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1952-06-12 第13回国会 参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月十二日(木曜日) 午前十時五十五分開会
—————————————
委員氏名
通商産業委員
委員長
竹中
七郎
君
理事
小林
英三
君
理事
松本 昇君
理事
結城
安次
君
理事
栗山
良夫
君 泉山 三六君 重宗 雄三君
中川
以良君
松平
勇雄
君
山本
米治
君 加藤 正人君 佐藤 尚武君
高瀬荘太郎
君 山内 卓郎君
清澤
俊英
君
小松
正雄
君 島 清君
境野
清雄
君
西田
隆男
君
石川
清一
君
地方行政委員
委員長
西郷吉之助
君
理事
堀
末治
君
理事
中田
吉雄
君
理事
岩木
哲夫
君 岩沢
忠恭
君
石村
幸作
君
高橋進太郎
君 宮田 重文君
岡本
愛祐
君 館
哲二
君
若木
勝藏
君 原 虎一君
吉川末次郎
君
林屋亀次郎
君
岩男
仁藏
君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
通商産業委員
委員長
竹中
七郎
君
理事
小林
英三
君
結城
安次
君
栗山
良夫
君
委員
中川
以良君
山本
米治
君
清澤
俊英
君
小松
正雄
君 島 清君
境野
清雄
君
西田
隆男
君
石川
清一
君
地方行政委員
委員長
西郷吉之助
君
理事
堀
末治
君
中田
吉雄
君
岩木
哲夫
君
委員
石村
幸作
君
岡本
愛祐
君 館
哲二
君
若木
勝藏
君
吉川末次郎
君
林屋亀次郎
君
岩男
仁藏
君
政府委員
地方財政委員会
財務部長
武岡 憲一君
通商産業政務次
官 本間 俊一君
通商産業省通商
機械局車両部長
吉岡千代
三君
事務局側
常任委員会專門
員
山本友太郎
君
常任委員会專門
員
福永與一郎
君
法制局側
参 事 (第三部第一課 長) 村田 育二君
説明員
地方財政委員会
財務部監理課長
細郷
道一君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
自転車競技法等
の一部を
改正
する法
律案
(
境野清雄
君外五十七名発議)
—————————————
〔
竹中七郎
君
委員長席
に著く〕
竹中七郎
1
○
委員長
(
竹中七郎
君)
只今
より
自転車競技法等
の一部を
改正
する
法律案
に関する
通商産業
並びに
地方行政
の
連合委員会
を開きます。慣例によりまして私が司会をいたさせて頂きますが、特にこの際
地方行政委員会
のかたがたに御報告いたしておきます。 本
法案
は、去る九日付を以ちまして
提案
、同日
通商産業委員会
に審査付託されたものでありますが、
通商産業委員会
におきましては、去る十一日、
提案者代表
から
提案理由趣旨
の
説明
を聴取いたしましたが、本日の
連合委員会
におきましても、重ねて先ず
自転車競技法等
の
提案理由
の
説明
を願い、その後
條項
の
説明
をお願いいたしたいという順序で議事を進行いたしたいと存じます。御了承を賜りたいと思います。それでは、先ず
自転車競技法等
の
提案理由
につきまして、
提案者代表
の
説明
を求めます。
提案者代表境野清雄
君。
境野清雄
2
○
境野清雄
君
只今議題
と相成りました
自転車競技法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を
説明
いたします。
現行
の
自転車競技法
は、御
承知
の
通り
、
昭和
二十三年、第二国会に、民自、民主、
社会
、
国協
の四
党共同提案
として提出せられ、
通過成立
を見たものであります。 その後、この
法律
による
自転車競走
、いわゆる
競輪
は、我が
国民大衆
の
自転車
に対する親しみ、並びに
勝者投票券
、いわゆる
車券制度
の
簡易性等
、一言にして申しますると、
競輪
の持つ
大衆性
からいたしまして、恐らく
本法制定
当時何人も予想していなかつたであろうと思われるほどの発展を遂げて今日に至
つて
いるのであります。 即ち現在におきましては、
全国競輪場
の数は約六〇カ所、一カ月の
入場者
約一五〇万人、一カ月の
車券売上高
は五〇億円になんなんとする
盛況
を示しているのであります。 この
自転車競技法
の
目的
とするところは、その第
一條
に
規定
しております
通り
、
自転車産業
の
振興
と
地方財政
の増収とにあるわけでありますが、右に述べましたような
競輪
の
盛況
に伴いまして、直接
競走
の
施行
による
競走車並び
に
実用車
の改良の他、
競輪
の
収益
から
自転車産業振興費
として
支出
を見ました
金額
は、
昭和
二十四年度以降昨年度まで、合計約七億二千万円に達し、商工中金その他の
金融機関
を通じての
自転車産業
に対する
貸付金
、
中小自転車企業
の
共同施設費
、
自動車工業研究補助金
、或は
自転車
の
輸出振興費等
として、極めて有効に使用せられているのであります。 又、
競輪施行者
としての
地方
自治体の
収益
は、
昭和
二十六年度までで実に八十億円に達するのでありまして、これらはおのおの
地方
における住宅又は学校の建設、
保健衛生
その他の
公共事業
に活用せられ、
地方財政窮迫
の
緩和
に貢献しておりますことは御
承知
の
通り
であります。 併しながら、
競輪
は、その
運営
に当を得ない場合におきましては、例えば一昨年の兵庫県下の
騒擾事件
でありまするとか、その他
社会風教
上にも憂慮すべき結果を来す虞れのありますことも又否定し得ないところであります。 従いまして、これに対する対策としては、
競輪施行者
その他の
運営関係者
、
選手等
の
監督指導
に努めることは勿論、
運営方法
につきましても、
車券
の
発売方法
、
開催方法等
、
諸般
の点に細心の注意を払う必要がありますると共に、多数の
観衆
の
理解自制
に待つ所も又極めて大きいのでありますが、これがためには、
法規
上
相当
の
監督規定
を設けることが是非とも必要であることは申すまでもないのであります。 然るに
現行自転車競技法
は、以上のような見地からこれを見まするときは極めて
不備
と申しますよりも、
車券発売
の
停止等
のほかは殆んどこれらの
監督規定
を欠いているというのが実状であります。 本
法案
はこれらの点に関する
不備
を補正するため、
所要
の
改正
を行おうとするものでありまして、その内容の主なる点といたしましては、次の
通り
であります。即ち 一、
競輪場
及び
場外車券売場
の
新設
について
通商産業大臣
の
許可
を要 すること。 二、
競輪
の
開催回数
について
所要
の
調整
を加え得ること。 三、
未成年者
及び
競輪運営関係者
の
車券購入禁止
の
範囲
を拡大したこ と。 四、
競輪場
内の
秩序
の
維持
並びに
競輪施行者
及び
自転車振興会
並びに
競輪場所有者
に対する
監督
に関する
規定
を明確にいたしましたこと。 五、
国庫納付金
に関する
規定
を
整備
したこと。 六、
本法運用
に関する
通産大臣
の
諮問機関
として
競輪運営審議会
を設けることとしたこと。 七、いわゆる
呑み屋
、
取次業者等
の
車券購入
にからまる
不正行為
の取締に関する
規定
を
整備
したこと。 以上の
通り
でありまして、これらはいずれも
競輪
の
弊害
を防止し、その
運営
の
健全化
を期するため極めて緊要な
改正
と信ずるものであります。 尤もこれらのうち、大部分の点につきましては現在においても、
競輪
を所管する
通産当局
の
通牒
及び
行政方針
として、事実上実行されているところでありますが、
何分
にも
法的基礎
を欠いておりますために、その
実効
を保しがたい憾みがあるのでありまして本
改正法案
の
成立
によりまして現在実施中の
措置
に対し
法的基礎
を明確にすることによりましてその
実効確保
に遺憾なきを期しようとするものであります。 最近における
競輪施行
の状況は、一昨年の
騒擾事件
を機とし、
監督
の
強化
と
関係者
の自粛とによりまして、極めて平静に
運営
せられており、多数の
観衆
がこれを楽しみ又
本法
の
目的
とする
自転車産業振興
並びに
地方財政
の
緩和
に多大の成果を挙げている事実も又これを認めざるを得ないのであります。ただ
新聞紙上
にも掲載されております
通り
、最近大阪を中心とする
関西地区
におけるいわゆる
呑み屋
の
駿雇等
によりまして
競輪施行者
の
収入
が激減するという誠に憂うべき
事態等
も発生しつつあるのでありまして速かに
本法
に
所要
の
改正
を加えることによりましてその
弊害
を防止し、
運営
の一層の
健全化
を図ることが最も緊要と信ずるものであります。 何とぞ御
審議
の上御賛成あらんことを切望する次第であります。
竹中七郎
3
○
委員長
(
竹中七郎
君) 次に「
自転車競技法等改正要綱
」につきまして
提案者
の御
説明
を願いたいと思います。
境野清雄
4
○
境野清雄
君
自転車競技法等
の
改正要綱
につきましては、お
手許
にそれぞれ配付してあると思いますので、それを
一つ御覧
を願いながら御
質問
を願いたいと思うのでありますが、大体大きい問題だけ申上げまするならば、従来の
法案
と比較しまして
競輪場
の
設置
の
制限
を附しましたこと、それから二番目に、
場外車券売場
の
設置
の
制限
をいたしましたこと、それから
開催回数等
の
制限
をつけまして、
車券
の
購入禁止
の
範囲
の拡大、
競輪場
内の
秩序維持
、
競輪
の公正及び安全の
確保
、それから
競輪施行者
、
自転車振興会
、同
連合会等
に対する
監督
の
強化
、
国庫納付金等
に関する
規定
の
整備
、
投票
の無効に関する
規定
の
整備
、
車券
の無効の場合の
返還金
及び払戻金の債権の
消滅時効
の期間の短縮、
市町村
の
指定
に対する
條件
の附加、
審判員
を
登録制
とする
規定
を加える、
通商産業大臣
の
諮問機関
として
競輪運営審議会
を設け、
競輪場
の
新設
の
許可
その他
本法運用
に関する
重要事項
につき
意見
を聞くこととする、
罰則
の
整備強化
、最後に
小型自動車競走法
について
自転車競技法
との
均衡
上
車券売上額
が
一定額
に達しない場合には
国庫納付金
の額を
減免
し得る旨の
改正
を行うこと。 以上十四点が今度の
改正案
の
要綱
なのでありまして、それぞれそれにつきまして御
意見
なり、その他の点につきまして御不審がありましたら、御
質問
を願います。
竹中七郎
5
○
委員長
(
竹中七郎
君) 次に、
吉岡車両部長
から詳細のお話を承わつたほうがいいかと思います。
吉岡千代三
6
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
只今境野委員
から御
説明
を頂きました点に盡きておるわけでありまして、それ以上特に付加うべき
事項
もないと思うのであります。要するに
現行
の
自転車競技法
は大体におきまして
監督規定
を殆んど欠いており、実際の
運用
といたしましては、
通産省
の
通牒等
によりまして実施しておるのでありまするが、
運営
上いろいろ明確でない点がございますので、この機会にこれを明確にし、
法的根拠
に基きまして、はつきりした
行政
をやりたいというのが、基本的な点でございます。なお
呑み屋等
の問題につきましては、従来
法律
上この
規定
に
疑義
がございまして、裁判におきましても、或いは
有罪
の
判決
となり、或いは
無罪
の
判決
が出て、
権利行使
でや
つて
頂いていいというような
解釈
もございます。又
国庫納付金等
の
規定
につきましては、算定の
方法
を簡素化いたしますと共に、或る
程度
の
負担
の
軽減
という
趣旨
において、
改正
を加えている次第でございます。その他は
境野先生
からの御
説明
で大体盡きていると思いますが、なお私どものほうに御
質問
があれば、お答えいたすことにいたしたいと思います。
竹中七郎
7
○
委員長
(
竹中七郎
君) ちよつとお諮りいたしますが、
比較表
がありますね、これで
逐條審議
のような形にいたしましようか、ただ御
質問
にお答えするようにいたしましようか。それでよろしうございますか。
西郷吉之助
8
○
西郷吉之助
君
逐條
お願いいたします。
竹中七郎
9
○
委員長
(
竹中七郎
君) それでは
逐條
お願いいたします。
吉岡千代三
10
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) それではお
手許
の
新旧対照表
を御参照願いまして、
逐條
につきまして御
説明
いたしたいと思います。 先ず第
一條
におきまして、
自転車競技
の
目的
を
規定
しているのでございますが、
改正案
におきましてはこれに第二項といたしまして
自治庁長官
が必要ある場合におきまして
施行者
である
市町村
を
指定
する場合に、
指定
に
期限
又は
條件
を附することができるということを追加してございます。で、これは例えば
災害復旧資金等
の捻出のために一時的に
市町村
を
指定
するというふうな場合に、
指定
に
期限
を附けるという必要がある場合がございます。又多数の
町村等
から希望がございます場合に、この
施行者
の組合を作
つて
頂きまして、
共同
で
施行
して頂くというような場合に、そういう
條件
を附ける必要があるという場合、現在は
地財委
でございますが、このほうの御
意見
からこの
規定
を追加されたものと心得ます。 第三項におきましては、
施行者
以外の者は
車券
を発売して
自転車競技
を行
なつ
てはならない。いわゆる
私設競輪
を
禁止
する。これには後のほうに、
罰則
が
規定
されてございます。 それから第
二條
は、
字句
の修正であると思いますので、省略いたします。 それから第三條は、
改正法案
の
一つ
の重要な点でございまして従来は
法律
上は
競輪場
の
新設
は自由である。こういう形に
なつ
ておりました。ただ実際問題としては御
承知
のごとく
占領治下
にございましたので、当初は
司令部
におきましてその都度何カ所というふうな数を限りまして、個々に承認を受けてお
つたの
でございます。ただこういうことでは非常に煩瑣でもございますので、
昭和
二十四年以降はこの
権限
を
日本側
に任してもらいたいということを申入れまして、
司令部
からは
通産省
において
監督
を十分するということを
條件
にし、又農地の
関係
或いは資材の
関係等
につきまして、一、
二條件
を附けられまして
日本側
に
権限
が
移つた
と、こういうことに
なつ
ております。その後
売上
についての或る
程度
の
基準等
を作りまして、これを
許可
して参
つたの
でございますが、
昭和
二十五年九月鳴尾におきまして大規模の
騒擾事件
がございましたので、これを契機といたしまして、専ら既設の
競輪場
の
運営
を
健全化
させるということを主眼といたしまして、その前までに
許可
の
方針
を決定しておりましたものを除きましてはその後におきましては
新設
を認めておらないで、現在に至
つて
おります。併しながら
何分
にも
法律
上
根拠
が明確でないというために、こういう
行政措置
をすること自体も問題でございます。殊に
講和発効
ということになりますと、一層そういう感がありますので、この点ははつきりと
許可
を必要とするということにいたしました。その場合
諸般
の点を考慮いたしまして、
都道府県知事
の
意見
を附ける。又
都道府県知事
は
意見
を附けます場合に、
公聴会
を開き、
利害関係人
の
意見
を十分聞いた上でやるという
趣旨
の
規定
を追加しております。この
新設
の
許可
の
方針
につきましては、あとのほうにございます
改正法
による
審議会
に諮問いたしまして、その御
意見
を十分に聞いた上で
通産大臣
が決定をする、こういうことにいたしております。 第四條は、いわゆる
場外車券売場
の
設置
に関する
規定
でございまして、これも従来は
法律
上自由に
なつ
ておりましたが、いろいろ
通信連絡
の
不備
であるとか、又
場外車券売場
は現実に競争がありませんで、
車券
を買うという面からの問題もございます。その他
取締り
の
問題等
もございますので、これにつきましては昨年来
売上額
が
一定額
以下の場合に
限つて
、又数を限定してこれを認めるということに実際上は
運用
しております。併しながら、この点につきましても、
競輪場新設
の問題と同様にこの際
法律
上
許可制度
とするということを明確にいたしておきたい。こういう
趣旨
でございます。 それから第
五條
は、従来
選手
並びに
使用自転車
を登録いたしておりましたのを、
競技
についての重要な
一つ
の職員である
審判員
も
登録制度
とし、
十分監督
ができるようにいたそう、こういう
趣旨
でございます。 第
五條
の二は、これも従来
通牒等
でや
つて
お
つたの
でございますが、
施行者
につきまして
開催回数
並びに一日の
競走回数
について命令で以て
制限
を加えることができるこういうことでございます。御
承知
のように
競輪
と申しますが、その
性質
上これを余り常時
開催
するということも如何かと思われますので、現在におきましては一
競輪場当り
一年に十二回、一カ月に一回を
限り開催
を認めております。又一日の
開催回数
は原則として十二レースというふうな点もきめており、又一回の
開催日数
は六日間というふうな形で実際
上制限
を加えております。又先ほど申しましたような
関係
で、
競輪場
の
新設
が窮屈に
なつ
ておりますので、
競輪
の
開催
を希望されます
施行者
が多いその
関係
上、成るべく多数の
施行者
に
競輪開催
による
利益
を分けて頂くという
意味
におきまして、
一つ
の
施行者
が
一つ
の
競輪場
を独占しないという
趣旨
におきまして或る
程度
の一
施行者当り
の
開催
の限度をきめております。これらはすべて
通牒
によ
つて
や
つて
おるのでありますが、これも先ほどの場合と同様に、この際
法的根拠
を明確にいたしたい。なお、それにつきまして
施行者
間において
開催
の
日取り等
について紛争が起きました場合には、
通産大臣
がこの
調整
をし得る。これも従来実際上や
つて
いるところでございます。 第七條の二は、
未成年者
の
車券購入
の
禁止
でございまして、これは現在は各
地方
の
條例等
で大多数の府県においては実施しているところでございますが、これもこの際
性質
上明確にいたしたい。
競馬法
の例にならいましてこれを追加いたしたわけであります。 第八條は、
競輪関係者
の
車券購入
の
禁止
の
範囲
を明確にいたしたわけでありまして、要するに
関係者
については
車券
の
購入
をさせないという
趣旨
でございます。 第九條以下は、払戻しに関する
規定
でございますが、これは従来と
実質
におきまして差違はございません。ただ一部
施行規則等
に委任しておりましたのが、
性質
上これも
競馬法等
にならいまして、やはり
法律
で
規定
するのが適当であろうということで、
法律
上
規定
したわけでございます。 それから少し飛びますが、十一頁の終りのほうを御覧願います。
国庫納付金
に関する
規定
でございまして、従来は
競輪収入
の
純益
の三分の一を
国庫
に納付するということに
なつ
ておりまして、これによりまして、
実績
は平均いたしまして
車券売上額
の四・六%というように
なつ
ておつのでございます。ただ、こういう方式をとりますと、その都度
純益
を査定いたさなければなりません。過去数カ年の経験によりましておおむね
売上額
のこの
程度
の場合には
純益
はこのくらいであると、おのずからそこに大体の
基準等
もできて参りましたので、この際他の
競走法規
の例にならいまして、
売上額
に対して百分の四を
国庫納付金
としてお納め願うことにいたしております。
従つて
従来の
実績
に比較いたしますると、或る
程度施行者
としては
負担
の
軽減
になる、こういうことでございます。 なお、その次の但書でございますが、
売上額
が
一定
の額に達しません場合には、この百分の四の額の
減免
ができるということにいたしておりまして、
売上額
の少い場合における
施行者
の
負担
の
軽減
を図
つて
いるわけでございます。 それからその次の項でございますが、
自転車振興費
に対してこの
国庫納付金
の三分の一
相当額
以内の
金額
を
支出
する、こういう
規定
でございます。
現行法
によりますと、
国庫納付金
は全部
自転車振興費
に出すという
規定
に実は
なつ
ているわけでございますが、この点につきましては、
制定
当初からこういう
特定
の
目的
に紐付きで出すことにつきまして
関係方面
の異論もあり、又
通産省
といたしましても、他の
産業
に対する
助成措置等
との
関係等
もございますので、実際の形といたしましてはこの
改正案
に掲げてありますように、大体三分の一を目安として
支出
をして頂いているわけでございまして、この点も
実質
におきましては従来と差異はないのでございます。なお、
字句
につきましては、三分の一以内と
なつ
ておりますが、この点につきましては
大蔵省当局
との公文書の交換によりまして大体三分の一
程度
を出すということに了解がついてございます。 第十三條は、
競輪施行者
及び
振興会
に対する
監督規定
でございまして、従来実際上や
つて
いることをこれも明確にしたわけでございます。 十四條も同様でございます。 十
五條
もこれに関する
規定
でございます。 十六條も
監督規定
でございます。 十七條でございますが、先ほど申しましたように、
競輪
の
運営
に関する
方針
は、軍に
通産行政
の立場からのみ決定できない
社会風教
上の問題、
取締り
の問題、或いは
地方財政
の
問題等
にも関連いたしますので、これらの点につきまして広く
関係
のかたの御
意見
を聞いた上で決定するのが適当であろうという
趣旨
の下に、
競輪運営審議会
というものを
設置
して頂きまして、
通産大臣
は
重要事項
につきましてはこれに諮問いたしまして、その御
意見
を十分聞きまして
運営
をして参るという
趣旨
でございます。 以下は
罰則
でございますが、特に御
説明
申したいと思いますのは、第十九條の第二号でございまして、「業として
車券
の
購入
の
委託
を受け、又は財産上の
利益
を図る
目的
をも
つて
不
特定
多数の者から
車券
の
購入
の
委託
を受けた者」、いわゆる
取次業
に対する
罰則
の
規定
でございます。で、先ほど申しましたように、従来いわゆる
呑み屋
、
私設
の
車券売場
を作りまして、
お客
から金を取
つて
、自己の
危険負担
において一種の
車券売場
的の
行為
をする、こういうものにつきましては
罰則
があ
つたの
でございますが、実際の
事件
になりました場合に、自分は軍に
取次ぎをしておるのであつて
、
お客
の
委託
を受けて
競輪場
に行き
車券
を
購入
しているというような言い逃れをいたしますと、これに対してなかなか的確に証拠が上げられない。そのために、そういう場合におきましては従来の
罰則
ではやや
解釈
に
疑義
があつたようでございまして、一部の裁判所では
有罪
の
判決
をし、一部では
無罪
の
判決
がされる。勿論
無罪
の
判決
のありましたところにつきましては、検察庁にお願いいたしまして、
検事控訴
の手続をと
つて
頂いておるわけでございますが、そういう点の
疑義
を明確にいたします
意味
において、こういう
規定
を設けまして、
取次業
であるという言い逃れをさせる余地がないようにいたそうという
趣旨
で、これを追加したわけでございまして、
施行者
としてはこの
條文
には特に重要な関心を抱いておる次第でございます。 それから二十頁の
小型自動車競走法
の一部
改正
でございますが、先ほど御
説明
いたしましたように、
自転車競技
の場合に
売上
が
一定額
に達しない場合
国庫納付金
の
減免
の
規定
を設けましたので、これと
均衡
をとる
意味
におきまして
小型自動車競走
、いわゆるオートレースにつきましても同
趣旨
の
規定
を追加いたしたいと考えておるわけでございます。 大体以上を以て一応の御
説明
にいたしたいと思います。
竹中七郎
11
○
委員長
(
竹中七郎
君) 大体
逐條
の
説明
が終りましたので、特に
地方行政委員
のかたに御発言を先ずお願いいたしたいと思います。御
通告順
によりまして
岡本愛祐
君にお願いいたします。
岡本愛祐
12
○
岡本愛祐
君
地方財政委員会
から誰か来ておりますか。
吉岡千代三
13
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
先ほど連絡
はいたしましたのですが……。
岡本愛祐
14
○
岡本愛祐
君 それでは
地方財政関係
、
国警関係
は又後にお願いをしまして、主として
通産省関係
についてお尋ねをしたいと思います。この
競輪
については、従来しばしば世の中から非常な非難を受けて参
つたの
であります。それは、ともすれば治安を紊す問題である。又こういう賭け事に類することをや
つて
おりますから、財産を蕩盡したりなんかするものが続出して、自殺をしたり、又風紀を紊したり、いろいろなことが出て来ております。そういう
関係
、まあそういうことで今後
競輪
というものは廃止しだらいいだろうという
意見
も
相当
に今に至るまで多いのでありまして、
通産省
方面においてもよく御
承知
のことと存じます。それで例の関西のほうの鳴尾でしたかの大
事件
を機といたしまして、
通産省
のほうでもこの
競輪
の粛正ということに努力をせられてお
つたの
でありますが、どういうふうに粛正の実が挙
つて
おるか、それを先ずお尋ねをしたいと思います。ときどき今でもいろいろ新聞に出て、新聞ダネに
なつ
ていることがあるようであります。又新聞には大きく挙げませんけれども、
相当
事件
があるようであります。そういう点を御
説明
願いたい。
吉岡千代三
15
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 御指摘のように鳴尾の
事件
を契機といたしまして、三カ月でありましたか
開催
を停止し、その間いろいろ検討いたしまして、その後は十分
関係者
等も督励いたしまして自粛の考えを以て
運営
をいたしておる次第でございます。その後におきましては、いわゆる騒擾に類するような
事件
はございません。ただ例えて申しますと、最終回に鐘を鳴らすことに
なつ
ておりますが、これの回数を誤まりまして、執務者の過失で一回多く走らせたというふうな場合と、又判定につきましては、現在特殊の写真によりまして科学的にこれを扱
つて
おるわけでございますが、その写真はこれは参考にするという
程度
に
なつ
ておりますので、肉眼で見まして、大体間違いないということで、いわゆる確定の判定を下しまして、その後写真を見た結果
疑義
が生じたというふうなために、その間一部のフアンが的中しておりました
車券
をも捨ててしまつた。最近の問題といたしましては、主としてこの
審判員
関係
に、一部過失等によりまして、多少
お客
のほうといろいろ交渉をするということはときたま例がございます。併しこれもフアンも非常に
競輪
に馴れて来ておりますから、悪意を以てしたのでないという
意味
において、おおむね平静に解決を見ておるわけでありまして、この点は更に今回御
改正
をお願いしておりまする
審判員
の
登録制
等によりまして、一層改善して参りたいと思
つて
おります。いわゆる騒擾に類するような大
事件
は最近は殆んど跡を絶
つて
おるというように御
承知
を願います。
岡本愛祐
16
○
岡本愛祐
君 私はこの
競輪
について、粛正の
意見
をこの二十五年でしたか、二十六年でしたかの
連合委員会
におきまして述べておいたのであります。それは先ず
振興会
を刷新しなければいかんということ、それからこの
競輪
というものを賭けそのものにしてはいかん、やはり
競輪
はスポーツであるという建前を堅持しなければいかん。そうしなければこの
選手
といいますか、
競走
する人も、賭博の賓子と同じような取扱いを受けるのでは品格を高めて行けと言つた
つて
行けない相談であるから、スポーツにしなさい。それで各府県、各市でや
つて
おるあの
競走
の形式も、もつとスポーツ形式を取入れなさい。千メートル、二千メートルの
競走
において非常に遅い時間を賭けた人が一等に
なつ
ておる。そういうようなのはもう等に入れちやいかん。それから各市においてや
つて
おるのは、その県なら県の
選手
権大会でありまして、その優勝者が今度はもう
一つ
上の関東大会なら関東大会へ出得る。そうでなければ出られないような組織にしなければならん。まあ関東大会で優勝し、関西大会で優勝した者が全国大会へ出て行ける、そういうような組織をとりなさいということを薦めてお
つたの
であります。まあこの頃ややそういうような形を整えて来たのではないかと思うのですが、どういうふうにその粛正の実が上
つて
いるか。
選手
の質もよく
なつ
たか。又
選手
の態度、
審判員
の態度、そういうものも非常に改善の跡があるのであるか、そういうことを御
説明
願いたい。
吉岡千代三
17
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
振興会
につきましては、特に最近におきましては機会ある毎に会計の検査等を実施いたしまして、
振興会
は民法によりますると社団法人という形でできているわけでございますが、お話のようにこの
自転車競技法
がいわば自然発生的に最初できておりましたような
関係
もございまして、その公益法人であるという観念が当初は余り明確でなかつた点があつたかと思います。そこで、昨年でございましたが、
通産省
のほうからの
通牒
によりまして、従来
振興会
の社員権と申しますかこれは出資という形で実は帳簿に載
つて
おりましたのを、寄附金であるということを制度として明確にいたしました。又残余財産のありました場合にも、これは民法の
規定
によ
つて
当然なのでありますが、何らか払戻しと申しますか、配当が受入れられるという観念が一部あつたようでございますので、この点も明確にいたしまして、解散の場合にも、残余財産は
自転車産業
の
振興
なり、乃至は同種類の公益
目的
以外には使い得ないのだということの定款の
改正
を指導いたしまして、現在全部の
振興会
の定款はそういうふうに変
つて
おります。その際、そういうことを希望しないかたは、一部脱退されたかたもあるようでありますが、現在におきましては、
振興会
の持つ法的性格は一応明確に
なつ
ている。それから、御
承知
のように
振興会
の
収入
といたしましては、
競輪施行者
から
車券
売上
の百分の三以内の交付金を頂きまして、これで以て
運営
するわけでございます。ただ
競輪
の
開催
に要する経費の総額は、大体におきまして
売上額
の一割かかるわけでございまして、全部の
開催
経費をこれで以て賄うことはできないわけでございます。
従つて
全部の
負担
はできないのでありますが、その
負担
範囲
が明確でありませんと、そこにはつきりしない金が
振興会
に残るというような危険性もございますので、この点につきましては、昨年、
売上額
によりまして
振興会
の経費の
負担
範囲
を明確にいたしまして、これだけの
売上
の場合には、少くともこれこれの経費は
振興会
が交付金の
範囲
内で
負担
すべきであるということを指示いたしました。なお
開催
のための準備金等も基準をきめまして、
運営
上必要な運転資金以上のものは
振興会
に持たせないという仕組みにいたしまして、それ以上の金が余る場合には、更に
振興会
の
負担
すべき経費の分野を広くするということによりまして、先ず以てその不必要な金が公益法人たる
振興会
にできるだけ残らないというように指導いたしております。 次に
競輪
のスポーツ化の点は、全くお話の
通り
に我々も考えておるわけでございまして、昨年来NCCと言
つて
おりますが、一種の訓練の施設を
相当
立派なものを作りまして、これに各
選手
を交代で入舎させ、学生野球の
監督
等の経験のおありのかたをこのお仕事にお願いいたしまして、私ども見るところでは、非常に効果が上
つて
おるように考えております。その際に更に試験等をやりまして素質その他の悪い者は一部少数でありますが、欠格者としての扱いをしておるということもございます。 なお、レースの
方法
につきましても、お話のように最近におきましては、全国なり各都道府県の対抗レース、その他、
選手
の、プロ
選手
としての張り合いのあるような方式をと
つて
おりますと同時に、
車券制度
を伴わないレースをでき得る限り頻繁に
開催
いたしまして、記録自体を競争させる、これには
相当
思い切
つて
賞金を出しまして、そういう面のことも考えております。なお、スローレースの点等につきましてはいわゆる先頭賞と申しておりますが、各周回のトップに立つたものについては特別な賞金を出す、又
一定
の
制限
タイムをきめまして、その
制限
タイムを超えました場合にはたとえ一等でありましても、賞金の額を減額するというような
措置
をとりまして、でき得る限りお話のような点に副うように努力いたしておるつもりでございます。
岡本愛祐
18
○
岡本愛祐
君
振興会
が総
売上
の三%もらうのですね。そうしますと、ここに
提案理由
の
説明
に、一カ月の
車券
の
売上
高は五十億円、その三%とすると、一カ月に一億五千万円ずつ
振興会
に入る、十二カ月たつたらえらい
収入
じやありませんか。
振興会
がそんなにたくさんもら
つて
持て余すでしよう。
吉岡千代三
19
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 先ほど申しましたように、この交付金というのは、いわゆる手数料ではございませんので、
開催
の実務を
委託
されます
関係
で、その費用として交付を受けるというように我々は考えております。そこで
開催
の経費全体といたしましては
売上額
の約一〇%かかるわけでございますので、その
範囲
内におきまして、
振興会
としては交付金で
負担
できる
範囲
のぎりぎりのところまで
負担
させる。これは
売上
の多い場合には自然余裕もできますので、従来の経理の
実績
等によりまして、
一定
の基準を作りまして、例えば
売上
が五千万円の場合には、この経費とこの経費は
振興会
が交付金の
範囲
内で持つべきである。少くともこれだけの経費は持つべきである、こういう指示をいたしております。それで我々としては一応最小限度
振興会
の
負担
すべき限度を指示いたしまして、その上更にどの
程度
の経費をその交付金の
範囲
内で
負担
させるかという点につきましては各
施行者
が
振興会
と委任契約されるわけでありまして、
施行者
のほうにも十分、報告を取
つて
経理の
監督
を厳重にや
つて
頂くように、機会あるごとにお願いしておる次第でございます。
岡本愛祐
20
○
岡本愛祐
君 その
競輪施行
の費用というものは
振興会
が持つのでなくて、
施行者
たる公共団体が持つことに
なつ
ております。今あなたは
振興会
が持つようにおつしやつたが、必要経費は
施行者
たる
地方
公共団体が
負担
するのであります。
吉岡千代三
21
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) この
自転車競技法
によりまして、
競輪施行者
は
施行
の実務を
振興会
に委任することができるという
規定
に
なつ
ておりまして、その費用として、
売上
金の百分の三以内を交付できる。こういうことに
なつ
ております。それで
施行者
は御
承知
のように、公共団体でございますので、こういういわば一種の興行的なものを直接やるということも如何かというような点もございますので、この実務を委任契約によりまして
振興会
が担当する。ただ
施行者
としては
競輪
運営
の最高の責任をと
つて
頂くという
意味
におきまして
競輪
の
開催
とか、内容の決定、入場券の発行、
車券
の発行、払戻金の交付、賞金の支給とか、
開催
執務員の組織、任命というような、
運営
上最も重要な点につきましてはこれは
振興会
に委任しないで、
施行者
が直接おやり願うということに
施行
規則で以て
規定
しております。その他の実務につきましては、
振興会
に
委託
して頂きまして、その費用として
売上
金の一部を交付金として出して頂く、こういう制度に
なつ
ております。
岡本愛祐
22
○
岡本愛祐
君 今御
説明
のようなことは
法律
にはないのですね。つまり
法律
の第十條は「
自転車振興会
に、
自転車競走
を委任したるときは、
自転車競走
施行者
は、
勝者投票券
の
売上
金額
の百分の三以内の
金額
を、自己の
収入
とすべき
金額
内より、
自転車振興会
に交付しなければならない。」とあるだけであ
つて
、その
自転車振興会
に交付する
売上
金額
の一部は
自転車振興会
の一部が委任を受けて
自転車競走
をやる、その費用に当てるのだということはどこにもないように思うのです。我々今までとかくこの点を少し疑問に思
つて
お
つたの
ですが、どうも
自転車振興会
が三%丸どりであ
つて
、そうしてその費用は多く都道府県が
負担
しておるというほうが実情ではありませんか、実際の現在の有様ではないのですか。
吉岡千代三
23
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) その点は
法律
上は直接出ておりませんが、
施行
規則、
通牒等
によりまして、詳細に
規定
いたしまして、特に最近におきましてはその点を厳重にいたしまして、いやしくも不必要な金は一切
振興会
には極力残さない。こういう
趣旨
において実際上は
運営
されておりますので、この点は間違いでございませんからどうぞ御了承を願います。
岡本愛祐
24
○
岡本愛祐
君 それでは後ほどこの政令ですか、並びに省令、これを提出して頂きたい。 それから次には、
質問
を続けますが、
自転車競技法
というものは、第
一條
に
目的
が書いてあ
つて
、
自転車
の改良、増産、輸出の増加、国内需要の充足に寄与するということが第一
目的
であります。これがこの
競走
を始めてから今日に至るまでどういうふうな状況であるか。つまりどういうことを寄与したとか……、
地方
公共団体に対することは又
地方財政委員会
のほうにお尋ねいたしますから、
通産省関係
のほうのこの
競技
法による
競技
の寄与を
一つ
具体的に
説明
して頂きたい。
吉岡千代三
25
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 最近の数字で申上げますと、二十六年度、二十七年度、それぞれ約五億二、三千万円の
振興
費を頂いておりまして、このうち最も重点を置いておりますのは、先ほど
提案者
から御
説明
がありました商工中金その他の
金融機関
に対する
貸付金
でありまして、二十六年度、二十七年度それぞれ三億円以上や
つて
おります。これは
自転車
の業界等を通じまして希望の銀行、業界の
意見
を聞きまして大体取引の多いようなところにその業界の希望額を基準にいたしまして配分するわけでございます。それで個々の業者に対する貸付は、これはすべて銀行の御判断によ
つて
運営
する。こういう仕組で設備並びに運転資金として
相当
に活用されていると思います。殊に運転資金のほうは毎年この額が累積して参りますので、何回転かいたしますわけで、その点におきましては
相当
の寄与をいたしているようなわけであります。 それからその次には
自転車
関係
の試験研究補助金等でございまして、これは
通産省
の工業技術庁とも連繋をとりまして
自転車産業
の発展に有意義な研究等に出しております。この額といたしましては二十六年度におきましては三千万円、二十七年度におきましては約一億円余をこれに出しております。それから二十六年度におきましては、このほかに設備の合理化に関する補助金を不億円ばかり出してお
つたの
でございますが、補助金につきましては
性質
上いろいろ審査等の問題もございますので、今年度におきましては
只今
申しました試験、研究、発明、技術、こういうほうと、それから純然たる先ほどの
金融機関
を通じての貸付ということにこれを整理いたしましてその他輸出
自転車
の検査設備に対する補助金でありますとか、それから更に
一つ
の項目といたしましては、市場開拓なり市場調査のために業界のメーカー乃至は輸出業者の適当なかたを数班に分けまして海外市場の調査団を出しております。で、このほうに昨年度におきましては八千万円、本年度におきましてもほぼ同額を当てております。
振興
費の
運営
の仕方としては大体大蔵省とも打合せましてそういうような配分をいたしております。現実の効果と申しましてはこれはなかなか判定のむずかいし点もあると思いますが、御
承知
のように中小企業の多い業界におきまして、毎年
相当
程度
の研究費乃至は貸付の制度が、
自転車
だけのためにあるということは、業界にとりましてはこれは
相当
の促進剤には
なつ
ているのじやなかろうか。現実の輸出の状況を申上げますと、一昨年約五百万ドルの輸出でございます。昨年度は一千万ドル少し、一千九十万ドルでございますが、大体はアジア地区が多いわけでございます。私ども機械
関係
の輸出ということが、非常に各方面から要望されておるわけでございますが、船舶等を除いた年間の輸出額約二億ドルでございまして機械
関係
の輸出品といたしましては繊維機械、ミシン等と並びまして極めて重要な輸出品であり、又
実績
も最近において向上して来ているということを、御
承知
頂きたいと思います。
岡本愛祐
26
○
岡本愛祐
君
振興
費が五億二、三千万円で
貸付金
が三億円、そのほかに二億円そこそこが
自転車
の
振興
費、こういうことに
承知
するのですが、今度の
改正案
によるとこの
振興
費が減るのじやありませんか。
吉岡千代三
27
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) これは先ほど申上げましたように、従来と実際上は同じ考え方で組んでおります。
只今
申上げました五億二千数百万円というのは、二十七年度予算にすでに計上されておりますので、減ることはございません。
岡本愛祐
28
○
岡本愛祐
君 それは先ほどの御
説明
では年間四%六とかおつしやつたですね、ところが今度は四%であるから、それだけでも減るのじやありませんか。
吉岡千代三
29
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) これは
売上
が
相当
増加いたしておりますので、
国庫納付金
をその
程度
軽減
いたしましても、
振興
費のほうは減少しないということに相成
つて
おります。
岡本愛祐
30
○
岡本愛祐
君 それからこれは十條ですね、十條の四項で、今ちよつとここで読んだのでよくわからんが、歳入予算額の三分の一に
相当
する
金額
以内の
金額
を、予算の定めるところによる、こういうことで予算の見積りというものはいつでも非常に少いから、
現行
規定
では
現行
の
規定
によ
つて
納付された
金額
に
相当
する
金額
と、こうあるのだから、これは実際に
金額
を指しているので、毎年それを全額充てるという大体
趣旨
であつたようですが、歳入予算額の三分の一、こういうふうに限定したのはどういうわけですか。これは予算額はなかなかわからないから、
従つて
非常に内輪に見るということも、これは例じやなかつたかと思うのだが、なぜそういうことにな
つたの
ですか。
吉岡千代三
31
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 実は従来も実際上は歳入予算額の三分の一以内を
振興
費に充てるというのがこういう種類の
競走法規
に対する財政当局の一般的の考えであつたわけでございます。それで実はオートレースの
法律
等にはこの三分の一とかいうことが書いてございませんので、こういうふうな或る
程度
財政当局といたしましては、予算の
支出
に対して拘束を受けるというふうな
規定
は成るべくないほうが好ましいというふうな御
意見
もあ
つたの
でございますが、私どもといたしましては従来ほぼ歳入予算額の三分の一という見当で実際上
振興
費を出して頂いております。それについては業界は勿論、
通産省
としても非常な期待を持
つて
おりますので、従来実際上の取扱い
方針
でありました
程度
のことを法文上明らかにしたと、こういうことに
なつ
ております。なお
字句
自体といたしましては三分の一以内でございますので、幾ら減らされても文句が言えないんじやないかというふうな懸念もございますので、この点につきましては大蔵省主計局長と
通産省
の機械局長との間に公文書を交換いたしまして、この
改正法案
第十條第四項、この
規定
に基く
振興
費については、二十七年度予算においては
国庫納付金
にかかる歳入予算額のほぼ三分の一に
相当
する五億二千万円を計上したのであるが、後年度以降、即ち明年度以降においても歳入見積りに大きな変化のない限り同
程度
の
金額
を
維持
して行くという
方針
であるということの回答をもら
つて
おりますので、これは納付金そのものが非常に減少するということになれば別でございますが、現在の予想としては、現在
程度
の
振興
費は少くとも
維持
して行けるというように考えております。
岡本愛祐
32
○
岡本愛祐
君 そこで現在
規定
から申しますと、この十條の第三項に「
自転車競走
施行者
は第一項の
金額
より、第二項の
金額
及び
所要
の経費を差し引いた残額の三分の一に
相当
する
金額
を
国庫
に納付しなければならない。」
国庫
に納付して、納付したものを
自転車
の改良、増産、輸出の増加その他に使う、こういうように
なつ
ていますね。それが四・六%だとそれが五億二千万円と謳
つて
ある。ところがその残りはどう
なつ
ているのです。二十何億ほどあるでしよう。この三分の一に
相当
する
国庫納付金
が二十三億くらいあ
つて
そうしてその四・六%、五億なんぼだけを
振興
費に充てておる。
自転車
の
振興
費に充てている。残りの二十億近い金は政府ではどうしているのですか。
吉岡千代三
33
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) これは一般会計に繰入れられておるということに
なつ
ております。
従つて
一般の財政
収入
と
なつ
ておる、こういうことでございます。
岡本愛祐
34
○
岡本愛祐
君 それでは
現行法
では第一項の
規定
には違反をした形に
なつ
ているのですね。それだから今度訂正をしましたわけですね。その点はわかつたが、何だか
自転車
の
振興
がもう非常に頂点に達してもうそれほど
振興
する必要はないというならばいいわけでありますが、そうでなくてまだ途中であ
つて
、もつともつと
振興
されなければならん。
自転車産業
がどのくらい世界の水準から言
つて
日本のが来ておるのかわかりませんが、ともかく
相当
の地位に来ているのはそうでありましようけれども、これからもつともつとやろうという気持に
なつ
ているのだろうと思う。その場合に何か
規定
上から言うと、
振興
費を減らす、
競輪
の
目的
が
自転車
振興
にあるのにその
目的
をずつと弱めるような今度
規定
に
なつ
たということはこれは合点が行かない。その点を何か政府に考えがあるのだろうと思いますが、これは大臣なり何かに聞いたほうがいいのかも知れません。
境野清雄
35
○
境野清雄
君 その問題については
岡本
議員のお読の
通り
、この新らしい
法案
を作りましたときに、全額を
自転車産業
に欲しいという強い要望を持
つて
お
つたの
であります。たまたま前の
法案
を作りましたときには、
占領治下
でありましたので、一
産業
にそういうようなものを全額を使
つて
しまうというようなことは以てのほかだというきついお叱りによ
つて
これがそういうことができ得なかつたというような話もありましたので、講和も
成立
した今日でありますから、私どもとしては是非これを全額
自転車産業
の改良、増産、輸出というようなものに使わせてくれという強い要望をしたのでありますけれども、大蔵当局としては是非この
程度
に、
一つ
今回はそういうような
程度
にしてくれないかというような話であり、特に私のほうは最低線としましては歳入予算額の三分の一に
相当
する
金額
以内という以内だけは切りまして、そうして三分の一にしてくれないか、二十一億なら七億だ、こういうことを強く要望したのでありますけれども、どうしても
相当
する
金額
以内というふうにや
つて
くれという大蔵省からのお話がありましたので、
一つ
機会を見まして私のほうもまだまだこれを強く要望するつもりでおりますが、
地方行政
のほうもお力添え願いまして併せてこの
目的
を貫徹するようにお力添え願いたいと思います。
岡本愛祐
36
○
岡本愛祐
君
地方財政委員会
かき武岡君が来たようですが、この
競輪
法の
目的
の一半は
地方財政
に寄与するということにあ
つて
提案者
の
説明
によりますと二十六年度までに実に八十億円に達する
地方
団体の
純益
があつた。こういうように
なつ
ているのですが、これは年度別にどう
なつ
ているか。 それからもう
一つ
その費用は私の記憶が誤りでなければ戰災都市、又災害を受けた都市というものに
限つて
許して、これは競馬でもそうでしたが、そうしてその戰災復興に資するということに
なつ
ておつた。それがもう乱れてしま
つて
、戰災復興でなくた
つて
どんどん戰災を受けない市に許しておる。そういうように
なつ
て来たんですが、初めの
目的
と逸脱しているんじやないのですか。その点併せて御答弁願いたい。
武岡憲一
37
○
政府委員
(武岡憲一君) 八十億の
収益
と申しまするのは二十三年度から二十六年度までの大体の推計でございまするが、その年度別で申上げますると、二十三年度におきましてはこれは開始の当初でございましてその
金額
は僅かで、これは一千万円
程度
です。二十四年度におきまして約十二億、二十五年度が三十四億、それから二十六年度に四十三億
程度
、大体そういうような年度別に
なつ
ております。 それからこれらの
収益
の使途でございまするが、御指摘の
通り
本来
目的
といたしまするところは災害等によりましてその復旧に
相当
な特別な経費を要するというような団体の財源を補填するというのが
趣旨
でございましてそういうところについて主にこれが
指定
して参つたわけでありまするが、最近その
指定
が乱れていはしまいか、こういうようなお尋ねでございます。多少いろいろな
関係
で
指定
につきまして当初の
通り
嚴密な
意味
での災害復旧、災害を受けました
指定
都市のみではない部分も出て来て参
つて
おると思いまするが、総体的に申しますれば、やはりその
収益
を充当いたしておりまする使途は、災害復旧のほかでありましても、やはりそういつたような特別な財政需要、こういうものに充てるという実情でございますので、大局から見ますれば、御指摘のような疑念は現在のところではまだないのではないか、かように考えております。
岡本愛祐
38
○
岡本愛祐
君
指定
を受けて
競輪
を
開催
することのできる市は大体
収入
がある。東京都、大阪府、市、川崎のごときは大
収入
を上げておる。ところがそれが基準財政
収入
の中に見てない。
従つて
まあ取り得だというようなことに
なつ
ております。で、
指定
を受けない
市町村
から非常に妬まれておる。
競輪
の不人気の一半はそういうところからの悪声を、妬みによる悪声を放たれたという面もあるのです。それでその
均衡
はどういうふうにしておとりになるか。
武岡憲一
39
○
政府委員
(武岡憲一君) 仰せの
通り
でありまして、基準財政
収入
の算定の中にはこれらの
収入
は挿入いたしておりません。併しながらおつしやるような不公平と申しますか、総体的に申しました財源の配分につきまして
相当
考慮しなければならない点がございまするので、二十六年度からは特別平衡交付金の算定の場合に、これらの特別な
収入
と申しますか、
収益
、これらをやはり町の財政と睨み併せまして
調整
をする、こういうような方途が講じられております。
岡本愛祐
40
○
岡本愛祐
君 戰災を受けた都市が、又府県が、戰災復興のために特別の需要があるのですから、それに充てるためならば、不
均衡
に
なつ
てもこれは仕方がない。ところがそういう戰災を受けないところ、災害を受けない平常な町に許されると、その
指定
を受けないところとの不
均衡
は非常に甚しく
なつ
て来る。そこで戰災を受けない都市に
指定
をすることは非常に私問題があると思う。併しもうすでにや
つて
来ておるのでありましてこれを今更中止するというわけにいかんかも知れませんが、ともかく特別平衡交付金のみならず、財政
収入
についてやはり
均衡
をとるように
一つ
考慮してもらいたい。それが
一つ
。 それからこの
指定
されたところが、
競輪場
の数が約六十カ所ある。こういうことに
なつ
ておるのですが、各府県の分布は別表で頂いたので
承知
いたしております。今までの
規定
だと大体の標準が第四條ですかに書いてあ
つて
、都道府県は各二カ所以内で、
指定
市町村
は各一カ所というのは、同一都道府県内において各一カ所という
意味
ですか、そういうふうに標準がきま
つて
お
つたの
ですが、今度はこの
規定
か外れると、どういう標準を以
つて
指定
をされるつもりであるか、これは自治庁の長官がすることに
なつ
ておるが、この標準はどうなりますか。
細郷道一
41
○
説明員
(
細郷
道一君) 先ほど御
質問
のございました、
指定
の
範囲
が若干拡が
つて
いないかという問題につきまして若干
只今
財務課長の答弁に補足して御
説明
したいと思います。実は昨年の十月頃でございましたか、従来戰災を受けた都市と、それから災害の著しくあつた都市について
指定
をしておるのを若干
範囲
を拡げまして、
相当
数の人口を持
つて
おる都市につきましては、そこの財政
運営
において特に無駄がないかどうか。例えば給与のベースが非常に高過ぎないかどうか、そういうような点を併せ見ながら
指定
をできるように若干拡げたのでございます。ただ現実には、先ほど話がありましたように、そう余計な数をその後において殖やしたということはございません。で、そういうふうに拡げました
理由
は、
一つ
には御
承知
のように二十六年度から
地方財政
計画の雑
収入
の中に
競輪
競馬の
収入
を見込まざるを得なく
なつ
たということ、それが
一つ
の原因であり、今
一つ
は特に戰災の場合は別でありますが、災害都市の場合には、一度災害を受けますと恒久的に
指定
の権利を獲得する。
従つて
十分災害復旧のために貢献を終えた後においても、なお且つ
指定
のために
開催
権を持ち得るといつた問題がございましたので、併せて他面
競輪場
の
設置
が余り殖えなく
なつ
たといつたような
関係
から、従来
指定
を受けた都市が独占的にこれを
施行
するというような
意味
から考えましてそういうふうに若干
範囲
を拡げたわけでございます。その結果の
調整
につきましては、今話のありましたように、特別交付金等によ
つて
やる、而も特別交付金の計算をいたします場合にも、その
開催回数
を、
通産省
の指導によります回数を著しく逸脱したところはその
収入
の割合を高く見るというような
方法
によ
つて
できるだけの
調整
を図
つて
参
つたの
であります。 それからお尋ねのほうの、今後
指定
はどうするかという問題につきましては今のところの考えといたしましては、従来
通り
な
方針
でや
つて
参りたいと考えております。
岡本愛祐
42
○
岡本愛祐
君 ちよつと私は
質問
で混同したのですが、この
自転車競走
を行う
競技
場の数のこととちよつと混同したのですが、
競技
場の数はこれは
通産省
のほうで今度は
指定
をする。それでその
競技
場の数について第四條に
規定
があ
つたの
ですね。その第四條が都道府県に各二カ所の
競技
場、それから
指定
を受けた
市町村
内に各一カ所、こういうことだ
つたの
ですが、これを削
つて
しまわれるのですが、
競輪場
をこれから増設するその
方針
というか、基準というか、それはどういうふうにお考えに
なつ
ていますか。
吉岡千代三
43
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 一昨年鳴尾の
騒擾事件
以来、新規には
許可
しておらないということは先ほども
説明
した次第ございますが、これにつきましては、現在の
地方財政
の窮乏から
設置
を希望するところが
相当
ございます。ただこの点につきましては、一般の
社会風教
上の
関係
、取締等の
関係
も併せ考えなければなりませんので、この点につきましては、この
改正法案
によりまする
審議会
に至急に附議いたしまして、広く
関係
のかたの御
意見
を聞いた上で、
通産省
として考えたいと、こういう考えでございます。
岡本愛祐
44
○
岡本愛祐
君 この
競輪場
の
指定
を受けるのは、随分運動が行われて、その間に忌わしい風聞が飛んで、政務次官をしておつた人なんかが賄賂をもらつたというので告発されたりするような
事件
が起
つて
おる。まあ告発まで行かなくとも、いろいろな風聞が飛んでおるのです。まあ
一つ
の利権みたいに
なつ
ている。で、
審議会
にかけると言つた
つて
、成るたけそれは許してやれというふうなのが落ちくらいであ
つて
何かやはり
許可
をせられる政府の
方針
、基準というものが確固として立たなければならんと思うのですが、すべて
審議会
に任せますか。
吉岡千代三
45
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) この点は非常に重要な問題でございますので、午後政務次官が出席する予定に
なつ
ておりますので、政務次官からお答えいたすことにいたしたいと思います。
岡本愛祐
46
○
岡本愛祐
君 政務次官のみならず高橋大臣に来てもらいたいと思うのです。午後ですね、お続けになるならば……、又別な機会ならば、もう一度
連合委員会
を持
つて
もら
つて
、そのときに大臣に来てもら
つて
この問題についてよく聞いておきたい。
竹中七郎
47
○
委員長
(
竹中七郎
君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
竹中七郎
48
○
委員長
(
竹中七郎
君) 速記を始めて。
岡本愛祐
49
○
岡本愛祐
君 それじや続けて……大臣来なければ駄目だね。休憩してもらおう。
竹中七郎
50
○
委員長
(
竹中七郎
君) それでは休憩いたします。 午後零時二十二分休憩 —————・————— 午後一時四十一分開会
竹中七郎
51
○
委員長
(
竹中七郎
君)
只今
から引続きまして、
連合委員会
を開会いたします。
吉川末次郎
52
○
吉川末次郎
君 私お尋ねしておきたいことは、
一つ
なんであります。それはいわゆる大阪を中心といたしまして神戸、京都等の土地に今拡まろうといたしております、いわゆる
呑み屋
というそうでありますが、その
呑み屋
の問題であります。それで先ほどの御
説明
によりまするというと、第十九條の第二項の
罰則
の
規定
によ
つて
、これは処罰する
規定
を新たに加えられたことは、私勿論結構だと思われるのでありますが、早々これを厳格に取締るようにして頂きたいのであります。つきましてはこの
罰則
規定
は、先般大阪の市役所から特に要請がありまして、多少実地調査もいたしたのでありますが、これを
禁止
することは時間的に非常に急を要するのじやないかと考えられるのであります。ところが附則によりますと、
本法
施行
の期日は、「公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める」と掲げているのでありますが、今私が取上げました、この
呑み屋
の
禁止
ということが、即時
禁止
される必要が私はあると思うのでありますが、そういう観点からいたしますというと、その附則の実施期日との
関係
はどうなんでありましようか。「六箇月をこえない期間以内において、政令で定める。」というのでは、仮に三カ月も四カ月もかからなければ、この十九條の第二項が
実効
を生まないということに
なつ
て参りまするというと、そうしたよくないことがこれ又続くことになると思うのでありますが、これについての御見解は当局においてどのように考えていらつしやるか、伺いたいと思います。
境野清雄
53
○
境野清雄
君
只今
のお話は御尤もでありまして、私のほうといたしましては、大体今の
呑み屋
行為
を
禁止
するというのは、第十八條の二項にあります「
競輪
に関して、勝者
投票
類似の
行為
をさせて財産上の
利益
を図つた者」このものが
一つ
でありまして、もう
一つ
は十九條の、「業として
車券
の
購入
の
委託
を受け、又は財産上の
利益
を図る
目的
をも
つて
不
特定
多数の者から
車券
の
購入
の
委託
を受けた者」こういうようにいたしまして一応これの考え方を持
つたの
であります。それは最近大阪で行われておりますものを私どもが聞くところによりますると、大体名刺や何かへ書きまして、それを
勝者投票券
にまねたもので受取をしているというような点から行きまして、こういうようなものを取締る場合には、勝者
投票
類似の
行為
という中に入れまして、財産上の
利益
を図るのだ。それから「業として
車券
の
購入
」というものは、いわゆる業としてというものは設けるのか設けないのかということではなく、反覆したり継続したりするものは業だと、こういうもので一方に抑え、そうして今度は財産上の
利益
を図る
目的
、これらの段階に出れば、大体全部がこれに包含されるのじやないか。こういうようなふうに考えまして、一応この
法案
を提出したのでありまして、
只今
吉川さんからのお話のこの
法律
が
施行
後六カ月というようなものではこれは、もう間に合わないのじやないか。これは御尤もなんでありまして、私のほうとしては、でき得るだけ早い期間、でき得るなら私どもとしては七月一日あたりにでもこれをやり得るような
措置
を講じたいというふうに考えておりますので、御了承願いたいと思います。
吉川末次郎
54
○
吉川末次郎
君 今の期日を明確にすることが必要であるということについては、
提案者
のほうでも御同意のようでありまして、大変結構に思うのでありますが、くどいようですが、もう少し明確にその期日をここでして頂けないでしようか。七月一日からできるならばしたいと思
つて
いるということでなくて、マキシマム、最大限に
一つ
はつきりとして頂きたい。
吉岡千代三
55
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
法律
改正法
の内容につきまして、或る
程度
関係者
に周知させることは是非いたしたいと思
つて
おります。併しそれが可能なる限度におきまして、できる限り速かに
施行
いたしたい。気持といたしましては、七月一日からでもやりたいと考えておりますが、この内容について最小限度の
関係者
に……。
法案
の
成立
の時期にもよると思いますのですが、でき得るならば七月一日、遅くとも八月一日からは実施いたしたいと、かように考えております。それまでの間におきまして、可能な限度におきまして、できる限り速かに
施行
いたすことにいたしたいと考えております。
吉川末次郎
56
○
吉川末次郎
君 やはりその問題についてでありますが、勿論
法律
ができました以上は、少くとも
関係者
にこれを周知せしめることを考えなければならんと思いますが、ほかのいろいろな
條項
につきましては、そうした
弊害
を考える必要はないと思うのでありますが、今の
呑み屋
の
禁止
の問題につきましては、できるならば
法律
が
成立
つと同時に、即時その処罰
規定
が適用されるように持
つて
行かなければならないと思います。で若しそれ以外の
條項
については時間的にそう急を要しない。又周知せしめるということの必要上、その他の
理由
によ
つて
相当
期間の実施までの猶予期間を置いたほうがいいと思われるようなことがありましたならば、その
呑み屋
の処罰
規定
、
提案者
からお話になりました十八條及び第十九條のその項目だけを、何か特別の
規定
をここに附加することによ
つて
、せめてそのことだけは公布と同時に実施されるというようなことをおきめ願うことが私はいいのじやないかと思うのでありますが、それについての
提案者
及び
通商産業
省のかたの御
意見
をもう一度承わりたいと思います。
境野清雄
57
○
境野清雄
君
只今
のお話は、私どもも尤もだと思
つて
おるのでありまして、ただ、この
法案
自体がこちらを
通り
まして、衆議院で上りますのがいつかというような日にちはまだ決定しておりませんので、私としては
提案者
として飽くまで七月一日に私はやるように事務を督促したい。こういうふうに思
つて
おりますので、別に附則や何かを付けませんでも、私はでき得る限り七月一日からやり得るように努力をいたしますので、御了解願いたいと思います。
吉川末次郎
58
○
吉川末次郎
君
通産省
のほうはどうですか。
吉岡千代三
59
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
只今
提案者
からお述べに
なつ
たと同様に考えております。
吉川末次郎
60
○
吉川末次郎
君 ああそうですが。我我もこの
委員
会におきましては、合同
委員
会でありますから、
竹中
さんが
委員長
をしていらつしやる
委員
会が御可決になるのでありますが、どうぞそうした
只今
申上げたような私の希望
意見
を十分御斟酌下さいまして、その点だけをお願いいたして、私の
質問
はこれで終ります。
岡本愛祐
61
○
岡本愛祐
君 午前中に引続いてお尋ねをいたしたいと思います。政務次官がおいでに
なつ
ておりますね。政務次官にお尋ねをいたしますが、先ず今吉川
委員
からお尋ねに
なつ
た
車券
を
競輪場
外に
設置
しようという者の件であります。この
車券
を
競輪場
外に
設置
するのは誰でもいいんですか、
許可
を受ければ誰でもいいのですか。
本間俊一
62
○
政府委員
(本間俊一君) お尋ねの場合は、
施行者
でないとできないことにいたしております。
岡本愛祐
63
○
岡本愛祐
君 第四條は
車券
の発売、それからずつと行きまして、「
返還金
の交付の用に供する施設を
競輪場
外に
設置
しようとする者は、命令の定めるところにより、
通商産業大臣
の
許可
を受けなければならない。」こうあるのです。これはこの施設を
設置
する者は必ずしも
施行者
でなくてもいいようにとれるのですが、
施行者
に限るのですか。今政務次官のお答えでは、
施行者
に限るようなお話ですが、そうはとれないのじやないかと思います。
本間俊一
64
○
政府委員
(本間俊一君) お答えを申上げたいと思いますが、御指摘にもありましたように、施設を作りまする場合は、
施行者
でなくてもいいことに
なつ
ておりますが、場外
車券
を売る場所を作りたい、それをやりたいという場合は、
施行者
のほうからそういう申請がある場合に
許可
をするかどうかいたしますが、いろいろ事情を勘案いたしましてやらなければならんと思
つて
おりますが、場外
車券
の申請は
施行者
だけに
限つて
おります。
竹中七郎
65
○
委員長
(
竹中七郎
君) 詳しくは参議院法制局の村田課長から……。
岡本愛祐
66
○
岡本愛祐
君 ちよつと待
つて
下さい。そこでなぜ
競輪場
外にそういう
車券
の発売をする施設を設けようとするときに、
施行者
以外に発売できるような途を開く必要がありますか。
施行者
に限ればいいではありませんか。なぜこういう
質問
をするかというと、そういうことをしておくと、そういうもぐりの……、吉川君からいろいろ話のあつたような者を今度厳重に取締ろうと言いますが、十九條で「業として
車券
の
購入
の
委託
を受け、」とか何とかいうそういう者、又十八條の「
競輪
に関して、勝者
投票
類似の
行為
をさせて財産上の
利益
を図つた者」とか、そういう者は厳重に取締ることになるのでありますが、そういう
施行者
だけに施設を設けることを許す、ほかの人に許すという必要は毫もないと思うのですが、なぜそういう途を開いておられるかどいう、これは立案者のほうにお尋ねしたほうがいいと思います。
境野清雄
67
○
境野清雄
君
只今
の
場外車券売場
の問題に関しましては、御
承知
の
通り
、従来
場外車券売場
というものは
制限
なしに全部
許可
をしておつたというような状態がありましたので、多分昨年の八月かに機械局長
通牒
によりまして、一日の
売上
高が六百五十万円というようなものに切りまして、
収入
の非常に少い
競輪場
の補助機関的なもので、一県四カ所というものによ
つて
従来
許可
してお
つたの
であります。たまたま今度の
呑み屋
の問題が起りまして、
呑み屋
の問題が起
つたの
に、この場外
車券
場の現在の配置具合というものを見ますと、現在二十九カ所あるうち、二十一カ所は関東にある。そうして
呑み屋
の起
つて
おります関西方面には殆んどないというような状態に
なつ
ておりますので、これは私どものほうとしても、
場外車券売場
の詳細な
規定
に関しては、いろいろ私どもも又考えなければならんのじやないかというような考えを持
つて
おるのでありますが、一応現在の
場外車券売場
というようなものは、
施行者
のみの一方的な考えでは
設置
でき得ないのでありまして、それを置きまする
指定
都市の状況やなんかも考えなければならん。又それを受入れる側でも、そういうようなものを置いていいか悪いかというような問題が各地に起
つて
おりますので、私どものほうとしましては、場外
車券
場は一応前のこの局長
通牒
で出ておりましたものを、一応法文化しておいたのでありますが、これによ
つて
場外
車券
場自体の細かい規則というものは、
相当
これは考えなければならんのじやないか、こういうふうに今考えておる次第でございます。
岡本愛祐
68
○
岡本愛祐
君 どうも私はその
呑み屋
なんかを厳重に取締
つて
行こうという以上は、やはり
場外車券売場
のようなものを私人に許されちやいけないのであ
つて
、やはり
地方
公共団体の財政
収入
の補いのためのものでありますから、
地方
公共団体がその点はまあちやんと
設置
すればいいと私は思うのであります。 それから先ほど政務次官からお答えがありましたのは、場外において
車券
を売るというその
行為
を、
施行者
以外にはさせない、こういう
法律
の
趣旨
だ、こういうことですが、それはどこに現われるのでしようか。この第
一條
の第三項になりますか。新たな第一項に掲げる者以外の者は、
車券
その他、これに類するものを発売して、
自転車競走
を行
なつ
てはならない、これは
自転車競走
に関する
規定
であります。それからまあ僅かに第十八條の二号で「
競輪
に関して、勝者
投票
類似の
行為
をさせて財産上の
利益
を図つた者」は五年以下の懲役、又は五十万円以下の罰金に処する、まあこういうふうに
規定
してあるのでありますが、
競輪
に関して勝者
投票
類似の
行為
をすることができないという
規定
が実は必要があるのじやないか、その
規定
を設けてそれに違反したものは五年以下の懲役、こうするのが大体法文の立て方じやないか、そこに何か足りないものがありはしないか、こういうふうに思うのですが……。
村田育二
69
○法制局参事(村田育二君) 今
岡本
先生がおつしやいましたように、特例の取締
規定
を設けまして、それに対応して
罰則
を設けます場合と、このように一括して
罰則
で取締る
規定
の
趣旨
をも包含して
規定
いたしたものも、
法律
上の効果としては変りはないという
解釈
でこのようにいたしました。
岡本愛祐
70
○
岡本愛祐
君 まあ
法律
の読み方としてそれで同じだと言われるのですが、これはわかりにくいのでありまして、私ども多少
法律
を知
つて
おるのでありますが、どこに
根拠
があるだろうかといろいろ探して漸くここに辿り着くくらいのものであります。でありますからそれはやはりはつきりそういうことはしちやいかんという
一條
の
規定
を置かれたほうがいい。而も今度の
改正
はその
改正
が重きをなしておるのでありますから、そういうふうになされたらどうかと思うのであります。 それから政務次官に御
方針
を承わりたいのでありますが、
現行
規定
におきましては
競輪場
を設ける標準を書いてあります。第四條に「
競走
場の数は、都道府県は各二箇所以内、
指定
市町村
は各一箇所である。」としてあります。ところが今度の
改正
規定
におきましてそれを削
つたの
であります。これは私は考え方によ
つて
よほど重大な問題だと思うのであります。つまり又いろいろ希望が出ておるから、そういう希望者にだんだん許してやる。この四條の
規定
を置いておくともう動きがとれないから、この四條の
規定
を削つた、こういうふうにも悪意を以て読めば読めるのでありまして、先ほど
政府委員
に
質問
いたしましたところが、それは今度
競輪運営審議会
というものを設けるのであるから、それにかけて、そして公平な考え方からきめて行くのだというお話でありました。ところがこれまでにこういう
審議会
といいますものは、どうも利害
関係
と申しますかを持
つて
おる八ばかりが集ま
つて
おるのでありますから、結局許すことに
なつ
てしまう傾向があるのですね。そこでこういうふうな
許可
の
権限
は政府が持
つて
おられるのでありますから、政府がやはりしつかりした標準というものをお立てに
なつ
て、その標準を
運用
して行く上において
審議会
にかけなければならないのであります。だからその標準というものは
通産省
にちやんと持
つて
おらなければならない、こう思うのであります。それはどういう
方針
に
なつ
ておるか、それを承わ
つて
おきたい。
本間俊一
71
○
政府委員
(本間俊一君) お答え申上げたいと思いますが、
自転車競技法
の第四條は御指摘のような
制限
に
なつ
ておるのでございますが、全体の建前といたしまして届出主義に
なつ
ておりますので、今度の
改正
をいたしました立案者のほうでは、今
岡本
さんがお述べになりましたような点を十分に尊重いたされまして、この第四條を削
つて
おりますけれども、むしろきつく
なつ
ておるかと私ども考えておるわけでございます。お尋ねのように
競輪運営審議会
を設けまして
新設
の問題その他をそこでいろいろ
審議
することに
なつ
ておりますが、
通産省
の考えということでありますが、これは率直に実は申上げますというと、見方によりましてはいろいろな立場もございましようと思いますが、全体から申しますと多過ぎるのじやないかという実は御
意見
も
相当
有力にあるわけでございますが、併し又この
新設
を希望いたしておりまする所から見まするというと、財政或いは
地方
の事情等によりまして是非やりたいという又熱心な
新設
希望の所も御
承知
のようにあるわけでございます。
通産省
といたしましてはここ暫くの間は
新設
を認めないという
方針
で今日まで実は参
つて
おるわけでございます。考え方から申しますというと、できるだけ
新設
の道を緩くいたしまして参りたいというような基本的な考えは実は持
つて
おらないわけでございまして、全体の調和の問題なども十分に勘案をいたしまして、又
新設
を希望いたしておりまする地元の財政とか、或いはいろいろな事情なども勿論考慮いたさなければならんかと思
つて
おりますが、気持から申上げますというと、どんどん
新設
を認めて行くというふうには実は考えておらないわけでございますので、今ここで新らしい
改正案
ができましてどうというふうにと割切
つて
申上げることも如何かと思いますが、気持から申上げますと、
只今
申上げたような気持でおりますので、その点は
審議会
ができましても、御心配のようなふうにどんどん
新設
が認められて行くというふうにはならないのじやないか、こういうふうに私どもは考えております。
境野清雄
72
○
境野清雄
君 この四條の
改正
に当りましては、私どもも一番慎重に検討したのでありまして、これはたまたま
岡本
委員
も前に
地方行政委員
長としまして従来の
審議会
においでに
なつ
て、私も一緒に席を同じうしておつたことがあるのでありますが、あのときの
審議会
自体というものが衆参両院の
地方行政委員
長と
通商産業委員
長と、こう四名だけで入
つて
おりまして、あとの十数名というものは殆んど
自転車
関係
の者のみお入りに
なつ
ておつた。こういうような状態でありまして、当初におきましては二十カ所であるとか、或いは三十カ所であるとかいうことを
司令部
のほうから指令をされましたので、その
許可
方針
にいたしましても、これ又
岡本
委員
御
承知
の
通り
適正配置ではなかつた。人口などを勘案して適正配置をいたしたのではなかつた。こういうような状態でありまして、実際の四條の法文自体から行きますならば、都道府県は各二カ所、なお又
指定
市町村
は一カ所というようなことで非常に多くなるのではないか、こういうようなことを勘案いたしましたことが
一つ
の問題。それからあと全然
許可
しないのだということも逆に申しまするならば、従来の
許可
しておりまする六十数カ所が果して適正配置であるかというようなことには非常に疑点があるのではないかというようなことで、私どものほうでは片方には従来の
許可
方針
よりもよほど厳格にしてや
つて
行かなければならんということが
一つ
。同時に適正配置に
なつ
ておらん現状を見ますと、全然
許可
しないということでなく、
地財委
の承認を得、又
公聴会
も開き、知事の推薦もあるという形式によ
つて
や
つて
行きたいという考えでありまして、特にこれは私が考えておる
範囲
だけでも
審議会
というものが従来の
審議会
のようなものではなく、私のほうとしては従来のように衆参両院の国会議員又或いは
関係
官庁、申上げまするなら、建設
関係
であるとか何とかいうような、この
競輪場
を
新設
しますのに最も深い
関係
のある
関係
官庁或いは言論界、婦人のかたがた、教育界というようなものを入れまして、それに
施行者
或いは
振興会
というようなものをおのおの一名ずつくらい加えて、私は厳格な輿論を反映するような
審議会
に作り上げたい、こういうような考えでおりますので、
岡本
委員
が指摘せられました従来よりもつと楽に
許可
をするのじやないかということは、私どもの考えは逆でありまして、これの実際面の運行に当りましても、その意は十分に体しましてそういう
方針
で進むつもりでおります。
岡本愛祐
73
○
岡本愛祐
君 なぜ私がこの問題を取上げるかと申しますと、従来そういうような
委員
会におきましていろいろ
審議
せられ、やはり問題に
なつ
たところは、誰も許してやりたいのが人情でありまして、つい許すことになる。そこにいろいろ変なことも起
つて
来て、そうして裁判所の厄介になるというようなことも起
つて
来るのでありまして、私はやはり標準ははつきり法定しておいたほうがいいのじやないかと思うのであります。それで例えて申しますと、先ほども申しましたが、戦災都市に許すということであつた。ところが岡山県などにおきましても、玉野市に知らぬ間に許されておる。玉野市は戦災を受けないはずです。岡山市は戦災を受けておるのにこれに許されなかつた。それで今度は岡山は許してくれということを言
つて
おるそうであります。そう玉野市と遠くない所に二カ所もできる、甚だどうもおかしなことになるのであります。今もう
一つ
考えられますのは、六十もできたのでありますから、
一つ
もできてない県は別でありますが、これは是非ともこれをやりたいと言うのなら、県に
一つ
ぐらいは許してやらなければならないでしよう、併しほかに県営のものがあり、又市営のものがあるというような所は、成るべくその
競技
場を使
つて
、町村に割込ましてもら
つて
、そしてその既設の
競技
場を使
つて
、
競輪
をやるというふうにしたほうがいいんじやないか。例えば去年でしたか、随分問題を起した立川の
競輪場
、これは文部
委員
会でしたか、随分問題に
なつ
て、できかか
つて
いるのを中止させるというふうな問題が起つたようであります。そういう所で無理してこしらえて見たところが、やはり採算が合わない。あんなものを作
つて
後悔したのです。あれなら京王閣とか、又後楽園を借りてやれば、よほどそのほうが
地方財政
によかつたように今後悔しておるようであります。要するに
入場者
は
相当
ありますけれども、それを広告したり飲み食いしたりする必要経費で、飲み食いも必要経費になるのでありますが、それで大分使
つて
しまう。そこの
競輪場
を管理をする、又
競輪
をやるそこの人が必要経費を使
つて
しま
つて
、結局
地方
公共団体は骨折り損のくたびれ儲けというようなことになるのでありまして、それよりも既設の
競輪場
を借りてやれば、採算もはつきりしていいのであります。だから私は成るべく許さないほうがいいというので、この議論をしておるのであります。 その問題はそれだけにいたしておきまして、もう二、三細かいことをお尋ねしたいと思いますが、
岩木
さんお待ちかねですから、この
程度
にして……。
岩木哲夫
74
○
岩木
哲夫
君 私は
提案者
の一人に
なつ
ておるので、今次にお尋ねせんとすることについては、矛盾がありますが、一応御了解を得ておきたいのであります。私は
競輪
に関して場外のみ屋の
不正行為
というものは矯正せねばならぬということについて、單独に修正案を起案し、提出いたしたいと脅えておりましたところ、丁度
境野
さんその他多数のかたがたが
競輪
法に関して種々
改正
を必要とする諸点について御立案の由を承わり、これなども追加されるということを承わりましたので、この
趣旨
の徹底を図るようにお願して、問題がこの点にかか
つて
賛成というような
意味
合でやつたわけであります。
従つて
私が
提案
書に同意をし、
提案者
の一人に
なつ
たゆえんのものはここにあつたわけであります。併しながら、全般を通じての
提案者
の一人でありますから、全般についても、もとより責任ある立場にあることは論を待ちませんが、実際問題としての内容は以上の
通り
でありますが故に、私が單独に起案して、修正案を出すという点についても立場を変えて一応当局に念を押しておきたい。それはこれらの
取締り
の
範囲
、要領等についてお尋ねいたしたいことはもとよりであります。が併し前段に申上げましたような工合に、私が起案して修正
提案
しようとした以外の問題について、私がお尋ねするのは矛盾がありますけれども、やや私の乏しい知識で了得しがたい点を教えて頂きたいと思いまして、お尋ねするわけでありますから、さように御
承知
を願います 先ずお尋ねいたしたいことは、今日まで
地方
自治体がこの
競輪
に関して一切の投資した費用は幾らであるか。そして今日までにどれほど
地方
自治体にこの
収益
が上つたか、という概算をちよつと承わりたい。
吉岡千代三
75
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
売上
に対する比率を以て申上げたいと思いますが、大体
売上額
に対しまして全部の経費が、ほぼ大雑把に申しまして一割ということに御
承知
を願えれば誤りないと思います。そこで
売上額
のうちで七割五分を払戻しに当てるわけでございますので、差引一割五分がほぼ
手許
に残るということになります。でこのうちで三分の一を
国庫納付金
に当てるということに
なつ
ておりますので、ほぼ五分、先ほど四・六%と申上げましたが、大体その見当に
なつ
ておりまして、
地方
団体の実収といたしましては、大雑把に申しますと、
売上額
によ
つて
も違うかと思いますが、大体八分から一割という、こういう計算になるわけでございます。そこで総額について申上げますと、
地方
団体の
昭和
二十三年から二十六年度までの
収益
の総額が八十億一千四百万円、約八十億ということに
なつ
ております。で、これの使途といたしましては、庶民住宅建設費が十七億三千百万円、二一・六%、それから教育施設費が二十一億九千五百万円、二七・四%、その他の公共福祉施設費が十億六千五百万円、一三・三%、土木費が八億三千三百万円、一〇・四%、失業対策費一億七千六百万円、二・二%、中小企業及び農工商
振興
費三億二千万円、四%、
競輪場
建設費及び補修費十六億九千万円、二一・一%、こういう内訳に
なつ
ております。
岩木哲夫
76
○
岩木
哲夫
君 私がお尋ねぜんとしたことは、全国の
地方
自治体、
競輪
の施設をしてある自治体が、
競輪
の施設及びこれに関連して運動費とか、いろいろこれがための人件費、その他とかいうような、全額を投資したものは何ぼであるか。それに対して今回までの
収入
が今承わると八十億でありますから
収入
はわかりましたが、幾らであるかということをお尋ねいたします。
吉岡千代三
77
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 全国六十カ所の
競輪場
の総建設費は二十三億二千八百万円でございます。従いまして、一
競輪場当り
の平均建設費は年度によ
つて
も異なりますが、平均しますというと三千八百八十万円ということに
なつ
ております。そしてこのうちには
地方
公共団体以外で、例えて申しますと、後楽園とかいうような
競輪場
の施設会社が建設したものがございますので、これを除きますと公共団体みずからが
負担
いたしました建設費は約十六億ということに
なつ
ております。
岩木哲夫
78
○
岩木
哲夫
君 そうすると
競輪場
を施設するために使つた自治体の費用が二十三億とその他十六億ぐらいのものであると想像いたしますが、それに対して今
地方
自治体が約八十億の
収入
を挙げたということになりますと、
地方
自治体としては非常に
収益
がこのために上
つて
お
つて
地方財政
に寄与しているということは十分認められますわけですね。そういうことですか。
境野清雄
79
○
境野清雄
君 その
通り
です。
岩木哲夫
80
○
岩木
哲夫
君 わかりましたが次にお尋ねいたしたいことは、第三條における
新設
の認可については、やはりまあ不文律ながら認可をしない
方針
だということを今承わりましたが、併しながら一応為政者が変り、実情の変化によ
つて
は必ずしも……。それは現在における考え方であ
つて
、将来においてはどうなるかわからないので、法文に謳われている以上は、今の考えだけでは終始することはできないと思うのでありますが、
新設
の認可についてはこうして
地方
自治体においては財政上非常に大きな問題に
なつ
ている。それから又これがために
地方
自治
行政
の上にもいろいろの問題を投じている。これは長所もあれば、短所もあるわけであります。本来の
競輪
という問題は法文も明確に示しているが、
自転車
の
振興
にあり、それから
地方
自治財政の
強化
充実に使うことにあるという一石二鳥を狙つたものであります。で
競輪
というものは
通産省
が狙いとしているところは、
地方
自治財政の狙いも副産物的に考えられている点であろうが、
通産省
の狙
つて
いるところは、
自転車
事業の
振興
にあるということが主であると思うのであります。併し
地方
自治体は
自転車
事業の
振興
もさることながら
地方
自治財政というものの充実に大きな
目的
を狙
つて
いる。併しそれがために派生的ないろいろな賭博風潮が潮るということは、
地方
自治体としては好ましくないところでありますけれども、これは止むを得ない、財政貧弱の現段階においては余儀ないこととしてや
つて
いるということだと思うのであります。そこで
競輪
の経営というものの本質的な問題は、
通産省
の点にもあるが、
地方
自治財政、
地方
自治体のウエイトも
相当
重大であるということは、今投資総額より
収益
が非常に多いということを示された
通り
、非常に大きな問題がある。然るにこれが
新設
認可については
地財委
と協議、或いは
地財委
と
共同
に認可するというような形が正しいと思うのでありますが、これが主務大臣、
通産大臣
が主務大臣と
なつ
てこれを認可する、その他いろいろの
監督規定
においても、
地方
自治体の
監督規定
よりは
通産省
が直接
監督
するもの、或いは
自転車振興会
その他を通じて間接
監督
するもの、
諮問機関
を通じて間接
監督
するもの等、
通産省
が多くイニシアテイブのウエイトを持
つて
いるということについてはやや問題があるのではないか。特に認可
事項
についてのそういつた点については多少納得ができがたい向きがあるのではないかと思いますが、この点についての御見解は如何です。
本間俊一
81
○
政府委員
(本間俊一君) お答えを申上げますが、御指摘にもありましたように、
地方財政
の上にも
相当
の寄与をいたしておりまするので、何と申しますか、
地方財政
のほうともいろいろな
意味
で関連をいたしているところが多いわけであります。従いまして法文の上では御指摘のようにいたしておりまするが、新らしい
改正案
によりまして設けられまする
運営
審議会
の
委員
には、勿論
地方財政委員会
のほうからも出て参りまして十分に
一つ
御
意見
を述べて頂くようにいたしたいと思いますが、それからいろいろな事務的な連絡も実はあるわけでございまするが、これもできるだけ緊密にいたしまして、御
趣旨
のような点はできるだけ
一つ
地方財政委員会
のほうのお立場も尊重して参りたい、こういう考えは持
つて
おります。
岩木哲夫
82
○
岩木
哲夫
君
審議会
の
何分
の一分子に過ぎない、いわゆる諮問
審議会
的な立場に
地方財政委員会
を置いているというところに、私は問題があると申しているのである。で又
関係
都道府県知事
の
意見
を聞かなければならないということが、非常にウエイトを大きく持
つて
いることとここに矛盾がある。で
関係
都道府県というものが
地方
自治体の上長機関のような
解釈
を持
つて
いることについては現在
地方
税制が都道府県と
市町村
とのおのおの税種税目が分れてお
つて
、これらの
調整
は都道府県ではできない。
地財委
がすべき立場にある。これは平衡交付金その他において
地財委
が
調整
するのであ
つて
、都道府県は一個の
地方
自治体である。
市町村
も一個の
地方
自治体であ
つて
、税務、財政その他は都道府県が管轄内の
市町村
の財政の融通
措置
、
調整
措置
はできない。ところがこの
競輪
というものは
地方財政
に寄与するという建前であるのに、
地方財政
を
調整
できない別個の
都道府県知事
の
意見
を聞かなければならないと言
つて
市町村
の上長機関かのごとき観念を持
つて
いるというところに、私は将来の政府が
地方
制度調査会を設定して
地方
自治体のあり方を検討すべき階段にあるというなら、こういうことを謳うというところに問題がある。都道府県及び
市町村
というものと
地財委
というものは三者が一体化せなければならない。
都道府県知事
は
地方
自治の上長機関でも
調整
機関でもない。それにこうしたようなことを特に明記して、そうして
地財委
をただ
審議会
の一メンバー、一分子に入れるというところに、ウエイトの置き方に問題があるのじやないか。現在は認可をしないといえども、将来認可すべき場合があるのに対しても、問題点がこういうところに非常に深刻に、広汎にはつきりして来るという虞れを非常に私は深く持
つて
いるのでありますが、この点は何かお考え違いとは申しがたいが如何なんですか。御再考を要求する点でありますが、お答えを願います。
境野清雄
83
○
境野清雄
君
只今
岩木
委員
の御趣意はよくわかりますけれども、大体私どものほうがこの案を作りました主体が、従来の
地方財政委員会
と
通産省
との関連その他を見ましても、責任の所在を明確化しなくちやならんのじやないかということによりまして、
通産省
に責任の所在を明確化したのであります。なお
只今
のお話で
審議会
のみにこの
地財委
が入
つて
来て、そうしてそれによ
つて
今後の
許可
その他の問題があるだけというようなことでは非常に
地財委
が疎んぜられているのではないかというようなお話でありまするが、やはり従来と同じように、
指定
都市というようなものを作ります場合にも、この
指定
都市の認可というものは
地財委
が一番先に認めて、認めたものについて
通産省
自体はそれを認める。或いは又すでに第
一條
にあります中で、
指定
は
期限
又は
條件
を附することができるというような点があるのでありますが、この問題は従来は
地財委
がや
つて
お
つたの
でありますが、これはすでに
指定
したものについても、
地財委
はこの
改正法
が
施行
された後六十日以内に
限つて
期限
又は
條件
を附することができるというようなことでありまして、決して従来のものと新らしいものと
地財委
を差しおいて
均衡
を欠くというような点はないのでありましてこの点は
一つ
御了承を賜わりたいと思うのであります。なお又先ほど
競輪場
の
新設
認可というような問題がありましたが、私どもは先ほど申上げました
通り
従来の第四條よりも今度の
改正法案
のほうが従来の乱立を避けるというような点は
相当
抑えてかかれる。併しながら従来の六十数カ所あります
競輪場
自体が人口或いはその他を勘案しまして必ずしも適正配置でない、こういうようなことを考えておりますので、全然あとを私どものほうは
新設
は
許可
しないのだというような
方針
ではないのでありましてそういうようなすべての
條件
が整
つて
おり、そうして
地方財政委員会
としてお認めになりました場所がありまするならばそれは
許可
し得る。従来のような乱立をするのじやないのだ、こういうような点がありますのでこの点を
一つ
誤解のないようにお含みを願いたいと思います。
岩木哲夫
84
○
岩木
哲夫
君 多少議論もありまするし、こういう内輪の討論みたいでおかしいから、ちよつとこつちも時間を急ぐこともありますから、私が先ほど申しました
趣旨
は、今度の
改正
というものは、
通産省
がすべて有利にこれを握
つて
しまおうという意図の流れが全面的に流れているという点に私は問題があると見ておるから、
通産省
側はこうあるべきである、こうあ
つて
欲しいということがほのかにのどから手が出ておつたことだと思います。歓迎することは
通産省
に味方する我々としても異存はないのでありますけれども、公正な立場から見れば異論があるということを指摘しておきます。即ちこういうことであるから第三條の第四項に
競走
に道路を利用することについても
通産大臣
が
許可
するというようなことは、これは
地方
の都市の公安
委員
会とか或いは府県の公安
委員
会とか、
地方
の自治体とかというものが主にならなくてはならない。ところが道路の交通についてはまあつまり運輸省なり或いは公安
委員
会なり、自治体なり三者の
監督
であると思うのでありますが、或いは建設省もその一部の道路については
関係
があると思うのですが、これが
通産省
がこの
競輪
競走
に道路を利用することについての
許可
を与えるとか与えないとかという主導権をここに持つということについては、これは非常におかしいことであ
つて
、何だか合点が行かないのです。これはどういうのですか。
境野清雄
85
○
境野清雄
君
只今
のお説は御尤もでありますが、大体ロード・レースを実施する場合というような場合に、
通産大臣
に対する届出書に対しましてはその道路の管理者であるとか、或いは所轄公安
委員
会等の
許可
証を貼付しなければならんということを省令で私どもはきめたい。こう思
つて
おりますので、一方的にそういうようなものに対しまして所轄の公安
委員
会或いは管理者なりを無視するということではなしに、その
許可
証の届出にはそういうようなかたがたの
許可
の証明書を貼付してもらう、こういうことにしておるつもりでおります。
岩木哲夫
86
○
岩木
哲夫
君 次にお尋ねしたいことは、
場外車券売場
の設定を認めることを原則としてのいろいろの
規定
をしてありますが、これは先ほど
岡本
委員
からも指摘されたように、又私が前段申上げた
呑み屋
行為
等の類似のことなど、これとまぎらわしい場合等も生じやすいここに
根拠
を生ずるということなどから、こういう
場外車券売場
の
設置
は
競輪
事業を繁華ならしめるゆえんとはいえども、これは賭博場の形態を町の中に更に一層大幅に展開ぜしめ、
社会
悪を最も刺激している
競輪
に対して、欠点の点を更にこれを拡げよう、こういうことについてはやはりこれは自粛すべきであ
つて
、その場所が交通不便であろうが、何であろうが、おのずから交通機関その他を完備すればよいのであ
つて
地域が適当な所でないから、
場外車券売場
の
設置
を認めて行くというようなことはこれは自粛を要する問題ではないかと思いますが、まあ議論になるかも知れませんが、一席申しておきたいと思うのでありますが、どうなんでしよう。
境野清雄
87
○
境野清雄
君 大体場外
車券
の問題に関しましては先ほど
岡本
委員
にお答え申上げたのでありますけれども、従来場外
車券
そのものを無
制限
に
許可
したような形態に相成
つて
おりましたので、これでは場外
車券
場自体が氾濫しやしないか。こういうような考え方から行きまして、昨年の多分八月かと思いますが、局長
通牒
によりまして従来の場外
車券
場というものに
制限
を加えまして、一県一カ所一日の
売上
高六百五十万円ということに
制定
をいたしまして、乱立するであろう場外
車券
場を一応抑えにがかつた。そうして
只今
岩木
委員
のおつしやるようなお話は御尤もなんでありまして今後ともに
場外車券売場
設置
の
條件
なり何なりというものは私どもとしては
相当
強化
したい。そういうことによ
つて
場外車券売場
というものが町の中にこの賭博場が氾濫するということは極力防ぎたい、こういうように思
つて
おるのであります。併しながらそれと同時に
只今
関西に起
つて
おります呑み
行為
というものが、たまたま関西には殆んど公認場外
車券
場がない、こういう公認場外
車券
場がないために一応の
呑み屋
というようなものができて来たのじやないかというふうにも考えられるのであります。と申しますのは現在二十九カ所全国で場外
車券
場を許しておりまするうち二十一カ所が関東地区にある。こういうような
関係
、その他の残りが東北、北海道にあるのでありまして福岡を除くものはここから西のほうには殆んどない。福岡県に三カ所あるだけでありまして、あと関西、近畿その他に全然ないというような結果からいたしましても、一応今の大阪、京都、神戸というものの
呑み屋
の跋扈ということも考えなくちやならないのじやないかというようにも考えておるのでありますが、いずれにいたしましてもお説の
通り
私どものほうといたしましては
場外車券売場
というものは、従来の乱立をここまで防いで参
つたの
でありまして、より一層何か
條件
でも附けまして、余りたくさんできないようには注意するつもりでおります。
岩木哲夫
88
○
岩木
哲夫
君 これも内輪喧嘩に
なつ
てもいかんから言いたくはありませんけれども、公認
車券
場が少いから呑み
行為
というやつができるということは、何とかの筆法の言分でありますけれども、これはやはりそういうことには行かないので、東京でも銀座やその他で公認
車券
場売場がもうやかましい、その辺あぐらをかいて、なかなか悪いざまの風情を展開しておるような事態から、公認
車券売場
というものがあるのが正しいのであるというような観点に立たずと、やはり公正な立場でこの
競輪
事業の繁栄を期して頂くようにしないというと、これが最も
競輪
に対する反対理論の一番はげしい点を殊更に露呈しておることだと私は思うので、そういうことはやはりもつとこれを厳重に取締る
方法
を
強化
してもらいたいと思います。 まあこれも余り時間をつぶしてももつたいないので略しますが、その次に
通産大臣
が
競輪施行者
に対して
競輪開催
の日取りとか、
競輪施行
の
調整
に関して必要な指示をすることができるとこういうことがあります。これは責任の所在を明確にして或いはこうしたことをやるということも、
通産省
側の立場から見ればよくわかるのでありますが、これはやはり
地財委
なり、自治体なりその他の
意見
など
調整
しつつやらないというと、
通産大臣
の必要な指示がこういつた場合に
調整
指示ができるような、一方に独断的な場合に陥る。これは一方
地方財政
のこれが充実という点などの全般の事情から見ましても、やはり何らかここに
意見
を徴するような
方法
をとるべきではないかと思いますが如何でしようか。
吉岡千代三
89
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
開催回数
の
調整
につきましては、昨年十一月に
通牒
をいたしまして、既設の
競輪場
をでき得る限り広く
地方
団体に活用してもらいたいという
措置
をと
つたの
でございますが、この点につきましては
地方財政委員会
と十分打合せをいたしましてその
通牒
にもそういう
事項
が書いてございます。なお、これの
調整
につきましては、先ほど
岡本
委員
から御指摘のありましたように、結局は
地方財政
全体の
調整
の問題が大きくこの問題を左右するわけでございますので、この点につきましては特に
地方財政委員会
の御協力を得て
運用
しておるわけでございます。なお、同時に
地方
に対しましては府県知事にも公文書を出しまして、管内の
競輪場
使用の
調整
につきまして、格別の御助力をお願いしておるわけでございます。私どもといたしましては、
地方財政委員会
は勿論、
施行者
並びに
関係
府県の協力によりまして、できる限り円満に
措置
をいたしたい。ただそういうことをいたしましても、どうしても一部のところで絶対に貸さないというような場合におきましては、やはり最終の責任は明らかにしておきませんと、全体の
調整
が崩れて来るという
関係
もございますので、その
趣旨
を現わす
意味
におきましてこの
程度
の
條文
を入れておる次第でございます。さよう御
承知
願います。
岩木哲夫
90
○
岩木
哲夫
君 ちよつと
疑義
もあるし問題もありますが、それはもう略します。 次にお尋ねしたいことは、その第十條の
国庫納付金
を免除することができるということでありますが、これは何ですか、どういうような場合に免除或いは
軽減
ができるというようなことになるのですか。
吉岡千代三
91
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 考え方を申上げますと、今までの
純益
の三分の一という
規定
に対しまして、これよりも
負担
が多くならないという点が一点、それから第二点といたしましては、今までは
純益
の三分の一ということでございましたのですが、今回は
売上
に対して四%にいたしましたので、場合によりまして欠損を生じた場合にも、これだけは
国庫納付金
を取るという形になりますので、従来の
実績
からいたしまして採算のとれない所からは徴収を免除する。この二つの点を基礎に命令をきめたいと思
つて
おります。それで具体的に申上げますと、
売上
二千五百万円以下の場合には免除する、それから二千五百万円から三千万円の場合には一%を取る。これに対して従来の
実績
はこの場合一九%でございます。それから同じく売り上げが三千万円から四千万円の場合には二%を取る。これに対して従来の
実績
は二四七%である。それから四千万円から五千万円の間につきましては三%、その場合の従来の
実績
は三〇八%でございます。それから五千万円母上六千万円の場合は三五%、これに対して従来の
実績
は三六四%でございます。六千万円以上の場合に限りまして四%でございます。これに対しまして従来の
実績
は六千万円から七千万円の場合が四一五%、七千万円から八千万円の場合が四六%というふうにずつと
売上
げが殖えるに
従つて
上
つて
おるわけでございますので、従来に比べますと
相当
程度
負担
の
軽減
になる、こういう考えでございます。
岩木哲夫
92
○
岩木
哲夫
君 これはまあ
競輪
規模、それからその主催地並びに周辺の人口等で、三千万円上げても内容は、
利益
率はパーセンテージが多い所もあつたり、六千万円、一億円上げてもその他に比して
利益
率の割合が必ずしも、
金額
は多いが、悪いとか、これはなかなか違うと思うのでありますが、それをそういつたような一%から四%に分けたということについては、普遍的な考えから見てはわかりますが、内容の
実質
論から言いますと、多少
疑義
が私はあると思うのであります。その議論をしますと長いですから略したいと思いますが、それはその
地方
自治体の配分を受けるべき費用を差し引いての
意味
であると
解釈
しますがその
通り
ですか。
吉岡千代三
93
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
売上
に対しましてこれだけの比率で納付金を徴収する、こういうことでございます。
岩木哲夫
94
○
岩木
哲夫
君 そうするとそれは
地方
自治体が受けるべき手数料というか、
利益
というものはどういうことになるのですか。
国庫
納付をしてから、あとから取るということに去るのですか。どういうことになるのですか。
吉岡千代三
95
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 従来は先ず経費を差引きまして、
純益
の計算をいたしまして、その三分の一という計算であ
つたの
でございますが、こういう制度をとりますと非常に一々査定をしなければならんし、又その場合の誤り等も保しがたい
関係
もありますので、他の
競走法規
の例にならいまして、大体従来の考え方を
実績
において反映すると同時に、若干
負担
を
軽減
するという
趣旨
におきまして、総
売上
高に対して比率を定めまして徴収する、こういう考えでございます。
岩木哲夫
96
○
岩木
哲夫
君 そういう
国庫納付金
を総
売上
高に応じて先取りをするということがいいのか悪いのかは、私は専門家ではないからわからんが、研究すべきことじやないかと思います。若しこれをやられるならば、
国庫納付金
の制度ばかりでなくして、このパーセンテージの比率に私は問題がありますが、
地方
自治体の
収益
といいますか、納付金にも同様の
措置
を講じてやらないと、
国庫納付金
だけ先取りにちやんと
本法
できめてしま
つて
、取
つて
しまうというようなことはどうであろうかと思いますが、どうですか。
境野清雄
97
○
境野清雄
君 大体今のお話でありますけれども、従来の経験から言いますと、この
法案
を作りますときに一応
地財委
のほうからもお話がありまして大体
車券
の総
売上額
から二千五百万円を基準として基礎控除してはどうか。或いは三千万円を基礎控除したらどうかというようなお話も再度あ
つたの
でございまして、
提案者
といたしまして、私どものほうもこの問題はよく調べてみたのであります。調べてみました結果といたしましては、大体三千五百万円以下というものはなかなか経営困難じやないか。場所で申上げまするなら、今経営が困難な
競輪場
というものは松本一カ所に
なつ
ておりまして、従来ありました松江であるとか、或いは彌彦であるとか、函館であるとかいう場所も
売上
が上りましたので、今日ではその最低線を行
つて
おらない。こういうような形でありますので、今の
岩木
委員
のお話によりますと、大体先取りを国が取
つて
しまうというような、そういうようなことで、あと
地方財政
その他のものが取る目度がないのでは困るのじやないかというようなお話でありましたけれども、決してそういうようなことはないのでありまして
只今
申上げました
車券
の
売上額
から今の百分の四というものをかけた税率の出し方と、従来の出し方の計算との差額を見ますと、大体本年度の予定
通り
行きましても三億六千万円ばかりが
地方財政
へ余分に行く、従来のままでおりますなら
国庫
へ入るべきものが、百分の四をかけ免税をいたしまするために、三億六千万円ばかりが
地方財政
へ総体的に余分に従来よりも行くというような計算に相成
つて
おりまするので、御懸念のような点は御心配ないと思うのでございます。
岩木哲夫
98
○
岩木
哲夫
君 私が申したことはそういう
意味
ではなかつたと思うのですが、私はこの
国庫納付金
というものは、
通産省
が
国庫
へ納付金としてこれを徴収する。それは
自転車
事業の
振興
のために使うという建前であります。で、ところが
国庫納付金
の中で、先ほど聞きますと、
自転車
振興
事業に直接又は間接の海外派遣であるとか研究であるとかに使
つて
、あとは
国庫
に、一般会計にこれを納付する、こうあるのでありますが、これは建前としては
自転車
事業の
振興
と
地方財政
の充実、助成に充てる、こういう建前から見ますれば、
国庫納付金
のうち直接
自転車
事業に
国庫納付金
を充当した残余のものは、これは平衡交付金的性格のものに置き換えるべきである。でないというとこれを一般の会計に入れるというところに多少私は
疑義
がある。建前から見まして
疑義
がある。であるから直接
自転車
事業の
振興
に使われる費用以外のものについては、平衡交付金的な
地方財政
に寄与する平衡交付金にこれを附加して行くというような筋合が正しいのではないかと思いますが、実はこれをお聞きしようと思
つて
前段にそういうことをお聞きしたのでありますが、この
解釈
は
通産省
としてはとれませんか。
境野清雄
99
○
境野清雄
君 その問題は午前中
岡本
委員
からも御質疑があ
つたの
でありまして、これは私どもは最初からしりました全額を
自転車産業
に使いたいというような意向を十二分に持
つて
おり、なお且つ
現行法
によりますと、これは全額が
自転車産業
に使い得るというような
解釈
に相成
つて
おる問題でありますが、当時占領下でありまして、あちらさんからは一
産業
にその全額を使うというようなことはなかなか罷り成らんというようなお話がありましたので、私どものほうといたしましても本
法案
を提出するに当りまして強力に大蔵省と折衝いたしたのであります。大蔵省と折衝いたしました段階におきましても、どうしても私のほうは全額が駄目なら二分の一、二分の一が駄目だというのでそれでは三分の一、三分の一以内というようなふうに区切りをつけないで、三分の一は全額と、こういうような要求をしたのでありますけれど、大蔵省自体では何としても三分の一以内、言い換えまするなら、本年度に五億二、三千万円というような
程度
のものだけを紐付きにしてくれと、こういうようなお話でありましたので、その問題に関しましても先ほど
岡本
委員
から御質疑があ
つたの
でありますけれども、この以内というようなもので一億円だとか二億円だとかいうような場合はあり得ないかというようなお話でありましたが、これは大蔵省と
通産省
の当局のほうと申合せをいたしまして、本年度は五億二、三千万円、それから来年度以降におきましてもその
程度
のものは必ず認めるという何か打合せをしたように聞いておるのでありまして、これは私のほうとしては
岩木
委員
が仰せられるような線によりまして大蔵省に
相当
強力に交渉をして見たのでありますけれど、遺憾ながらこの三分の一以内というところに落ちついたので、御了承賜わりたいと思います。
岩木哲夫
100
○
岩木
哲夫
君 私のお尋ねしたのに完全なお答えは失礼ながらできていないので、私は
国庫納付金
のうち、今
一つ
の
産業
に全額を消費することはいかないという占領軍管理当時の
趣旨
というものはわかるのであ
つて
、まあ自粛された最必要限度において
自転車
振興
事業に使うということは正しいと思う。その残余のものについては一般会計に入れずと、特別平衡交付金的性格の下に、例えば特別平衡交付金一千二百億であるならば、そのうちの例えば一割が特別平衡交付金に控除される。その一割を控除された特別平衡交付金になおプラスこの
競輪
事業で得たものが、特別平衡金に又附加されるというような状態が本来の
趣旨
から見て正しいのではないか、そういう行き方が正しいのではないかということを申上げておるので、それについては
通産省
はどう考えておられるかということをお尋ねするのです。
本間俊一
101
○
政府委員
(本間俊一君) お答え申上げますが、私どもも立法の
趣旨
から申しますというと、
只今
の
岩木
委員
のお考えに賛成なのでございます。そうあるほうがよりよいと考えておりまするので、まだ大蔵省のほうと話合いがついておりませんが、今後そのような
趣旨
で実現のできまするように努力をして参りたい、こういうふうに考えておる次第であります。
岩木哲夫
102
○
岩木
哲夫
君 それから次に第十四條に関連してお尋ねいたしたいのでありますが、いろいろ十三條でありますか、場内の
秩序
その他道路使用その他についての
秩序維持
権を
競輪施行者
、これは自治体もありますれば自治体ならざるものの
施行者
もある。そうして
自転車振興会
という、その
振興会
員というものは営利団体、営利者がその会員と
なつ
ておるはずであります。この自転者
振興会
という商売屋の人が入
つて
おるものと、自治体以外のものの
競輪施行者
がこうした
秩序
を守るということは民主的においてはよいことでありますが、これはボス化することであ
つて
、私警察を作るゆえんでもあろうと思われる。これについては当然公安
委員
会の職権侵入だとは申しませんけれども、こうしたことを謳うということはどうであろうか。おのずからこうしたことについての場内外の
秩序
はやはり警察がやるべきことであ
つて
、一
自転車振興会
の商売屋さんの会がその
秩序
を守るということは民主的な自粛の精神を以ておのおのの
秩序
を立てるということについてはわかりますが、第三者に向
つて
もこの
秩序
権を発動するという場合が想定されるということはやはりどうであろうかと思いますが、お考えはどうでしようか。
吉岡千代三
103
○
政府委員
(
吉岡千代
三君)
競輪
の
運営
につきましては多数の
観衆
を集める
関係
もございまして、各
地方
の警察にいろいろ御協力を願わなければならない面があるわけでございますが、この第十三條の
趣旨
といたしましてはこの
秩序
の紊れる原因は、先ほどもちよつと申上げましたように、
競輪
の
運営方法
の誤りでありますとか、審判の誤りというような
開催
実務の面においてその原因を作る場合が多いのでございまして、最近におきましては
観衆
も非常にこの
競輪
に慣れて来ておりますので、そういう不仕末をいたしません場合に、
理由
なくしてその
秩序
を紊すというようなことは殆んど考えられないのでございます。従いまして第十三條の
趣旨
といたしましては、
施行者
並びに
施行者
から
委託
を受けました実務担当機関である
振興会
が、それらの点に十分注意をして
秩序
の紊るような原因を取除く。例えて申しますと、
選手
の部屋を
観衆
から隔離いたしまして、いろいろ疑いを受ける虞れのないようにする。又判定
方法
については、写真等の制度を使いましてそういう原因を極力起さないように注意させる。こういう
趣旨
でございますので、直接取締その他の面を
施行者
とか
振興会
が警察権の分野に立ち入
つて
や
つて
よろしいという
趣旨
ではないのでございますので、その点御了解願いたいと思います。
岩木哲夫
104
○
岩木
哲夫
君 御
趣旨
の点によれば、
競輪場
内外の業務
秩序
或いは
施行
秩序
、営業
秩序
を自粛的に相互にスクラムを組んでやろうということならわかるのでありますが、これについては道路とか、それから
入場者
といえば第三者であります。それから犯罪という
字句
を使
つて
いる。これは刑法に謳われている
字句
であります。こういうものの必要な
措置
を講じ得るということが、いわゆる
競輪
のいれずみ屋さんが頑張
つて
いるといつたようなことが起る。その辺のならず者を集めて足らんだけは巡査に弁当食わして足代出して、巡査を買
つて
おるような場所が
相当
ある。他の小さい弱少町村における公安
委員
会及び警察自体は
競輪
によ
つて
潤
つて
おる。飲み代が得られる、こういうことを言
つて
おる。そういつた警察を使駆する、或いは傭い入れる。警察署が受命者であ
つて
、能動者が
自転車振興会
であるというようなことは私はこれはよくない。道路上における、及び
入場者
、第三者及びその他に対する犯罪に関して必要な
措置
ということは穏当な言葉では幸い。私はこれはやかましく言いませんけれども、これは理窟屋が言いますれば、憲法違反であるし、警察法令等の越権の
措置
であるし、ちよつと何といいますか治外法権的な
意味
を、
競輪場
内外の
施行
場における治外法権的な制度を設けたというそしりを受ける慮れが濃厚でありまして、これはよくないことだと私は思いますが、私の
意見
が間違いでしようかお伺いしたい。
吉岡千代三
105
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 私どもの考え方といたしましては、先ほど申上げましたような
趣旨
でございますので、犯罪というふうな言葉がございますので或いは誤解を生ずるかと思いますが、これも先ほど申しましたように八百長であるとか、不正レース、こういうようなものを防止いたしますために
選手
を一般から隔離する、こういう
程度
のことを考えておるわけでございますので、そういう
趣旨
に御
解釈
をお願いしたいと思います。
岩木哲夫
106
○
岩木
哲夫
君 それはそう
解釈
されませんけれども、この際これ以上言いますまい。けれども問題点であることだけは指摘しておきます。 それから先ほど来第十三頁の三行に正誤と称して
選手
の出場に関する適正な
條件
の
確保
という
字句
の挿入のびらを廻して来ておられますが、一体承われば
選手
は五千人も六千人にも及んでいると思うのです。
選手
も馬鹿なものばかりは揃
つて
おるわけでもなし、阿呆ばかり揃
つて
いるわけでもない。みずからこうしたものの出場或いはそれらの生活の安定、いわゆる
選手
出場の
維持
、安全といつたようなものについて経営者側、
施行者
側或いは
自転車振興会
等と常に円満な折衝があるべきだと思うのです。こうした
自転車振興会
その他は
選手
に対して団体交渉的な制度は認めておるのですか、認めておらないのですか。
境野清雄
107
○
境野清雄
君
只今
の
選手
のお話は、実は私どもが小
委員
会におきましてこの
法案
を検討中に再度起りました問題でありまして、実は小
委員
会の島
委員
からこの点を指摘せられまして、
選手
会というものを法文上認めないが、こういうようなお話もあり、私どものほうといたしましても一応の立場から
選手
会というものにつきましては
法案
そのものに入れる
方法
もいろいろ検討いたして見たのであります。これはこの過程におきまして十
一條
、十
二條
、十三條というようなものを前提といたしましては、この
競輪
の
選手
が主体となりまして、いわゆる自主的な出場に関する
條件
の
維持
改善その他
選手
の
社会
的な地位の向上を図るというようなことによ
つて
、
選手
会というものが作り得るのだ、こういうようなことも考えて見たのでありまするが、この問題に対しましては小
委員
会の各
委員
からもいろいろな御発言がありまして、
選手
自体を
選手
会として認めることは幾分時期尚早じやないか。言い換えますなら法文化すということでなく、法文化さない、我々が小
委員
会といたしまして最初
選手
の各位をお喚びし、又
振興会
の各位を喚び、
施行者
の代表を喚びまして、それぞれの
意見
を開きました結果からいたしましても、小
委員
会といたしまして別途の
方法
によりましてこの三者が三位一体に
なつ
て
競輪
自体の
振興
を、完全
振興
を図るように取計らわなくちやならん。こういうことは十二分に認められておるのでありまして、この面を何とかそういう形からいたしまして、今の
選手
諸君の
選手
会としての法文化は削除しましても、
選手
自体の
社会
的・経済的の地位の向上を図るためには、小
委員
会自体が何らかの
方法
を講じなくちやならんのじやないか。こういうようなことに
意見
が一致いたしまして、実は
選手
会自体の法文化というものは中止をいたしたのでありますが、私どもといたしましてはこの問題は十二分に考えておるのでありまして、
選手
会自体の完全な発達、言い換えますなら
只今
申上げましたような
振興会
、
選手
会並びに
施行者
というものの三位一体の具体化を何とか図らなくちやならん。図つた上におきまして
選手
会自体が完全に認められ得るというような場合には、法文の
改正
をいたしましても
選手
会を入れるのだ、こういうようなことをよく皆さんと小
委員
会において打合せをしたのが経過に相成
つて
おるのであります。そういうような経過からいたしまして、
只今
私ははつきりは知らんのでありまするが、
選手
会自体といたしましても、現在
選手
会というようなものは公益法人であるとかなんとかいうようなもので認可は出ておらないのでありますが、
只今
何か公益法人としてか何か
通産省
に認可申請中であるとか、今申請の段階にあるとかいうようなふうに聞いておるのでありまして、そのほうは
選手
の独自の見解、言い換えますなら、
選手
会自体というものが
通産省
の
許可
によりましてでき得るのじやないか、こういうふうに私は聞いておるのであります。
岩木哲夫
108
○
岩木
哲夫
君 いずれもこうした使用者とそれから使用される者という限界はこの場合にはつきりいたしませんが、併し一種のこういう
競輪
事業の重大な重要な構成機能と分子の性格を持
つて
いる
選手
会がこれらの施設者、
施行者
及び
自転車振興会
とすべて協力してやらなければいかん。ところがこれらについては世評いろいろの問題があるのでありまして、又
選手
自体についても必ずしも品性の向上が全部が得られておるわけではない。又いろいろの問題についてもたくさんな
意見
があると思いますが、とにかくいずれにおきましてもこの一例から申しましても
自転車振興会
の役員は安座して月額六万円も十万円もの
収入
、いろいろの点で直接、間接の利得を得ているようであります。その他これによ
つて
生ずる全国の
自転車振興会
の連合会は一億数千万円の予算を持
つて
何ら直接業務をしていないものがそれだけの費用をこうした事業から搾取しているというような事態などに関連して、この
選手
自体が例えば死んだ場合、不具に
なつ
た場合、その他いろいろの病気に
なつ
た場合等についても、而も
自転車
乗りというものは短命である。こうしたものに使う
選手
の立場をよく愛護してや
つて
いろいろ出場におきまする
維持
とか、或いはあらゆる
條件
の改善、品性の向上を図るということは、これはやはり
競輪
事業を発達さそうと思えば、それだけやらなければならん。これは昔のボス的な工合に、親方が手下や下僕を何でも押え付ける、文句を言うなといつたような形で現在や
つて
おるというのが実情と私は
承知
いたしております。相撲協会のようなああいう因襲的な古代化したようなものでも、やはりそれらの
選手
の先輩が、年寄りというようなもので
選手
の立場を十分に汲んでから、両者よく改善の途を講じているような次第であります。でありますから或いは
通産省
に認可申請、これらの団体の認可申請をしておるそうでありますが、これは認可は当然さるべきであると共に、認可がされると同時に、私はこれらの団体交渉的なことをこの場合に謳うべきである。若しこの場合に湛えなかつたならば、
施行
令、或いは政令で適当に暫定的にでも謳うべきが、私は
自転車
競輪
事業の、
社会
におけるいろいろの問題を悪く言われない改善の
一つ
だとも考えられるし、現在の
選手
に対する待遇
維持
、その他については非常に不十分である。親方である
自転車振興会
、その他は随分搾取しておるが、こうした方面には、極めて冷酷な取扱いをしておるということは覆うべくもない事実であります。であるから、これは
入場者
の整理、
選手
の実情に関する適正な
條件
の
確保
というようなあいまいな言葉でなく、待遇
維持
政善、品性の向上、及び死亡、不具病疾等に関しての適当な救済策を購ぜられる途を開く、団体交渉の途を開くというようなことの
字句
に改めるべきであ
つて
、若し改めないというならば、この
選手
の実情に関する適正な
條件
の
確保
の中に、私が今長々と申したようなことを含むか含まんか、その
意味
をこれに入れてあるかどうかということをお尋ねしたい。
境野清雄
109
○
境野清雄
君
岩木
委員
の
選手
に対するお説は、私も全く同感なんでありまして、その線に沿うて今後も私どもは努力をしなくちやならん。なお、
只今
のお話のありました適正な
選手
の実情に関する
條件
の
確保
という問題に関しましては、あなたのおつしやる
通り
のように、私どもは十分にこの
字句
を活かしまして、そうして
選手
自体の
社会
的、経済的の地位の向上を図り得るというような
措置
を講じたい。併せて
只今
お話のありました
通り
、省令なり、或いはその他の
方法
によりまして、
選手
のこの
社会
的、経済的の地位の向上を図るように取計らえというようなお話でありまして、私のほうといたしましても、現在のところ、この
法的根拠
の明確化、言い換えまするならば、適正な
選手
の実情に関する
條件
確保
につき必要な
措置
をとるべき旨を明示するということに関しましても、明細な私どものほうは、通知なり、或いは
競輪
制度改善
委員
会の
設置
、又は災害補償制度の改善、それから
選手
会に対する
措置
というような、こういう四
條文
にいたしまして、私どものほうとしては成るべく早い機会に成案を得まして、局長
通牒
なり、何なりによりまして通告を発し、そうしてでき得る限り
選手
会自体の
社会
的、経済的地位の向上も図るように、十二分の努力をしたいと思
つて
おります。
岩木哲夫
110
○
岩木
哲夫
君 今
境野
起案者の
説明
の
趣旨
に附加して、そういう
選手
会が団体交渉ができる途等を併せて、主務官庁である
通産省
は、今
境野
議員の言われたような
措置
を講じますかどうか、
通産省
の責任者に伺
つて
おきます。
本間俊一
111
○
政府委員
(本間俊一君) お答えいたしたいと思いますが、何と申しますか、むずかしい
意味
の団体交渉権ということではないと思いますが、
境野
議員から答弁ぜられました
趣旨
によりまして、その問題はできるだけそういうふうに努力して参りたい、こういうふうに考えております。
岩木哲夫
112
○
岩木
哲夫
君 私もむずかしい
意味
の団体交渉を申しておるのじやない。ただ、正しい
意味
の団体交渉を申しておるのでありますから、その点を御了承のこととして次の
質問
に移ります。 それから次にお尋ねいたしたいことは、
自転車振興会
の役員の人事権その他を、まあ
通産大臣
が握るといつたような
意味
合いのことなんであります。ちよつとこれはおかしいのではないかと思いますが、どうでしよう。
吉岡千代三
113
○
政府委員
(
吉岡千代
三君) 御指摘の点は、第十六條の
関係
であると思いますが、私どもの見まするところでは、世間一般にまあ、
競輪
乃至は
振興会
というものに対して、いろいろ御批判がございます。誠に御尤もな点も多いかと思いますが、私ども実際に担当いたしまして見た感じといたしましては、通常外部から予想してありました感じと比べますと、大体において各
地方
におきましても、少くとも
振興会
の責任者等は
相当
の識見を備えた人でありまして、大体においてその公正に
運営
する
意味
において信頼し得るのではないかと思
つて
おるわけでございます。ただ、
何分
にもこの仕事の内容がこういうふうに、いわば射倖的な仕事をや
つて
おりますので、一般
社会
に対する
関係
におきましても、やはり最終的には
通産大臣
の責任を明確にしておくという
程度
のことは必要であろうかと思います。なお、手続といたしましては、第十六條の末項にございますように、これらの処分をいたします場合にはあらかじめ自己に有利な証拠を提出するというようなことも書いてございますので、こういう精神によりまして慎重に
運営
をいたしたいと考えております。
岩木哲夫
114
○
岩木
哲夫
君 これは民主化逆行の甚しきものであるし、こうしたものを主務大臣が解任任命が自由にできるという、一方的処置でするということは、穏当を欠くと思います。併しまあこんなことを言
つて
も果てしがないから、これはいけないことだということで私は意思表示をしておいて、
質問
は次に移ります。 それで次に呑み
行為
に対しての防止
方法
でありますが、これによ
つて
役所側としては完全に防止できるとお考えになりますか。我々としてはこういう業とする者以外、或いは人に
委託
されるとか、或いは業としないが、賭博的にやるとか、いろいろ又この
規定
の又、下を潜るようなことがあ
つて
は、折角の立法も無駄であ
つて
、笑われものになると思うのですが、私たちの気持は、業とする者と、しない者とにかかわらず、すべてこういう
行為
をした者は、この取締の対象に入れ得るという
解釈
の下において質しておるのですが、役所もそういう
解釈
を以て適当な
措置
を
関係方面
に通達ができますか。
村田育二
115
○法制局参事(村田育二君) いわゆる呑み
行為
の取締
規定
といたしましては、先ほど起案者から御
説明
のありましたように、この十八條の二号と十九條の二号とで、両々相俟
つて
備えられておりまするわけでございますから、今お話のありましたように、業としておるというような要件を省きますというと、單純に、極めて善意に
購入
の
委託
を受けて買いに行つたという者まで入
つて
参りますので、そういう者をやはり除外するのはこの法の
目的
に副う所以だというふうに、「業として」とついうような要件を書いてお
つたの
でございます。「業として」という言葉は一般には
法律
上は反復継続というような要件を備えておる言葉であると
解釈
しております。
従つて
営利
目的
がなくても、反復継続の要件がある以上は、業としてこれこれの
行為
をした者というふうに言われておると思います。又仮に反復継続というような要件がございません場合におきましても、財産上の
利益
を図ることを
目的
として、不
特定
多数人から
委託
を受けたというような場合には、十九條の二号の後段によりまして
購入
し得るかと思いますので、ただ單純に
車券
の
購入
の
委託
を受けた者だけと、そういう要件にいたしますと、甚だ広い
範囲
に入
つて
おりますので、これは又適当じやないと思うのであります。
岩木哲夫
116
○
岩木
哲夫
君 大体結構であろうと思いますが、やはりなかなか巧妙な手段も我々の判断以上に出て来ると思いますので、やはりこうしたものの
行為
に類することをも列挙して洩れなくこの
取締り
のこの立法起案というものが、
目的
の達成を図られるように、主務官庁及び
関係
官庁と連絡をと
つて
趣旨
の徹底、実現を図られんことを望んでおきます。その
趣旨
が御了得ならば結構でありまして、私の
質問
は以上であります。
本間俊一
117
○
政府委員
(本間俊一君)
只今
の御指摘は当然でございまして、当局といたしましても、警察と緊密に連絡をいたしまして、御
趣旨
の
通り
運用
面でも、できるだけ成績を挙げたい、このように考えております。
竹中七郎
118
○
委員長
(
竹中七郎
君) 皆さんにお諮りいたします。
連合委員会
はこれを以ちまして終局したものと認めまして御異議ござませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹中七郎
119
○
委員長
(
竹中七郎
君) 御異議ないと認めまして
連合委員会
はこれを以ちまして終了いたしました。 午後三時二十二分散会