○
政府委員(
中島征帆君) 本日午前中の
衆議院の
通産委員会におきまして野党及び与党
両方からの
修正案が出まして、
委員会におきましても自由党の
修正案が決定いたしました。まだ本会議には上程の運びにはな
つておりませんが、恐らく明日には決定されると思います。今
衆議院の
通産委員会におきまして決定になりました自由党の
修正案の要旨だけを申上げますと、ほぼ七点ございます。
第一点は、公共施設のうち、法文で申上げますと第二条でありますが、第二条のこの定義の中に、この
法律において「公共施設」とは、という第六項がございます。そこに十一ばかり
河川以下列べてありまして、最後の十一に「学校」とな
つておりまして、学校以外のものが上
つておりませんが、それを
修正いたしまして、学校及びその他の公共建物を含めるという
改正がございます。
第二点は、これは後のほうの点と関連いたしまして、
事業団の
事業といたしまして三十一条に列べてございますが、この
修正案の決定までには
予想されておりませんでした、例えば問題となりました
灌漑排水施設の
維持管理をここに加える。つまり
事業団が
灌漑排水施設の
維持管理義務を最終的に引受ける
責任を有しますので、それをこの
事業の中に一項殖やす、こういうわけであります。
それから第三点は、
農地の
復旧工事の実施
計画を作りますときに、
復旧不適地とする場合には、あらかじめその所在地の市町村長の意見を徴すること、こういうふうな条項が第五十六条に入るわけであります。
それから第四点が
復旧工事完了後の措置でありますが、
原案におきましては、
復旧工事が完了してその
農地の
効用回復の
程度を農林大臣が認定して、若し不十分な場合には、それの定める
金額を
事業団が
被害者に対しまして支払つた場合におきましては、完全に
被害者としては
賠償請求権はないということになるわけでありますが、それに対しましていろいろ論議のあつた結果でありますけれ
ども、この
修正案におきましては、
復旧工事が完了して、すべて
賠償等も終つた後におきましても、特別の風水害等、不測の天災によ
つてその
農地が他の
一般の
農地に比べて特別の大きな
損害を受けた場合、これは、主として従来は陥没の深さが五尺あつた場合に、三尺だけ上げて、あとの二尺分は
灌漑排水施設で補うというようなことをした場合の例が大部分でおりますが、そういうような場合において、大きな洪水があれば、このポンプ施設が間に合わなくて、ほかの
農地と同様に冠水してしまう。ところがほかの
農地はそれだけ水面が高いために早く引きますけれ
ども、三尺だけしかしげられなかつた
農地につきましては水の引くまでの期間というものがなかなか長いわけでありまして、
従つてそれに相当する
鉱害の
被害が残るわけであります。
従つてそういうふうな場合に対しましては、やはりこれは原因は本来
鉱害に基くものだという認識の下に、この場合に対しては農林大臣がどの
程度がそれが
被害であるということを認定いたしまして、その承認を受けた範囲内で国から特別の助成金を支払う、こういうような形において
修正にな
つております。