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1952-04-01 第13回国会 参議院 内閣・地方行政・運輸連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年四月一日(火曜日) 午後一時四十四分開会
—————————————
委員氏名
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
山田
佐一
君
理事
鈴木
直人君
理事
山花 秀雄君
小串
清一
君
石原幹市郎
君
横尾
龍君 楠見
義男
君
竹下
豐次君
和田 博雄君
赤松
常子
君
上條
愛一君 栗栖 赳夫君 三好 始君 大山 郁夫君
地方行政委員
委員長
西郷吉之助
君
理事
堀 末治君
理事
中田
吉雄
君
理事
岩木 哲夫君 愛知 揆一君
岩沢
忠恭
君
石村
幸作
君
高橋進太郎
君
岡本
愛祐
君 館
哲二
君
若木
勝藏
君 曾祢 益君 原 虎一君
林屋亀次郎
君
石川
清一
君
運輸委員
委員長
山縣
勝見
君
理事
岡田 信次君
理事
高田
寛君
理事
小泉
秀吉
君 植竹 春彦君
仁田
竹一
君
一松
政二
君 高木 正夫君
小野
哲君 内村 清次君
小酒井義男
君 片岡
文重
君
前之園喜一郎
君
深川榮左エ門
君
鈴木
清一
君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
山田
佐一
君
委員
小串
清一
君
横尾
龍君 楠見
義男
君
竹下
豐次君
赤松
常子
君
上條
愛一君
地方行政委員
委員長
西郷吉之助
君
理事
中田
吉雄
君
委員
石村
幸作
君
岩沢
忠恭
君
岡本
愛祐
君 館
哲二
君
若木
勝藏
君
石川
清一
君
運輸委員
委員長
山縣
勝見
君
理事
高田
寛君
小泉
秀吉
君
委員
仁田
竹一
君
一松
政二
君
小野
哲君
小酒井義男
君
深川榮左エ門
君
国務大臣
運 輸 大 臣
村上
義一
君
政府委員
行政管理庁次長
大野木克彦
君
海上保安庁長官
柳沢
米吉
君
海上保安庁次長
山崎小五郎
君
事務局側
常任委員会專門
員
杉田正三郎
君
常任委員会專門
員 藤田 友作君
常任委員会專門
員 武井
群嗣君
常任委員会專門
員
福永與一郎
君
常任委員会專門
員 古谷
善亮
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
海上保安庁法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
〔
河井
彌八君
委員長席
に着く〕
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
、
運輸委員会
及び
地方行政委員会
の
連合会
を開会いたします。
海上保安庁法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 先ず
政府
より
提出
の
理由
の
説明
を求めます。
村上義一
2
○
国務大臣
(
村上義一
君)
只今
提案されました
海上保安庁法
の一部を
改正
する
法律案
につきましてお聞き
取り
を願いたいと存じます。で、今回
改正
せんとする
内容
は、
海上保安庁
の
一般機構
の
改正
と、
海上警備隊
の
設置
との二つに区分することができると思います。 先ず
海上保安庁
の
一般機構関係
の
改正
について御
説明
申上げたいと存じます。
海上保安庁
におきましては、現在約一万三千人の人員と約五万トンの
船舶
とを持
つて
おりまして、又
沿岸各地
に多数の
航路標識
を施設しております等の
関係
から、これらに対する
経理
、
補給関係
の
事務
は、仕事の性質上極めて複雑であり、又
厖大
であるのでありまして、又迅速なる処理を要しますため、
総務部
において
組織
であるとか、庶務でありますとか、或いは
人事
でありますとかいうような
事務
と一緒に処理いたすのではその的確な
遂行
が困難な現状にあるのであります。で、このうちから
経理
、
補給関係
の
事務
を分離いたしまして、これを
專門
に所掌する
経理補給部
を
設置
することといたしたいのであります。又、
我が国
は
終戰以来航空機
の
保有
を禁ぜられておりましたが、
沿岸哨戒等
のために
巡視船
と
航空機
とを併用いたしますれば、互いにその短を補
つて
十分な業務の
遂行
を期し得られまするので、かねてよりその
保有
を希望いたしてお
つたの
でありまするが、
平和條
約の
効力発生
と共に、これを実現することといたしたいのでありまして、このために必要な
規定
を
海上保安庁法
に加えたいと思うのであります。その他、従来ややもしますれば、
次長
とそうして
警備救難監
との相互間の
権限
につきまして、明確を欠いておりましたので、その
所掌事務
を
改正
いたしまして、いわゆる
アドミニストレーシヨン
と
オペレーシヨン
との機能の調和を図りますと共に、
海難審判理事官
の
所掌事務
を、その特殊な性格に適するように全国的に統轄せしめるための
機関
としまして、
海難審判理事所
を
設置
することにいたした次第であります。で、これらの
所要
の
改正
をいたしたいと思うのであります。 次に、
海上警備隊
の
設置
についてお聞き
取り
を願いたいのであります。申すまでもなく、
我が国
は
四面
を海に
取り
囲まれておりまするので、海によ
つて
生活する
国民
の数は極めて多いのでありまして、
海運業
、
水産業等
は、
我が国
の主要な
産業
の分野と
なつ
ておりまするが、その半面におきましては、海は
我が国
が
外国
と接触いたす
唯一
の
場所
であるのみならず、前大戰の結果、
外国領土
が近接することとなりましたために、
密貿易
でありますとか、或いは
不法入国等
によりまして
海上
の
秩序
を紊されることも又甚だ少くないのであります。従いまして、
海上
において
人命財産
の安全を
保護
して
平和産業
の発達に資すると同時に、
海上
の
治安
を確立いたしまして、
犯罪
その他
海上
の
秩序
を紊すような
事態
の予防であるとか、鎭圧を行いますことは、
国家
といたしまして当然果さなければならない
責務
であると思います。
海上保安庁
は、かような
責務
を達成いたしますために
設置
せられまして、すでに今日までに約四年を経過いたしたのでありまするが、
平和條
約の
発効
と共に、完全な
主権国家
といたしまして、みずからの手によ
つて
その
沿岸水域
における安全と
治安
とを確保いたして参りますためには、力が足りない憂いが多分にあるのであります。即ち
海上
における
天災
、又相当大
規模
な
災害
又
港域
に亘る
秩序
の
紊乱等
に対しましても、緊急対処できるようにいたしますためには、
集団訓練
を施した
機動力
のある
海上予備勢力
が必要と
なつ
て参るのでありまして、これがため
海上警備隊
を
設置
いたしまして、みずからの手によ
つて
でき得る限りの
態勢
を整え、以て
国家
としての
責務
を果すことといたしたいのであります。
海上警備隊
は、
海上
における
人命
及び
財産
の
保護
並びに
治安
の確保のため緊急の必要がありまする場合において、
海上
において必要な
行動
を行うための
機関
でありまして、その
任務
は、
海上保安庁
の
所掌事務
の
範囲
内に限られるものであります。
海上警備隊
は、
総監部
及び若干の
地方監部
を以て
組織
されまするところの、
海上保安庁
の
附属機関
でありまして、その
職員
の
定員
を
取り
あえず六千三十八人とし、
海上警備官
その他の必要な
職員
を置くことといたしました。
海上警備隊
の
職員
は、
一般
の
行政機関
に
勤務
する
職員
と異なりまして、職場は
海上
にあるのでございますが、
陸上
の
勤務者
につきましても、原則として
一定
の宿舎に居住して常時
勤務
する
態勢
にあるものであり、又
職員
は
一定
の
年齢
に達しますれば退職しなければならない等、特殊の
勤務條件
に服するものでありますので、これを
国家公務員法
上の
特別職
の
職員
といたすことによりまして、同法の
適用
を除外し、これに代るべき
所要
の
人事管理
に関する
規定
を設けようとするものであります。即ち
海上警備隊
の
職員
の
任命権者
、
欠格條項
、
階級
、
任用
、
叙級
、
分限
、
懲戒
、
服務等
に関する
規定
を設けますると共に、
職員
の意に反する
処分
に対しましては、
公正審査会
への
審査請求
の道を開きまする等、
国家公務員法
の精神に則り、
海上警備隊
におきまする
勤務
の
特殊性
に適合した諸
規定
を設けているのであります。又
海上警備官
に対しては、
海上
におきまする
職務執行
上の
必要性
に鑑みまして、
海上保安官
に準じて、
立入検査権
、
武器
の
携帶及び使用
を認めますると共に、
刑事訴訟法
上のいわゆる
緊急逮捕
の
権限
を與えまして、
職務遂行
の万全を期したいと存ずるのであります。なお
海上警備官
のうち、部内の
秩序維持
の
職務
に従事いたす者に対しましては、必要な
限度
の
司法警察権
を與えまして、
海上警備隊
の
内部規律
を
維持
し、嚴正なる
職務
の
執行
に資することといたしたいのであります。最後に、
海上警備隊
の
職員
に対しましては、
一般
の
国家公務員
の例に倣いまして、
労働関係法規
の
適用
を除外いたしますると共に、その
船舶
につきましては、
船舶
の
構造
、運航上の
特殊性
から
船舶安全法
及び
船舶職員法
の
適用
を除外いたし、その
移動無線局
につきましても、同様の
理由
によりまして、
電波法
の一部の
適用
を除外いたすことにしたいと存ずるのであります。 以上申述べましたところが、
海上保安庁法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の概要でありまするが、何とぞ
愼重御審議
の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) 次に本案の
内容
につきまして
政府
から
説明
を求めます。
海上保安庁長官柳沢
君。
柳沢米吉
4
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
内容
の御
説明
をいたします。第
一條
の
改正
でございますが、第
一條
は「港、湾、海峡その他の
日本国
の
沿岸水域
において」というふうに
なつ
ておりましたのを、これを「
海上
において、」というふうに変えましたのでございます。従来の
日本国
の
沿岸水域
ということは如何なる
範囲
のものであるかにつきまして、解釈上必ずしも明確でないのであります。公海において
職務
を
執行
し得るかどうかというような点についても疑義なしとしないものでございますので、この辺を明確にしたわけでございます。なお「
海上
の安全を確保し」というところを「
人命
及び
財産
を
保護
し」というふうに改訂いたしましたものは、これも表現をはつきりいたしまして、
内容
が如何なるものであるかということを明確にいたした次第でございます。 次に第三條の二項の削除でございまするが、これは
海上保安庁
の
職員
の総数の
限度
を
規定
したものでございますが、
職員
の
定員
につきましては、
行政機関
の
職員定員法
の定めがあるので、この
規定
は不要と考えまして、これを削除いたしたわけでございます。これらの
規定
がなくても無
制限
に
定員
を増加するものではありませんので、
一般職
に対する
行政機関職員定員法
というものではつきりときめられていたのでありまして、この点を削除いたしたわけであります。なお「
船舶
」という文字を「
船舶
及び
航空機
」というふうに改めましたにつきましては、これは
遭難船舶
の
発見
或いは
浮遊機雷
の
発見
、その他の
水路測量
のためというふうに
航空機
を併用することができまするならば非常に便宜であるというふうに、且つ又能率的であるというふうに考えられますので、
平和條
約が
発効
いたしましたならば、
航空機
の
保有
の
禁止
が解かれましたら、これの実現をしたい、こういうふうに考えまして、「
船舶
及び
航空機
」というように改めた次第でございます。 なお第四條の二項というものでございますが、これは
占領下
の
特殊事情
に基きまして、国際的に
我が国
の
船舶
の
勢力
を
制限
されたものでございますが、これは
国際的見地
から必要がなくなるのでありまするので、これは
船舶
の
規模
或いはその他の
制限
というものは、
予算案
として国会の
審議
を経べきものだというふうに考えた次第であります。なお第四條の三項について追加いたしました分は
航空機
の
標識
でございます。これは保安庁に
航空機
が参りますと
一般
の
民間航空機
と異なり、又
沿岸
の
哨戒
或いは
遭難船
の
捜索等
の
任務
を行いますために、他の
航空機
と区別し得るように、どうしても
標識
が必要というふうに考えられるわけでございます。 第
五條
の
改正
につきましては、これは
経理補給部
の
設置
でございますが、
海上保安庁
は現在約五万トンの
船舶
を有しまして、これに対しまして食糧の
現物支給
を
行なつ
たり、或いは
海上陸上
に
通信網
を張つたり、
沿岸
到る所に
航路標識
を施設しております等の
関係
から、これらに対する物品の
補給
、或いは
金銭会計
の
事務
は極めて複雑且つ
厖大
なものと
なつ
て来ておりますので、これを
総務部
のうちから分けまして
経理補給部
を設けたいというふうな
規定
でございます。なおその次の第六條の十二号でございますが、新らしいほうで申しますと十二号に「
海難審判庁
に対する
審判
の
請求
及びこれに係る
海難
の調査並びに
海難審判庁
の裁決の
執行
に関する事項」というものがございますが、
理事官
の
事務
、現在の
海難審判
の
理事官
の
所掌事務
に対応する
規定
は、七條の二によりまして
海事検査部
の
規定
のうちに置かれたのでございますが、これは後ほど申しますが、
海難審判庁事務
の
補足機関
といたしますためにこれを入れたものでございます。 次に十
一條
の
改正
でございますが、十
一條
は
次長
及び
警備救難監
というものの
改正
でございますが、今までは
次長
及び
警備救難監
の
所掌事務
が不明確であつた点がありましたので、
次長
は大体
アドミニストレーシヨン系統
のものを行い、
警備救難監
は
オペレーシヨン
の
事務
を行うというふうに明確化さしたわけであります。なお十
一條
の三というものの追加でございますが、これは先ほど申上げました
通り
、「
海難審判理事所
」というものを設けまして、
海難審判理事官
というものは
海難審判官
に対応いたしまして、
海難審判庁
に対する
審判
の
請求
、
海難審審判庁
の
事務
の
執行
を行うものでありまして、当庁その他の
所掌事務
とやや趣きを異にいたしますので、
海難審判庁
に対応する
海難審判理事所
というものをここに設けたいというふうに考えるものでございます。 なお十九條、二十條の
改正
でございますが、これは
海上保安官
は今まで
司法巡査
として
司法警察権
の行使に当
つて
お
つたの
でございますが、
海上
の
現出状
において、
犯罪取締
のために
保安官
と同様に
武器
を使用することができるようにしたいというものでございます。今までは
司法警察権
だけ持ちましたが、
武器
を持つことはできなか
つたの
でございますが、小さな船になりますと、
海上保安官補
が船長というようなことがございますので、これらの
改正
をして行きたいというふうに考えるわけでございます。 次に第二章に入りまして
海上警備隊
の
設置
でございますが、二十
五條
の二に
海上警備隊
の
設置
及びその
目的
に関する
規定
をここに設けたわけでございます。御承知の
通り
、
我が国
は
四面海
に囲まれておりますので、海は
外国
と接触する
唯一
の
場所
でありますと同時に、 〔
委員長退席
、
内閣委員会理事山田佐一
君
委員長席
に着く〕 又
海運業
、
漁業等
によ
つて海
に生くる
国民
の生活の
場所
でございます。
従つて
これらの航海の安全を確保し、
治安
を
維持
するということは国としては当然実行しなければならない問題でございまして、これらの
目的
を達成するために
海上
における
諸法令
の
励行
を期すると共に、国の
機関
として
必要最小限度
の実力を備えなければならないのであります。これらのために
海上警備隊
は
海上
における
法規
の
励行
、主として従来
海上保安庁
で
行なつ
ておりました
船艇
が
海上
の
法規
の
励行
には当るのでございまするが、不時のタイフーンの
海難
或いは
災害
というようなものが発生しましたときに、これが救済を行うのは、これは
海上警備隊
を以て当らせようとするものでございます。元来の
海上保安庁
におきましては、
パトロール
その他常に
行動
しまして
巡視警戒
を
行なつ
ているのでございますが、大きな
災害
が起きましたときにこれらの
パトロール
の船を寄せ集めまして、その方面に向けるということに相成りました、その間に空きができますので、これらのものを別に訓練いたしまして
災害
に当てたいというのがこの趣旨でございます。なお第二十
五條
の三に「
海上警備隊
は、
総監部
及び
地方監部
をも
つて
組織
する。」というふうに
なつ
ておりまするが、これらの
地方
を、現在におきましては二個所乃至三個所に
地方
を分けまして、それぞれ
地方監部
を置いて、これらの
船舶
の基地といたしたい、かように考えているわけでございます。又二十
五條
の四に、
職員
の
種類
でございますが、
海上警備隊
における
職員
の
種類
は
海上警備官
及びその他の
職員
を置くというふうに考えているわけでございまして、これは後の二十
五條
の六にございます
通り
、
特別職
といたしたいと考えているものでございまして、その
定員
の数は二十
五條
の五にございます
通り
、六千三十八名ということに
規定
をいたしまして、この
範囲
で以て行うというふうにいたしたいと考えているものでございます。
特別職
といたします
理由
といたしましては、これは先ほど申しました
通り
、非常の
災害
その他がありましたときに
行動
を行うものでございますので、而も
長官
の定めるところに居住しなければならない状態になりまするが、常時
勤務態勢
にあるというようなこと、又はその他の
事情
によりまして
一般公務員
と異なる
勤務状況
にありますので、これを
特別職
とするというふうに
規定
いたしましたものでございます。二十
五條
の七にその
任命権者
は、
海上保安庁長官
がこれを行うというふうに
なつ
ているわけでございます。二十
五條
の八は
欠格條項
について、二十
五條
の九は
任用
、十は
階級
、十一は
叙級
及び進級、二十
五條
の十二は
分限
による免職、十三は
分限
による休職、十四は当然失職、二十
五條
の十五は
停年
、これは
停年
について申上げますと、
海上警備官
はその
勤務
が特殊なものでありますために、
一定
の
年齢
以上の
高齢者
ではその精神的にも、肉体的にも
勤務
に就くことが困難な場合がありますので、
階級別
に
停年制
を設けたい、かように考えているわけでございます。二十
五條
の十六は
懲戒処分
でございます。十七は
人事
に関する
不正行為
、二十
五條
の十八は
誠実服務
、十九は制服の着用、二十は秘密を守る
義務
、二十一は居所の指定でございます。二十二が
職務
に專念する
義務
、二十三が兼職の
禁止
の
制度
、二十四は私企業からの隔離、二十五は
営利企業
以外の事業の
制限
、二十六は
団体結成
、
争議的行為
の
禁止
でございまして、この
争議
の
禁止
は
公務員法
におきましても今までの
海上保安庁
の
職員
は
禁止
されておりますのをこのまま
禁止
に
なつ
て来るわけでございます。二十七は
政治的行為
でございます。それから二十八は
公正審査会
、
公正審査会
は
職員
がその意に反する
処分
を受けた場合にこれに対して
審査
を
請求
することができる、その
審査
をやります
審査会
をここに設け、
不利益処分
に対する意見の開陳ができるような
組織
にしておるわけであります。二十
五條
の二十九は
行政警察的権限
でございまして、これらは先ほど
大臣
から申上げました
通り緊急逮捕
或いは
立入検査等
ができるような
規定
にしておるのでございます。二十五の三十は
司法警察権
の問題でありましてこれは
緊急逮捕
の問題でございます。なお二十
五條
の三十一は 十
労働法規
の
適用除外
であります。三十二は
船舶安全法
の
適用除外
でありまして、これはこの
船舶
の
構造設備
その他が
一般
の
船舶
と相当異
なつ
ております。ので、
船舶安全法
或いは
一般
の
船舶
の
構造設備
の
規定
を
目的
としておるこの
安全法等
から除外いたしたい、かように考えるものでございます。そのほか二十
五條
の三十三が
船舶職員法
の
適用除外
、三十四が
無線局
の
電波法
の一部の
適用除外
と
なつ
ております。二十
五條
の三十五から三十七までは罰則でございます。 二十六條の二でございますが、これは
水先審議会
の
設置
でございまするが、これは
水先審議会
というものが現在ございますのでありまするが、これを
保安審議会
のところで
水先審議会
を行う、
水先法
にきめておりますのがこれを單に
海上保安庁
の中にも
謳つて水先審議会
というものを
海上保安庁
にあるということを明確化する
規定
でございます。 以上で大体
逐條説明
を終りたいと思います。
山田佐一
5
○
委員長代理
(
山田佐一
君) お諮りをいたします。
只今
から質疑に入りたいと思いまするが、
運輸委員長
と
地方行政委員長
とのお話合いによりまして、先ず本
法律案
の質問は
運輸委員
のかたからお始めを願うことといたしたいと思いまするが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田佐一
6
○
委員長代理
(
山田佐一
君) 御
異議
ないと認めて、さよう取計らいます。先ず
運輸委員長
から御発言を願います。
山縣勝見
7
○
山縣勝見
君
只今
の本
法律案
の
提案理由
を
大臣
から拜承いたしましたのでありまするが、先ず
海上警備隊
を第二章において
規定
されて、新たに
海上警備隊
を
海上保安庁
の中に置かれるということに
なつ
ておりますが、
海上警備隊
を置いた
提案理由
の
説明
は
只今
承わりますると、
平和條
約の
発効
と共に完全なる
主権国家
となるについて、みずからの手によ
つて
その
沿岸水域
における安全と
治安
を確保することができない、さような意味で以て、
海上
における
緊急事態
に対処するための
一つ
の
機関
として
海上警備隊
を創設するということでありますが、その際従来の
海上保安庁
の
規定
によりますると、
保安官
という
制度
があるのであります。現在すでに八千名近い
保安官
を持
つて
おるのでありまするが、緊急の
事態
に対処するという点は、新たに
一つ
の
海上警備隊
を置く
理由
に
なつ
ておるのでありますが、その際
海上保安庁
の
警備力
を補うという、純粋の、ための
海上警備隊
であるかどうか、基本的にそのお考えを先ず承わ
つて
おきたい。別個のものであるかどうか、或いは
海上保安庁
の
警備力
を補うというものであるかどうか、或いは本質的に別のものであるかどうか。
村上義一
8
○
国務大臣
(
村上義一
君)
海上警備隊
を置く
目的
は
條文
にも明記してあります
通り
、
海上
における生命、
財産
の
保護
、
秩序
の
維持
のためであります。全く
海上保安庁そのもの
の
設置目的
の
範囲
を出てないものであるのであります。何分
我が国
は現在でも一万マイルに亘る
海岸線
、そのフロントの
水域
に対して
警備救難
を要する場合であります。而も現在四万九千トンの船腹を持
つて
おりますが、
パトロール
のできる五十トン以上の船は僅かに百五十隻しかないのであります。従いまして、極めてその
受持一ぱい
の、船の
受持範囲
は広汎に亘
つて
おるのであります。そのために
十分密入国
につきましても、
密貿易
につきましても、又
海難等
に対しましても
哨戒
の
目的
を達するに非常に実は遺憾の点が少くないのであります。いわんや先刻も申述べました
通り
、少し大きい
天災
がありまして、多くの船が沈没、或いは
海難
に遭遇するというような場合にはこれを救助に出掛けるという力がないというてもよいくらいであります。
従つて
そういう際でありますとか、或いは又相当大
規模
な
不法入国
とか
密貿易
とかいうような船団が領海に入つたときこれを
海上
で捕捉して上陸を抑止する、その
目的
を抑制する、
取締
るという力がないのであります、現在のところ……。
従つて
そういうものを
哨戒艇
で
発見
したときには機を逸せず機動隊に通知してその出動を待
つて
適切な措置を構ずるということにしたいのであります。この警備隊ができまして初めて
海上保安庁
の
任務
を果し得ると考えておるのであります。今お尋ねの別個の
目的
では全然ないのであります。全く同一の
目的
を持
つて
おるものであります。
山縣勝見
9
○
山縣勝見
君
只今
大臣
の御
説明
を承わ
つたの
でありまするが、私の質問いたしたい点から少しずれておると思うので、この折角八千名近い
保安官
があるので、
従つて
只今
の御
説明
によればむしろ
保安官
の
内容
とか、或いは
保安官
として六千数十名というものを増員して、そうしてそれに、或いは
只今
第二十
五條
によりますると、緊急の場合とありまするが、緊急の場合というのはどういう場合であるのか、なお又
只今
の御
説明
だけでは
保安官
のほかに六千数十名の新たな
海上警備官
というものを置く特別の
理由
について、もう少し御
説明
を願いたいと思います。なお又
只今
のような御
説明
であれば、むしろ
海上保安官
を充実して、そして訓練においても常時その実務を通じて訓練せしめる、決して今申されたような緊急の場合においても、
海上保安官
の
内容
の充実によ
つて
、その
目的
を達せられるのではなかろうかと思うのでありますが、特別に
海上警備隊
というものを置かれる点について、もう少し御
説明
を願いたいと思います。
村上義一
10
○
国務大臣
(
村上義一
君)
保安官
は
一般
の
国家公務員
であるのであります。現在
パトロール
をしておるという仕事の
範囲
では、
一般公務員
の
規定
で律して差支えないと思うのであります。
海上警備隊
のような機動部隊を設けまして、そうして常時
勤務
の
態勢
に置く、平時は編隊における訓練を実施いたします、そして特殊な緊要な必要があつた場合に出動するというためには、どうしても
特別職
にする必要があるのでありまして、これが名前を異にしました
理由
の
一つ
であるのであります。なおその緊急な必要というのはどういう場合かと今お尋ねでありましたが、前刻もちよつと申しましたが、台風によ
つて
或る海域に大きな
海難
が起
つて
多数の船腹が遭難をした、それで直ちにその救助に赴かなければならんというような場合とか、又先般起りました十勝沖の震災の場合のような、津浪によ
つて
多数の
船舶
の沈没、流失を生じまして、これらの救助を緊急に行わなければならないというような場合でありますとか、或いは日本近海に合法的に漁船が出漁しておりまする場合に、海賊等によりまして不法に攻撃されたようなときに、その
保護
のために出動ずるというような場合もある、或いは又大
規模
な
不法入国
、
密貿易
の船団が領海に入つたようなときに、これを
海上
において捕捉してその上陸を抑制するというようなために出動する場合とか、とにかく
海上
における
人命
、
財産
の
保護
又は
治安
の
維持
のために放
つて
置けないというような
事態
が発生しました場合に、直ちにこれを平静に指図して、
海上
の
秩序
を回復するという必要があるような場合を示しておるのであります。
山縣勝見
11
○
山縣勝見
君 まあ一応了承いたしたことにいたして、次の質問に入りまするが、然らば
保安官
と警備官との
職務
の差異についてでありますが、現行法の第十四條第三項に
保安官
に関して
職務
の
規定
がありますが、さような重大な
任務
を持
つて
おる
海上警備隊
については、総括的に警備隊の機能に関しては
改正
法に
規定
がありまするけれども、現行法の第十四條第三項に
海上保安官
の
職務
に関しての
規定
がありますると同等の
職務
に関する
規定
がないのであります。第二十
五條
の十六に
懲戒
の
規定
がありまするが、この
懲戒
の元になる
職務
の
規定
がないのはどういうわけでありますか、その点お尋ねしたいと思います。
柳沢米吉
12
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
保安官
と警備官との違いでございますが、
海上保安官
は
司法警察権
を持ちまして、普通の
陸上
の司法警察官と同じような役目を持
つて
おります。警備官におきましては、主として
災害
その他大
規模
の
災害
等に出動するために、個人的の
関係
よりも団体的の
行動
が主体となるわけであります。併しながら、これらの人々が、
海上
におきまして
船舶
の臨検、立入り等ができなくては困るという意味におきまして、そういうことだけはできなくちやならないという意味におきまして、その
規定
だけをしておる状態であります。
山縣勝見
13
○
山縣勝見
君 警備官の機能と
保安官
の機能との差異については、大体私の了承いたすところ、即ち運輸
大臣
の御
説明
によ
つて
了承するところでは二点あると思うのであります。
一つ
は大体
集団訓練
によ
つて
機動力
で持
つて
おるものである、なお又発動いたす場合は緊急の場合である、この二点が
保安官
と違うのじやないかとかように思うのでありますが、さように了承いたしてよろしいのでございますか。
柳沢米吉
14
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 大体お説の
通り
であります。
山縣勝見
15
○
山縣勝見
君 然らば、その際緊急なりや否やの判断は誰がいたすのであるか、なお
行動
の命令は誰がいたすのであるか。
柳沢米吉
16
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) その判断は保安庁
長官
がいたしますし、
行動
の命令は保安庁
長官
がいたします。
山縣勝見
17
○
山縣勝見
君 今回の
改正
法第十
一條
第二項及び第三項の
規定
によ
つて
、いわゆる
次長
と
警備救難監
の
アドミニストレーシヨン
と
オペレーシヨン
との差を作つたようでありますが、一応はそれは法文上は理論が通
つて
おるようですが、実際の運営においては
次長
と救難監、さような先ほど申上げました緊急の場合発動する場合において、実際上
次長
は、その
規定
にありまするように、
職務
は
長官
を助け庁務を調整することでありますが、恐らくこれはいわゆる
アドミニストレーシヨン
だと思いますが、実際の、例えば緊急の場合であるかどうかの判断、或いは実際に
行動
の命令をいたす場合において、どちらが実際の実力を持
つて
、実権を持
つて
その
行動
の発動を命ずるのであるか、いわゆる一応の形式的には
アドミニストレーシヨン
と
オペレーシヨン
の区別はわかりますが、実際重大なことが起つた場合は、
次長
と救難監の間の命令と言いますか、そういう間の調整はどういうふうになるのであるか。
柳沢米吉
18
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
海上警備隊
におきましては、これは
海上保安庁
の
附属機関
でございまするので、
長官
から直属に
なつ
ております、而して
次長
及び
警備救難監
というのは、
長官
の補佐
機関
というふうに
なつ
ております。これが緊急であるかどうかという判断の状況及び
船舶
の配備状況その他のものにつきましては、
警備救難監
が或る程度よく知
つて
おると思います。併しながら一面警備隊の配備その他の件につきましては警備隊の首脳部がよく知
つて
おると思うのであります。これらに関しまして総合的な判断から、その緊急の
事態
に出るか出ないかということは
長官
みずから裁断する、かように考えております。
山縣勝見
19
○
山縣勝見
君
海上警備隊
と
保安官
との
関係
におきましては、現段階においては非常に将来の国際情勢、或いはいろいろな点を考えまして、
只今
運輸
大臣
に今後の見通しについて御質問申上げることは如何かと考えられるのでありまするけれども、いろいろな点を勘案いたして、果して
海上
における
人命
及び
財産
の保全の
事務
は、今僅か六千数十名でありますけれども、
海上警備隊
の持たされておる
任務
等との
関係
から見て、今後この
海上警備隊
というものは、例えば警察予備隊とか何とかというふうなものと一連の本質的な
関係
を持
つて
おるもの、そういうものが一体に
なつ
て、元来
海上保安庁
の
設置
された当初の、
人命
及び
財産
に関する
海上
保全、安全の面との調整、或いは今後そういうような面を分離して、そして適当に改革を考えるということも考えられるのでありますが、それに対してどういうふうに基本的に、運輸
大臣
はお考えに
なつ
ておりますか。
村上義一
20
○
国務大臣
(
村上義一
君) 前刻も申述べましたごとく、この両者は全然別なものではないのでありまして、相待
つて
初めて
海上保安庁
に課せられておる
責務
を果すという性質のものであるのであります。而して両者とも
海上保安庁長官
の指揮下にある次第であります。
只今
この
海上警備隊
というのは、警察予備隊に似たものじやないかというようなお説でありますが、これは全然違うものであるのであります。むしろこの東京警視庁における予備隊でありますとか、或いは大阪警視庁の機動隊というものに相当するものであります。この平時の
パトロール
をする面と、そうして緊急な必要が起つた場合に出動するもの、相倚り相待
つて
初めて
海上保安庁
の
目的
、
任務
を果すという性質のものであります。
山縣勝見
21
○
山縣勝見
君 実際の場合において、何か重大な
事態
が発生した場合、勿論
海上保安庁
は一本でありまするし、先ほど来の御説の
通り
、
海上保安庁長官
の命令によ
つて
海上警備隊
が動く、或いは場合によ
つて
は、
海上
保安隊が動くのでありましようが、現実の
事態
の認識はなかなか微妙であ
つて
、例えば現在
国家
警察と
地方
警察との
関係
を見ましても、実際の、具体的のことが起りました場合の問題があると思いますが、さような、先ほど来の運輸
大臣
、或いは
長官
の御
説明
によれば、実際の運用においては、
保安官
の系統のほうの要請によ
つて
、
海上警備隊
が動くとか、勿論命令系統は
海上保安庁長官
そのものが出すのでありますけれども、実際の運用は
保安官
系統の要請によ
つて
、
事態
の重大性を認識して、命令は
海上保安庁長官
が出す。その間
保安官
と警備官とのいわゆるそういうものが別個に難れて、ときによ
つて
は所管争いをする、或いは所管忌避をする、そういうようなことが起らないようにいたすべきであると思いますが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
村上義一
22
○
国務大臣
(
村上義一
君) 指揮命令が二途に出る虞れがあるとか、或いは
必要性
がぴつたりと現実に来ない場合がありはしないかというような御質問でありまするが、それは全然ないと思うのであります。今日まで、先般の十勝沖の場合にでも、
パトロール
船は手の下しようがなかつた。又昨年の台風の際におきましても、如何ともすることができない。みすみす
人命
及び
財産
を救助することができなかつたというような次第であります。これは勿論
パトロール
船を、それらを糾合して救助に参
つたの
でありまするが、併しながら
パトロール
船というものは、一杯々々平素
行動
をしておるものであります。それで編隊をして活動するということには、極めて乘務員も慣れていないのであります。自然救助の
行動
において甚だ遺憾な点もあつた次第であります。この警備隊を設けまして、機動的に平時訓練をしておりまして、必要な際に初めて出動するということによ
つて
、大きな
海難
その他が惹起しました場合に、万全の措置を初めてとり得るのだと思うのであります。そういう必要上設けたいと思うのであります。
山縣勝見
23
○
山縣勝見
君 警備隊員の身分につきましては、この
改正
法案によ
つて
、相当の
條文
を使
つて
、いろいろ制約を加えておるのでありますが、
一般公務員
に比して相当の制約が加えられておるのであります。而も一方、
海上
警備員というものは
職務
の性質上、場合によ
つて
は身の危險を冒してその
職務
の
遂行
に当らなくちやいかんということも考えられるのであります。
従つて
その給與或いは援護等に対しては、特別の考慮が当然この
改正
法の中に
規定
されなくちやいかんと思
つたの
でありますが、或いはこれは別途に考慮されておるのかどうか。若しも考慮されておるなれば、その
内容
の大綱等について承わ
つて
おきたいのであります。
柳沢米吉
24
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) お話の
通り
海上警備官
に対します給與に関しましては、給與法を近く御
審議
願いたいというふうに考えております。本日閣議決定になることと思いますが、これによりまして、
特別職
の
海上警備官
の給與ははつきりと御
審議
願えると思います。この
内容
につきましては、大体
国家公務員法
の人々と同じような取扱を受けると思いますが、その給與の
内容
というものは、大体
勤務態勢
から考えまして、この
勤務態勢
は、時間その他によ
つて
制限
されますから、これらを常時
勤務態勢
であるというような観点を加味しまして、基本給を計算して行く、この基本給に対しまして、若し船に乘る場合には、乘船手当というものをこれに加味する、なおその船が運航いたしました場合には、航海手当をなお更に加味するというような形式にいたしまして、
特別職
の船員としての收入が適当であるように考えておるわけであります。なお
災害
その他につきましても、各種の
規定
を勘案しまして、その
規定
によ
つて
きめるというふうなやり方であります。
山縣勝見
25
○
山縣勝見
君 警備隊員の公募に対しての予定は、どういうふうに
なつ
ておりますか。
柳沢米吉
26
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
職員
の公募でございますが、大体本法案が
通り
ますれば、直ちに公募しないというように考えております。その
内容
は、大体学校の出身によ
つて
区別いたします、同時に
海上
の経歴をこれに加味いたしまして、これらによりまして、各
階級
の人々を採用したいというふうに考えております。
山縣勝見
27
○
山縣勝見
君
改正
法の第二十
五條
の三十には、部内
秩序
の
維持
のため、即ち部内の
秩序維持
をなすために、部内の
秩序維持
の
職務
に従事する者は、司法警察
職員
として
職務
を行うことに
なつ
ておるのでありますが、この点は曾
つて
ありましたような憲兵
制度
みたいなものになるのであるかどうか、この運用は相当重大だと思いますが、どう 十いうような見解を持
つて
おりますか。
柳沢米吉
28
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 全然昔とは違いまして、
刑事訴訟法
の下におきまして、検事の下にあります
一つ
の司法権のみであります。
山縣勝見
29
○
山縣勝見
君
改正
法の第二十
五條
の二十九は、第十六條の
規定
を警察官に準用いたしておるのであります。即ち
海上保安官
は必要ある場合には附近にある人及び
船舶
に対して協力を求めることができるとありますが、従来この
海上
の場合の協力者に対する損害補償の
規定
が欠けておるのであります。なお又これに対しては
一般
の輿論は各方面ともかような場合においては相当の損害補償を
国家
においてなすべきだということがすでに澎湃といたしておるのでありますが、当然かような條項は
改正
法に盛るべきであつたと思うが、ないようであります。これに対してどういうふうにお考えに
なつ
ておるか。
柳沢米吉
30
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) この辺誠に申訳ないことでございまするが、協力者に対します措置の考え方というものに対しまして、我々のほうとしてもいろいろ考えてお
つたの
でございまするが、近く單独立法として議会のほうで御
審議
になるというようなお話を聞いております。我々としましてはその法案ができれば非常に結構だというふうに考えております。
山縣勝見
31
○
山縣勝見
君 仄聞すれば現在警察予備隊
関係
において
国家
警察当局において同様の趣旨のものを本国会に提案するための準備中だと思うのでありますが、先ほどの運輸
大臣
の御答弁の中には警察予備隊と
海上警備隊
とが本質的には違うというようなお話があつたからそういう点から見ればそう見えるけれども、これは大衆である
国民
から見ればさような
緊急事態
において受くる損害等は同じ性質のものでありますから、むしろこの際警察予備隊又は
海上警備隊
等によ
つて
人命
或いは
財産
の受けた損害、何かそれに対する一本の
法律
を考慮するということを
国家
において考えるべきものだと思いますが、その点如何ですか。
柳沢米吉
32
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 協力者に対する補償は現在出ておりますのは、
国家
警察及び
地方
警察に対しまする協力の
関係
の法案が出ております。我々も
海上保安庁
としましては、
海上保安官
は司法警察官でございますから、これを一本で行つたほうがいいのではないかというふうにも考えるのでございますが、併し一面
海上保安官
は
海上保安官
として單独法で行くほうがいいのじやないかという御議論がありまして、いずれにいたしましても所期の
目的
を達すればいいという考え方でいるわけです。
山縣勝見
33
○
山縣勝見
君 私はやはりこれは法制上の見地から見てもできるだけ一本で、ややもすれば警察予備隊によ
つて
受くる被害、或いは
海上警備隊
によ
つて
受くる被害は、受くるほうは
国民
として同じである。而も
法律
如何によ
つて
違うということも或いは考え得るのでありますが、できればセクシヨナリズムにならないで一本で
政府
として私は考慮すべきだと思う。これは議論になりますからただ意見だけ申上げておきたいと思います。 最後にお伺いいたしたいのは大体
海上保安庁
の業務の一部として所管
事務
の
範囲
内における
海上警備隊
ということは一応運輸
大臣
の御答弁によ
つて
拜承いたしたのでありますが、憂うるところは第一この
海上保安庁
というものの相当の重要な
任務
の
一つ
というものは
海上
における安全ということであります。
船舶
を中心とする
人命
及び
財産
の安全ということであります。例えば
航路標識
とか、或いはいろいろな
海上
の安全ということが相当 〔
委員長代理
山田佐一
君退席、
委員長
着席〕 大きな
義務
であ
つて
、或いは例えば
船舶
検査
事務
でありますとか、そういうようなことが相当
国家
経済から見ましても重大なものでありますが、国際情勢等の点から見て
海上保安庁
の業務が
海上警備隊
の運営に相当重点を置かざるを得んということに
なつ
た場合において、むしろ主たる業務とは申しませんけれども相当重要な業務、
海上
における
船舶
の航行、その他
人命財産
の安全
保護
という点に対して相当の私は重要な関心を持たれることは今後の運営において必要な点だと思う。ややもすれば軽視される嫌いがあるのじやないか。そういう点を非常に憂うるのでありまするが、勿論そういうようなことに対しては運輸
大臣
或いは
長官
としては遺憾なきを期するという御答弁をなさることと思いまするけれども、この点は今後の
海上保安庁
の運営によほど私は御注意を願いたいと思うので、それに対して特殊の特別なお考え、或いは承わ
つて
おくことがあれば承わ
つて
おきたいと思うのです。
村上義一
34
○
国務大臣
(
村上義一
君)
只今
お示しの問題についてはもとより最善を盡したいと念願いたしておるのであります。元来
海上保安庁
の仕事は一方においては燈台、
標識
、水路等の即ち航海安全業務、それから他面において
警備救難
の業務、この二
種類
に
なつ
ておることは御承知の
通り
であります。この
警備救難
の業務が現在極めて不完全でありまするが故に機動的な
行動
をとり得る警備隊を作るというのが今回の本旨であるのであります。勿論この平常と申しまするか、航路安全の、航海安全の業務につきましてこれをおろそかにするというようなことがあ
つて
は相成らない次第であります。十分に最善を盡して行きたいと思
つて
おります。
山縣勝見
35
○
山縣勝見
君 大体基本的に承わりたい点は御質問申上げたのでありますが、最後に
運輸委員会
といたしまして、この
海上保安庁
の一部を
改正
する
法律案
が
只今
申したようなふうにややもすれば本来の
海上
のそういうことを中心に航行に関する安全、現在
只今
運輸
大臣
が指摘されました
航路標識
等も非常な不完全な、而も
海上警備隊
は軍に何らかの
緊急事態
というような
治安
関係
でなくして、
船舶
航行等の緊急の危險の伴うときにおいても発動するというようなことでありまするが、やはりこれは緊急の、
治安
を主とした場合に発動するものと私は考えるのであります。私はやはり非常に大事なこの
海上
の
船舶
航行の安全を中心にしたものに予算等においても相当重点的に考慮をして、こうして日本の近海における航海の安全に対しても相当考慮をしないと
海上警備隊
のほうに予算を使
つて
、現在非常な遺憾の点がありまする航海の安全に対して遺憾のないようにその点を
一つ
希望いたして質問を終ります。
小酒井義男
36
○
小酒井義男
君 規行法の第
一條
におきましては
範囲
が明確に謳
つて
あるわけですが、
改正
案によりますと「
海上
において」というふうに極めて抽象的な表現に
なつ
ております。この「
海上
において」と言われておる
範囲
はどのくらいのものが
範囲
に
なつ
ておるか、その点を先ず最初に……。
柳沢米吉
37
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 「
海上
において」と申しますると、大体公海を含むというふうに考えております。
小酒井義男
38
○
小酒井義男
君 次に
大臣
の
説明
によりますと大体
目的
は従来と同様であると、こういうふうにおつしや
つて
おるわけなんです。併し
説明
の中では編隊で訓練をするというようなこともあるというふうにも言われておりますので、なぜ、それでは、従来のものでやり得ないようなことが過去にあ
つたの
か、或いは近い将来にそういうことが予想をせられるのか、予想をせられるとしたらそれはどういう原因があ
つて
そういう予想がせられなければならないかというような点について少し
説明
をして頂きたいと思います。
村上義一
39
○
国務大臣
(
村上義一
君) 先刻来申述べましたごとく曾
つて
の
海難
に際しましても
天災
が大きい場合には現在の力では如何ともすることができなか
つたの
であります。若しこういう機動隊が隊として活動し得たならば、昨年の台風に際しましてもああ多数の人を殺すことはなかつたろうと思うのであります。又先般の十勝沖の震災におきましても、あの津浪に対しまして多数の船が
海難
に遭
つて
おりまするが、これらもなお一層完全に救助できたろうと思うのであります。又今までにも
密貿易
等に対しましても、実は取逃がしておる場合が相当あるのであります、それらの点をなからしめたいという趣旨であるのであります。
小酒井義男
40
○
小酒井義男
君 それでは、そうしますと大体この警備隊の装備と言いますか、どういうようなものが今これに必要だというふうに
政府
はお考えに
なつ
ておるかということと、そうしてその際地域的にはどことどこにどういうものが置かれることになるかというような点について具体的に
一つ
御
説明
願いたいと思います。
村上義一
41
○
国務大臣
(
村上義一
君) 装備というお話でありまするが、恐らく船の装備の問題だと存じますが、現在明確にまだ
なつ
ておりませんが、今米国に船を貸與してもらうことを交渉中であります。内報としては承諾するだろうという内報も受けておりまするが、まだ正式に確定はいたしておりませんので、しかと申上げることはできませんけれども、千五百トン級の船を十杯と、二百五十トン級の船を……三百トン未満という船を五十杯借りる交渉を今進めておるのであります。そうしてその装備としましては、千五百トン級の船には極めて小口径の大砲と二門くらい装備する、その他レーダーでありますとか、必要な通信機械を装備することはもとより必要だと思
つて
おります。今まで実は
海上保安庁
の船が
パトロール
しておりまして、密入国船、又は
密貿易
船とおぼしきものを
発見
しまして、停船信号をやりましても、とにかく
海上保安庁
所属の船よりもスピードの早い船を使
つて
おりまするので、その命令に頓着なしに逃げてしま
つて
いるというような場合がかなり多いのであります。そういう場合に対処して、大砲で停船命令を発するということが必要であるのであります。停船命令をする大砲は極めて小口径のもので事足りるのであります。そういうものを備えることを予期し、又米国から貸與してもらうことを期待しておる次第であります。
小酒井義男
42
○
小酒井義男
君 相当の装備を持つものができることになると思うのですが、申訳のように二十
五條
などを見ますと、これが「軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならない。」というようなふうに
なつ
てはおります。併しそうした砲を備えつけたものが相当数おるということになると、やはり旧海軍の
規模
の小さいものが復活すると解釈できないことはないと思う。これは
政府
のほうとしては武力、或いは軍備の問題についてはいろいろ解釈がありますので、我々の考えとは違うかもわかりません。十九條ですが、十九條にありますところの「
武器
を携帶することができる。」というのが依然、現行法にも
改正
の
條文
にも共にありますが、この「
武器
」というのは、前の「
武器
」という表現のものと同じ
内容
のものかどうか。相違がありましたら違う点を
一つ
御
説明
を願いたいと思います。
柳沢米吉
43
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 十九條の「
武器
を携帶することができる。」というのは、新らしいのも古いのも同じことであります。
小酒井義男
44
○
小酒井義男
君 いろいろ伺
つたの
ですが、どうも伺
つて
おると私は従来の
海上保安庁
と殆んど性格が違つた、如何にも
海難
救助というようなものよりももう少し違つたものに、
改正
法案が通ると、
海上保安庁
というものが
條文
の上では先刻
大臣
のお示しに
なつ
たように解釈できるが、実際から言うとどうも違うような気がするのですが、内閣では一応このまま通して
海上保安庁
の一部を
改正
するのだが、来るべき機会には、いわゆる機動部隊というような、こういう
任務
は挙げて、国防のために、
海上保安庁
の従来の
任務
から区別したような行政機構を作るのだという意図があるのか、ないのか、又そういうふうな場合には運輸
大臣
は、これはやはり運輸
大臣
の御管轄下に実はそうしたものは置くべきものだという固い御信念であるかどうか、これを
一つ
お伺いしたい。
村上義一
45
○
国務大臣
(
村上義一
君)
只今
この
海上警備隊
は国防の見地から作るのじやないかというような御質問の意味だと拜承いたしました。これは全然そういう意味ではないのであります。(「嘘を言うな」と呼ぶ者あり)先刻来申しておりますように、自治警察、或いは警視庁の機動隊、予備隊に相当するものであるのであります。運輸
大臣
の下において今日の
海上保安庁
、コースト・ガードの仕事をや
つて
行く場合に、この程度を以てやりたいと考えております。ただ
パトロール
船の力を補うというために軽飛行機、或いはヘリコプターといつたものを十機ばかりもあれば
目的
を達するのに非常に好都合だと、こう考えておるのであります。運輸
大臣
の下においてコースト・ガードの
任務
を果して行くという上におきましては、この程度で大体いいんじやないかと、こう思
つて
おります。
小泉秀吉
46
○
小泉
秀吉
君 先刻
保安官
とこの警備隊との
関係
について、
大臣
の御見解を伺
つたの
でありますが、何か私はぴつたり合わないので、もう少し重ねてお伺いしたいのであります。この八千人からある
保安官
を先刻も
山縣
委員
から申されたのでありますが、八千人からある
保安官
を、それはそれにしておいて、従来の
職務
と言いますか、そういうものに温存しておいて、別に編隊
行動
をとる警備隊というような
組織
を作るということは、これはこれだけの人間が要るのだからそう心得よと言われればそれまででありますが、どうも人物経済の上から言うて、
保安官
の仕事と、編隊
行動
をする警備官の仕事というのは、もう完全にオーバーラツプしている、
従つて
そういうものを予算の豊富でもないような、又いろいろな意味において人間の使用を経済的にするというようなことが絶えず内閣の機構敢革のたびに謳われているときに、何かもう少し、運輸省の下に
海上保安庁
を置いて、而も先刻来
説明
をされたような陣容というか、仕事をさせるのならば、もう少しそこに人間の配分と言いますか、機構の作り方の上でこれを全然別に対立して行くというような行き方でなしに、
保安官
そのものも大部分は
海上
に出動して、そして
パトロール
その他の仕事に携わ
つて
おるのであるし、警備隊というものは先刻のお話によると、平常は編隊で訓練をしてお
つて
、イマージエンシーの場合には出て行くのだ、そのイマージエンシーがそうたくさんあるわけじやないのだから、これは海軍と同様な仕事をするのだということになると、御
説明
もやや頭に入るのですけれども、運輸省所管の
海上保安庁
が従来や
つて
おつたことを完璧を期するということであれば、私はどうも議論に亘るようですけれども、
保安官
を何故もつと警備隊のほうに投入さして、そして
組織
をそういうふうに作らないのか、それができない以上は何かそこに、
説明
の奥に割切れんものがあるような気がするのですが、もう少し明快にお話が願えたらと思いますが、御質問申上げます。
柳沢米吉
47
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 何故警備隊を、今までの
保安官
から離して警備隊を作るかというような御質問だと思います。大体今までの
海上保安庁
で一番困
つて
おりましたことは、先ほどから申上げました
通り
、大きな
災害
その他が起りましたときに、
パトロール
をしております
船舶
をそちらのほうに振向けますると、その隙にいろいろの密入国その他の
取締
ができなくなるというような
事態
がしばしば起つたわけであります。その点を考慮しまして
パトロール
のほうは專念して
パトロール
をや
つて
行く。丁度甚だ卑近な例でありますが、交番のお巡りさんが常に
パトロール
をや
つて
いる、これは事件ができたときに、大きな事件のときに交番のお巡りさんを全部集団的に持
つて
行
つて
しまえば、その附近が相当
治安
がむずかしくなるということも考えられるわけであります。甚だ卑近な例で恐れ入りますが、そういうような意味からも平時
パトロール
をやりますのはこれが
災害
その他が起きましたときに出ますと……、これはやはり或る程度分けたほうが経済的ではないかというふうに考えるわけであります。なお御承知の
通り
に
船舶
の大きさから申しましても、或いは
構造
から申しまして千五百トン以上の船というようなものは、実は
海上保安庁
としては非常に欲しかつた船であります。御説の
通り
に海洋の真中におきまして難破船が起きましたというようなときに、今までは最高七百トンの船で行つたわけであります。これらの船で参りまして船員は非常に苦労をしまして、漸くにして
人命
を助けるという程度に
なつ
ておつた。併しながらこれらの
船舶
を安全なところまで引張るというようなことはできなか
つたの
です。そこで是非千五百トン級以上の船を欲しいというような念願は
海上保安庁
がずつと持
つて
来た、若し幸いにして今回そういう船が得られるならばこれらの船はそういうことには是非使いたいと思
つて
おるのです。ところがこれらの船は御承知の
通り
に常に
パトロール
その他を行わせるならば、運航費が相当かかるのです、そうかと言
つて
この船は是非欲しい船だ、これらはできる限り常に使うものと区別いたしまして、これらのものを役立つよう、常に
緊急事態
に役立つように処理して行くほうがいいのではないか、こうすると経済的でもあり、一挙両得の策ではないかと、かように考えております。
小泉秀吉
48
○
小泉
秀吉
君 どうも
長官
の御
説明
はピントが合わんので意見の相違として保留しまして一言私に希望を言わせれぱ
海上保安官
は五百トン以下の船に乘
つて
、そして従来の者は十分慣海性の人ができると、御
説明
の
通り
ならなるわけであります。それから千五百トンの船は運航費がかかるから、大体繋いでおいてそうしてイマージエンシーのときに動くんだ、そうして見るとその動かない船に乘
つて
おる八千人ですか、六千何百人、この人は成るほど海の上に浮んでおる岡での訓練は非常に上達するか知らんけれども、その船が動いて行くときになると、少ししけたら恐らく船酔いか何かで役に立たんような人間を造るようになりはせんか、例えば昇進の順序から言
つて
も小さい般から大きい船に乘るということに大体船乘りは楽しみを持
つて
おるのに、小さい船におる奴は幾ら優秀でも幾ら年数がかか
つて
も、それに乘
つて
お前さんの仕事をして置け、そうして大きな船に乘
つて
おるのは大体碇泊しておるのだが、そこで一生懸命戰闘訓練なり大砲の打ち方なり習
つて
お
つて
、いざという時分には出て行
つて
、船に酔つぱらいながらその仕事をしろ、こういう訓練の仕方は一体そういう以外に行かないならともかく、わざわざこういう訓練の仕方をするというのはどうかと思います。それはまあ議論になりますからこの辺にしておきます。 私はそれで少しお伺いをしたいと思うのですが、この飛行機をお使いになる、非常に結構なことであるか知れない。大きな船とそれから装備はアメリカから借りるというお話でわかりましたが、この飛行機はどういうふうにして入手しようというお考えか、一応伺いたい。
柳沢米吉
49
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) この
規定
によりましてでき得れば使いたいというふうに考えておるわけでございまして、現在まだ得られるか得られないかという点については未定でございます。
小泉秀吉
50
○
小泉
秀吉
君 先刻
アドミニストレーシヨン
と
オペレーシヨン
というようなお話で、この第何條ですかな、伺
つたの
だけれども、どうもこれが現在の
條文
と新らしい
改正
條文
との
関係
がよくわからないのですが、これを
長官
に
一つ
、もう少し具体的に、これはどういうことを言うているのか、お示し願いたい。十
一條
ですね。
柳沢米吉
51
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 十
一條
は、今までのほうは、「
海上保安庁
に
次長
一人及び
警備救難監
一人を置く。
次長
は、
長官
を助け、庁務(
総務部
の
所掌事務
を除く。)を掌理する。
警備救難監
は、
長官
を助け、
船舶
技術部及び
警備救難
部の
所掌事務
を統轄する。」こう
なつ
ておる。これを御覧になればわかります
通り
、
次長
は
長官
を助けて庁務を掌理する、併し総務は見ていないということになります。それで而も
警備救難監
が
長官
を助けて、
船舶
技術部及び
警備救難
部の
所掌事務
を統轄しているわけです。然らば、
次長
というものは、
船舶
技術部、
警備救難
部の
所掌事務
をどうするかという点が疑問になるのだ、又
次長
は、
総務部
の
所掌事務
は見られないということに
なつ
ておるわけであります。これですと、実際問題といたしまして、この立法の趣旨といたしましては、
次長
というものと
総務部
長、
警備救難監
、この三本建の思想のように見受けられるわけであります。それを、それでは
次長
というものが実際に
長官
を助けて
所掌事務
を掌理することができない、従いまして、今回は
次長
は
長官
を助けて庁務を調整するというふうにいたしたわけでございます。これによ
つて
次長
は調整の役目を全般に亘
つて
行うというふうに考えられるわけであります。これは主として
アドミニストレーシヨン
と考えられるわけでございますが、
警備救難監
は、
長官
を助けて、
海上保安庁
の使用する
船舶
、
航空機
及び通信施設の整備計画及び運用に関する
事務
を調整する。これによりまして、これが実際の施設その他の
オペレーシヨン
の
事務
を行う、こういうふうに分れております。
小泉秀吉
52
○
小泉
秀吉
君 それから、その次の
海難審判理事所
を
設置
するということに
なつ
ておりますが、従来の
通り
にすると、どういう不便があ
つたの
か、どういう必要があ
つて
従来と違つた行き方にするのか、又、こういうふうにすると、従来や
つて
おつた人員だけでいいのか、人間は殖えるのか、減るのか、その辺
一つ
伺いたいと思います。
柳沢米吉
53
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 今まで
理事官
というものは検査部に属しておつたわけであります。検査部にありまして、検査部の中に
理事官
がおつたわけでございまするが、御承知の
通り
、
理事官
というものは、
海難審判
に関する限り、これは多少語弊がありますが、検事的の役目をいたしておるわけであります。従いまして、これらの人は、一人々々が責任を持
つて
事を
行なつ
ておるわけであります。これがやはり検事的責任のあるものが独立して行くということのほうが万事スムースに行くのではないか、考え方によりますと、今までの検査部にありますと、検査部長は如何なる地位において
理事官
を指導して行くのか、この点に疑義がある、従いまして、今回
審判
理事
所というものを設けまして、この
理事
所において統轄して行くということになりますと、その辺が明確になりますわけでございます。
所掌事務
がはつきりして来るということになるわけでありまして、従いまして、今回のような検事的なものをここに一括して、今までの不明確性を解消したという点でございます。なおこれによりまして人員その他の増員等はございません。
小泉秀吉
54
○
小泉
秀吉
君 それから、六千三十八人警備隊が殖えるということですが、これはいつ頃募集するのか、又その募集した人はどこへ收容するのか、どこへという意味は、
場所
ですね、建物なり、何なり、時期と
場所
、お伺いいたします。
柳沢米吉
55
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 現在におきましては、大体本法案を決定して頂きますならば、直ちに募集にかかりまして、七月時分に約半数を入れたいというふうに考えております。これらの人間の收容の
場所
でございまするが、大体現在におきましては、横須賀に相当收容できるのではないかというふうに考えております。そのほか收容すべき建物等を探しておるわけであります。この探す方法といたしましては、大体商港及び漁港等の機能を邪魔しないような個所で接岸のできるというふうに考えております。併しながら、新設しますのには、非常に国費を費しますので、でき得るならば、既設のものも商港漁港を避けるということに相成りますると、旧軍港というようなことに相成りますることになると思いまするが、従いまして、これらのところで、而もその旧軍港等におきましても、いずれの軍港におきましても、商港転換その他の計画を持
つて
おりまするので、これらのところと打合せて、十分了解して、そういうところを邪魔しないようにや
つて
行かなくてはなりませんので、他の地区につきましては、現在まだ交渉中でございます。
小泉秀吉
56
○
小泉
秀吉
君 そうすると東京以外の地区と了承していいのでございますか。
柳沢米吉
57
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) さようでございます。
小泉秀吉
58
○
小泉
秀吉
君 この警備官は、原則として
一定
の宿舎に居住して常時
勤務
するということなんですけれども、大体
保安官
も同様じやないかと思うのだが、
保安官
はこれは違うのでございますか。そういう点は……。
柳沢米吉
59
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) この場合警備官におきましては、
一定
の
場所
に居住を命ずるわけであります。従いまして、その居住が或る
場所
に限定されまして、そこにおきまして、非常のときはいつでも出られる
態勢
にして置く、これが警備官のほうの建前であります。
保安官
のほうは、
一般公務員
でございますので、これらはいつでも出られる
態勢
ということは、時間外
勤務
という意味においていつでも出られる
態勢
に
なつ
ておるということで建前は違
つて
おるわけであります。
小泉秀吉
60
○
小泉
秀吉
君 この警備隊の部内の
秩序維持
のために何と言いますかな、憲兵みたいなものを置くように
なつ
ていますが、これは警備隊の部内の
秩序維持
だけであ
つて
、いわゆる警備隊以外の者に対しては、丁度憲兵がいろいろやつたふうな活動は許されないことに
なつ
ておりますか、どういうことに
なつ
ておりますか。
柳沢米吉
61
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) お説の
通り
ほかに対してはできないことに
なつ
ております。
高田寛
62
○
高田
寛君 すでにいろいろ御質疑があ
つて
だんだんとわか
つて
来たのですが、まだ少し私よくわからない点があるので
一つ
、二つお伺いしたいのですが、この
警備救難
部の仕事と、
海上警備隊
の仕事の区分と、これについて緊急の必要があれば
海上保安庁長官
の命令によ
つて
警備隊が出動するというふうに今までの御
説明
では私伺
つて
おるのですが、そうすると普通の簡單な
海難
であるとか、或いは密入国とか、或いは
密貿易
とかいうものの
取締
は
警備救難
部のほうでや
つて
、特に
海上保安庁長官
からの命令がなければ
海上警備隊
というものは手を供いて待
つて
おる、別に何も出動しないと、こういうことなんですか。もう一度この点をお伺いしたいのですが……。
柳沢米吉
63
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
海上警備隊
のほうは大きな
災害
、その他があつたときは出動するのでございます。ふだんにおきましても大体申しますと、各
船舶
がお互いに
一つ
の編隊
行動
その他の訓練を常にや
つて
おる、これらの訓練を
行なつ
ておりまして、そういう
災害
がありましたときにはすぐ出て行くということで救助
態勢
がはつきりしておるということであります。従いまして出て行かない間はどうしておるかというお話でございますが、大体訓練を主体にしております。
高田寛
64
○
高田
寛君 そうしますと、
災害
があつた場合には警備隊としてはすぐ飛び出して行く、それから又密入国とかそういうものがあつた場合は、これは特に
海上保安庁長官
のほうからの指示がなければ別に出て行かない。特に緊急な必要がありと
海上保安庁長官
が認めて出動命令して初めて出て行く、こういうことなんですかな。
柳沢米吉
65
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 大体お説のようでございます。併しこの
海上警備隊
というものの出動は相当多くあるのじやないか、例えば
災害
と申しましても、これは台風その他相当ございますので、回数は或る程度あるというふうに考えております。
高田寛
66
○
高田
寛君 まあこの
法律
には
警備救難
部と、それから
海上警備隊
との仕事の分界、或いは業務の調整というようなことはこの
法律案
の中にはないようですが、こういう場合にはただ
海上保安庁長官
の判断によ
つて
出動命令を下すと、こういうふうに先ほどからのいろいろ質疑じや伺われるのですが、実際問題としていま少しこういう
法律
の中にこの
警備救難
部と、それから
海上警備隊
との仕事の分界とかいうことを
規定
しておくことが適当じやないか。これは直接あなたが
海上保安庁
の
長官
として仕事をやるについて、このままの
法律
でちつとも心配ないと自信を以て言われるかどうか、その辺のところを伺いたい。
柳沢米吉
67
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
船舶
その他の調整につきましては
警備救難
部でこれを
行なつ
ております。調整
機関
は
一つ
ありますけれども、十分行えるのではないかと考えております。
高田寛
68
○
高田
寛君 それから
海上警備隊
の
総監部
や
地方監部
の
内容
は運輸省令できめられるということに
なつ
ているのですが、この
地方監部
というようなものの大体の輪郭、どんな
地方
に置くというか、その辺の計画について
一つ
お尋ねしたいと思うのであります。
柳沢米吉
69
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) この件につきましては先はどちよつと申上げたのでございますが、大体繰返して申上げますと商港漁港等の作業を邪魔しないような個所ということをモツトーとし、又第二に新設するには国費がかかりますので、新設を避けるという意味で考えて見ますと、現在のところどうしても旧軍港のところで落着くのじやないかと思う。ところが旧軍港自体が商港転換の計画を持
つて
おりますので、我々が思
つて
いるようなところは邪魔になるのでございますのでなかなか得られない。併しながらこれは我々のほうは、窮屈でも既設の施設を使いたいというので、各
地方
と折衝中でございます。現在きま
つて
おりますのは大体横須賀におきましては、現在我々が持
つて
おりまする基地をそのまま使えば何とか行けるのではないかと思
つて
おります。他の地区につきましては佐世保、舞鶴、大湊等を対象にして考えておるわけであります。
小泉秀吉
70
○
小泉
秀吉
君 二、三追加して……
海上
保安大学と言いますか、あそこは警備隊との
関係
はどうなるのですか。
柳沢米吉
71
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 大体
海上
保安大学も
海上警備隊
、保安庁の
目的
と同一でございます。これらに対する幹部養成としては
海上
保安大学の卒業生もそちらのほうへ行くという恰好になるかと思います。
小泉秀吉
72
○
小泉
秀吉
君 そうしますと
海上
保安大学で養成というか、学習された人は
保安官
にもなり、警備隊の隊員と言いますか、警備官と言いますか、それにもなる、そういうふうな教育方針で行こうというのでございますか。
柳沢米吉
73
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
海上保安庁
の
目的
或いは精神というものを大学でや
つて
いるわけであります。卒業したものはその精神に基いた各般の部署につける、水路に行くものもあるし、燈台に行くものもあるし、
警備救難
部に行くものもあるし、
海上警備隊
のほうへ行くものもある。かように考えておるわけであります。
小泉秀吉
74
○
小泉
秀吉
君 そうするとくどいようだが、先刻一番冒頭に私が申しました
海上保安官
というものと警備隊に
勤務
する人との入替えと言いますか、交代と言いますか、そういうふうなことを全然別にして行くということは、非常にオークワードのように思うのだが、どうしてもやはり別にしないといけませんか。
柳沢米吉
75
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
勤務
状態その他が違いますし、
年齢
制限
その他の條件がございますので、身分
関係
から言いまして
特別職
というふうに相成
つて
いるわけでございます。併しながら
一般職
と
特別職
との俸給というようなことも考えられるわけであります。
小泉秀吉
76
○
小泉
秀吉
君
大臣
にちよつとお伺いしたいのですけれども、先刻のお話だと
天災
、地震にしろ、台風にしろ、そういう時分に警備隊が大いに活躍するということは誠に結構だと思うのだけれども、相当大きな船が
海上
で遭難をしたというようなときにも、自然それの救援、救護というようなことを従来からや
つて
おられたようだが、今度警備隊ができると、従来の或る例なんかによると、保安隊の船では余りに小さくて、折角そういう船を助けようと思
つて
も力が足らんというようなことを聞きましたのですが、千五百トンもあるような船が適当なところに碇泊しているというようなことなら、そういうようなものをも出動させて行けば非常に都合がいいと思うのだが、そういう船を出動させるというような命令系統はどういうところから出て行くのか。つまり商船が遭難したような場合にそれを助けに行くとか、或いは曳船をしようというようなことも将来当然起ると思うのです。そういうときに現在持
つて
いるような小さな船では馬力も足らないし、それからして人員の点でも、不便があるというようなことが起り得ると思うのですが、そういうときに警備隊自身の持
つて
いる千五百トンもあるようなパワーフルな船があれば、そういうふうなものも当然使つたほうがいいと思うし、使われ得ると思うのだが、そういうものを使うときのつまり出動命令と言いますか、発動するだめの判断並びに命令というようなものは、誰がどこでするのかということをお聞きしたい。
村上義一
77
○
国務大臣
(
村上義一
君) お示しの
通り
そういう場合に非常に役立つと思うのでありまして、今まで現在の小さいボートでは役立たない。そのために救助の完璧を期し得なかつたというような場合も、今後は千五百トン級の船によ
つて
完全な救助ができる、又迅速にできると考えております。それらの出動命令を出すのは、先刻も申しておりましたごとく保安庁
長官
が指揮をする、命令を出すということに相成ります。
小泉秀吉
78
○
小泉
秀吉
君 最後に
一つ
お伺いするというか、御注意するというのか知らんが、この間私は北海道の震災で参議院からの慰問団に加わつた一人として、帰りに函館で
地方
新聞を偶然見ましたが、あそこの
海上保安庁
の、何というか役所の名前は知らんが、保管している船が、小さなトン数でしたけれども、それがドツクにばかり入
つて
お
つて
、新造以来殆んど動かないで修繕ばかりしているというようなことが出てお
つたの
で、一遍行
つて
船を見せてもらおうと思つたら、雪が降
つて
お
つて
私少し工合が惡か
つたの
で、到頭やめてしま
つたの
ですが、どうせああいうことはあなたがたのほうにも通報があると思うのですが、一体そういう動けないような船を相当金をかけて造るということはこれからなかろうと思うのですが、あの函館のああいう新聞の記事は本当なのかどうか、ついでにお伺いしておきたい。
柳沢米吉
79
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 函館でそういう記事が出たというお話でございますが、実際に
海上保安庁
の新造船は非常によくできております。できた以後修理ばかりして出ないというようなことはないはずと心得ております。ただ実情を申上げますと、稚内その他にあります
船舶
は相当に耐寒施設がまだ足りないところもある、
従つて
船内におきましての温度が非常に下りますために、
職員
が非常に苦労しておる、そのために
職務
の能率が下がるのじやないか、或いは病人が出るというようなことがあります。これらにつきましては早速手配いたしまして、煖房を一層強化いたしまして、大体十度見当まで室内の温度を上げ得ることに成功いたしたわけであります。今お話のようなでき上
つて
ドツクにばかり入
つて
おるというのは、私まだ報告を受けておりません。ただ木造船で非常に古い船、これらがややもすれば出掛けますと故障が起きたりなんかするというようなことは相当ありましたが、新造船につきましてはまだそういうことは聞いておりません。
村上義一
80
○
国務大臣
(
村上義一
君) ちよつと今の御質問に対しまして一言附加えてお聞き
取り
を願
つて
おきたいと思います。過日の十勝沖のあの震災に対しましてその直後に北海道
長官
の代理としてわざわざ礼に見えたのでありますが、その際に特に
海上保安庁
の船が非常な活躍をしてくれたということと、それから国鉄の人たちが非常によく活動してくれて、早く復旧をしたというこの二点を特に挙げて挨拶をされたのでありまして、それで今お話のようなことも、船によ
つて
はあるかも知れませんが、大体としてはかなり活動をしていると私は考えておるのであります。なお全般的のことをついでながら御報告を兼ねて申述べて御理解を得ておきたいと思うのですが、二十六年の一月から十一月まで、つまり十一カ月間のこれは統計でありますが、
海難
救助は七百九十八隻に及んでおります。そうして
人命
救助が六千五十七名であります。なおついでに申上げますが、
不法入国
が四百六十件、その人員は千二百四十八人、
密貿易
が百十八件で、
関係
者の人員が四百四十六名、それから密漁業が二千九十一件、人員が二千六百二十七名であります。その他というのが六千七百六件で、人員が六千九百六十二人、この件数のうちには
只今
申しましたような各項目の未遂の分が多分にあるので、つまり未遂と言いますか、取逃がしたという部分が多分にあるのであります。その他水雷の
発見
、掃海といつたような件数も含まれております。それから人員のほうは多分に推定が含まれております。とにかく現在でも相当の活動をしているのですが、その他が六千七百六件に及んでいるということは、これはなお非常な欠陷が同時にあるということをもの語
つて
おると思うのです。つまり手薄だということを物語
つて
おると思うのであります。
小泉秀吉
81
○
小泉
秀吉
君 今
村上
大臣
の仰せに
なつ
たように、私も釧路で
海上保安官
にわざわざ来てもら
つて
、そのときの活動状況を聞いて、大いにその活躍ぶりと、特に無線電信のごときが非常に役に立
つて
、そのために
補給
員も通信
機関
が全滅してしまつたときに
海上保安庁
の船が無線を活動させてや
つたの
で、それで手早く仕事が運んだというようなことを聞いて、その辺は大いに私どもも皆と一緒に称讃したわけでありますが、これはこの機会に御報告を申上げておきます。それから
柳沢
長官
のお話はお話として私も一応承わ
つて
おきますが、大体函館の十八日から二十日頃までの新聞記事でありますから、一応実情をお調べに
なつ
て見て、仰せのように新聞の記事が何かの誤報であればお互いに結構でありますが、不幸にして新聞の記事が本当であつたならば、やはり
長官
としてはそれほどまでに小さいところにお見通しがないかも知らんが、一応実情を調べて、次の機会でもいいからはつきりしたことをお話願いたいと思うのです。私はほかの機会にもあの小さい船というのはもう海に出て見たらデツキがしよつちゆうろくすつぽ波もないのに波打
つて
殆んど航海ができなかつたような船がよくあるという話を、これは
專門
家からも聞きましたが、それは実際は知らんけれども、函館のやつは新聞にはつきり書いてありますからそれをお調べ願いたい。
柳沢米吉
82
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 今のお話は早速調べまして御報告いたします。
山縣勝見
83
○
山縣勝見
君 一点だけ、先ほど来の各
委員
に対する御答弁に関連して、先ほど一応わかつたつもりでありましたが、一点だけ念のために聞いておきたいと思うのですが、
海上保安庁
の命令系統は、
長官
あり、そうして
アドミニストレーシヨン
の長として
次長
があり、
オペレーシヨン
の長として
警備救難監
がある、そう了解してよろしうございますか。
柳沢米吉
84
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 今の
警備救難監
は
長官
の補助でございます。
長官
を補助するわけでございます。命令権といたしましては
長官
が持つということであります。
山縣勝見
85
○
山縣勝見
君 いや、私の承わるのはそういう意味においては
次長
もやはり要するに補助の
機関
であるのですが、命令権は勿論
長官
が持つことは承知しておりますが、補助
機関
として、
長官
の持
つて
いる命令権を補助するものとして
アドミニストレーシヨン
には
次長
があり、
オペレーシヨン
の
関係
で
警備救難監
があるのかという質問であります。
柳沢米吉
86
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) お説の
通り
であります。
山縣勝見
87
○
山縣勝見
君 それでは第
五條
において今回一部を殖やして六部を七部にして、その中に
警備救難
部というのがありますが、この第
五條
において、この七部の担当はどういうふうになりますか。
警備救難
部の部長が勿論あると思いますが、繋属川救難部の部長に対して
長官
補佐するものは
次長
にあらずして
警備救難監
と了承してよろしうございますか。
柳沢米吉
88
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 大体
次長
は全般的に
長官
を補佐するのであります。各部の
所掌事務
を全部について補佐します。普通考えられます
次長
と同様でございます。ただ
海上保安庁
は現業官庁でございますから、各部に
船舶
その他がございます、これらがどういう
行動
をと
つて
、どういうふうにや
つて
行くかということを毎日はつきり把握してなくちやいけない、で
航空機
も持てばそういうことに相成ると思いますが、各部、水路、燈台その他いろいろ救難その他につきましても、
船舶
の
行動
は常に把握している必要があります。これらに対してこれをどういうふうに動かすかということは現在の状況を把握してそれによ
つて
行う、これを
オペレーシヨン
と称したのであります。これらのものに関しましては
警備救難監
が
長官
を補佐する、こういうことであります。
山縣勝見
89
○
山縣勝見
君 それでは具体的にお聞きしますが、何か
事態
が起つた場合において、その
事態
に対して
船舶
を発動して、そうしてその運用を命ずることについての
長官
の命令の発動は
次長
がするのでなくして、
警備救難監
がすると見てよろしうございますか。
柳沢米吉
90
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 発動はどこまでも
長官
が命ずるのであります。
山縣勝見
91
○
山縣勝見
君 その点は了承しておりますが、
長官
が命令を発動するについて、その判断を補佐するものは
次長
にあらずして
警備救難監
と了承してよろしいか、その点を聞いているのです。
柳沢米吉
92
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 船自体の状況、船だけのことを申しますれば、船をどういうふうにやるかということについての補佐は
警備救難監
がいたします。
山縣勝見
93
○
山縣勝見
君 然らばここに新たに
改正
法案の第二章に、第
五條
と同じような書き方で新たに「
海上保安庁
に、
海上警備隊
を置く」とあります。普通の我々の常識的な法令解釈から言いますと、多少の
規模
というものは違
つて
もこれは七部と同じような地位で
海上警備隊
を置く……。それから
改正
法の第二十
五條
の十に「
海上警備官
の
階級
は、別表第二の
通り
とする。」別表の第二には一番最初に
海上
警備監というのがある、監はいわゆる官吏の官ではない、監督の監である、そうすると、この実際の発動の場合において、
緊急事態
の認識、或いは
船舶
の
オペレーシヨン
に関してこの
警備救難監
と、
海上
警備監との
権限
の差異、或いはその間において実際の発動の場合、
長官
を補佐するのはいずれが優先するのかどうか。
柳沢米吉
94
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 御承知の
通り
、
海上警備隊
の最高の
権限
は
海上
警備監が
長官
の命を受けて、指揮権を持
つて
おる。
警備救難監
は各部、各
附属機関
の調整
事務
を取扱い、調整して
長官
を補佐して行く。命令系統から申しますと、
長官
から救難部長、
長官
から警備隊の最高指揮者ということになるわけであります。で、
警備救難監
はその間にあ
つて
全面的の
オペレーシヨン
を把握して、これによ
つて
長官
の判断を助ける、かように考えております。
山縣勝見
95
○
山縣勝見
君 然らば
海上警備隊
の発動する場合において、
長官
は発動を判断する場合においては、一応
警備救難監
の判断的な補佐を受けて、そして
長官
が命令を
海上警備隊
の誰にするのでありますか
柳沢米吉
96
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
海上警備隊
の
総監部
の長ということに
なつ
ております。
山縣勝見
97
○
山縣勝見
君
総監部
は二つあるようですが、そのいずれに、地域的に分けてやるか。
柳沢米吉
98
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
総監部
は中央に一カ所だけであります。
地方監部
は先ほど申しました
通り
東京以外の所に二、三カ所設けてあります。
山縣勝見
99
○
山縣勝見
君
地方
において、
地方監部
の管轄において起つた場合は、中央のいわゆる
機関
はどういうふうな
関係
になるのですか。
柳沢米吉
100
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 現在におきましても大体無線を持
つて
各地域各個所の
船舶
の動向というものは中央において把握しておるわけでございます。で、これらの
船舶
が
海難
が起きましたときの出動ということは、その管区にありますときには近い場合には管区本部長の出動命令で出ますが、やや沖になりました場合には中央の命令でこの管区の船が出るわけであります。
山縣勝見
101
○
山縣勝見
君 この点、今後
海上警備隊
の命令系統というものは非常に重大だと思うのでありますが、この点は一応法理上、或いは法制上の構成については御答弁の
通り
だと思いますが、然らば実際の場合において
海上警備隊
が発動するため
次長
及び
警備救難監
が、
長官
が命令を発動する際には必らず関與すると了承してよろしいのですか。例えば更に附言すると、
次長
は全体の調整の点において、
警備救難監
はいわゆる
オペレーシヨン
の点においていたして、そして各
地方
、或いは中央の管区のいわゆる申請というか、そういう報告によ
つて
やる、であるから
海上警備隊
の船艦の部隊長等が
長官
の命によ
つて
次長
又は
警備救難監
の判断を無視して、或いは関與なくして発動するということはないかどうか。
柳沢米吉
102
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 法的にはいろいろ疑問があると思いますが、実際問題としましては、
長官
を補佐する
次長
と
警備救難監
の進言によ
つて
行うもの、というふうに考えます。
山縣勝見
103
○
山縣勝見
君 それは今形式の御答弁を受けたのでありますが、この点非常に重大なので重ねてこの点に対して将来の運用上よほど愼重にせられんことをお願い申上げておきます。
河井彌八
104
○
委員長
(
河井
彌八君)
山縣
委員長
に伺いますが、
運輸委員
諸君の御質疑はこれで終了して……、ありませんか。
山縣勝見
105
○
山縣勝見
君 大体一応時間も相当超過いたしておりますから、一応この程度で、又何か重大なことが出ましたら又
委員長
まで申上げます。
河井彌八
106
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは次に
地方行政委員
の諸君から御質疑をお願いいたします。
岡本愛祐
107
○
岡本
愛祐
君 時間が大分た
つて
おりますが、
委員長
からお許しが出ましたから数点お伺いいたしたいと思うております。先ほどから
運輸委員
のかたがたが御質問なさいまして、
長官
からお答えがありましたが、
地方行政委員会
におきましては、
長官
並びに大橋
国務大臣
からこのたびの
海上保安庁
の増員につきまして、一
通り
の話は聞いております。そこで
村上
運輸
大臣
が、いずれこの
海上保安庁
から分れ去
つて
行くべき、いわゆる警備隊
関係
、それを一応この
海上保安庁
の中に收容されて、その
法規
的、つまり
規定
の仕方、
説明
の仕方について随分御苦心をなさ
つて
いらつしやる
只今
の御答弁を拜聽しまして、先ず非常にお気の毒に思う次第であります。そこで、まあ、将来分れて行くべきもの、それの質問は今日はいたしません。一応額面
通り
この
海上保安庁
の増員として、又
改正
として受取
つて
おきまして、それで質問いたしたいと思います。先ず第
一條
につきまして、先ほど御
説明
がありましたが、この第
一條
の
規定
によ
つて
、従来の
海上保安庁
の
目的
と申しますか、それよりも大分広く
なつ
たと、こういうふうに見えるのでありますが、果してそうでありますか、それをお伺いします。
柳沢米吉
108
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 従来は、「
日本国
の
沿岸水域
」というふうに
なつ
ておりましたので、非常に漠然としておりまして、これの解釈がいろいろまちまちだ
つたの
です。併し今回これを「
海上
」というふうにいたしますれば明確になるという点で
改正
いたしましたのですが、従来の解釈におきましても、
沿岸水域
という意味がそういうふうにも解釈されましておつたわけでございます。併しこれでは余りに不明確であるという点で
改正
いたしました。
岡本愛祐
109
○
岡本
愛祐
君 二点あると思います。それは
只今
御
説明
の
沿岸
のみならず公海までも今度は出て行けるというように広く
なつ
ておると思うのであります。即ちマツカーサー・ラインの近くまで出て行
つて
、そうして
我が国
の漁民がその線内において漁業をいたしておりますときに、不法の逮捕とか何かでほかのものがや
つて
来ましたときにそれを防遏するというような
任務
をこれで加えたというふうに思うのであります。それからもう
一つ
は従来の第
一條
は「
海上
の安全を確保し」とあ
つたの
ですが、今度はただぼんやり「
人命
及び
財産
を
保護
し」とこういうふうに第
一條
では書いてあるのです。これが大分広くな
つたの
じやないかと思うのですが、果してそうでありますか、お伺いします。
柳沢米吉
110
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) この点につきましても「
海上
の安全を確保し」ということは一体何であるかという議論が相当ありまして、この点につきましても不明確であつた。併し、これを「
人命
及び
財産
を
保護
し」というふうに現わしまするならば、その
目的
が相当明確になるという意味で、こういうふうに改めたわけでございます。
岡本愛祐
111
○
岡本
愛祐
君 私は却
つて
不明確に
なつ
ているのだと思うのです。「
人命
及び
財産
を
保護
し」ということは広くも狭くもとれるのでありまして「
海上
の安全を確保し」ということのほうがむしろ狭いように思えるのであります。そこでまあ第
一條
はそれだけ
改正
をされたのでありますが、第二條のこの所掌事項は同じでありまして、第四條に参りますとこれは
船舶
の問題でありますが、「
密貿易
を防止し」とありますところを「
海上
における
治安
を
維持
し」と、こういうふうに変えておられるのであります。これも「
密貿易
を防止」よりか「
海上
における
治安
を
維持
し」というほうがよほど
目的
が大きい、そういうふうに思うのですが、そういう御意図はあるかないか、伺いたいと思います
柳沢米吉
112
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 御指摘の第四條の「
密貿易
を防止し」という点を「
治安
」というふうに変えましたのは
密貿易
、密入国その他の問題がありますので、やや拡げたのであります。
岡本愛祐
113
○
岡本
愛祐
君 確かにこれは拡が
つて
いると思うのであります。それはやがてこの第二章の
規定
に関連して参ります。で今度は二章の第二十
五條
の二の二項に
海上警備隊
の
任務
が書いてありまして、「
海上警備隊
は、
海上
における
人命
若しくは
財産
の
保護
」これは先ほどあ
つたの
であります。第
一條
に
規定
している。「又は
治安
の
維持
のため緊急の必要がある場合において、」こういうふうに書いてあります。即ちこの警備隊というものを作る
目的
が、従来の
海上保安庁
の
目的
よりも広く
なつ
ているという私は証拠であろうと思うのであります。この点はどういうふうにお考えになりますか。
柳沢米吉
114
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
海上保安庁
といたしましては、今までやりました
任務
、これを明確化したにとどまりまして、
任務
が広くなるというふうに考えておらないのであります。
岡本愛祐
115
○
岡本
愛祐
君 そう考えていないとおつしや
つて
も、これは字句にもはつきり広く
なつ
て来ているのでありまして、
海上保安庁
の
任務
が
海上
の安全のみならず、その
海上
における
治安
の
維持
までやるんだということに
なつ
て来ているのじやないかと思うのです。それで先ほど
村上
運輸
大臣
から御
説明
のありました
通り
、従来の密入国、
密貿易
に対する問題、それのみならず今申したような漁民に対する
外国
側の不法の逮捕、そういうものに対してこれを
保護
する、こういう
任務
まで加わ
つて
来て、まあ従来もそういう
任務
があつたと言われるかも知れませんが、従来はこの
沿岸
附近でありますからそんな遠くまで行かないのであります。そういうふうに
任務
が拡大して来た。そこで私の恐れることはいつも申上げるようでありますが、この
海上警備隊
というものが單なる、何と申しますか、国内における、又は
国民
に対する防衛ということでなくて、外敵の侵入に対する防衛というふうに
なつ
て来る虞れがありはしないか、つまり密入国を大
規模
にするということは、まあ考え方からすれば
我が国
に不法に侵入して来る、外敵が侵入して来る、それに対する防禦の
態勢
をとるべきだと、こういうふうに解せられる虞れがありはしないか。そういう意図は持たないとお答えになるだろうと思いますが、その点を
村上
運輸
大臣
から伺
つて
おきたいと思うのであります。
村上義一
116
○
国務大臣
(
村上義一
君) お示しの
通り
外敵の侵入に対してこれを防止するというような考えは、この本法の
改正
では全然予期しておらないのでありまして、又そういう力も全然ないのであります。先刻も申述べましたごとく、僅かに三インチぐらいだろうと思いまするが、小口径の砲が二門、千五百トンの船にはあるという程度のものである。それも僅かに十杯しかない。それが数カ所に分かれて待機しているというような微力なものでありまして、今お示しのような力は全然ないものでありまするので、そういうことは生じないと実は考えておるわけであります。
岡本愛祐
117
○
岡本
愛祐
君 第四條におきまして、この
海上保安庁
に属する船の隻数、それから全トン数、排水トン、それから速力の
制限
等、これを皆撤廃をしてしま
つたの
であります。それで先ほどの御
説明
によりますと、それは国際的の見地から必要がなく
なつ
たと、そうして
予算案
として国会の承諾を受けるからいいというふうに聞える答弁でありましたが、併しアメリカからどんどん先ほどおつしやるように大きな船を借りて来る、又飛行機も借りて来るというふうになれば国会の承認も何もなく
なつ
て、だんだん戰力を養
つて
行くということになりはしませんか、その点はどういう御用意があるのですか。
村上義一
118
○
国務大臣
(
村上義一
君) 勿論日本の経済力がなくてもアメリカから借りると、或いは貸してくれるということを考えればどんどん力は大きく
なつ
て来るのじやないかというお説、これは一応御尤もでありまするけれども、とにかく
海上保安庁
におきましては、全く警察的の仕事に局限されておるのでありまして、又私どもも嚴にこれは守
つて
行かなければならぬと思
つて
おるのであります。先刻来も申します
通り
、千五百トン級を十杯と二百五十トン級を五十杯借りますれば、大体において
海上保安庁
の
任務
は果し得るのじやないか。それからヘリコプターが十機もあれば大体において
任務
を果し得るのじやないかと、こういう見通しを持
つて
おるような次第であります。これ以上に力を殖やすということはしたくないと考えておるのであります。
岡本愛祐
119
○
岡本
愛祐
君 そこでお尋ねいたしますが、先ほども御質問がありましたように、この
改正
の非常にお苦しいところの
一つ
は、今度新設の
海上警備隊
と今までの
警備救難
部に属する
保安官
、保安隊と申しますか、それとの
関係
であります。予算書では今度の増員を
海上保安庁
の
警備救難
関係
の経費であると、こういうふうに簡單に片付けておるのであります。そうして六千六十一人を増員すると共に基地の増設、整備等その機能の充実を図ることとしておる。それで
警備救難
関係
の充実として六千何人を殖やす、その施設をするのだというふうに出ているのであります。先ほどの御答弁だとその
警備救難
関係
と少し違
つて
いるように聞えるのでありますが、その点はどうでございますか。
村上義一
120
○
国務大臣
(
村上義一
君) 趣旨におきましては全く
警備救難
の完璧を期するという
目的
であるのであります。これはまあ例を引いて恐縮でありますが、東京都内の警備につきましても、或いは交番におる、或いは
パトロール
をする、或いは警察署に若干おるという状態が今日の先ず大体の状態であります。それで今警備隊ができれば、丁度警視庁の予備隊を今作らんとしつつあるような、こういうふうに私ども考えておりますし、そういうふうに御理解願いたいと思
つて
おります。
岡本愛祐
121
○
岡本
愛祐
君 飛行機を十台持
つて
来て警備の充実を期するというお話でありましたが、それは
海上警備隊
に属するのであるか、
警備救難
部のほうに属するのであるか、どちらに属しますか。
村上義一
122
○
国務大臣
(
村上義一
君) 先刻から申しました
通り
、今一万マイルの
沿岸
及びその海面に僅かに百六十隻余りが
パトロール
している。丁度一杯の船が平均して七十マイルを受持
つて
いるような次第なのであります。でどうしてもそれでは
海上
の
パトロール
、視察が不十分である、それでヘリコプターでありますれば御承知の
通り
一時間八、九十マイルは飛べるだろう、まあ三時間は航続時間もあります。で、相当の半径が短時間に
パトロール
をし得るという状態であります。これはまさに
警備救難
のために專ら使うためにヘリコプターを持
つて
参るのであります。
岡本愛祐
123
○
岡本
愛祐
君 新たに
経理補給部
というものができるようでありますが、その
職務
を具体的に
一つ
お示しを願いたいと思います。簡單に書いてありますが、具体的にどういうことをするのがお示しを願いたい。
柳沢米吉
124
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
海上保安庁
、といたしましては、先ほども申上げました
通り
、相当に今まで
船舶
を持
つて
おりました。これに対して燃料或いは各種の需品を円滑に
補給
することが先ず大切である。そのほかに食糧の
現物支給
というようなものを
行なつ
ているわけであります。又
陸上
、
海上
通信施設等がございます、又
航路標識
が、燈台その他が相当各方面にある、これらのものの物品
補給
の
事務
、会計の
事務
というものは複雑でございます、これを
総務部
という
一つ
の枠の中で、現在
総務部
のうちに十課ばかりございます。これを
一つ
にしておきますには余りに
所掌事務
が複雑でございまして、この
総務部
のうちの企画、
人事
、教育、庶務というようなものを
総務部
に置いて、他の
経理
、
補給
の
事務
というふうなもうを一括いたしまして
経理
部にいたした、こういうふうにいたしております。
岡本愛祐
125
○
岡本
愛祐
君
只今
御
説明
のあつたことに盡きるのでありますか、もつとほかに大きな
目的
を持
つて
おりませんか、そういうことはありませんか。單なる
只今
御
説明
のあ
つたの
に盡きるのであるかどうか。
柳沢米吉
126
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) それだけ考えてそういうことを考えているのであります。ほかに
事務
とい
つて
も深い……。
岡本愛祐
127
○
岡本
愛祐
君 深い意味はないのですね。
柳沢米吉
128
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) そうです。
岡本愛祐
129
○
岡本
愛祐
君 命令系統について
山縣
委員長
からお尋ねがあつた、私も先ほどお尋ねしようかと思
つて
お
つたの
でありますが、その
海上警備隊
という新たにできるものは、
海上保安庁
の
附属機関
という御
説明
であ
つたの
でありますが、
附属機関
という御
説明
の仕方もおかしいのでありますが、
海上保安庁
は運輸省の外局であり、又その
海上保安庁
のうちの外局と言いますか、そういうものが
海上警備隊
だと、こういうふうに解釈されるのであります。そこで命令系統は、先ほど御
説明
のあつたように、非常にややこしいことに
なつ
ておりますが、
長官
から直接この
海上
警備総監……
海上
警備監と言いますか、
総監部
の長ですね、それに続いておるのであろうと思います。それで間違いありませんか。
柳沢米吉
130
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) お説の
通り
であります。
岡本愛祐
131
○
岡本
愛祐
君 そういたしますと、今
パトロール
してお
つて
、この
警備救難
部の中の保安隊が少し大きい手ごわい密入国を見つけた、それですぐ来てくれというので、この警備隊のほうに連絡をする、そのうちに逃げられたり、陸に上られたりしてしまうというようなことが起
つて
、手遅れになるような懸念は多分にありませんか。
柳沢米吉
132
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 先ほども申上げました
通り
、
海上保安庁
は現在におきましても、無線通信によりまして刻々にその情報をと
つて
指令を下しております。従いまして、これらの配船状況、その他を
長官
を補佐する
警備救難監
というところでよく熟知しておりまして、時を移さず救難するためその間の調整を図りまして、
長官
から命令を出しますということは即座にできるというふうに考えております。
岡本愛祐
133
○
岡本
愛祐
君 先ほど
村上
運輸
大臣
から数字を挙げて
海難
救助の状況とか、密入国
取締
、その他について御
説明
がありましたが、密入国、密輸入の
関係
で、従来
地方行政委員会
で調査を
行なつ
た
関係
から申しますと、殆んどこれがうまくつかまるのは四分の一ぐらいじやないかと思う。四分の三ぐらいは逃げたり、又うまく
目的
を達したりしておるという状況ではないかと思うのであります。そういたしまして、今度その第一線の
警備救難
部のほうを増員、充実するのでなくして、予備隊的に、予備隊と言うと語弊があるかも知れませんが、とにかく予備として警備隊というものをたくさんの金を出して置いておくということは非常な不経済なことになる、又そういうふうに漏れの多い従来の密出入国
取締
のプラスにならないように思うのですが、その点どうでしようか。
柳沢米吉
134
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
只今
の御指摘の点は、
パトロール
をしておる船が少いのじやないかというお話だつたと思いますが、今まで大体
海難
が各所が起りますと、少し遠くのほうに
海難
が起りますと、先ほども申上げました
通り
七百トン以下の船が相当にこれに出掛けて行きまして、その間は殆んど
沿岸
の
パトロール
ということができなく
なつ
ておるわけであります。今後又台風その他が起きましたときにおきましても、
巡視船
その他は、その方面の救助に力が一ぱいであるということで隙が相当できる。今後こういうふうな
海上警備隊
のような
組織
をと
つて
頂きますれば、今までよりは
パトロール
に專念して行けるということになりまして、警備が相当うまく行くんじやないかというふうに考えられるわけであります。
岡本愛祐
135
○
岡本
愛祐
君 従来、これは少し惡口が過ぎるかも知れませんが、警察方面で申しておりますことは、密入国、密輸入と申しますか、その
取締
は
海上保安庁
は当てにならん、だからもう仕方がないから陸に上
つて
来たところをつかまえるより仕方がないのだということで監視隊を密に立てまして、そうしてや
つて
おる。併しそれでもうまうま入り込まれることが多いのでありまして、この警察と
海上保安庁
との連絡ということは必ずしも従来うまく行
つて
いないように私ども思うのであります。それでそういうふうに充実をされる機会にうまく警察方面と連絡するのにはどうしたらいいか、どういうふうにお考えに
なつ
ておるか、その点をお伺いしておきたいと思います。
柳沢米吉
136
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 今までも自治警或いは国警という方面と相当の連絡をと
つて
参りましたが、お話の
通り
に
海上
におきまして或る程度網の目を潜
つて
入る。これが又
陸上
に上りましてもその網の目を又潜るというような
事態
は誠に遺憾のことでありますが、実際問題として起
つて
おると思います。これに対しまして、我々のほうとしましては検察庁その他と中心になりまして、各地区に分れまして、お互いに連絡の会合を定期的に行いまして、これによ
つて
連絡を図
つて
おるわけであります。併しながら御指摘のようにその連絡は必ずしも万全と申すわけには行かないと思うのでありますが、今後なおよく注意してその
任務
をや
つて
行きたいと考えておるのでありますが、実際問題としまして、
海上保安庁
の
船舶
の
責務
というものは各種多様に亘
つて
おりますが、これは
密貿易
、密入国及び密漁、その他不法出入国等の問題を全般に亘
つて
や
つて
おるわけでございます。実際それらの点を
パトロール
によ
つて
常にあらゆるものに対して経済的に動かすために
一つ
の官庁でや
つて
おるわけでありますが、これらの
船舶
が又一方
海難
その他のために遠くのほうへ出されるということがあるために非常な欠陥があつた。これらの欠陥を是正して、そういうことのないようにできるだけや
つて
行くということがあるならば、御指摘の点は相当うまく行くのではないかという自信を持
つて
おるわけであります。
岡本愛祐
137
○
岡本
愛祐
君 従来自治体警察のほうはその自治体警察に属する領海と言いますか、水面のほうも警備は船を持つたりなんかしまして
海上保安庁
のほうと協力をしておるようであります。ところが
国家
地方
警察のほうは連合軍の指令によ
つて海
上の警備ができない。一に
海上保安庁
のほうにこれが寄
つて
行
つて
おつた。ところが
海上保安庁
のほうでは船に数が限りがあるから、手が居かないということが多分にあつたわけです。あなたがたの御経験として
国家
地方
警察のほうにも自分の属する海面に対してあなたがたの補助的にそういう船を持たせる必要がありとお考に
なつ
ておるかどうか、それを伺
つて
おきたいと思います。
柳沢米吉
138
○
政府委員
(
柳沢米吉
君)
船舶
につきましては、御承知の
通り
に、先ほど申上げました
通り
、
一つ
の船を以て数種の
目的
を以て
海上
の
法規
の
励行
を
行なつ
ておるわけであります。これを例えば農林省におきまして密漁の
取締
に
船舶
を持
つて
、それだけの
目的
で以て密漁の
取締
を全面的に行うということに相成りますし、不法出入国に対しまして不法出入国の
目的
のみを以て
船舶
を持つということにいたし、又税関は
密貿易
に関してこれが
取締
に
船舶
を全部持つということにいたし、又国警におきまして司法権発動の
海上
の
取締
のために
船舶
を持つというふうに、各種の
船舶
を各方面の独自の
目的
を以てこれを作
つて
行くということにいたしますると、これは非常に大きな経費を要すると同時に、
一つ
の
船舶
が密貿
取締
に出まして、密漁の
取締
ができないというようなことに相成りまして、
海上
の
行動
ということが相当に不経済に相成るのではないかと思うのであります。従いまして、根本的に申上げますと、
海上
における
船舶
というものは各種の
目的
を以て総合されて出て行くということが最も経済的であるというふうに考えられるわけであります。この意味におきまして、お尋ねのような国警が
船舶
を持つということは、相当に理論的には不経済ではないかというふうに考えられるわけであります。なお現に我々のほうと国警のほうとよく打合せしまして、対馬方面その他には相当の
船舶
を配備して有効に使
つて
おります。なおこういう点につきましては、理論はその
通り
でございますが、なお
特殊事情
があれば別の話というふうに考えております。
岡本愛祐
139
○
岡本
愛祐
君 最後に伺うのですが、この
海上保安庁法
の一部
改正
によりまして、
海上警備隊
というものができて、それが
海上保安庁
の
長官
が管轄しておるというときには、保安隊のほうと警備隊のほうと連繋が割合にうまくとりやすいと思うのです。ところが、将来これが警備隊のほうが分かれ去りまして、別の機構に入
つて
行くということになりますと、現在警察と
海上保安庁
と連絡がとりにくいごとくに、
海上保安庁
と分かれ去
つて
行つた整備隊のほうと連絡が非常に惡くなりはしないかということを恐れるのであります。私は少くとも
警備救難
部は警備隊と一緒に新たにできるであろう保安機構の中に入
つて
行くべきじやないか、こういうふうに思うのですが、その点について運輸
大臣
並びに
長官
はどういうふうにお考えに
なつ
ておるか、その点を伺
つて
おきたい。分かれ去
つて
行つたあとで、
警備救難
部と警備隊が連絡が非常に惡くなりはしないか。現在は、この
改正
では
長官
の下に同じくあるのでありますから、比較的連絡がとりやすい。併し別々の機構に
なつ
たときには非常に工合が惡くなるのじやないか、それが現在の警察と
海上
保安隊とに現われておる。こういうふうに思うのですが、その点について御意見を伺
つて
おきたい。
村上義一
140
○
国務大臣
(
村上義一
君) 今
海上保安庁長官
の下に、
警備救難
部とそうして新設せんとする警備隊というものが、アンダー・ワンハンドに
設置
されるということであれば、両者は唇歯輔車の
関係
で、お互いに短を補
つて
行くという結果を得られると信じておるのであります。併し、お示しを実は或いは誤解したかも知れませんが、若し他の官庁に移す、
海上保安庁
以外の官庁にこれが移るということになれば、これは到底
海上保安庁
の使命を果して行くことは至難だと私は思います。若しそういう
海上警備隊
というものが性質が変
つて
、他の官庁の所属になるということになれば、これはコースト・ガードの性質と違うものに
なつ
て来るのであ
つて
、どうしても今の
海上保安庁
にやはりそういうものを新たに設けなくちやならんと私は思います。
柳沢米吉
141
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 将来の問題につきまして我々はまだここで発言するだけの責任とあれがないかも知れませんから、勘弁して頂きたいと思います。
石川清一
142
○
石川
清一
君
海上警備隊
は四年の
海上保安庁
の経過から見た必然的な形として生れたように承わ
つて
いましたが、この六千三十八人の増員と、千五百トン級の十隻の船と二百五十トン級五十隻の船とは、どういう
関係
に
なつ
ていますか。どういう基礎の上に立
つて
この数字が生れたのか、これをお尋ねいたします。
柳沢米吉
143
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 御質問の趣旨を或いはとり違えたかも知れませんですが、
海上保安庁
といたしましては先ほど申上げました
通り
、大体千五百トン級の船があれば
海難
救助その他に欲しいというふうに考えておるわけでございます。従いましてそういう船をでき得ればこちらでこしらえられればこしらえて頂きたい、借りられれば貸して頂いてもいいというふうに考えております。そこで
海上保安庁
は、先ほど申しました
通り
、今までも相当にまだ
船舶
が不備である、併し来年度において六、七十隻の船があれば相当に各種の業務を行うのに万全を期し得られるのではないかというふうに考えております。従いましてそういうものが来年度得られれば非常に結構だということで交渉いたしましたところ、大体得られるということで、我々の要求が通つたというふうに考えております。
石川清一
144
○
石川
清一
君 それでは三千トン或いは五千トン級の大型の
船舶
は現在のところでは必要と感じない、又必要ないと、こういうように受取
つて
よろしいのですか。
柳沢米吉
145
○
政府委員
(
柳沢米吉
君) 現在のところ
海上保安庁
といたしましては千五百トン級の船が十隻ということがあれば、それより大きい船をそう要望するものではございません。必要はないと現在考えております。
石川清一
146
○
石川
清一
君 先ほどの答弁では、アメリカから借りるように承わりましたが、向うさんからこれ以上の船を貸してやると言われたときに、必要ないと辞退をするのですか、そのときには又喜んで大きい船は小さいのよりは便利だからというので、お借りをするのですか。
村上義一
147
○
国務大臣
(
村上義一
君) 先刻来申します
通り
、千五百トン級の船が十杯あれば、
海上保安庁
の
任務
は完全に果し得ると考えておるのであ
つて
、
従つて
更に大きい船をあちらから貸そうと言われても、これは辞退をする考えであります。これを以て十分だ、足れりと考えておるのであります。なお先刻の御質問、六千人の増員と船との
関係
とおつしやいましたように伺
つたの
ですが、二百五十トン級の船には六十三名乘り、そして千五百トン級の船には百六十七名必要だという考えで、六千三十人名という増員を予算にも計上して御
審議
願つたような次第であります。
石川清一
148
○
石川
清一
君 警察予備隊のほうでは、相当の兵器その他をアメリカのほうから貸與されると聞いておりますが、この
海上
保安隊は特に
海上
の
治安
の
維持
に重点を置くというような場合、日米安全保障協定に基くいろいろな点に
関係
を持
つて
こちらのほうには来ないかどうか承わります。
村上義一
149
○
国務大臣
(
村上義一
君) 間接には
関係
がないとは言い切れないと思いますけれども、直接の
関係
は何らないと信じております。
石川清一
150
○
石川
清一
君 現在までのところ、日米間に合同
委員
会が持たれるように
なつ
ておりますが、その合同
委員
会の中に
海上警備隊
関係
の
事務
処理、その他の問題が入
つて
行くことになりますか、なりませんかお伺いします。
村上義一
151
○
国務大臣
(
村上義一
君) 全然、準備工作班には、この
海上警備隊
関係
は全然入
つて
おりません。運輸省
関係
としては港湾と航空場、これだけの
関係
はありまするが、
海上警備隊
関係
は全然含まれておりません。
石川清一
152
○
石川
清一
君 それでは先ほどの、一年間の数字をお聞きいたしましたが、密漁にしても、或いは
不法入国
にしましても、
密貿易
にしても、一件一人乃至一件三人くらいの小さな件数のように平均しますと承わりますが、こういうふうなのが事実
海上
の
治安
の上に問題と
なつ
て来る件数だとしましたら、何も千五百トン級の船が必要なようには感じないのですが、この四分の一が取逃がしたと言われる中には、これよりもつと大きな集団的な問題の起きたことが過去においてあ
つたの
ですか、どうですか。
村上義一
153
○
国務大臣
(
村上義一
君) 要するに、ここに先刻示しました件数及び
関係
の人員は、お説の
通り
一件平均すれば三、四名ということに相成ります。併しながら件数におきましても四百六十件と、或いは
密貿易
は百十八件、密漁は相当の数に
なつ
ておりますが、そういつたような数でありますにかかわらず、その他というのが六千七百六件ということをここに併記いたしております。これは私の想像でありますけれども、これ以外にまだ相当数に
なつ
ておるのじやないか、ただ
発見
したが結果を得られなかつたというものがこの六千七百件の中には、大部分占めているのじやないか。勿論この水雷の
発見
とかその処理といつたものもこの件数の中にありますけれども、要するに未遂という
関係
がこの合計の中には大部分を占めているのじやないかと思うのであります。今日まで
任務
を完全に
遂行
できなかつたということは誠に遺憾に思
つて
おるのであ
つて
、今回の警備隊ができましたならば、それぞれ
パトロール
は
パトロール
ということで、專らその
任務
につき得ますから、網の目は相当密に相成ると思うのであります。今後は相当の成績を挙げ得るのじやないか、又是非挙げんけりやならないと考えておる次第であります。
河井彌八
154
○
委員長
(
河井
彌八君) 諸君にお諮りいたします。本日はこの程度において散会いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
155
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは散会いたします。 午後四時三十七分散会