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1952-05-16 第13回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月十六日(金曜日) 午前十一時十二分開会
—————————————
昭和
二十六年十二月十日
法務委員長
に おいて小
委員
を左の
通り
指名した。
岡部
常君
伊藤
修君 齋 武雄君
鬼丸
義齊
君
一松
定吉
君
須藤
五郎
君 同日
法務委員長
は左の者を
委員長
に指 名した。
委員長
伊藤
修君
—————————————
委員
の異動 十二月十五日
委員須藤五郎
君辞任し た。 四月二十八日
委員齋武雄
君及び
鬼丸義
齊君辞任した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
伊藤
修君
委員
岡部
常君
一松
定吉
君
政府委員
法制意見長官
佐藤 達夫君
法務
府
法制意見
第四局長
野木
新一君
法務
府
法制意見
参事官 位
野木益雄
君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
常任委員会専門
員 堀
眞道
君
法制局側
参 事 (第二部第一課 長)
菊井
三郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
会社更生法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付)(第十二回
国会継続
) ○
破産法
及び
和議法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) (第十二回
国会継続
)
—————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれより
会社更生法案等
に関する小
委員会
を開きます。 御承知の
通り
先般来只今申上げました本
法案
につきまして
委員会
におきましては鋭意
審査
を継続して参りまして、その結果
修正案
を先般一応まとめまして、当時GHQにこれを提出いたしまして、OKを得ておる次第であります。本日はその
修正案
につきまして最後的な
決定
をいたしたいと、かように存ずる次第でありまして、先ず
大分日
もたちますから、
修正案
について一応御説明申上げるこりとにいたします。
便宜菊井法制局
第二部長から御説明申上げることにいたします。
菊井三郎
2
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
会社更生法案
の
修正事項
につきましてその
原案
と
修正部分
、その
理由
につきまして御説明申上げます。
修正事項
といたしましては十七点ほどございます。なおこれに関連いたしまして
條文
の
整理
が若干ございますが、その主たる点につきまして御説明申上げます。 第一点は第三十條第二項におきまして
更生手続開始
の
申立
のできる
債権者
は、
資本
の十分の一に当る
金額
若しくは百万円以上の
債権
を有する者と
なつ
ているのであります。これを
資本
の十分の一以上を有する
債権者
だけに限ることに改めようという点でございます。その
理由
は、
債権
を百万円といたしました根拠が薄弱であるばかりでなく、
大会社
の場合におきましては百万円の基準は低過ぎて、
申立権
が濫用されるという虞れがあるのであります。これを防止すると共に株主の場合との
均衡
を保つため同じ要件にすることが妥当ではないであろうか、こういう
理由
でございます。 第二点は、第三十
七條
第一項におきまして、
更生手続開始
の
申立
があつた場合において、
裁判所
は必要と認めるときは、いつでも他の
手続
の
中止
を命ずることができるものと
なつ
ているのでございます。これを
強制執行
、仮差押、仮
処分
若しくは
競売手続
につきましては、
中止
によ
つて債権者
又は
競売申立人
に不当な
損害
を与えない場合に
限つて
その
手続
の
中止
を命じ得ることに改めようというのでございます。その
理由
は、
更生手続開始
の
申立
があつただけで、
法律
に基くこれらの
処分
又は
手続
の
中止
を命じ得るものとすることは、
権利者
の
保護
に欠けるものがあ
つて
妥当ではない。よ
つて債権者
又は
競売申立人
に不当な
損害
を与えない場合に
限つて中止
を命じ得るようにする必要があるのではないか、こういう
理由
でございます。 第三点は、
調査委員
は
裁判所
の
監督
に服するだけで、別に
注意義務
及びこれを怠つた場合の
損害賠償責任
の
別段規定
がないのであります。これを
調査委員
につきましても
管財人
と同様に、善良な
管理者
の
注意義務
及び
損害賠償責任
を認める必要があるというような
趣旨
に改めるわけでございます。その
理由
は、
調査委員
は
更生手続開始
に必要な
事項
の
調査
を行い、その適否について
裁判所
に
意見
を提出することを
職務
とするものであ
つて
、その
職務
の公正な
執行
を期する上には、
裁判所
の
監督
のほかに、右のような
注意義務
及び
責任
を認めることが必要であるというのがその
理由
でございます。 第四点は第四十六
條但書
におきまして、
会社
の
債務
が二千万円以下の場合には、
管財人
を
選任
しないことができるものと
なつ
ておるのでございます。これを
更生手続
の
開始決定
があつた場合には必ず
管財人
を設けることとし、これに関連して
管財人
の置かれない場合を予想いたしました
原案
の
整理委員
及び
審査人
の
規定
を削るということでございます。その
理由
は、
管財人
がないときは
会社
は本来の
会社
の
立場
と
管財人
の
立場
とを兼ねることとなりまして、
会社
の業務及び
財産
の
管理
が複雑なものとなるばかりでなく、
更生手続
の公正な
遂行
を期待し得ない虞れがあるのであります。又
管財人
のないとき
整理委員
又は
審査人
を設けることができるものと
なつ
ておりまして、
法律関係
が極めて複雑となるので、
管財人
を必要的な機関といたしまして、以上のこれらの
法律関係
を簡素化するという必要がある、こういう
理由
でございます。 第五点は、第四十六條第二号、第三号におきまして第一回の
関係人集会
の
期日
は
開始決定
の日から一月内、
更生債権
及び
更生担保権
の
調査
の
期日
は、
届出期間
の
末日
から一週間以上一月以下の
期間
を経過した日と
なつ
ておるのでございます。これを第一回の
関係人集会
の
期日
は、
決定
の日から二月以内、
更生債権
及び
更生担保権
の
調査
の
期日
は、
届出期間
の
末日
から一週間以上二月以下の
期間
を経過した日に改めようと、こういう
趣旨
でございます。その
理由
は、右のいずれの場合も
手続
上一月の
期間
が短きに過ぎるので、これを延長いたしまして二月にすることが妥当ではないかという
理由
でございます。 第六点は、第五十四條におきまして、五十四條各号に掲げる
行為
をするには、
管財人
は
裁判所
が特に定める
金額
以上の価額を有しないものを除きまして、すべて
裁判所
の
許可
を得なければならないことに
なつ
ておるのでございます。これを
原則
として右の
行為
は、
裁判所
の
許可
を要しないものといたしまして、これらの
行為
のうち
裁判所
が特に定めたものについてのみその
許可
を得なければならないことに改めようということでございます。その
理由
は、
管財人
は
事業
の経営に全力を挙げて
会社
の
更生
を図る困難な任務に当るものでありまして、その
手腕力量
を自由に発揮させる必要があるわけでございます。然るに
裁判所
が
管財人
の
行為
中
更生
に必要な
原案
に列挙せられておりますような
行為
につきまして、全面的に制約を加えられるということは、
管財人
の十分な活動を阻害する虞れがあるわけでございます。よ
つて裁判所
が必要と認める
行為
を指定した場合に限りまして
許可
を要するものとすることが妥当ではないかという、こういう
理由
でございます。 第七点は、第六十
七條
第二項から第四項までにおきまして
更生手続開始決定
があつた場合の
国税徴収法
による
滞納処分等
の
排除期間
は、
更生計画認可
、若しくは
更生手続終了
までの間、又は
決定
の日から六カ月間とし、
裁判所
は、
徴収
の
権限
を有する者の
意見
を聞いて、この六カ月の
期間
を三月間に限り伸長することができるものと
なつ
ておるのでございます。これを右の六カ月間を一年間に改めまして、
徴収
の
権限
を有する者の
同意
を得た場合は、適宜この
期間
を伸長することができるものとすることに改めようということでございます。その
理由
は、
更生計画認可
前に
滞納処分等
が実行されますと、
更生手続
が徒労に終る虞れがあるわけでございます。然るに
原案
による
滞納処分
の
排除期間
は、
更生手続開始
後六カ月間、最大限九カ月間でございまして、この
期間
内に
更生計画案
が可決され
錢ごと
を期待するということは、各種の
会社
の
更生手続
を考慮いたす場合に無理ではないかと考えられる、こういうことがその
理由
でございます。 第八点は、第八十
二條
に
否認権行使
の
方法
は、訴又は
否認
の
請求
だけに限られておるのでございます。これを
否認権
の
行使方法
といたしまして
抗弁
をも認めることに改めようということでございます。その
理由
は、現に
訴訟
が係属している場合におきましては、
抗弁
の
方法
によりまして
否認権
を
行使
できるとすることが簡便でありますし、且つ
訴訟経済
上有利であることも考えられるわけでございます。これは
破産法
におきましても認められているところでありますので、
否認権
は
抗弁
によ
つて
行使
できることにする必要があるのではなかろうか、こういうことが
理由
でございます。 第九点は、第九十三條におきまして、
更生手続開始
当時詐害
行為
取消訴訟
、又は
破産法
の
規定
による
否認
の
訴訟
が係属するときはその
訴訟
は
中止
するものと
なつ
ておるのでございます。これを
中止
を
中断
に改めまして、受継
手続
を
規定
いたそうというのでございます。その
理由
は、
中止
を
中断
に改めますことは、
訴訟経済
にも適して妥当ではなかろうか、こういうことでございます。 第十点は、第九十四條におきまして、
管財人
は
利害関係
のない者のうちから
選任
しなければならず、又
法人
は
信託会社
及び銀行に
限つて管財人
となることができるものと
なつ
ておるのでございます。これを
管財人
の
選任
につきましては、
利害関係
の有無を問わないことといたしまして、又
法人
を
管財人
に
選任
する場合にも何らの制限をしないことに改めようということでございます。その
理由
は
管財人
に
適材
を得るか否かは、
会社更生
の実効を挙げるか否かにかかる重大な事柄でございます。これに
適材
を得るためには、その
選任
の範囲を成るべく拡げる必要があるということがその
理由
でございます。 第十一点は、百二十
二條
に
租税等
の
請求権
につきましては、
徴収
の
権限
を有する者の
同意
がなければ、
更生計画
において
減免
その他
権利
に影響を及ぼす定めをすることができないことと
なつ
ておるのでございます。これを二年以下の
徴収
の
猶予
又は
滞納処分
の
執行猶予
は、
徴収
の
権限
を有する者の
意見
を聞いて定めることができ、必ずしもその
同意
を要しないということに改めようというものでございます。その
理由
は、
租税等
の
請求権
の
減免
又は
徴収
の
猶予等
は、すべて
徴収
の
権限
を有する者の
同意
がなければならないものとし、
会社
の
更生
を一にかか
つて
一般債権者
の譲歩のみに期待することは
均衡
を失する。特に
租税債権
に優先する
更生担保権者
との
関係
を考慮すれば、なおさら
均衡
を失することが明らかになるわけでございます。よ
つて租税等
の
請求権
の特質をも考慮いたしまして、
徴収
の
猶予
又は
滞納処分
の
執行猶予
につきましては、
徴収
の
権限
を有する者の
同意
がなくてもその
意見
を聞いて定めることができることにする必要があるというのが
理由
でございます。 第十二点は、第百六十條におきまして、
会社財産
を
事業
が継続するものとして評価して清算したと仮定した場合におきまして、
債権
の
弁済
を受けることができない
更生債権者等
を
計画
から除外でき錢ことと
なつ
ておるのでございます。この
規定
を
修正
いたしまして、削除しようというのでございます。その
理由
は、
原案
のような仮定に基く評価は、実際上極めて困難であるばかりでなく、このような
規定
を設けるときは、その濫用を招いて公正を欠く虞れがあるわけでございます。
更生計画
の
作成審議
を
権利者保護
の見地からできるだけ慎重ならしめまして、且つすべての
権利者
に
関係人集会
への参加の機会を与え、公正妥当な
更生計画
を樹立させるためには、右の
規定
を削除する必要があ錢というのが
理由
でございます。 第十三点は、第百六十
二條
におきまして、
社債権者
は
原則
として個別的にその
権利
を
届出
て
更生手続
に参加するものとし、
社債募集
の委託を受けた
会社
又は
担保附社債信託法
の
受託会社
は、
権利
の
届出
をしない
社債権者
のために、
更生手続
に属する一切の
行為
をすることができることに
なつ
ておるのでございます。
担保附社債信託法
の
受託会社
又は
社債権者
の
代表者
は、
社債権者集会
の決議によりまして、例えば
総社債権者
のために集団的に
更生手続
に参加することができることに改めようというのでございます。その
理由
は、
社債権者
につきましてその
届出
、
議決権
の
行使
その他
更生手続
に属する一切の
行為
を集団的に行い得るものとすることは、
更生手続
の進行を簡素化するために極めて必要であるというのがその
理由
でございます。 第十四点は、第二百十三條におきまして、
更生担保権者
の組において
更生計画案
を可決するには、清算を
内容
とする
計画案
を除き、
議決権
の総額の四分の三以上に当る
議決権者
の
同意
を要するものと
なつ
ておるのでございます。これを
更生担保権
の
期限
の
猶予
を定める
計画案
につきましては、四分の三以上、
減免
その他の変更を加える
計画案
については全員の
同意
を要するものとすることに改めようというのでございます。その
理由
は一
担保権
は言うまでもなく強力な
権利
でありまして、
破産法
におきましても別
除権
として認められておるところでございます。
更生手続
におきましてもこの
権利
を
保護
する必要があるわけでありますが、
原案
の
規定
ではその
保護
が十分でなく、
担保制度
を危險に陷れる虞れがあると共に、
会社
に対する
金融
につきましても
担保貸付
が不安定となり、
却つて金融梗塞
を招く虞れがあるというのがその
理由
でございます。 第十五点は、
管財人
に対する
融資等
によ
つて
生じた
債権
が、
共益債権
であることの
規定
が明確を欠いておるわけでございます。これを
修正
いたしまして、特に
共益債権
として明記しようというものでございます。その
理由
は、
管財人
に人を得ても
資金
の融通が容易でなければ
会社更生
の目的を達することは困難でございます。右の
債権
が優先的に
保護
されるものであることを明記いたしまして、
管財人
に対する
融資
を促進し、その
資金調達
を容易ならしめる必要があるというのがその
理由
でございます。 第十六点は、
更正計画
において予想された以上の
収益
があつた場合の
収益金
の
処分
についての
規定
が
原案
にないのでございます。これを
修正
いたしまして、右の
収益金
の
処分
を
更生計画
の
必要的記載條項
として加えようというのでございます。その
理由
は、
更生計画案
において予想していた以上の
収益
があつた場合におきまして、その
収益金
の使途、例えば
計画
に定められた
弁済期
前においてもこれを
弁済
に当て、又は
営業資金
として使用するなどをその
更生計画案
において明記させまして、
計画遂行
の公正と
更生担保権者
の
保護
を図ろうというのがその
理由
でございます。 第十七点は、第二百二十一條におきまして、
更生計画
において
弁済資金
の
調達方法
を明示すべき
債務
は、
期限
が五年以上にわたる
債務
で、且つ
更生計画
によ
つて
新たに負担され又は
期限
が
猶予
されたものに
限つて
おるのでございます。これをすべての
債務
につきまして
弁済資金調達
の
方法
を明示すべきものとすることに改めようというわけでございます。その
理由
は、すべての
債権者
に対する
弁済
を確保するために、
計画案
の樹立に当りましては、
弁済資金調達
の
方法
を明示して、その
計画
の正確を図る必要があるわけでございます。これは
関係人集会
における
更生計画案
の
議決
に際しまして、
計画案
の
内容
を明瞭にし、
更生計画
を検討する上に極めて必要であるというのがその
理由
でございます。 この以上十七点に関連いたしまして、
修正案
といたしましては
條文
の
整理
を行い、若干の字句の
修正
を行
なつ
ております。なお
條文
の削除並びにこれに伴う
條文
の
整理等
につきましては、
修正案
の
最終部分
に一括してこれを
規定案
として提出してございます。
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) 以上御説明申上げました
通り
でありまして、先に大体
懇談会
においては御
了承願つて
お
つた事項
でありますが、本日は改めて正式にこれが御
決定
を願いたいと存じますが、この小
委員会
におきましては、只今申上げました
事項
に関するところの
修正
を御承認願いまして、別にお手許に差上げましたところの各
條項
に対する
正式修正案
について小
委員会
として
決定
いたしたいと存じますが、如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
4
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさように
決定
いたします。 なお
施行期日
につきましては、
期日
も相当切迫しておりますから、これが運用のために多少の日にちを見なくちやならんと存じますが、来る八月一日と
施行期日
を変更することに御
異議
ありませんですな。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
一松定吉
5
○
一松定吉
君 七月一日でいいじやないか。
伊藤修
6
○
委員長
(
伊藤修
君) 七月一日という案が、
衆議院
はそう言
つて
おりますが、万一ずれますというと、これに対しまして非常に差支えが起ると思いますから……。
一松定吉
7
○
一松定吉
君 ちよつと
速記
を……。
伊藤修
8
○
委員長
(
伊藤修
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
伊藤修
9
○
委員長
(
伊藤修
君)
速記
を始めて。では
施行期日
を八月一日とすることに御
異議
ありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
10
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさよう
修正
することに
決定
いたします。
—————————————
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に
破産法
及び
和議法
の一部を改正する
法律案
、これは
原案通り
で大体において差支えないというふうに小
委員会
においては今日までの
審議
の経過において了承されておるのですが、これに対しまして小
委員会
として最後の
決定
として、
原案通り
として差支えありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
12
○
委員長
(
伊藤修
君) では
原案通り
に小
委員会
は
決定
することにいたします。 なおこのうち
施行期日
をやはり
衆議院
において七月一日と
なつ
ておりましたのを、
会社更生法
と同様八月一日にこれを変更いたしたいと存じますが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
13
○
委員長
(
伊藤修
君) では
施行期日
の件は八月一日に変更することに
決定
いたします。
衆議院
は七月を直して来てないそうですが、これはここで改めて八月一日といたします。さよう訂正いたします。 ではこの小
委員会
は長々と
大変御苦労
をお願いいたしましたが、本日を以てこれを終了することにいたします。有難うございました。 午前十一時三十七分散会