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1952-07-24 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第68号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月二十四日(木曜日)    午前十一時三十三分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     西郷吉之助君    理事            岩沢 忠恭君            中田 吉雄君    委員            石村 幸作君            高橋進太郎君            宮田 重文君            溝淵 春次君            岡本 愛祐君            館  哲二君            若木 勝藏君            原  虎一君            吉川末次郎君            林屋亀次郎君   政府委員    国家地方警察本    部長官     齋藤  昇君   事務局側    常任委員会専門    員       福永與一郎君    常任委員会専門    員       武井 群嗣君   参考人    京都市警察局総    務部長     中川 慶一君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方行政の改革に関する調査の件  (警察装備擴充に対する財源措置  に関する件) ○市の警察維持特例に関する法律案  (衆議院提出)   —————————————
  2. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは只今より委員会開会いたします。
  3. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 本月二十三日付で、五大都市公安委員会警察署名を以ちまして、西郷委員長及び本委員会の各委員に、警備活動に要する装備擴充強化費用財源措置についての請願書が出ておるわけでありますが、只今五大都市中の京都市公安委員会警察本部警視正中川君がこのことについて請願に参りまして、皆様たちに一分間か二分間くらいその請願の趣旨をお聴きを願いたいといつてつておるのでありますが、特に委員長の許可を得てその申出を御承認を願いたいと思うのですが、よろしく御承認を願います。
  4. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 只今吉川委員より御意見ございましたが、只今吉川委員の御申出通り発言を許したいと思います。京都市警察局総務部長中川慶一君。
  5. 中川慶一

    参考人中川慶一君) 貴重な御時間をお與え頂きまして大変恐縮に存じ上げる次第でございます。  只今吉川先生から御紹介頂きました中川でございます。お手許に、趣く簡潔で却つて恐縮かとは存じ上げましたのですが、何分実情実情でございますので、私どもの意のあるところ御賢察願いたい一念から、印刷物を似ちまして御請願申上げた次第であります。結論を申上げますと、現下警察活動に要しまする通信装備施設物件経費財源の点でございます。極く簡潔に一、二敷衍させて頂きますと、現下治安情勢に対応いたしまする警察活動最少限度の十全を期し得ますには、何と申しましても或る程度通信装備の、いわゆる警察活動充実強化を必要といたしておる実情でございます。これに要しまする経費は、当然に地方財政市財政のほうで負担を願わなければならないのでありまして、つとに市財政当局に具申いたしまして、市の財政当局におきましてもでき得る限りの面倒は見てもらつておるのでありますが、如何にせん市財政にも限度もあるようであります、結局かたがたいたしまして中央で何らか御考慮を願わなければいけないのではないかということに市財政当局のほうでも相成つておるわけであります。従いまして、先般来私ども並び市財政当局が、地方財政委員会なり、或いは又その他の事務当局に参りまして縷々具申申上げておるのでありますが、如何にせんまだ今日まで朗報を頂いておりません。ところが、あにはからんや、地方治安状況そういつて日を遷延いたしておつていいという状況でございませんので、誠に厚かましいとは存じておるのでありますが、今後何とか御賢察頂きまして国庫のほうで起債の点なり、或いは又その他何らかの御方法を賜りまして、当面の警察活動の点にお力添えを頂きたいという一念で参つた次第であります。何とぞよろしくお願いいたします。
  6. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 只今中川君の陳情に御質疑でもありましたら、この際お願いいたします。  別段ございませんか……。どうも有りがとうございました。   —————————————
  7. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 本日は警察法の一部改正案につきまして法務との連合委員会を一応打切りましたが、伊藤君がその際歯が痛まれまして、あととで本委員会審議の際に発言を求めておられましたので、予定通り本日やるところでございますが、未だ法務総裁が御出席にならないので、伊藤君は朝から待つておられるので誠にお気の毒でございますが、まだ法務総裁出席時間が明確になりませんので、止むなく午前中はこの程度にいたしまして、午後一時に再開することにいたしたら如何かと思いますが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それではさように取り計います。午前中はこれで休憩いたします。午後一時から再開いたします。    午前十一時三十九分休憩    ——————————    午後一時五十九分開会
  9. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは只今より委員会開会いたします。  本日の午後は市の警察維持特例に関する法律案につきまして質疑の終了次第討論採決に入りまして、なお警察法質疑に対しましては、法務総裁が本日は二時半からでないと御出席ができません等のこともございますので、伊藤君の質疑は明日の午前十時に延ばしまして、本日はこの市の警察維持特例に関する法律案採決が済みましたらば、本日はその程度でとめて置きたいと、かように考えます。  直ちに市の警察維持特例に関する法律案につきまして質疑をお願いいたします。中田君質問ありませんか。
  10. 中田吉雄

    中田吉雄君 やめましよう。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  11. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは御質疑がなければ質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見等がございましたら討論中にお述べを願います。
  13. 中田吉雄

    中田吉雄君 市の警察維持特例に関する法律案に対しましては、我が党は反対するものであります。若干理由を申述べたいと思うわけであります。申すまでもないことですが、社会制度は時の経過につれまして流転して止まないものであります。これは政治制度について見ましても、軍事政治とか貴族政治独裁政治等を経て、民主政治或いはデモクラシーの段階に政治形態は発展して現代至つておる次第であります。いろいろな欠点がありますにもかかわりませず、民主制最高政治原理といたしまして、現代世界各国に広く採用されている制度であるわけであります。而もこの政治形態というものは、單に各級の議会の首長や議員を直接公選するというようなことのみを以てしては、民主政治の長所を十分発揮することができないわけでありまして、世界各国とも、民主制を採用しています国は、社会制度全般亘つて全機構的にそのように組み合わされていると考えるわけであります。只今議題になつていますところの警察制度においても、我々は民主主義原理を採用いたします限りにおいては、この基本的な精神が貫かれることが絶対不可欠であろうと思うわけであります。こういうような観点からいたしまして、戰後できました我が国の新憲法は、民主憲法とも言われている制度で、その精神で規定されているわけであります。更に、現行警察法等も同様であろうと思うわけであります。そういう観点からいたしまして、特に現行地方自治法の第二條の三の一ですが、「地方公共秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。」が、この地方公共団体の第一義的な重要な事務として規定いたしまして、現行地方自治法警察制度におきまして、自治体警察というものを極めて高く評価しているわけであります。従つてイギリスその他におきましても、エプリマン・イズ・ポリスマン、すべての人は警察官であるという精神が貫かれておるわけでありますが、併しすべての人が警察官として地方公共団体秩序を破壊する者を取締るということはできませんからして、その一つ表現といたしまして公安委員会というものを選んでそうして自分たちに代つて公安委員会が運営管理し、或いは管理するところの下に地方公共団体秩序を維持するというのが、やはりこの警察制度における民主化の基本的な点であろうと思うわけであります。我々といたしましても、現行警察法完全無欠なものであるとは決して考えていないわけであります。多くの欠点を持つことも十分了承するわけであります。併しながら我々といたしましては、この現行警察制度の持つところの短所、弱点というようなものは、自治体警察国家警察に転移したり或いは特例を認めるというようなことによつて自治体警察を廃し縮小いたしまして、国警の範囲を擴大し権限を強化するというような方法によつて現行警察制度をそのような方向に断じて持つて行くべきではないと、こういうように考えるわけであります。我々といたしましては、現在問題になつておりまする自治体警察の大きな問題は、やはり平衡交付金に織り込まれました單位費用が非常に少い、地域が狭小に過ぎるというような大体二点にまたがるわけであります。従つてたちとしては、現在警察官一人あたり單位費用が二十万足らずで計上されておるわけでありますが、これを国家警察が一人当り使つておられる三十万程度に引上げる、或いは地域が狭盗で十分な警察機能能率が発揮できないというような場合には、その地域組合警察その他に地域を擴大いたしまして、やはり自治体警察を守るというような方向によつて、私は現行自治体警察の持つ弱点と欠陥を是正しながら、警察民主化能率化との調整を図るべきだという観点に立つものであります。従つて私は、このように一応形式的にはその議会議決を経て警察を維持しないことができるという特例を認めますことは、勿論ゲーテが言つていますように、そのすべての法律というものに例外のない規則はないと言つておるわけでありますから、そういうこともあり得るかと思いますが、このことは私はこれが実際法律となりまして施行される際には、新たに市警察廃止する大きな橋頭堡になりまして、全面的に自治体警察の崩壊する第一歩であるという点で強く反対するものであります。特に先にも申しましたように平衡交付金單位費用に織り込まれていますものは二十万足らずでありますが、実際警察官一人置きますには三十万要るわけであります。ですから一人当り自治体といたしましては十万の費用が要るわけであります。例えば最も都市財政が困難だと言われている京都市に例をとつて見ますならば、三千七百の警察官がおりますから、どうしても自治体警察を置くことによつて四億の赤字になる。更に地財委から勧告を受けたりしておる大きな赤字を抱えています大阪市にいたしましても約八千の警察官がおりますが、警察官を置くことによつて十億の自治体警察負担があるというような重圧に苦しんでいます。市当局等がこの市の警察維持特例に関する法律案というようなものが、單に特例としてだけでなしに、やはり議会議決を経て警察を維持しないこととすることができるというようなことに転嫁いたしまして、これが特殊の例外だけでなしに、市警察の一般的な規定に転嫁する一つのチャンスをなすものではないかというふうに考えるわけであります。我々といたしましては、そういう点でこの点に強く反対せざるを得ないわけであります。特に吉川委員発言表現を借りますならば、これが齋藤国警長官から出されたのでありましたならば諒といたすにいたしましても、議員立法といたしまして国民主権立場を強く擁護しなくてはならん立法として、警察自分たちの手で運営管理するというものを放棄することを議員立法とすることは、私は自己否定であるというふうに考えるわけであります。我が党の立場といたしましては、警察民主化能率化地方分権というような問題は、やはり現行制度を貫き、その方法單位費用を上げたり、その適用区域を擴大したりする等の方法によつて十分自治体警察の持つ欠点を是正することができる、こういう観点に立つて反対するものであります。
  14. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 他に御意見はございませんか。
  15. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 私は社会党第二控室を代表いたしまして、只今提案されております市の警察維持特例に関する法律案に対して反対理由を表明するものであります。  反対理由といたしますところは、この法案審議が開始されまするや、私の質問の意思表示のうちにいろいろと申述べて来たところでありますが、概括的に申しまするならば、この法案は、その内容に盛られておりまするがごとく、先に行われましたところの警察法改正のうち、住民投票形式を以ちまして町村自治体警察廃止を規定いたしました。この町村自治体警察廃止反動的魔手都市警察に更に擴充しよう、伸ばそうということが、この法案の基底を流れている最も注意さるべき私は見解であると思うのであります。差当りこの法律案適用を受けまするところの市は、四つということになつておりまするけれども、併しながらその考え方は、只今中田君が言われましたように、全面的な自治体警察廃止に及んで行こうというところの一つ橋頭堡である。そうした誤れる見解は、現行警察法前文に規定されておりまする民主主義的な精神を飽くまでも擁護しなければならんという立場をとる者からいたしまするならば、差当り適用されるところの市は四つに過ぎないのでありまするけれども、その萌芽のときにその反動的な悪思想を切り取つてしまわなければならんのであります。提案者はさしたる重大なる法案でないかのごとき言辞をお漏らしになつておるのでありまするが、私はこれはその意味におきまして極めて大きな政治的な意義を持つている、現下憲法精神を蹂躪し、一切の政治明治憲法時代に復帰しようとしているところの反動的政治の一表現であるという意味において重視しなければならないものであると考えておるのであります。只今警察法前文のことを申しましたが、皆様よく御承知でありまするが、警察法前文には「国民のために人間の自由の理想を保障する日本国憲法精神に従い、又地方自治の真義の推進する観点から、」云々ということが書かれておるのであります。先に行われました町村自治体警察廃止のときにも、委員会及び本会議においてそうした見解に基いての意思表示を我が党はいたしたのでありまするが、そうして又その精神に基くところの修正案をも出したのでありまするが、現行法に規定されておりまするところの国家地方警察という名称はNRPでありまして、これはその言葉が付けられた発生の起源に遡りまするならば、国家地方警察でなくして、全国農村警察であります。ナシヨナル・ルーラル・ポリスであります。そうして自治体警察と言われておりまするものは、同様にその起源を遡つて考えまするならば、略してMPと言われておるところのミユニシバル・ポリスでありまして、それは都市警察と訳されることが正しい訳語でなければならんのであります。然るに旧式官僚見解は、国家至上主義的な、国家は一切の最高道徳であるというような、前世紀的な古きドイツの見解によりまして、全国農村警察と翻訳するならば、そうした官僚独善主義的な、国家至上主義的な見解に符応しないので、わざとこれを曲げて翻訳いたしまして、全国というナシヨナルという言葉を、これを国家と翻訳し、そうして我々が子供のときから育成されて来ましたところの教育勅語明治憲法の神がかり的な国家思想に結び付けたその感情にアツピールして、国家自治体よりも遥かに高位なるところの最高道徳であるというような、日本国民に今なお新憲法下にも存しておりますところの一種の迷信にアツピールするように、わざと国家という名に曲げて翻訳して、これを使つておるのであります。その名称の影響は地方自治体民にもそのまま受入れられまして、官僚の思う壼に陷り、国家地方警察自治体警察よりも遥かに高位なるところの組織であるかのような、漠然たる見解が持たれておるのであります。ところが今私がその前文を読み上げました現行警察制度の全体を通覧いたしまするならば、現行警察制度は、新憲法精神則つて、又この前文精神に則りまして、自治体警察と訳されておりまするところのミーニシパル・ポリスをその本体に、たしておるものであることは明確であります。然るにかかわらず、そうした名称に現われておるような誤まれる、間違つた訳語に現われておるような、そうした旧式官僚的な精神を持ちまして、そうして先には反動的な警察法改正を行なつて自治体警察をいわゆる国家警察、それは警察法上は農村警察であるところのナシヨナル・ポリスに吸収してこれを取上げてしまい、今又更に折角現行法に規定されておりますところのミユニシパル・ポリスまで魔手を伸ばして、同様の意図に基いて農村警察——名は誤まつて国家地方警察と言われておるものの中に吸収し去ろうとしておるのであります。どうぞ皆さん方は、現行警察制度精神はどこにあるか、そうして現行警察制度が新憲法精神と結びついて、その新精神がどこにあつて明治憲法下におけるところの日本警察制度との差異はどこにあるかということを十分にお考え下さいますならば、こんな馬鹿げたところの反動的な、官僚的な暴案を、中田君が引用いたしましたように、齋藤君の手許でまだ出して来るなら、成るほど齋藤君は旧式官僚でありまするから、まあ頭の切り替えが行われておらんのだろうということで、その動機だけは頷かれるのでありますが、人民代表であるところの政党の議員が、こういう馬鹿げたところの法案を出して来られるに至つては、実に沙汰の限りでありまして、私はこれらの方々がもう一度新憲法明治憲法差異がどこにあるかということをば政治思想的に御検討になつて、新警察制度精神がどこにあるかということをば、私はもう一度初めから読み直して頂きたいということを、この際申上げておきたいと思うのであります。而も提案者にいろいろ質問いたしますというと、この国家農村警察全国農村警察の中に吸い上げようとしておりまするところの、これらの都市におけるところのこの警察機能の不便、或いは具体的な困難性というものがどこにあるかということを質問いたしましても、明確な御調査もないのでありますから、お答えになれないのであります。そういう杜撰なところの基礎において、この法案が出されておるということも、誠に私は許すべからざることであると考えるのであります。又住民投票の問題につきましては、先の官僚的な反動的な警察法改正反対いたしましたときに言つたことでありまするが、その形式は一見住民投票というのま民主主義形式に副うたところのものではありますけれども、まだ日本の新憲法の施行後日浅くして、十分なるところの理解は、なお封建的な性質を深く抱いておりまするところの地方の小都市や、農村居住民には、十分に徹底いたしておらないのであります。それにつけ込んで、そうしてこの住民投票というような一見民主主義的な精神を利用することによつて自己の反動的な行為をカムフラージユする手段に使つておるのであります。若し人民投票によつて、今日、日本の全国民に対して、男女同権はいけない、婦人参政権を與えたことはいけない、これは元へ戻そうじやないかというところの人民投票を、少くともこの警察法改正の対象になつておりまするところの小自治体においてこれを行いまするならば、私どもは恐らく新憲法に規定されたところの婦人参政権を否認するところの投票のほうが、私は余計集まるであろうと思うのであります。而もこれらの住民投票を行うに当りましては、その反対論者意見というものに基くところの十分なる政治的訓練が行われておりません。そうして一方的にそうした旧式官僚イデオロギーに支配せられておる全国一万数千の市町村、府県の一切の役人というものは、明治憲法時代内務省中心官僚主義的見解から少しもこれは頭の切替えが行われておらないのであります。その刀筆の吏であるところの町村の吏員が、旧式見解に基くところの一方的な宣伝をいたしまして、そうしてこれが行われて来たところの住民投票であります。我々はそうしたこの住民投票形式が、形だけは民主的であるということだけで以て、それが民主主義精神に副うて行われるものであるというように考えては断じてならないと思うのであります。なお申上げたいことはほかにもありますが、私は以上二、三の理由を申し述べまして、かくの如き愚劣なるところの反動的な警察法改正に対して、人民代表であるところの衆議院議員諸君が提案して来られましたことをば、私は日本政治を新憲法精神において擁護するというところの立場から、実に慨歎に堪えないところの最悪のことの現われであるということを申述べまして、私の反実討論を終るものであります。
  16. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) ほかに御意見ございませんか。なければこれにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 御異議ないものと認めます。これより採決に入ります。  市の警察維持特例に関する法律案について採決いたします。本法案を衆議院送付案通り可決することに賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  18. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 多数であります。よつて法案は多数を以て衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつてあらかじめ多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者署名を付することになつておりますから、本案を可とせられましたかたは順次御署名を願います。  多数意見者署名      岩沢 忠恭  石村 幸作      高橋進太郎  宮田 重文      溝淵 春次  岡本 愛祐      館  哲二  林屋亀次郎
  20. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 御署名漏れはございませんか。ないと認めます。  本日は先ほども申上げました通りこの程度にいたしまして、明日午前十時より警察法審議を開始いたしまして、伊藤君の質疑から始めます。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十九分散会