○三好始君 私は本
法律案に反対いたすものであります。国家として治安を確立することが必要なのは当然であり、そのための用意をすることは勿論必要なことは認めるものであります。殊に軍備のない国家においては、治安のための
機関が軍備のある国に比べておのずから異つたものとなり、大きくならざるを得ないということを認めるにも吝かではありません。併しながら現在言論
機関その他において盛んに論議せられておりますように、
警察予備隊が果して憲法に違反するものであるかどうかについては、我々は慎重な態度でこれを考えてみなければなりません。今問題に
なつている予備隊の違憲性の問題はいろいろな角度から検討しなければいけませんが、客観的にこれが憲法第九條の戦力であるかどうかということも確かに
一つの問題だと思います。
政府はこれについては戦力の相体性の立場をと
つて、近代戦を遂行するに足る戦力でもないのだから憲法第九條の許容するところであるという立場をと
つておられます。私は客観的にこれが戦力に相当するかどうかということを判定するのは、公平な立場に立
つてやはりむずかしい微妙な問題だと思います。ところが本日の
委員会においても明らかにせられましたように、主観的な立場に立
つて外国から実力行使を受けた場合これに抵抗するかしないかということは非常に大きな問題であります。これは憲法第九條の許容するものであるかどうかということを判定する上の最も大きな問題だと思うのであります。ところがこれについては
政府はしばしば繰返して、海外から侵略を受ける場合、実力行使を受ける場合に、国内治安の問題としてこれに抵抗するのは当然であるという立場をと
つておられます。従
つて全面的にではなくとも、部分的にせよ、いわゆる外敵に抵抗することが主観的に
予定せられている。これは憲法第九條との関連で非常な問題があります。詳細な私の立場なり考え方は、次の
保安庁法案の
質疑なり討論の際に明らかにいたしたいと思うのでありますが、私は現在の
政府のと
つておられる立場は憲法第九條に違反する虞れが多分にあるという考え方を持
つております。従
つてこういう非常に問題のある予備隊の増強をそのまま単純な国内治安のための
機関だとして賛成しがたいのであります。これが私の本
法律案に反対する主なる理由であります。