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宮城タマヨ君 それではこの問題につきましては、
法務総裁に一層の御考慮を願いまして、もつとこの
委員会の
あり方及びこの
事務局の
あり方について、特に地方の
委員会、地方の
事務局なんかにつきましては、十分に
事務当局からお聞き下さいまして、もう少し手を入れて頂きたいという点も多々ございます。それから細かいことにつきましては今日は省きます。
次には、やはり
法務府の機構改革についての問題でございますが、殊に少年の問題についてお伺いしたいと思います。それはこの少年法の一部
改正がもう毎国会に出て参るのでございます。それでそのことは困つた問題でございますことを私はしよつちゆうこの
委員会でも申しているのでございますけれども、ただその一部分の法案をいじるということだけでなくて、実は御存じのように、少年法は第四十五議会を通過いたしますときにも、あれは内務省の感化院法と非常に摩擦がございまして、漸く年齢の点で折合いがつきまして、まあ司法省では少年法ということで少年法ができましたのでございますが、それ以来、実に厚生省関係ともうしよつちゆう、悪い言葉を使えば畠争いがございまして、その犯罪少年、犯罪少年につきましての取扱についていつも面倒が起
つております。今日なおそのきらいがございますのでございますが、そこで単にそれが対外的と申しますか、ほかの省との関係のことはちよつとまあおきましても、実際一昨年犯罪少年の年齢引上げの問題が起りましたときなんかは、やはり
法務府と検察庁と裁判所と全く三つ巴にな
つて、これは一種の畠争いがあつたかのように私どもも
感じられる点がたくさんございました。そうして殊に又この
法務府の管轄いたしております鑑別所なんかは、これは又問題でございまして、今以て末端に参
つて仕事をしております人々は、一体この鑑別所を裁判所のほうにつけるべきじやないか、又或る人はやつぱり
法務府関係につけるべきものだというようなことで、鑑別所
一つの問題につきましても、これはなかなか問題がたくさんございます。それで果してどこにどういうふうな管轄にして、どこで取扱うのが一番子供のためになるかというようなことも、私は保護の根本問題として
考えて頂かなければならない点だろうか、と思
つているのでございますが、まあそういつたような少年法をめぐりましての問題は幾多ございます。その
意味におきまして、やつぱり少年法を毎国会にいじ
つて行かなければならないような結果になるのじやないかという虞れもなしておるのでございますが、これも又一人の少年について
考えて見ますというと、私どもは、今日の殊に少年に対しましての取扱は、どこまでも
矯正保護を以て、もうその一本槍で行かなければならないと思いまするような点から、子供が方々でいじり廻されているのじやないか。まあこの虞犯少年にしましても、犯罪少年にしましても、警察で、それから警視庁に
行つて刑事が、その次に家廃裁判所に
行つて審判官が、それから今度は鑑別所に参りまして鑑別所の職員、それから少年院に参りますとしますと、少年院において又この職員に、あつちこつちいじられまして、そうしていよいよ観察官の手に渡りまして、少年保護司の手に渡
つて、本当にいよいよ社会人として子供が取扱われますときまで数えて見ますというと、八回ぐらいの難関があるのでございます。そうしてその難関で取扱う人が十分教育の、
考えのございます人々ばか。とは限りませんので、結構嘘を申しますことも覚えて来ます。そうして嘘が本当にな
つて来まして、年や原籍、姓名を偽称いたしておりますようなことでも、余り上手にすらすらと言いますから、どつちが本当だかわからないほどもう嘘も上手にな
つて来るということは、たくさんの難関を潜
つて参ります子供といたしまして、これはまあ悲しいことでございますけれども、本当じやないかと思うのでございますが、こういう一人の子供の取扱から
考えましても
一つここに根本的な子供を良くする、たとえ不良でも、虞犯少年でも、犯罪少年でも、とにかく
日本の将来を背負
つて立
つてくれるべき子供を立直すという
意味において、どうしてもここに根本的な
政府の
考えをお立て下さいまして、殊に現
総裁は保護の面はよくおわかりでいらつしやいますから、この際私は大機構改革を
一つ子供のためにして頂きたいという念願を持
つております。それは勿論厚生省や労働省、文部省その他の官庁とも非常に連関のある子供の問題でございますから、私は願われますことなら
法務府に行きましたら
法務府関係、或いは裁判所関係で取扱う子供は、もう全部犯罪少年という烙印を押されるというような
感じを持たせますことも大変惜しいと思います。これは今日の
憲法によりましては、裁判所に送らないわけには参りませんけれども、その他のものにつきましては、これを
一つ一丸とされて、ここで新たに少年庁と申しますか、児童庁と申しますか、
一つすべての子供を、犯罪見だけではなくして、養護施設にやります者も、教護施設に容れなければならないような者も、又少年院、少年刑務所に行つたというようなものも全部その種類の子供、或いはその他の教育、単に文部省の教育の面というようなことばかりでなく、機構をできるならまとめまして、
一つ児童庁とでもいうようなものを作りましたら、子供たちのために非常に助かるのじやないかというような願いを持
つておりますのでございますが、
一つそれらの点につきましての
法務総裁の御
意見を拝聴さして頂きます。