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中田吉雄君 技術的な点を二、三お伺いしたいのですが、この種の
委員会はともすれば形式的なことに終りやすい傾向が非常に多いのですが、
曾つての
地方制度調査会等の
運営に鑑みられまして、どういうふうにしたら一番
効果的な
結論、答申ができるかというようにお
考えであるか、その点をお伺いしたいのですが、それはこの
調査会ができますならば、そういうものが
集つてそこでフリー・トーキングのような形で問題の取上げ方その他をいろいろや
つて行くような、
委員会に相当高度な
自主性といいますか、そういうものを認めておやりになるのであるか、いわゆる
事務局のようなものが一応の成案を整えて出して、それを
審議するというような形に行くのですか。
曾つての
地方制度調査会の体験に鑑みられて最も
効果的な
結論を出すその
委員会の
運営の方式についてお
考えがあつたらお伺いいたしたいと思うわけであります。
第二番目に、これは
調査審議するのですから、相当克明な手数のかかることだと思うのですが、
事務局のようなものは置かれる
意思はないのですか。
自治庁の
職員の人が兼ねられるわけなんですか。およそ
自治庁の
管轄下の一万
有余の
公共団体を管轄されるのに非常に
職員が手薄だというふうに
考えているのですが、そういうような
関係から、こういうような基礎的な
調査をして適当な
結論を出すということは、やはり専任の相当優れた事務的な処置をする人がおらなくては実際いい
結論が出ないのじやないかというふうに
考えるのですが、その点はどういうふうにな
つているのですか。
それから
予算的な
措置の問題ですが、これまでの
委員というものはただ
名誉職のような形で、殆んど報酬のないような、
従つてお座なりのような、そうして自分は
地方制度調査会の
委員であるというようなことがいろいろな肩書に使われるというような
意味に終
つてしまうものであるか、或いはこの
審議に対して
相当熱を入れることによ
つて、それに対しては実際その労に報いるような
措置をとるような
財源措置はどうな
つているかというような点、それからその次にこの附則の一には「この
法律は、公布の日から施行する。」ということにな
つていますが、いつから大体公布される予定ですか。特にこの
委員というものは近く予想される
衆議院の総
選挙が済んでからやられるというお
考えでありますか。或いはこの
国会でこの
法案が通過いたしましたら、できるだけ早い
機会におやりになるというお
考えでありますか。その点と、もう
一つは、たびたび申しますが、一万
有余のこの
地方公共団体がどういう形であつたらいいかというようなことは
かなり基礎的な
研究を要すると思うのですが、
農林省その他
各省では
かなりの金を以て、
大学その他に
一つの
調査で二十万、三十万という
委託調査費を出しまして、ゆつくりと落着いたこの基本的な
研究を依頼して、そうしてそういう
結論に待ちまして、いろいろの
政府の施策に反映するというようなことをや
つていますが、こういうことに鑑みまして、そういうことは必要ではないというお
考えでありますか、以上の点をお伺いいたします。
鈴木次長に……。