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1952-05-20 第13回国会 参議院 内閣・経済安定連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月二十日(火曜日)    午前十一時二分開会   ―――――――――――――  委員氏名   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事      山田 佐一君    理事      鈴木 直人君    理事      山花 秀雄君            石原幹市郎君            中川 幸平君            横尾  龍君            楠見 義男君            竹下 豐次君            成瀬 幡治君            赤松 常子君            上條 愛一君            栗栖 赳夫君            三好  始君            松原 一彦君   経済安定委員    委員長     佐々木良作君    理事      郡  祐一君    理事      永井純一郎君           大野木秀次郎君            工藤 鐵男君            古池 信三君            奥 むめお君            杉山 昌作君            山川 良一君            須藤 五郎君   ―――――――――――――  出席者は左の通り。   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事      鈴木 直人君    委員            中川 幸平君            横尾  龍君            楠見 義男君            竹下 豐次君            上條 愛一君            栗栖 赳夫君            松原 一彦君   経済安定委員    委員長     佐々木良作君    委員           大野木秀次郎君            古池 信三君            奥 むめお君            須藤 五郎君   国務大臣    国 務 大 臣 周東 英雄君   政府委員    内閣官房長官 剱木 亨弘君    行政管理政務次    官       山口六郎次君    行政管理庁管理    部長      中川  融君    経済安定本部総    裁官房長    平井冨三郎君    経済調査政務次    官       上原 正吉君    資源調査会事務    局長      大野 數雄君   事務局側    常任委員会専門    員       杉田正三郎君    常任委員会専門    員       藤田 友作君    常任委員会専門    員       桑野  仁君   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○経済審議庁設置法案内閣送付) ○経済安定本部設置法廃止及びこれ  に伴う関係法令整理等に関する法  律案内閣送付) ○資源調査会設置法案内閣送付) ○行政機関職員定員法の一部を改正す  る法律案内閣送付)   ―――――――――――――    〔河井彌八君委員長席に着く〕
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣経済安定の連合委員会を開会いたします。  経済審議庁設置法案資源調査会設置法案経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案、いずれも予備審査であります。これを議題といたします。先ず以て政府から提案理由説明を求めます。
  3. 周東英雄

    国務大臣周東英雄君) 先ず只今議題となりました経済審議庁設置法案につき、その提案理由を御説明いたします。  今次の行政機構改革一環といたしまして、来る六月末日を以て経済安定本部廃止することに相成つたのでありますが、これに伴い新たに総理府外局として経済審議庁設置し、国民経済総合的運営に資せしめることといたしたのであります。  経済安定本部は、昭和二十一年八月、戦後の荒廃した国土経済の復興と再建のための総合的な経済企画官庁として設置せられ、わが国経済の安定のために大きな役割を果し、ほぼその任務を果したと申せると思うのであります。併しながら、講和後の我が国経済の現状はなお幾多の困難な課題を存じているのであります。先ず国民生活につきましては、鉱工業生産の著しい回復にもかかわらず未だ戦前の水準に達するに至らず、国際収支につきましては、今のところ特需等のいわば臨時的ドル収入に支えられて均衡を保持しておりますが、これを長期的にみるとドル不足の傾向は否定できないのであります。更に今後自衛力漸増賠償外債支払等の新たな経済上の諸負担が増加して参るのであります。これらの困難な事態を打開し、国民経済の健全な発展と国民生活の向上を図るには、なお一層生産及び貿易規模の拡大に努めて行かなければならないのでありますが、このためには、総合的見地に立つた目標を樹立し、これに基いて総合的経済政策計画的に推進して行く必要があると考えるのであります。今次の経済安定本部廃止に際しまして、右の趣旨に基き、経済に関する重要な政策及び計画企画立案及び総合調整を行う行政機関として、新たに経済審議庁設置いたすこととし、この法律案を提出いたしました次第であります。  以上経済審議庁設置法案提案理由につきまして概略を御説明いたしましたが、何とぞ御審議の上、速かに御賛成下さるようお願いする次第であります。  次に、経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案提案理由について御説明申上げます。  この法律は、経済安定本部廃止すると共にこれに伴つて安定本部関係事項規定している他法令改正をいたすものでありまして、その概要を御説明いたしますならば、次の通りであります。  第一は、経済安定本部廃止でありまして、このため同設置法廃止し、なお通貨発行審議会はこの際廃止を適当と認めますので、同法を廃止することといたしました。  第二は、関係法令改正であります。他法令経済安定本部関係しております條項としましては、経済安定本部権限を有するもの、経済安定本部から審議会委員会等委員を出しているもの及び経済安定本部が形式的に各省各庁の一つとして規定されているものの三つとなるのでありますが、これらの事項につきましては、新設経済審議庁任務権限とも考え合せまして、経済審議庁に引き継ぐもの、経済安定本部関係の部分を削除するもの及び他の行政機関に引き継ぐものに分けて所要改正をすることといたしました。  以上極めて簡単ながら経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律につきまして、概略を御説明いたしましたが、何とぞ慎重審議上速かに御賛成あらんことを切望する次第であります。
  4. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) 只今議題となりました資源調査会設置法案提案理由及びその要旨について説明いたします。  昭和二十二年十二月経済安定本部附属機関として資源委員会設置せられ、後資源調査会に改められ、今日に至つておりますが、その間調査審議の成果は、洪水予報組織合成繊維工業育成等十の勧告、十三の報告、その他数多くの参考資料等に顕著に現われているのでありまして、これらの勧告及び報告等は、それぞれ直接、間接に行政施策にとり入れられ、寄与するところ大であつたのであります。  今回、行政機構改革一環として、経済安定本部廃止されたので本調査会総理府附属機関として設置し、従来政令に委ねていたところを法律を以て規定すると共に、この際運営上の不備を改める必要があるので、本法案を提出する次第であります。  次にその要旨を御説明いたしますと、第一に、先に申上げましたように、本調査会総理府附属機関とし、第二に、調査会調査審議は自発的に行う場合の外、内閣総理大臣の諮問に応じ、又他の行政機関の依頼にも応じ得るよう明文化いたしました。第三に、調査会は従来会長、副会長委員を以て組織する会議及び事務局の四者で構成せられていましたが、これを通常の審議会と同様の組織に改めると共に、委員の数を二十名以内といたしました。第四に、関係行政機関との連絡を緊密にするため、調査会連絡会議を置くことといたしました。  以上本法案提案理由及びその要旨について御説明いたしました。何とぞ慎重御審議上速かに御賛成あられるようお願いする次第であります。
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) では、只今説明になりました経済審議庁設置法案経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案資源調査会設置法案につきまして、この條文について政府委員から逐條説明を求めたいと思います。
  6. 平井冨三郎

    政府委員平井冨三郎君) 経済審議庁設置法案につきまして、逐條に御説明申上げます。  第一條は目的でございまして、別段申上げることもございません。  第二條は、総理府機関として経済審議庁を設けることにいたしまして二項に「審議庁の長は、経済審議庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。」経済審議庁長官に関する規定でございます。  第三條が任務でございます。審議庁任務につきましては、只今提案理由説明で申上げました通りでございますが、第一号は経済に関する基本的な政策総合調整、この点は従来の安定本部におきましても所掌いたしておつた事項でございますが、経済に関しまする基本的な政策総合調整ということでございますので、経済に関する基本的な、逆に言いますと、政策企画立案ということは各省それぞれの所管において立案を行う。その結果各省間におきまして意見の不一致等がございました場合に、総合調整を行う、こういう趣旨でございます。第二号が、他の行政機関所掌に属さない総合的経済政策企画立案、それぞれの省の所管に属しまする事項につきましては、それぞれの省において企画立案ということになりますので、審議庁におきましては総合調整のほおに、他の行政機関所掌に属さない総合的な経済政策企画立案ということになつております。これを具体的に申上げますと、審議庁設置法の第四條の国土総合開発、或いは電源開発物価に関する基本的な政策、或いは国民生活の安定に関する基本的な政策、或いは又只今問題になつております国際経済協力に関する事項というようなことがこの二号の対象に相成るわけであります。それから第三号の長期経済計画策定、これは今後の経済施策基本になります行き方といたしまして、長期一つ経済計画の構想を持ち、それに基きまして、或いはそれを目標といたしまして、いろいろな施策を行なつて行く必要があるわけでございますが、その関係において長期経済計画策定いたすことを任務にいたしております。四号は、今後の経済施策基本になりまする総合国力分析及び測定、今後いろいろな講和が発効いたしましたあとの現在起りつつありまする賠償の問題、或いは外債の支払いの問題、或いは自衛力漸増の問題、それとからみまして国民生活に関する施策、それらの総合的な誤まりのない施策をいたします基礎の総合国力というものをはつきり分析し、測定して参るということでございます。五号は、現在安定本部において行なつております経済動向及び国民所得に関しまする調査、及び分析でございます。この国民所得に関しまする分析は今後相当重点を置いて進めて参りたい、かように考えております。第三條は審議庁任務でございます。  第四條は権限規定でございます。一号から十二号までは各省設置法に共通の事項、即ち人事会計等に関する一般的な例によりましたもので、別段御説明申上げることはございませんが、十三号以下が審議庁権限として掲げられておるものでございます。十三号は、任務において申上げました関係行政機関事務総合調整につきまして、基本的な政策及び計画についてこれを行うというふうに規定いたしております。その意味は先ほど申上げました通りであります。十四号は、国土総合開発に関する基本的な政策及び計画企画立案すること、国土総合開発事務がその性質上一省において所管することはできませんので、審議庁所管に相成つておるわけであります。この十四号はあとの十九号にございます国土総合開発法の実施につきまして、内閣総理大臣権限行使について、審議庁長官が補佐する関係裏肚をなすものであります。十五号の電源開発につきましても、国土総合開発の中心の問題といたしまして、これの基本的な政策計画につきまして企画立案する。同時に十九号におきまする電源開発促進法、現在御審議を願つておりますこの法案と関連を持つて参るものであります。十六号の物価に関する基本的な政策企画立案すること、これは物価に関しましては、現在は安定本部物価局におきまして、電力料金、或いは米価、その他の価格形成安定本部みずから行なつておるわけでありますが、審議庁におきましては、それらの価格個々価格形成につきましては、挙げて各省に移管いたしまして、ただ物価に関しまする基本的な政策企画立案する。或いは物価水準策定とか、そういう個々の物資の価格形成ではございませんで、全体的な物価水準をどう持つて行くか、或いは全体的の物価政策としてどういう方向をとつて行くかという事項所管いたすわけであります。  十七号は国民生活の安定に関する基本的な政策及び計画につきましての企画立案でございますが、これもやはり個々行政事務ということではなくして、国民生活水準の安定につきまして、或いは雇傭の増大につきまして、或いは国民生活改善等につきまして、いわゆる国民生活の安定という面から総合的な政策及び計画企画立案を行うということでございます。それから十八号は、任務の際に申上げました、他の行政機関所掌に属さない総合的な経済政策企画立案する。十四号、十七号は大体他の行政機関所掌に属さないと見られるべきものであります。このほかに考えられますものは、当面のものとしては国際経済協力に関する事項所掌いたしておるわけであります。それから第十九号は、国土総合開発法国土調査法電源開発促進事項につきまして、内閣総理大臣権限行使につきましてこれを補佐して参る規定でございます。これらの法律の中には審議庁長官権限に属しておりますものも勿論あるわけでありますが、これは法律に基き、審議庁に属せしめられておる権限で当然でございますが、内閣総理大臣が例えば特定地域を指定をいたしますとか、内閣総理大臣権限に属せしめられております事項につきまして、総理大臣を補佐するという権限をここに規定いたした次第であります。二十号は特別申上げることもございません。  第五條は内部部局でございまして、審議庁総務部計画部調査部の三部を設置いたしております。これにつきましては、以下各條におきまして各部所管につきまして規定がございますので、この際説明を省略さして頂きます。  第六條は、審議庁に、次長を一人置く、審議庁の長は国務大臣を以て充てるという関係上、次長一人を置くわけでございます。国務大臣を長にいたしまする官庁でございまするので、ここに規定いたしませんでも、当然政務次官は配置されるものと考えております。二項は次長任務でございます。そのほかに審議庁に、審議官十人以内を置く、ということにいたしておるわけであります。審議官長官次長を助けまして、重要な庁務に参画するというふうに書いてございますが、いわゆる審議庁任務が第三條で申上げましたような、各省政策総合調整、或いは長期経済計画策定総合国力分析及び測定、内外の経済動向及び国民所得等に関する調査及び分析、或いは企画立案事項にいたしましても、総合的な企画立案ということになりまするので、長官次長を助けるスタツフといたしまして、官民の優秀な人材を審議官として設置をいたしまして、普通の行政運営違つた、もつと自由な形において仕事を行なつて行くような仕組を考えたわけでございます。勿論審議官部長を兼務するというようなことも考えられまするが、審議官といたしましては一つのボードというようなものを作りまして、この審議庁事務運営につきまして新らし味を加えてしたいというように考えております。次に総務部計画部及び調査部に、各部を通じ、調査官二十人以内を置く。この審議庁仕事経済の実態の調査にいたしましても、或いは長期計画にいたしましても、専門的な知識を必要とすることが非常に多いわけであります。従いまして、学界なり或いは産業界なり、それぞれ必要な専門的事項調査検討いたしますため、各部を通じまして調査官二十人以内を置くというふうにいたしたわけであります。六項は今申上げました調査官の職務が規定してございます。要するに審議庁といたしましては、国務大臣を長にいたしまして、それに政務次官次長を配置し、又審議官調査官を置く。この審議官調査官制度は従来の安定本部と変りまして、新しく設けられました点でございます。  それから第七條は総務部所管事項でございます。一号から十号までは別段申上げることもございません。十一号から十九号までが大体総務部所管でございますが、総務部におきましては、一般的な十号まで掲げられましたような庶務会計等、或いは行政の考査、こう報に関すること、或いは法令審査庁務総合調整といつたような一般的な総務系統仕事のほかに、任務の第一号第二号に掲げられました企画立案及び総合調整総務部において所管して参るというふうに考えております。  それらか計画部事務が第八條に規定してございますが、計画部におきましては、長期経済計画総合国力分析及び測定に関すること、これらは相関連して参るわけであります。そのほかに電源開発国土総合開発国土調査という国土関係仕事と両方を所掌いたしてございます。  それから調査部事務へ現在の安定本部調査課統計課、或いは国民所得調査、或いは各局におきまするそれぞれの調査仕事調査部に統合いたしました次第でございます。  第十條は審議庁附属機関につきましての規定でございまして、審議庁附属機関として経済審議会を置いたのでございます。審議委員は勿論これは常勤でございますし、一般の公務員でございますが、経済審議会におきましては、少数の民間人を置きまして、ここに経済審議会を構成いたしまして、経済に関する重要な政策計画等について調査審議するという機関にいたしたわけであります。  定員につきましては、「審議庁に置かれる職員定員は、別に法律で定める。」。同時に提案なつておりまする定員法において規定されてございます。  附則につきましては別段御説明申上げることはございません。七月一日から施行することに相成つております。  資源調査会設置法案につきましては、現在は経済安定本部附属機関として資源調査会が設けられまして、会長安定本部長官がこれに当りまして、資源に関しまする仕事を担当いたしておるわけでありますが、今般経済安定本部廃止になりまりして、経済審議庁総理府外局として設けられました経緯に鑑みまして、資源調査会も同時に総理府機関といたしまして置いたわけであります。併しながら資源調査会業務経済審議庁業務というものは、審議庁のほうは経済政策という面が重点でございますし、資源調査会におきましては資源という面から見ました技術面の総合的な、或いは基本的な調査が主になりまする関係上、これが無連絡に動きますることは非常にまずい点が出ますので、審議庁長官資源調査会会長を兼ねるということになりまして、同じ総理府機関であり、その会長長官は同一の国務大臣がこれに当るという構成をとりまして、資源調査会審議庁事務調整を行なつております。そのほかにつきましては、格別御説明申上げることはございません。大体現在の資源調査会規定に則つております。  それから経済安定本部設置法廃止及びこれに伴いまする関係法令整理等に関する法律案逐條説明でございますが、これは只今提案理由で御説明申上げましたような趣旨でございますので、一つ一つ申上げるのも如何かと考えまして、個々條文につきまして相当詳しい説明書を御配付申上げましたので、これをお読み願えれば大体御了解を頂くというふうに考えております。この法律は要しまするに、経済安定本部廃止、これに伴う関係法令整理安定本部残務整理、この三つのことを規定いたしておるものでございます。それでは非常に詳細な説明書を御配付申上げておりますので、内容は至極簡単でございますので、これをお読み願うことにいたしまして、説明を省略さして頂きます。
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次は行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につきまして説明を求めます。
  8. 山口六郎次

    政府委員山口六郎次君) 只今議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申上げます。  政府平和條約発効後の我が国自主自立体制にふさわしい簡素且つ能率的で、而も民主的な行政機構を樹立するため、現存機構改革を行うことといたしまして、このため各府省設置法等改正法律案国会に提出いたしておるのでありますが、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、この機構改革伴つて府省庁等定員所要改正を行うことを主たる内容とするものであります。その要点を述べますれば次のようなものであります。  第一は、現行定員に対する実質的な増減でありますが、先ず今回の機構改正廃止される官庁のうち、経済調査庁については七百四十七人を、経済安定本部については百二十六人をそれぞれ減員し、残余は関係各省庁に移し替えることとし、調達庁については事務の縮減に伴い、千九百九十一人を減員することといたしました。次に、今回の機構改革に伴い、長官次長局長部長の職で不要となるものがありまするので、これに相当する定員として各府省を通じて合計六十人を減員いたしました。更にこれは直接機構改革とは関係ありませんが、本年七月一日から石油の配給統制廃止されますので、各省を通じ、その関係職員六百四十二人を減員することといたしました。次に実質的な増員といたしましては、予備隊の営繕に当る職員として北海道開発庁に七十五人、建設省に六百二十五人を、海上安全の充実のため保安庁に四百人を、又船舶の動静調査のため運輸省に六人をそれぞれ増員することといたしました。このほか現在すでに国会提案され、国会で御審議中の各種法律案によつて現行定員法に追加されることになつております定員増合計六百八十九人も今回の定員法改正案に織り込むことといたしました。  第二は、現行定員に対する形式的な増減でありますが、一般職から特別職に振替えられるために定員法から削減されるものとして海上保安庁の航路啓開門係職員等千八百三十九人、新たに内閣法による機関となるため、定員法適用範囲外となるものとして法制局の六十一人があり、又日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社新設に伴い、現存電気通信省職員十五万四百十八人は、監督要員として郵政省に移されるもの十人を除き、全部定員法定員から削減されます。一方形式的な増としましては、従来内閣機関であつた人事院が、今回の機構改革により総理府外局たる国家人事委員会となるに伴いまして、その職員九百二十人が定員法定員に加えられることとなります。  以上の実質的及び形式的な増減を通算いたしますと、増員二千七百三十七人に対し、減員十五万五千八百九十六人でありまして、差引現行定員に対し十五万三千百五十九人の減員となります。  第三の改正点は、各府省庁間の定員の移動であります。今回の機構改革により、経済安定本部廃止される外、相当数委員会及び庁が廃止され、その事務が本省又は他の官庁に移管されますが、これら廃止される行政機関定員は、これをその事務を受け継ぐ行政機関に移し替えることが必要であります。  改正点の第四いとたしまして、今回の機構改革により、法務府が法務省となり、経済安定本部廃止されるのに伴いまして、現行定員法條文中法務府、経済安定本部法務府令、経済安定本部令等の字句がありますのを削除することにいたしました。又現行定員法によれば、引揚援護庁の職員定員は、引揚援護事務の状況により、政令でこれを増員し得ることとなつているのでありますが、今回同庁が厚生省の内局となるのを機会に、この規定を削ることといたしました。  改正点の第五は、前国会における定員法改正の際、通商産業省について認められた暫定定員に関するものでありますが、現行法によりますと、同省の本省の定員は本年九月末までは八千二百五十六人、十月一日から十二月末までは八千百四十三人と定められておりますが、同本省の基本定員が変更されるのに伴い、この数をそれぞれ一万四千三十一人及び一万三千九百十八人と改めることといたしました。  最後に今回の改正による人員の整理を円滑に実施するため、一定期間を限り、新定員を超える員数の職員定員の外に置くことができる措置をとることといたしました。即ち調達庁職員及び行政管理庁に引継がれる経済調査庁関係職員整理のため、これら両庁については明年三月末まで、その他の行政機関については、本年十二月末まで、それぞれ定員を超える員数の職員定員外に置き得ることとしたのであります。なお通商産業省の本省につきましては、先に述べました通り、本年十月一日を境として、その定員に段階を設けております関係上、今回の改正によつて新たに実質的に減員となる二百十五人という数を特に明記して定員外の定めをすることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及び内容概略でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願い申上げます。
  9. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案内容について、中川政府委員から説明を聞くことにいたします。
  11. 中川融

    政府委員中川融君) 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案逐條説明をいたします。  「第一條中「法務府、」及び「経済安定本部」を削る。」と申しますのは、現在の法律行政機関とはこれこれを言うということが第一條に出ているのでありますが、その中に法務府、経済安定本部という名称が出ておりますが、これは今回の機構改革に伴いまして、法務府は法務省になり、経済安定本部廃止されますので、それに応じましてこの字句を削除するという規定でございます。  その次の「第二條第一項の表を次のように改める。」というので、ずうつと表を改正しているのでありますが、これの内容はお手許にお配りしてあります「定員法第六次改正法案資料」というところに出ております。便宜上これについて簡単に御説明いたします。  この定員法第六次改正法案資料のうち〔1〕といたしまして「新旧定員行政機関増減一覧表」というのがございますが、これは行政機関別にずつと増減の一覧を書いてございますが、これのほうは、各省庁ごとの定員の再配置と申しますか、振替が全部出ております。非常にごたごたとしておりますので、これでなくて、次に出ております〔2〕といたしまして、「新旧定員事項増減一覧表」というのが六頁にございます。これについて御説明申上げます。この事項のうちで純増減というのがございます。これは実質的の増減があつた分でございます。その中のaの「国会審議中のもの」と書いてあるところがありますが、これは現在国会提案されております各種の法案におきまして、その法案の附則等で定員法を現に修正しようとしているものがございます。その分を便宜上今回の定員法改正の中にも織込みまして書いている分でございます。増のほうでは、公安調査設置法案に基きまして五百六十七名、これは現在の特別審査局の人員に対しまして五百六十七名増員することになつております。その分でございます。それから国立近代美術館設置、これのほうは文部省設置法だつたと思いますが、あれで国立近代美術館設置に伴う増員といたしまして三十三名殖やすことになつております。その分でございます。次に文化財専門技術員増加、これのほうも文部省設置法改正案だつたと思いますが、それで文化財保護委員会職員を五名だけ殖やすことになつております。その次が神戸商船大学設置、これが六十名、新しく神戸商船大学が設置されますので、これに基きまして六十名人を殖やすということになつております。次は航空法関係でございます。これはやはり国会提案されております航空法案におきまして三十六名運輸省の定員が増加することになつております。減のほうでほ海技専門学院十二名減、これは増のほうの神戸商船大学設置に見合うものでありまして、神戸商船大学を六十名殖やす代りに、海抜専門学院を十二名減らすということになつております。その分でございます。このほうはたしか国立大学設置法の一部改正法案に載つておつたと思います。次にbとして「新規」とございますがこれは今回の定員法で改めて実質的な増減のある分であります。第一、警察予備隊の営繕関係職員でございますが、これが七百名増員になります。その内訳でございますが、北海道開発庁に増員になるものぶ七十五名でございます。建設省の営繕部の増員はなるものが六百二十五名でございます。その次が海上安全の充実、これは現在で言えば海上保安庁でありますが、保安庁の職員といたしまして四百名を増員することになつております。それから船舶の動静調査、これは運輸省の関係でございますが、六名殖える。減員のほうでございますが、廃官等によりまして六十名、これは今回の機構改革に伴う部局長等の減るものに見合う減員でございます。調達庁で千九百九十一名、これは調達庁業務の縮小に基く減員であります。経済調査庁の七百四十七名、これは経済調査庁廃止になりますが、そのうち千二百名近くのものが行政管理庁の監察部員として新たに殖えることになりますので、それの差七百四十七名がいわば実質的に減るということになつております。次は経済安定本部職員のうち、各省に移管されるもの以外のものとして百二十六名が実質的に減るわけでございます。石油統制関係で六百四十二名が減る。かようなことになつております。  その次に②たしまして、「振替」とございます。それは結局定員法の形式上の増減と見るべきものでありましてそのうちのaは、「定員法対象外人員との振替」、現在定員法に載つておりません行政機関定員が、定員法に新たに載る、或いは現在定員法に載つております。行政機関職員定員法の適用のない行政機関に振替えるために定員を変えるというようなものでございます。そのうちの形式的な増のほうは人事委員会九百二十名、これは現在人事院の職員九百二十名は内閣機関でございますので、定員法に言う行政機関からはずれております関係上、定員法には載つておりません。これが今回機構改革に伴いまして総理府機関になりますので、定員法定員に入れたわけでございます。減のほうでは海上保安庁の千八百三十九名、この分は現在一般職といたしまして海上保安庁の職員なつておりますが、今回機構改革に伴いまして保安庁ができます際、あのうちの海上の警備隊の職員特別職に変りますので、これも定員法の範囲からはずれて参ります。従つてこれは定員法から形式的に落ちるわけでございます。それから法制局の六十一名、これは現在法務府の職員でございますが、今回の機構改革法制局という内閣機関になりますので、従つて定員法行政機関ではなくなりますので、その関係で六十一名が形式的に定員法からはずれるわけであります。電気通信省の十五万四百八名は、これは今回機構改革によりまして公共企業体になりますので定員法からはずれるわけであります。その次がbといたしまして「その他」と書いてございます。これは増減同じ十名でありますが、これは現在の電気通信省の職員のうち十名だけが電気通信監督の要員といたしまして新たに郵政省に振替わることになりますので、その分が増のほうで郵政省に振替るという意味で増のほうに十名、電気通信省から減るという意味で減のほうに十名書いてございます。合せまして増が二千七百三十七名、減が十五万五千八百九十六名、差引減が十五万三千百五十九名となつております。  なお行政機構改革に伴いまして、廃官による減員の内訳、各省別の内訳は次のページの(1)に書いてございます。石油統制の廃止に伴う減員各省別内訳は(2)に書いてございます。経済安定本部廃止に伴う定員各省に幾人ずつ移管されるかということは(3)に書いてございます。  次に本文のほうに入りまして、定員法逐條説明を続けさして頂きます。この表の次に第二條第二項を削り、同條第三項云々とございますがこれは現在第二條第二項というのは、引揚援護庁の職員につきましては、引揚援護の実情によりまして、定員法定員にかかわらず政令を以て必要な人間を殖やすことができるという規定なつております。これは今回の機構改革に伴いまして、引揚援護庁というものがなくなりまして、内局たる引揚援護局となりますので、これはやはり一般定員並にいたしまして、この政令の定めるところにより増加することができるというのを削除しようとするものであります。  次の第三條中「法務府令、省令又は経済安定本部令」というのを「又は省令に改める、これはやはり一番最初に申上げました趣旨からでありまして、法務府というものがなくなり、経済安定本部がなくなる関係上、その字句を削除するということでございます。  附則の第一は七月一日から施行するというのでございます。附則の第二は、定員外の規定でありまして、これは定員外の規定が二項、三項、四項、五項とこの四項に跨つて定員がいろいろ書き分けてございますが、第二項にあります分は相当多勢の職員が減らされる役所につきましては、三月三十一日までは定員外の制度を認めようという趣旨でございます。次の第三項は通商産業省の本省の職員規定でございますが、これはこの前の定員法改正におきまして、行政整理各省にあつたわけでございますが、そのうち通産省本省におきましては、貿易特別会計、アルコール特別会計、対日援助物資特別会計、この二つの特別会計に従事しておる職員につきましては、一率に本年六月末日までに整理してしまうということは困難でありましたために、本年十二月三十一日までの期間に段階的に整理するということにいたしたのでございます。その規定が現在も続いておるわけでございますので、その分の規定を今回通産省本省の職員の数自体が変るに連れて数を変えなければならないことになりましたが、その関係規定でございまして、これが実質的には何ら現在変化がないのでございます。  次に第四項は通産省本省の定員外の規定でございます。二百十五人というのは十二月三十一日までの間は定員外に置くことができると規定してございます。この二百十五人というのは、今回の定員法改正によりまして実質的に減る分でございます。このうちの大部分は石油統制廃止に伴う人員でございます。若干部局の廃止に伴う減員も入つております。第五項はそれ以外のつまり調達庁行政管理庁、通産省本省以外の行政機関定員外の規定でございます。これらは全部十二月三十一日までの間は定員外に置くことができるということを規定したわけでございます。第六項は現在の定員法一部改正に伴い、即ち前回におきまして制定されました行政整理の際の定員法の一部を改正する法律の附則第三項を削除する規定でございまして、この附則の第三項というのは通産本省の暫定定員をきめた規定でございます。即ち今回の附則第三項に対応する規定が現行の定員漢一部改正法律にもございます。その分を削るわけでございます。なお今回の定員法改正に伴いまして、退職する職員についての退職手当につきましては、別に昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案が今国会提案されております。これによりまして、十二月三十一日までに退職する職員につきましては、前回の定員法改正の場合と同様八割増の退職手当を支給するということにいたしております。では簡単でございますが……。
  12. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君にお諮りいたしますが、只今議題といたしました四つの案につきましては、時間の都合上本日はこれを以て第一回の連合委員会を散会いたすことにいたしまして、他日改めて続行いたしたいと考えますが御異議ございませんか。
  13. 楠見義男

    ○楠見義男君 今の中川さんの説明に附加えまして、参考資料を頂いたこの最後の経済安定本部廃止に伴う定員についての措置について各省に移管する人員の仕事内容ですね、これを御説明して頂いておくと、第二回以降の審議に非常に役立つと思いますので、これをお願いいたしたいと思いますが。
  14. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではさように取計います。
  15. 平井冨三郎

    政府委員平井冨三郎君) 現在の安定本部定員は、中央が六百六十六名、地方が百三十五名、現在の安定本部と申しますと、従来の安定本部自体、それから物価庁が内局になりまして、物価局なつております。それを両方合せたものであります。中央が六百六十六名、地方が百三十五名、計八百一名、これが現在の定員でございます。これが移管人員の総数は二百六十一名でございます。先ず移管先から申上げますと、通産省に九十四名、農林省が四十一名、大蔵が四十八名、お持ちになつておりますか、この表は……。失礼いたしました、それでは仕事内容を申上げます。通商産業省に移管いたします内容でございますが、先ず現在の安定本部の産業局関係から申上げますと、第一が国際的不定物資等需給調整、これは臨時物資需給調整が国際的不足物資等の需給調整のほうに切り替りまして、その関係の移管人員が六名であります。それから第二が物資需給計画の基礎資料の作成八名、外貨予算編成の基礎資料及び国際割当物資或いは輸出制限物資等の要請資料等の作成に必要な人員六名、これはあとで印刷して御配付申上げましようか。細こうございますから……大体それでは申上げて、あとで印刷して御配付申上げます。電力の需給計画の基礎資料等の作成に八名、電源開発に関しまする具体的な計画の作成に四名、工業技術合理化の促進に関する技術関係職員が五名、それから民生局関係の医療、日用品の需給計画の基礎資料の作成が二名、貿易局関係では国際割当物資の輸入の要請の関係の人員四名、外貨予算の編成に関しまする人員が十五名、それから物価局から電力料金の決定その他各物資の価格形成、これらの価格動向の監視等につきまして、二十一名、物資の需給調整関係から十五名、合せて九十四名、こういう関係に相成つております。以下大体各省同様な理由でありまして、要するに安定本部が行なつておりまする企画に関する事項、統制に関する事項等につきまして、それぞれの仕事によりまして移管をいたしておるわけでございます。各省別にそれを表にして後刻差上げますから、御了承願います。
  16. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではお諮りいたしますが、この連合委員会は本日はこの程度にとどめておきます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。さように決します。  次はもう一つ連合委員会、即ち通商産業省設置法の一部を改正する法律案ほか二件であります。通産委員会と連合会を一時半から開きたいと思います。それが済みましたならば、内閣委員会を開きまして、文部省設置法の一部を改正する法律案審議に移りたいと思います。さように決しますから……。  それでは散会いたします。    午後十二時六分散会