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政府委員(
網島毅君) 御挨拶申上げる前に、いろいろ御質問がございましたので、先ほどの御質問のありました点にお答え申上げたいと思います。
新谷委員から
電波監理委員会の今度と
つた措置は、
政府の全体の
態度であるのかどうか、或いはそれと
関連をなすものであるかどうかという
意味の御質問でございましたが、御
承知のように、
電波監理委員会も広い
意味の
政府の機関ではございますするが、これは独立の
委員会でございまして、
電波監理委員会設置法で明らかに規定されておりまするように、これはその
決定に対しましては内閣の指図も受けないのであります。このことに関しましては、私このたび新
委員長に任命されるに際しましても、総理或いは官房長官その他の大臣のかたからも、何ら
電波監理委員会の
決定に対してこうして欲しいとか、ああして欲しいとか、その指図がましいようなことは一言も承わ
つておりません。従いまして今度
電波監理委員会のとりました
決定は、全くいわゆる内閣と申しますか、他の
政府機関とは全く
関係のないことでございます。これは
電波監理委員会の独自の
立場できめたことでございますので、その点お答え申上げて置きます。
それから何故土曜日に
発表したかという御質問がいろいろなかたからございましたが、参議院において、参議院の
電気通信委員会が先週の金曜日に開かれる予定のものが今週に延びた、
従つて電波監理委員会の
標準方式の
決定を延ばして欲しいという御
要望は、最初私は專門員室から承わりました。このときは、その御
要望は
委員長に対する御
要望か、或いは
委員会に対する御
要望かという質問をいたしましたところ、
山田委員から
委員会に伝えて欲しいという
お話であるということでありましたので、私は直ちに
委員全員にその旨をお伝えいたしました。それから相次いで
鈴木委員長から先ほど
お話のあ
つたようなことも承わりました。それも又私から直ちに全
委員に御通知した次第であります。ところでこの煙準
方式の
決定を何が故に
皆さんの御希望もあ
つたにかかわらず土曜日に
発表したかということにつきましては、次のような経過並びに
考えを以て行われたものでございます。今回聽聞にかけました
標準方式の事案は、昨年十一月に当
委員会に
提出いたしましていろいろ御参考に供した次第でございまするが、その事案に基きまして一月十七日から三日間聽聞をやりました。そして本月の四日に
審理官から
調書並びに
意見書が出て参
つたのであります。それ以来約十日間、我々の
電波監理委員会といたしまして、殆んど連日、午前午後を通じまして、この
標準方式を如何に
決定すべきやということにつきまして愼重
審議を続けて参
つたのでございます。全
委員の
意見といたしまして、今日
テレビジヨンの問題に関しましていろいろ世間各
方面において関心を持
つておられる、従いましてその
決定に当
つては最も愼重を期さなければいかん、それと同時に徒らにその
決定を遷延することは、又世間の
疑惑を招くゆえんである。従いまして、成るべく早くこの
決定を行いたいというのが全
委員の希望であ
つたのであります。先週になりまして大体
決定の
結論も近ずきましたので、先週の火曜日に
委員会といたしましてこの
標準方式に対する内定をいたしまして、そうして土曜日にはこれが最終
決定をして
発表するということを、これを公表いたしました。またまた金曜日に当
電気通信委員会をお開きになる御予定だ
つたそうでありまして、そういたしますればいろいろ御
意見も承われたのかと存ずるのであります。
ところで先ほ
ども申しましたように、專門員室及び
鈴木委員長からの御希望によりまして、我々の
委員会といたしましては、木曜日と金曜日、二日間に亘
つてこの
決定を延ばすべきか否かということを協議したのであります。御
承知のように電波法の第九十四條には「
電波監理委員会は、前條の
調書及び
意見書」、これは
審理官から出て参りました
調書及び
意見書であります。その
調書及び
意見書に基いて事案の
決定をしなければならないということがきめられております。従いまして、私
どもといたしましては、この
決定を更に延ばすことによ
つて、あたかも
電波監理委員会がこの
調書及び
意見書以外の
意見によ
つて又
決定を左右されるのじやないか。そういう
疑惑を世間に與えやしないかということにつきましても、
委員会の中でいろいろ
論議が交わされたのであります。その結果、
委員会全員一致を以ちまして、やはり土曜日に予定
通り決定発表したほうがいいという
結論になりまして、先週の土曜日にこの
結論を
発表した次第であります。申上げるまでもございませんが、我々の
委員会は
会議制の官庁でありまして、
委員の
論議によりまして、その多数決によ
つて委員会の
意思が
決定されるのでございまして、新らしく
委員長に任命された私
個人の
意見が右であるか左であるかということによ
つて、この
委員会の
意思を
決定するものでは絶対にないのであります。先ほど前
富安委員長のときには非常に強力であ
つたけれ
ども、
網島委員長にな
つて非民主的に
なつたというお言葉がございましたが、私は決してそういうふうに行動したつもりはございませんし、この
電波監理委員会は、
委員会設置法の定むるところに従いまして、
委員皆さんの御
意見に
従つて、
委員長としての職責を果したに過ぎないのであります。以上のような次第でございまして、これは当
委員会の御希望なり、御
意思を無視したとか、或いは挑戰的に出ているというようなお言葉もございましたけれ
ども、我々
委員会としては毛頭そういうことは
考えておらないのでありまして、ただ法律の命ずるところによ
つて行動しただけでございます。何とぞ御
了承をお願いしたいと思います。