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1952-06-13 第13回国会 参議院 本会議 第51号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月十三日(金曜日) 午前十時四十五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第五十号
昭和
二十七年六月十三日 午前十時
開議
第一
旅行
あつ
旋業法案
(
石村幸作
君外六名
発議
)(
委員長報告
) 第二
海上警備隊
の
職員
の
給與等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
宗教教化教材機具
の
物品税免除
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四
労務用加配酒存続
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五
労務用特価酒存続
に関する
請願
(二件)(
委員長報告
) 第六
労務加配酒存続
に関する
請願
(
委員長報告
) 第七
銀行従業員給與
に対する
大蔵省
の干渉、
統制排除
の
請願
(二件)(
委員長報告
) 第八
在外資産
の
調査
に関する
請願
(
委員長報告
) 第九
農業協同組合
に対する
課税滅免
の
請願
(
委員長
一
報告
) 第一〇
文化財保護法
による
指定国宝等
の
物品税廃止
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一一
織物消費税廃止
に伴う
特別措置
の
請願
(
委員長報告
) 第一二
石炭手当
に対する
所得税免除
の
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
運輸審議会委員
の
任命
に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。 去る九日、
内閣総理大臣
から、
運輸省設置法
第九條の
規定
により、
木村隆規
君、
三村令二郎
君を
運輸審議会委員
に
任命
することについて、本院の
同意
を求めて参りました。
本件
に関し
同意
を與えることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は
全会一致
を以て
同意
することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
に追加して、
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。 去る十日、
内閣総理大臣
から、
日本銀行法
第十三條ノ四の
規定
により、
岸喜二雄
君を
日本銀行政策委員会委員
に
任命
することについて、本院の
同意
を求めて参りました。
本件
に関し
同意
を與えることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は
全会一致
を以て
同意
することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君) 去る九日、
内閣総理大臣
から、
北海道開発審議会委員加賀操
君、
堀末治
君、
木下源吾
君は本月三十日それぞれ
任期満了
となるので、その
後任者
を指名せられたい旨の申出がございました。つきましては、この際、
日程
に追加して、
北海道開発審議会委員
の
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
木村守江
10
○
木村守江
君 私は、
只今
の
北海道開発審議会委員
の
選挙
は、
成規
の手続を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの
動議
を提出いたします。
菊川孝夫
11
○
菊川孝夫
君 私は
只今
の
木村守江
君の
動議
に
賛成
いたします。
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
木村
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議長
は
北海道開発審議会委員
に、
堀末治
君、
加賀操
君、
木下源吾
君を指名いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第一、
旅行
あつ
旋業法案
(
石村幸作
君外六名
発議
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長山縣勝見
君。 〔
山縣勝見
君
登壇
、
拍手
〕
山縣勝見
15
○
山縣勝見
君
只今議題
となりました
旅行斡旋業法案
につきまして
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 この
法律案
は、
旅行斡旋業
の健全な発達を図りまして、日本人及び
外国人旅客
の
接遇
の向上とその
保護
に資することを
目的
といたしまして立案されたものであります。
旅行斡旋
とは、
内外人
の
旅行者
のために、
運送機関
、
宿泊施設等
の旋行に関する
施設
の
利用
につきまして、対価を得て、その予約をいたしましたり、或いは
修学旅行等
、
団体旅行
の
請負
、
手配等
のサービスの提供をなしまする等、
旅行
に関する仲介、取次、
請負等
の
行為
を広く含んでおります。この
関係業者
は従来法規の
規律
の下には置かれていなか
つたの
であります。
従つて
若干
弊害
もあつたようでありまするので、今回一応この
事業
を
登録事業
といたしまして、その
業態
の
実態
を把握いたしまして、その
指導育成
を図ろうといたしますのがこの
法律
の主眼であります。
本法
によりまして
登録
いたしました
業者
につきましては、
営業保証金
を供託せしめ、以て全然無資力の者の
業界
に輩出いたしますことを予防いたして、併せて事故の場合の弁償に当てることに相成
つて
いるのであります。なお、
本法
におきましては、
料金
を
届出制
にいたしまして、
監督
の途を開き、以て
不正悪徳業者
を
取締
ることに相成
つて
いるのであります。 この
法律案
の
要旨
は以上の
通り
でありまするが、何分にも本
法案
は新らしい
規律
でありますので、
法律案
の
審議
におきまして、
業態
の
実情
及びこの
法律
の運用上の諸点につきまして熱心なる
質疑
が行われたのであります。これらの詳細につきましては
速記録
を御覧願いたいと思うのでありますが、そのうち主なるものを申上げますと、先ず第一に、「
旅行斡旋
の業に携わ
つて
おります者が
登録
されることによ
つて政府公認
として認められ、これによ
つて
不当に信用をかち得て
一般
の
利用者
が不測の迷惑を受けるというふうなことにならないか」という
質問
がありました。これに対しまして
提案者
の
答弁
は、「
旅行斡旋業
は
自由業
であるので、あまり圧迫を加えたくないという配慮の下に、軍に
監督
という
立場
から、
業態
を一応把握するという意図を以て
登録
にいたしたのでありますけれども、
登録そのもの
は無
條件
で行うのではなくして、
欠格條件
に当るものにつきましては
登録
しないことに相成
つて
いる。又
登録
によ
つて却つて業者
の
自重心
を加え、
業態
は一様に向上されるものと期待いたしているので、その心配はない」という
答弁
であ
つたの
であります。次に「
料金
につきましては、これを如何に定め、又その有効な
取締
はどうしてやるか」という
質問
でありましたが、これにつきましては、
政府委員
の
答弁
は、「
修学旅行
とか
普通団体
というようなふうに、
利用者
の種類によ
つて斡旋行為ごと
に
料金
の最高を示して、
業者
よりその
料金
の
届出
をせしめ、
斡旋行為
の都度
届出
をさせるのではない。而して若しそれが適正を欠くときには変更を命じ得るものである。又個々の
行為
の際において不当な
料金
を受けた事実が若しあるならば、罰則を
適用
して、
業界
の粛正を図るつもりである」という
答弁
であ
つたの
であります。その他、
本法
の解釈、
適用
、
構成等
につきまして細かい
質疑
がありましたが、詳細は
速記録
によ
つて
御覧願いたいと思うのであります。以上で
質疑
を終りまして、
討論
に入りましたところ、一
委員
より、「この
法律
は今まで
弊害
の若干存した
旅行斡旋業
の
実態
を掴んで適当な
指導監督
ができる点において利点があるけれども、一面において
料金
の
取締
或いはその他において若干困難な点もあると認めるので、その実施に当
つて
は
実情
に即した取扱をし、窮屈な
取締
を避けるように、当事者において運用して欲しい」という希望を付して、
賛成
の旨、
意見
の開陳がありました。これを以て
討論
を終りまして、続きまして
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第二、
海上警備隊
の
職員
の
給與等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
人事委員長カニエ邦彦
君。 〔
カニエ邦彦
君
登壇
、
拍手
〕
カニエ邦彦
19
○
カニエ邦彦
君
只今議題
となりました
海上警備隊
の
職員
の
給與等
に関する
法律案
につきまして、
人事委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ずこの
法律案
の
提案理由
について、
政府
の
説明
するところによりますと、先般の
海上保安庁法
の一部を
改正
する
法律
によ
つて
新設されました
海上警備隊
には、
海上警備官
及びその他の
職員
が置かれ、これらの
職員
は
国家公務員法
第二條の
特別職
の
職員
とされましたので、新たにその
給與
の
支給基準
を定める必要があるとしてその
勤務
の
実態
に相応するよう、而も
一般職
又はその他の
国家公務員
の
給與水準
との
均衡
を考慮し、更に
給與事務
の
簡素化
を図ることを
基本原則
として立案したとのことであります。 次に、その
要旨
を申上げますと、第一に、
海上警備宮
の
給與
についてでありますが、
陸上勤務者
との
人事交流
を容易にすると共に、
給與事務
を
簡素化
するために、
給與
即ち、
俸給
、
扶養手当
、
乗船手当
、
航海手当等
は
日額制
とし、
俸給
については
一般職
の
警察
官の
給與ベース
を
基準
として海陸一本建として定め、
扶養手当
については
一般職
の
国家公務員
とおよそ同じ
程度
になるように定め、
船舶
に乗り組む者の
給與
については、右のほか
海上勤務
の
特殊性
を考慮いたしまして
乗船手当
及び
航海手当
を設け、この二つの
手当
を合せて
俸給
のおよそ四五%
程度
の額を
支給
しようとするものであります。なお
海上警備官
には
一般職
の
国家公務員
に
支給
される
勤務地手当
を設けておりませんが、これに
相当
する額のものは平均して
給與
に加味したとのことであります。第二に、
海上警備官
には一定の
範囲
内で食事を
支給
し、又職務に必要な被服を
支給
又は貸興することとし、第三に、
海上警備官
が
私傷病
により
療養
の必要がある場合には、国が
国家公務員共済組合法
に定める例により
療養費
の
負担
をすることとし、第四に、
恩給法
の
適用
については、三等
海上警備士
以上の
海上警備官
は文官と同様に、その他の
海上警備官
は、
警察
、
監獄職員
と同様に取扱うこととし、第五に、
海上警備官
には、以上申上げましたほかに、休職中の
給與並び
に
寒冷地手当
及び
石炭手当等
については
一般職
の
国家公務員
の例により
支給
することといたしております。第六に、
海上警備官
以外の
隊員
についてでありますが、これらの者の等級は一級から十四級までとし、その
給與
はすべて
一般職
の
国家公務員
の例に準じて
支給
しようとするものであります。なお、第七に、
海上警備隊
の
職員
の
勤務
時間及び休暇については、
職員
の
健康保持
及び福祉の増進を考慮して
政令
で定めることといたしております。 この
法律案
は去る四月九日
内閣
より提出され、同十四日
予備審査
のため
人事委員会
に
付託
となり、同十九日
衆議院
より送付せられたものでありますが、本
委員会
といたしましては、四月十六日
提案理由
の
説明
を求め、同三十日
内容
の
逐條説明
を聞き、五月八日以降
質疑
に入りました。詳細は
会議録
に譲ることといたしまして、
質疑応答
の主なるものを申上げますと、第一に「先般
海上保安庁法
の一部
改正法律案審査
の際、
海上警備隊
の
性格
について
村上運輸大臣
の
説明
をしたところによりますれば、
海上警備隊
は
警察予備隊
と全然違い、むしろ
警視庁予備隊
又は
大阪
市
警視庁機動隊
の
程度
を出でないとのことであるが、他の
大臣
の
答弁
と矛盾するものではないか」との
質疑
に対しましては、「
海上警備隊
の
任務
も
海上保安庁
が従来行な
つて
いる
業務
の
範囲
内ではあるが、後者が主として平常の
警備救難
に当るに対し、前者は
非常事態
に対処するものであり、又
警察予備隊
が
内閣総理大臣
の認証を得なければ
出動
できず、その
出動
も極めて稀であるのに反しまして、
海上警備隊
は
海上保安庁長官
の命令で随時
出動
でき、その
出動回数
も
相当
多いと思われるので、これらの点において
警視庁予備隊
の線に近いと考える。」との
答弁
があり、第二に、「先般の
海上警備隊
を新設するための
海上保安庁法
の一部
改正
では、元来
組織権限
を
規定
する
設置法
たるべき同法の中に、
職員
にと
つて
は重要な
身分
や
服務
に関する事項まで
規定
しているが、なぜ、このような
法体系
を混乱させる一時逃れの暫定的な
措置
をとらなければならなか
つたの
か。」との
質疑
対しましては、「独立後の
状況判断
から、
海上
における
人命財産
の
保護
又は
治安維持
のため、早急に
有事即応
の態勢を整える必要があつた次第である。」との
答弁
があり、第三に、「
海上警備隊
の
任務
も
海上保安庁
の
業務
の
範囲
内であり、
海上保安官
と本質的な違いがないというのに、なぜ
特別職
の扱いをしなければならなか
つたの
か。」との
質疑
に対しましては、「従来の
海上保安庁
の
任務
は、常時
海上
をパトロールして
警備救難
に当ることであるが、
海上警備隊
は、平常は訓練を主とし、特に大きな
災害等
が生じた場合、その
非常事態
に対処するため
出動
する建前であるから、
身分
、
服務
、
給與等
を変える必要があり、
警察予備隊
と
同様特別職
としたい。」との
答弁
があり、第四に、「
村上運輸大臣
が、
海上警備隊
は
警視庁予備隊
の
程度
を出ないと言明したのに、なぜ
本案
は
警察予備隊
と殆んど同一の
給與基準
を定めようとするのか。」との
質疑
に対しましては、「
海上警備隊
の
目的等
は実質的に
警察予備隊
と大差がないからである」との
答弁
があり、第五に、「
海上警備隊
の
職員
と
海上保安庁
のその他の
職員
との間には、当初のみならず将来も
相当
人事
の
交流
があるものと予想するが、両者の
給與体系
が異な
つて
いる結果、将来非常に不便と混乱を生じないか。」との
質疑
に対しましては、「
海上警備隊
について
給與体系
を異にして
日給制
としたのは、
給與支給
の便宜からであるが、
海上警備隊員
とその他の
職員
との
交流
は、当初は別として、むしろ適切でないと思う。」との
答弁
があり、第六に、「
海上警備官
の
俸給日額
の
計算基礎
には
勤務地手当
や
超過勤務手当
の
平均額等
が加算されているので、
恩給
の
国庫納金
や
医療費相当額等
が控除されていても、こういう有利な
俸給日額
を
基礎
として
寒冷地手当
や
恩給
を算出すれば、
給與体系
を異にする
海上保安官
その他の
一般公務員
との間に著しい不
均衡
を生ずるが、なぜこうした不
均衡
を来たしてまで
日給制
をとる必要があるのか。」との
質疑
に対しましては、「
俸給日額
の
計算基礎
についてはいろいろ御批判もあろうけれども、
一般職
の
警察職員
及び船員の
俸給額
を
基礎
とし、
かたがた警察予備隊
の
給與
との
均衡
も勘案した結果、このような
俸給額
に落ちついたものであり、
海上警備官
の
勤務
は
船舶乘組
が主体であ
つて
、而も
全国各地
を往来するため、
勤務地手当
の、ごときものは
平均額
を
支給
するほうが
却つて実情
に即し、又
給與事務
の
簡素化
のために
日給制
をとる必要がある。」との
答弁
がありました。 かくて昨十三日、
質疑
を終了し、
討論
に入り、
千葉委員
より、先般
海上警備隊
の新設を
規定
した
海上保安庁法
の一部
改正
は
憲法違反
の疑いがあり、又この
法律案
に定める
給與
は他の
政府職員
の
給與
に比して著しく
均衡
を失するとの
理由
を以て
反対
、
木下委員
よりも
反対
の意を表せられ、
討論
を終り、
採決
に入りましたところ、多数を以て原案
通り
可決すべきものと議決いたしました。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君)
本案
に対し
討論
の
通告
がございます。
発言
を許します。
千葉信
君。 〔
千葉信
君
登壇
、
拍手
〕
千葉信
21
○
千葉信
君 私は
海上警備隊
の
職員
の
給與
に関する
法律案
に対して
反対
いたします。(
拍手
) 基本的な
反対理由
から申上げますならば、もともとこの
海上警備隊
なるものの
設置
は、
軍隊
の創設であり、
吉田首相流
に言うところのいわゆる
防衛力
の漸増に籍口する
戦力
の
保持
だからであります。本
院公聴会
において
自衛戦力
は
憲法違反
ではないと放言した
御用学者
がおりますが、一体どこの
世界
に、
攻撃
のための
戦力
、
侵略
のための戰力を蓄わえると言う国がありましようか。
世界
のいずれの国でも、
アメリカ
でも、ソ連でも、その他の如何なる国でも、
侵略
のための、
攻撃
のための軍備だと公言はしていないのであります。特に我々がここで銘記しなければならないのは、去る四月十九日
リツジウエイ将軍
は「備隊は
軍隊
にならなければならない。そのことは締結された條約によ
つて
も
義務條項
として含まれている。」と発表しているのであります。この
意味
からは、その正否は別として、芦田氏が、
軍隊
は持たなければならない、その限りでは
憲法
は
改正
されなければならないと言
つて
いることは、
吉田首相
が、
国民
を瞞着し、愚弄しながら、事実上
軍隊
を創設しつつある今日の
態度
に比べて、一日の長ありと言わなければならないのであります。又
吉田首相
の
態度
は歴史の審判の前に峻烈な断罪を受けなければならない非民主的な
態度
であることは、余りに明白な事実であります。(「
ノーノー
」「その
通り
」と呼ぶ者あり、
拍手
)かかる
意味
から、我々は、この
法律案
が
憲法違反
の上に立
つて
、更に次の罪悪を重ねようとしているものであるという
立場
から、先ずこれに
反対
をするものであります。 次いで私は、この
法案
の具体的な
内容
について、随所に散見する不合理、不将極まる点の主要なる部分について、
反対
の
理由
を申上げます。 先ずこの
給與法
は、
占領治下
における止むを得ざる
客観情勢下
に、
ポツダム政令
によ
つて
設置
された
警察予備隊
と呼ばれる
軍隊
の
給與法
そのままの燒き直しだということであります。この
法律案
は、
委員長報告
にもありました
通り
、七月一日には保安庁に切換えられ、そして、この
法律自体
が消滅するものでございますが、そういう
意味
から、
海上保安庁法
による
海上警備隊
の
給與法
だというので、
提案
は
海上保安庁
の所管でございまして、
従つて人事委員会
における
答弁
の矢面には、
運輸大臣
、
海上保安庁長官
、
海上保安庁人事課長
が当られたのであります。併し、これらの
諸君
の
答弁
は如何にも他
人事
の問題に終始し、如何にも迷惑千万なことであるという
態度
に終始されたその
状態
は、
委員会
の
速記録
に徴しても明らかな事実であります。第一が、
運輸大臣
は、
海上警備隊
は
警察予備隊
とは全然違い、むしろ
警視庁予備隊
又は
大阪
市
警視庁機動隊
のごときものだと言い、明らかに
大橋国務大臣
と食い
違つた答弁
をして、物議を醸しておるのであります。更にこの
法律案
の
内容
に
至つて
は、殊更に
日給制
をと
つて
通念的な
月給制度
に逆行し、露骨に昔の
軍隊
の
給與制
を採用しておること、これも、
ポツダム政令
による
警察予備隊
の
給與制度
を
アメリカ
の指図によ
つて
とられた
やり方
をそのまま踏襲して活として恥じない
やり方
であります。而もその
給與
は余りにも高過ぎる。私はその
給與
が余りにも高過ぎるとい
つて
非難をするためにこれを取上げておるのではなくて、高いこと大いに結構。併し
給與
というものは、適正な高さを保たねばならないと同時に、他と公平でなくてはならないのであります。同じ
国家公務員
でありながら、この
警備隊
の
給與
は他の
公務員
に比べて不当に高いということが、この際、問題とされなければならないのであります。若し
一般
の
公務員
を、現在のように食うにも事を欠くような
状態
で、而も無責任至極に放置しておいて、それで、一方、
予備隊
、
警備隊等
ばかり不当に高い
給與
に決定するならば、そこから
却つて不平不満
も起り、非能率的な
状態
も起るのであります。今この
法案
によりますると、十六歳の
警備隊員
の
本俸
は七千七十円であります。厳密な
本俸
の比較で
一般職
の十八六歳の
公務員
の
本俸
は四千円であります。十六歳で七千七十円、十八一・六歳で四千円でいいという
政府
の
態度
は、ただただ呆れるばかりであります。第一、
諸君
の良識がこういう事実を果して正しいと認めるでありましようか。(
拍手
)又、例を二十四年の
法律
第二百号による
寒冷地手当
にとれば、
一般職
は、
本俸
、
家族手当
の八割以下であるのに、
準備隊
の場合には、
本俸
、
家族手当
、
勤務地手当
、
超過勤務手当
、
乗船手当
、営外
手当
の八割という
やり方
であります。殆んど倍以上の
寒冷地手当
を出すことにして
法律
第二百号の
趣旨
を事実上蹂躪しております。又、
恩給法
の問題、勿論
軍隊
だから、いつ
白足袋
に返り血を浴びて討死をするかも知れないから、
恩給
のことについては最も重点的に考えたのかも知れないが、第一、
公務員
が今までの
恩給法
でも今準備されておる新
恩給法
でも
負担
することにな
つて
おる
恩給負担金
、
恩給納金
は、この際は取らないことにな
つて
おるのであります。そうして
恩給額計算
の
基礎
になるものは、
一般公務員
にあ
つて
は
本俸額
であるのに、
警備隊
の場合は、
本俸
、
勤務地手当
、
超過勤務手当
の
平均額
が加算される。それほどまでの片手落ち、それほどまでの御機嫌買いをしなければ
軍隊
は作れないではないかという
吉田内閣
の
気持
はよくわかります。ごうまでしても
軍隊
を作らなければならないという約束をさせられた
吉田内閣
の苦しい
立場
もよくわかります。こうまでして権力に噛り付いていたいという
吉田内閣
の
気持
、こうまでして
戰争利得者
、
軍需利得者
、
財閥ども
のお先棒を担がなければならない
吉田内閣
の
立場
もよくわかります。(
拍手
)併し、それだからこそ、そのためにことごとく犠牲となる
国民大衆
のために、私は断固
吉田内閣
の方針に
反対
し、本
法案
に
反対
するものであります。(
拍手
)
佐藤尚武
22
○
議長
(
佐藤尚武
君) これにて
討論
の
通告者
の
発言
は終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
23
○
議長
(
佐藤尚武
君) 過半数と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
24
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第三より第十一までの
請願
及び
日程
第十二の
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
25
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事野溝勝
君。
—————————————
〔
審査報告書
は都合により附録に掲載〕
—————————————
〔
野溝勝
君
登壇
、
拍手
〕
野溝勝
26
○
野溝勝
君
只今
上程せられました
大蔵委員会付託
の
請願
並びに
陳情
につきまして、本
委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果を御
報告
申上げます。
大蔵委員会
におきましては、特に小
委員会
を設け、
紹介議員
からの
趣旨
の
説明
、各
委員
の
意見
及び
政府
の見解を十分に聽扱いたしましてその上、
質疑応答
を重ね、愼重に
審議
をいたしたのでありますが、その結果は次の
通り
であります。
日程
第三の
請願
は、
宗教法人
の使用する
宗教教化教材機具
の
物品税
を
免除
せられたいとの
趣旨
であり、
日程
第四、第五、第六の
請願
は、労務者に対し
従前通り労務加配酒制度
を存続せられたいとの
趣旨
であり、
日程
第七の
請願
は、
銀行従業員給與
に対し
大蔵省
が干渉統制しているのは不当であるから、これらの
排除策
を講ぜられたいとの
趣旨
であり、
日程
第八の
請願
、
在外資産
が価値不明のまま
賠償
に当てられることは、
関係者
の忍びがたいところであり、
連合国
との
賠償交渉
の際にも詳細な資料が必要であるから、
政府
は
在外資産
の
調査
をこの際行われたいとの
趣旨
であり、
日程
第九の
請願
は、
社会的性格
と
組織
上の特質を有する
農業協同組合
に対し
法人税
を軽減せられたいとの
趣旨
でありますが、單に
農業協同組合
のみならず、広く
一般協同組合
に対しても、ひとしく
軽減措置
を講ずるのが妥当と考えられます。
日程
第十の
請願
は、
文化財保護法
の精神に
則つて指定国宝等
の
物品税
を
免除
せられたいとの
趣旨
であり、
日程
第十一の
請願
は、
織物消費税廃止
により
生産業者
並びに
販売業者
が不当に損害を受けたから、その補償をせられたいとの
趣旨
であります。 以上各件はいずれもその
願意
は妥当と考えられますので、これを議院の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと決定いたしました。
日程
第十二の
陳情
は、北海道における
公務員
の
石炭手当
に対する
所得税
の
免除
又は
控除制度
を設けられたいとの
趣旨
であり、その
願意
は妥当と考えられますので、これを議院の
会議
に付し、
内閣
に送付すべものと決定いたしました。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
27
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
28
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は
全会一致
を以て採択し、
内閣
に送付することに決定いたしました。
—————
・
—————
佐藤尚武
29
○
議長
(
佐藤尚武
君) 参事に
報告
させます。 〔参事朗読〕 本日
委員長
から左の
報告
書を提出した。
昭和
二十七年度における
国家公務員
に対する臨時
手当
の
支給
に関する
法律案
修正議決
報告
書
—————
・
—————
佐藤尚武
30
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
に追加して、
昭和
二十七年度における
国家公務員
に対する臨時
手当
の
支給
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
31
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
委員長
の
報告
は修正議決
報告
でございます。修正案の印刷が間に合いませんので、朗読を以て代えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
32
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。参事に朗読させます。 〔参事朗読〕
昭和
二十七年度における国家公 務員に対する臨時
手当
の
支給
に 関する
法律案
に対する
委員会
低 正案 第二條第一項中「百分の五十」を 百分の七十」に、「百分の三十」を「百 分の三十五」に、「百分の十五」を「百 分の二十」に改め、同項に次の但書 を加える。 但し、第一号の場合において、 その額が三千五百円に満たない 場合においては、三千五百円とす る。
—————————————
佐藤尚武
33
○
議長
(
佐藤尚武
君) 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
人事委員長カニエ邦彦
君。 〔
カニエ邦彦
君
登壇
、
拍手
〕
カニエ邦彦
34
○
カニエ邦彦
君
只今議題
となりました
昭和
二十七年度における
国家公務員
に対する臨時
手当
の
支給
に関する
法律案
につきまして、
人事委員会
における
審議
の
経過
について御
報告
申上げます。 先ず本
法律案
の
提案
の
理由
について申上げます。これについて
政府
の
説明
によりますれば、
国家公務員
に対する夏季の特別
手当
に関しては、なお今後において
給與
全般の問題と関連して研究することとして、取りあえず諸般の事情を考慮して本年度に限り六月に臨時
手当
を
支給
することとしたものでありまして、その
内容
といたしましては、臨時
手当
の
支給
範囲
は常勤の
一般職
及び
特別職
の
国家公務員
全部として、その額は在職期間に応じてそれぞれ
給與
月額に百分の五十、百分の三十、百分の十五を乗じた額とし、
支給
の日は六月十六日といたしております。本
法律案
は
内閣
より提出せられ、五月三十一日
衆議院
より送付せられて参つたものでありまして、
人事委員会
においては直ちに本
法律案
の
審議
に入り、特に国鉄、専売公社等、
政府
関係機関
職員
及び地方
公務員
等の場合について関係
政府委員
の
説明
を求めると共に、
一般
の
国家公務員
との
均衡
の問題等について愼重な検討を行な
つたの
であります。その詳細についてはこれを
会議録
に譲ることといたしまして省略いたしますが、国鉄、一専売公社及び地方財政
委員会
より、それぞれの臨時
手当
支給
の見通しについての
説明
が行われたものであります。なお「現在の
公務員
の
給與水準
は物価の趨勢等から考えても可なり下廻
つて
いるものであるにもかかわらず、
給與
月額の〇・五を
支給
するのみで果して現状に適応したものと言えるか」との
質問
に対して、
政府
側より、「予算上は年間を通じて
給與
月額の一カ月分を計上しているが、年末
手当
の
支給
額との関係もあり、又現在の情勢かち考慮して一応。五月分が適当であろうと思う」旨の
答弁
がありました。 本
法律案
につきましては、六月十三日
質疑
も終了いたしましたので、
討論
に入りましたところ、
千葉委員
より、臨時
手当
の額をそれぞれ増加修正して、百分の五十を百分の七十、百分の三十を百分の三十五、百分の十五を百分の二十と改め、在職期間六カ月以上の
職員
については三千五百円の最低保証額を
規定
する
趣旨
の修正案が提出せられ、
木下委員
より修正案に
賛成
、北村
委員
より修正案に
反対
、
政府
原案に
賛成
、溝口
委員
より、年末
手当
については昨年同様又はそれ以上のものを努力することを
條件
として、
政府
原案に
賛成
し、修正案に
反対
の
討論
があり、
採決
の結果、多数を以て本
法律案
は右の修正案
通り
修正議決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
35
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
委員会
修正案全部を問題に供します。
委員会
修正案の表決は記名投票を以て行います。
委員会
修正案に
賛成
の
諸君
は白色票を、
反対
の
諸君
は青色票を、御
登壇
の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
佐藤尚武
36
○
議長
(
佐藤尚武
君) 投票漏ればございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。 〔議場開鎖〕 〔参事投票を計算〕 〔
拍手
、「みつともないよ」「
公務員
に恨まれるなよ」「人の収入の減ずるのを喜ぶようなことではしようがないじやないか」「宣伝するなよ」「
選挙
対策するなよ」「
選挙
民は逃げるよ」「覚えてろ」「自由党みつともないぞ」「奥さん方がおられますよ」「貧乏のくせに」「何を言う」と呼ぶ者あり、笑声〕
佐藤尚武
37
○
議長
(
佐藤尚武
君) 投票の結果を御
報告
いたします。 投票総数百五十三票、 白色票即ち
委員会
修正案を可とするもの五十一票、 青色票即ち
委員会
修正案を否とするもの百二票、(
拍手
) よ
つて
委員会
修正案は否決せられました。
—————
・
—————
〔参照〕
賛成
者(白色票)氏名 五十一名 重盛 壽治君 門田 定藏君 清澤 俊英君 江田 三郎君 三橋八次郎君 若木 勝藏君 小酒井義男君 栗山 良夫君 梅津 錦一君 荒木正三郎君 内村 清次君 羽生 三七君 高田なほ子君 和田 博雄君 菊川 孝夫君 河崎 ナツ君 木下 源吾君 金子 洋文君 野溝 勝君 須藤 五郎君 岩間 正男君 千葉 信君
木村
禧八郎君 水橋 藤作君 鈴木 清一君 岩崎正三郎君 大野 幸一君 千田 正君 東 隆君 田中 一君 山田 節男君 羽仁 五郎君 矢嶋 三義君 村尾 重雄君 永井純一郎君
カニエ邦彦
君 島 清君 佐々木良作君 相馬 助治君 山下 義信君 赤松 常子君 小松 正雄君 伊藤 修君 棚橋 小虎君 波多野 鼎君 三木 治朗君 原 虎一君 曾祢 益君 下條 恭兵君 松浦 清一君 片岡 文重君
—————————————
反対
者(青色票)氏名 百二名 藤森 眞治君 藤野 繁雄君 早川 愼一君 波多野林一君 野田 俊作君 中山 福藏君 徳川 宗敬君 田村 文吉君 伊達源一郎君 館 哲二君 竹下 豐次君 高橋 道男君 高橋龍太郎君 高田 寛君 高瀬荘太郎君 高木 正夫君 杉山 昌作君 島村 軍次君 河井 彌八君 加藤 正人君 小野 哲君 岡部 常君 石黒 忠篤君 飯島連次郎君 赤木 正雄君 結城 安次君 山川 良一君 村上 義一君 森 八三一君 島津 忠彦君 上原 正吉君 岡田 信次君 青山 正一君 玉柳 賓君 中川 幸平君 九鬼紋十郎君 大矢半次郎君 郡 祐一君 廣瀬與兵衞君 岡崎 真一君 楠瀬 常猪君 加藤 武徳君 城 義臣君 植竹 春彦君 山本 米治君 古池 信三君 山縣 勝見君 石川 榮一君
木村
守江君 西山 龜七君 大谷 瑩潤君 一松 政二君 深水 六郎君 仁田 竹一君 草葉 隆圓君 徳川 頼貞君 左藤 義詮君 大島 定吉君 小林 英三君 中川 以良君 川村 松助君 宮城タマヨ君 溝口 三郎君 堀越 儀郎君 小野 義夫君 野田 卯一君 重宗 雄三君 大野木秀次郎君 入交 太藏君 西川甚五郎君 杉原 荒太君 松本 昇君 鈴木 直人君 石村 幸作君 長谷山行毅君 高橋進太郎君 鈴木 恭一君 愛知 揆一君 安井 謙君 平林 太一君 長島 銀藏君 平沼彌太郎君 菊田 七平君 小川 久義君 溝淵 春次君 團 伊能君 瀧井治三郎君 駒井 藤平君 栗栖 赳夫君 油井賢太郎君 北村 一男君 中山 壽彦君 白波瀬米吉君 岩沢 忠恭君 木内 四郎君 大屋 晋三君 泉山 三六君 黒川 武雄君 横尾 龍君 木内キヤウ君 谷口弥三郎君 稻垣平太郎君
—————
・
—————
佐藤尚武
38
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に原案全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
39
○
議長
(
佐藤尚武
君) 過半数と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。次会の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
運輸審議会委員
の
任命
に関する件 一、
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する件 一、
北海道開発審議会委員
の
選挙
一、
日程
第一
旅行
あつ
旋業法案
一、
日程
第三
海上警備隊
の
職員
の
給與等
に関する
法律案
一、
日程
第三乃至第十一の
請願
一、
日程
第十二の
陳情
一、
昭和
二十七年度における
国家公務員
に対する臨時
手当
の
支給
に関する
法律案