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吉田法晴君 これはあなたの
答弁を伺
つておると、相当広い
範囲においてこの
法律の適用を受けないのだ、こういう御
説明を聞くのですが、これは
伊藤委員からも触れられましたけれども、例えば二條とそれから解雇せられた者との
関係、これはそういう心配がないという
お話、それからこの労働
関係については、これは経営者とそれから労働者の
関係です。この
法律の関知するところではない、こういう
お話でございますが、実際にはこれは労働大臣と折衝いたしましてもその建前はそうだと、こういう御
説明なんですが、実際には
工場におります或いは
工場に参
つております
向うの兵隊さんでありますか、監督官であるかわかりませんけれども、こういう人たちによ
つて指示が実際なされておるという実情がある。これは法上の建前からしますならば、経営者と労働者との
関係にある。そのほかに政府にいたしましても、或いはアメリカの国は勿論入
つて来る
関係でないということは、これは勿論言えます。そこで法の建前とそれから実際の場合、二條なら二條の場合、あなたの
ような論理で割り切れればこれは問題でなくなる。実際には例えば、
工場の場合にこれが軍機になるかならんかという問題は、
裁判所が出て来る前にその
工場の中で実際に問題になる。で例えばこの争議まで行かなくても、経済的な
條件の
改善の場合には、その大要を
先ほどお話申上げましたけれども、幾らで受けてそしてそれを幾ら作
つているか、
労働條件もその中で幾らと、例えば一個当り幾ら、そしてその中で賃金幾らと、こういう計算に
なつて来るわけであります。そうすると数量にいたしましても或いは
單価にいたしましても、請負
單価にしても出したくないのは事実です。そこでそういう問題はこれは軍機であるからということで出されない
ようにし
ようとする
意図だけはこれは十分おわかりになると思う。尤もこれはそういう
法律の
関係じやない、それは軍機を漏洩したと言いますか、或いは不当な
方法で探知したかどうかという軍機法の観点からこの
法律で処罰される、こういう
お話になりますけれども、その以前の
関係のほうが実際には相当多い。そうすると二條の場合でもそうですが、
條文を一応読んで、
関係の諸君は心配をするのはこれは当然であります。そこで問題は、
法律の建前を
説明するだけでなくて、もつとこの
法律が
法律の制定の仕方というものが、早く言いますれば
国民の大多数の者にわかりやすく規定せぬことには、幾らここで皆さんが明快な
答弁を頂いても、現実はなかなかそうならない。或は
伊藤委員からもしばしば言われましたけれども、
裁判になるまでに警察官なら警察官がどういう
ように取扱うか、或いは現地なら現地の
工場、
先ほど工場のことを
お話ししましたけれども、
工場なら
工場におる監督官その他という者が、どういう工合に取扱うかということにはそう大きな
保障にはなりかねますから、その点についてはこれは御考慮を願わなければならんと思います。或いは
裁判なり警察官については
先ほどの
ように通牒その他で考慮するということでございますが、できればもつと法上に、法文上に明確にされる必要がある
ように私どもは思うわけです。
別表の規定の仕方について全体相当問題があると思いますが、今の場合について具体的な
事例を挙げて御
説明をしたわけでありますが、こういう問題についての立法上の経緯について承ることができれば…。