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政府委員(
平田敬一郎君) 私が御答弁申上げましたのは、主としてこの第六條の
関係におきまして
先ほどからいろいろ御
説明申上げた次第であります。なおこの
合理化促進法は、ひとり六原だけではなくて、その他
相当広汎な範囲に亘りましていろいろな
措置を講じまして、全体としましてこの
法案の目的を達したいと、まあこういうところにあるようでございまして、それぞれ各事項の性質、それから
方法等につきましては、やはり各條項の
趣旨に従いまして妥当な運営を図
つて行くことにしたらどうであろうか。で第六條につきましては
先ほども申上げたのでありますが、一般的な
措置といたしましては、実はこの租税特別
措置法の現在の規定で
相当広汎に行
つておるのであります。
その
関係を念のためにもうちよつとここで繰返して申上げておきますが、例えば耐用年数は十五年の
機械を標準といたします。その場合におきましては、普通の償却で行きますと三年目に三割六分九厘の償却ができるのでございます。それに対しまして
措置法の現在の五割増の償却を適用いたしますると、五割一分二厘の償却が三年目にできることになります。それに対しまして今度の促進法に基きまする
方法によりますと、更にそれか六割三分一厘の償却になる、まあ大体このような
関係になるのでございます。それから二十年の場合でございますと、三年目に普通の場合は二割九分二厘、
措置法の五割増の償却を適用いたしますと四割一分四厘、この促進法の償却によりますと六割三厘、こういう償却ができることになります。従いまして
先ほども申上げましたように、二段構えで特別償却の
制度を考えておるわけであります。それで
措置法の現在ある五割増の
制度は、
相当広汎な範囲に亘りまして
機械設備等に主として着目いたしまして適用する、これも私はいわば
合理化促進法の広い
意味における一環の
措置と
言つてもいいのではないかと考えております。そのほかに更に今申上げましたように、今回の
法律案に基きまして別途に二分の一の特別償却を認めるということに相成りまして、今は三年目を申上げましたが、最初の
年度におきましては、実は今回の
法律案によりまして
相当激しい差が出て来るのでございます。従いまして最初におきまして割合に財政事情等にも影響いたして参りまするし、そういう点も考えまして、本條におきまして適当な運営を図
つて行くように、業者につきまして
機械の指定を行な
つて参りたい、このことを更に附加えまして遺憾なきを期するよう努めたいと考える次第であります。