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衆議院議員(
小澤佐重喜君) 三十四でありますが、これは
選挙公報の問題でありますが、これは昨日も
お話申しました
通り、無料郵便等も多少減じましたし、その代りに
選挙公報を拡大するという
意味から、現行の五百字を千五百字
程度に上げまして、而も若し写真でも入れることができるならば写真でも入れるようなことを事務当局に
考えることを希望いたしまして、以上のように組んだわけであります。そうしてその
選挙公報の
最終配付期日でございますが、
現行法では三日にな
つておりますけれども、三日ということになると殆んど
有権者が意思がきま
つた頃に公報が廻
つて来るということにもなりますので、これはできるだけ早く、つまり
選挙期日に
選挙権者が意思をきめる参考としてこの公報を送るのでありますから、この
期間だけは長いほうがよろしいという
趣旨で事務当局と交渉いたしましたが、どうも
最終の場合は五日間
程度以外には繰上げようがないという
お話でありまして、五日でも不十分とは
考えましたが、事務当局の許す
範囲内で
現行法の三日というのを二日繰上げまして五日にしたような次第であります。
それから三十五の
候補者の氏名等の掲示でございますが、これは投票所の中に御承知の
通りボツクスがございますが、いろいろ
お互いでも経験することでありまするが、はつきりこの人を投票しようと思
つておりながら投票用紙をもら
つて立会いのところへ行くと
ちよつと度忘れすることが相当あるというような
意味から、これは公平に各
候補者の名前というものをボツクスの前に貼
つておくほうが無効投票も出ないし、投票の写も間違えずにすることができるということからこれを設けるようにしたのであります。
それから三十六でありますが……これはあべこべに申しました。今のは三十六の問題でありまして、三十五の問題は、昨日も
お話しました
通りポスターというものを
制限いたしましたから、従
つて従来も
選挙管理委員会で公営によ
つて候補者の氏名を
公示いたしておりましたけれども、それを拡大強化すると、ポスターを廃した分だけをその内容を改善すると同時に、個所等についても
費用の許す
範囲内においてこれを拡大するという、こういう
考えであります。
それから三十七の
選挙運動の収支報告書でありますが、これは
現行法におきましては、
選挙運動中に二回、三回に分けて
経費の報告をするようにな
つております。けれども、これは実際上からいうと、正確な報告ができないのです。というのは、まあ
お互いに経験したように、
選挙の最中にいろいろ
費用も、全県下に散らば
つておる場合にそれを的確な報告をするということはむしろ困難でありまして、勢い誤
つた報告をする等のこともありまするので、これはやはり旧法でやりましたように、
選挙が終了いたしましてから十五日以内に一回報告するほうがむしろ適正な報告をすることができるであろうという
見地から、さように
考えたわけであります。
それから三十八は、法定
選挙運動費用でありますが、これは基準額に
現行法では二円を掛けたのが法定
費用でありまするけれども、この問題を経済上の問題、物価の問題等も考慮しましてどの
程度に引上げることが適当かという
議論があ
つたのでありましたが、むしろこれの三倍にしろというような
議論もございました。或いは四倍にしろというような
議論もありました。併しながら余り
選挙法定型用を馬鹿げて大きくしておくということは却
つて悪影響があるのじやないかと、法定
費用がこれだけあるのだからもつと出せというようなことがあ
つても困るので、これはまあ大体
標準程度の倍額、即ち二円を四円に変更いたしましたような次第であります。
それから三十九は、実費弁償及び報酬の基準額であります。これは
現行法でも法律の規定はございませんでも、適当に
管理委員会が
選挙上の公正を期するために実施しておるようでありますが、むしろこれを法律ではつきりしたほうがよろしいだろうということで規定を設けたわけであります。
それから四十は、
選挙運動期間中の
政党その他の
政治活動でありますが、これはいろいろ
考えて見ますと、殊に
只今吉川君の
お話もありましたけれども、時代に逆行するような規定のように
考えられます。併しながらよく実際を見ますというと、例えば先般の東京第六区における補欠
選挙の例においても見ますというと、これは
政党が少しも規律されておりませんから、例えば自由党の
候補者に対して自由党の本部の
自動車だというので、本部の名前で五台でも六台でも
自動車を使
つてしまうと、勢い
自動車を一台にいたしたことが何んの
意味もなくな
つてしまうのであります。こういう
意味でやはり
政党の
政治活動も少くとも
選挙中は
制限する必要があるという
結論に到達いたしまして、
政党の
選挙中における
政治活動を四十で
制限をいたしました。その主なる点は先ず(1)にありますように、
選挙運動の
期間中に限りまして、
政党その他の
政治団体の活動のうち、政談
演説会及び
街頭演説の開催、ポスターの掲示等につきまして次のような
制限を加えておるのであります。その
制限は(イ)に政談
演説会、即ち
政党の
政策の普及のための政談
演説会は、
衆議院議員の
選挙区ごとにその
期間を通じて一カ所だけ開催できる。それから(ロ)のほうは、
街頭演説も、これはあとに出て参りますが、与えられた
選挙管理委員会から証明を得たその
自動車の上でのみ
街頭演説ができるということになりました。それからポスターは
演説会一回ごとに千枚といたしまして、而も千枚のポスター中には、当該
選挙区において立
候補されておりまする
候補者の名前は
如何なる名目を以てするもこれは記載しないこと、なぜそういうふうにするかというと、例えば特定の
政党で人しか
候補者のないような場合、千枚だけのポスターにその人の、
演説会の責任者という名前を出してしまうというと、非常にその人だけが利益を受けるというような
意味で、
政党の
演説会においてはその地区で立
候補いたしております
候補者が弁士という名前でも、責任者という名前でも一切そのポスターには名前を記載しない。但し
政党員でありますから、その
演説会におきましてその党の所属する
政策を
演説することはかまわない。こういう
趣旨の
制限を規定しております。それから(ニ)は、
只今話がありました本部用の
自動車の問題でありますが、本部におきましても
全国で
管理委員会から一定の表示を付けまして、そうしてabcとありますように、二十五人以上百人未満の立
候補者のあるものは三台、それから百人以上二百人未満のものは五台、それから二百人以上のものは八台というふうに
制限を加えたわけであります。そこで(2)に入りまするが、(2)は、一体
政党というものをどういうふうに定義付けるかということについて、これは非常な
議論があ
つたのであります。御承知の
通り、今は
政治団体規正法によ
つて、
政治団体というものは認められておりまするけれども、
政党という定義はどの法律にもないのであります。そこで少くとも
政党という文字を使うについては、この法律の上においてのいわゆる
政党というものを定義付けねばならんというので、まあここに申上げるような
衆議院の
選挙で二十五人以上の立
候補者を出した
政治団体をこの
選挙法では
政党と称するのであるという定義を付けたわけであります。では、この二十五人という数字はどこから出たかということになりますが、結局十人ぐらいでもいいじやないか、二十人ぐらいでもいいじやないか、三十人でもいいじやないかという数がいろいろ出ました、出ましたが、大体
衆議院でも
参議院でもそうでしようが、交渉団体というものが昔ありまして、
衆議院では現在二十名ということにしております。この交渉団体を基準とした数ぐらいが適当じやないかということで、この二十五名という数字が出て参
つたのでありまして、これは全く
一つの
衆議院の
政党の分野に対する団体交渉或いは団体として認める地位を二十名としてあるから、これに五名ぐらいを殖やして二十五名ぐらいの数字にしたほうがよかろうという
意味で出たので、その他の理論的の根拠は別にございません。それから(3)は、ここに書いてあります
通り、この問題は
衆議院の特例として設けまして、先ず
衆議院の特例としてや
つてみた結果、若し甚だしくこれについて不都合があればその後の
選挙の場合には廃止するとか、或いはよか
つた場合には
参議院議員選挙にも準用するとかという
方法を二
段階に分けて
考えるほうがよかろうと、何にしても初めての試みであるから余り拡大するのはどうか、例外的にこれをや
つてみたらどうであろうかという
意味で、この問題は
衆議院の総
選挙に限
つてこれを適用することにいたしました。それから機関紙誌の問題でありまするが、各党の機関紙誌も、先ほど申上げました
一般新聞雑誌の規格にはま
つて制限されることと一応なるのでありますが、それではこの
政党活動というものがどうにもできないから、ここに書いてありますように、
一つに限りまして自治庁長官に届け出たものに限
つて政党の機関紙として認め、その機関紙は先ほど申上げました
新聞雑誌の
制限にかかわらず、
選挙に関する報道、評論等を掲載できることといたしたのであります。