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1952-05-28 第13回国会 参議院 本会議 第44号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月二十八日(水曜日)    午前十時開議     ━━━━━━━━━━━━━  第一 国家行政組織法の一部を改正する法律案河井彌八君外八名発議)(委員長報告)  第二 石油及び可燃性天然ガス資源開発法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 道路整備特別措置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 特定道路整備事業特別会計法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 地方公共団体職員給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務免除等に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより本日の会議を開きます。  この際お諮りいたします。櫻内辰郎君から病気のため会期中請暇の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。      ——————————
  5. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第一、国家行政組織法の一部を改正する法律案河井彌八君外八名発議)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇拍手
  6. 河井彌八

    河井彌八君 国家行政組織法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由説明いたします。先ず以て申上げますが、この案は内閣委員の九名から発議されましたものでありまして、それぞれ各会派を代表しているものと認めるのであります。提案理由といたしましては、現行国家行政組織法第二十四條の二の規定によりますれば、その別表第二の上欄に掲げてありまする府、省又は本部官房又は局には、暫定的措置といたしまして、本月三十一日まで同表の下欄に掲げてありまする部を置くことができる。又別表第三の上欄に掲げる庁には、これ又暫定的措置といたしまして、本月三十一日まで同表の下欄に掲げてある局を置くことができるということが規定してあります。それで、なおこの別表第二を見ますると、その上欄には総理府、法務府、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、労働省、建設省及び経済安定本部大臣官房総裁官房及び局の名前が掲げられてありまして、その下欄に三十五の部の名称が掲げられてあるのであります。又別表第三には、その上欄に通商産業省資源庁の名を掲げ、その下欄に三つの局の名前が掲げてあるのであります。これらの都と局、これが只今申しました第二十四條の二の規定によりまして、本月三十一日までは、その設置が認められておるのでありまするが、同日限りで廃止されることになつているのであります。政府は今般、一般的な行政機構改革を実施いたしまするために、各行政機関設置法改正法律案を今国会提出いたし、今年七月一日からこれらの機構改革を一齊に実施せんとすることを期しているのであります。而して政府はその機構改革一環といたして、只今説明いたしました部と局をば、本年七月一日以降廃止することといたしておるのでありまするが、これがためには本年六月三十日までは、なおこれを存続させる必要がありまするので、これらの部と局を置き得る期限を、更に一カ月間延長するために、この国家行政組織法の一部を改正する法律案提出いたしたのであります。  政府提出法律案は、單にこの部と局の設置期限を一カ月延長するという改正のほかに府、省、委員会及び庁等行政機構改革部分全般に亘つておるものでありまするばかりでなく、この法律案は、現在衆議院において審議中でありまして、本院におきましては内閣委員会で現に予備審査を行なつておる程度であります。従いまして内閣委員会といたしましては、この法律案を本月中に審査を終了して結論を得ますることは、現在の審査の過程におきましては不可能と申さなければならんのであります。従つてこの政府提出法律案規定の中で、只今説明申しました部と局の設置期限を定めておる第二十四條の二の改正規定部分だけを切り離して、これを国家行政組織法の一部を改正する法律案といたしまして、議員発議の形で提出いたし、この法律案を本月中に成立せしめる必要があるのであります。  内閣委員会におきましては、昨日本案につきまして審議を遂げましたところ、全会一致を以て可決すべきものと議決いたしたのであります。  これを以て報告を終ります。(拍手
  7. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  8. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  9. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第二、石油及び可燃性天然ガス資源開発法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。通商産業委員長竹中七郎君。    〔竹中七郎登壇拍手
  10. 竹中七郎

    竹中七郎君 只今議題となりました石油及び可燃性天然ガス資源開発法案委員会におきまする審議経過並びに結果について御報告いたします。  先ず本法案制定の由来並びに法案の概要について申上げます。石油及び可燃性天然ガス資源開発につきましては、従来昭和十三年に制定された石油資源開発法により、試掘助成金交付によるところの探鉱の奨励を始めとする開発促進措置を実施して来たのでありまするが、同法が、その制定年次から推察いたしまして、軍事目的のために強行開発を主眼とする戰時立法である関係上、今日の段階におきましては、それをそのまま存続し、同法に基く行政を実施することは、当を失するきらいがあるばかりでなく、技術的見地から考えますと、流体鉱物としての石油及び可燃性天然ガス特性が無視され、長期的にこれらの資源合理的な関発を阻害する慮れなしとしないのであります。即ち石油及び可燃性天然ガス開発は、その賦存状態において流体運動が行われておる関係から、石炭その他の固体鉱物関発において労働力その他人工エネルギーの活動に待つよりは、むしろ地下の水又はガスの圧力、重力等自然エネルギー運動に負うところが大部分であり、その採掘法においては、これら地下エネルギーを如何に有効に利用するかが開発の重点となつておるのであります。すでに米国を始めといたしまして世界各国におきまして、多年に亘る研究の結果、この油層技術学に基くところの油層エネルギー浪費防止を中心とするコンサーベイシヨン・システムが実施されておりまして、わが国におきましても、油層の完全な開発のためには、かような油層技術学に基くところの深掘方法を実施いたしまして石油及び可燃性天然ガス合理的な開発を促進することが、自立経済達成のための緊急事であります。以上の趣旨により、政府は、昨年来石油資源開発法を廃止いたしまして、これに代り石油及び可燃性天然ガス資源有効開発に資すべき、法律制定を意図いたしまして、関係各方面の協力を得て立案するに至つたのが本法案であります。従つて法案内容といたしましては、第一に、石油及び可燃性天然ガス流体鉱物なる特性に応じまして、その掘採の方法において、油層の保護及び油層エネルギー浪費防止を図るため、最小限度に必要とされる措置を実施し、又は遵守すべきことを規定しております。  第二に、石油及び可燃性天然ガス探鉱、掘採につきまして補助金交付することといたしまして、補助金の適正な支出と確実な還付を期して、これに必要な手続その他の規定をしております。  第三に、石油及び可燃性天然ガス資源合理的な開発に関する技術的な事項につきましては、高度の学識経験を有する専門家意見を必要とするので、その会議機関であります石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会通商産業省内に設置することといたしまして、その審議会に、必要な諸事項について規定を置くこととしてあります。以上をもつて石油及び可燃性天然ガス資源合理的開発を行わんとするものであります。  この法案に対して衆議院において相当広範な修正を加えましたが、修正の要点を申上げますと、第一点は、政府鉱業権者採掘制限又は中止の命令を発する前に勧告の段階を設けることによりまして、民主的運営を図ると共に、現場に関して最も詳しく且つ最も新らしい知識を有する企業技術を、積極的に活用しまして、以てコンサーベイシヨンの趣旨を徹底せしめたことであります。  第二点は、当該企業交付した補助金総額以上に納付金徴収することの不合理をなくするため、納付金限度補助金総額までにとどめることとしたことでありまして、以上の二点が修正の骨子となつております。  当委員会におきましては、本法案につきまして、慎重審議し、特に問題となりました点は、第一におきましては本法鉱業法との関係。第二におきましてはコンサーベイシヨン・システム運用上の問題。第三に、石油開発補助金の問題。第四に、本法施行により企業体に及ぼす経済的損失の有無。第五に、本法施行が、わが国石油及び可燃性天然ガス鉱業の発展に及ぼす影響等でありますが、質疑応答内容会議録に讓ることといたします。  而して討論に入りましたところ、島委員より種々要望を附せられまして賛成発言がありました。採決の結果、全会一致を以て衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。以上御報告申上げます。(拍手
  11. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  12. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  13. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第三、道路整備特別措置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。建設委員長廣瀬與兵衞君。    〔廣瀬與兵衞登壇拍手
  14. 廣瀬與兵衞

    廣瀬與兵衞君 只今議題となりました道路整備特別措置法案について、建設委員会における審議経過並びに結果を報告いたします。  本法案は、現下の国及び地方団体財政状況に鑑み、一定條件を備える道路新設改築に当つて利用者から料金徴収し、その建設費償還する途を講ずることによつて道路整備を促進することを企図するものであります。委員会においては、法案は、現行道路法に対する特別的措置を講ずるものでありますので、愼重なる審議を重ね、又運輸委員会との連合委員会を開き、同委員会からは後に述べますような要望意見申入れがありましたが、審議の詳細は速記録によつて御承知を願います。  法案趣旨は、第一に、優良道路を施設することができるものは、建設大臣都道府県知事及び市長とすること。第二に、優良道路とすることができるものは、その通行によつて著しく利益を受ける道路であること。原則として他に通行方法があつてその道路通行を余儀なくされるものでないこと等、一定の要件を備えたものに限ること。第三に、料金原則として諸車及び無軌道電車から徴収すること。第四に、料金通行者が通常受ける利益限度内とし、その基準は政令で定めること。第五に、都道府県及び市は、本年度以降三ヵ年に限り、有料道路建設費の全部又は一部の貸付を受けることができることであります。  本法案に対しては熱心なる質疑応答が重ねられましたが、なかんずく主なものとしては、「一、道路公共性無料公開根本原則と本制度の限界。二、更に根本問題として、広く道路財源について。三、本制度一般交通政策との関連。四、料金徴収業者負担。五、料金徴収方法」等でありました。  これらの質問に対して建設大臣始め当局の答弁の要旨は、「一、本制度は臨時特例的な措置であつて道路行政根本を変えるものではないこと。公共事業費現状を以てしては、道路整備の十分な進捗を期待しがたい。特に一カ所に多額の工事費を要する箇所に対しては、公共事業費性質上、経費を集中しがたく、これが交通の重大な隘路として残つておる状況であること。二、根本道路財源については、道路公債発行の途は開かれているが、十数年来、その企図はなされなかつたこと。ガソリン税目的税とする問題もあるが、これは一般税制の問題として処理される必要がある。又道路予算増額等については、今後も極力努力する。三、有料道路は主として既設路線の改良を図るものであるが、運輸当局との連絡には十分留意する。四、関係業者負担は、受益の限度内に限るため、負担の過重を来すものでない。五、料金は必要な個所にゲートを設けて徴収する見込であると」等でありました。  次に運輸委員会から本委員会に対する要望意見として「有料道路制度は、基本、建前としては好ましくないが、道路の急速なる整備を図る差当り措置として必要があるならば、他の高速度交通機関との調整をも考慮し、総合交通政策一環としての道路政策に基いて施行すること。従つて隧道及び長大なる橋梁のごとく明確なものに嚴格に制限するよう考慮を要望する」旨の申入れがあつたことを申添えておきます。  かくのごとく、本委員会においては、法案内容と共に、建設省計画路線についても、詳細慎重な審議を重ねましたが、最後に、本案運用と今後の道路整備方針について、建設大臣意見を徴して、質疑を終了いたしました。  かく討論に入りましたところ、小川委員から、本法施行期日に関し附則第一項中、「昭和二十七年四月一日から施行する。」とあるを、「公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。」と改めるとの発議があり、赤木委員からは、「本案は、その運用如何によつては弊害を生ずると共に、又国民の利便に資するところ大である。従つて法案は、そのままでは承認しがたく、これに附帯決議を附する必要がある。  附帯決議として、   本案道路無料公開原則とする我が国道路の立法の精神に馳背するものであるが、道路現状に鑑みて止むを得ざる一時的の措置として、これが運用には長大橋長大トンネルのごとく、集中的に巨額の工費を要するもの、或いは経済効果に富む産業道路並びに急施を要する観光道路等、いずれも国民が等しく要望するもので、而も短期間に料金徴収により、容易に収支の償う個所を嚴選の上、適用することとし、新京浜国道のごときは、本法外において施行されたし、 との決議案が述べられ、将来本案運用に当つては、この決議趣旨を吟味して施行されたい」との賛成討論がおりました。これに対して三輪委員からは、「本案は、道路無料公開原則に反する。又政府は、財政上の理由によつて制度をとつたというが、二〇%以上の軍事費的性質を有する現予算の範囲内において、その意思があれば、道路整備を図ることができる」旨の反対討論がありました。次いで石川、小川委員からは、「地方要望もあり、本案は、暫定的措置として、政府附帶決議に対する善処要望して賛成する」旨の発言があり、松浦委員からは、原則的には賛成しがたいが、附帶決議趣旨が実行されるならば、必ずしも反対しない。本制度に対する国民の疑惑を一掃すると共に、所管大臣善処要望する一旨の賛成討論がありました。又田中委員からは、「本法案の考え方は是認できるが、国道については、反対である。法案無料公開原則を破り、又これが前例となつて一般道路費の圧縮を来たす懸念もあるが、附帶決議趣旨が現実化されるならば、賛成する」との討論がありました。  かく採決の結果、小川委員発議修正と共に、その他の部分については、原案通り可決すべきものと多数を以て決定いたしました。次いで赤木委員発議附帶決議案を本委員会決議とすることについて採決いたしましたところ、多数を以てこれを可決いたしました。  以上のごとく本法案に対して委員会においては、一部修正と共に、これに強く要望する附帶決議を附して決定いたした次第であります。  以上御報告いたします。(拍手
  15. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告は、修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  16. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  17. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第四、特定道路整備事業特別会計法案日程第五、地方公共団体職員給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務免除等に関する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員長平沼彌太郎君。    〔平沼彌太郎登壇拍手
  19. 平沼彌太郎

    平沼彌太郎君 只今上程されました特定道路整備事業特別会計法案大蔵委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  本案は、今国会において別途審議いたしております道路整備特別措置法に基き、政府が直轄で行う道路整備事業並びに地方公共団体が行う道路新設及び改築に対する所要資金貸付に関する政府の経理を明確にするため、特別会計設置しようとするものであります。次に本案の主なる内容について申上げます。  第一は、歳入歳出に関する事項でありまして、資金運用部からの借入金通行料金地方公共団体に対する貸付金償還金及び利子等を以て歳入とし、道路新設及び改築に必要な費用貸付金及び補助金等を以て歳出といたそうとするものであります。  第二は、損益処理事項でありまして、毎会計年度損益計算上、利益を生じたときは、積立金に組入れ、損失が生じたときは、積立金を以て補填することとし、なお補喧し得ない損失の額は、翌年度に繰越して整理しようとするものであります。  第三は、資金の借入に関する事項でありまして、道路新設及び改築に必要な経費地方公共団体に対する貸付金等財源として、資金運用部から借入金ができることといたそうとするよのであります。そのほか、資産の計理に関する事項を定めるほか、特別会計法に必要な規定を設けようとするものであります。  本案は、質疑の後、討論採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  次に、地方公共団体職員給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務免除等に関する法律案について、御報告申上げます。  本案内容を申上げますと、昭和二十二年度において、地方公共団体の支弁にかかる職員給與改善財源に充当するため、国が五十一億七千九百五十余万円を都道府県及び五大市に対して貸付け、この貸付金は、昭和二十三年度から同二十五年度までに、半年賦元利均等償還方法償還することとなつてつたのでありますが、昭和二十五年度末における償還未済額は、利子を含めて三十五億三千八百六十五万余円となつておる状況でありまして、地方公共団体財政状況に鑑みまして、この際昭和二十四年度以降の未償還分は、これを免除すると共に、昭和二十一年度分以前の都道府県に対する還付税で未だ還付されていない二億一千六百八十四万余円については、還付しないこととする措置を講じようとするものであります。なお各地方公共団体償還が一律でないため発生する不均衡の調整貸付を受けた都道府県管内地方公共団体に対する貸付金等措置について、併せて規定しようとするものであります。本案質疑の後、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  右御報告申上げます。(拍手
  20. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  先ず特定道路整備事業特別会計法案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  22. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 次に地方公共団体職員給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務免除等に関する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  23. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過年数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  24. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第六、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。地方行政委員長西郷吉之助君。    〔西郷吉之助登壇拍手
  25. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 只今議題となりました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  今回内閣が、この法案提出した理由は、地方財政平衡交付金制度運営の実績に徴し、交付金交付額算定上、是正を加うべき事項につき必要な修正を行うと共に、現在の段階において得られた研究調査の成績を法定して、この制定をますます合理的且つ客観的な基礎の上に置くことを企図するというのでありまして、その内容は、おおむね次の通りであります。  改正の第一点は、交付金普通交付金特別交付金の二種に分ち、特別交付金恒久制度とすると共に、その総額交付金総額の八%とすることであります。政府説明によれば、特別交付金は、普通交付金算定に用いる基準財政需要額、又は基準財政収入額算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要や、過大に見積られた財正収入があり、或いは交付金算定期日後に生じた災害等のため、特別の財政需要の増加や、財政収入の減少があること等のため、普通交付金の額が財政実態に比して過少であると認められる地方団体に対して、交付するものでありまして、従来その総額交付金総額の一〇%とし、昭和二十五年度及び二十六年度暫定制度と定めたのでありますが、過去二ヵ年間の経験によりまして、これを恒久的制度として存置する必要があると認める一方、その総額地方団体財政需要額や、財政収入額客観的測定技術の進展により「漸次その測光を実態に適合させることが可能となつたので、これを八%に引下げようとするのであります。  改正の第二点は、基準財政需要額算定に用いる各測定単位毎の単位費用法律に定めることとするであります。政府説明によれば、單位費用は標準的な條件を備えた地方団体合理的且つ妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する一般財源所要額の各測定單位当りの額でありまして、基準財政需要額算定上、最も重要な要素であるばかりでなく、その内容は、地方行政の個々につき一定水準を示すと共に、この内容に盛られた基準を通じて、地方行政効率的運営の指標ともなるべきものでありますが、従来暫定的に地方財政委員会規則の定めるところに委ねられていたため、地方団体交付金の額の予測が困難であり、延いては交付金制度全般運営安定感を失わしめる原因となつていたので、今回これを法定せんとするのであります。  次に、單位費用法定と関連して、現在委員会規則で定めることとなつている測定單位の数値、補正係数及び基準財政収入額算定方法は、これをも併せて法定することが制度運営上必要でありますが、未だ十分な研究が遂げられないので、昭和二十七年度及び二十八年度に限り、委員会規則で定めることにいたしてあります。  改正の第三点は、基準財政需要額算定のための測定單位について、厚生労働費について認められている昭和二十六年度までの特例が廃止されるのと相待つて、既往の実情に徴し、道府県においては、社会福祉費以外四費目、市町村においては、警察費のほか五費目につき、測定の合理化並びに簡素化上、必要な改正を加えると共に、社会福祉費中、生活保護費及び兒童福祉費、衛生費中、保健所費については、なお検討の余地があるので、暫定的特例を存置することであります。  改正の第四点は、新たに交附金制度運用に当り、地方団体は、その地方行政について合理的且つ妥当な水準を維持することに努め、例えば義務教育の確保、国民生活の安定等のために、少くとも法律又は法律に基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならないこととし、地方団体がこれを怠つていると認める場合には、関係行政機関はこれを整えるべき旨の勧告をすることができ、地方団体がこの勧告に従わなかつた場合には、一定の手続により、当該地方団体交付すべき交付金の全部若しくは一部を減額し、又はすでに交付した交付金の全部若しくは一部を返還させる方途を講じ得ることとするのであります。  なおこれらの主要の改正のほか、交付金交付時期の改正都道府県知事が、市町村の基準財政収入額算定する場合における国税に関する書類の閲覧等に関する規定整備、その他この制度運営経験に徴し、必要と認める若干の改正を行うことにしたのであります。  委員会においては、岡野国務大臣から、提案理由説明を聞き、更に政府委員から、法案内容説明を聞いた後、質疑に入りましたが、先ず「特別交付金総額の八%に改めた理由如何」との質問に対し政府委員かち、「交付金について法律的機械的に定める分量を成るべく多くしたためである」との答弁があり、次に各委員政府委員との間に警察、消防費、厚生労働費、商工行政費、林野行政費、教育費等につき、測定單位單位費用、算出の基礎、補正係数の定め方等に関し、具体的詳細なる質疑応答が行われました。  最後に一委員から、「国警の要請に基く自警の事務、警察官吏の災害補償並びに賞恤に要する費用は国庫より支出すべきではないか」との質問に対し、政府委員から、「自警設置の精神に照し全額国庫負担とすることはできないが、賞恤のごとき特別の事由あるものは、特別交付金で処理した実例がある」旨の答弁がありました。なほ委員外議員として建設委員会田中委員から、「砂防費及び国庫補助なき地方單独土木工事費測定單位に明記する意思なきや」との質問があつたのに対し、政府委員から、「砂防費は土木、林野行政費において、單独工事費特別交付金において考慮する」旨の答弁がありました。その他質疑応答の詳細は速記録について御覧を願います。以上を以て質疑は終了したので、直ちに討論に入りましたところ、若木委員から、日本社会党第四控室を代表して原案反対の意思を表明し、その理由として、「第一点として、基準財政需要額法定しても、補正係数法定せず、又基準財政需要の見積りに的確を期し難いので、本案は実効を挙げがたい。第二点として、單位費用の定め方に検討を要するものがある。特に教育費が低額である。第三点として、別途審議中の義務教育費国庫負担法案が成立すれば、この法案は骨抜きとなる」との三点を挙げられました。これに対し岩木委員は、「第一、本案は不備であるが、近く全般的の改正を期待する。第二、国家治安土、特別に出動した自警の費用を国庫で負担し、且つ国警と同様の賞恤制度特別交付金運用によつて実施することを確約した原案に賛成する」と述べ、原委員は、「本案には不備な点があるけれども賛成する」旨を述べられました。  これにて討論は終局したので、直ちに採決に入りましたところ、原案を可とする者、過半数でありました。よつて内閣提出地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案は、多数を以て可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告いたします。(拍手
  26. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  27. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  28. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際日程に追加して、一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案両院協議会協議委員の選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。  協議委員の数は十人でございます。
  30. 小笠原二三男

    ○小笠原二三男君 只今の一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案、両院協議会協議委員の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。(「反対」と呼ぶ者あり)
  31. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 私は只今の小笠原君の動議に賛成いたします。(「反対」と呼ぶ者あり)
  32. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 小笠原君の動議に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。  協議委員の氏名を参事に朗読させます。    〔参事朗読〕  一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案両院協議会協議委員    加藤 武徳君  草葉 隆圓君    宮田 重文君  小野  哲君    館  哲二君  溝口 三郎君    木下 源吾君  カニエ邦彦君    油井賢太郎君  紅露 みつ君
  34. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより直ちに、協議委員の正副議長を選挙せられんことを望みます。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第、公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十一分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、議員の請暇  一、日程第一 国家行政組織法の一部を改正する法律案  一、日程第二 石油及び可燃性天然ガス資源開発法案  一、日程第三 道路整備特別措置法案  一、日程第四 特定道路整備事業特別会計法案  一、日程第五 地方公共団体職員給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務免除等に関する法律案  一、日程第六 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案  一、一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案両院協議会協議委員の選挙