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1952-03-26 第13回国会 参議院 文部・外務連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月二十六日(水曜日) 午前十時四十一分開会
—————————————
委員氏名
文部委員
委員長
梅原
眞隆
君
理事
加納
金助
君
理事
高田なほ子
君
川村
松助
君
木村
守江
君 工藤 鐵男君
黒川
武雄
君
白波瀬米吉
君
高良
とみ君 高橋 道男君 堀越
儀郎
君 山本 勇造君
荒木正三郎
君 藤原 道子君
相馬
助治
君
棚橋
小虎君
木内キヤウ
君
矢嶋
三義
君 岩間 正男君
外務委員
委員長
有馬
英二
君
理事
徳川
頼貞
君
理事
野田 俊作君
理事
吉川末次郎
君 杉原
荒太
君 團
伊能
君 平林 太一君
伊達源一郎
君
中山
福藏
君
岡田
宗司
君 佐多
忠隆
君
加藤シヅエ
君
大隈
信幸
君
西園寺公一
君 兼岩 傳一君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
文部委員
委員長
梅原
眞隆
君
理事
加納
金助
君
高田なほ子
君
委員
川村
松助
君
木村
守江
君
黒川
武雄
君
相馬
助治
君
棚橋
小虎君
木内キヤウ
君
矢嶋
三義
君
外務委員
委員長
有馬
英二
君
理事
徳川
頼貞
君
吉川末次郎
君
委員
團
伊能
君
中山
福藏
君
岡田
宗司
君
大隈
信幸
君
委員外議員
金子 洋文君 国務
大臣
文 部 大 臣 天野 貞祐君
政府委員
文部政務次官
今村
忠助
君
文部大臣官房渉
外ユネスコ課長
釘本
久春
君
事務局側
常任委員会專門
員 石丸
敬次
君
常任委員会專門
員 竹内 敏夫君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
ユネスコ活動
に関する
法律案
(
内閣
送付)
—————————————
〔
梅原眞隆
君
委員長席
に着く〕
梅原眞隆
1
○
委員長
(
梅原眞隆
君)
只今
から
文部
、
外務連合委員会
を開会いたします。慣例によりまして不肖私が
委員長
を務めます。
ユネスコ活動
に関する
法律案
の
提案理由
を
今村政務次官
からお願いいたします。
今村忠助
2
○
政府委員
(
今村忠助
君)
只今上程
になりました
ユネスコ活動
に関する
法律案
について、その
提案
の
理由
及びその
内容
の
大要
を御説明申上げます。
国際連合教育科学文化機関
、すなわち、
ユネスコ
は、第二次
世界
大戰が終りを告げ、平和を希望する
人類
の気持が最高潮に達したとき、一九四六年十一月、人の心の中に平和のとりでを築き、
人類
の
知的
、
精神的連帶
の上に、
教育
、
科学
及び
文化
を通じて恒久平和を
確立
しようとする崇高な
理想
の下に創設された
国際機関
であります。この
ユネスコ
の
理想
に共鳴し、それを
普及
しようとする
ユネスコ運動
は、いち早く
わが国
民の間にも芽生え、年と共に次第に根を張り、
ユネスコ
に
加盟
する以前、すでに力強く展開されたのでありました。そして
我が国
民の年来の宿望でありました
ユネスコ加盟
は遂に達せられ、
国会
の
承認
を得、昨年七月、
我が国
は正式に
ユネスコ
の
加盟国
に
なつ
たのであります。
平和條
約の締結前に、而も、
国際連合
に
加盟
していない
日本
が、
ユネスコ
の
加盟国
となりましたことは、
我が国
にとりまして特に深い
意義
のあることと信ずるものであります。
我が国
の
ユネスコ加盟
を機といたしまして、
国内
における
ユネスコ活動
も一段と活発と
なつ
て参りました。 さて、
ユネスコ活動
の
進展
を図るため、
ユネスコ憲章
第
七條
によりますと、各
加盟国
が広く
政府
及び、
教育
、
科学
及び
文化
の
事項
にたずさわ
つて
いる主要な
団体
を代表する
国内委員会
を設立することが望ましいとされております。そして現在
ユネスコ加盟国
六十四カ国中、
国内委員会
を設けている国は五十八カ国に上
つて
おります。
我が国
におきましてもこの
国内委員会
の問題はもとより、その他
ユネスコ活動
の
進展方策
につきましては、つとに各
方面
から深い
関心
が寄せられておりましたことは周知の
通り
であります。
政府
といたしましても、この問題は広く
国民各層
の意向を十分取入れて処置すべきものと考え、昨年
秋各界
の有識者より成る
ユネスコ国内委員会設置準備会
を設置し、その
審議
を煩わした次第であります。同
準備会
では
慎重審議
の結果、本年一月極めて有益な
答申
を寄せられました。
政府
は、この
準備会
の
答申
を骨子として、この
法律案
を作成したわけであります。 次に本
法律案
の
内容
の
大要
を申上げます。先ず
ユネスコ活動
の有する
国際的意義
に鑑み、又、
ユネスコ活動
が全
国民
的な
基盤
の上に
官民一体
と
なつ
て、強力に展開されるものである点を重視しまして、本
法律案
に異例の
前文
を附していることに御留意願います。
前文
においては、
ユネスコ
が
世界
平和の
確立
と
人類
の
福祉
の
増進
に
貢献
しつつあることの
意義
を高く評価し、
政府
及び
国民
の
活動
により、その
事業
に積極的に
協力
する固い決意を宣明しているのであります。 次に本
法律案
は二章から成り、第一章は
ユネスコ活動
に関するもの、第二章は
日本ユネスコ国内委員会
に関するものと
なつ
ております。 先ず、第一章におきましては、
ユネスコ活動
の
目標
その他
ユネスコ活動
の基本的な
あり方
を
規定
し、
政府
も
国民
も、
ともども
に力を合わせ、国の
内外
に亘り、
ユネスコ活動
の健全な
発展
に努力することを期しているのであります。そして又、
ユネスコ
が
国際連合
の
專門機関
であり、
ユネスコ活動
も当然に
国際連合
の
精神
に基くべきものであることに鑑みまして、第
一條
は
我が国
における
ユネスコ活動
が「
国際連合
の
精神
に
則つて
」行われるべきことを特に
規定
しているのであります。又、
ユネスコ
の
精神
や
活動
は、
国際連盟
当時の
知的協力国際委員会
とは異なり
少数
の
知識階級
に限られることなく、
国民大衆
の間に広く根を張り成長してこそ、初めてその
目的
とする
世界
平和に対する力強い支柱ともなりうるのであります。その
意味
において第
一條
に「
わが国
民の間に広く
国際的理解
を深める」云々という
規定
を置いたのであります。 次いで第二章は、
日本ユネスコ国内委員会
に関する
規定
であります。
ユネスコ
と
我が国
民とを結びつけ、
国民
の間に
ユネスコ精神
を
普及
し、
ユネスコ活動
を刺激する
原動力
となるべきものは
ユネスコ国内委員会
であります。 この
ユネスコ国内委員会
は、
国際條
約である
ユネスコ憲章
第
七條
の
規定
の
趣旨
に従
つて
設けられる点におきまして、
国内
の諸
機関
と異なる特徴を持
つて
おります。それは、各
ユネスコ加盟
の
国内委員会
に
共通
した
性格
や
機能
を持ちますと共に、
日本
の
特殊事情
に即応するものでなければならないのであります。この
法律案
におきましては、この両方の
要求
が満たされるように留意してあるのであります。
国内委員会
の
性格
は、
我が国
における
ユネスコ活動
に関する
助言
、
企画
、
連絡
及び
調査
のために設けられる
文部省
の
機関
であり、
国家行政組織法
上は、同法第
八條
の
機関
であります。併し、單なる
審議
乃至は
諮問機関たる
にとどまらず、広く
企画
、
連絡
、
調査
、
普及等
の
機能
をも持つことにいたしました。これは
国内委員会
に対する
内外
の
期待
に副
うため
、
国内委員会
の
所掌事務
をできるだけ広くしようとするためであります。
国内委員会
の
構成
につきましては、
ユネスコ憲章
第
七條
の
趣旨
に則り、広く
教育
、
科学
及び
文化
の
領域
を代表する人物の
参加
を得ると共に、又
国会
の
代表者
、
政府職員等
の
参加
を得、真に民主的な
基盤
の上に、而も
我が国
情に即して
組織
されますよう留意いたしました。即わち同
委員会
は六十名以内の
委員
を以て
構成
することとし、
選出分野
とその人員とは
法律
を以て明記いたしました。又
ユネスコ活動
の
特殊性
に鑑み、
委員
二人について
国内議員
の中から出て頂くことにいたしてあります。更に又
委員
の地位の
重要性
に鑑み、
両院
から指名される
国会議員
以外の
委員
については、
国内委員会
から
推薦
された者について
内閣
の
承認
を経て任命するものとしたのであります。これは、
委員
の
選考
についても飽くまで民主的であることを期するためであります。
国内委員会
は
文部大臣
が所轄するのでありますが、
ユネスコ関係
の
事務
は国の
対外施策
の
遂行
と緊密な
関係
を保つ必要がありますので、これにつきましては
外務大臣
と緊密に
連絡
して行う旨
規定
し、
外務省
の
対外的機能
との調整に留意いたしました。 なお、
国内委員会
の広汎な
所掌事務
を
遂行
し、
所期
の
成果
を攻めるには、充実した
事務機構
が必要でありますので、
国内委員会
に
事務局
をおき
事務総長
及びその他の
職員
を置くことといたしました。 最後に一言申し添えますが、近く、
わが国
に設けられるべき
国内委員会
の
組織
や
活動
に対しましては、
国内
はいうまでもなく、
ユネスコ本部
その他の
加盟国
におきましても、多大の
関心
と
期待
を寄せているのであります。この
内外
の
期待
に副
うため
にも、是非とも、
我が国
に立派な
国内委員会
を設けたいものであります。そして、
わが国
の
教育
、
科学
、
文化
の向上に努めるとともに、その
成果
を広く
世界各国
に伝え、
国際交流
を盛んにし、諸外国との
理解
と
協力
の
関係
を進めることにより、
世界
平和と
人類
の
福祉
に対し、積極的な
貢献
をなしうるようになりますことを私は、衷心より切望するものであります。そこにこそ、
日本民族
の明日の名誉と光栄も期し得られると思うのであります。この
法律案
は、以上の
目標
の
達成
にとり大きな
原動力
となることを私は確信するものであります。 以上、本
法律案提出
の
理由
およびその
大要
を述べました。何とぞ、慎重御
審議
の上、速かに御可決下さるようお願いいたします。
梅原眞隆
3
○
委員長
(
梅原眞隆
君) 引続きまして
釘本課長
から
補足説明
を願います。
釘本久春
4
○
政府委員
(
釘本久春
君)
只今上程
になりました
ユネスコ活動
に関する
法律案
について
今村政務次官
の程
案理由
を補促してやや詳細に御説明申し上げたいと思います。
本案
は、
文部省
に設置された
ユネスコ国内委員会準備会
の
答申
に基いて作成してあります同
準備会
を設置するに
至つた経緯
について若干御説明申し上げます。
ユネスコ
については、昨年七月の
正式加盟
前から各
方面
でいろいろと活溌な
運動
が展開されており、
加盟
後もこれらの
活動
を有機的に盛り上げて行く必要があります。又
ユネスコ
がいわゆる
知的協力委員会たる
にとどまらず真に
国民一般
の上に根を
張つた
ものとする必要も痛感されます。これらの必要を満たあためにはこの問題についての
法律案
を考える場合に当り広く各
方面
の
意見
を入れる方途を是非とらなければならないものと考えた次第であります。そして
ユネスコ国内委員会
の問題については、以前から
教育刷新審議会
、
日本学術会議
、
ユネスコ協力会等
各
方面
でいろいろな構想が立てら れていたのであります。こういう情勢に鑑み
政府
は
昭和
二十六年十一月二日の
閣議決定
による
審議会
として
衆参両院議員
各一名のかたがたにもオブザーバーとして御
参加願い文部省
に二十三人からなる
ユネスコ国内委員会設置準備会
を設けたわけであります。同
準備会
は熱心に且つ慎重に
審議
の結果、本年一月正式の
答申
と
建議
とを寄せられましたので、
政府
はこの
答申
と
建議
とを飽くまで尊重しつつ必要な考慮を加え
本案
を作成したのであります。 この
法律案
は
ユネスコ国内委員会
に関する
事項
のみでなく、
我が国
における
ユネスコ活動
の
目標
その他、
ユネスコ活動
の基本的な
あり方
を
規定
した点におきまして他国の
ユネスコ
に関する
法制
と異る著るしい
特色
を持
つて
いるのであります。又
大臣
から説明申し上げた
通り
の
理由
で
前文
を附した点においてもこの
法案
の特殊な
性格
をお読み取り頂けるものと思います。 この
前文
においては、
日本国民
が
世界
平和の
確立
と
人類
の
福祉
の
増進
に対する
ユネスコ
の
貢献
を高く評価し、
政府
及び
国民
の
活動
によるり
ユネスコ
の
事業
に積極的に
協力
することを決意した旨宣明いたしております。そして
教育科学文化
を通じて
国連憲章
、
ユネスコ憲章
及び
世界人権宣言
の
精神
の実現を図るためこの
法律
を制定すると述べております。
ユネスコ
は
国際連合
の
專門機関
であり、
国際連合
と緊密に
協力
して
活動
いたしているのであります。従いまして
ユネスコ活動
も
国際連合憲章
に示された
精神
に則るべきものであることは論を待たないのであります。又
国際連合総会
が採択いたしました
世界人権宣言
の
精神
の
普及
は、
ユネスコ
の最も重要な
活動
の
一つ
とされております。何故ならば、
世界人権宣言
は十八世紀以来の
基本的人権
の保障を国境を越え、人種の差別を超越して
人類
全体に押し及ぼす共に、すべての人の
尊嚴
と権利を保障しようとする
意味
において
世界
平和の礎えとなり、実質的な裏付けともなるからであります。
国連憲章
、
ユネスコ憲章
及び
世界人権宣言
は
人類
に
共通
の
理想
を象徴した
画期的而
も古典的な文献でありますが、
前文
においてはこれらの崇高な
精神
を
我が国
民の間に実現して行くことをこの
法律案
の制定の
目的
として謳
つて
いるわけであります。 第一章におきましては
ユネスコ活動
の基本的な
あり方
を掲げております。第
一條
は
我が国
における
ユネスコ活動
の
目標
が
ユネスコ憲章
に従い、
国際連合
の
精神
に
則つて教育科学
及び
文化
を通じ、
国民
の間に広く
国際理解
を深めると共に
我が国
民と
世界
諸
国民
との間に
理解
と
協力
の
関係
を進め、以て
世界
の平和と
人類
の
福祉
に
貢献
するにあることを宣明いたしております。
ユネスコ活動
が平和のための力強い礎石となり得るためには、その
精神
や
活動
は、
国際連盟
当時の
知的協力国際委員会
と異り、選ばれた
少数
の
知識階級
に独占せらるべきではなく、広く
一般国民
の間に生かされ、育てられなければならないのであります。その
意味
におきまして本條は特に
国民
の間に広く
国際的理解
を深めることを
規定
いたしたのであります。
国際的理解
とは、他
国民
を
理解
すると共に、他
国民
によ
つて
理解
されようと努力することであり、又物事を国際的、
世界的視野
から考えることでもあります。そしてこれにより互に
視野
を広め、
理解
と寛容と友好の
精神
を養い。
人類共通
の
福祉
と平和な
世界
を建設するための
国際的協力
を促進しようとするものであります。
我が国
における
ユネスコ活動
は、
国際連合
の
精神
に
則つて
行わるべきことを
規定
した点も特に
注意
を要する所であります。
国際連合
の
精神
とは、言語に絶する悲哀を
人類
に與えた戰争の惨害から将来の世代を救
うため
設立された
国際連合
を貫く
基本精神
であり、
国際連合憲章
に示されている
精神
であります。このように
国際連合
との
関係
を重視しているところにこの
法律
の著しい一
特色
があるのであります。 次いで第三條は、
ユネスコ活動
が、
ユネスコ
、
国際連合
、諸国の
ユネスコ国内委員会
、その他の
関係団体等
と
協力
しつつ展開されなければならない旨を明かにし、
国際協力
の
重要性
を
規定
いたしました。 第四條においては、国や
地方公共団体
がみずから
ユネスコ活動
を行うと共に、民間の
ユネスコ活動
に
助言
や援助を與えることを
規定
しております。このように
政府
も
国民
も
ともども
に力を合せ、その健全な
発展
に努むべきところに
ユネスコ活動
の一
特色
が見られるのであります。 第二章におきましては、
日本ユネスコ国内委員会
について
規定
しております。このことにつきましては、
国内
におきましては勿論のこと、
ユネスコ本部
におきましても、
日本
に設けられる
国内委員会
に対し多大の
関心
と
期待
を寄せております。申すまでもなく、
ユネスコ
の
目的
とするところは、パリにある
ユネスコ本部
の
活動
のみによ
つて
は到底
達成
を期し得ないのであります。
ユネスコ
の
運動
が実を結び得るか否かは、
各国
における
ユネスコ活動
に対する熱意と
協力
の如何にかか
つて
いるのであります。
ユネスコ
と各
加盟国
を結び付け、
各国
において健やかな
ユネスコ活動
を促し刺戟する
原動力
ともなるべきものは
国内委員会
であります。この
意味
において
ユネスコ
は
各国
の
国内委員会
に多大の希望をかけているのであります。特に
平和国家民主国家
として再生し、今年漸く独立しようとする
日本
に設けられる
国内委員会
に対し、
期待
するところ特に大なるものがあるやに聞いておりますが、
日本
の実情に即して効果的な
活動
をなし得る
国内委員会
が設置されますよう、
法制
上も慎重配慮した次第であります。 第五條は、
国内委員会
は
ユネスコ活動
に関する
助言
、
企画
、
連絡
及び
調査
のための
機関
である旨を定めております。
国家行政組織法
第
八條
に基き
文部省
の
機関
として設けられますが、第六條でも明らかでありますように、單なる
審議
乃至
諮問機関
ではなく、
企画
、
連絡
、
調査
、
普及等
の
機能
をも有します
意味
におきまして、或る程度行政
機関
的な
機能
を持つ点は特に
注意
を要するところであります。
国内委員会
は、
国際條
約である
ユネスコ憲章
第
七條
の
趣旨
に従
つて
設けられる点で
国内
の他の諸
機関
と異なる
性格
を持
つて
いるわけであり、
国内委員会
が自由に
活動
して
所期
の
目的
を果し得るよう、できるだけその
所掌事務
及び権限を広く
規定
した次第であります。その
所掌事務
は、一、
ユネスコ総会
における
政府代表
の
選考
その他の
重要事項
につき
審議
し
建議
すること、二、
我が国
における
ユネスコ活動
の
基本方針
を策定すること、三、国の
内外
に亘り
連絡
を行うこと、四、
調査
を行うこと、五、
普及
を行うこと等であります。
国内委員会
の
事務
は国の
内外
に亘りますので、
外務省
の
事務
と如何に調整すべきかを慎重に協議研究いたしました結果、第
七條
にありますように、
国内委員会
はその
対外事務
を処理するに当り、国の
対外施策
に関連する場合には
外務大臣
と緊密に
連絡
して行うものとし、又
外務省
においても、
国内委員会
の
対外事務
の処理について積極的にこれに
協力
するように
規定
することといたしました。
国内委員会
の
構成
については最も苦心したところであります。従来からいろいろと
意見
もありましたが、
ユネスコ国内委員会設置準備会
における
慎重研究
の結果を取入れて本
法案
のようにしたのであります。元来
国内委員会
の
目的
及び
構成
を
規定
する
根本規定
である
ユネスコ憲章
第
七條
第一項は次のように述べております。 「1各
加盟国
は、
教育
、
科学
及び
文化
の
事項
にたずさわ
つて
いる自国の主要な
団体
をこの
機関
の
事業
に
参加
させるために、その
特殊事情
に即する
措置
を執らなければならない。その
措置
としては、広く
政府
及びこれらの
団体
を代表する
国内委員会
の設立によることが望ましい。」 この
趣旨
を活かすため第九條各号に
規定
する
通り
の種々の
領域
から各
員数
を選出することといたしたわけであります。
文部大臣
は右各号に掲げる
員数
以内を
委員
として任命するわけでありますが、
両院議員
以外のものについては、
国内委員会
から
推薦
されたものにつき
内閣
の
承認
を経て任命することと
規定
し、
構成そのもの
はもとより任命の手続についても民主的であることを期した次第であります。 とにかく
国内委員会
の
委員
の選任については、この
ユネスコ憲章
及びこの
法律案
の
趣旨
が十分活かされ実現されるよう慎重に取計らいたいと思
つて
おります。そして
我が国
における
ユネスコ活動
の健全な発達を促進するような
国内委員会
が、民主的な
基盤
の上に、
我が国
情に即して、設置されるよう希望いたしております。
委員
の任期は三年といたしました。
委員
の
任務
は、
ユネスコ憲章
や
ユネスコ総会
の決議に基く
国際的責務
の
遂行
と密接な関連を持ち、特殊なものがありますので、
特別職
といたしました。
国内委員会
は原則として年二回
会長
が招集するわけでありますが、それのみでは到底その
任務
を
遂行
できませんので、第十三條は、
運営小委員会
、
選考小委員会
、及び
專門小委員会
を置くことを
規定
いたしております。
会務
の
運営
、各
分野
の
專門事項
の
調査等
につきましては、これら小
委員会
の
活動
に待つところ大なるものがありますので、小
委員会
を活用することが
国内委員会
の重要な
関心
事となるわけであります。なお第十
七條
は、
国内委員会
が
運営小委員会等
に
議決権
を委任できる旨
規定
しております。 先に述べたように、
国内委員会
は広汎且つ相当強力な
機能
を持つわけであり、
国内
の
教育
、
科学
、
文化
、
大衆通報
その他の
領域
の
協力
を得て、海外との
交流
を促進し、
世界
平和と
人類
の
福祉
のため具体的、建設的、且つ積極的な
寄與
をなすことが
期待
かつ要望されているのであります。従いまして
国内委員会
がその
所期
の
成果
を改めますためには、充実した專門的な
事務機構
が設けられることが是非必要であります。このことは各
加盟国
における経験に鑑みて
ユネスコ本部
においても特に強調しているところであります。そこで第十
八條
は、(イ)「
国内委員会
の
事務
を処理させるため、
国内委員会
に
事務局
を置く。」こと、(ロ)「
事務局
に
事務総長
、次長その他
所要
の
職員
を置く。」こと、(ハ)「
事務総長
は、
会長
の
一般的監督
の下に、
事務局
の
事務
を総理する。」こと、(ニ)「
事務総長
は
国内委員会
の
会務
に関し
助言
をすることができることなどを
規定
し、
事務局
の充実を期しているのであります。 なお附則におきまして
所要
の
経過規定
を設け、その他の
法律
の
規定
の整備を行
なつ
ております。特に最初の
委員
の
推薦
は、第九條の
規定
にかかわらず、
文部大臣
が任命する
国内委員会
第一回
推薦委員
が
会議
して行う旨
規定
いたしました。 更に
関係法律
を整備するため、
文部省設置法
、
国家公務員法
、
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律
及び
教育委員会法
の一部改正を
規定
いたしております。 以上本
法案
の大綱を御説明いたしました。何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御可決下さるよう御願いいたします。
梅原眞隆
5
○
委員長
(
梅原眞隆
君)
提案理由
及び
補足説明
を聞きまして、本日の
連合委員会
を閉じますが、次回の
連合委員会
は
外務
、
文部
両
委員長
が協議いたしまして決定いたします。
團伊能
6
○
團伊能
君 この
参考資料
ですが、ちよつとできましたならばこれを配付して頂きたいものがありますが、
委員長
において適宜お取計らいを頂きたいと思います。
一つ
は、主要なものの全部とは申しませんが、
各国
の
国内委員会
はどこの省の所管に
なつ
ているかということの表でよろしうございますから承わりたいと思います。それから次は
国際連合
の
私的協力国際委員会
ですが、
只今
いろいろなお話を伺いましたが、多少違
つて
おるところもあると思いますから……その
国際的協力
の形におきましては非常に似たものがあると思いますが、その
私的協力委員会
の規約或いは
対外的協力関係
の形態とかにつきまして、
資料
がございましたら頂戴いたしたいと思います。
梅原眞隆
7
○
委員長
(
梅原眞隆
君) 了承いたしました。
相馬助治
8
○
相馬助治
君 当然その
資料
が出て来ると思うのですけれども、
ユネスコ国内委員会準備会
の
答申書
が作成されるまでに非常に論点と相成
つた点
、ですね、それからその論争の
大要
、いわば
準備会
における
問題点
の
会議録
、これを
一つ
お取寄せ願いたいと思います。
梅原眞隆
9
○
委員長
(
梅原眞隆
君) それでは今、團君それから
相馬
君の
資料要求
は次回までに間に合わすように取計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時九分散会