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1952-05-19 第13回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年五月十九日(土曜日) 午前十時四十二分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
鈴木
直人君
委員
草葉
隆圓
君 中川 幸平君 横尾 龍君 楠見 義男君 竹下 豐次君 上條 愛一君 松原 一彦君
地方行政委員
委員長
西郷吉之助
君
理事
堀 末治君
委員
岩沢
忠恭
君 石村 幸作君 岡本
愛祐
君 館 哲二君 若木 勝藏君 原 虎一君
林屋亀次郎
君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局選挙
課長
金丸 三郎君
地方自治政務次
官
藤野
繁雄
君
地方自治庁次長
鈴木
俊一君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員
福永與一郎
君
常任委員会専門
員 武井
群嗣君
説明員
地方自治庁連絡
課長
松村
清之
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
自治庁設置法案
(
内閣送付
) ○
自治庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
、
地方行政委員会
の
連合会
を開会いたします。
自治庁設置法案
及び
自治庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
、いずれも
予備審査
であります、この両案を
議題
といたします。先ず以て
政府委員
からこの両案の提出の
理由
の御
説明
を請います。
藤野繁雄
2
○
政府委員
(
藤野繁雄
君)
自治庁設置法案
につきましてその
提案
の
理由
及び主要なる
事項
の
概略
を御
説明
申上げます。
政府
は先に、
講和條
約発効後の新情勢に対応するため、戰前戰後を通じ複雑厖大化した
行政機構
の
簡素化
を
決定
し、その一環として
地方自治庁
、
地方財政委員会
及び
全国選挙管理委員会
を統合し新たに
自治庁
を設けることといたしたのであります。
政府
はこれまで
国政民主化
の
基盤
である
地方自治
の
拡充強化
と
公職選挙
の
普及徹底
については特に意を用いてきたのであります。現在これらに関する
事務
は
地方自治庁
、
地方財政委員会
及び
全国選挙管理委員会
においてそれぞれ所掌せられいるのでありますが、これらの
事務
は
相互
に密接な関連を持ち統一的に処理することが適当でありますので、ここに
政府
は以上の三
機関
を統合することとし、
自治庁設置法案
を
提案
いたしました次第であります。次に本
法案
の
内容
についてその概要を御
説明
申上げます。先ず
自治庁
の
任務
でありますが、
自治庁
は、
民主政治
の
基盤
をなす
地方自治
及び
公職選挙等
に関する各種の
制度
の
企画立案
並びにその運営の指導に当ると共に、国と
地方公共団体相互
間の
連絡協調
を図り、以て
地方自治
の
本旨
の
実現
と
民主政治
の
確立
に資することを
任務
とする
行政機関
であります。次に
自治庁
の
所掌事務
でありますが、
自治庁
は、現在
地方自治庁
及び
地方財政委員会
の所掌する
事務
と現在
全国選挙管理委員会
の所掌する
事務
のうち、
参議院全国選出議員
の
選挙
の
管理
に関する
事務
を除いた
事務
を合せて処理いたすこととしております。次に
自治庁
の
組織
でありますが、この点につきましては
自治庁
の
所掌事務
を遂行するに当
つて
、
地方公共団体
の意向を十分に反映せしめ、
事務処理
に当
つて公正適確
を期し、以て民主的な且つ能率的な
行政
を確保することを期したのであります。即ち、
自治庁
は、
国務大臣
を以て
長官
といたしますと共に、
地方公共団体
の長及び
議会
の
議長
の各
全国的連合組織
の
代表者
並びに
学識経験者
を
参與
とし、
自治庁
の
庁務全般
に
互つて意見
を聽くこととしたのであります。又、別に、
地方公共団体
の長及び
議会
の
議長
の各
全国的連合組織
より共同推せんした者より任命された
委員
三人並びに
学識経験者
のうちから任命された
委員
二人を以て
組織
する
地方財政審議会
を置くことにしたのであります。
地方財政審議会
については、先ず第一に
自治庁長官
が、
地方財政平衡交付金
の
配分等
、
地方財政
に関する
事務
を処理するに当
つて
、あらかじめその議に付しその
意見
を尊重しなければならないこととし、第二に
地方財政平衡交付金
の
総額
の
見積
に関して
自治庁長官
に、国、
都道府県
及び
市町村相互
の間における
財政
及びこれに
影響
を及ぼす諸
関係
の
調整
について
自治庁長官
及び
関係機関
に対して
意見
を申出ることができることとしたのであります。
自治庁
の
内部部局
といたしましては、
長官官房
のほか、
行政
、
選挙
、
財政
及び
税務
の四部を置くことといたしました。なお
参議院全国選出議員
の
選挙
の
管理事務
につきましては、
公職選挙法
に
所要
の
改正
を加えまして、新たに
中央選挙管理委員
を設けましてこれに行わせることとし、又これに
最高裁判所裁判官
の
国民審査
の
管理事務
をも併せ行わせることとし、これを
自治庁
の
附属機関
として置くことにいたしております。このほか
附属機関
として
地方自治法
の定めるところによりまして
自治紛争調停委員
を置くことにいたしております。最後に本法に今次の
行政機構改革実施
の期日と歩調を合せ、本年七月一日からこれを
施行
することとしているのであります。以上
自治庁設置法案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概略
を御
説明
申上げた次第であります。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに
議決
あらんことを切望いたします。次に
只今議題
となりました
自治庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
についてその
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
政府
は先に
自治庁設置法案
を提出いたし目下
審議
を願
つて
おりますが、その
設置法案
に関連しまして
関係法律
を
整理
する必要がありますので、これを一括いたしましてこの一本の
整理法案
にとりまとめた次第でございます。従いまして、この
法律案
の
内容
につきましては、主として
名称
の
変更等
に伴う字句の
整理
が大部分でありまして特に御
説明
申上げるほどのこともなかろうかと存じますが、
公職選挙法
及び
最高裁判所裁判官国民審査法
の
改正
につきまして附言いたしておきたいと存じます。
参議院全国選出議員
の
選挙
の
管理
に関する
事務
はこれまで
全国選挙管理委員会
が所掌して参りましたのでありますが、これが
廃止
に伴い
当該選挙事務
を公正に
執行
するため、
自治庁
の
附属機関
として
中央選挙管理委員
を設け、これに
参議院全国選出議員
の
選挙
の
管理
を所掌せしめることとしたのであります。なお、
中央選挙管理委員
の
設置
に伴い、従来の
最高裁判所裁判官国民審査管理委員会
を
廃止
して
最高裁判所裁判官
の
国民審査
の
管理事務
をもこれに所掌せしめることとしたのであります。
中央選挙管理委員
は、
委員
五人を以て
組織
し、
委員
は
国会議員
以外の者で
参議院議員
の
被選挙権
を有する者のうちから
国会
の
議決
による
指名
に基いて
内閣総理大臣
が任命することといたしております。以上簡單ではありますが、この
法律案
の
提案
の
理由
並びに
内容
の
概略
を御
説明
申上げた次第でございます。何とぞ御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) 次に
只今議題
といたしました両案につきまして、その
條文
の
内容
につきまして
政府
から御
説明
を求めます。
松村清之
4
○
説明員
(
松村清之
君)
只今提案
になりました。両
法案
につきまして御
説明
申上げます。この両
法案
は
只今提案理由
の
説明
にありましたように、
自治庁関係
の
機構改革
に伴いまして、その
自治庁設置
に関する
法律案
と、それからこれに一緒に書いてもいいのでございまするけれども、非常に
関係法律
がたくさんございまするので、その
関係法律
の
整理
だけを取扱う
法律案
と、先ず
二つ
に分けた次第でございます。最初に
自治庁設置法案
につきまして御
説明
を先ず申上げます。この
自治庁設置法案
におきましては、第
一條
におきまして
自治庁
の
所掌事務
の
範囲
と
権限
、その
組織
を定めることを
目的
といたしておるのでございまして、そうしてこの
自治庁
は
総理府
の外局として設けることにいたしておるのでございます。
自治庁
の長は
自治庁長官
といたしまして
国務大臣
を以てこれに当てることにいたしております。これは現在も
地方自治庁
の
長官
は
国務大臣
を以て当てておりますし、
自治庁
が
地方公共団体
と国との密接な
連絡協調
を
目的
とする
機関
でありまする以上、閣議におきまして発言を持つ機会が必要でございまするので
国務大臣
を以てこれに当てたのでございます。第三條の
自治庁
の
任務
でございますが、
自治庁
は
民主政治
の
基盤
をなしまする
地方自治
と
公職選挙
、或いは
政治資金規正法等
に関しまする
制度
の
企画
、
立案等
これらの
制度
が円滑に運営されまするようにそれを指導して行きますると共に、国と
地方公共団体
との
連絡
、或は
地方公共団体相互
間の
連絡協調
を図りまして、
地方自治
の
本旨
の
実現
と
民主政治
の
確立
に資することを
任務
といたす国の
行政機関
であるのでございます。次に
自治庁
の
権限
でございまするが、第四條にこれが列記されておりまするが、
自治庁
の
権限
といたしまして大きく
二つ
に分れたのでございます。それは
自治庁
の
長官
としての
権限
と、
自治庁
を主管いたしまする
内閣総理大臣
としての
権限
、この
二つ
に分けまして、第四條の一から三十三までは
自治庁長官
の行う
権限
を、三十四に
内閣総理大臣
の
権限
に属しますることを
自治庁長官
が補佐する、こういう
規定
を掲げてあるのでございます。この
自治庁
に
関係
いたしまする
権限
を
内閣総理大臣
と
自治庁長官
との
二つ
に分類したのでございまするが、これは現在
地方自治庁
、
選挙管理委員会
、
地方財政委員会
、この三つの
機関
が併せ持
つて
おります
事務
のうち、重要な
事項
に関しましては
内閣総理大臣
の
権限
といたしまして、他は
自治庁
の
権限
といたしたのでございます。そのうち
自治庁
の
権限
といたしましては、一から十までは
各省共通
の
事項
でございます。
人事
、
予算
、
統計等各省共通
の
事項
でございまするので別に
説明
の要はなかろうかと存じます。十一におきまして、
自治庁
の
任務
でありまする
地方自治
と
民主政治
の
普及徹底
、その他
所掌事務
の
周知宣伝
を行う
事務
を掲げてございます。十二と十三は現在
地方財政委員会
で行な
つて
おる仕事でございまするが、
地方公共団体
の財務に
関係
のある
事務
について
報告
を聴取いたしましてこれを調査すると共に、必要な
助言
を
当該地方公共団体
に対してなす
権限
でございます。これが十二の
権限
でございます。十三は現在は
地方財政委員会
が
地方財政
の
状況報告
というものを
国会
に対して行な
つて
おるのでございまするが、今度の
機構
の
改革
に伴いましてこういつた
状況報告
は
内閣
が行うということに
改正
をいたしましてその
報告
の
原案
を
自治庁
において作成するということにいたしたのでございます。十四は現在
地方自治庁
におきまして所掌しておる
事務
でございまするが、
都道府県
に関しまする直接
請求
の結果、
都道府県
の
議会
の
会議
の結果、
都道府県
の
予算
、決算、
條例
の制定、改廃の
報告
を受理する
権限
でございます。それから十五は現在
地方自治庁
で所管しておる
事務
でございまするが、
地方公共団体
の
人事行政
が
地方公務員法
によ
つて
確立
される
地方公務員制度
の原則に沿
つて
運営されるように、
当該地方公共団体
に協力して必要な
技術的助言
を與えることでございます。十六の
町村職員恩給組合
の
模範規約例
を定め、
町村職員恩給組合
に示す、これは今日
国会
に
提案
されました
町村職員恩給組合法
に関する
権限
であるのでございます。次に十七から二十までは、
選挙管理委員会
におきまして現在所掌しておる
事務
でございます。十七、十八は
公職選挙法
に
規定
する
事務
でございます。十九は
政治資金規正法
による
事務
であるのでございます。二十は、
選挙
、
投票
、
最高裁判所裁判官
の
国民審査
に関しましてこれを普及宣伝する
事務
であるのでございます。次に二十一から三十三までは現在
地方財政委員会
が所掌しておる
事務
であるのでございます。二十一は
地方公共団体
の負担を伴いまする
法律案
、
政令案
或いは
予算
に関しまする
見積書
につきましては、
地方財政委員会
が
意見
を申出るということに現在な
つて
おるのでございますが、これは今回
自治庁
の
所掌事務
に
改正
を加えていたしたのでございます。次の
事務
も
地方財政平衡交付金
の
総額
を
見積
る、これは
地方財政委員会
の現在
所掌事務
でございまするが、これを
自治庁
の
所掌事務
に移したのでございます。二十三は、
平衡交付金
の
配分額
の
決定
並びに
決定
された
配分額
の
交付
に関する
事務
でございます。二十四は、
地方財政平衡交付金
の額の算定の基礎につきまして
地方公共団体がら審査
の
請求
がありました場合に、これを受理しまして審査する
事務
でございます。二十五は、
内閣
が
国会
に提出する
地方公共団体
の翌
年度
の
歳入歳出総額
の
見込額
の
原案
を作成する、これは現在
地方財政委員会
がこういつた
事務
をや
つて
おりますが、これを今度の
機構改革
に伴いまして
内閣
がこういつたことをやる、その
原案
を
自治庁
が作成する、こういうことでございます。二十六の
地方債
の発行の
許可
、これは現在
地方財政委員会
でや
つて
おりますものを
自治庁
に移すだけのことでございます。二十七、
当せん金附証票
を発売することができますのは、
都道府県
と現在
地方財政委員会
が
指定
する市ということにな
つて
おりますが、その
指定
を当然
自治庁
に移して行く。それから現実に
地方公共団体
が
当せん金附証票
の発売をやります場合に、
財政委員会
が
許可
を與えておりますのをこれを
自治庁
に移すということでございます。二十八もこれと同様に、
地方競馬
、
自転車競技
、モーターボートの競走を行うことのできる
市町村
の
指定
を
財政委員会
の
廃止
に伴いまして
自治庁
に移すのでございます。二十九は、
地方公共団体
の
課税権
の帰属その他
地方税法
の
規定
の適用につきまして、
関係地方公共団体
の長の間に
意見
を異にする場合におきまして、これを
決定
し、或いは訴願のあつた場合に裁決する。現在の
地方財政委員会
の
所掌事務
を
自治庁
の
所掌事務
に移したのでございます。次に、
附加価値税
の
課税標準
とすべき
附加価値
の分割に関する更正又は
決定
につきまして、主たる
事務
所又は
事業所所在地
の
都道府県知事
に対して、現在
地方財政委員会
が指示することにな
つて
おりますが、これを
自治庁
に移した。次に、
市町村
が行う
市町村民税
の
課税標準
とすべき
所得
及び
所得税額
の
変更
につきまして、やはり同様にその
事務
を
自治庁
に移したということでございます。次は、
固定資産税
の
課税標準
とすべき
固定資産
の評価につきまして、現在
地方財政委員会
が
技術的援助
、
助言
を與えておりますが、これを
自治庁
の
所掌事務
としたのでございます。三十三も同様に、
地方公共団体
の
法定外普通税
の新設又は
変更
の
許可
を、現在
地方財政委員会
がや
つて
おりますのを今度
自治庁
の
所掌事務
にしたのでございます。三十四は、先ほど申上げましたように、
内閣総理大臣
の
権限
といたしました
自治庁関係
の
事務
につきまして、その
内閣総理大臣
を補佐することでございます。イの「
国家行政組織法
第十六條第一項の
規定
による……」、これは各
大臣
が
地方公共団体
の長に対してなしまする命令その他の行為につきまして、
地方自治
の
本旨
に反するものがあると認めますときは、
当該地方公共団体
の長は、その旨を
内閣総理大臣
に申出ることができるのでございます。この場合に、その申出が
理由
があると認めますときは、
内閣総理大臣
は、
関係
各
大臣
に対して必要な指示をなすことができる
規定
でございまするが、
内閣総理大臣
の
そういつた事務
を
自治庁
が補佐することでございます。口は、
地方自治法
の
規定
でございまするが、
地方公共団体
の区域の
変更
に関しまする
処分
をし、又はこれに関しまする
都道府県知事
の
処分
の届出を受理することでございますのは、国の
機関
としての
都道府県知事
が、
事務執行
に怠慢であつたときに、
所定
の
裁判手続
を経まして
主務大臣
が代
つて
執行
し、そうして
当該都道府県知事
を罷免するというその
事務
でございます。次は
地方公共団体
の長の欠員の場合、
所定
の
規定
に
従つて代理
をすることがきめられておりまするが、そういつたもののない場合にその
代理者
をきめる
規定
でございます。ホは、一の
地方公共団体
のみに適用される
特別法
の
一般投票
の
手続
、
当該法律
の公布の
手続
に関する
事務
でございます。次のへは、
都道府県
、特別市の加入する
地方公共団体
の
組合
に関しまする
事務
でございます。トは、民法の法人の
設立許可
の
規定
でございます。そのほかに
法律
に基きまして、
内閣総理大臣
の
権限
に属しまする
公職選挙等
並びに
地方公共団体
の
行政
、
財政
に関する
事項
を
自治庁長官
が補佐する、こういうことにいたしたのでございます。三十五は、今まで申述べました
自治庁
の
所掌事務
のほかに、
法律
に基き、
自治庁
に属せしめられた
権限
を
自治庁
が所掌する、こういうことでございます。 それから第
五條
では
自治庁
の
組織
でございまするが、これは
只今提案理由
にございましたように、
長官官房
と
行政
、
選挙
、
財政
、
税務
の四部を置くということでございます。 そして第六條で
自治庁
に特別な職といたしまして
長官
を補佐します
次長
一人、それから
参與
十人以内を置くことにしたのでございます。 第
七條
は
次長
の職務でございます。 第八條は
参與
に関する
規定
でございまするが、
参與
はこの二項にありまするように、
地方公共団体
の長、
議会
の
議長
の
全国
的な
連合組織
が現在ございまするが、その
代表者
と
学識経験者
のうちから、
内閣総理大臣
が任命いたしまして、
自治庁
の
庁務
に関しまして
自治庁
の
長官
に対して
意見
を申述べることにいたしたのでございます。
参與
は非常勤といたしたのでございます。 第九條、第十條、第十
一條
、第十
二條
、第十
二條
はそれぞれ先ほどの
所掌事務
を分類いたしまして
長官官房
、
行政部
、
選挙部
、
財政部
、
税務部
、この
事務
の
範囲
を
規定
いたしたのでございます。 次に第十四條の
地方財政審議会
でございまするが、
地方財政委員会
を
廃止
いたしまして
自治庁
に統合したのでございまするが、
地方財政
に関しまする
事務
を合理的に適切に
執行
いたしまするために、
自治庁
に
地方財政審議会
を置くことにいたしたのでございます。第十
五條
にございますように、この
地方財政審議会
の
組織
は
委員
五人を以て
組織
するのでございまするが、その五人の中には第三項にございまするように、
都道府県知事
と
都道府県
の
議会
の
議長
の各
連合組織
が共同推薦した者が一人、
全国
の市長と市
議会
の
議長
の各
連合組織
が共同推薦した者を一人、
全国
の
町村長
及び
町村議会
の
議長
の各
連合組織
が共同推薦した者一人を含まなければならないようにいたしまして、
地方財政
に関しまする
事務
の
執行
につきまして、これから非常な
影響
を受けまする各
地方団体
と密接な繋がりがある人を
委員
にいたしたのでございます。 第十六條はこれは
委員
の罷免の
規定
でございまするが、別に
説明
の要もないと思います。 第十
七條
の
地方財政審議会
の
付議事項
でございまするが、この
地方財政審議会
の先ず性格でございまするが、これはそこにありまするように、
自治庁長官
がその
所掌事務
を行うに当りまして、
地方財政審議会
の議に付してその
意見
を尊重しなければならない。まあ
議決機関
でもなく又單なる單純な
意見
を聞くだけの
諮問機関
でもなくて、その中間にありまする
意見
を尊重して処理する仕組にいたしたのでございます。ここに掲げられてありまする
付議事項
はおおむね現在
地方財政委員会
が所掌いたしておる
事務
を掲げてあるのでございます。それから次に第十八條でございまするが、
地方財政審議会
は、毎
年度国
の
予算
に計上されまする
地方財政平衡交付金
に関しまして、
自治庁長官
に
意見
を申し出ることができる
権限
を與え、又国、
都道府県
、
市町村相互
の間における
財政
並びにこれを
影響
を及ぼす諸
関係
の
調整
につきまして、
自治庁長官
或いは
関係機関
に対して
意見
を申し出られる
権限
を
財政審議会
に與えたのでございます。 第十九條は、
地方財政審議会
の会長のことでございまするので、別に
説明
の要はないと思います。 第二十條も、これは議事に関しまする
事項
でありますので
説明
を省略いたします。 第二十
一條
の
中央選挙管理委員
でございまするが、現在
全国選挙管理委員会
の所掌しておりまする
事務
のうち、
全国
区の
参議院議員
の
選挙
の
管理
に関しまする
事務
につきましては
自治庁
に所掌させますることは
合理性
を欠く、適切を欠くというきらいもありまするので、
中央選挙管理委員
というものを設けまして、これに
全国
区の
参議院議員選出
の
管理事務
を取扱わせることにいたしたのでございます。それと共に
最高裁判所
の
国民審査
に関しまする
管理事務
をこれに扱わせるということにいたしまして、この
事項
に関しまする
規定
の
改正
につきましては、もう
一つ
の法令の
整理
に関しまする
法律案
におきまして
関係法律
に
所要
の
改正
を加えたのでございます。 第二十
二條
の
自治紛争調停委員
、これは
只今
、今
国会
に
提案
されておりまする
地方自治法
の一部
改正
におきまして、
都道府県
間の
紛争
がありました場合に
自治紛争調停委員
をその都度設けまして、これに
調停
をさせるという
規定
がございます。それを
機構
の中に取入れたのでございます。
あと
は各
省庁共通
の事柄でございますので、別に
説明
の要はなかろうかと存じます。次に
自治庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関しまする
法律案
でございまするが、これは先ほどの
提案理由
の
説明
にもございましたように、
機構
の
改革
に伴いまして
関係法律
がたくさんございます、それを
一つ
にまとめて
整理
をしたものでございます。この
関係法律
の
整理
に関しまする
法律案
におきまして
地方財政委員会
、
全国選挙管理委員会等
を
廃止
して
自治庁
に統合するわけでございまするので、それに伴いまして
名称
の
変更
をやりますことと、それからも
一つ地方財政委員会規則
、
全国選挙管理委員会規則
こういう
規則
を、重要なものは
政令
、そうでないものは
総理府令
、こういうふうにふり分けたのでございます。 それから重要な
改正
といたしましては、先ほどもちよつと申上げました
中央選挙管理委員
に関しまする
規定
でございます。 第
一條
は
地方自治法
の中に出ておる
名称
の
変更
でございます。 第
二條
は
最高裁判所裁判官国民審査
に関する
事務
を
中央選挙管理委員
に移すことに伴います
名称
の
変更
の
規定
でございます。 第三條は
地方財政法
に出て来まする
名称
の
変更
でございます。その中で「第三十條の次に次の
一條
を加える。」そうして第二十條の二といたしまして、
内閣
が
地方財政
の
状況
を明らかにしてこれを
国会
に
報告
するという
規定
を附加えたのでございます。 第四條から第九條まで、これは
名称
の
変更
による
改正
でございます。 第十條はこれも
機構
の
改革
に伴いまして、
全国選挙管理委員会
という
名称
を
自治庁長官
或いは今度できます
中央選挙管理委員
というふうに
名称
を変えたのでございます。 それから次に八ページの
中央選挙管理委員
でございますが、これは先ほど御
説明
申上げましたように
全国選挙管理委員会
が所掌しております
事務
のうち、
参議院
の
全国
区
選出議員
の
管理
に関する
規定
を抜き出しまして
中央選挙管理委員
というものを設けてこれに行わせる。それと共に
最高裁判所
の
国民審査
に関する
事務
も併せて行わせるということにしたのでございます。この
中央選挙管理委員
は
委員
五人で
組織
いたしますが、「
委員
は
国会議員
以外の者で
参議院議員
の
被選挙権
を有する者の中から
国会
の
議決
による
指名
に基いて、
内閣総理大臣
が任命する。」そうして前項の
指名
に当りましては同一の政党その他の
団体
に属する者が三人以上とならないようにするということにいたしたのでございます。
あと
は別に
説明
の要もなかろうかと思いまするが、ただ十六項におきまして、この
中央選挙管理委員
の庶務は
自治庁選挙部
で行うということにしたのであります。
あと
はずつと
名称
の
変更
でございます。二十ページの第十
一條
、第十
二條
、これは
名称
の
変更
でございます。 十三條からは、
地方財政平衡交付金法
のうち
名称
の
変更
と、それから
地方財政委員会規則
とあるのを
総理府令
に改め、或いは場合によ
つて
は
政令
に改めるということにしたのであります。 第十四條は
地方税法
のうち
名称
の
変更
を行いますると共に、
地方財政委員会規則
を
政令
或いは
総理府令
にいたしたのでございます。第十
五條
は
名称
の
変更
でございます。十六條も
名称
の
変更
でございます。十
七條
も同様でございます。十八條、十九條すべて
名称
の
変更
でございます。第二十條はこれは今
国会
に
提案
されました。
地方財政平衡交付金法
の一部
改正
の
法律
にあります附則の
規則
を
総理府令
に、これも
名称
の
変更
でございます。二十
一條
は、これは
行政
協定に伴います
地方税法
の臨時特例に関しまする
法律
、今
国会
で成立いたしました
法律
のうちの
地方財政委員会規則
を
総理府令
に改めるということにしたのでございます。
あと
は別に
説明
の要もなかろうかと存じます。以上でございます。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君) 両案につきまして御質疑がありまするならばこの際御発言を願います。
岡本愛祐
6
○岡本
愛祐
君 詳しくは又次の連合
委員
会におきましてそれぞれ質問いたしたいと思いますが、
只今
のくわしい御
説明
に関連して確めておきたいことがありますからそれを確めたいと思います。今度できるという
参與
というもの、それから
地方財政審議会
、
只今
の
地方自治
委員
会議
が
参與
に振替り、それから
地方財政委員会
という独立の
機関
が
地方財政審議会
というようなものになる。こういうことになるのでありますが、そこで
地方財政委員会
というものは、
民主政治
の
基盤
である
地方自治
を推進して行く上において非常に重大な
制度
であつたことは言うまでもありません。それを今度
地方財政審議会
という
議決機関
でもない、まあ重なる
諮問機関
ではないけれどもともかく今よりもずつと弱い性格なものにせられたということが、本
法案
の最も大きな疑問点であると思います。そこでこの
地方財政審議会
の所掌すべき
事務
と、現在の
地方財政委員会
の所掌しておる
事務
と比べてみて現在のが
議決機関
であり、これが
議決機関
ではないということはわか
つて
おりますが、この
事務
の
内容
はどのくらい変
つて
おるか、どういう重要なことができなく
なつ
たか、そういうようなことはありはしないか、それをお尋ねしておきたいと思います。 又
地方自治
委員
会議
と
参與
との
関係
においても同様のことを御
説明
おきを願いたいと思います。
鈴木俊一
7
○
政府委員
(
鈴木
俊一君)
地方財政委員会
と今回それに代えて新らしく設けようといたします
地方財政委員会
との
所掌事務
或いは
付議事項
の異同でございますが、これは
付議事項
といたしましては大きな変化はございません。ただ
地方財政平衡交付金法
の六條において
規定
をいたしておりまする
地方財政平衡交付金
の
総額
の算定をいたしまして、それを
内閣
に勧告をすると、
内閣
と
委員
会と
意見
が違いました場合に、いわゆる二重
予算
の
制度
で、
平衡交付金
の
予算
についてはその旨を附記するという、こういう点につきまして違
つて
おる点が一番大きな違いであると思います。 なお
地方財政委員会
が
財政
等の問題につきまして
意見
を申出まする場合におきましては、従来
内閣
及び
内閣
を通じて
国会
に
意見
を申出るという
規定
があつたのでございまするけれども、その点は今回の
行政
機構改革
の精神、考え方からいたしまして、
行政
委員
会としてのさような独立的な地位、性格というものをやはり
内閣
の責任の明確化というような観点から
調整
をいたしましたので、
地方財政審議会
が
自治庁
の
長官
なりその他の
政府
の
関係機関
に
意見
を申出る、こういうことにいたしているわけであります。それらの点が主要な変りました点であります。 それから
地方自治
委員
会議
が
自治庁
に附置されておりますが、これと
参與
との異同でございまするが、
地方自治
委員
会議
につきましては
地方自治
に関しまする
財政
制度
に関する
法律案
、或いは
政令案
はすべて
地方自治
委員
会議
に付議する、こういう建前にな
つて
おります。その他重要な地方
行政
の運営に関しまする
事項
を付議いたすことにな
つて
おりますが、併し性格といたしましては
地方自治
委員
会議
は
諮問機関
である。そういうものを
参與
というふうに
名称
を
変更
いたしますけれども、付議いたします
事項
といたしましては現在行な
つて
おりますような行き方をそのまま踏襲するようにして参りたいと考えておりますので、これには
名称
の
変更
だけでさほど大きな変化はないと考えております。
岡本愛祐
8
○岡本
愛祐
君 今日は
国務大臣
も出ておられませんから根本的の疑義その他は後日にいたしたいと思います。併し要するに、この
地方財政委員会
というものが特別にできたゆえんは、
地方財政
の
確立
、ほかの干渉に煩わされない
地方財政
の
確立
ということを目指して独立性の強い
機関
にして、そうして
地方財政委員会
が
内閣
に対しても、又
内閣
を通じて
国会
に対しても勧告ができ、又
意見
を具申することができるということで非常に強い
機関
であつたのであります。それだけの強い
機関
だということに
制度
上はな
つて
お
つて
も、従来ややもすれば
政府
のために
地方財政
が圧迫されて、これに対して
地方財政
を守るために
地方財政委員会
が健闘したことは認めますが、併しその健闘も実を結ばないのがこれまでの在り方であつたのであります。ところが今度
内閣
の責任を明確化するということ、つまり
内閣
の中央集権を強くするという意味で、この
地方財政審議会
というようなものに振替えられて、そうして
議決機関
でなくて與えられた
事項
について
意見
を述べる
機関
に変えるというようなことになれば、
地方財政
の自主性、
地方自治
の
確立
というようなことは非常に阻害されやしないかと思うのでありますが、その点はどういうかうにお考えにな
つて
いるかこの際承りたいと思います。
鈴木俊一
9
○
政府委員
(
鈴木
俊一君)
只今
御指摘のごとく
地方財政委員会
と本
法案
において考えておりまする
地方財政審議会
とは性格において大きな変化を生じております。この点はまさに御指摘の通りでございますが、
地方財政審議会
に実際において付議せられます
事項
というのは、先ほど申上げましたように従来の
付議事項
と同様で大した異同のないものでございます。又必ずこれらの
事項
はその議に付し、且つその
意見
を尊重するということが
自治庁長官
に対する
法律
上の義務にな
つて
いるわけでございます。そういうことから、従来
地方財政委員会
が
内閣
から相当程度の独立性を持
つて
おりましたために、独立という点においては強い力がございましたけれども、
内閣
に対しての
地方財政
の
意見
の反映ということにつきましては、
制度
上力強い結付きがなかつたのでございまするが、今回の
地方財政審議会
におきましては、今申しましたように
自治庁長官
に対しまして、
地方財政審議会
における
意見
を尊重せよという
法律
上の義務がついて来ておるわけでございまして、そういうような立場において、而も又
自治庁長官
は
国務大臣
、
内閣
の一員として
内閣
にこれを反映するという機会を得ることにな
つて
来たわけでございまして、勿論最後の
調整
は
内閣
においてきまることでございまするが、とにかく
制度
上、現在の
地方財政委員会
と
内閣
の
関係
よりも、この
財政審議会
と
内閣
との
関係
のほうがより強い結付きがあり、又
地方財政
についての声がよく反映し得る仕組にな
つて
いる、かように考えるのであります。 この
地方財政審議会
の構成といたしましては、
都道府県
の長及び
議会
の長の
全国的連合組織
の
代表者
並びに同様の市並びに町村の
全国的連合組織
の
代表者
として共同推薦いたしました者が三名、五名のうちに加わるわけでございまして、その点は
地方財政委員会
も
地方財政審議会
も変りがないわけでございまして、
地方財政委員会
が今日非常に独立性を強くいたし又非常に力強い立場にありますのは、やはりその背後にあります
地方団体
の
全国
的な
連合組織
が
基盤
としてあるからであります。その支柱の上に立
つて
おればこそ強いやはり独立性が如実に現われて来るだろうと思うのであります。そういう点は今回の
地方財政審議会
においてもそのままとり入れられておるわけでございますから、そういう意味におきまして法的性格は
変更
いたしましたけれども、実際上の力というものは依然としてこの
地方財政審議会
に相当あるのではないかというふうにも考えられるのでございます。 それからなお
法律案
におきましては、
地方財政審議会
が
平衡交付金
の計上せられるべき額に関して
自治庁長官
に
意見
を申出、又国と
都道府県
市町村相互
間の
財政
に
影響
を及ぼす諸
関係
の
調整
について
自治庁長官
及び
関係機関
に
意見
を申出る、こういうことにな
つて
おります。この点は
内閣
に対して或いは
国会
に対して
意見
を申出るという点に変
つて
来ておりますけれども、併しこれらの
意見
というものは、これが結果におきまして外部にも現われて来ることになるでございましようし、そういうことの結果としてやはり実際上の細部においてはあまり違わないのではないかというふうにも考えられるのであります。そういうふうに性格的には
変更
いたして参
つて
おりますけれども、
財政委員会
の長所を十分
地方財政審議会
の中にとり入れておりまするので、こういうような姿において新らしく
内閣
制度
と
地方財政審議会
との
調整
が図られておる、かように考えておる次第であります。
岡本愛祐
10
○岡本
愛祐
君 この十
七條
の「
自治庁長官
は、
自治庁
の
所掌事務
のうち、左に掲げる
事項
については、
地方財政審議会
の議に付し、その
意見
を尊重しなければならない。」とあります。これが非常に問題になるのでありますが、議に付して、まあこうときまつた、これは
意見
を尊重しなければならないというだけでも
つて
それに対して束縛されない、こういうふうに読めるのでありまして、これまでの新憲法下における
制度
におきまして、民主的でいろいろな
委員
会の
意見
なんかが
内閣
又は
国会
へ出て参りまして、その
意見
は尊重しなければならないということにな
つて
おりますが、現在までのあり方では、悲しいかなその尊重がちつともされていない。それが
地方財政委員会
なんかも
制度
上はもつと強くあるべきであ
つて
、実際上は非常に弱いということであつたのでありますが、ここにも」その
意見
を尊重しなければならない。と、こうありながら強制力がありませんから尊重されないことが多いのではなかろうかというふうに思うのですが、その点はどういうふうにお考えにな
つて
おりますか。尊重しなければならないというのは拘束力があるのかないのか。議に付すんですから
議決
をどうせするわけでしようが、
議決
に
自治庁長官
が拘束されるのかされないのか。その点を伺いたいと思います。
鈴木俊一
11
○
政府委員
(
鈴木
俊一君)
只今
のお尋ねの点でございますが、議には必ず付さなければならない、従
つて
御指摘のごとく、必ず
議決
があるわけでございますが、その
議決
を尊重しなければならないということでありまして、その
議決
に法的に拘束されるということにはならないわけであります。
内閣
の
決定
と
地方財政審議会
の
議決
とが食い違うというような場合におきまして、やはりこれに何らかの
調整
の途を講じておきませんければ何ともいたし方ないわけでありまして、
内閣
が
地方財政審議会
の
議決
に拘束されるというそういう一般的な建前はとることが困難でございますので、これは法的には
自治庁長官
即ち
国務大臣
としての
自治庁長官
は、その
意見
を尊重する義務があるけれども、それに拘束される法的な拘束力はない、かようにいたしておるのであります。
岡本愛祐
12
○岡本
愛祐
君
事務
当局の御
説明
として
只今
のことは承わ
つて
おきます。又これについては根本的には
国務大臣
に質したいと思うのでありますが、次に伺
つて
おきたいのは、この
参與
におきまして、たしかこれは十人以内とありましたが、どういうふうな構成を考えておられるのか。これ又
都道府県
の知事、又その
議会
議長
、市長の代表、市
議会
議長
の代表、
町村長
の代表、
町村議会
の代表と、この六人は十人の中に加えるつもりにしておられるのかどうか。現在はたしかそうな
つて
おると思うのですが、この点を伺
つて
おきたいのです。
鈴木俊一
13
○
政府委員
(
鈴木
俊一君)
参與
の
組織
でございますが、これは十人以内でございまして、今お話のごとく
都道府県
の知事及び
議会
の
議長
の
全国的連合組織
の
代表者
、市の同様な
執行
機関
、
議決機関
の
全国的連合組織
の
代表者
、町村の同様な
二つ
の
代表者
、こういう六人の者が現在
地方自治
委員
会議
に加
つて
おります。それをやはりそのままここで「
地方公共団体
の長及び
議会
の
議長
の
全国的連合組織
の
代表者
」という表現で現わしておるのであります。このほかに四人
学識経験者
を加える考え方でございます。現在は
学識経験者
が
行政
関係
、
財政
関係
各一名、従
つて
自治
委員
会議
は八名でございます。
参與
につきましてはそのほかに更に二名殖やしておりまするのは、
自治庁
の所管の
事務
につきまして、先ほどちよつと申し落しましたが、
選挙
に関しまする問題に関しましても、やはりこの
参與
に諮問をいたしますべき
事項
を考えておるわけでございまして、
行政
なり
財政
なり、或いは
選挙
に関しまする各種の
制度
の重要な
事項
の
企画
、立案、或いは重要な
事項
の運営等に対しましては
参與
の意向を徴したい、かように考えておりまするので、
選挙
関係
の者もこのほかに
学識経験者
として加えたい、こういう考え方でございます。
岡本愛祐
14
○岡本
愛祐
君
参與
は「
自治庁長官
に対して
意見
を申し述べる。」と、こうあるのですが、この
自治庁
の所管
事務
についてどんなことでもかまわんから自発的に集ま
つて
、そして
意見
を申述べる、こういうことになるのか。諮問
事項
についてやるのであるか。それはどういうふうに考えておられますか。これには
意見
を申述べるとあるだけである。
鈴木俊一
15
○
政府委員
(
鈴木
俊一君)
法律
的に申しますと、「
長官
に対し
意見
を申し述べる。」とございまするので、單独でも合同でも自主的に
意見
が述べられるように相成
つて
おりまするので、実際の運営については、定例の
参與
会のようなものを開きましてそこにいろいろの問題を付議して
意見
を聞くというような扱いにいたしたいと考えております。
岡本愛祐
16
○岡本
愛祐
君
参與
は勿論その
意見
を申述べるというだけで、要するに参考
意見
に過ぎない、こういうことだろうと思いますが間違いありませんか。
鈴木俊一
17
○
政府委員
(
鈴木
俊一君)
参與
という名前でございまするが、実際におきましては
地方団体
の
全国的連合組織
の
代表者
なり、まあ自治に関して或いは
選挙
に関して識見を有しまする
学識経験者
の中からこれを選ぶわけでございまして、一応
自治庁
の
長官
としては、
法律
上この表現はこうあるけれども、やはりこの
意見
を十分尊重して参りたいというふうに考えておるわけでございます。
岡本愛祐
18
○岡本
愛祐
君 それから次に第四條について伺いたいのですが、第四條の十二、十三、十四、十五、こういうような
自治庁
の
権限
というものが、
都道府県
又は
市町村
に対する自治干渉というようなことになりはしないか。それはそうならないように注意するということでありましようが、いろいろ
報告
を徴収し、調査し、
助言
をする。
内閣
が
国会
に対して行うその
報告
の
原案
を作成するためにいろいろ
都道府県
に対してやると。それからまあいろいろ
議会
の
会議
の結果とか何とかそういうものを詳しく
報告
を受けると。そういうようなものを通じて余りに中央集権的に元の内務省的に
なつ
ちやいかんと思うのですが、そういうことにならない用意は、この
設置
法に現われておりませんが、根本方針というものはどこかに語われてあるべきだと思うのですが、どうでしようか。
鈴木俊一
19
○
政府委員
(
鈴木
俊一君) 御心配の点は誠に御尤もでございますが、
只今
御指摘の十一以下十五に至りますまでの項目でございます、これはこの
設置
法におきまして新らしく書きましたと申しまするよりも、やはりそれぞれの実体法がございまして、それを受けてここに書いておる次第でございます。この
選挙
の啓蒙というような問題或いは
地方自治
の
普及徹底
というような問題につきまして、現在の地方
自治庁設置法
。中に
地方自治
の点は書いてございまするし、又
選挙
の啓蒙につきましても御承知の通り
公職選挙法
等にも
規定
があるわけでございまして、そういうようなものをここに受けて書いておるつもりでございます。それから十二は
地方自治法
にございまするし、十三もこれは従来
地方財政委員会
が持
つて
おりました
権限
でございますが、それを
調整
して書いてあるのでございます。十四は
地方自治法
に
規定
があるその通りの文句でございます。十五は同じく公務員法に
規定
がふるものでございます。そういうわけでそれぞれのものを受けて書いておるわけでございます。この
設置
法といたしましては、先ほども申上げましたように、
地方財政審議会
なり或いは
参與
なり、その他に
中央選挙管理委員
というふうに、普通の
政府
の本来的な
行政機関
においてはやや複雑と思われるような
地方団体
の
関係
の代表の参加いたしまする付議
機関
、
諮問機関
というようなものを作
つて
おりますから、これはやはりそういうような
自治庁
が今御心配になりましたような中央集権的なものにならないような
一つ
の配慮として考えておるわけでありまして、その根本の性格は第三條の
任務
の中にやはり「自治の
本旨
の
実現
と
民主政治
の
確立
に資することを
任務
とする。」こういう根本の考え方でやるというふうに考えております。
岡本愛祐
20
○岡本
愛祐
君 今度の
自治庁
の
任務
というものはやはり
都道府県
の間の
連絡
とか、それから
市町村
間の
連絡
とか、文
都道府県
と
市町村
の
連絡
とか、そういうことが主な
任務
でなければならんと思うのですが、どつかの部のところでは
連絡
ということは出て来ますが、その大きな
自治庁
の
権限
といいますか、その中には
連絡
というものが
一つ
も出て来ないのですが、それはどういうわけでしようか。
鈴木俊一
21
○
政府委員
(
鈴木
俊一君) この
権限
の中にはその点を書いてございませんが、
任務
の二ページの一行目の「国と
地方公共団体
との
連絡
及び
地方公共団体相互
間の
連絡協調
を図り」、というところに今の点を出しておる次第でございます。
岡本愛祐
22
○岡本
愛祐
君 もと
行政
連絡
部というようなことで部があつたと思うのですが、今度は特にそういう
連絡
部というようなものは作る必要がなくて、これは各部でやつたらいい、こういう趣意だろうと思うのです。自治体警察の
連絡
がますます必要にな
つて
来るのですが、そういうことは
地方自治庁
としては考えていないのかどうか、その点を伺いたい。
鈴木俊一
23
○
政府委員
(
鈴木
俊一君) 御指摘のごとく
地方公共団体
と国との間の
行政
事務
につきましては、それぞれ皆一応の各省専門の
機関
があるわけでございますが、御指摘のように自治体警察について現在直接的にこれを所管する中央
政府
機関
がないようなものにつきまして、その
連絡
事務
をどうするか、或いはその他の一般的に申しますとやや雑務的なものになりますが、国全体としていろいろな式典等について地方に催してもらいたいというような意味の
連絡
をいたす、そういうような意味の
連絡
もあるわけでございますが、自治体警察に関しましては実際問題といたしまして、国家地方警察本部或いは国家公安
委員
会等におきまして或る程度の事実上の
連絡
機能を持
つて
おるのでありまして、
自治庁
といたしましてはそれらの面には現在直接触れませんで、やはりそれ以外の他の各省の所管に属しないような地方に対する
連絡
事務
というようなものは、これは現在もいたしておるのであります。そういう種類のものは新らしい
自治庁
におきましても所管をして参りたいというふうに考えておる次第であります。
岡本愛祐
24
○岡本
愛祐
君 もう
一つ
伺
つて
おきたいのですが、
全国選挙管理委員会
を
廃止
してその大部分を
自治庁
が直接やる、そうして
選挙部
を設け、
参議院議員
全国
選挙
の
管理
だけは別に
中央選挙管理委員
会を設ける。こういうふうな構想ですが、現在の
全国選挙管理委
員長の牧野さんは、大きな抱負を以て今までの日本の
選挙
の
管理
の仕方がいけなかつた、この
選挙管理委員会
というものはサービス
機関
でなければならん、大いにサービスをしてそうして皆が愉快に
選挙
ができるようにならなければいかんということを大々的に新聞にも
意見
を発表なさり、この
委員
会でもそういう抱負を述べられたのでありますが、今度はそういうことにならないで、もう
自治庁
の普通の
事務
にな
つて
しまう、こういうことでありまして、それはどういうふうに
政府
のほうでは考えておられるのか。残念ながらこういうことになるのであるか、その牧野さんの主張というものが間違
つて
おるのであるか。私は特に
選挙管理委員会
だけがサービス
機関
でなければならないというわけはないと思うのです、すべての国家の
機関
は国民のためにあるのですから国民のためにはすべての官庁はサービス
機関
でなければならぬ、それはわかり切つたことですが、特にその
全国選挙管理委員会
だけがサービス
機関
だという主張には、私は残念ながら反対をしておつたのでありまして、だから是非ともそういうサービスの
機関
を置かなければならないとも考えておりませんが、
政府
のほうではともかくそれを主張して来たのでありますから、その
関係
をどういうふうに割切
つて
お考えにな
つて
おるか、それを伺いたい。
鈴木俊一
25
○
政府委員
(
鈴木
俊一君)
自治庁
全体の
事務
の運営につきましては、先ほども御質疑がございましたように、又その際お答え申上げましたように、飽くまでも
事務処理
の方針といたしまして或いはその
任務
といたしまして
民主政治
の
確立
、或いは
地方自治
の
本旨
の
実現
に資するという考え方で、そういう点から言
つて
参りまするならば、やはりこれは
只今
御指摘のごとくいずれも国民の本当のサービス
機関
という考え方で処理して行かなければならんと考えるわけでございまして、
選挙部
のみならずその他の各部においても、同様な考え方で処理して行かなければならん、かように考えておる次第であります。
岡本愛祐
26
○岡本
愛祐
君 そこでそれでは牧野さんがああいう声を大にして言われたのは牧野さん一個の
意見
であ
つて
、
政府
の
意見
ではなかつたのだ、こういうことになりますか。ともかく私はああいう表現というものは国民を誤ると思うのです。我々からいえば今申しましたように国家
機関
というものはすべてサービス
機関
でなければならん。ところが
全国選挙管理委員会
初め
都道府県
の
選挙管理委員会
以下みんなサービス
機関
だということになれば、非常な、サービスということに専念をして間違いが起りはせんか。実は私はむしろ
選挙管理委員会
なるものは公正なアンパイヤ審判官でなければならん、こういうふうに思
つて
おる。そういう点で今度はそういう主義を放擲されておるようでありますが、私はむしろそれは結構だと思うのです。ただここで考えたいのは今まで
全国選挙管理委員会
と
都道府県
の
選挙管理委員会
との
関係
は必ずしも指揮監督の
関係
ではなかつたように思うのですが、今度は指揮監督にこれはな
つて
おるようであります。その点はどういうふうな考え方でそういう
変更
をされるのか、その点を伺いたい。
鈴木俊一
27
○
政府委員
(
鈴木
俊一君) この点は現在の
公職選挙法
の中に
全国選挙管理委員会
は
都道府県
の
選挙管理委員会
を指揮監督する、こういう
規定
がございまして、ただその
全国選挙管理委員会
というのを
自治庁長官
に
変更
いたしただけでございます。
選挙
制度
につきましてはいろいろ
国会
並びに
選挙
制度
調査会において御研究のようでありますが、将来根本的な、根本的と申しますとなんでありますが、御
改正
の際にそういう指揮監督というような点の御検討があろうと存じまして、今回はただ従来の建前を踏襲し所管の
行政機関
の名前を
変更
したのであります。
岡本愛祐
28
○岡本
愛祐
君 今私は
全国選挙管理委員会
の
報告
を持
つて
いないので正確な議論はできませんが、そうではないと思うのです。今
政府委員
のお答えに
なつ
たのは違うと私は思います。たしか
投票
に関しては云々ということがあるのであ
つて
、全面的に指揮監督するという意味ではないと思う。こういうふうに思うのですが、この点はどうですか。
鈴木俊一
29
○
政府委員
(
鈴木
俊一君)
只今
公職選挙法
と申しましたのは誤りでありまして
全国選挙管理委員会
法の中に
全国選挙管理委員会
は衆議院議員、
参議院議員
、
地方公共団体
の
議会
の議員及び長並びに教育
委員
会の
選挙
その他の
投票
に関する
事務
についてそれぞれ
都道府県
又は
市町村
の
選挙管理委員会
を指揮監督とするという
規定
をうけておるわけであります。
岡本愛祐
30
○岡本
愛祐
君
投票
でしよう。
鈴木俊一
31
○
政府委員
(
鈴木
俊一君) これは
投票
に関することです。
岡本愛祐
32
○岡本
愛祐
君
投票
以外のすべて指揮監督するということは、その点は……。
鈴木俊一
33
○
政府委員
(
鈴木
俊一君) この「
選挙
その他の
投票
に関する
事務
」というのでございましてこの「
選挙
」というのはいわゆる議員長等の
選挙
でございますが、「その他の
投票
」と申しますのは、例の長の罷免などの
投票
でございますとか特別の
地方団体
に適用せられます
法律
の住民の
一般投票
でございますとか、そういつたような、いわゆる
選挙
に対応する
投票
という意味でございまして、要するにそういう
選挙
事務
或いは住民
投票
、国民
投票
といつたような、そういう種類の
投票
事務
、かように考えております。
河井彌八
34
○
委員長
(
河井
彌八君) 諸君にお諮りいたします。本日はこの程度で質疑を中止いたしまして散会にいたそうと考えますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
35
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないと認めます。それではさように決します。本日の連合
委員
会はこれを以て散会いたします。 午後零時二分散会