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1951-12-11 第13回国会 参議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十二月十一日(火曜日)    午後二時一分開会   —————————————  委員氏名    委員長     河井 彌八君    理事      松平 勇雄君    理事      溝淵 春次君    理事      山花 秀雄君            楠瀬 常猪君            郡  祐一君            横尾  龍君            楠見 義男君            竹下 豐次君            成瀬 幡治君            カニエ邦彦君            栗栖 赳夫君            三好  始君            三浦 辰雄君            館  哲二君   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            松平 勇雄君            溝淵 春次君            山花 秀雄君    委員            郡  祐一君            竹下 豐次君            成瀬 幡治君            カニエ邦彦君            栗栖 赳夫君            三浦 辰雄君            館  哲二君   政府委員    内閣官房長官  岡崎 勝男君    総理府新聞出版    用紙割当局長  鈴木 政勝君    宮内庁次長   宇佐美 毅君   事務局側    常任委員会専門    員       杉田正三郎君    常任委員会専門    員       藤田 友作君   説明員    内閣総理大臣官    房財閥役員審査    課長      堀内 正名君   —————————————   本日の会議に付した事件審査報告書に関する件 ○行政機構整備に関する調査の件  (調査報告書に関する件) ○行政機関職員定員法の一部を改正す  る法律案審査に関する件 ○宮内庁法の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○新聞出版用紙割当に関する法律を  廃止する法律案内閣送付) ○財閥同族支配力排除法廃止する法  律案内閣送付)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。  先ず以てお諮りをいたします。水産省設置法案水産省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案、いずれも継続審査事件であります。この二つの件に関しましてはまだ審査を了えておりませんから、ここに多数意見者署名を附しまして、その経過の概要を議長に報告しようと思いますが、御異存はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではさように決します。順次御署名を願います。   多数意見者署名    カニエ邦彦   溝淵 春次    郡  祐一   館  哲二    三浦 辰雄   成瀬 幡治    竹下 豐次   —————————————
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次にお諮りをいたします。行政機構整備に関する調査、これも継続調査事件であります。この件に関しましてもまだ調査を了えないのでありまするから、ここに多数意見者署名を附しまして、その経過並びに結果を議長に報告しようと思います。御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないものと認めます。それではこの報告書に対しまして御署名をお願いいたします。   多数意見者署名    カニエ邦彦   溝淵 春次    郡  祐一   館  哲二    三浦 辰雄   成瀬 幡治    竹下 豐次   —————————————
  6. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて下さい。  これより宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。
  8. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 この際我々委員会として、まあいろいろ御質問を申上げるのに際しまして、一つ政府のお考えをお伺いをしておきたいと思う点は、前国会におきまして定員法に関しましていろいろ我々その質問をいたしたのでありますが、新聞等の報道によりますと、一部の役人が非常に政府方針と違つたことを言つておる、そうしてこういう者に対してはけしからんから調査をして何分の一つ処分をするというような御方針のように承わつておるのでありますが、官房長官も御承知のように、我々委員会としては何もその一部の役人から頼まれたり、或いは又役人言つて来たからと言つてそれによつて我々はやつておるのでも何でもない、而もこの委員会はもうこの参議院が始まつて以来極めて公平に仕事をして来たつもりなんであつて、別に政府言つたから、或いは又或る部分の役人がどう言つたからというようなことは全然考えてもいないのであつて、而もああいうような新聞が出ますると、国民に対する印象としては、如何にも我々内閣委員の者が何か殊更に政府役人のほうから頼まれてやつておるかのような印象を深くすると思います。それじや全く今まで内閣委員会の伝統と歴史を汚され、且つ又我々内閣委員としてもやはり遺憾に堪えないのであります。従つて今後なお政府がかようなお考えでおられるなれば、我々質疑を質す場合においてもやはり考えねばならんと思います。従つてその場合には直接責任のある大臣の御出席なり、大臣答弁を待たんければ、他の役人政府委員答弁を聞くということは非常にその人たちにも御迷惑をかける結果となりますので、その点一つ考え直す必要があるので、この際一つ政府の御方針としてどういうふうなお考えであるかという点、殊に参考までに申しておきますが、前回のあの定員法審議に当りましては、これは恐らくその局長或いは一課長ですね、或いは又大臣、これらの間において一致したところの答弁ができないことは、これはもう私は当然だと思うのです。どこかで食い違いはできるのです。だから結局その食い違いのできるやつを以てけしからん処分するというようなことであつたのでは、その役人人々に対しても甚だ御迷惑な話だと我々も思うのです。従つて我々の立場から申しましても今言つたような結果になるので、この際先ず明確に一つ政府の御方針なりお考えをはつきりさしておいて頂きたい。それによつて今後我々の質問も又考えて行きたい、かように思つておりますので、その点についてお答えを願いたいと思います。
  9. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 新聞にはまあいろいろ出ておるようでありますが、これは一々それについての弁解はいたしません。ただ今回の定員法改正につきましてはいろいろと噂が立つて、或いは役人のほうで運動したとかしないとか、事実は別として噂が立つておることはカニエ君も御承知のことだと思います。そこでなかなか噂も激しいし、中には個人的にこういう事実があつた言つて政府言つて来る向きもありますので、調べることにはいたしております。そこで調べる方針はどういうことかというと、政府としては内閣委員会対象にして調べるというようなことはいたしません。委員会はたくさんありまするし、内閣委員会だけがこの問題を取上げておつたのじやなくして、関係各省もやはり各省委員会でもやつておりましたし、又その他の方面でもいろいろ発言のある事実もありまするが、実は説明食い違いとかいうような点を問題にしておるわけじやないので、若し政府閣議で以てきめた方針がありまして、これを故意にこの方針を覆すために策動をするとか、運動をするとかという積極的な証拠があれば、これは今回に限らず常に相当処置をしなければならん。これは申すまでもなく、一般公務員というのは身分保障がありまして、その代りに忠実でなければならないわけで、自由党内閣だから自由党政策を特に支持しろとは言いませんけれども、自由党内閣でも忠実に政府のきめた方針は実行すべきであり、又内閣変つて社会党内閣になれば政策は違うだろうと思いますが、そのときもやはり政府のきめた政策に対しては忠実に実行することが一般公務員の職務であります。そのときに政府最高機関である閣議決定を覆えすようなことを故意にやる者があれば、これは一般公務員としての分限を越えておるわけであります。こういう積極的の証拠のある者がありとすれば、これは適当な処置をしなければならない。単に説明食い違いとか、資料が不十分だつたから閣僚の中の意見違つておるとかいうようなことについてとやかく言う意向は毫もありません。又この内閣委員会でこの前の臨時国会のときに御説明しましたように、我々は閣僚関係省政府政府委員との説明等が食い違つてつて、各委員会にも迷惑をかけておるという話があるから、閣僚政府委員で以てよく細かいところまで打合せて説明があいまいにならないようにという御注意はいたしましたけれども、それ以上のことはいたしておらなかつた。然るに、国会終了前後から非常にその一部の者が閣議決定を覆すような運動をしたとか、策動をしたとかいうような噂があつたり、投書があつたり、申入があつたりするものですから、政府としてはとにかく公正に事実を調べてみようということで調査はいたしております。その程度を出ないのであります。
  10. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 参考までに承わつておくのですが、御調査されて、そうしてその結果、今官房長官が言われたような閣議決定故意に覆すというような行動をやつた者については処分をする、ただそうでない委員会においてたまたま答弁食い違いができた、併し食い違いができたからといつて、その食い違い答弁をした者を調べ上げて処分をする、こういうことではないという御説明で大体わかつたのですが、その前の場合、前の場合とは閣議決定故意に覆すようなことをやつたというような結果があれば、これは処分すると言われておるのですが、その処分をする法的根拠は一体どういうところでおやりになるのですか。
  11. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) これは一般職公務員というものは政府根本方針に背くことは許されないのであります。政策決定するのは国会責任を負う政府であつて公務員は何ら責任はないのであります。公務員政府のきめた政策を実行すればよろしい。責任もない代りにその政策決定に対して義務というか、自分が国会に対して責任を負つておるわけでも何でもない。それだけに身分保障をされておる。そういう趣旨で忠実に政府政策を実行する建前になつております。
  12. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 だから結局そういうことをお調べになつた結果、御処分をされるその法的根拠はおありになつておるのですか。
  13. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) これは公務員法その他にあります。
  14. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 私政府閣議決定された方針というものは、定員法においてはただ員数を減らすというそういう方針なのか、例えば公立学校の教官が首切り対象になる、そのときにその方針というのは、閣議方針ということがよくわからないのですが、それは首切りという方針なのか、教育内容がこういうふうにやつて行くんだからここで教員が余るんだという解釈をあなたのほうはとられて整理対象が出た、そこで教育方針変つた、その方針なのか、そこのところをもう少し私は具体的に伺つてみたい。
  15. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) これは問題の起つた一番大きな出所は御説明するまでもないと思いますが、主食統制撤廃等から来ておつたと思います。要するに主食統制撤廃という方針については、これは一つの例ですけれども、政府は先ず方針決定したわけです。後に至つてその方針を改めましたけれども、ですから政府のほうではいろいろ反省しなければならん点もあるけれども、例えばそういう方針決定したときに、その方針を覆そうということをすることは許されない、こういうことです。
  16. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 私もこの問題についてはあとでどういう結果が出て来るかという点について、又いろいろ問題は出て来ると思いますが、一点承わつておきたいところは、調査されるということですが、それはどういう範囲内において、どういう手許で調査されるか、その点具体的に。
  17. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 調査方法その他は誰がやるかとか、どういう方法でやるかということはこれは政府の都合でありまして、勿論そういうことをしますと、その調査する人間のところへ又いろいろの迷惑がかかることが想像されますので、これは言えませんけれども、調査の結果については、先ず例えば処分するというようなことになれば、政府としては勝手な処分は許されない、公務員法にも規定がありまするし、又人事院には公平委員会というものがありまして、そんなうつかりした処分をすれば却つて逆効果を起して政府の失態のようなことになり得る場合もあるのでありますから、結果何か処置をするというときには法律規定に従い、何びとも無理はないのだというところでなければいたしません。
  18. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 私は自由党修正案が出た場合に、政策変更という題目で例えば米麦の問題、ガソリンの問題、又国営競馬民営移管という問題が出た、これは政府責任においてやられたものと私は了承する、ですからあなたのおつしやつたような場合に、一定の方針に反した具体的な何かあつたということは私の解釈ではないように思うわけです。従つてあなたがあるとおつしやるならば、私は今後どうこうするということは言わないから、又私はその経過によつて具体的な問題が起きた場合、或いはそうしたようなものができ上つたようなときに又改めて質すということで今日は私はやめます。
  19. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) ちよつとお断りしておきますが、政府はあるから調査するという意味ではない、公正に調査した結果があるかないか、これはわかりません。先に誰か怪我人を出すんだという意味調査するのでも何でもない、ただ調査をしてみるということです。
  20. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは只今一般的質疑は終つたものと認めます。   —————————————
  21. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に宮内庁法の一部を改正する法律案新聞出版用紙割当に関する法律廃止する法律案、及び財閥同族支配力排除法廃止する法律案、この三案につきまして、政府から提案理由説明を求めます。
  22. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) それでは只今から御審議をお願いいたします宮内庁法の一部を改正する法律案につきまして、御説明いたします。  宮内庁機構宮内庁法に、長官官房及び六の部局規定されておりますが、そのうち、皇太后に関する事務を掌る皇太后宮職につきましては、先般の貞明皇后崩御に伴いまして、それを存置しておく必要がなくなり、その残務整理も一段落いたしましたので、この際皇太后宮職廃止する必要があると存ぜられる次第であります。なお皇太后宮職廃止によりまして、当然皇太后宮大夫並びに皇太后宮女官長及び皇太后宮女官の職も廃止されますので、それらの職を削るよう特別職職員給与に関する法律附則において改正する必要があると存ぜられる次第であります。  以上がこの法律案提案いたしました理由であります。  次に新聞出版用紙割当に関する法律廃止する法律案提案理由を御説明申上げます。  新聞出版用紙割当制度は、昭和二十年十月二十六日附の連合軍最高司令官より日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については新聞出版用紙割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置されたのであります。  政府は、最近国内経済の回復に伴つて用紙生産事情が逐次好転し、需給関係が著しく改善されて参りました実情に鑑みまして、去る五月一日より新聞出版用紙割当統制撤廃を実施して、用紙の面における新聞出版活動に関する制限を除去し、言論出版を本来の自由な姿に復帰せしめた次第であります。  右の実情によりまして不必要となりました新聞出版用紙割当に関する法律を、この際、廃止いたしますと共に、総理府設置法改正して、この法律実施機関たる新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会廃止いたしたい考えでございます。  何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛同あらんことを希望いたします。  最後に財閥同族支配力排除法廃止する法律案提案理由を御説明申上げます。  御承知のように財閥同族支配力排除法財閥人的連鎖を断ち切り、財閥を人の面から徹底的に解体させる目的から、昭和二十三年一月七日を以て公布施行された法律でございます。この法律に基く財閥関係役員に該当しないことの承認申請、その他これに関連した諸申請に対する承認は、この法律によりまして内閣総理大臣権限事項とされ、その審査事務内閣総理大臣の所管の下に、昭和二十三年十二月十五日までは財閥関係役員審査委員会及び同再審査委員会において、昭和二十三年十二月十六日からは内閣総理大臣官房財閥役員審査課において行なつて参りました。  我が国経済民主化一大眼目でありました財閥の解体は本年上半期に至りまして、資本の面からしても、人の面からしても、完全にその目的を達成したものと認められるに至りましたので、政府はそのときまでにすでにその業務終了をみておりました持株会社整理委員会廃止措置をとることとし、総司令部覚書廃止に基いて持株会社整理委員会廃止いたしました。この措置によつて財閥指定者経済活動に課せられていた制限は全面的に解除せられましたが、これによつて財閥指定者財閥同族者又は財閥関係役員との間に生ずべき不均衡を是正するためにこれらのものに課せられていた就職制限等も解除する必要が感ぜられました。このためには財閥同族支配力排除法廃止すべきでございましたが、たまたま国会閉会中でありまして、この法律廃止について御審議を願うことは実際上不可能であり、一方前に述べました不均衡の是正はできる限り早急に行う必要がありましたので、次期国会までの過度的便法といたしまして、取りあえず、この法律施行規則廃止して事実上就職制限規定適用を免れしめるという措置を講じた次第であります。  以上の通り、この法律はすでに所期の目的を達成して不要となつておると認められるに至つておりますので、この法律廃止すると共に、その罰則の適用については、この法律廃止前になした行為に対するものについては、なお、その効力を存続させるべき必要あるものと認めてその規定を加え、併せてこの法律に基く権限事項総理府から除くため総理府設置法の一部を改正せんとして提案いたした次第であります。  何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことを希望いたします。
  23. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより宮内庁法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に政府の御説明を願います。
  24. 宇佐美毅

    政府委員宇佐美毅君) 只今提案理由説明にもございました通りに、宮内庁法におきましては侍従職官房以下六部局を置いておるのでございますが、去る五月十七日貞明皇后崩御によりまして、今後皇太后宮職廃止する必要が生じた次第でございます。従つて宮内庁法第一条の二に規定しておりまする「左の部局を置く。」という条項から皇太后宮職を削り、第一条の五の「皇太后宮職においては、皇太后に関する事務を掌る。」という一条の五を削除いたすわけでございまして、それに伴いまして一行ずつ繰上るということにいたすわけでございます。この法律は五月十七日崩御後御葬儀その他従来の事務或いは物品の整理に当つておりましたが、あらかた整理を了しましたので、昭和二十七年一月一日から廃止を実施いたしたいとかように考えておる次第でございます。この定員関係におきましては、前国会定員法審議におきまして、一般職につきましてはすでに整理を織込済にいたしておる次第でございます。なお皇太后宮職に、皇太后宮大夫皇太后宮女官長皇太后宮女官特別職が置かれておるのでございますが、これらを給与法から削る必要が生ずるわけでございます。即ち特別職職員給与に関する法律の第一条第十六号、第二十三号中におきまする只今申しましたそれぞれの職を削る必要を生じましたので、この改正法律案附則において整理をいたしたいと存じます。なお同法の別表第一条中におきます皇太后宮大夫式部長官等俸給表のうちから皇太后宮大夫を同様削るということにいたしたい、さように考えております。よろしく御審議を願います。
  25. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 何か御質疑がございますればこの際……。
  26. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 このミスプリントは訂正されたのですか。
  27. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) ミスプリントは直ちに訂正いたします。
  28. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 附則の第一項の「この政令は、」というのは「法律」の誤りでございます。
  29. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 只今皇太后宮職員がなくなる、これは勿論当然であると思うのでありますが、その人たちが随分ほかの職と違つて長い間勤めておられたのじやないかと思うのでありますが、このお出しになつた法律案で行きますと、この人たちの今後の老後の一体生活保障や何かは十分でき得ることになつておるかどうかということ。それからその他の失職される職員配置転換等ができ得るのかどうかという点ですね、問題は非常に他官庁と違つて長く勤めた人に対してその勤められた職から離れるわけですから、その後におけるところの今後の保障が十二分にされておるかどうかということなんです。この点について一番長い人はどのくらいになり、そうして短い年数の人はどのくらいになるかというような点を一応、これは官房長官は御存じなかろうと思うので、事務当局から一つ説明を願つたら結構だと思います。
  30. 宇佐美毅

    政府委員宇佐美毅君) 皇太后宮職におきましては、貞明皇后崩御当時におきまして、実人員が特別職が八名、一般職が四十四名でございました。その後いずれこの部局廃止になる運命にございますので、漸次我々といたしましてもそれに対応する心構えで参つたのでありますが、現在までに配置転換を終り、或いはなし得るものが約半数でございます。あと半数につきましては、特別職及び一般職の約半数につきましてはすでに就職の他に決定いたしました者が本名、まだ決定せざる者が十七名ばかりございます。併しこれらもできるだけ斡旋をいたしておりますが、何分只今の御質問にもありました通り皇太后宮職には相当古い今がおり、相当の年齢に達した人がおりまして、特に特殊な事務従つておりましたので、なかなか他職への転換ということが困難な状況にございますが、我我といたしましては、できるだけ退職後の転換を斡旋いたしたいということでいたしております。ただ特に婦人の点につきましては、すでに相当の齢に達しておりまして、他職への就職が困難な者もございます。かような点も考え合せまして、先きの一般行政整理の中に包含をいたしまして、いつもと違う特別の退職金適用をお願いいたしまして、御審議を願つてきまつたわけであります。年数で古い人は四十年に近い人もおります。短い人では皇太后宮職転換してから一年程度の人もおり、いろいろ差がございますが、多い人は百万円を超す人もあろうかと思います。これらの人の今後につきましては、退職金等運用等についても十分考えて参りたいと思います。なお相当あすこの内に住み込んでおる人もございまして、今後の住宅等につきましてもいろいろ問題がございますが、これらもできるだけ温かい心で措置をいたしたい、一生御奉公のつもりで入つた人々が多うございますので、我々としても法規の許す範囲におきまして便宜を図らいたいと、かように考えております。
  31. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 皇太后宮職残務が残つているのでありますが、例えば権殿に奉仕するのはどういうふうな関係になりますか。その他何かありますか。
  32. 宇佐美毅

    政府委員宇佐美毅君) 残務といたしましては、大方のものは整理をいたしておりますが、まだ書類、お書付等の点につきまして整備を要するものがございます。なお、これは官内庁の仕事といたしまして貞明皇后の……、歴代の天皇、皇后の実録を編纂するというような仕事もございますが、一応大ざつぱな物品、書類等の整理は終つたわけでございます。なお権殿は一年祭まで続けられておりますが、これは御大葬当時に委嘱をいたしております祭官及び祭官補がこの事務をいたしているわけであります。
  33. 溝淵春次

    溝淵春次君 官内庁法の一部を改正する法律案に関する質疑は大体尽きたと思いますから、質疑打切りの動議を提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  34. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは溝淵君の動議について質疑は打ち切られたものと見て差支えありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  36. 溝淵春次

    溝淵春次君 本案は質疑において十分その理由が明らかとなりましたので、討論を省略し、直ちに採決に入られんことの動議を提出いたします。
  37. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 溝淵君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  それでは本案について採決をいたします。本案に賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  39. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全員挙手をせられました。ではこれは可決せられたものと認めます。  つきましては委員長の報告は委員長にお任せを願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ではさよういたします。なお賛成者の諸君の御署名を願います。   多数意見者署名    溝淵 春次   松平 勇雄    郡  祐一   館  哲二    三浦 辰雄   成瀬 幡治    竹下 豐次   —————————————
  41. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に新聞出版用紙割当に関する法律廃止する法律案、これは予備審査でありますが、本案につきましての審議を進めたいと思います。政府から本案の内容につきまして御説明を願います。
  42. 鈴木政勝

    政府委員(鈴木政勝君) 新聞出版用紙割当に関する法律廃止する法律案の内容につきまして御説明いたします。先ほど官房長官からの提案理由の御説明にありました通り政府は五月一日を以ちまして紙類の統制を撤廃したわけでございまして、従いまして、その後用紙割当局並びに用紙割当審議会はその所掌事務を停止した状態になつて今日に至つておるわけでございます。従いまして今回この法律によりまして、両機関廃止する、同時に従来両機関用紙割当をいたします上の法的な基準となつておりました用紙割当に関する法律廃止いたそうとするのでございます。大体逐条的な御説明は極めて簡単でございますので、極く簡単に申上げますれば、先ず第一に、新聞出版用紙割当に関する法律廃止するということが一つ。次に附則を以ちまして、総理府設置法の中の用紙割当局並びに新聞出版用紙割当審議会、との二つを廃止するということで関係の条文を廃止する。こういう規定の内容になつておるわけでございます。  なおこの際に若干御参考までに附加えておきたいと思いますのは、五月一日以後、つまり用紙の統制が撤廃いたしましたあと新聞出版用紙に関する用紙の事情がどういうことになつておるかという点につきまして、用紙撤廃をいたしまする当時、いろいろと当委員会でも御懸念もあり、御質問もあつたようでございますので、この際一言簡単にその後の用紙の事情につきまして御説明申上げたいと存じます。  用紙撤廃になりました五月のたしか直後と記憶いたしておりますが、本委員会かちの御要求によりまして、その当時の顛末は御報告申上げたので、詳細の点につきましては省略いたしますが、その後新聞出版用紙に関する用紙の事情は当初本委員会でも若干御懸念があつた。つまり撤廃したあと何かの用紙の需給上混乱が起るのではないかというような御懸念もあつたようでございますが、その後の状況も今日まで見て参りますと、御心配になつたようなことは少しもなく、極めて順調と申しますか、そういう混乱もなしに需給が円滑に参つておる、こういつたような事情になつております。御承知通り新聞界におきましては、撤廃したあと毎日四ページの新聞も出、最近におきましては朝刊と夕刊が一本の形になるといつたような、むしろ新聞としては質的な向上というものが撤廃ということによつて促進されたということもございます。ただ問題は若干用紙の値上りが生じ、そのために購読料が上るという結果になりましたけれども、これは今から考えますれば、むしろ統制しておつた時代に非常に不自然な価格で抑えておつた。そのために用紙の生産も十分できなかつた新聞の質的向上も果せなかつたということが、逆に統制撤廃によつて円滑に実行せられた、こういつたようなふうに考えられるかと思うのでございます。なお最近電力事情その他によりましていろいろと紙の生産の面で御懸念もある向きがあるようでございますが、これも公益事業委員会その他の御配慮によりまして、大体この冬場は従来通りの生産を維持されまして、新聞の発行その他出版物の刊行等につきましては大体間違いなく混乱なしに推移できる、こういう見通しのようでございますので、この点併せて御説明申上げておきたいと存じます。  なお用紙割当局の定員関係につきましては、撤廃いたしました当時三十五名の定員を持つておりましたのでございますが、それらの人たちに対する転換転職につきましてはできる限り努力をいたしまして、今日現在で残つておりまする職員は、五名まだ配置転換ができないで残つておる状態でございます。この五名につきましてもできるだけ今年度内、つまり来年三月末までにできる限りの転換、転職の道を講じて、御心配のないようにいたして上げたいとかように考えております。従いまして大体撤廃したあと、いろいろな角度から見ましても、大体順調に参つておるということをこの際に御報告申上げておきたいと思います。  以上簡単でございますが、御説明申上げました。
  43. 竹下豐次

    竹下豐次君 この新聞出版用紙撤廃の問題につきまして心配したのは、地方新聞が主であつたと思うが、その方面に大した悪い影響を与えないでスムーズに来ておりますか。
  44. 鈴木政勝

    政府委員(鈴木政勝君) 新聞出版用紙撤廃につきまして一番懸念されました点は、撤廃いたしますると、地方の新聞とか、或いは非常に小さい経営の新聞が非常に苦境に至るのではないかということが一番懸念された点でございました。併しながらその後撤廃した後どういう新聞がつぶれたかという点を最近いろいろ調べてみましたのですが、殆んど……、一、二例があるようでございまして、それもむしろ撤廃前に非常に苦境に陥つてつて、むしろ撤廃したためにつぶれたというのではなくて、むしろ撤廃前にもう大体そういう状態にあつたというものでございます。従いまして大体今日といたしましては、小さい新聞並びに地方紙が経営上非常に苦しい状況で出しているということは、これはいろいろ程度の違いもありますけれども、大新聞といえども経営上には相当苦しい状況で続けておるようですし、その点大新聞、中小紙という点について余り御懸念の点はないように承わつております。特に統制撤廃を機会にいたしまして、地方新聞とか、小さい新聞がむしろ編集面で従来の態度を変えまして、例えば地方新聞でしたならば、いわゆる本来の地方新聞の内容に還りまして、今までは中央の記事をかなり地方新聞が盛つてつたのでございますけれども、撤廃を機会に本来のいわゆる地方のニュースを主として盛るようになりまして、そのために却つて地方の読者をつかむというような面も出て参りました。なお又大新聞と競争するという面においては定価とか、購読料、値段の点でかなり安い値段で出すとか、或いは四ページの新聞としないで、二ページでむしろ安く新聞を供給して、むしろ大新聞と併読する、つまり大新聞を取つておる人は併せてその地方の新聞を読むといういわゆる併読紙という面もかなり出て来ておりますので、その点も今日の状況では余り心配のような面は出ていないように私は承わつております。
  45. 溝淵春次

    溝淵春次君 新聞出版用紙割当に関する法律廃止法律案につきましては、先ほど岡崎官房長官只今又鈴木出版用紙割当局長の御説明竹下先輩の御質問に対する答弁等によりまして、この案に対する質疑の要点は大体尽くされたようにも思いますが、予備審査でありますから、衆議院より廻つて参りますまで、大体この程度でこの案に対する質疑を打切つて処置下さるよう願いたいと思います。
  46. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 溝淵君の本日は新聞出版用紙割当に関する法律廃止する法律案審議はこの程度にとどめようという御発議がありましたが、御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではさように取計らいます。   —————————————
  48. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に財閥同族支配力排除法廃止する法律案につきまして、その内容につきまして政府から説明を求めます。財閥役員審査課長掘内君。
  49. 堀内正名

    説明員(堀内正名君) 只今官房長官から詳しく御説明がありました通り、この法律は本年七月十一日から事実止その適用が停止されておりまして、法律そのものが殆んど死文化しておりますので、この際これを廃止して頂きたいと思うのでございます。法律案の内容でございますが、極めて簡単でございまして「財閥同族支配力排除法昭和二十三年法律第二号)は、廃止する。」これだけでございまして、附則のほうは「この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。二月一日から施行して頂きたい。「2この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」これは附けなくてもいいのですが、明確にするために特に附けたものであります。なおこの法律は先ほど官房長官からも御説明がありました通り只今内閣総理大臣官房財閥役員審査課において施行しておるのでございますが、総理府設置法の第六条第一項第十六号の中に「財閥同族支配力排除法に基き内閣総理大臣の権限に属する事項に関すること。」総理府設置法の中にこういう仕事をするということがありますので、これを削つて頂きたい。甚だ簡単でございますが、以上の通りでございます。詳しいことは又御質問に応じてお答え申上げます。
  50. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 本案についての御質疑がありますれば、この際願います。
  51. 竹下豐次

    竹下豐次君 これが廃止になりまするというと、戦争前と同じような状態に還つてもいいということに法律的にはなるわけですか。
  52. 堀内正名

    説明員(堀内正名君) 戦争前に還つてもいい、まあ人的には……。
  53. 竹下豐次

    竹下豐次君 具体的に申しますと、例えば三井物産が非常にたくさんに分れた。それが今度又元の通りになりもしないでしようが、理窟的に申しますれば、本質的にはなつてもいい、こういうわけですか。
  54. 堀内正名

    説明員(堀内正名君) 理窟的に言えば一切自由になつたわけでございます。
  55. 竹下豐次

    竹下豐次君 それについて分れていたものが又合同する。現に貿易会社などは三井系とか三菱系とかいうものが一度分れたものが今又まとまりつつあるのであります。ああいうものについては実際上勝手にできるのでありますか、それともその筋のほうで又何かの了解を得なければならないというようなことになつておるわけでございますか。何かこれは速記録にとどめて悪いことがありましたら、速記をとめてお答え下さつても結構でございます。
  56. 堀内正名

    説明員(堀内正名君) 速記をとめて頂きたいと思います。
  57. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止
  58. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて下さい。
  59. 溝淵春次

    溝淵春次君 財閥同族支配力排除法廃止する法律案の予備審査としまして、只今竹下先生の御質問に対する堀内審査課長の御答弁なり、岡崎官房長官の御答弁なりありまして、本日のこの案に対する質疑はこの程度で打切つて頂いて、衆議院から廻つて参りまして、更に残れる質疑なり議案に対する審議をお願いすることにしまして、この程度で本日は打切りの動議を提出いたします。
  60. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 溝淵君の動議に御異存ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではさように決します。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時十一分散会