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1952-05-13 第13回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月十三日(火曜日)    午前十時五十一分開会   —————————————  出席者は左の通り。   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事            鈴木 直人君            山花 秀雄君    委員            竹下 豐次君            成瀬 幡治君            上條 愛一君            三好  始君            松原 一彦君   地方行政委員    委員長     西郷吉之助君    理事            堀  末治君            中田 吉雄君            岩木 哲夫君    委員            石村 幸作君            岡本 愛祐君            館  哲二君            林屋亀次郎君   国務大臣    国 務 大 臣 大橋 武夫君   政府委員    警察予備隊本部    次長      江口見登留君    警察予備隊本部    警務局長    山田  誠君    警察予備隊本部    経理局長    窪谷 直光君   事務局側    常任委員会專門    員       杉田正三郎君    常任委員会專門    員       藤田 友作君    常任委員会專門    員       福永與一郎君    常任委員会專門    員       武井 群嗣君   —————————————   本日の会議に付した事件警察予備隊令の一部を改正する等の  法律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣地方行政委員会連合委員会を開会いたします、  警察予備隊令の一部を改正する等の法律案、これを議題といたします。
  3. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 大橋国務大臣が後刻御出席になりますから、その質問は留保いたしまして、その御出席までに事務的のことをお尋ねしたいと思います。この前の前の委員会で、今度の三万五千人の警察予備隊員増強並びにその他の職員九百何名の増強について、警察予備隊配置をどういうふうにするのか、その明細表を出してくれという要求をいたしました。それで警察予備隊部隊配置表なるものが手許に廻つて来ました。実はこれでは私の要求したことに適合してないのでありますが、先ずお尋ねしたいことは、今度の三万五千人の増強、九百七十何人の増強によりまして、総隊総監部管区総監部、それから管理補給総監部、この定員はどういうふうになるのか、その三つに分けて先ずお尋ねしたいと思います。
  4. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) お答え申上げます。三万五千人の増員内訳でございますが、その内訳につきましては、まだ編成表が完成いたしておりませんので、大体のことしか申上げられないかと存じます。現在ありまする四管区隊はそのままでございます。そのほかに一方面隊を設置するつもりでございます。方面隊と申しまするのは、今のところ北海道に置きたいと考えております。方面隊直轄する地域と、それから第二管区総監部、その二つをその方面総監部が統轄するわけでございます。方面総監部定員は一管区隊定員よりも相当大きくなる見込みでございます。そのほかに従前ございました管理補給総監部というのがございましたが、これはこの四月一日から廃止いたしまして、管理補給部隊が総隊総監部直轄ということになつておりますが、その管理補給部隊も今度の三万五千名の増員の中から多少増員するつもりでございます。それからいろいろ学校施設が充実して参りまするので、その学校教官等増員も見込んでおるわけでございまするが、只今申しましたように、その正確な数字につきましては、目下編成表の作成を急いでおりますが、そういう方向で人事の配置をいたして参りたいと、かように考えております。
  5. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今計画中で内訳はわかりかねるというお話でありましたが、それではまあ大体でいいですから、総隊総監部直轄なつた元の管理補給総監部、それはどういう名前になるのですか。総隊総監部直轄下にある管理補給隊というか、何という名前になるのか、その人員がどのくらいになるのか、それをお尋ねしておきたい。
  6. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 管理補給総監部で管轄しておりましたものには、例を挙げますると、例えば立川の補給部隊或いは宇治の補給部隊、そのほか病院の施設もございます。そういうようなものが直轄されて総隊総監部に移るということになります。従前管理補給部隊人数は、一管区隊の一万五千二百よりは少い目数字でございます。一万五千二百名を四倍して七万五千から引きますると、管理補給部隊定員が出るわけでございます。その数字は一管区隊よりも少かつたのであります。そうして今申しましたような諸部隊が分れて編成されておつたのであります。その補給部の増設などを見込んでおりますので、三万五千人の増員の中からそれに充てたい、かように考えております。
  7. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 どうもその点はつきりしませんが、つまり余りに大きくなり過ぎると、共産党の諸君の憂いておられるように、何か非常に補給点を長くしようと考えているのじやないかというようなことになつて来るのですが、そういうことがないということがあかればいいのであつて、大体のところでいいのだから、どのくらいの人員をそれに充てるつもりなのか、大体の目安でいいのですが。
  8. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 只今作業中の一応の数字につきましては、役所のほうへ照会いたしましたので、只今取寄せることにいたします。後ほど御回答申上げます。
  9. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 次に伺いたいのですが、三万五千人のほかに予備警察隊員と言いますか、そのほかの一般職員の九百七十六人というのが殖えるわけですが、それをどういうふうに配置するのか、従来は一般職員というのは極く少かつたのでありまして、今度急に九百七十六人も殖えるということになるのは、どういうことになるのですか。
  10. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 従前七万五千の隊員に対しまして、シビリアンが百人おつたのであります。その百人はいわゆる予算上の或いは法律上の定員でありまして、そのほかに臨時的な雑務に従事させる者を四、五十人程度役務費から支弁しておつたのであります。併しこれもやはり相当恒常的に任用する必要がございますので、その分を今度は定員の中に織込み、それがたしか四、五十名あつたと存じます。そのほかに工務局を増設いたしました。その他各局にも多少増員をする必要が三万五千人の増員に伴つて生じて参つたわけでありまして、そのほうの人員只今申しました臨時的な職員のかたがたを含めて百十一人を本部定員の増加と見ております。そのほかに警察予備隊建設部を新設するということが、只今審議を願つている條文の中にありますが、これに八百人を予定いたしたのでございます。それから技術研究所を設置いたすことになりましたので、そこにシビリアンをやはり六十五人入れまして、技術研究所定員には大体百人と考えておりますが、あとの三十五人は定員の中の制服の職員を使うというので、その合計が九百七十六人になるわけであります。
  11. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 その建設部というのは、いろいろな建物を建てたり何かするのでしようが、臨時的な職員の中に織込んだというのは、大工とか、左官とか、そういう技術の人々を皆職員に引直すつもりか。
  12. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 八百人はそういう種類の職人的なものを含んでございません。従前警察予備隊営繕に関しましては、予備隊自身としてスタツプを持つておりませんでしたので、すべて建設省に対してお願いいたしまして、建設省の出先の機関でやつてもらつたわけでございます。ところが二十七年度におきます営繕工事も相当ございまして、建設省だけでやつて頂けない部分もあるように考えられまするので、建設省と同じようなその方面の仕事に携わる職員をこの八百名で賄つて行く、かように考えておるわけでございます。
  13. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 そういたしますと、何でもかでも直営でやつて行くということでなくて、やはり契約で、例えば大林組とか、そういうところに契約して工事をやつて行くつもりですか。
  14. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) もとよりこの八百人だけでも勿論やれませんので、従前通り建設省でやつて頂く部分もありまするし、予備隊自身もやる部分もございまするが、結局は土木建築業者者に入札させて、その落ちた業者営繕を請負わす、こういうことになります。
  15. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この増員は必要と言えば必要かも知れませんが、何か取りあえず三万五千と、それから九百名の一般職員とを増員して置くというようなことが前提で、そしてそれをどういうふうに当嵌めるかということになつて来たので、どうも必然性がないように思うのですが、これは国務大臣に聞いたほうがいいかと思うのですが、これだけはどうしても必要だつたんだという強い理由を御説明願いたい。
  16. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 二十七年度におきまする営繕工務局関係予算は百九億がございます。建設省営繕能力は、年多くても三、四十億ではないかと実は言われておるのであります。従いまして、そのためにやはり数百人の建設省職員予備隊営繕のために働いてくれたわけでございまするが、とてもそれでは賄い切れませんので、本部のほうでもやはり自分の所で直接指揮してその方面に働いてもらえる職員がほしい、勿論この八百人だけではその予算総額から申しましても甚だしく手不足ではございまするが、とにかく従前建設省にお願いしてやつてもらつておりましたときの経験から申しましても、やはり直接自分の所で指揮監督できませんために非常に工事が雑になつたり、それからいついつまでにどこそこの部隊に何人入れなければならん、その期限を厳守さしてその目までに完了させるというような強い要請に建設省自身が応え得られなかつたというような事態もございますので、やはり急ぐ工事などにつきましては、みずからの手でよその業者を監督上得るようにしておいたほうが能率が上る、かようなわけで、この増員をお願いするわけでございます。
  17. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この四月末日現在の警察予備隊の、警察官と言いますか、その実員はどのくらいになつておりますか、それからだんだん調査をしておられるのでしようが、十月に契約と言いますか、任期が切れるのでありますが、再び採用方を願出ているものがどのくらいあるか、退職希望者はどのくらいあるか、その結果を聞きたい。
  18. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 正確な数字を持つてつて来ておりませんが、(「それはいけませんね」と呼ぶ者あり)四月末日におきまして、七万五千のところ七万四千二百人ぐらいであつたと存じております。それから十月に何人ぐらいやめる見込みであるかというお尋ねでございますが、この正確な調査はまだ発足いたしておりません、大体見込みといたしまして、二万から二万五千人ぐらいやめるのではないかと思います。まだ調査しておりません理由は、又後ほど御審議を願う保安庁法、これが法律となりまして、その中に見込まれておりまするいろいろな条件を隊員が見ましたその上で、それではもう二年間勤めようか、勤めまいかということがきまるわけでございまして、その法律が国会に出されましたのち、暫らく期間を置いて正確な調査を行なつて見たい、かように考えております。
  19. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 七万五千人のうち七万四千四百人くらいの実数がある、こういうふうに承知しますが、今度退職する人には約束通り六万円の退職金をやるつもりであるかどうか、その点伺つておきたいと思います。
  20. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) これは約束通り二年間勤めましたものに六万円、それから昨年入りましたものについては一年ということになつておりますので、三万円支給する手配にして予算も計上してございます。
  21. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それから希望者再任させるという場合に、その六万円をもうすでにやつてしまうのであるか、又再任後続けて行くのだから、最後に辞めるときに渡すつもりであるのか、又この六万円はそういう再任者にはやらないことになるのか、そういう点はどうなつておるのか、聞きたいと思います。
  22. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 二年間或いは先ほど申しました一年間のものもございますが、二年間勤めました際に支給することにいたしまして、その後の分につきましては、又別の待遇を考えておるわけでございます。その待遇の内容を申しますと、六万円の特別退職金はございません。ただあと二年続けて行くものにつきまして、或いはこのたび新らしく入るものにつきましては、二年経ちました際に、その最終俸給の百日分の退職金、これは大体二万円程度になろうかと存じます。そういう特別待遇を考えておりまするのと、それから今までにはない待遇でございましたが、年に一度帰郷する場合の汽車賃を百キロ以上の遠距離に帰るものにつきましては支給して行きたい、つまり一年に一回でございますから、二年おりますれば二回帰る際の旅費を支給して行きたいと考えております。それから内部におきまして、多少従前になかつたような特別昇給、優秀な者に対する特別昇給というようなものも認めまして、最終月俸をよくするようになれば、その退職金も従つて上ることになります。その特別昇給の制度も考えております。
  23. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それでは大体今度は再任する、又は十月切替えのとき、又今度新らたに増員によつて新任する人、そういう人に対する月給とか、その他の待遇ですね、それはどういうふうになつておるかお尋ねしておきたいと思います。それから又退任したあと応召義務を課するのかどうか、課さないとか、課するのだという議論があつたようですが、初めは課するように考えておられたらしいのですが、そういうことはどういうふうになつておるのか、それを明らかにしておきたいと思います。
  24. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 新らしく入りまするものの一般隊員の給与は一日百七十円となつております。それから再任されるものについては、これまで昇給したその俸給を基礎にしてそのまま再任をするわけでございます。それから一時新聞にも出ましたが退任した後におきまして、又これを召集するとでも申しますか、もう一度予備隊に入つてもらうような方法を講ずるのではないかということが伝わりましたけれども、そういうことは考えておりません。
  25. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 そういたしますと、今度は新たに採用する人の條件として一日百七十円の日給、それからこの勤務年限はどのくらいになつておるか、これを終えるときに二万円ですか、二万円やるこういうことですね、勤務年限はどのくらいになつておるのですか。
  26. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 今度の分もやはり二年間の期間を限つて任用されるということになつております。再任される分につきましても、二年間は今後働いてもらうという前提再任するわけでございます。
  27. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 これも新聞に出ておることで明らかにしておきたいのですが、新規募集をしてもいい候補者が来ない。素質のいい志望者が少い。非常にこれは困難だというようなことが新聞に出ておりますが、それはどういうふうな関係なつておりますか。
  28. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 一昨年採用しました場合のその応募者人数、或いは去年募集して採用いたしました場合の応募者人数から検討して参りますと、採用予定者の四倍くらいの数字のものが来ておつたのでございますので、それくらいの応募者があるほうが勿論いい隊員が選べるということになるわけでございますから、このたび新らしく募集をいたしました三万二千五百名、三万五千人の増員でございますが、幹部を除きますので、三万二千五百名の募集に対しましては、約九万人の応募者が十日締切りでございました。つまりそうしますと、三万二千五百名に対しまして、先ほど申上げました率に僅かながら及ばないのであります。従いまして以前に比べますと、それほど素質のいい人はとれないかも知れませんが、まあ九万人もございますれば、大体予定しておりましたものが充足できるのではないかと思います。その応募率減つたわけはどこにあるかというような御質問だと思いますが、これは只今お話に出ました六万円の退職金というようなものがなくなつた、つまり退職金が二万円程度に落ちたということも一つでございますし、それから一昨年募集いたしました際には、十八才から三十五才までの者も一般隊員として募集し、その経歴等によつては隊内において直ちに幹部に昇任できるかも知れないという條件も附けておりましたので、それを希望して応募した者もかなりあつたと思いますが、今度は十八才から二十五才まででございますので、大体補佐長以下の階級で二年間を終始するというつもりの者ばかりが来るわけでございますから、その点も応募者数減つたという一つ理由になるかと思いますが、その他一般的な理由といたしましては、例えば農村の人にも今減つて来ているとか、或いは失業者の数も減つて来ているとかいうことも、このたび応募者が多少減りました理由になるのではないかと考えております。
  29. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 余り応募者が多くないようですが、そうすると、三万二千五百名を新規採用しなければならん。そのほかに十月の切替えで七万五千のうち、まあ退任希望者がどのくらいあるかわかりませんが、とにかくその半分くらいは退任するとして、その補充をしなければならん、それは又非常な応募者を得なければ適当の人を得られないというようなことで、果してそれだけの応募者を得られる自信があるかどうか、それを伺つて置きたい。
  30. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) この秋二万乃至二万五千人辞めて行く、その代りになる隊員募集の問題でございますが、今回の応募状況と睨み合せまして、その時期は成るべく遅くするほうが応募者を得られるのじやないか、十月に退任いたしまするが、成るべくならば十月か、或いは十一月頃その補充を入れるということにしなければ、今回の補充のすぐあと、続いての補充をいたしますので、御懸念の通り多少心配はいたしておりまするが、それまでには十分只今お願いしております法案の中にもありまするように、市町村当局にもお願いしまして、できるだけ宣伝啓発と申しますか、そういう応募関係の事業も十分に行いまして、予備隊について、もう少し一般の人にも知つて頂いて、応募者の殖えるように大いに努力して行きたい、かように考えております。ついででございますが、隊員の数は四月二十四日現在で七万四千二百十七名となつております。それから甚だ雑な御答弁で恐縮なんでございますが、管理補給部隊は一万一千九百人でございますが、それを二万人程度に殖やす予定作業を進めております。
  31. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それから演習場の問題ですが、だんだん殖えて来て演習場を多くしなければならんということになると思いますが、どういう所を使つておられるのか、又使う予定であるのか、今まで国有の土地開墾なんかしてないものであるか、開墾地も使つておるようでありますが、どのくらいすでに開墾しておる所で警察予備隊のために又取上げなければならん所が出て来るか、それを伺つて置きたいと思います。
  32. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 予備隊といたしましては、只今管区の営内と申しますか、そこにあります数万坪の訓練場以外に、演習場というものをまだ持つていないのであります。従いまして従来演習をどういうふうにして行なつておつたかと申しますと、やはり昔の軍の演習場などで、それほど開拓されていないというような所を目標といたしまして、その土地関係者或いは所有者あたりに了解を求めまして、そこで便宜演習を行なつて参つたのであります。そのほかは現在米軍が接収して参つておりました米軍演習場を共用さしてもらう、或いは射撃場などもそういうふうな方法を講ずるということで参つております。理想を申しますと、各管区に大演習場一つ、或いは各管区に二、三の中演習場と、それから各管区に直接付属いたしまする演習場、この三段階演習場が欲しいのでございまするが、昔の軍用地などは殆んど開墾に手が着けられておりまするし、只今農林省といろいろ相談をいたしまして、開拓不向き土地を入手するとか、或いはそれ以外の土地を物色するとか、いろいろ地方部隊におきましても、それらの土地を物色中でございます。従いまして、それらのものが理想通りに得られまするかどうかということは、今後農林省当局とのいろいろなお話合いの上できまるのでありまして、予算上といたしましては、先ほど申しました大演習場が二十七年度において一カ所、それから各営庭の訓練場と申しますか、それを三万坪乃至六万坪のものを各キヤンプごとに設定するという予算が二十七年度において成立しておるだけでございます。その後は只今申しましたような調査を進めまして、農林省話合いが付きましたものについて新たに予算措置を講じて演習場を入手して行きたいというふうにしたいと思つております。
  33. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 岩木君は先ほど関連質問がおありになるということでありますから……。
  34. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 ちよつと関連して……差支えございませんか。
  35. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 関連ならよろしうございます。
  36. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 隊員募集のことについては、予備隊の性格というものが警察でなし、軍隊でもないというような今の段階では、そういう政府の態度であるところに募集の上に非常に影響するところが多い、軍隊なら軍隊警察なら警察というようにしなければいかんと、こう思うのですが、それは政府は現在の答弁の範囲ではそういうことはきないと言う。ところでもう一つ退職金だとか、待遇の問題に関連して、若し公務執行上死亡した者或いは不具に陥つた者といつた場合にはどういう処置をするのか、或いは遺族などにはどういうようなことをやるのか、この辺を伺いたいと思います。
  37. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 一般国家公務員に支給される程度補償をいたして参るつもりでおります。遺族に対しましては、一般国家公務員に対しましては、死亡当時の日額の千日分、そのほかに葬祭料が六十日分支給されるごとになつておりますが、これは予備隊においても踏襲いたしております。
  38. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 一般公務員と同じだということは一応わかるのですが、何しろ米軍顧問団が指揮して、武器を持つて非常に身体の危険な職場を持つて行動するのである、そういつたものに一般公務員と同じような待遇を死んだ場合、不具なつた場合にやるというところに、そこに矛盾があると私は思うのですが、やはりもう言わずと言うと別ものにして、軍隊にほかならんのであつて、而もそういう武器、弾薬を持つて活動する、破壊活動に対処する行動をとろといつたような問題であるから、この待遇問題にもう少し別の角度で考えることが必要ではないかと思うのですが、これをお尋ねしたいことが一点と、それから国家地方警察と言えば町村警察であつて都市警察ではない、東京とか、大阪とか、神戸とか、横浜とかいう都市警察ではない国家地方警察警察官破壊活動その他の防遏業務に従事して死んだら七十万円やろとか、八十万円やる、百万円やる、こういうことが何か閣議で決定して、それを近く出すということを昨日の地方行政委員会国家地方警察総務部長が言明された、そういつたものとの釣合いはどうなるんですか。これは例えばこの間の宮城前のメーデーの騒擾事件のような際に、自治警察にはそういう待遇がない、町村警察にはそういつた待遇がある、これはそこに矛盾がありますが、もう一つ矛盾は、警察予備隊とのそういつたような矛盾があるように思うのですが、これはどう調整なさるつもりですか。
  39. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) その点は確かに予備隊に対しまして御理解ある御質問だと思うのでありますが、予備隊といたしましては、一応只今のところは一般国家公務員に与えられております補償程度のことを考えておりまして、ただ警察予備隊が真に危険な場合に出て行くと言いまする場合は、いわゆる出動等の場合でございます。この出動等の場合におきましては、今後御審議を頂きます保安庁法案の中に、出動の場合の待遇については別途法律を以て措置をするという條項が入つておりますので、そういう事態が起りました際に、その状況に応ずるような特別の待遇を考えるということで、只今までには出動という事態もございませんので、一般の訓練に伴いまする傷害というものは、災害等が発生しておりまするが、その災害の程度はそれほど他の一般国家公務員に対しましてより以上の危険があるとも実は申し切れないような工合でございまするので、将来につきましてはそういう方法も考えて参りたい。それからもう一つは細かい話になりまするが、警察予備隊隊員は食事が官給されております。一般公務員はそういうことはなくて、その食事分は自分の頂いた給料で食事を賄なつて行くというようなことになつております。従いまして先ほど申しました千日分とか、六十日分とか申しましたものの基礎になる分に、そういう給与に対しまして官給されておる食事分を加えてはどうだというようなお話も目下研究中でございまして、財政当局ともその点相談をいたしておる次第でございます。
  40. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 今の御答弁は大変に矛盾があると思うのですが、食事その他を給与に織込む、そうすると生きておる間に食い延ばせということなのですか、私が言つたのは死んだ場合とか、不具なつた場合の処置をどうなるか、生きておる間は食つてしまえばそれきりなんですが、生きておる間に食い延ばして、死んだときはおさらばだといつたようなやり方に、私はそこに徴募の不成績なり、士気の上らん点がある。今それほど事態は急迫しておらんというのですから、急迫していないのだつたら、なぜそんなに殖やす必要があるか、現在の七万五千でもいい、而もこの配備は最も危険な東北であるとか、北海道に配備するということは、刻々迫る危険状態を感知しての政府措置である、そういつた点等も非常に矛盾があると思うのですが、死んだとか、不具なつた場合、特にそういつた場合に対する待遇問題は、徴募の問題と士気の問題、又この警察予備隊の行動、性格を裏付ける問題としては私は重要な問題であると思うので、これは私は明確にすべき問題であるということと、それから地方警察町村警察に対する問題と余りにも開きが大きいのですが、一体そういつた問題はどう考えられているのですか。これだけもう一つ最後にお尋ねいたします。
  41. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 岩木委員からの御質問は誠に御尤もな事柄であると存じます。警察予備隊の任務から考えまして、非常の際に而も暴力を相手にして使命を遂行するという点から考えまして、そういう際における危険の率というものは非常に多いということは、これは当然考えられるところでございます。而もこの危険に際しまして、この危険を回避いたすような態度であつては、到底使命を全うすることはできないのでございます。危険を冒して使命を遂行しなければならんという性質のものでございまするから、従いまして現実に不幸な結果が起りました場合においては、その負傷に対して手厚く待遇をし、又その後傷痍が残ります。る場合におきましては、それに対しても十分なる手を尽すのは勿論、弔慰又は遺族の将来の面倒というようなことも十分に考えて行くということが、これはかような機構を維持する上から申しまして、当然国家として考えなければならんことであると存ずるのでございます。併しながら今日なおこれらの問題に関連いたしまして、遺族のかたがたの待遇の問題でありまするとか、或いは又旧軍人の恩給の問題でありまするとか、丁度この警察予備隊の使命と危険の度においては誠に甲乙のないような、そうした任務に従事をいたしておれれるかたがたの今後の待遇ということについても、政府はなお研究をいたしておる次第でございます。警察予備隊についてのこれらの待遇というものも、畢竟そうした問題と全然無関係の事柄ではないような気がいたすわけでございます。この点は警察予備隊として当然考えられる必要な手厚い措置は講じなければならんのであります。これをやりまするというと、これに相関連いたしまして、おのずから先ほど指摘いたしましたような問題も起つて参ります。なおそれらの問題をも考慮しまして、政府としては、なおこれ以上研究をいたさなければならないと思つておるわけでございます。もとより内外の事態から見まして、こうした特別待遇措置は急速に準備をするということが必要であると考えまするので、政府といたしましては、取急ぎきめたいと存じておりまするが、今なおその的確な内容を具体的に申上げる段階に至つておらないのでございます。従いまして先に江口次長からも申上げましたごとく、別途提案をいたしておりまする保安庁法案におきましては、かような特別の待遇については別に法律を出して、それによつて規定をするという趣旨を謳いまして、これらの事柄について政府としても或る程度の考えを持つておるのであるという趣旨を明らかにいたした次第なのでございます。それから只今国警の殉職者についての待遇について現在或る計画が進行しておるのではないか、これと現在の予備隊との待遇の均衡がとれないようではないかという点の御質問でございました。国警の待遇につきましては、国警の立場から研究が進んでおるようでございます。勿論これが決定をいたしまするということになりまするならば、予備隊におきましても、これを考慮のうちに入れまして、将来さような制度を確立する際は、かれこれ均衡のとれないことのないように十分に留意いたしたいと存じます。
  42. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 大橋国務大臣がお見えになりましたから質問いたします。御出席の前に政府委員からいろいろ数字について確めました。そういたしますと、今度のこの法律案による三万五千人の警察員並びに一般職員の九百七十何人の増員の主要部分というものは、やはりこの補給のほうに八千八ほど殖やすということ。その残りは北海道に方面総監部ですかを作る。そうして管区総監部、それを一管区殖やすということになるだろうと思う。そういたしますと、北海道に今非常に危険が迫つておるというふうにお考えになるのか、どういう御認識であるのか。その点を伺つておきたい。
  43. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 北海道における危険ということは、現在迫つておるとは考えておりません。併しながら警察予備隊というものの性質から見まして、これが本当に全力を挙げて活動をしなければならんというような場合が将来不幸にして発生いたしたといたしまするならば、その場合において警察予備隊が先ず第一に力を挙げて活動しなければならない舞台は北海道であろう。こういうふうに考えておるわけでございます。従つてこの方面における部隊配置を充実いたし、十分に活動の際の必要な経験を積んでおくということが警察予備隊強化の上から言つて適当であろう。こういう考えに出た次第であります。
  44. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今の御答弁は言葉を換えて言うと、日本の治安のウイーク・ポイントは北海道だ。だから万一の場合を考えて、その最もウイーク・ポイントである北海道に警察予備隊を充実しておく。こういう意味であるのかどうか、それを伺いたい。
  45. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) そういう趣旨でございます。
  46. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 先週でしたか、ラジオの放送討論会に自由党から保利官房長官、それからたしか幹事長の増田さんも出られたようであります。そのときに一体治安維持の責任はどこにあるのだ。殊に帝都の治安維持の責任はどこにあるのかということが問題になつて、そして増田幹事長は、それは現行の警察法では政府に責任がないのだ。東京都にあるのだ。こういうことじや困るのだというお話であつたと思います。おかしなことを言われると思つて聞いておつたのですが、まあいろいろ話が混線をして、結局やはり政府にも治安維持の責任があるというふうなことが、理由は示されないで曖昧模糊としてそういうことが主張されておつた。そこで私は不思議だと思つたのですが、私は国内の治安維持の第一次責任は何といつたつて政府にあると思うのですが、それだから警察予備隊というようなものもちやんと設けて、そうしていよいよ治安維持の線を太く出すときには、警察予備隊が出て行くということになるのだろうと思うのですが、その点に対する大橋国務大臣の御認識を伺いたい。
  47. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 治安ということは、これは国家の重要な目的の一つでございまするからして、国家が存立をいたしておりまする以上は、治安ということについての全般的な責任は当然国家の行政について全面的に責任を負うべき中央政府というものにあるというのは、これはもとより申すまでもない事柄であると存じます。ただこの国家の中央政府が責任を負うておりまする治安を如何にして維持して行くかということにつきましては、おのずから国内法規の定めるところがあるわけでございまして、その法規はいろいろな機関を設け、それぞれの機関についての責任を規定いたし、権限を規定いたしておると存ずるのでございます。警察につきましては警察法というものがありまして、それぞれ必要なる機関を置きまして、それぞれの機関についての権限と責任とを明らかにいたしておるわけでございます。一応警察法上の責任がどうなるかということにつきましては、警察法によつて考えるべきものと思うのでございます。併しながらそれ以上に警察法を越えました国家の全体の政治という基礎から考えて参りますというと、おのずから責任の問題は警察法上の責任以上の、政治上の責任というものがあり得るわけでございます。その点は当然政府が十分に考えるべき事柄であると、こう私は考えております。かような意味におきまして、警察予備隊も必要があれば政府によつてこれが設けられ、運用されて行く、こういうふうに考えて行く次第であります。
  48. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 警察予備隊令というものがこれまでポツダム勅令で出ておつた。これをこの法律案の第二條によりまして、「当分の間、法律としての効力を有するものとする。」ということになるのであります。この点が実は非常な大きな問題だと私は思うのであります。当分の間ではあるが、ともかくこれは法律になる。そういたしますと、警察法とこの警察予備隊令という法律の効力を有する命令との関係は従来と変つて考えなければならんじやないか。で、この間の放送討論会でも警察予備隊のことが忘れられておる。国家の最終の治安責任、それは警察予備隊があるので、いよいよというときにはこれが出て、そうして政府の責任を果すのだということが忘れられておるに過ぎない。私はたつたこれだけの改正であるから、これは見過しやすい。ただ三万五千の増員くらいに軽く考えることのできない私はこれは大きな改正だと思う。これを国内的に今まではポ政令、それも勿論法律に優先するくらいの力を持つてつたのでありますが、ともかく向うに押付けられたものである。これは我々は警察法と並んだものと、統一しても取上げるのであります。そこで国内の治安責任というものははつきり政府がとるのだということにならざるを得ない。それでまあ警察法のときに随分片山総理大臣と議論をしたのでありますが、一体治安維持の責任というものは、これは自治体の事務と考えることはできないのじやないか。これは国家の事務、それを警察法で止むを得ずこれは自治体に委任をするのじやないかということで議論をしたのですが、委任とか、何とかというふうにもう考えないのだ、ともかくこれは自治体の事務にするのだという御答弁つたのです。併し私はこういう警察予備隊というものができ、その警察予備隊法律というものが確認されれば、その考え方がよほど変つて来なければならん。つまり国内治安責任は飽くまで国家だ。警察法によつて第一次的の出動というか、鎮圧というか、それは東京都警視庁につまり委任してあるのだ、こういうふうに考えるべきだろうと私は考えます。その点について認識はどうですか。
  49. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 非常に細かい御議論でございまするが、大体におきまして岡本先生の御意見の通りであると考えておるのであります。即ち先にも申上げましたるごとく、国内の治安ということを維持するということは、これは国家存立の基本目的の一つでございます。この基本目的を、これは国家の基本的な目的でございまするから、国家が存在する以上は治安の維持ということは当然国家の責任でなければなりません。ただ国家はその責任を遂行いたしまする方法といたしまして、いろいろな治安関係の機関を設けるわけでございます。即ち国家警察を設けるとか、或いは自治体警察を設けるとか、これは国家の意思によつて、国家の責任によつてそれらのものが法律によつて作り上げられたわけでございまするから、この自治体警察というものができておるということは、何ら国の治安の維持という、国の基本的な目的が国の責任であるということと矛盾するものではないと、こう考えるわけでございます。国のその責任を実行する方法として自治体警察というものが認められておるのであります。こう思うわけであります。従いまして自治体警察が認められました場合におきましても、或いは又自治体警察に準じて国家地方警察というものが設けられました場合におきましても、これができたから国内治安の維持というものは全部自治体の責任であつて、国家は何ら責任がないというような事柄になるのではなくて、依然として国の基本的目的であるところの治安目的というものが国家にある以上は固有の国の権限とし、又国の固有の責任として国内治安の維持ということがあるわけであります。この根拠から一般警察力が国内治安を十分に確立するには足りないということが考えられる場合におきまして、国が一般警察のほかに特別の治安上必要な機関を設けるということは、その権能として失われておらんわけであります。そういう権能によつてこの警察予備隊というものができておるものである、こう考えるわけであります。併しながらこの警察予備隊令、又法律に今後なりますところの予備令に従いまするならば、国の固有の権能として普通警察、自治体警察及び国家地方警察のほかに国の治安維持のために設けられまする警察予備隊というものは、国家地方警察及び自治体警察警察力を補うためのものであるということに規定をいたしてあるわけでありまするから、現実の出動の場合は、これは一般警察力の不足によつて一般警察力では事態を到底処理し得ないという場合に出て行く、これが原則的なものである、こう考えておるのであります。
  50. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それでは端的に伺いますが、警視庁が担当しておる治安維持の事務と申しますか、それは国の事務を委任されてやつておるのであるが、その東京都なる地方公共団体の事務として、国家の事務としてやつていないというのでありますかどうか、それを伺いたい。
  51. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) これは非常にむずかしい法理的な問題になると思いますが、現在の法律の解釈といたしましては、いろいろの見方もあろうかと思いますが、私の私見といたしましては、これは国の治安維持の固有の権能の一部を遂行することが自治体の任務として認められたことである、こう思うわけであります。従つて法制上これが委任事務であるか、固有事務であるかということにつきましては、なお私今のところ研究いたしておりませんので、この際お答え申上げることができません。併し考え方といたしましては、国の固有の治安目的、その一部を自治体が自己の事務として行うことが国によつて認められておる、それが自治体警察である、こう存じます。
  52. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 まあその点非常に大事な点だと思います。そこでまあ警視総監を総理大臣の任命制にするとかいうような議論が、考え方が出て来るのはそこであろうと思います。で、国の事務を国が与えておるというように考えたならば、(「誘導尋問だ」と呼ぶ者あり)国がそこへ飛び出して行つて、総理大臣が警視総監を任命するのだというような議論も立つて来るわけなんであります。そうなると、警察法の成立したとき、つまり警察法ができたときの審議の状況と大分変つて来るわけであります。なぜ変つて来たか、それは警察予備隊なるものが法律でできたからだ、こういうふうになるのかどうか、その点を明らかにしたがつたのでありますが、それだけの御用意が今ないようでありますから、まあこのくらいにいたしておきますが、さてそれでは警察予備隊がこの間宮城前、皇居前広場の不祥事件の場合に出動はしませんでしたが、いよいよ出動が必要だというふうに政府が認定すれば、勿論政府が独断で、つまり総理大臣が出ろと、こういう命令をして独断で出ることになるのかどうか、新聞によると、もう警察予備隊独自の見地で出て行くのだという大橋国務大臣の御意見が出ておつたようですが、これはどういうふうにお考えになつておるのか。
  53. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 警察予備隊は現在警察予備隊令によりまして、その権限と責任を規定されておるわけであります。警察予備隊令におきましては、警察予備隊出動につきましては、第三條に「警察予備隊は、治安維持のため特別の必要がある場合において、内閣総理大臣の命を受け行動するものとする。」、こういうことに規定をいたしております。従いまして内閣総理大臣の命令によりまして、特別の必要があればいつ何どきでも行動できるというふうな権限が与えられるものと解釈いたしております。但しこの規定の実際の運用といたしましては、警察予備隊におきまして、いろいろ運用の仕方を研究いたし、みずから制限をいたしておりまして、できるだけ地方機関の請求によつて出るべきものであり、特に警察力が完全に壊滅してしまつたというような場合においては、これは論外でございまするが、相当の警察力が維持されておる場合において、その警察力を応援するために予備隊出動するというような場合においては、原則としてできるだけ地方警察当局の応援要請という希望なり、明らかなるそういう明示の要請に基いて行動をすることが望ましい、こういうふうに考えておるわけであります。併しこれも時と場合でございまして、政府において事態重大と認めまして、而も要請がないという場合においても、必要がありと認めまするならば出動できると言わなければならんと思います。ただできるだけ事柄の性質上、明示の要請に基いて行動することが原則的には考えられる、こういうふうに考えております。
  54. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 大体大橋国務大臣のお考え方はわかりましたが、先ほどの警察予備隊と自治体警察との関係、国内治安維持の責任の問題、それについて大橋国務大臣の個人的の御意見というふうにお聞きした点もあるのでありまして、個人的な御意見じや困るのであつて一つはお帰りになつてよく政府の意見を統一されて、つまり警察予備隊と治安維持の関係、警視庁のやつておる治安維持の事務が国家事務の委任であるかどうか、今大橋国務大臣が委任と言わないで国家事務の一部を担当と言いますか、自治体がやることを認めてあるのだというふうな廻りくどい御説明でありますが、そういうふうに政府としてはつきりお答えになれるのかどうか、そういう点を御研究下さいまして、もう連合委員会は今日でお終いのようでありますから、内閣委員会のほうで御答弁になるときに、私ども出席をさして頂いて委員外の委員として拝聴しておるということにいたしたいと思います。
  55. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 ちよつと角度を変えまして、一、二お尋ねしたいのですが、それは今度の改正法律案に調われておりまする中の政令というのは、内容はどういうものですか、具体的にこの際明らかにしておきたい。
  56. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 地方公共団体に委任いたしまする際に、その中にはどういうふうに政令に委任されるのかという御質問と思います。政令では市町村或いは都道府県で警察予備隊の入隊を志願いたしまする者に対する志願書を交付する、及びそれを受理をするというような仕事、或いは試験場をほうぼうに設けますので、その試験場の設置乃至その管理というようなことを地方公共団体にお願いしたい。それから先ほど申上げましたが、募集の趣旨の周知徹底というようなことを、都道府県、市町村にお願いしまして、弘報宣伝活動を十分やつて頂いて、立派な青年が多数応募するようなことを内容といたしました政令を設けたいというように考えております。
  57. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 政府はこの地方自治体の長にこうした警察予備隊等の入隊志願の者の割当などをすることがありますか、どうですか。
  58. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 警察予備隊隊員募集は飽くまでも自発的志願者を募集する趣旨でございまするから、各地方機関に応募者を割当てるというようなことは毛頭考えておりません。
  59. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 その場合に内閣総理大臣が都道府県の知事を指揮監督し、都道府県の知事が又市町村長を指揮監督するということなんでありますが、自発的入隊志願者に対する委任事項、協力事務を委嘱するのに指揮監督と言つたような、而も都道府県知事が市町村長を指揮監督するというのは、地方自治法にはそういうようなことはないのでありますが、この警察予備隊の入隊志願者に関することのみにこういう制度を設けたのはどういうことですか。
  60. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 地方自治法におきましても、第百五十條を見ますると、普通これは表題が長が処理する国家事務の指揮監督こういう題で、第百五十條「普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は都道府県にあつては主務大臣、市町村にあつては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受けるこういうふうになつておりまして、国家事務の一部が都道府県市町村の長に委任された場合におきまして、国家機関がこれを監督するということは一般的の事柄である、こう考えた次第でございます。従つて募集事務につきましても、この権限を規定いたすことは適当である、こう考えておる次第であります。
  61. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それはわかりましたが、この自発的入隊志願というようなことの政府の方針はわかりましたが、若し募集人員に満たないといつたような場合には、それではどういう方法を講ずるのですか。
  62. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 募集人員に満たないという理由が、真実国民のうちに応募者がないために募集に満たないならば、これは何とも方法の講じようのない事柄であります。併しながら応募者が少いという理由が、募集の趣旨が全国に十分徹底していないために募集が少なかつたのであるというような場合におきましては、更に募集の趣旨を全国に徹底する方法を講じまして、募集をいたすということにしなければならないと存じます。こういう場合におきまして、募集の趣旨を徹底するという意味において、市町村長の協力をお願いしなければならん事柄は多多あると存じますが、そういう際に監督権者といたしましては、その仕事の取扱いについて必要な注意事項を指摘して注意を喚起するというような措置が講ぜられると思います。
  63. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 私は現在の警察予備隊の性格、それから待遇、それから死亡、不具なつたような場合の事後処理等の事情が徹底すれば徹底するほど、これは大臣と見解が丁度反対ですが、募集人員に充たないと私は思うのです。私もまあ仮定のことを申すのは或いは論議にはならないかも知れませんが、昨年の徴募の三分の一くらいにしかならない実情、而もこのうちで共産主義思想のもの等を相当選別しなければならんというようなことから見ますると、ますます徴募の実態というものは必要人員に充たないということを我々憂うるところであります。それはもう趣旨が徹底すればするほど募集人員に志願者が少ない、こういうことが予想されるのです。そういつた場合に必要人員、現在は十一万で三万五千でありますが、或いはこの秋にはもう七万名も殖えるのじやないかということもいろいろ言われているような事情であります。そういう工合に募集人員に充たないという場合にはどういう方法を講ずるか、やはり割当てを講ずるのか、ここまで来いという待遇その他の処置を引上げてやろうというのか。そうする他のいろいろのものと均整の問題が生じて来ると思いますが、私はその場合をお尋ねいたしておるのです。
  64. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 私はこの募集に当りましては、政府といたしましては、飽くまでも警察予備隊の現在の性格並びに現在の待遇ということを周知徹底せしめることが政府としての責任であると考えております。私どもはそうは考えておりませんが、仮に岩木委員の仰せられましたごとく、かような趣旨なり、待遇なりが徹底すればするほど応募者は減るであろうということを仮定いたしましても、而もなお政府としては趣旨徹底を図るということが責任であると、こう考えておるのでございます。御質問のいよいよ必要な応募者が得られない場合にはどうであるかという点になりまするが、政府といたしましては、現在においては趣旨を徹底することによりまして応募者を得るという確信を持つておるわけでございます。今年内におきましては、十月頃に二年の期限が切れまして退職をいたしまする者の補充として、約二万人程度を重ねて募集しなければならんという状況でございます。又それ以上は今年内において募集をする意思は全然ございません。この程度募集はなお自由募集によつて十分賄い得ると、こういう確信を持つております。従いまして、それができない場合にどうするかということについては何ら考えておりません。
  65. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 多少予想的な論議に亘るようなことになると思いますが、現在七万五千名を十一万名にしようということは、現在の七万五千名では治安確保はできないということは一つの予想に基いて行われておることであります。政府もやはり予想に基いて十一万名にするということと共に、又先の予算委員会その他において大橋国務大臣は将来更にこれは増強することがあるかも知れない、こういう角度からの五百六十億の費用のうち相当部面がこれに充当されるということは、政府のお言葉の如何にかかわらず、もう否定のできない事態と我々は見ておる、その可否は別問題にして、かように思つておる。即ち今大臣の言われたように、自然退職者がこの秋には二万名も出るであろう、今回の三万五千というものが、引続きまして五万五千を目標として今と秋にかけて募集しなければならん、更にあの予算の角度から見ると、当然相当量をまだ殖やさなければならんというようなことは総理大臣もすでに予想的に言われておる。そういつたように、すべて政府も予想的に非常事態を考えて行かれるのと同時に、私が今予想的なことを言うことは決して矛盾はない。従つて私の予想的な意見を申上げることは、やはり言葉を繰返すようでありますけれども、現在の性格、状態から見て、私は到底政府の予想する優良な警察予備隊員としての資質のよいものが応募されない、充足されない、予定人員に充たないということが当然起つて来ると思うのです。そういつた場合にどういう用意と準備があるかということは、これは非常事態を予想して十一万名に殖やすという予想と同じに、若し充足できなかつた場合の予想方針をやはり明確にしてもらいたい、こう思うのです。重ねてお伺いいたします。
  66. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 充足できなかつた場合には、これは止むを得ないわけでありますが、政府としましては充足できると確信をいたしておるわけでございます。現在ありまする計画は、先ほど申上げましたるごとく、今年度内におきましては十一万以上には増強しない。従いまして、この程度ならば十分に現在の制度によつて充足できると確信をいたしておるのであります。なお御指摘になりましたるごとく、総理大臣も将来においてはなお増強することがあり得るということを言われたかも知れませんが、これは現実に増強の計画があるわけではございません。将来において増強をする計画を立てることはあり得るということなのであります。この増強の計画につきましては、単に必要の有無だけで増強の計画を立てることはできませんので、計画を立てた以上はこれを実現しなければなりません。即ち実現可能の限度において計画を立てて行くということが実際の政治上必要と思うのであります。従いまして、政府は現在において現在の自由募集制度というものを改正する考えはございません。又現憲法下におきまして、徴兵制度というようなものを考えるべきことではないと、こう考えておりまするからして、将来増強の計画を立てるという場合におきましても、自由募集によつて要員を充足し得る範囲においてのみこれは立てられるべきものである、こう考えておるのでございます。
  67. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 占領下にありました際に、警察予備隊と占領軍のこれに対する指導関係はどうでございますか。その点と、それから講和発効後において、駐留軍に変つた際においても依然として強力な駐留軍の指導があるものかどうかという点をお伺いしたい。
  68. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 占領当時におきましては、日本の官憲は、法律的には司令部の関係機関の命令に従わなければならないという一般命令が出ておつたのでございます。併しながら、この一般命令によりまして、予備隊に対する指導が行われた事実は占領下においてもございませんでした。従つて、占領下におきましても、司令部は警察予備隊指導のための顧問団というものを組織して、その顧問は日本側の責任者に対しまして、予備隊の訓練に編成等についての助言と勧告を与えておつたのでございます。従いまして、これは全く日本側がその助言を勧告を自己の判断によつて自主的に受入れるかどうかという自由があつたわけでございます。かような関係は、今後においても同様でございまするが、今後におきましては、占領軍というものの性格が駐留軍に変つて参りましたる関係上、先に申上げましたような、一般命令というような法的権威はないわけでございます。日本側といたしましては、米軍からの武器の貸与を受け又これの運営につきましては、米式の編成を相当取入れて予備隊の編成を定めておりまする関係上、予備隊の運営につきましては、米人の知識、経験を利用いたしますることが訓練上有益である、こう判断をいたし、駐留軍の一部の将校で手の空いた人に事実上指導のための助言を与えてもらうことを依頼をいたし、この助言を参考として日本側の機関が自己の判断により、自己の責任において予備隊の訓練、指導をやつて行く、こういうことにいたしたのでございます。
  69. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 顧問団が日本の責任者に助言と勧告を与えたという、そういう形式であつたということですが、それは各隊ごとに、例えば米子とか、松江にあるような、そういう予備隊ごとにこの顧問団が派遣されて、そうしてそこで助言と勧告を受けてやつたものでありますか。警察予備隊本部に顧問団がおつて、そうしてそこで最高の助言と勧告をして、それが下に流されて行つたものであるか。そういうような関係はどうなんですか。
  70. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 顧問の配置の問題だと思うのでありますが、顧問の配置につきましては、各部隊ごとに顧問に駐在してもらいまして、そうして部隊長に対して助言と勧告の機会を持つてもらうという扱いを従来いたしておつたのでございます。今後においても当分そういう状況を続けて参りたい。但しこの部隊にいつまでも顧問におつてもらうということは、差当りは必要でございまするが、併し、余り長くなるということはどうかと存じまするので、管区隊を単位といたしました大規模なる演習を終了いたしまするならば、大体において部隊の訓練というものが一段落することに相成りまするから、その時期までは各部隊に引続き顧問にいて、部隊長を補佐してもらうと、こういうふうに考えておるのでございます。
  71. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 社会党といたしましては、まあこの警察予備隊は飽くまで軍隊と認めていますので、こういう形式のものでなしに、本当に民主的な強力な治安機構を立てるという立場を取つているのですが、政府のような、こういう立場を、警察予備隊を認められる立場からしても、アメリカの強力な助言と勧告によつて、而もそういう形ではあるが、それが命令と殆んど同様な性格を持つようなものでやられることは、やはり権威に関するようなことで、本当にバツク・ボーンのあるそういうものができないのではないかというように考えますが、その点はどうですか。
  72. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 予備隊は飽くまでも日本の機関でございまして、日本政府の責任によつて運営せられるものでございます。従いましてこれに対する米側の顧問というものは何ら予備隊に対して権限を持つものではございません。ただそれは知識経験者の意見として予備隊の運営上参考に供する程度のものでありますから、私共といたしましては、成るべく速かに予備隊が実際の活動のできるような実力を築き上げるということが急務である。これをできるだけ速かに完成いたしまするためには、やはり実際の知識経験者の補佐を受けるということが必要である、こういう考えを持つて日本政府が自主的に顧問の援助を要請いたしておるというのでございます。従つてこれは何ら権威を傷けるものとは考えておりません。
  73. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 この警察予備隊の教科内容はどういうものですか。主なるもの。それは一つ印刷物でも頂きたいと思いますし、大体一つ主なる教科内容を知らして頂きたい。
  74. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 「きようか」と申しますと。
  75. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 学科とか、訓練、学科ですね。大体一週間どの学科が一番多くてどうなつておるというような教科内容を一つ
  76. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 学校におきましては、学科というようなことに相成つておりまするが、現地部隊におきましては、部隊訓練が主でございます。これは武器の操作、それから各個教練、それから小隊、中隊、大隊と、漸次大きな部隊を単位といたしまする訓練をいたしております。そうして最後には管区隊これは約一万五千人の部隊でございます。管区隊或いはそれ以上の大きな部隊としての行動の訓練をいたしたい、こういうふうに考えております。特にその内容といたしましては、先に申上げました通り、各個の動作についての訓練、武器の操作についての訓練、それからいろいろな部隊の協力、又部隊内にありまする各種武器の総合的な取扱い、こういつたようなことになります。いわゆる旧軍隊で申しましたならば演習というようなことが訓練の内容になるのでございます。学科というものはございません。
  77. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 現地部隊では学科はないのですか。殆んど銃の操作やそういうことばかりですか。
  78. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 学校におきましては学科というような種類のコースでやつておりまするが、部隊におきましては、只今大臣がお答え申上げましたような訓練が主でございます。
  79. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 その学科を一つ……。学校の……。
  80. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 学校において教えておる学科でございますか、学校もいろいろございます。逐一それじや申上げることにいたします。
  81. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 一番大きな学校……。
  82. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 一番大きな学校と申しますか、基本的な学校は、久里浜にあります総体学校と申します。その総体学校では、これから申上げますいろいろな特殊学校以外の学校、例えば経理と補給とか衛生とか、そういつた種類の単コースの教育をいたしております。或いはそのほか総体学校におきましては、幹部になりました者、或いは幕僚になりました者の特別な教育を随時行なつております。
  83. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 どういう学科ですか。
  84. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) それは幹部について必要な学科でございます。
  85. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 その内容を……。
  86. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) やはり特殊な武器の操作とか……。
  87. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 ちよつと、もう少し具体的にならんですか。その辺が……。時間もありませんし、それでは一つ印刷して……、もう隠してしようがないですからね。
  88. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 学科は別に隠しちやおりません。
  89. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 ついでに、教科書がありましたら教科書も一緒に添えて下さい。それも隠す必要はないでしよう。
  90. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 教科書は、米国の軍用図書が主でございますので、これはちよつと差携えさして頂きたいと思います。
  91. 松原一彦

    ○松原一彦君 関連して……。今御説明になつた駐留軍側の顧問というのは、一体どのくらいの人が顧問となつてこの指導に従事しておりますか。
  92. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 従来は相当、各現地部隊に数名の将校がおりました。併しこれは漸次話合いをいたしまして、最近におきましては、各部隊に将校一名でございます。
  93. 松原一彦

    ○松原一彦君 その数は……。
  94. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 只今部隊が四十三カ所ございますから、四十三名でございます。なお、米軍の顧問団全体といたしましては、このほかに、各部隊の顧問のほかに、管区総監部及び警察予備隊本部の顧問がございます。
  95. 松原一彦

    ○松原一彦君 その数も併して伺いたい。
  96. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) この数は、現在はつきりした数はわかりませんが、約二百名程度であろうと思います。
  97. 松原一彦

    ○松原一彦君 独立後におけるその今までの引続いて参つた慣習的のことは、独立後においては、一体どういう法的根拠を以てこれからお急ぎになるのですか。
  98. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 事実上必要であると認めまするので、援助を依頼いたすわけでございます。
  99. 松原一彦

    ○松原一彦君 法的根拠……。
  100. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 事実上の問題でございますから、法的根拠という問題は考えておりません。これは政府といたしまして、警察予備隊を管理いたすということにつきましては、一般的に法的根拠を与えられておるわけでございます。
  101. 松原一彦

    ○松原一彦君 今後の警察予備隊幹部養成の学校、教育機関にもアメリカ側の教授と申しますか、教官をお入れになる御予定でございますか、承わりたいと思います。
  102. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 米国製の兵器等を多数使用いたしておりまするので、これらの点につきましては、運用につきまして知識経験のある八の援助をしてもらうことが必要であると思いますから、教官は無論日本人が教官として責任を持つて当りまするが、その教授上の参考となる事柄につきましては顧問の指導を受けさせるようにいたして参りたい、こう考えております。
  103. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 昨年北海道に調査に参りました際に、警察予備隊ができて、その顧問団が入る宿舎を地方財政、その設置される村で持つということになつて、誘致した趣旨と非常に違うというので、町長が財政難を訴えて弱つておりましたが、ああいう形はどういう関係になるのですか。そういう寄附をたくさんさせることになつているのですか。
  104. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) この顧問につきましての宿舎は、これは司令都側において用意をお願いしておるのでありまして、予備隊がお世話をするということは今までございません。今後においてもそれはないと思います。
  105. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 それはまあ名前は町長さんが言つてくれるなと言つておるので言いませんが、なかなか北海道には稀に見るスマートな建物が点々としてある、これは一体誰が入つておるのでしようか。進駐軍の指導教官が入つておられるので、これを地元で寄附せいということになつて、やつておるというので、あの建物の一棟々々になかなか少からぬ費用が要つたということを私は知つている、それはどうなんです。
  106. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) それは、私は初めて承わつて意外に存ずるわけであります。今までは司令部側において用意されておるものと了解をしておりました。司令部側において若し用意ができなければ、それは予備隊において用意すべきものであると、こう考えるのでありまして、これを地元町村に用意させるということは政府の本意ではございません。十分にその事態は調査をいたしてみたいと思つております。
  107. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 政令につきまして、次長がいろいろなことを申されましたが、大体できておると思いますが、その配付を頂く……。
  108. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) もう暫く日にちがかかると思うのでございますが、その際でき上りました際にお配りすることにしたいと思います。
  109. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 この募集事務の一部委任ということが憲法に違反する点があるので、なかなか巧妙な新たなる徴兵制度のようにとられる、そういう新たなるこれは徴兵制度であるというふうに睨んでおるわけでありまして、特にそれが政令との関係が非常に大であると思いますので、一つ政令を至急にできていると思うわけでありますので、それによりましてだんだんに、これはそういうことを若し政令で定められたきつい條項に従いませんと、主管大臣が、大橋大臣が「前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、当該事項を行うべきごとを命ずる旨の裁判を請求することができる」。そして判決があつたらそれに従わんと罷免することができるというのですね。非常に重大な、殆んど徴兵制度といささかもこれは変りない重大な内容であつて、憲法の二十二條並びに十八條を巧妙に逃れる戦略的な方法であるというふうに思う。私はやはりどうしても徴兵制度を布きますと、日本国憲法の十八條、二十二條に抵触いたしますので、そういうような形で、やはり新らしい形の徴兵制度である。丁度再軍備を自衛力漸増にすり換えられたと同じような智脳犯的な、いわば策だと思いますので、一つ政令はこれと併せて考えんと、なかなかこれは重大な規定だと思いますので、一つ政令を至急にお示し願いたいと思うわけです。
  110. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 政府といたしましては先ほど江口次長の申した通りの政令を考えております。決して徴兵制度をもぐりでやろうという料見はございません。その点をはつきり御認識頂きまするために速かに政令を、要領として考えております事柄を書面によつて御覧を頂きたいと思います。
  111. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 まだありますが、私の党から出ておられます内閣委員の人で質問してもらうごとにしましよう。もう今日はないでしよう、まだあるのですか。
  112. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君に伺いますが、まだ地方行政委員の諸君から御質疑がありますか、ありませんか。若しおありになるならば又午後も引続いてやることにいたしたいと思いますが、如何でしようか。
  113. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 大体内閣委員のほうも法案も多いし、御多忙であろうと思いますので、いずれ保安庁法の連合審査が必要となりますので、若しこれに関連する質問が残つておりましたならば、その際に質問させることにして頂きたいと思います。今日はこの程度に……。
  114. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 私はペルリが嘉永六年に来て、それから諸外国が開国を要求して来て、そうして日本ではこういう状態であれば、他国から直ちに侵略されるんでないかというので、急いで徴兵令を明治五年に布いて、そうして外患を防ぐという形でできたものが、はつきりした主体性がないために、それが大変なことになつて国の運命を誤つたと思うわけであります。まあそういう意味において私は丁度明治五年に徴兵令を布いて外患を防ぐ、共産党の侵略を防ぐという名前で主体性のはつきりしないものができると、再び私は国の運命を誤らしめるような方向に行くのではないかと思うわけです。たくさんな議案が出ていますのはなかなか連合委員会を持つてもらうこともできないと思いますが、人格識見ともに豊かな河井先生は、一つ是非内閣委員会におかれて将来国の運命に関する問題でありますので、できるだけ多くの時間を割いて一つ審議つて、明治五年に徴兵令が布かれて国の運命を誤つたことがないように御検討頂きたいと存じます。その点を申上げておきます。
  115. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君に申上げます。只今西郷委員長から保安庁設置法案審議の際に又御発言があるということを申されました。中田君の御意見も又それで十分で、中田君が御満足するかどうか知りませんけれども、一応その機会があると思います。従いましてこの内閣委員会と地方行政委員会の連合会は本日を似てこの案につきましては終了いたすものと認めてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  116. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではさように決定いたします。  それでは連合委員会はこれを以て散会いたします。    午後零時三十六分散会