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吉田法晴君
佐藤意見局長官からそういう
お話を聞きますことを大変私
どもは意外に思います。これだけの
批判がなされており或いは
意見が出されておる。恐らく
佐藤意見局長官は御存じであろうと思います。そこで細かいことを申上げないで参
つたのですが、或いは公述その他の中にもございましたけれ
ども、
専門家と申しますか、或いは学者の
意見等は私は細かく聞いて頂いておるものだと
思つてお
つたのですが、どうもそれを全然念頭にないような
お話を承わ
つて大変予想外に感じたのであります。或いは白ばくれておられるのかも知れませんが、例えばこれは
條文についても一々これを今挙げて行くということは大変だと思いますけれ
ども、一例を挙げてみますというと、例えば第
二條の
規制の基準というのは、これは
行政処分だけにかぶ
つておる。例えば
刑罰の
補整をこの
法律はやるのだということを
一條に
規定しておりますけれ
ども、この
法律による
刑罰補整規定の
運用については全然入
つておらん。これはどうして落したのであるかという疑問を感ずるのであります。例として挙げますから、まあ若しおわかりにならないというか、或いは
意見について聞いておらなければ、挙げて行くよりほかに仕方ありませんけれ
ども……。それから
刑罰法規にいたしましても、例えば一番わかりやすいところで、これは
衆議院でも指摘されましたけれ
ども、
刑法の各本條の処罰と、それからここに掲げてあります教唆、扇動、或いは予備、陰謀、或いは文書、図書の印刷、頒布、所持、その
刑罰を
刑法の
條文と比べ合せてみるとバランスが取れておらんこともこれは一目瞭然で別に書き拔いておらない。で、
刑法に移して見るとアンバランス・が余り明らかであるから、一応ここに書いておるのじやないか、こういう
議論さえ行われておるのでありますけれ
ども、これは例を挙げないと話が進まないのでありますから、挙げるのでありますけれ
ども、言われるようなただ一編、二編という分け方をしたかせんかという問題ではないと思います。重ねて御
答弁一つ願いたい。