者あり)若し同じ事犯で、議長許可なく演壇を占拠したという事例が少数党に起り、その場合に多数党から動議が出て、多数決で懲罰をされる。多数党が同じ事件を起して少数党から動議が出てこれは採決をされ懲罰に付されぬ。こういうことがあつては、これはならないのであつて、問題は同じその行動が、懲罰になるかならないかということでありまするから、私は賢明なる議長において適当なお取計らいがあると思うのであります。勿論、昨日不信任案が出たように、今や議長は相当に中立的立場を放棄されて、自由党に一辺倒されたかのごとき懸念も持ちまするけれども、このことに関しては、恐らく私は参議院規則に明らかに示されておるところでありまするから、これは公平なる御処置が願えるものと、かように存ずる次第であります。  次に、一体この懲罰動議はどのような動機で起されたか、小さい党派根性から、ただ単なる議場の駈け引きではないかというようなことを、大局的な立場から見たかということでありまするが、勿論これは大局的な立場でありまして、今質疑をされた岩間君がさような事件を起されても懲罰動議を出しまずるし、又はかの如何なる会派から同じような事件が起されても、私は同じく懲罰動議を提出したであろうことをばここに申上げまして、私の大局的な立場、参議院の権威を重んじようという立場をここに闡明いたしておきたいと思います。(「立派だ、立派だ」と呼ぶ者あり)    〔岩間正男君「再質問いたしたいと思います」と述ぶ、「時間がない」と呼ぶ者あり〕
  28. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 再質問を許します。岩間正男君。    〔岩間正男登壇
  29. 岩間正男

    岩間正男君 三輪議員の只今の私の質問に対する御答弁は、稀に見る立派なものであろうと思うのであります。(笑声)政府委員なんか、とても及ばないこれはよい御答弁だと私は思うのでありまして、第一項、第二項、第三項につきましては、大体私もそのように了承するのであります。併し、第四項に対しまして、若しこの動議が否決されるような場合があれば、一体今後の参議院の議事の運営はどうなるかわかりません。殊に中心的な問題でありますところの演壇占拠のごときは、議長許可なくして自由にこれを行なつたとしましても、どの会派の誰がやつたとしましても、今後どのように議長がこれを懲罰したり、これを一体注意を與えたりする根拠があり得るかという問題、これは実に重大な問題でありまして、(「そうだ」と呼ぶ者あり)この点については、はつきり、今後の参議院の運営のために先例を開くことと思いますので、もう一度これは御答弁をお願い申上げたいと思うのでございます。
  30. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 三輪貞治君。    〔三輪貞治登壇
  31. 三輪貞治

    三輪貞治君 お答えをいたします。先ほどの御質問のうち失念をいたしておりまして、誠に相済まなかつたと思いますが、只今の御質問は非常に重大でありまして、(笑声)これが若し議長において適当な、国会法百十六條の違反事件としてお取扱いにならないとか、或は又、私が最も懸念しておるところの、これを多数によつて否決するというような事態が起きましたならば、先ほどの趣旨弁明でも明らかにいたしましたように、これは何人議長許可を得ずして演壇に上つてはならないという條文が全く無視される結果に相成りまするから、爾今議長許可なくして演壇を、議員のものであるから、民主的にこれは何人も使えるという重大な事例をここに残すものであるということを、私は考える次第であります。これは議長において又その見解をはつきりお述べ願いたいと思う次第であります。
  32. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 水橋藤作君。    〔水橋藤作登壇
  33. 水橋藤作

    水橋藤作君 私は三輪議員の懲罰動議に対しましては、江田氏及び岩間氏から質問ざれた点によりまして或る程度明快になりましたが、ただ一つ私にわからないことがありますので、三輪君に御質問申上げます。それは、先ほど三輪君が、小野委員長が登壇されたときに鞄を持つて登壇されたということをおつしやつたのですが、その鞄の中に何が入つていたか、(笑声)私は非常に疑問に思うので、その点一応、三輪さん御存じだかどうか、一つお伺いしたい。それからもう一点、この重大問題を(笑声三輪君が議長にこの善処方を御相談になつたかどうか。この点を二点御質問申上げます。
  34. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 三輪貞治君。    〔三輪貞治登壇〕    〔「臭い臭い」「休憩」「暫時休憩」「換気が悪いぞ」「鞄の中から出たんじやないか」「自由党の匂いだぞ」「大変だ、有毒なガスだ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し、笑声
  35. 三輪貞治

    三輪貞治君 お答えを申上げます。小野義夫君が演壇を占拠した場合に……「臭い臭い」「議事進行について」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
  36. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 続けて下さい。
  37. 三輪貞治

    三輪貞治君(続) 只今水橋君の御質問にお答え申上げます。  小野義夫君が当日不法に壇上を占拠した場合に鞄を携行しておつたが、その内容は如何なるものであるかと——これは全く提案者のあずかり知らないところであります。勿論、鞄を持つてここに上ることは、発言を許された場合には、説明或いは質問の資料を持つて上ることもありまするから、許されるであろうと思いまするけれども、恐らく弥次のために壇上を占拠する場合に、御丁寧に鞄を持つて上るということは、中身が何であつても許さるべき問題ではないと思いまするけれども、その内容が何であるかということについては、提案者は残念ながらあずかり知らないのであります。又、私がこの動議を出しておるのは、さような鞄の内容が何であろうとも、不法に占拠したというその事実の一つで足りるのでありまして、私はそのことについては又問題を別にして頂きたいと存ずる次第であります。  次に、議長に事前に相談をしたかということでございまするが、これは自動的に議長国会法並びに参議院規則によつて御措置をされる義務があるのであつて、我々がそれを促すまでもないことであると存じまして、事前に相談をいたしておりませんので、御了承願いたいと思います。(「議事進行」と呼ぶ者あり)    〔江田三郎発言許可を求む〕
  38. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 江田三郎君、何ですか。
  39. 江田三郎

    江田三郎君 先ほど来から議場内に異様な臭気が発生しておりまして、恐らく議長の席ではおわかりにならんかもわかりませんが、この辺にいると全く臭くて堪えられないのであります。(「議事進行」「続行」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)ここへ来て嗅いで下さるとわかるのですが、臭気の原因を調査されて、速かに換気をやつて頂きたいと思うのです。議長の所ではわからないかも知れませんが、この辺では全く堪えられないのであります。(「議事進行」「議長、来て下さい」と呼ぶ者あり)
  40. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) その点は只今取調べております。  水橋藤作君に質問を続けて頂きます。    〔「責任者が来て匂いを嗅いで御覧よ」「大変な匂いだ」「議長堪らんよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕    〔水橋藤作登壇
  41. 水橋藤作

    水橋藤作君 只今三軸議員の御答弁が私に雑音が入りまして聞えないのと、臭くて聞えなかつたから、もう一回御説明を願いたいと思います。
  42. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 暫時休憩いたします。    午前十一時十三分休憩      ——————————    午後二時四十四分開議
  43. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 休憩前に引続き、会議を開きます。    〔江田三郎発言許可を求む〕
  44. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 江田三郎君、何です。
  45. 江田三郎

    江田三郎君 先ほど私は本議場内の異様なる臭気についてお尋ねしたのでありますが、その際、議長は調査をいたしますとおつしやつたわけであります。その調査の結果を詳細に御報告願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり、拍手)警戒が非常に厳重なようでありますけれども、本議場内に何か異様なものを持ち込んだ者があつたのか。或いはその他の原因でそういうことになつたのか。いずれにいたしましても連日の会議によりまして我々相当疲労困憊しておりますので、再びあのようなものが出て来るということは健康に重大な支障がございまして、とても審議はできないと思いますので、この際、私は議事を円滑に進めて行くために、なぜ、ああいうようなことがあつたのか、どういう対策をとられたのか、詳細に御報告願いたいと思うのであります。(「異議なし」と呼ぶ者あり、拍手
  46. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 江田君の御質問の前に御報告申上げることに考えておりました。  議場の臭気の原因を調査した結果を御報告いたします。(笑声)構内の西北の塵埃置場から連日の雨で腐敗した塵埃をトラツクで搬出したため、その臭気が近くにある空気取入装置から送風されたためであります。      ——————————
  47. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 懲罰動議に関する審議を続行いたします。    〔江田三郎君「それでは安心できないのであります」と述ぶ〕    〔「進行」「議事進行中だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  48. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 江田三郎君、何をですか。よく聞えませんでしたが……。    〔「議事進行」「必要なし」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  49. 江田三郎

    江田三郎君 一体あの臭気は、今どういうわけで発生したかということはわかりましたが、如何なる成分を持つた臭気であるのか、それを吸い込んだがためにどういう支障があるのかどうか、そういうことを具体的な調査の結果を報告願わなければ若し手当を要するならば、我々はその手当をしなければならんのでありましてその点をもう少し詳しく御報告願います。(「必要なし」「進行々々」と呼ぶ者あり)
  50. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 江田君の御質問には答弁の必要を認めません。(拍手)    〔「そうだそうだ」「横暴々々」と呼ぶ者あり〕
  51. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 水橋藤作君。    〔水橋藤作登壇拍手
  52. 水橋藤作

    水橋藤作君 提案者三輪君にお尋ねをいたしますが、一昨日でしたかな、昨日(「聞えないぞ」と呼ぶ者あり)小野委員が不法登院した際に……元い、登壇であります、その際に扇動した人があると聞くが、而もその扇動者は安井君と聞くが、これにつきまして提案者は調査されたかどうか。それから、事実そうであつたとするなら、これに対しての懲罰如何。  もう一つ。これに対しましてあの当時議長がそれを制止すべきであるにもかかわらず、議長はそのまま許しておられたが、これは議長は大きな責任があると思うが、この責任に対して三輪議員は如何に考えておられるかどうか。この先ず二点をお伺いいたします。
  53. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 三輪貞治君    〔三輪貞治登壇拍手
  54. 三輪貞治

    三輪貞治君 水橋君の御質問にお答えをいたします。私の懲罰動議を出しました小野義夫君の違法行為が別な挑発者による行動であつたと、それについての調査はしておるかどうかということでありますが、実は私はそこまで調査をしておらないのであります。私の目撃したのは、小野義夫君が現にここに登壇をして而もそれが議長許可なしに弥次をしておつたというこの事実を、速記録或いは翌朝のラジオの放送等で確かめた、このことについて懲罰疑義が生じたので、この動議を出したというのにとどまるのであります。でありまするから、若しほかにこれを挑発して無理やりにこの壇上を占拠せしめて弥次をやらせたとする者がほかにおるならば、これは又水橋君なりその他の諸君の別な懲罰動議によることであろうと考えるのであります。(「名答弁」「いいぞ」と呼ぶ者あり、拍手議長は、その際みずから許可をしない者の濫りな発言に対して、これを制止しなかつたことについての懲罰と申しまするか、責任を、義務を履行しなかつたことについても、私は又同様の見解を持つておるのでありまして私が現在提案いたしておりまするのは、小野義夫君が議事規則に違反いたしまして、不法に、議長の不許可にかかわらずこの壇上を占拠して発言をなしたというこの一事にとどまるのであり、又それだけで私の動議趣旨は十分なのであります。以上お答えいたします。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)      ——————————
  55. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 草葉隆圓君から、成規賛成者を得て、質疑終局の動議が提出されました。(「反対」と呼ぶ者あり)よつてこれより質疑終局の動議採決をいたします。この表決記名投票を以て行います。質疑を終局することに賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  56. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票計算
  57. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百九十一票、  白色票百三十七票、  青色票五十四票、  よつて質疑はこれにて終局することに決しました。      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名 百三十七名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  常岡 一郎君    田村 文吉君  伊達源一郎君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高田  寛君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    西郷吉之助君  小宮山常吉君    小林 政夫君  片柳 眞吉君    柏木 庫治君  加賀  操君    小野  哲君  尾崎 行輝君    奥 むめお君  岡本 愛祐君    岡部  常君  梅原 眞隆君    伊藤 保平君  石黒 忠篤君    飯島連次郎君  赤澤 與仁君    赤木 正雄君  結城 安次君    山本 勇造君  山川 良一君    村上 義一君  森 八三一君    島津 忠彦君  上原 正吉君    森田 豊壽君  岡田 信次君    青山 正一君  玉柳  實君    中川 幸平君  九鬼紋十郎君    大矢半次郎君  郡  祐一君    廣瀬與兵衞君  岡崎 真一君    楠瀬 常猪君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  山縣 勝見君    石川 榮一君  木村 守江君    西山 龜七君  大谷 瑩潤君    一松 政二君  深水 六郎君    草葉 隆圓君  徳川 頼貞君    左藤 義詮君  大島 定吉君    黒田 英雄君  小林 英三君    中川 以良君  川村 松助君    寺尾  豊君  宮城タマヨ君    溝口 三郎君  三浦 辰雄君    前田  穰君  堀越 儀郎君    小野 義夫君  小串 清一君    重宗 雄三君 大野木秀次郎君    入交 太藏君  西川甚五郎君    宮本 邦彦君  平井 太郎君    杉原 荒太君  田方  進君    松本  昇君  秋山俊一郎君    鈴木 直人君  石村 幸作君    長谷山行毅君  高橋進太郎君    堀  末治君  鈴木 恭一君    愛知 揆一君  安井  謙君    平林 太一君  平沼彌太郎君    菊田 七平君  小川 久義君    溝淵 春次君  團  伊能君    瀧井治三郎君 池田宇右衞門君   前之園喜一郎君  駒井 藤平君    林屋亀次郎君  油井賢太郎君    北村 一男君  中山 壽彦君    白波瀬米吉君  岩沢 忠恭君    鈴木 強平君  木内 四郎君    栗栖 赳夫君  大屋 晋三君    泉山 三六君  黒川 武雄君    横尾  龍君  石坂 豊一君    大隈 信幸君  木内キヤウ君    谷口弥三郎君  石原幹市郎君    有馬 英二君  紅露 みつ君    石川 清一君  松浦 定義君    山崎  恒君 深川榮左エ門君    岩木 哲夫君  岩男 仁藏君    一松 定吉君  櫻内 辰郎君    岡村文四郎君     —————————————  反対者青色票氏名  五十四名    千葉  信君  三輪 貞治君    小林 孝平君  三橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    小酒井義男君  栗山 良夫君    梅津 錦一君  荒木正三郎君    内村 清次君  高田なほ子君    森崎  隆君  吉田 法晴君    和田 博雄君  菊川 孝夫君    岡田 宗司君  河崎 ナツ君   小笠原二三男君  木下 源吾君    金子 洋文君  野溝  勝君    須藤 五郎君  岩間 正男君    兼岩 傳一君  江田 三郎君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    水橋 藤作君  岩崎正三郎君    大野 幸一君  千田  正君    東   隆君  田中  一君    山田 節男君  齋  武雄君    西園寺公一君  矢嶋 三義君    村尾 重雄君  カニエ邦彦君    島   清君  佐々木良作君    松永 義雄君  相馬 助治君    中村 正雄君  山下 義信君    赤松 常子君  小松 正雄君    伊藤  修君  棚橋 小虎君    原  虎一君  下條 恭兵君    松浦 清一君  片岡 文重君      ——————————
  58. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 小野義夫君から一身上の弁明を求められました。    〔三輪貞治発言許可を求む〕
  59. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 三輪貞治君、何ですか。
  60. 三輪貞治

    三輪貞治君 本員が只今答弁中におきまして、議長並びに事務当局に対して発言せられることを要求いたしました件につきまして、議長並びに事務当局において発言せられんことの動議を提出いたします。(「異議なし」「必要なし」と呼ぶ者あり)
  61. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 只今三輪君の動議賛成諸君の起立を求めます。(「これは賛成とか反対とかできめるべきものでない」と呼ぶ者あり)    〔賛成者起立〕
  62. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 少数と認めます。(「議長交代」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)三輪君の動議は少数でありましたので否決せられました。(拍手)      ——————————
  63. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 小野義夫君より一身上の弁明を求められましたので、これを許可いたします。小野義夫君。    〔小野義夫登壇
  64. 小野義夫

    小野義夫君 去る二十四日破防法が上程されました時、私は法案の上程に続いて委員長の報告を求められたものと思いましたので、(「それが間違いだ」と呼ぶ者あり)「議長」と呼んで登壇いたして、委員長報告を始めました。混乱喧騒の中とは申せ、私の不注意から皆様に御迷惑をかけましたことは誠に申訳ないと謹愼いたしておる次第であります。(拍手
  65. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 懲罰動議は討論を用いないで採決をいたすことになつております。これより本動議採決をいたします。この表決記名投票を以て行います。小野義夫懲罰動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  66. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事計算いたさせます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票計算
  67. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十三票、  白色票二十九票、  青色票百五十四票、  よつて小野義夫懲罰動議は否決せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名  二十九名    成瀬 幡治君  千葉  信君    三輪 貞治君  小林 孝平君    三橋八次郎君  若木 勝藏君    中田 吉雄君  小酒井義男君    栗山 良夫君  梅津 錦一君    荒木正三郎君  内村 清次君    高田なほ子君  森崎  隆君    吉田 法晴君  和田 博雄君    菊川 孝夫君  岡田 宗司君    河崎 ナツ君 小笠原二三男君    金子 洋文君  須藤 五郎君    岩間 正男君  兼岩 傳一君    江田 三郎君  木村禧八郎君    堀  眞琴君  水橋 藤作君    鈴木 清一君     —————————————  反対者青色票氏名 百五十四名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  常岡 一郎君    田村 文吉君  伊達源一郎君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高田  寛君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    西郷吉之助君  小宮山常吉君    小林 政夫君  楠見 義男君    片柳 眞吉君  柏木 庫治君    加賀  操君  小野  哲君    尾崎 行輝君  奥 むめお君    岡本 愛祐君  岡部  常君    梅原 眞隆君  伊藤 保平君    石黒 忠篤君  飯島連次郎君    赤澤 與仁君  赤木 正雄君    山本 勇造君  山川 良一君    村上 義一君  森 八三一君    島津 忠彦君  上原 正吉君    森田 豊壽君  岡田 信次君    青山 正一君  玉柳  實君    中川 幸平君  九鬼紋十郎君    大矢半次郎君  郡  祐一君    廣瀬與兵衞君  岡崎 真一君    楠瀬 常猪君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  山縣 勝見君    石川 榮一君  木村 守江君    西山 龜七君  大谷 瑩潤君    一松 政二君  深水 六郎君    草葉 隆圓君  徳川 頼貞君    左藤 義詮君  大島 定吉君    黒田 英雄君  小林 英三君    中川 以良君  川村 松助君    寺尾  豊君  宮城タマヨ君    溝口 三郎君  三浦 辰雄君    前田  穰君  堀越 儀郎君    小串 清一君  重宗 雄三君   大野木秀次郎君  入交 太藏君    西川甚五郎君  宮本 邦彦君    平井 太郎君  杉原 荒太君    田方  進君  松本  昇君    秋山俊一郎君  鈴木 直人君    石村 幸作君  長谷山行毅君    高橋進太郎君  堀  末治君    鈴木 恭一君  愛知 揆一君    安井  謙君  平林 太一君    平沼彌太郎君  菊田 七平君    小川 久義君  溝淵 春次君    團  伊能君  瀧井治三郎君   池田宇右衞門君 前之園喜一郎君    駒井 藤平君  林屋亀次郎君    油井賢太郎君  北村 一男君    中山 壽彦君  白波瀬米吉君    岩沢 忠恭君  鈴木 強平君    木内 四郎君  栗栖 赳夫君    大屋 晋三君  泉山 三六君    黒川 武雄君  横尾  龍君    石坂 豊一君  大隈 信幸君    木内キヤウ君  谷口弥三郎君    石原幹市郎君  有馬 英二君    紅露 みつ君  石川 清一君    松浦 定義君  松原 一彦君    山崎  恒君 深川榮左エ門君    岩木 哲夫君  岩男 仁藏君    一松 定吉君  櫻内 辰郎君    岡村文四郎君  岩崎正三郎君    大野 幸一君  上條 愛一君    田中  一君  山田 節男君    齋  武雄君  松永 義雄君    相馬 助治君  中村 正雄君    赤松 常子君  小松 正雄君    伊藤  修君  棚橋 小虎君    原  虎一君  下條 恭兵君    松浦 清一君  片岡 文重君      ——————————    〔小林英三発言許可を求む〕
  68. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 小林英三君。
  69. 小林英三

    小林英三君 私は、この際、すべての動議に先んじて、日程第一より日程第三までの議案の審議に直ちに入られんことの動議を提出いたします。(拍手議場騒然)
  70. 池田宇右衞門

    池田宇右衞門君 賛成。(発言する者多く、議場騒然)
  71. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は只今動議賛成いたします。(拍手、「賛成」「異議あり」「そんなことをしちや駄目だよ」と呼ぶ者あり)
  72. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 賛成者鈴木……(議場騒然)小林英三君の動議賛成者があるので成立いたしました。  小林君の動議採決をいたします。表決記名投票を以て行います。(拍手小林君の動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を……(「徴罰だぞ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然)繰返します。賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行〕    〔「登壇するな」「懲罰するぞ」「発言者を整理しろ」「通路を邪魔する手はないじやないか」「休憩の動議を提出いたします。」「休憩を要求いたします」「議場混乱につき休憩を要求します」「休憩の要なし」「議事進行、議事進行」「議長、整理」「休憩休憩」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然〕
  73. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 暫時休憩いたします。    午後三時二十一分休憩      ——————————    午後十時四十六分開議
  74. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。(「懲罰動議はどうするのだ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然)……降壇を命じます。議員諸君は各自の席にお帰り下さい。(「懲罰動議はどうする」「懲罰動議を優先しろ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)……諸君の降壇を命じます。席にお帰り下さい。衛視、執行して下さい。(「懲罰動議を優先しろ」「何をやつているのだ」「何もやらないのにそんなことやる必要ないじやないか」「諸君国会を守らなければ駄目だよ、国会を守れ」「議長、執行」「暴力だよ、議長」「こういうことをやれると思うのか」「あなたはやれると思うのか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)……席にお着き下さい、席に……。衛視、執行して下さい。(拍手)席に帰つて下さい。席に……。(「懲罰動議はどうする」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)衛視に……、(拍手、「参議院規則はどうするのだ」と呼ぶ者あり)議員諸君の着席を求めます。議員諸君の着席を求めます。繰返して申します。(「議長、公平にしなさい」「参議院規則を守れ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)三輪貞治君、降壇を命じます。三輪貞治君、降壇を命じます。(拍手、「懲罰動議はどうする」「暴力じやないか」「休憩休憩」と呼ぶ者あり、議場騒然)  休憩前の会議において記名投票中休憩いたしましたので、同投票はこれを無効とし、これより改めて小林君の動議採決をいたします。(拍手小林君の、すべての動議に先立ち日程第一より第三までの議案の審議に直ちに入ることの動議を問題に供します。表決記名投票を以て行います。小林君の動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行〕    〔「衛視演壇を下れ」と呼ぶ者あり、議場騒然〕
  75. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか。    〔「あるよ、大ありだ」と呼ぶ者あり〕
  76. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 只今行われております投票については、只今から五分間に制限いたします。(拍手議場騒然)繰り返して申上げます。只今行われております投票については、只今から五分間に制限いたします。(拍手)速かに投票を願います。……速かに投票を望みます。(「議長動議が出ていますよ」と呼ぶ者あり)速かに投票を願います。(「動議々々」「暴力を用いて採決させようとしてもできませんよ」「議事進行の発言があります」「議事進行の発言を求めてますよ」と呼ぶ者あり)速かに投票をお願いします。時間が参りますれば、投票閉鎖いたします。(「何故議事進行の発言を許さないのだ」と呼ぶ者あり、議場騒然)議事進行の発言は、議長の適当と認めるときに発言を許します。(拍手、「議長公平」「信念でやらなければ駄目だよ」「議長の命に従え」「議事進行の発言はどうずる」と呼ぶ者あり、議場騒然、拍手)速かに投票を願います。(拍手、「何の投票です、議長は、わからんよ」「誰の議長か」と呼ぶ者あり)直ちに投票を願います。(拍手、「議長、公平」「議長、暴力だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)直ちに投票を願います。(「議事進行の発言があるぞ」「議事進行の発言を認めろよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)  制限時間に達しました。これにて投票は終了したものと認めます。これより開票をいたします。投票参事計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票計算
  77. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百二十三票、  白色票百二十三票、  青色票ゼロ票、  よつて小林君の動議は可決せられました。      ——————————    〔参照〕    賛成者白色票氏名 百二十二名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  徳川 宗敬君    田村 文吉君  伊達源一郎君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高瀬荘太郎君    高田  寛君  高木 正夫君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    西郷吉之助君  小宮山常吉君    小林 政夫君  楠見 義男君    河井 彌八君  加藤 正人君    片柳 眞吉君  柏木 庫治君    加賀  操君  小野  哲君    奥 むめお君  岡本 愛祐君    岡部  常君  梅原 眞隆君    井上なつゑ君  伊藤 保平君    石黒 忠篤君  飯島連次郎君    赤澤 與仁君  赤木 正雄君    結城 安次君  村上 義一君    森 八三一君  島津 忠彦君    上原 正吉君  岡田 信次君    青山 正一君  中川 幸平君    九鬼紋十郎君  大矢半次郎君    郡  祐一君  岡崎 真一君    楠瀬 常猪君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  山縣 勝見君    石川 榮一君  木村 守江君    西山 龜七君  大谷 瑩潤君    一松 政二君  深水 六郎君    仁田 竹一君  草葉 隆圓君    徳川 頼貞君  左藤 義詮君    大島 定吉君  黒田 英雄君    小林 英三君  中川 以良君    川村 松助君  寺尾  豊君    宮城タマヨ君  溝口 三郎君    三浦 辰雄君  堀越 儀郎君    小串 清一君  野田 卯一君    重宗 雄三君 大野木秀次郎君    入交 太藏君  宮田 重文君    西川甚五郎君  平井 太郎君    杉原 荒太君  松本  昇君    秋山俊一郎君  鈴木 直人君    石村 幸作君  長谷山行毅君    高橋進太郎君  堀末  治君    鈴木 恭一君  愛知 揆一君    安井  謙君  長島 銀藏君    平沼彌太郎君  菊田 七平君    溝淵 春次君  團  伊能君    瀧井治三郎君 池田宇右衞門君   前之園喜一郎君  駒井 藤平君    林屋亀次郎君  油井賢太郎君    北村 一男君  中山 壽彦君    白波瀬米吉君  岩沢 忠恭君    木内 四郎君  栗栖 赳夫君    大屋 晋三君  泉山 三六君    黒川 武雄君  横尾  龍君    石坂 豊一君  境野 清雄君    大隈 信幸君  木内キヤウ君    谷口弥三郎君  稻垣平太郎君    石原幹市郎君      ——————————
  78. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第一、破壊活動防止法案、(内閣提出衆議院送付)(前会の続)日程第二、公安調査庁設置法案、日程第三、公安審査委員会設置法案、(いずれも内閣提出衆議院送付)以上三案を一括して議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。法務委員長小野義夫君。    〔小野義夫登壇拍手
  79. 小野義夫

    小野義夫君 只今上程の破壊活動防止法案公安調査庁設置法案及び公安審査委員会設置法案の三法案につきまして、委員会における審議の経過及び結果を一括して御報告申上げます。  先ず政府より提出せられ衆議院において修正せられた原案につきまして、それぞれその内容を簡單に御説明いたします。  破壊活動防止法案は、第一に、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行なつた団体に対する活動の制限又は解散の指定を内容とする行政的規制処分を規定したこと、第二に、暴力主義的破壊活動を行なつた個人に対する処罰について、刑法上の若干の罪につき補整を行なつたこと、第三に、規制処分に関する手続を定めたこと、以上の三点を骨子として構成せられているのであります。  而して暴力主義的破壊活動とは如何なることを指すかというその定義といたしまして、本法案は、第一に、刑法の内乱罪及びその予備、陰謀、幇助の行為、第二に、これらの行為の教唆又は扇動、第三に、これらの行為の実現を容易ならしめるための文書又は図画による宣伝活動、第四に、政治上の主義又は施策を推進し、支持し、又はこれに反対するためにする騒擾、放火等、刑事法上の重罪に当る若干の罪にかかわる行為又はこれらの行為の予備、陰謀と、教唆、扇動を規定しておるのであります。  勿論これらの行為は自然人たる個人のなす行為でありまして、本法案も団体に対して犯罪行為能力を認めているわけではなぐ、団体に属する自然人がこれらの行為をなした場合においてその行為者は当然処罰せられるのですが、なお、そのほかに、その行為が所属団体の意思決定に基くものと認められ、且つその団体が将来更にかかる行為を繰り返す虞れありと認められる場合にはその団体に対して規制処分を行うという仕組になつているのであります。つまり行為者に対しては刑罰を科し、これと併行して団体に対しては規制処分を行うという建前になつておるわけであります。なお、この団体でありますが、これは特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体ということになつております。従つて、およそ、この要件に合致する限り、政党たると、組合たると、又法人たると否とを問わないわけであります。  規制処分の内容は先に申上げました通り、団体活動の制限と解散の指定でありまして、前者は、六カ月以内の期間を限つて、集団示威運動、機関誌紙の発行等を禁止する一時的な措置であります。後者は、事実上団体を解散せしめると同様の効果を生ずる終局的な措置でありまして、いずれの場合におきましても、当該団体の役職員又は構成員は、規制処分の効果として、法律上その団体のための活動を制限又は禁止され、これに違反した場合においては処罰されることになつております。(「そんなフアツシヨが許されるか」と呼ぶ者あり)  次に規制の手続でありますが、処分請求の機関として、公安調査庁が先ず調査を行い、証拠の収集、資料の準備等をすると共に、当事者の弁明及び意見を聞き、証拠の提出を受ける等、事実上の審理を行い、この審理の結果に基いて公安審査委員会に対し処分の請求を行うことになります。公安審査委員会は、公安調査庁より提出せられた書面に基き審査決定をするのでありますが、この場合において審査のため必要な取調べをすることができることになつております。なお公安審査委員会決定に対しては、行政事件訴訟特例法に従つて裁判所に出訴することができることは言うまでもありません。  以上が破壊活動防止法案の概要であります。公安調査庁設置法案は、規制手続についての調査及び処分請求の機関たる公安調査庁を法務府の外局として設け、その下部機関として全国八カ所に公安調査局を、四十二カ所に地方公安調査局を置き、その職員に、現在の法務府特別審査局員約千二百人及び増員五百人、計千七百人を以てこれに充てることなどについて規定したものであります。  又公安審査委員会設置法案は、規制手続についての審査決定の機関たる公安審査委員会を法務府の外局として設け、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員長及び委員四人を以て委員会を構成し、過半数の議決によつて規制処分に関する決定を行わしめることを定め、更に委員補佐、事務局の附設等に関して規定したものであります。  この両法案は、いずれも破壊活動防止法案と一体をなすものであります。  委員会におきましては、これら三法案につきましてその付託以来前後二十七回に亘つて委員会を開き、熱心且つ慎重に審議を重ねたのであります。この間、内閣、地方行政及び労働の各委員会と五回に及んで連合審査を行い、又二日間公聴会を催し、各方面より選定の公述人十九名より意見を聽取した次第であります。この三法案は、その内容が基本的人権に直接関連する面を持つこと、及び団体の規制処分なるものが特殊の行政措置であることなどのために、世論の批判も激しく、従つて委員会における質疑応答も誠に詳細を極めた次第でありますが、その詳細は速記録によつて御了承を願うことにいたし、ここではその主なる点若干を御報告するにとどめたいと思います。  先ず第一点は、「我が国の現在の社会情勢下において、かかる治安立法の必要があるか。政府が適当なる社会政策をとつたならば、この種治安立法によらずしても、現下の治安は十分にこれを維持することができるのではないか」という質疑に対しまして政府側より、「これらの立法は治安維持のための唯一の手段ではなく、政府においては、国家予算の許す範囲内において他の社会政策も推進せしむることは勿論であるが、併し我が国の現下の社会情勢は、それと並行して治安対策を講ずる必要があり、これらの立法はその必要の最小限度のものである」という旨の答弁がありました。  第二点は、「破壊活動防止法案の内容が、憲法の保障する重要なる基本的人権たる言論、結社の自由を侵害し、又印刷物に対する検閲制度の復活をもたらす虞れがあり、結局往時の治安維持法を再現するものではないか」との質疑に対しまして、(「それよりひどい」と呼ぶ者あり)政府より、「如何なる基本的人権といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉という点において制約せられるのは止むを得ないところである。又本法案は検閲制度の復活を意図するものではなく、更に、治安維持法のごとく思想そのものを取締る立法ではなくして行為となつて現われた重大なる犯罪を対象として而もその範囲を厳格に制限しておるのであつて治安維持法とは全然異なる立法である」という趣旨答弁がありました。  第三点は、「規制処分を行政処分としたのは妥当を欠くのではないか。これはその性質上司法処分となすべきではないか。殊に規制処分の基礎となりたる暴力主義的破壊活動をなしたる行為者が刑事裁判所において無罪となりたる場合に、先になしたる規制処分が取消されないときは、委員会及び裁判所を通じて発せられる国家意思が相互に矛盾することになるのではないか」との質問がありました。これに対して政府よりは、「国家の治安維持の責任は行政府にあり、殊に規制処分は迅速を要するものであるから、これを行政処分として政府の責任において処理することが適当であり、事後審査を原則とする司法機関をしてその処理に当らしめることは、不当にその負担を重からしめるのみであつて、三権分立の建前からも妥当を欠くと認める。なお刑事判決と規制処分とが矛盾する場合を生ずる虞れあることは質疑通りであるが、風俗営業取締法等、他にもその例あり、止むを得ないことである。併し適当な方法があれば国家意思を統一することが望ましい」という趣旨答弁がありました。  第四点は、「公安調査官は法文上強制処分をなす権限は有しないが、その職務の性質上、職権濫用の慮れあり、これに対して一応の訓示規定はあるが、併しこれを裏付ける制裁規定を欠いており、刑法の特別公務員の職権濫用罪のごとき特別の制裁規定を必要とするのではないか」との質疑に対しまして、政府よりは、「公安調査官は強制処分をなすものではなく、従つてその職権濫用に対しては刑法の特別公務員に関する刑罰規定は適用せられないけれども、一般公務員に関する刑罰規定は適用せられるので、それで十分であり、なお法の運用については十分注意し、職権濫用等のなきよう特に愼重を期したい」旨の答弁がなされたのであります。  第五点は、「これらの立法は労働組合の活動を制約し、その発展を阻害する虞れがあるのではないか」との質疑に対しまして政府よりは、「労働組合等の正当な活動を制限し、又はこれに介入することのなきよう、特に規定を設けており、又労働組合が法に定める暴力主義的な破壊活動を行うようなことは到底考えられないことであつて若し組合が仮にそのような活動を行うとしたならば、それはすでに労働組合としての正当なる活動をしておるものではないがら、これに対して規制処分を行うことも又止むを得ないところである」との答弁がありました。  第六点は、衆議院において修正せられた公安審査委員会の取調べについてその範囲及び同委員会の事務局の定員に関する質疑に対しまして、政府よりは、取調べの範囲については、必要な場合は新たなる証拠について積極的に事実の取調べもできる趣旨であつて公安調査庁長官の提出した書面の範囲に限定せられるものではないと解釈する」旨、又「事務局の定員は十名となつておるが、これはこの程度で一応事務の遂行が可能であると考えられるとの答弁がありました。  このほかに、規制処分と一事不再理の原則との関係、扇動の解釈、審理手続における代理人の代理権の範囲、機関誌紙の同一性を認定する方法、同一政党に属する公安審査委員の数、暴力主義的破壊活動と芝居、演劇等との関係などにつきまして又注意すべき質疑応答が行われた次第であります。  かくて六月十九日質疑を打切り、討論に入つたのでありますが、先ず中山委員より岡部委員との共同修正案が提出せられました。  この修正案の骨子は、破壊活動防止法案につきましては、第一に、本法の適用を必要な最小限度にとどめ、拡張解釈を許さぬ旨闡明する規定を設け、第二に、暴力主義的破壊活動として先ず刑法の外患誘致、外患援助及びこれらの行為の未遂、予備及び陰謀、次に内乱、外患誘致又は外患援助の実行を目的とする無線通信又は有線放送による通信を新たに加え、第二に、扇動について明確な定義を與えると共に、予備、陰謀及び幇助の扇動行為はすべてこれを暴力主義的破壊活動から除外しました。又、文書等の所持もこれから除外することとし、第四に、以上の修正に伴う罰則の整理を行い、第五に、公安審査委員会の事実取調に関して所要の手続規定を設け、第六に、公安調査官の職権濫用罪を設ける旨の修正をするものであります。次に、公安調査庁設置法案につきましては、右の修正に伴う字句及び條文の整理を行い、更に公安審査委員会設置法案につきましては、委員の数を二名増員し、これに伴う会議成立のための定足数を増加する等の修正を行うものであります。  次に、伊藤委員よりも又同じく三法案に対する修正案が提出せられたのであります。その要旨は、破壊活動防止法案につきましては、第一に、本法の規制の基準を本法の規定する犯罪の捜査にも適用するものとすること、第二に、暴力主義的破壊活動より、扇動、文書等の所持及び公務執行妨害の行為を削除して、その範囲を縮小すると共に、これに伴う罰則の整理を行い、第三に、公安審査委員会をして実質的な審査に当らしめるため、その事実取調に関して詳細な手続規定を設け、第四に、規制処分に関する行政訴訟においては、内閣総理大臣の執行停止に対する異議申立権を排除することとし、第五に、規制処分の理由となつた暴力主義的破壊活動の行為者たる当該団体の役職員又は構成員の全員が刑事裁判において無罪の判決を受け、それが確定したときは、公安審査委員会はみずからその処分を取消すものとし、この場合には、国が当該団体に対して処分による損失を補償することとし、第六に、この場合おいて処分は決定のときに遡及して無効とされ、その結果として団体員が処分に関してなしたる違反行為は、これを罰しないこととし、若し有罪判決が確定している場合は再審の請求ができるものとし、第七に、公安調査官、検察又は警察の職務を行う者等の本法執行に関する職権濫用の罪を設ける等の修正をするものであります。次に、公安調査庁設置法案につきましては、公安調査庁職員の定員を二十名減員して、これを公安審査委員会に振り向けることに改め、又公安審査委員会設置法案につきましては、委員の数を二名増員し、委員長又は委員を罷免する場合にも両議院の同意を要することとし、且つ二人以上が同一政党に属することができないように改め、又委員の増員に伴う会議成立のための定足数及び委員補佐の数をそれぞれ増加する等の点について修正を行うものであります。  これらの修正案の説明に引続いて各党各派の委員九名より、それぞれ意見の開陳が行われたのでありますが、その詳細は速記録に譲りまして、結論だけを申上げますと、内村吉田、羽仁の三委員は両修正案及び原案のいずれにも反対松浦、片岡、宮城、紅露の四委員は伊藤修正案及びこの修正部分を除くその余の原案に対して賛成長谷山委員は、中山岡部共同修正案及びこの修正部分を除くその余の原案に対して賛成する旨の意見が述べられました次第であります。又岡部委員よりは、その修正案について補足的な説明が加えられたのであります。  討論を終了いたしまして採決に入つたのでありますが、先ず三法案に対する伊藤修君の修正案、次に中山岡部共同修正案についてそれぞれ採決いたしましたところ、いずれも賛成者少数にて否決となり、次いで三法案の原案につき一括採決いたしましたところ、これ又賛成者少数にて否決すべきものしと決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。(「票数を言わないでどうするのか」「言えないのだ」「それは中間報告だ」と呼ぶ者あり、拍手)      ——————————
  80. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日議員菊川孝夫君外二十五名から委員会審査省略の要求書を附して左の議案を提出した。  議長不信任決議案
  81. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 私の身上に関する議事でございますから、この席を副議長に譲ります。(「当然だ」「それを真先にやるべきだつたんだよ」と呼ぶ者あり)    〔議長退席、副議長着席〕
  82. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 本日はこれにて延会いたします。次会の議事日程決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。(拍手)    午後十一時三十四分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、議員小野義夫懲罰動議  一、日程第一 破壊活動防止法案  一、日程第二 公安調査庁設置法案  一、日程第三 公安審査委員会設置法案