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1952-05-16 第13回国会 参議院 法務委員会 第38号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月十六日(金曜日) 午後一時四十九分
開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
小野
義夫
君
理事
伊藤
修君
一松
定吉
君
委員
加藤
武徳
君
左藤
義詮
君
玉柳
實君
長谷山行毅
君
岡部
常君
吉田
法晴
君
羽仁
五郎
君
委員外議員
栗栖 赳夫君
政府委員
法務政務次官
龍野喜一郎
君
法制意見長官
佐藤 達夫君
法務
府
法制意見
第四
局長
野木
新一君
法務
府
法制意見
参事官 位
野木益雄
君
法務府民事局長
村上 朝一君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
常任委員会専門
員 堀
眞道
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
連合委員会開会
の件 ○小
委員
の
選任
の件 ○小
委員長
の
選任
に関する件 ○小
委員長
の
報告
○
会社更生法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付)(第十二回
国会継続
) ○
破産法
及び
和議法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) (第十二回
国会継続
) ○
工場抵当法
及び
鉱業抵当法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
)
—————————————
小野義夫
1
○
委員長
(
小野義夫
君) これより
委員会
を開きます。 先ず
連合委員会
についてお諮りいたします。
法務
府
設置法等
の一部を改正する
法律案
について
内閣委員
と、
集団示威運動等
の
秩序保持
に関する
法律案
について
地方行政委員
と、それぞれ
連合委員会
を開きたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
2
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
ないと認めます。ちよつと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
小野義夫
3
○
委員長
(
小野義夫
君) それじや
速記
をつけて下さい。なお
警察法
の一部を改正上る
法律案
につきましても
連合委員会
を申込むことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
4
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
がないと認めます。
小野義夫
5
○
委員長
(
小野義夫
君) 次に小
委員選定
の件につきまして、前回の
委員会
におきまして
集団暴力
に関する
調査
の小
委員
の人選は
委員長
に御一任を
願つたの
でありますが、
委員長
におきましては
委員各位
の御希望を参酌の上、次の諸君を小
委員
に指名いたしました。
伊藤修
君、
一松定吉
君、
加藤武徳
君、
左藤義詮
君、
長谷山行毅
君、
岡部常
君、
中山福藏
君、
内村清次
君、
吉田法晴
君、
片岡文重
君、
羽仁五郎
君、及び
委員長
の私と以上十二名でございます。なお小
委員会
におきまする
証人喚問
その他の
事項
中にはその
手続
を
委員会
で
決定
せねばならぬこともございますが、これらのことは
便宜委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
6
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
がないと認めましてさよう
決定
いたします。
—————————————
小野義夫
7
○
委員長
(
小野義夫
君) 次に
会社更生法案
及び
破産法
及び
和議法
の一部を改正する
法律案
、以上二
法案
を便宜一括して
議題
に供します。両案は第十
国会
以来
会社更生法案等
に関する小
委員会
において
継続審議
を行な
つて参つたの
でございます。先ず小
委員長
の御
報告
を願います。
伊藤修
8
○
伊藤修
君
只今議題
になりました両
法案
につきまして、小
委員会
の
審議
の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ず
会社更生法案
についての概略の
内容
を御説明申上げます。
会社更生法案
は窮境にあるか、又は
再建
のできる見込みのある
株式会社
についてその
債務
を減額し、又は
支払期日
を延期する等
関係人
の
協議
によ
つて
その
権利
を調整しながら、
会社
の
事業
を
継続
させ、その
更生
を図ることを
目的
としておるのであります。この
法律
は
株式会社
が
弁済期日
にある
債務
を
弁済
すれば、
事業
の
継続
に著しい支障を来たすとき、
会社
に
破産
の
原因
となる事実の生ずる慮れがあるときに、漫然と放置して
会社
を
破産
に陥らしむることなく、
債権者
の譲歩により、又は第三者が
会社
の
債務
を引受ける等の
解決方法
を講じ、強力な
法律
の保護によ
つて会社
の存立を図り、既存の
和議法
、
会社
の
整理規定等
に欠けていた
会社
の
更生
を図ろうとすることが主眼であるのであります。
会社
の
経営
が困難と
なつ
た場合において
債権者
はその
会社
を
破産
に陥れることは必ずしも利益とはならない。このために通例は
債権者
及び
債務者
間の
協議
によ
つて
その
会社
の
経営
を
債権者
の
管理下
に置き、その
債務
の
整理
と
会社
の復活を図
つて
いることが通例である。この
管理
の性質は
法律
的には
債権者
と
債務者
間の
裁判外
の
示談
であ
つて
、
債務
の一部の免除又は
弁済
の
猶予等
をその
内容
としておるのであります。
従つて
この
示談
の成立のためには、全
債権者
の
協議
が完全に致した場合でなければ実現が困難であり、
会社
の
更生
の
方法
におきましても、全
債権者
の合意を必要とする。これは
従つて利害関係人
の多い大
資本
の
会社
であればあるほど、極めてその
更生
が困難であることは免れないのであります。これは当事者間の
示談
を基礎とするからであ
つて
、この不便を除去して真に
会社
の
更生
を図るためには、これを
債権者
の多数決によ
つて
定め
、且つ公正のために
裁判所
の
認可
を必要とし、
会社更生
の
手続
に
法律
上の保護を与えるならば、極めて
会社
の
更生
は図りやすいものとなるであろうと思うのであります。
会社更生法
は右の
債権者管理
の方式に
法律
上の力を加えると共に、
整理計画
即ち
更生計画
の
遂行
に幾多の
法律
上の特例を認めて、 〔
委員長退席
、
理事岡部常
君
委員長席
に着く〕
更生
に対する障害を排除し、
会社
の
再建
を容易ならしめるように図ろうということがその概略的な
内容
であるのであります。 第一に
会社更生法案
の
内容
について申上げます。
会社
の
更生
を図るためには、
裁判所
、
会社
、
債権者
及び
株主等
の幾多の
行為
が順次に相次ぎ相接して
遂行
されることを要するが、この連続した一団の
行為
を
更生手続
というておるのであります。この
更生手続
は、
利害関係人
又は
会社自体
から
裁判所
に対し、
更生手続
の
開始申立
をすることによ
つて
始ま
つて
、
裁判所
はこの
申立
を
理由
があると認めた場合において
更生手続
の
開始決定
をし、これと同時に
管財人
を
選任
することになります。この
管財人
はその
会社
の
事業
の
経営
並びに
財産
の
管理
及び
処分権
を把握して
会社
の再起に努め、且つ
更生手続
の
遂行
のために、
裁判所
の監督の下に各種の
手続
を行えるのであります。
更生手続
の
開始決定
があれば、
裁判所
は直ちにその旨を公告いたしますが、
債権者
及び
株主
は、この
手続
に参加するためには
裁判所
の指定する
期日
までにその
権利
を
届出
なければならないことといたし、
裁判所
は
届出
のあつた
権利
につき
調査
をしてこれを確定させるが、他面においては
届出
のあつた
関係人
を集めて
関係人集会
を開いて、
会社更生
の
方法
を樹立するため
更生計画案
を決議させなければならないのであります。この
更生計画
から除外された
権利
は、
更生計画
がその
効力
を有するに至れば
自然債務
となり、
会社
は
弁済
の
責任
を免れるものでありまして、
関係人集会
において可決された
更生計画
を
裁判所
が
認可
の
決定
をすれば、
更生計画
はそのときから
効力
を発生するに至るのであります。
更生計画
が
認可
されれば、その
内容
において
定め
ている條項に
従つて権利関係
は確定し、
管財人
はその
計画
の
定め
に
従つて事業
を
継続
し、その収益を以て
債務
の
弁済
に充てる等
計画
を
遂行
しなければならないことにな
つて
おります。
従つて管財人
の職務は非常に困難なものでありますが、その
計画遂行
の努力によ
つて会社
の
債務
が
計画
に
従つて
順次
整理
されるに至れば、
裁判所
は
更生手続
の必要がないので、
更生手続
の
終結決定
をしなければならないのであります。この
終結決定
があるときには
更生手続
はこれによ
つて
終了するものであります。で、
会社
は
更生手続開始
以前の
状態
に回復するものとな
つて
おります。 第二に
株式会社
の
事業
の
継続
に著しい支障を来すことなく
弁済期
にある
債務
を
弁済
することができないとき、又は
破産
の
原因
となる事実の生ずる虞れがあるときは、この
更生手続
を
開始
する
原因
となるものであります。この
更生手続開始
の
原因
があるときは、
会社
は
裁判所
に対して
更生手続開始
の
申立て
をすることができるが、
会社
に
破産
の
原因
となる事実の生ずる虞れのある場合には、
資本
の十分の一に当る
債権
を有する
債権者
、又は
発行済株式
の
総数
の十分の一以上に当る
株式
を有する
株主
も、又
裁判所
に対して
更生手続
の
開始
の
申立て
をすることができる。
原案
におきましてはこのいわゆる
資本
の十分の一の
債権者
という点につきましては、
金額
において制約いたしまして百万円以上のものということにな
つて
おる次第であります。
申立
をするには
会社
又は
債権者
若しくは
株主
がするときの
区別
なく、
裁判所
に
更生手続開始
の
申立書
を提出することを要し、且つその
開始原因
となる事実を疏明し、
更生手続
の費用として
裁判所
の
定め
る
金額
を予納しなければならないことにな
つて
おります。 第三に、
開始決定
につきましては、
裁判所
は
更生手続開始決定
の
申立
があつた場合において、その
理由
の有無につき
調査
し、
申立
の
理由
があると認めるときには
更生手続
の
開始決定
をしなければならないことにな
つて
おります。
裁判所
がこの
決定
をする場合には、同時に
管財人
を
選任
し、且つ
債権
の
届出期間
、第一回の
関係人集会
の
期日
及び
債権調査
の
期日
を
定め
て公告することを要することにな
つて
おります。
裁判所
がこの
更生手続
の
開始決定
をしたときは、
会社
の
事業
の
経営
並びに
財産
の
管理
及び
処分
をする権限は
管財人
に専属することになり、
会社
の
代表取締役
はこれらについてその権限を喪失することにな
つて
おります。
開始決定
の
効力
については、
更生手続
の
開始決定
があると、
会社
は
更生手続
の
開始
によ
つて財産
の
処分
、
取引等各種
の
行為
に制限を受け、従前のように自由に
法律
上の
行為
をすることができなくな
つて
おります。例えば
会社
は
更生手続
にようなければ
資本減少
、新株又は社債の発行、利益又は利息の
配当等
をすることができないし、又
定款
の
変更
には
裁判所
の
許可
を要し、
会社
がその
財産
に関してした
行為
は
更生手続
の
関係
においては
効力
を主張できなくなります。更に
会社
の相手方が
会社
に対してする
弁済等
についても制限を受けるに至ることにな
つて
おります。 第四には、
更生債権
、
更生担保権
、
株式
の
届出
及び確定についてでありますが、
更生手続
の
開始
前の
原因
によ
つて
生じたもので
会社
に対する
債権
を
更生債権
といい、
会社
に対する
担保権
を
更生担保権
という。これらの
権利者
は、
更生手続
の
開始決定
があつた場合に
会社
の
株主
と共に
更生手続
に参加しなければその
権利
の行使ができないものであ
つて
、参加した場合にはその
債権額
に応じ、
株主
は
株式
の数に応じて、
関係人集会
において
議決権
を行使することができるのであります。
更生債権者
、
更生担保権者
、又は
株主
が
手続
に参加するためには、その
権利
の
届出期間
内にその
権利
を
裁判所
に
届出
することを要し、
裁判所
は
届出
のあつた
更生債権
及び
更生担保権
につき
調査期日
に
調査
をしなければならないことになり、この場合に
関係人
に
異議
がなければその
権利
及び
議決権
の
額等
は確定し、若し
異議
があればその
関係人
は訴によ
つて
その
権利
を確定させなければならないのであります。 第五に
関係人集会
についてでありますが、
届出
をした
更生債権者
、
更生担保権者
及び
株主等
の
利害関係人
で
関係人集会
を構成する、これは
裁判所
の招集によ
つて
開かれる、この
関係人集会
には第一回から第三回までの
集会
があ
つて
、第一回の
関係人集会
は
会社
の業務及び
財産
の
管理
、
管財人
の
選任等
に関し
裁判所
に
意見
を述べることを
目的
としており、第二回の
関係人集会
は第一回の
集会
後に作成された
会社更生計画案
の審理を
目的
としており、第三回の
関係人集会
は
更生計画案
の
議決
を
目的
としておるのであります。第三回の
関係人集会
においては
更生債権者
、
更生担保権者
、
株主
はそれぞれの組に分類され、その
権利
の
確定額
、又は
株式
の
届出数
に応じて
議決権
を行使することができ、
更生計画案
を可決するのであります。
更生債権者
の組では
議決権
の
総数
の三分の二、
更生担保権者
のほうの組では、
担保権
の期限の猶予を
定め
るときには
議決権
の四分の三、減免その他
権利
に影響を及ぼす
定め
をするときにはその全員とな
つて
おるのであります。
原案
においてはこの点は、すべて
担保権者
の
権利
を制約するのにこういう
区別
をいたしていないのでありまして、
委員会
におきましてはこの点に対する
ところ
の
区別
をすべきだというように考えまして、こういうような
内容
に改めたいというふうに考えてお
つたの
であります。
株主
の組では、
議決権
を行使することのできる
株主
の
議決権
の
総数
の過半数のそれぞれの
議決権
を有する者の同意を得なければならないこととされておるのであります。 第六は
更生計画
の
内容
についてでありますが、
更生計画
の
内容
は
会社
の
再建
の
基本方針
であり、且つ
利害関係人
と
会社
との
和解條項
でもありまして、
従つて更生計画
においては必ず
更生債権者
、
更生担保権者
、又は
株主
の
権利
を
変更
する
事項
、
共益債権
の
弁済
に関する
事項
及び
債務
の
弁済資金
の
調達方法
を
定め
なければならないことといたしました。なお
更生
に必要な
事項
はこれを
定め
ることができるが、営業又は
財産
の譲渡、出資又は賃貸、
事業
の
経営
の委任、
定款
の
変更
、
取締役
、
監査役
の
変更等
を
定め
た場合には、
商法
の
規定
による
手続
を履行しないでも
計画
の
認可
によ
つて
その
内容
に従い
効力
を発生することにいたしておるのであります。これらの
商法
の
規定
にようないで
効力
を生ずるものとする特例は、
会社更生法
が特に
会社
の
更生
のために障害となる
手続
を省略して、積極的に
会社
の
更生
を図ろうとするためのものであ
つて
、この
法律
の特色であると言わなくてはならないのであります。 第七は
更生計画案
の
認可
についてでありますが、
関係人集会
で
更生計画案
を可決したときは、
裁判所
はその
更生計画案
の
認可
又は不
認可
の
決定
をしなければならないのであります。
裁判所
が
認可
の
決定
をしたときは、
更生計画
はその
効力
を生じ、
会社
その他の
利害関係人
はこれによ
つて
拘束せられるのであります。この場合には、租税、
罰金等
の
債務
は別として、
計画
で
定め
た
権利
又はこの
法律
で認められた
権利
以外のすべての
更生債権
及び
更生担保権
は
自然債務
とな
つて
、
会社
はその支払の義務を免れ、
株主
の
権利
及び
会社財産
の上に存した
担保権
は消滅するという強力な
効力
を生ずるものであります。 第八は
更生計画
の
遂行
についてでありますが、
更生計画
の
認可決定
があつたときは、
管財人
は速かにその
計画
を
遂行
しなければならないのでありまして、この場合には、
裁判所
は
計画遂行
を監督する立場から
管財人
その他の
利害関係人
に対し、
更生計画
の
遂行
に関して必要な命令をすることができる。この
計画遂行
に当
つて
は
管財人
は、
商法
の
規定
又は
定款
の
定め
にかかわらずこの
法律
の
特別規定
によ
つて創立総会
、
株主総会
、又は
取締役会
の決議を必要とする
手続
についても決議を要せずして
手続
を進めることができ、他面において
事業
を
経営
して収益を挙げ、これを
更生計画
に
従つて債務
の
弁済
に当て又は積立てる等
会社
の
更生
のために努めなければならないことにな
つて
おるのであります。 第九は
更生手続
の終結についてであります。
裁判所
は、
更生手続
が順調に進行し
更生計画
が完全に
遂行
されたとき、又は
更生計画
が
遂行
されることが確実であると認めるに至つたときは、
更生手続
は本来の
目的
を達したものであるので、
裁判所
は
更生手続
の
終結決定
をしなければならないのであります。
裁判所
のこの
決定
があるときは、
更生手続
はここにおいて終了し、
従つて管財人
の任務は解かれ、
会社
は完全に
管財人
の手を離れて
更生手続開始
前の
状態
に回復するのであります。 以上が
原案
に対する
ところ
の大体の
内容説明
であります。
委員会
におきましては、
本案
が昭和二十六年五月七日第十
国会
に政府より提案せられまして以来、小
委員会
に付託いたされましてその間第十一
国会
、第十二
国会
、第十二
国会
に至るまで
継続審査
をいたして参つた次第であります。
四国会
に亘りまして公式に
委員会
を開くことは十四回、大阪におきまして
財界
及び
各界
の
代表者
の御参集を求めまして
本案
に対する
ところ
の
意見
を徴することが一回、中京即ち名古屋においてやはり
財界
及び
各界
の
代表者
の
意見
を徴することが一回、東京におきましては東京の
財界
及び
各界
の
代表者
の
意見
を求めることが一回あ
つたの
であります。こうして
委員会
におきましては
本案
に対しまして慎重
審議
いたしまして、
本案
の持つ
ところ
の意義というものが今日の日本の
財界
、
企業界
に及ぼす
ところ
の影響の
重大性
に鑑み、
本案
が
目的
とする
ところ
の趣旨を十分生かすべく
本案
の
審議
をその面に集中する必要があると考え、各
代表者
の
意見
を総合いたしまして、
原案
がいわゆる
整理
ということに重点が置かれまして、いわゆる
更生法
と称せられるにもかかわらず
更生手続
の面におきまして少しく足らざる点がある、又
更生
の運営についても欠くる
ところ
ありと考えられまして、この面に主力を注いで参
つたの
であります。然るに今日我が国の法制の上におきましては、
商法
のいわゆる
整理規定
及び
和議法
、
破産法
、こうした三つの、
事業
の不振による
ところ
のその
整理
の
法律体制
というものが整
つて
おるのでありますが、今日この
更生法
が企図する
ところ
のものはそうじやなくして、そうした
実情
にある
ところ
の
会社
を如何にして
更生
せしめて、
整理
の
目的
を達成し、そうして完全なる
ところ
の
会社
に生き返らせる、回復せしめるという
ところ
に本法の主たる狙いがあり、
目的
があるのであ
つて
、
従つて
この
法律
において主力を注ぐべきは、如何にして
更生手続
を図るかという点にあると考えられるのです。かような
意味合
におきまして、本法におきます
ところ
の
法律体制
の上におきまして、先ずこの点を
委員会
におきましては重点的に取上げまして、
更生手続
を
遂行
するに必要欠くべからざる
規定
を新らしく設ける、或いは
原案
を改正する、こういうふうに考えて参りまして、公式の
委員会
以外におきまして非公式に十数回の会合を政府及び
法制局
及び
委員会
において合同して持
つて
鋭意
調査
研究いたしました結果、
原案
につきまして次の十八点について修正し、以て
委員会
においての
審議
の経過によ
つて
得た
ところ
の
目的
を達成しようと考えた次第であります。 この修正の第一点はいわゆる
原案
の三十條の二項における
ところ
の
更生手続開始
の
申立
のできる
債権者
は、
原案
におきましては百万円以上とな
つて
おるのであります。今日の
経済取引
の
実情
から考えまして百万円という数字によりましては、この
更生手続
の
申立
が濫用される虞れがあるという点が先ず考えられるのです。
従つて
これは
原案
における
ところ
の
資本
の十分の一とやはり睨み合せまして、この
資本
の十分の一以上に当る
ところ
の
債権者
をして
更生手続
の
申立
をなすことができるというふうに修正するほうが実状に適するのではないかというので、この点に対してお手許に差上ばましたようなふうに修正いたしたいと考えた次第であります。 第二点は、
更生手続
の
申立
があつた場合におきまして、
裁判所
は必要と認めたときはいつでも他の
手続
の
中止
を命ずることができるということにな
つて
、包括的に
中止規定
が置かれておるのです。これは
原案
の
整理
の
目的
を強力に
遂行
するという
立法建前
からいたしますれば当然でありますが、他面におきましてこうした
権利
の
遂行
が他の
権利
を制約するということは、これは権衡上よろしきを得ないというふうに考えられるのです。
従つて他
の
債権者
がすでに
強制執行
、仮差押、仮
処分
若しくは
競売手続等
をなしておる場合におきましては、この
中止
がこれらの
権利者
に対しまして不当に損害を与えない場合に
限つて中止
を命ずることができると、こういうふうに修正いたすことにいたしたのであります。 第三番は、
調査委員
は
裁判所
の監督に服しておるのであります。これはひとしくかような重要な
事項
に携わる
ところ
の
職務遂行者
でありますから、
管財人
に対する
ところ
の
責任
とを睨み合せまして、やはり
調査委員
に対しましてもこれらの
責任
を負わしめる必要があるというふうに考えまして、善良な
管理者
の
注意義務
を負わしめ、
損害賠償
の
責任
を認めるというふうに修正をいたすことにいたしたのであります。 第四点は、
会社
の
債務
が二千万円以下の場合においては、
管財人
を
選任
しないことに
原案
はな
つて
おるのであります。これは
破産法
の場合における
ところ
の小
破産
というような制度から思いついた
考え方
であると思うのであります。併し
本案
のような場合におきましては、
整理
ということでなくして、先ほども申上げましたごとく、
会社
を
更生
せしめるということにおいては大きな
目的
の相違もある。
従つて
小
更生事案
といたしましても、やはりこれを
遂行
する
責任者
は
管財人
としてこれを
選任
するほうが正しいあり方である。又この
本案
の
目的遂行
の上においても、やはりそうあつたほうがその
目的
の
遂行
の実現を容易に期し得られるのであります。ただ費用というような点を勘案いたしまして、
原案はさよう
に
管財人
を置かないというふうにおとりに
なつ
たと思われるのでありますけれども、これはやはりこれらの
利害関係人
といたしましては、
責任
ある
ところ
の
管財人
の手によ
つて
この
更生計画
が行われることが望ましい。又
財界
に対する
ところ
の
一般信用
の上からい
つて
も、その
更生
を容易ならし
むる点
からい
つて
も、こういうふうに改めたほうが最もふさわしいのではないかというふうに考えまして、
原案
のこの点に対する
ところ
の
考え方
を改めまして、二千万円以下の場合においてもやはりひとしく
管財人
を置くということにいたした次第であります。 第五点は、第一回の
関係人集会
の
期日
は、
開始決定
の日から一ヵ月以内、
更生債権
及び
更生担保権
の
調査
の
期日
は、
届出期日
の末日から一週間以上一ヵ月以内の
期間
を経過した日とな
つて
おるのであります。これは、この種の事案の
遂行
の上におきましては、最も短
かい日
を以て成し遂げるという
原案
の
考え方
から出ておるのであります。併しこれは種々な
実情
から勘案いたしまして、
原案
に定
むるがごとき短期間
においては十分賄い得ないということが考えられましたので、
委員会
といたしましてはこれを改め年して、いわゆる第一回の
集会
の
期日
は
決定
の日から二ヵ月以内、
更生債権
及び
更生担保権調査
の
期日
は、
届出期日
の末日から一週間以上二ヵ月以内の
期間
を経過した日と改めた次第であります。 第六点は、第五十四條各号に掲げる
行為
をするには、
管財人
は、
裁判所
が特に
定め
る
金額
以上の価額を有しないものを除いて、すべて
裁判所
の
許可
を得なければならないと、こういうふうにいたしてあるのであります。併しこれは
整理
の場合においては最もふさわしい
規定
であると存ずるのであります。併し生きた
事業
、現に動きつつある
事業
、而もその
事業
は通常の
状態
にある
事業
じやなくして、少しくゆすれば倒れるかもわからんという困難な
経営状態
にある
事業会社
、これを
責任
を以て担当し、この
事業
を
遂行
し、且つ加うるに
整理
という難
事業
を成し遂げなくちやならん、こうした重大な
責任者
、いわば
株式会社
における
ところ
の
取締役社長
というような
責任
と、従来の
破産法
上にいう
ところ
の
管財人
という、
責任
の二つを
遂行
しなくちやならないのです。こうした人を選ぶ場合におきましては、最もこれに適する
ところ
のふさわしい
人格者
であり、
手腕家
であり、そういう人が選ばれるのでありますから、この人に対しまして、一一
裁判所
の
許可
をとらなければ
事業遂行
がなし得ないとするならば、そういう
事業
を
遂行
するのに、そういう
裁判所
の
許可
をとらなければできないというのでは、例えば仕入れする場合とか、販売する場合とか、金融の操作とか、いろいろあり得るわけです、これらをことごとく
裁判所
の
許可
を得るということは、これは
事業
を
遂行
するに非常な不均衡を生じ、
却つて
これによ
つて
その
事業
を衰退に導く虞れがある、かように考えられる。で、これは
原案
が
整理
ということに主眼を置かれたからこういうことになりますが、 〔
理事岡部常
君退席、
委員長
着席〕 いわゆる
委員会
の
考え方
のごとく、
更生
ということに重点をおきますならば、この点は包括的に
管財人
に対しまして権限を与えるというあり方が最も正しいと考える。その人の手腕の十分発揮し得るように認めることを一番根本的に考えなくてはならん。かように考えまして
原案
を逆に修正いたしまして、原則として
管財人
はすべての権限をなし得る、こういうことにいたしまして、特に例外として
裁判所
が必要とする
事項
はこれとこれと、というふうに一つ指示いたしまして、これこれの
事項
は
裁判所
の
許可
を得てもらいたいという
決定
をなさしめて
事業
の
遂行
を図ろう、要するに
原案
とは逆の建前をとることに修正
意見
が一致したのであります。 第七点は、
更生手続開始決定
があつた場合の国税徴収法による滞納
処分
等の排除
期間
は、
決定
の日から
更生計画
認可
若しくは
更生手続
終了までの間、又は
決定
の日から六ヵ月とし、
裁判所
は徴収の権限を有する者の
意見
を聞いてこの六月の
期間
を三ヵ月間に限り延期することができるものとな
つて
おります。この点は本法のいわゆる生命ともいうべきものであ
つて
、今日
事業
界の現実のあり方といたしましては、すべての
債務
に優先いたしましていわゆる国税の
債務
というものが、第一にその
事業
にかぶさ
つて
参るのです。この
債務
の解決如何によ
つて
その
会社
の
更生
が図られると言
つて
も過言ではないと存じます。先ず以て国税徴収に対する
ところ
の
債務
猶予というものに対しまして、
期間
を伸長すること僅か六カ月におきましては、到底その
更生手続
の進行というものがこの点において阻まれるという点、及びこの伸長に対しまして同意を得なければ伸長ができないというのであつたならば、その
更生計画
というものは到底税務署とは一致しない。というのは税務署のほうでは
事業
のあり方はどうあろうと徴収ということに主眼をおきまして、
却つて
その
事業
全体をつぶすというのが今日のあり方です。これは皆様御承知の通り、日本全体の今日のあり方といたしまして、この苛斂誅求という形においてその
会社
がその税金をとるこどによ
つて
つぶれるというのにかかわらず取立てるというのが現状です。むしろこれは
会社
を生かして徐々に取上げて、国家の歳入をそれによ
つて
完全に徴収し得るという態勢を整え、いわゆる根を枯らさずして生かしておいて果実を収得する、国家はそれによ
つて
損害をこうむらない。こういう建前をとりますならば、
却つて
本法の
目的
も達し、国家の歳入の完全な収納の
目的
も達することと存ずる次第でありまして、この点に対しましては
原案
を修正いたしまして、六ヵ月を一ヵ年といたしまして、又同意を得ることを必要とするのを、これを
意見
を徴する、いわゆる税務署の
考え方
に対しまして無視するわけではなくて、十分それらの
意見
を参酌いたしましてこの
手続
を
遂行
して行くということにいたしたのであります。尤もこの点に対しましては、この税金を延ばすがいいか、延ばさぬがいいかということは、いわゆる大蔵省
関係
の税務官吏の認定に待つことなく、この
会社
を
更生
することがいいか、
更生
させるべきかどうかということを現に取扱
つて
る
裁判所
にその権限を委ねるということのほうが最もふさわしいと考えます。この使命を税務官吏に掌握せしめると、若し
原案
のごとくいたしますれば、この一点においてこの
法律
の
目的
というものは挫折してしま
つて
これ以後は進行しないという形にな
つて
参るのでありますから、この点は重要に考えまして
原案
を修正いたしまして、只今申上げましたごとく修正するようにいたしたのであります。 第八点は、否認権の行使の
方法
は、
原案
におきましては訴又は否認の請求だけに限られているのでありますが、これは御承知の通り、我が国の
破産法
におきましても抗弁によ
つて
もこれは否認権を行使することにな
つて
いるのでありまして、これらの点はやはり
破産法
と同様に抗弁によ
つて
もこの否認権を行使するようにいたしたほうが、法の原則から申しましても、又事案の処理の迅速その他便宜から考えましてう、同様に取扱うほうが適当と考えて修正することにいたしたのであります。 第九点は、
更生手続開始
当時、詐害
行為
取消訴訟又は
破産法
の
規定
による
ところ
の否認の訴訟が係属するときは、その訴訟は
中止
するものとな
つて
いるのであります。併しこの
中止
というあり方は、訴訟経済の上からいたしましても、むしろ中断に改めるほうが適当であろう、こう考えまして、これを
中止
を中断に改めることにいたしたのであります。 第十点は、
管財人
は利害
関係
のない者のうちから
選任
しなければならず、又法人は信託
会社
及び銀行に限
つて
管財人
となることができるものとな
つて
おるのであります。この
原案
の立て方は、いわゆる先ほども申しましたごとく、
整理
ということに基本的な
考え方
をおかれましたので、いわゆる
利害関係人
を排除するという
考え方
に立
つたの
であります。併し今日の日本の経済界、
企業界
のあり方から考えますれば、この
法律
の
目的
を完全に
遂行
するのに従来の
法律
家だけ、利害
関係
のない者だけからこれを選ぶということは誠に至難な業であろうと思うのであります。例えば本法の一番骨子となるのは
管財人
の選び方です。この
管財人
をさような狭い範囲において求めようとするならば、到底本法の
目的
は十分達成し得ることは期待しがたい。むしろこれを広く
管財人
を求めるという基盤に立つほうが最も本法を活かすことになるわけではないか。かように考えたことと、殊に
企業界
のあり方といたしましては、むしろ利害
関係
のある銀行であるとか、親
会社
であるとか、或いは子会柱の大きな
債権者
でおるとかこうした者が集まりまして、その企業を
継続
、移管或いは存続せしめて生かして行こう、建て直して行こうというのが今日の仕事のあり方である。又そうしなければその
事業
というものは成り立ち得ないことは、実際社会において行われる現実のあり方である。かような意味におきまして、
原案
における
ところ
の
管財人
の
選任
の制約というものを外しまして、
管財人
の
選任
については利害
関係
の有無を問わないこととし、又法人を
管財人
に
選任
する場合にも何らの制限をしないということにいたしまして、広く人材を求めまして、そうして主たる本法の企図する
ところ
の
会社更生
のために最もふさわしい
ところ
の者をこれにタツチせしめるというふうに改めたのであります。この点は各
財界
人の一致した
ところ
の強い希望であ
つたの
であります。 第十一点は、租税等の請求権については、徴収の権限を有する者の同意がなければ、
更生計画
において減免その他の
権利
に影響を及ぼす
定め
ができないことにな
つて
いるのであります。これは先ほど
申立
の場合におきましての説明と同様な趣旨でありまして、もしこの税務官吏の同意がなければ、租税に関する限りにおいては到底
更生計画
というものは立て得ないということになりますれば、この点において
更生計画
は先ず大きな障害に突き当ることになりまして、以後の
更生手続
というものが進行し得ない
状態
に置かれております。而して今日の税務官吏の、下級官吏のあり方といたしましては、到底、こうした大
事業
即ち何億何千万円という大
事業
の生きるか死ぬか、これをどういうふうにして
経営
して行くかというような高い視野、深い知識によ
つて
これを
遂行
し同意するというようなことは、到底考えられないのです。それが現に租税徴収の面において、幾多の
会社
がこの事実によ
つて
つぶれつつある現情に徴しましても、容易にそういうことが言い得ると思うのです。これはやはり
更生計画
の真にその
目的
を達成させるために努力する
裁判所
、
管財人
、
利害関係人
、これらの一致した
考え方
に副わしむることのほうが、むしろ国家のためにも有益である。国家はそれによ
つて
、先ほども申しましたごとく、少しも税金を取り得ないという
状態
に置かれるのではなくして、むしろ生かしておいて順次完全に取立て得るという
状態
に置かしむるような
更生計画
になるのでありますから、この場合におきましては、やはり税務官吏の
意見
を聞き、そうして全
責任
をも
つて
管財人
がこれを
遂行
するというふうに基本を改めるほうが、最もこの
更生計画
を
遂行
する上に便宜であり、又その
目的
を達成するのに容易にでき得るという
考え方
からいたしまして、これを、二年以下の徴収の猶予又は滞納
処分
の執行猶予は、徴収の権限を有する者の
意見
を聞いて
定め
ることができるというふうに改めた次第であります。 第十二点は、
会社財産
を、
事業
が
継続
するものとして評価して清算したと仮定した場合において、
債権
の
弁済
を受けることができない
更生債権者
を
計画
から除外することに
原案
はな
つて
いるのであります。これは一応尤ものように聞えるのです。又尤もであるかもわかりません。併しおよそこの
会社
整理
の場合におきまして、
整理
したならば、それは到底配当を受けられない、分与を受けられないという推定の下に、あらかじめこれらの
債権者
の
権利
を除外してしまうというあり方は、公正妥当のものではあり得ないと思います。
整理
計算の結果においてそれがやられないというならともかくといたしまして、一応そういう推定の下にその
権利
の行使を制約するということは正しくない。こう考えまして、この点に対する
ところ
の修正といたしましては、
原案
のこの点を削除するということにいたしまして、如何なる
債権者
といえども平等にこれらの
更生計画
に発言権を有するものといたした次第であります。そうして
更生計画
にこれらもあえて参加せしめて、
更生計画
の
遂行
のために寄与せしむるというように修正いたした次第であります。 第十三点は、社
債権者
は原則として個別的にその
権利
を
届出
て
更生手続
に参加するものとし、社債募集の委託を受けた
会社
又は担保附社債信託法の受託
会社
は、
権利
の
届出
をしない社
債権者
のために厚生
手続
に属する一切の
行為
をすることができる原則にな
つて
いるのです。これは社
債権者
の立場から考えまして非常に便利のようではあります、便利のようではありますけれども、およそ社
債権者
というものは、個別的にその
権利
を主張上るということはあり得ないし、社債を持つというその人の立場から考えましても、或る一定の
金額
を社債に替え、その利息を以て自己の
財産
の安定を期するという消極的な
方法
が多いのです。こういうような人は、みずから
権利
行使のために堂々たる社
債権者
として
届出
で、そうしてこれらの
更生計画
に参加せしめるということは、理論的においては便宜のようであ
つて
、実際はこれらの人の
権利
保護の
目的
を達成することができない。殊に社債を受託
会社
が発行した場合において、これらの受託
会社
にこれらの社
債権者
を代表してその
権利
を行使する機会を与えることが、最も社債発行の場合における
ところ
のあり方として正しいではないか。こういう
考え方
の下に、社
債権者
についての
届出
、
議決権
の行使又は受託
会社
又は社
債権者
の
代表者
は、社
債権者
集会
の決議によ
つて
総社
債権者
のために集団的に
更生手続
に参加することができることといたしたのであります。 第十四点は、
更生担保権者
の組において
更生計画案
を可決するには、清算を
内容
とする
計画
案を除き、
議決権
の総額の四分の三以上に当る
議決権
者の同意を要するものとしているのであります。で
更生担保権者
、いわゆる
担保権者
を持つ
ところ
の
更生債権者
、これらの者も数によ
つて
その
担保権
を制約される。例えば
担保権者
が百万円のものがある場合において、これを五十万円に減額させるということになりますれば、いわゆる物権たる
ところ
のこれらの強力な
権利
を数によ
つて
制約するというあり方は、延いては我が国における
ところ
の
担保権
制度の根本的な変革と言わなければならんのです。又これが
財界
に及ぼす
ところ
の影響というものは至大のものと言わなければならん。現に我が国の金融界におきましてほこれらの担保を基本にいたしまして融資いたし(いるのです。然るに一度
更生手続
が
開始
されるといたしますれば、この安心して持
つて
いる
ところ
の
担保権
が、これ自体が数によ
つて
制約されるということになりますれば、金融界の基本を危くするものと言わなければならん。かようなことによ
つて
現実の
整理
ができるといたしましても、将来の金融というものはさような不安定な
担保権
によ
つて
は金融しなくなるのです。
従つて
将来の
企業界
に及ぼす
ところ
の金融の梗塞ということはむしろ大きなマイナスと言わなければならんのです。かようないわゆる
担保権
というものを脆弱なものにならしむることは、現実の
整理
には或いはいいかも存じませんが、将来の企業のあり方、企業に対する
ところ
の金融というものを考えますれば、マイナスの面のほうがむしろ多いと言わなくてはならんのです。
従つて
原案
のごとき制約
規定
を置かずいたしまして、修正案におきましては、
更生担保権
の期限の猶予を
定め
る
計画
案については四分の三以上、減免その他の
変更
を加える
計画
案については全員の同意を要するというふうにいたしまして、この
担保権
の確実さを企図いたした次第であります。 第十五点は、
管財人
に対する融資等によ
つて
生じた
債権
が、
共益債権
であることが
原案
においては非常に明確を欠いているのです。これは普通の
整理
の場合におきましては、或いは
裁判所
に納めてある
ところ
の予納金を以てその
整理
手続
を賄うということもあり得るのでありますけれども、本法の
事業遂行
の場合におきましては、これらの
整理
に要する金は微々たる金ではなくしで、むしろその
事業
を
継続
、維持するためには
資本
の融資、或いは現実にその
事業
を活かして行く面においては、少くとも
管財人
というものは大きな
責任
を負わなくちやならん。これらの
責任
に基く
ところ
の
債権
は、やはり
共益債権
として明らかにその
権利
を保護することが、安心して
管財人
の
事業遂行
、職務
遂行
を達成せしむることになり得ると考えるので、こういうふうに修正いたした次第でおります。即ち特にこれを
共益債権
として明らかにすることにいたしたのであります。 第十六点は、
更生計画
において予想された以上の収益があつた場合、その収益金の
処分
については
原案
においてその明確を欠いているのです。
更生計画
は、
更生計画
通りに行く場合と、むしろ
更生計画
が予想せざる
ところ
の余剰利益というものをそこに発生する場合も想像できるのです。その場合において、
債権者
を痛め、
債権者
に辛抱をさせておいて、余剰利益はどうするかというようなことを考えるならば、これに対する
ところ
の
処分
のあり方というものをやはり
更生計画
に明らかにして、以て
債権者
の希望、明るさをそこに認めさせるほうがよろしいのではないかというので、修正の
意見
といたしましては、右の収益金の
処分
を
更生計画
の必要的記載條項といたしたのであります。 第十七点は、
更生計画
において、
弁済資金
の
調達方法
を明示すべき
債務
は、期限が五年以上に亘る
債務
で、且つ
更生計画
によ
つて
新たに負担され又は期限が猶予されたものに限
つて
いるのでありますが、これはすべての
債務
について
弁済資金
調達方法
を明示すべきものとすることが最もこれはふさわしい、のじやないか。いわゆる五年以上のもののみについてこれを明記させ、その他のものは明記させないということよりは、およそ
更生計画
が真にこれが
遂行
できるかどうかということを
利害関係人
その他の者に知らしむるのには、あらかじめこういう資金をこういう
計画
によ
つて
調達して、そうしてこの
更生計画
は
遂行
できるのだということを
更生計画
自体によ
つて
明らかにするということが最も適合するのではないかというので、この点に対する
ところ
の修正を考えた次第であります。 以上のほか、本法は
衆議院
において来る七月一日から施行するということにな
つて
おりますが、目下の事情から申しまして一ヵ月の猶予においては本法を施行するのにふさわしくないと考えまして、これを来る二十七年の八月一日から施行することに改めた次第であります。 以上をもちまして小
委員会
における
ところ
の修正
意見
が大体において只今指摘いたしました十八点について
定め
られましたので、さような修正点を
原案
の上においてこれを現実に技術的に表しますと、このほかに目次の修正及び條文の繰上、繰下等が加わりまして、お手許に差上げました
ところ
のいわゆる
会社更生法
に対する
ところ
の修正案、これによりまして條文の
内容
の修正としては百二十一ヵ條をば修正することに至るのであります。非常な厖大な修正になりますが、これによりまして本法が真にわが国の
会社
企業に対して大きな裨益を与えることと考えまして、かような
更生計画
を主として
遂行
できるような方向に改めた次第であります。小
委員会
におきましてはこの修正案を取まとめまして、全会一致をも
つて
お手許に差上げましたごとく修正
意見
に
決定
いたした次第であります。 なお和議及び
破産
に関する
法案
につきましては
原案
を相当と認めまして、
原案
通りこれを了承することに
決定
いたした次第であります。 なお申落しましたが、
和議法
及び
破産法
につきましては、只今の
会社更生法
と同様な立場からいたしまして、施行
期日
を同様に来る二十七年八月一日と
変更
いたした次第であります。 以上御報告申上げます。
小野義夫
9
○
委員長
(
小野義夫
君) 只今の小
委員長
の御
報告
に対しまして御質問のおありの方は御発言を願います。なお
政府委員
に対しても御質疑の方は併せて御質疑を願います。
玉柳實
10
○
玉柳
實君 第十
国会
以来一年間に亘りまして慎重
審議
の上この
修正
案を作ることになりました小
委員会
各位の御尽力に対しまして、深く敬意を表する次第でございますが、この際
法務
府当局に一言お伺いしておきたいと思いますことは、小
委員長
から御
報告
になりました十七項目に亘る
修正
案に対しまして、
審議
の過程においてそれぞれ御参画の上御
協議
に
なつ
た趣きでございまするが、
法務
府当局におかれましてはこの
修正
案に全面的に御同意にな
つて
おられるのでございますかどうか、その点を参考に伺
つて
おきたいと思います。
佐藤達夫
11
○
政府委員
(佐藤達夫君) 只今お話にございました通りに、この
修正
案のできます過程におきましても、我々は逐一御連絡を頂いておりましたのでございます。経過はさようなことでございますが、お尋ねの要点につきましては、私どもといたしましては只今の
修正
の全般に亘りましてその
理由
は一々御尤もであると拝承いたします。従いましてこの
修正
に対して
法務
府といたしまして別段の
異議
はございません。
小野義夫
12
○
委員長
(
小野義夫
君) 別に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めまして、両案を一括して直ちに討論に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
13
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
がないと認めて、これより討論に入ります。御
意見
のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。 なお小
委員長
よのは、先ほど御
報告
がございましたように、
修正
案が提出されておりますので、この
修正
案についても併せて御
意見
をお述べを願います。……別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて、採決に入ります。 先ず
会社更生法案
を
議題
に供します。小
委員長
提出の
修正
案を問題に供します。本
修正
案を可決することに賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
小野義夫
14
○
委員長
(
小野義夫
君) 全会一致と認めます。よ
つて
小
委員長
提出の
修正
案は可決されました。 次いで只今
決定
いたしました
修正
の部分を除く
原案
全部を問題に供します。
修正
部分を除く
原案
全部に賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
小野義夫
15
○
委員長
(
小野義夫
君) 全会一致と認めます。よ
つて
本案
は全会一致を以て
修正
議決
すべきものと
決定
いたしました。
—————————————
小野義夫
16
○
委員長
(
小野義夫
君) 次に
破産法
及び
和議法
の一部を改正する
法律案
を
議題
に供します。先ず小
委員長
提出の
修正
案を問題に供します。本
修正
案を可決することに賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
小野義夫
17
○
委員長
(
小野義夫
君) 全会一致と認めます。よ
つて
小
委員長
提出の
修正
案は可決されました。 次に只今
決定
いたしました
修正
の部分を除く
原案
全部を問題に供します。
修正
部分を除く
原案
全部に賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
小野義夫
18
○
委員長
(
小野義夫
君) 全会一致と認めます。よ
つて
本案
は全会一致を以て
修正
議決
すべきものと
決定
いたしました。 なお例によりまして
委員長
の
報告
書の
内容
は
委員長
に御一任願いたいと思います。両案に賛成者の御署名を願います。 多数
意見
者署名
伊藤
修
玉柳
實
加藤
武徳
吉田
法晴
岡部
常
長谷山行毅
左藤
義詮
一松
定吉
—————————————
小野義夫
19
○
委員長
(
小野義夫
君) 次に
工場抵当法
及び
鉱業抵当法
の一部を改正する
法律案
を
議題
に供します。
本案
につきまして栗栖赳夫君より
委員外議員
として発言を求められておりますので、この際
許可
いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
20
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
ないと認めます。
栗栖赳夫
21
○
委員外議員
(栗栖赳夫君) どうも民主クラブから一人の
委員
も出ておりませんので、一言お願いしようと思
つて
発つ言を求めました
ところ
、お許し下さいまして有難うございます。 実はこの
工場抵当法
でございますが、私ども殊に私は長年工場金融をいたしておりましてこの
法律
を使
つて
来たのでございます。そうして今回改正になろうとしておる
ところ
のものを見ますると、曾て私どもが不便であると感じたような点が改正になるようでございまして誠に結構だと、むしろ遅いと思う次第でございます。併しその中に二点だけ一つお願いをしてみたらどうか、こう思うのであります。 それは
昭和
十一、二年に司法省の中に
法制
審議
会ができたのであります。そのときにも私ども実際この
法律
を運用しております者といたしまして改正をしてほしい点をお願いいたしたのであります。土地の分筆とか或いは建物の分棟と同じように財団の分割ができる、併合ができるということは、そのときにもお願いしたのであります。
ところ
がそのときお願いした点で二点だけがまだ今度の改正で洩れておるように思うのであります。それでその二点について簡単に一つ希望の趣旨を申述べたいと思います。 一つは、工場を担保にいたしましてそうして工場抵当を設定いたしておりましたときに、その
債務
の不払とかその他によ
つて
抵当権を実行する場合がしばしば起きて参
つたの
であります。その実行いたしますときに、大きな工場でございますから、個人が簡単に競落をするというようなことは到底できんのでございます。多くは新
会社
を作
つて
競落さすというような場合がしばしばあるのであります。そのときには新
会社
は競落の
許可
が
確定
しなければ、新
会社
の設立というものは一種の不安定なものにな
つて
しまうのであります。
許可
が
確定
してしまうまでには、個人としてこの競売に申出をして、そうして競落の
許可
の
決定
があり、それが
確定
いたしまして、初めてその個人の名前で引取
つて
、それから新たに
会社
を設立してそうして
会社
にそれを移す。二度に工場財団を移すというような不便があるのであります。それからその不便を避けようとすれば、或いは初め小さい
会社
を作
つて
おきまして、そうしてそれが競売に申出をしまして、競落
許可
に幸いになればよろしうございますけれども、競売でございますから
許可
にならなくて他人が取
つて
しまうというような場合もあります。そうするとその
会社
はそのままもう解散しなければならん、こういうふうな不便があるのであります。そこで新
会社
が工場を引継いで行く、それは競売の形で引取るというような場合には、発起人総代の名前で競売に申出をいたしまして、そうして発起人総代に競落
許可
の
決定
があれば、三月以内とか
会社
を設立して
会社
自身が競落したことにして代金を納めて行く。こういうような便法がありますと非常に便利になる。登記
手続
のごときも三回の移転でなしに一回で済む、こういうようになると思うのであります。それはこの鉄道抵当法とかその他にはそういう
規定
があるのでございます。鉄道抵当法には七十四條から七十七條までについて立派な
規定
があるわけであります。それから
鉱業抵当法
につきましても大体多少は違いますけれども便宜
規定
があるのであります。四條の一項、二項、三項、四項、五項ですか、これは不備じやありますけれども併しこれによ
つて
そういうこともできることがはつきりしているのであります。然るに
工場抵当法
ではそれがないのでありますが、これを発起人がこの
会社
設立を前提とし、発起人を代表して総代どもが競売に申出をし、競落の
許可
の
決定
があり、
確定
した場合には
会社
を作
つて
払込む、こういうような便法をついでに認めて頂きましたならば非常に助かるのじやないか。私ども
昭和
二年から七、八年までのパニツクの場合、それからこの
昭和
十二年、十三年頃にはこの不備を随分痛感いたしたものでありますが、これを簡単な
規定
でございますから入れて頂きましたならば、今回の改正がなお光るのじやないかこう思う次第でございます。それが一点でございます。 それからいま一つはこれは今電源開発促進
法案
にも関連するのでございますが、丁度この
委員会
と一緒でございましたからこのほうの発言は来週の月曜にいたしたいと思
つて
おります。こちらが先になりましたのでございますが、これは水利権と工場財団の問題であります。発電設備を担保といたした工場財団を作りまして担保として金融を受けた場合であります。そのときに勿論水利権というようなものは事実上は金によ
つて
売買されるのでありますが、工場財団には属しちやおりません。私ども実際経験いたしました例によりますと、設備だけを競落しましても或いは譲り受けるとしましても、水利権はないのでありますから魂のない、ただ設備だけになりまして、そのために例えば工場財団が千万円くらいの財団を抵当権を実行しましても、水利権を引取らなければその競落人がこの点はできない。水利権を引取るためには千万くれ、二千万くれと随分すつたもんだ苦い経験を私興銀時代に持
つて
いるのであります。そこでこういう種類の水利権というものについては、発電設備の工場財団を競落した者が当然引継ぐということは、これはいささか酷かと思うのでありますが、併し抵当権設定の際に当事者間において特約した場合におきましては、そうして若し発電設備を担保にした場合、他人に渡したような場合には無償で、或いは有償ででもよろしいのでございますが、この水利権をもその発電設備の取得者に譲るという約束をした場合においては、当然この発電設備を持つた人がこの水利権を取得するのだという意味のことを、一、二入れて頂きましたならば……、電源開発がいろいろやかましいのでありますから、今度開発法の中の
規定
などには相当不備もあ
つて
、実際はなかなかうまく運転しないだろうと思いますが、この水利権の問題は必ずこの外資導入などの場合には水利権をそういう
手続
をしなければどうしても金は借りられないものです。我々の経験ではそうでございます。それですから何か特約をした場合においては特約を当然認めて、当事者間で交渉するまでもなしに、水利権をその者に対して譲るというような
規定
を入れて頂いたらばいいのじやないかと、こう思
つて
おるのであります。丁度一例を申し上げますと、電力
会社
では大同電力と東邦電力の公債が一番早くできたのであります。我々財団を作りましてそうして担保にさあ入れるという場合に、水利権が担保に入らんのであります。これで一頓挫いたしまして大体三月ぐらい空費したと思います。それから水利権を当事者間で約束したらどうかということで約束したのであります。併しそれでもなお約束はいつでも御破算になるから困るということでありまして、そこでこれは
法律
上の効果はありませんけれども、当事の逓信大臣が、そういう約束のあることを認めて、而も約束があるということに基いて設備を取得した者にはやはり水利権も与え得るのだという逓信大臣の声明を出してもらいまして、ようやくあの電力
会社
の最初の二つのときはできておるのであります。その後はみなこれになら
つて
おるのであります。この電源開発法はそういう点を落しておりますけれども、いずれそのほうで月曜日でも申上げようと思
つて
おります。併し根本的にはこうした抵当法に関連いたしますから、こうした抵当法で何か特約をお考えを願
つて
、特約がある場合においては当然移るのだ、そのとき入れて移すなどは言わないで移るのだということをはつきりいたしていただいたらばいいのじやないかと、こう思うのであります。それにごく類似した担保の
法制
の中には一つあります。それは漁業権を以て漁業財団を作つた場合に、漁業権が漁業権者のいろいろ不払いとかその他によ
つて
免許を取消されたという場合に、そうなると抵当権実行になります。抵当権を実行した暁に競落人が抵当物の漁業権を取得した場合には、当然再び免許の取消を更に取消して、免許が復活して、漁業権としてその競落人はそれを使うことができるというような
規定
があるのであります。多少趣きも違いますけれどもこの種の
規定
を入れて頂きましたらば非常に役立つのではないか。それで今後電源開発を、或いは自家発電において、或いは電力
会社
において、その他においていたします場合には、必ず
工場抵当法
による財団の設定が起
つて
来ます。そのときに外資導入もありましよう、外資導入のない場合においても水利権の始末がつかないと魂のない財団、生きた力のない設備だけの財団では捨値で誰も担保にとらんと思います。この点を第二の点として何かお考えを願いたい。聞きますればもうここで最後の仕上げをおやりになるというお話でありましたが、もう少し待
つて
もら
つて
この二点だけを是非入れて頂きたいと思う次第であります。
昭和
十二年に私興業銀行におりまして、興業銀行から出しました書類の中にもこの二点はみな出ておるわけであります。それで財団の分割などに非常によい
規定
が入
つて
おりますからついでにこれをや
つて
頂いたらどうかと、こう思う次第であります。我々の党からは一人の
委員
も出ておりませんのでまかり出て甚だ失礼いたしました。これで一つお願いをいたしましたから引下ります。
伊藤修
22
○
伊藤修
君 只今栗栖さんがおつしやつた点は自動車抵当法の面においてもやはり問題にな
つて
おる点であると思います。
本案
につきましては多少不備ではありますがその点も勘案して書かれておるわけであります。でありますから、今栗栖さんのお説も出ておりますので、なお
本法
を研究するために本日はこの程度で散会せられんことの動議を提出いたします。
小野義夫
23
○
委員長
(
小野義夫
君) 只今の
伊藤
委員
からの動議もありましたが、
委員
外の栗栖議員からの御提案等もあり、
審議
を重ねるためにこの抵当法は
継続
することにいたします。
—————————————
小野義夫
24
○
委員長
(
小野義夫
君) 次に
集団暴力
に関する
調査
小
委員長
の
選任
についてお諮りいたします。小
委員長
の
選任
は便宜
委員会
において行うこととし、その指名は
委員長
に御一任願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
25
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
がないと認めます。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時十三分散会