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1952-05-21 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月二十一日(水曜日)    午前十一時十六分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     竹中 七郎君    理事            小林 英三君            松本  昇君            結城 安次君            栗山 良夫君    委員            中川 以良君            山本 米治君            清澤 俊英君            島   清君            境野 清雄君   衆議院議員            中村 純一君   政府委員    公正取引委員会    委員長     横田 正俊君    資源庁次長   山地 八郎君   事務局側    常任委員会專門    員       林  誠一君    常任委員会專門    員       山本友太郎君    常任委員会專門    員       小田橋貞壽君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○石油及び可燃性天然ガス資源開発法  案(内閣提出衆議院送付) ○通商及び産業一般に関する調査の件  (電力会社役員改選に関する件)   —————————————
  2. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 只今より通商産業委員会を開きます。  石油及び可燃性天然ガス資源開発法案議題といたします。本法案は去る二月一日政府より提出され、衆議院において愼重審議の上、昨五月二十日修正議決、本院に送付されたのであります。そこで当委員会といたしましては、いよいよ本日より本審査に入るわけでありますが、衆議院における修正の箇所が広汎に亘つておりますので、特に衆議院通産委員長中村純一君の御出席を煩わし、修正の内容について御説明を願うことにいたしました。
  3. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) 只今委員長からお話のございました本法案に関する衆議院修正案につきまして、その概要を御説明申上げます。  第一点は、ガス油比一般的に通産省が定めました場合において、政府原案におきましては、これに対する違反が直ちに罰則に繋がることとなつておるのでありますが、衆議院におきましてはそれ自体としては制裁を伴わないものとしまして、個々坑井について具体的に検討をされたガス油比の是正に関する命令に違反した場合において、初めて罰則に触れることに修正をしたのでございまして、これに関係いたしまする條文といたしましては、原案の第六條、第十條、第四十一條であります。  第二点は、油層の乱掘を取締る場合におきまして、政府原案におきましてはいきなり禁止命令が出せることになつておりまするのを、先ず勧告を政府がいたしまして、官庁と業者とに検討の余裕を與えまして、然る後それでも所期の目的を達し得ない場合において、最後的な禁止命令が出せることに修正をいたしたのでございます。これの関係條文といたしましては、第十條、第四十一條であります。  第三点は、国庫の補助を受けて行いましたところの探鉱の作業が成功した場合、即ち油層にぶつかりました場合におきまする納付金制度につきまして、政府原案におきましては、個々業者が受けた補償金の如何にかかわらず、一種のプール計算によりまして、成功しました油層の負担において、不成功油層補助金の分をもカバーする仕組となつておりまするのを、修正案におきましては、個々業者について、その者が受けた補助金の額を最高限度として納付金の義務を負わせることにいたしたのであります。その関係條文といたしましては、第十九條、第二十條であります。  第四点といたしましては、審議会の運営、及びその地位につきまして若干の修正を加えたのであります。その関係條文は、第二十六條、第二十七條、第二十九條、及び第三十一條であります。  第五点は、本法施行期日を公布後三十日といたしたのであります。その関係條文附則第一項であります。  第六点は、本法施行前に交付指令書が発行せられておりまする補助金については、旧法によつて処理されるのでありますが、旧法では成功した油田指定処分がいつでもできることになつておるのを、新法の制度にならつて採油開始後六カ月以内に限り成功油田指定をなし得ることに改めたのであります。その関係條文附則第四項であります。  以上が修正案概要の御説明であります。何とぞ御審議の上御可決頂くようお願いをいたします。
  4. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) この修正案について、政府においてはどういうようなお考えを持つておりますか。
  5. 山地八郎

    政府委員山地八郎君) 通商産業省といたしましては、本法律案につきましては愼重検討いたしまして、適当と思いまして原案国会に提出いたしました次第でございまするが、衆議院におかれまして、別個な立場から御批判を頂きまして、修正案がおできになりました以上は、この修正案の諸点につきまして、通商産業省といたしましては異議ございません。
  6. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 次に、山地さんにお伺いいたしますが、運用上の面におきまして差支えありませんか。
  7. 山地八郎

    政府委員山地八郎君) 運用上の面につきましても差支えないものと考えております。
  8. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 次に、この修正点につきまして、政府におきましては、この質問にお答えできますかどうか。
  9. 山地八郎

    政府委員山地八郎君) 御質問の点がございますれば、政府のほうといたしましても御答弁できると思います。   —————————————
  10. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 次に、この際お諮りいたしますが、公報掲載議題に追加いたしまして、通商及び産業一般調査の一部といたしまして、電力会社役員改選に関する調査をいたしたいと考えますが、さように取計らいまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないものと認めます。昨年の電気事業編成に当りましては、新会社役員人事国会でも問題になりましたことは御承知通りであります。今月下旬に予定されておりまする各電力会社定期総会において、再びこの問題がむし返されるのではないかと新聞が報道しておるのであります。この問題の中心は、旧日発株式清算の過程において未だ日発清算人手許にあり、公正取引委員会許可を受ければ、清算人において旧日発株主議決権行使が可能であるからであります。つきましては、公正委員会から清算人株主議決権行便に関する法律的解釈、及びこれが許可に当つて公取としての方針につき、御説明を願いたいと思います。
  12. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) それでは只今お示しの問題につきまして、多少今までの経過などを織込みましてお答え申上げたいと存じます。御承知のように、電力会社の再編成につきましては、日発及び九配電会社、合計十社につきまして新らしい電力会社が九社できることになつたわけでございます。なお日発資産は九つの新らしい会社に分散されました結果、日発株主に対しまして、新電力会社の九社の株式分配せられることになつたわけでございます。この分配につきましては再編成決定指令の中に一応の率がきまつておりまして、その率によりまして分配されることになつておりまするが、一つ会社株式に対しまして、九社の株を分配しなければならないということと、旧株式五十円額面でございますものに対して、五百円の新会社株式を割当てるというような関係からいたしまして、若しこの比率のみによりまして分配いたしますると、非常に失権をいたすものが多数になりまするのと、もう一つは、九社の株を少しずつ持ちますよりも、株主希望しまする或る一社なり二社なりの株をまとめて持てることになりますると、株主にとりましてはそのほうが極めて好都合でございますので、この点は日発の新編成後の株主総会におきましても、株主から強い要望がございましたので、日発当局といたしましては、この株式分配につきまして、いろいろ研究をいたしました結果、公正取引委員会のほうにも相談がございまして、その結果、一応比率によることを希望する者はその比率による配当を受付けるが、併し、集合斡旋言つておりますが、或る会社の株にそれを集めて分配を受ける、集合斡旋を欲する株主に対しては、その幹旋をするという案を立てましたのが昨年の八月でございまして、それから各会社株主に渡りをつけ、十一月頃に一応の案がまとまりまして、更にそれをいろいろ折衝いたしまして、今年の一月になりましてほぼ恰好がつきまして、二月更にそれを検討し、漸く最近に至りまして全部その配分の計画が立ちまして、今月の二十二日に各株主に対しまして、最後の決定的な案を日発から通達をいたす手筈になりました。この点で我々の希望いたしておりましたことは、少なくとも一年前に本来の株主に新会社株券が渡ることを強く欲しまして、公取といたしましてもその線に副いまして督促をいたしておつたのでありますが、御承知のように、株主も多く、株式数も非常に多数ございますので、その時期が遅れまして、その点は甚だ残念には存じますが、併し、最近になりまして、やつとそういう運びになりました。そこでその間本来の株主に配当せらるべき株式が依然法律的には日発手許にとどまつておるという関係が生じまして、本来の法律の形の上では株主でございますが、いわば暫定的に日発が預かつておるという関係もございますので、若しこの議決権を普通の株主行使すると同じ態度で行使するというようなことになりますと、非常に面白くないことになるのではないかということが一つと、それからもう一つは、これは昨年編成後すぐにその問題が起つたのでございますが、当時は九配電会社の取得しました株式につきましても、なお分配手続が終つておりませんので、九会社のみが株主として新会社株主総会が開かれ、それによつていろいろの重要なことが決定せられる、而もそれは再編成方針に、決定指令方針に或いはもとるようなことが行われてはならないと考えましたので、昨年の七月に、当委員会といたしましては、九指定会社に対しまして、議決権行使をいたします場合には一々こちらの承認を受けるということ、特に役員の選任につきましては、問題を重視いたしまして、その役員となるものの履歴書を添付せしめますとか、或いは昨年の間でございましたが、大体最初の役員決定指令において一年ということになつておりますので、その一年の期間を超えて役員にならないような措置をして欲しいという條件をつけまして、そういう株主権行使の制限の指令日発ほか配電会社に出しておるわけでございます。そうして、昨年中総会が何回かございましたが、すべてこの方式によりまして、一々公取に届出てもらいまして、こちらで承認をするという形式をふんで参つたのでございます。ところで、只今お話の、最近に開かれまするこの新会社総会におきましては、配電会社関係におきましては、すべて株式分配を終りまして、問題はなくすべて本来の株主が今度の総会には出て参るわけであります。日発につきましては、先ほど申しましたような事情からいたしまして、甚だ残念なことでございましたが、遂に日発がやはり株主という形において総会に臨まざるを得ないことになりましたので、先ほどの昨年の七月の指令によりまして、日発側から承認申請があることになつておるわけでございます。四社の関係につきましてはすでに日発から承認申請がございまして、これは大体新会社のほうで立てました役員原案につきまして完全に同意であるということで承認申請を求めて参つたのであります。なおそのほかにも次々と出て参ると思うのでございます。いずれその他の関係につきましても出て参ると思います。そこで我々といたしましては、この総会において円満に新役員が選任せられることを強く欲し、最後まで日発側とその他の株主との間に対立をいたしまして、表決をしなければならんというような事態のないことを強く希望をいたしておるわけでございますが、先ほど申しましたように、我々がこの承認制をとりました理由は、日発当局者が普通の株主のような気持を持ちまして、全く恣意的にその議決権行使するというようなことがあつては困りますので、その点特に再編成の精神に反するような議決権行使がないことを十分に監視をいたしまして、これから出て参ります申請については、そういう観点から事務処理して参りたいと考えております。
  13. 結城安次

    結城安次君 公正取引委員会ちよつとお伺いしますが、公正取引委員会承認する、清算人のほうに承認するというのはどういう権限でおやりになりますか。
  14. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) 只今法律的の根拠を申上げることを失念いたしまして、甚だ失礼いたしました。これは集排法の第七條に、集排の問題について、これは持株会社整理委員会権限として規定してございますのでありますが、それは御承知のように持株会社整理委員会権限は、電力会社につきましては、公益事業委員会に引継がれ、それが更に現在では公正取引委員会に引継がれておりますので、結局この持株会社整理委員会権限に関しまする集排法七條規定が当委員会にも当てはまるわけでございまして、その七條の第二項の第五号に議決権行使委任を求めることができることになつております。集排指定会社につきましては、場合によりましては、必要のある場合には、株式についても議決権行使委任を受けるということができることになつております。従つて先ほど申しましたような、日発の場合につきましても、議決権行使公正取引委員会に取上げてしまうこともできるわけでございますが、併し、ここはそれほどまでの強い措置をする必要はないと昨年の七月は思いまして、それより程度の弱い議決権行使承認を求めるという中間の措置をとつたわけでございます。法律的根拠集排法七條の二項の第五号でございます。
  15. 結城安次

    結城安次君 私は只今の御説明には満足できない。というのは、集排法は各財閥株式を取上げて清算させなくちやならんからということで、その間財閥株主権行使させない、財閥に勝手にさせんというのが本旨で、その株主権行使委任は受けたことと了解いたしておりますが、日発の場合には集排法と申しましても、そんな何十万人の株主の代理として、而もただ單なる清算人……。これは国家に害がある。国家産業に悪い影響を来したから解散させるという意味ではなくて電力編成法によつてできたその日発清算人が、それを持株整理委員会からあなたがたに引継がれた株主権行使というものを、そのままあなたがたが使うということは法律常識から見ておかしいと思います。これは法律論になりますが、私は余り詳しいことはわかりませんが、法律常識から見て如何でございましようか。これは非常におかしいと思う。
  16. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) 実は同じような関係が、これは集排ではございませんが、企業再建整備法に基きまして今までの旧会社が第二会社を設立いたしました場合に、一応第二会社株式を全部旧会社が持ちまして、それが旧会社株主なり或いは債権者なりに分配せられるということになるわけでこぎいますが、その間旧会社が新会社株主権行使しなければならないような場合があるわけでございまして、この関係につきましては、実は企業再建整備法の四十一條の中に規定がございまして、これは管轄は実は大蔵省でございますので、大蔵大臣承認を得るというような形におきまして、旧会社がおかしな議決権行使をしないように監督をいたすことになつております。あいにく企業再建整備法規定集排指定会社にはそのまま適用がないことになつておりますが、大体関係は非常に似たものでございまして、我々はそういう実際上の必要がございますので、その関係をいろいろ考えまして、集排法の第七條の先ほど申しました條文法律上の根拠を求めまして、実質的には企業再建整備法ですでに一般に行われておりました、そういうやり方をこちらに応用いたした次第でございます。
  17. 結城安次

    結城安次君 これはもう法律論横田さんとしても仕方がないので、私はただ法律常識から見てあなたがたの今の解釈は私は不当と思います。で法律常識から見て、これは裁判所に持つて行けば負けないかも知れません。併し一般常識から言えば甚だ不当である。のみならず電力会社はすべて民間株主、役所じや持つておりません。その会社運用すべき役員の選挙は第一回のときの、去年の五月ですか、あのときの公益事業委員会説明ではたしか半年ということを向うから言われたが、半年間で万一できなかつたら困るから一ヵ年にした。一ヵ年は長いじやないかという論が大分出ました。そのとき向うでは半年、六ヵ月とアメリカさんも……。それを六ヵ月で毎月十何万の株主で万一のことがあつてはいかんから、一年にしてもらつた。即ち一ヵ年間は官選取締役民間会社を指導した。今度は立派な、つまり民間会社にかかわらず、やはり官選で行こう。先ほどのお話では民間のほうから出した役員日発のほうで申出たのと一致すればこれは許可するというようなお話ですが、私は甚だおかしいと思う。一体東京電力では旧会社が誰の委任を受けてそういう名簿を出すか、又日発清算人がたしか十何億、恐らく十何万人の株主委任を受けずに、自分たちだけで公取と相談してやるということは一体どういうことか私はこれはわからん。今更、もう日も迫つておりますので申しても仕方がありませんが、私はあなたがたが、非常に公正取引委員会が怠慢だということを言いましたのは、一体二十何日に株主確定したということを聞いている。然らば今からでも間に合う、速達を出せばみんな間に合う。何も株券をもらわなければ株主でないというわけじやない。あなたはどこどこを何ヵ月ということで委任状を出せる。それを確定しておつて一年放つたらかしておく。こういうことは、私は人事については何人も人がいい悪いじやないが、一体そういうことが法治国であり得ることか。公正取引委員会というのは、これは日本のそういうことに関してすべて公正妥当な取引をさせるというのが目的でできているにかかわらず、今そういうことを言つているのは甚だ私は遺憾に思うのです。それでもう今更私がとやこう言つても仕方がありませんが、大体日発清算事務というのは一体どのぐらいまで進行しておりますか、ちよつと進行程度を承わりたい。
  18. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) この詳しい資料を持合しておりませんので、正確なことはお答えできないと思いますが、大体この日発清算事務の一番大きな問題は、只今株式処分の問題でございまして、これが済みますとほぼまあ大きな問題は片付きまして、或いは職員等も非常に僅かな人間になつてしまうというような関係であろうと存じます。あとは御承知のいろいろな債権債務関係処理、それから残つておりまする財産処分、或いは簿外資産等処理最後にいわゆる在外財産の分が若しございますれば、そういうような問題があとに残るかと思いますが、そういうような関係でございまして、財産処理につきましても成るたけ早く清算を終らせる関係からいたしまして、日発でも鋭意その譲受け相手等と折衝してやつでいますようでございますが、財産の中にはいろいろ直ちに処分がたいようなものがございまして、それらの関係で或いはなお多少時期がかかるかと思いますが、併し私たちの見るところを以ていたしますると、何も清算引延ばして日発がいつまでも清算事務を終らせないようにしておるというふうには考えませんし、なお今後この清算事務につきましては我々も監督責任もございます。集排決定指令施行という面からいたしまして、我々にも責任がございますから、この点は大いに今後もその点を十分に監督して参りたいと考えております。
  19. 結城安次

    結城安次君 私は日発清算事務は、第一は株の分配ですけれども、これは去年の五月一日には分配方法確定しております、はつきり……。ただ余りにも細かい株主ができるので、これを集合ということを各株主に出す。そして株主に出して言うことを聞かなければこれは元通り行けば結構なんで、若し株主希望が容れられればこれは直してやろうという、いわば好意的な問題だろうと思います。このために一体その何かお話を伺うと、去年の八月か九月に通知を出したというのがすでに怠慢の第一歩です。それからだんだん十一月から十二月になつてしたとか、或いは今年の二月に又それをしたなんということは、どうも問題にならん仕事言つていいと思います。これは過去のことで仕方ありませんが、この二十二日に確定通知を出すということは、明日ですね、明日確定通知を出して、そうするとこの三十日か、或いは今月中の株主総会委任ができますかできませんか。確定通知を受けて株主になるのですから、二十二日に通知を出せば二十二日から新株主ができるのではありませんか。
  20. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) その点はやや法律論のようになりますが、実は日発のほうも非常に問題を愼重考えまして、その点につきましては法務府の見解も質しまして、結局この株式分配残余財産分配としてなされるということはたしか決定指令にも載つていたと思いますが、残余財産分配ということになりますと、結局譲渡しをいたしまして、そして新らしく株主になりますものから新会社に対しまして株式を取得したとの申出でをして新会社において名義の書換えをしまして初めてそこで新会社株主になる、こういう法務府のほうの民事局関係のほうの見解であつたそうでございまして、その線に沿つて日発としては仕事をしておるようであります。
  21. 結城安次

    結城安次君 只今の御説明は普通の場合の株式讓渡手続でありまして、まさに普通はそうやつておりますが、併し今度のような場合には、大きな問題を起しているときにやはりこれは單にもう何一本で、日発から各九配電会社に対してあなたのほうの株主はこれこれ幾ら、甲は幾ら、乙は幾ら通知すれば済むので、あと向うがこれに対して株を発行すればいい、これが今までの常道だつたのです。これを法務府の見解だからといつてずつと二十二日に決定したものを今月中に行使させないということは一体どうでございましよう。これは私は法律論言つておるのでなく、一年も置いてなお而も二十二日に確定してその次の総会だけは清算人行使して翌日からもうなくなるというようなことが怠慢じやないと言えるでしようか。世の中にはとかくの噂があります。これはどうも私は甚だ解せないじやないかと思いますが、あなたはどうお考えになりますか。
  22. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) 先ほども度々申上げますように、このように株式分配が遅れましたことは誠に残念でございますけれども、又或る意味におきましては私たち監督の不行届ということにも考えまして非常にその点は申訳ないと思つておりますが、併しすでにこの次の総会につきましては日発株主といたしまして新会社から招集の通知が出ておりますような関係からいたしましても、やはりこの次の総会には日発株主として形式上は議決権行使するほかないじやないかと存じます。
  23. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) ちよつと横田委員長にお伺いいたしますが、そういたしますと、いろいろ問題が役員にあると思いますが、あなたのほうでは日発として議決権行使することができるというのでありますか。
  24. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) はいそうです。
  25. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) そうすると、このように引延ばしましたのにはいろいろ問題がありますが、結局日発が四割を持つていたら、その点につきましては日発の思うようになる、こういうことも言えるわけでございますね。
  26. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) 若しこれが実際普通の状態でございましたら誠におつしやるように、これは罰ということでございますが、中には半分くらい持つておるところもございます。四国のように一〇何%というようなところもございますが、それでこれを無制限に行使されますといろいろ困つたような問題が起るのではないかと思います。
  27. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) そういたしますと、議決権に対してあなたのほうで何といいますか、承認とか、或いはこれを取締ることができる、こういうことになつておりますが、それに対して何かお考えがありますか。そういうことは放置せられるお考えでありますか。
  28. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) 若し自発側の意向が甚だ不当なものであれば、私たちのほうで適当に制限する、これが承認制の趣旨ではないかと思います。
  29. 結城安次

    結城安次君 日発側の処置が不当というのはどういう基準で御判定になりますか。
  30. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) これはちよつと抽象的には申上げにくいと思いますが、誰が見ましてもそういう権利の行使は行き過ぎであると思われるような場合がいろいろあるのではないかと思います。
  31. 結城安次

    結城安次君 誰が見てもと言われますが、これは横田さん何ですね、公聴会や聴聞会できめるならいいのですが、これがあなたのほう四、五人で御判定になるのでしよう。それは私はどうしたつて行過ぎか、行過ぎではないかという基準はきめかねると思いますが、如何でございましようか。
  32. 横田正俊

    政府委員横田正俊君) 非常にむずかしいと思います。
  33. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  34. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 速記を始めて、私からもお願いしますけれども、今問題で日発が不当に権利を行使したに関しましていろいろ噂が出ておりますのでございますから、横田委員長といたしましては公正なるいわゆる公正取引委員長としての御権限を発揮してもらいたい、こういうことをお願いいたします。誠に有難うございました。ではこれで閉じましても御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それでは委員会を閉じます。    午後零時一分散会