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1952-06-09 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第47号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月九日(月曜日)    午後三時五十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     西郷吉之助君    理事            堀  末治君            岩木 哲夫君    委員            岩沢 忠恭君            石村 幸作君            高橋進太郎君            宮田 重文君            岡本 愛祐君            館  哲二君            若木 勝藏君            原  虎一君            吉川末次郎君   衆議院議員            野村專太郎君   国務大臣    国 務 大 臣 岡野 清豪君   政府委員    地方財政委員会    事務局長    荻田  保君    地方自治政務次    官       藤野 繁雄君    地方自治庁次長 鈴木 俊一君    地方自治庁財政    課長      奧野 誠亮君   事務局側    常任委員会專門    員       武井 群嗣君   説明員    地方財政委員会    府県税課長   柴田  護君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○委員長報告地方税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○地方自治法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは只今より委員会開会いたします。  最初に一昨日来、地方税法の一部を改正する法律案につきまして修正案の小委員会を設けまして成案を得ましたからその御報告をいたします。小委員会におきましては主として本法案に対する衆議院修正部分について慣用に審議いたしました結果、全会一致を以て成案を得ましたので、以下その内容を御報告いたします。  修正の第一点は、入場税に関するものでありまして、現行税率を一齊に二分の一に引下げることには異存がないのでありまするが、軽減税率百分の三十を適用するものに「雅楽の研究発表」並びに「文化財保護法の規定による国宝、重要文化財特別史跡名勝天然記念物史跡名勝天然記念物及び無形文化財の鑑賞」を加え、「アイス・スケート場」とありますのを「地方財政委員会規則の定める競技場」と改め、同率を適用するものの中から「競馬、競輪等射倖的行為を伴う催しが行われる場所に入場する者」を除くことといたしました。  次に入場税課税免除を規定した第七十八條中に「公民館」を加えることといたし、但し、その催しものが公民館の目的に合すること及び公民館主催するものであることの二條件を加えることといたしました。  修正の第一点は、遊興飲食税に関するものでございます。その一つ芸者その他これに類する者の花代を百分の百に据え置き、旅館については一率に百分の十にするほか、主として外客ホテル及び旅館における宿泊飲食地方財政委員会規則の定めるものを非課税としたことであります。  その二は、一人一回百円未満の飲食非課税とする修正案を、「一品五十円以下、一人一回につき百円以下」に改めまして、更に麺類と大衆食堂を加えました。  その三は、衆議院修正案第百二十四條第三項末尾の「更正し、又は決定しなければならない。」とありますのを「更正し、又は決定することができる。」と改めたことで、あります。  その四は、会社等の寮やクラブで行われる遊興飲食等をも課税対象とすることについては、現行法の第百十三條に掲げる場所に類するものにおいて行われる場合に限る旨を明らかにいたしたことでございます。  修正の第三点は、電気ガス税に関するものでありまして、その一は、非課税品目に、更に「ニッケル地金」と「砕木パルプ」を加えたことであり、その二は「学校学術研究所等で直接教育又は学術研究の用に供するもの」を非課税としたことであります。  修正の第四点は、事業税並びに特別所得税に関するものでありまして、その一は、事業税非課税範囲に「旬刊以上の新聞学校教育社会教育又は学術研究出版業で政令の定めるもの」を加えたことであります。その二は、医療法人を法第七百四十六條の特別法人に加えて税率を軽減すると共に、医業及び歯科医業保険医としての保険収入を、現行保険医としての保険收入課税標準から除外したことであります。  修正の第五点は、固定資産税その他に関するものでありまして、第一は国鉄専売公社日本放送協会電信電話公社に対する固定資産税非課税とし、森林組合を含む協同組合倉庫及び事務所非課税としたことであります。只今協同組合というのは、協同組合法にいうところの各種協同組合をいうものであります。  その二は狩猟税の額を二千四百円に引下げたことであります。  以上は小委員会におきまして決定いたした修正案内容でございます。これを法文化いたすことは目下法制局におきまして、現在進行中でございますが、なお本日相当時間を要しますと思われますので、この点は今夜の遅くまでかかるのでありますから、本修正案法文化することは委員長にお任せ願いたいと思います。以上御報告いたします。
  3. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 事業税の中に学術研究等をと、等が入つてなかつたですか。
  4. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 事業税のあれですか。
  5. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 ええ。
  6. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) これは学校教育社会教育、又は学術研究出版業でと、その三つに限定しましたから……。
  7. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 等は入らなかつたですか。
  8. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 入りません。
  9. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 入ることにしたのじやなかつたですか。
  10. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 原案はやはりそのほうには等を加えないで、岩木さんが言われました電気ガス税のほうですね。あれは学校学術研究所等と、等をこれは必ず加えるということで、これには等を加えてございますが、その事業税のほうには三つ限つて等を加えませんでした。
  11. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 電気ガス税の場合には等が要らないで、事業税のほうには等が要るのじやなかつたですか。
  12. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) そうでなかつたと思うのですが、電気ガス税のほうですね。あれは等で、こつちに等……。
  13. 原虎一

    原虎一君 私もはつきりしないのですが、この電気ガス税のほうは地方財政委員会規則で指定するものと、これが入つておりますから、やはり等があつたのじやないですか、電気ガス税のほうに等があつて出版のほうになかつたのかも知れませんが、その点ははつきりしませんが、記録の証明するところだと思います。
  14. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) これは学術研究等でと、等がやはりあつたように思います。
  15. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 社会教育のほうは等を入れたら誤解を生ずるからというので……。
  16. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) これは岩木委員から御指摘になりましたように、事業税非課税範囲に、旬刊以上の新聞学校教育社会教育又は学術研究出版業と申しましたが、又は学術研究等のと、「等」が入つておりました。ちよつと落しましたから訂正をいたします。なお前のほうの電気ガス税のほうには等を入れないと、岩木さんそうでしよう。電気ガス税のほうは等がない。
  17. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 等の必要がない。地方財政委員会規則で指定いたしましたから。
  18. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 電気ガス税のほうの、昨日私が学校学術研究所等でと、「等」と申しましたが、その「等」を抜いて頂きます。学校学術研究所で直接研究の用に供するものと訂正いたします。
  19. 堀末治

    堀末治君 ちよつとお尋ねしますが、今ここに表を頂きましたが、この表について参議院修正による税額異動調というのを今頂いたのですが、ちよつと地財委のほうから御説明頂けませんか。
  20. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) よろしうございます。御質問下さい。
  21. 堀末治

    堀末治君 参議院修正による税額異動調という表を今頂いたから。
  22. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 数字ですね。
  23. 堀末治

    堀末治君 これを一つ地財委のほうからわからないから御説明頂きたいのですが。
  24. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは今府県税課長を呼びますから、ちよつとお待ち下さい。
  25. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 今の堀さんからのお尋ねの点を私も伺いたいと思いますが、併せて今年度自然増收遊興飲食税入場税固定資産税事業税、その他地方税における自然増收概算見積も御報告願いたいと思います。
  26. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) ちよつと休憩いたします。    午後四時九分休憩    ——————————    午後四時十二分開会
  27. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは休憩前に引続いて再開いたします。政府委員も参りましたから、先ほどの御質問に対して説明をお願いいたします。
  28. 荻田保

    政府委員荻田保君) この修正案につきまして、我々小委員会の案をお伺いしたわけでございますが、それに基きまして、この收人増減見積つたのでありまするが、何分にも時間がございませんし、資料不足等の点もありまするので、一応の見積りをここに別表としてお出ししたわけであります。先ず入場税につきまして、これは全体を通じまして大した問題ではないと思いまするが、ただ最後の公民館主催、この点が相当いろいろな問題を含んでおります。大きくなればまあこれが一番大きな問題ではないかと思います。それから次に遊興飲食税につきましてでありまするが、免税点引上げの問題につきまして、衆議院修正を更に御修正の案が出ておるわけでありまするが、これは、こうなりますれば相当減収が出るじやないかという感じがしております。一応平年度十一億七千四百万円というものを見ております。それから次の外客ホテル等に対する課税免除という分でありまするが、これは修正業につきまして、この外客ホテル、いわゆる観光ホテル、これはすべて免税になるのか或いはそこに泊りまする外人客だけになるのかちよつとわからないのでありまするが、一応三億七千三百万円という数字を出しております。それから次の宿泊に対する税率区分の撤廃、これが相当大きく、まあ初めの衆議院修正でどの程度のことを條例で定めるかということは未決定でありまするけれども、一応いわゆる相当温泉地等旅館等も皆これに該当するといたしますると、やはりこれが半分に税率がなることによつて十億相度が減るじやないかという予想をしております。それから次の所得税法人税決定後、これを基礎にして遊興飲食税更正するという場合に、これが「しなければならない」とあるのと、ここの修正原案のように「することができる、」する場合の問題でありますが、これはやはり相当法文の上から来ます地方団体に対する感じの上から、やはり相当更正というようなことがにぶるのじやないかというようなことの感じがいたしますので、ここに八億六千三百万円というものを挙げてあります。それから狩猟者税につきましては、これは一応現在のままとしまして、税率引下げの場合、大体一億近いものが出ております。それから国鉄等固定資産税の減免、これは初めから出しておりますように、三億九千九百万円減ることになります。それから次の農業協同組合等固定資産税の問題、これもなかなか詳細に協同組合固定資産というものがどれだけあるかということがはつきりいたしませんが、一応五億七千四百万円。それから電気ガス税非課税による減額、これは両者を通じまして三億程度であります。それから次の事業税及び特別所得税であります。先ず学術研究等出版業、この分が非常に大きく影響するのじやないかと思います。これもなかなかこの條文の面がはつきりしておりませんので、社会教育というような言葉を以て表わされますると、どの程度社会教育かという問題が非常に曖昧な点があるのでありまするが、一応ここには二億円程度のものを予想いたしております。又医療法人税引下げ、これは三億六千百万円。医業等における保険収入課税除外、これも厚生省からの大体の資料で四億程度、この程度で、あとの二つは削られております。前のままであります。合計しまして大体年間三十億、本年度十月からやるとしまして、二十二億というものが減收になる、こういう見積りを作りました次第であります。
  29. 堀末治

    堀末治君 只今説明は、そうすると、この間発表なつた本年度五十一億、平年度百三十二億というものにこの金額が加わると、こう解釈していいですか。
  30. 荻田保

    政府委員荻田保君) さようでございます。
  31. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 ちよつと荻田君、外客ホテル等に対する課税免除というのが平年度三億七千万もあるということは、これは納得できないのでありまして、これは指定されたホテルに泊る人全体の宿泊飲食に対して一割に引下げるという意味でなくて外国から日本に遊覧に来る、その僅かな人の滞在する間の飲食宿泊料の二割から一割下げる、これだけのものですから、こんなものは一億足らずのものだと思う。
  32. 荻田保

    政府委員荻田保君) これは修正案に書きました言葉で、外客ホテル宿泊、こうありますので、ホテルというのは全部というか、いわゆる、国際観光ホテルに指定されておるものは全部であります。
  33. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この国際観光ホテルでも日本にずつと滞在しておるものは引かない、そういうふうになつておる。一時的の旅行者だけなんだから一億もない、こう思うのです。そのつもりでやつてもらわなければならん。注文ではつきりするわけです。
  34. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それは一億ぐらいに減るわけですか。それから狩猟税がやはり一億も減るというような勘定になつておりますが、これは三千六百円から二千六百円にしたことによつて一億も減る勘定になりますか。おかしいな。
  35. 荻田保

    政府委員荻田保君) これは現在の見積りの三分の一を減らしております。
  36. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それからその次に、公民館主催の催物で四千四百万円とありますが、こんなものはこんなに莫大に公民館利用入場税が減ることになりますか。
  37. 柴田護

    説明員柴田護君) 公民館主催いたしまする地方催しと言いますか、相当利用されておるわけですね。それを二十五年度以降の実績等を勘案いたしまして大体一億と見込んでおります。それから徴収歩合の五九%、そうして滞納分徴収歩合を五〇%と算定いたしました。公民館について税率が半減されておりますから、その半減されたものを基準に入れて考えますと、現行法の場合の九千七百万の収入に対しまして、半減いたしました場合に四千四百万の減があるわけです。
  38. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それから免税点引上げで、一品五十円以下のものに対して四億五千百万円、年間十一億ですか、これは免税点を五十円に引上げたならばもつとこれは増収になるものと違うのですか。これはどういう見方ですか。
  39. 柴田護

    説明員柴田護君) 免税点引上げ計算を申上げますと、衆議院修正案の場合には非課税で落ちたものが九〇%落ちてしまつた。大体軽飲食関係の九〇%が落ちてしまいました。そして課税標準捕捉が一〇〇%という見方をしております。ところが参議院修正案の場合におきますところの復活の見方でありまするが、それは衆議院修正案によります場合に比較いたしまして、軽飲食の七〇%程度が落ちるということで計算をいたしております。それで徴收歩合を、課税標準不足見込額をなにいたしまして、つかまえられるものは大体軽飲食分の七〇%ぐらいが落ちて三〇%ぐらいは確実につかまる、こういう計算をいたしております。それで三十七年度平年度と違いますのは、二十七年度におきましては十月から実施されるという計算にいたしておりますので、その復活する額が少いわけでございます。平年度はまるまる復活して参りますので十一億、こういう計算になるわけであります。
  40. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 これは、こうしたことが新聞……一部に洩れてから、業者関係の依然として根強い反対陳情者実情等をつぶさに聞けば、今役所のほうでみておる七〇%より把握できないというのはそれは逆であつて三〇%……丁度逆の感じに我々とれておるのですが、これはどういうわけで七〇%とみているのか。実際五十円以下といつたらこれは殆んど免税にならないようなものばかりであつて、僅かにそうめん、そばといつたような程度以外のものは全部かかることになりはしないかと思うのですが、どうですか。現在のいきさつその他の事情から見て。
  41. 柴田護

    説明員柴田護君) 一品五十円ということになりますと、五十円を上廻るものでも、例えば二品を一緒にして一皿という恰好になつてつたものをわざわざ二皿に分けてしまうというような、税を成るべくかからないようにするというような方法を相当講ぜられるということを考慮に入れて計算をいたしております。
  42. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それは或いはそういうような便法をとる業種、業態もあるかも知れんが、それは全般的でないので、極く一、二の例外であろうと思うのでありまして、そういつたようなものを、便法をとるようなものを目標として七〇%とみるのは我々はどうかと思いますが、それは意見に亘りますけれども、ちよつとその辺は意見の相違を持つております。それから芸者花代を百分の百にしたならばどれほど増収になりますか。
  43. 柴田護

    説明員柴田護君) お答えします。二十七年度で一億九千八百万、平年に直しますと年間六億一千百万です。
  44. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 そうするとそれだけ殖えるわけですね。
  45. 柴田護

    説明員柴田護君) そうです年間六億一千百万円。二十七年度は一億九千八百万。
  46. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 大分違うな、ちよつと芸者花代を百分の七十から百分の百に引上げる、それだけで二十六年度幾ら違い、二十七年度幾ら違うかということを岩木さんがお尋ねになつておる、それをはつきりしてもらいたい。
  47. 柴田護

    説明員柴田護君) 芸者花代衆議院修正が百分の七十でございますから、それを百分の百に復活した場合の増加額でございますね。
  48. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 ええ。
  49. 柴田護

    説明員柴田護君) 二十七年度が一億九千八百万円約二億円でございます。二十七年度数字基礎にいたしまして平年度にいたしますと年間六億一千百万円。
  50. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 ということは……。
  51. 柴田護

    説明員柴田護君) ということは十月から実施する、こういう計算をいたしておりますから。
  52. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 十月から。
  53. 柴田護

    説明員柴田護君) はあ十月からやるといたしまして一億九千八百万が浮上つて来る、つまり遊興飲食税改正部分のものを大体十月を目標にしてやるというのが衆議院の案であります。大体その線に基きまして計算いたしますと、二十七年度は平年度分の五ヵ月分場になるわけです。そういう計算をいたしますと大体三分の一になると思います。
  54. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それから今更正義務修正で二十七年度三億幾ら減収になると言つておるが、あの修正の要領は決定付けられたことじやなくして、必要に応じて適正な修正をなすべきことをいわゆる国民のそれぞれの営業についてもあらゆるものの自由を尊ぶ意味からすることができるということにしたわけであつて、必要に応じては更正義務のあることは謳つておるのであつて、あの條文によつて、そんなに、約四億も減るというようなことはちよつと私は合点が行かないのですが、どういうわけでそういうことが言われますか、三億幾らも減るということは……。
  55. 柴田護

    説明員柴田護君) 法文通り地方団体が行なつてくれますならば、その間には税收増減がないわけでございますが、できるということになりますと、業者等圧力等によりまして実際にはできないところが生じて参るわけである、こういうふうに考えておりますので、大体税率引下げました場合の売上げ見込額捕捉いたします場合の捕捉を天体一〇〇%、衆議院修正の場合には一〇〇%見ておつたわけでございますが、それを九五%と五%だけ落ちたわけでございます。それが地方団体遊興飲食税課税実態から見ましてそういうことが起り得ると考えたからであります。
  56. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 これは当局と意見が違うかも知れませんが、今私が質問いたしました諸点を総合いたしますと、政府余分減収を多く見積り過ぎておるというようなものの総計は約十億に達するような見方が生じます。従つて税額異動調で出しておるトータルの三十億何がしのものは私は検討すべき実際の事情があると、こういうような判定を持たざるを得ないと思うのであります。これは意見に亘りますが、一応そういう見解を述べておきたいと思います。
  57. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 他に修正についての御質疑ございませんか。
  58. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 なおお尋ねしますが、協同組合固定資産税に対する課税免除ですれ、この固定資産税というのは我々は倉庫、これは水産組合の冷蔵庫を含んでおりません。倉庫とそれから事務所とこれだけしか考えていないのですが、それだけで五億七千万も減りますか。
  59. 柴田護

    説明員柴田護君) 修正案内容が私たちのところに正確に、正確なと申しますか、内容の細部に亘るところがまだ我々のほうに伝つていない点もございまするし、又急のことで資料等も間に合わないこともございますので、この協同組合固定資産税に対します税の計算に当りましては、倉庫事務所を全部入れて計算しております。ただ実態から申しますと、評価の問題を勘定に入れますと、五億ではまだ低いのではないかというような感じがいたしますが、大体現在手許にあります資料だけで千億程度、こういうように計算した次第であります。
  60. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それから次にお尋ねしたいことは、本年度自然増収と見られるもの、或いは自然減収と見られるものがあるかも知れませんが、この辺を一応概略説明をしてもらいたい。
  61. 柴田護

    説明員柴田護君) 法人業税の昨年度自然増と申しますか、地方財政計画に見込みました数字よりかオーバーするものは大体百億見当のものがあるのではないかと考えておりますが、これがどういうような数字が出て参りますか、現在のところまだはつきりと計算が現われておりません。併しながら本年度数字の八百六十億という事業税の積算の基礎になりました数字は、昨年度の九月決算基礎にして計算しておりますが、まだ三月決算報告は明らかにされませんので、どのくらいその数字が狂いが生ずるかということはわかりません。ただ現在のところではその数字よりか法人の収益は相当下廻つておりますので、今回の八百六十億という事業税課税収入見込み額は少し過大見積りということになるのじやないかというような気持はいたしております。地方団体徴収の実際は、この間お話し申上げましたように、遊興飲食税入場税徴収状況が余りよくありませんので、その法人事事税について生ずると考えられますところの自然増収額というものはその方面に廻つて来るのじやないかということが考えられますのが一つ、もう一つ法人事業税の大体の大きな収入は、東京大阪等平衡交付金不足団体のところに入つて参りますから、結局一般の、仮に二十六年度自然増収額が約百億近い数字が出るといたしまして、結局一般地方団体のところ、平衡交付金の参ります地方団体のところに收入されます法人事業税の額というものは三、四十億のものじやなかろうか、そういたしますと、これは遊興飲食税徴収不足によりますところの地方財政計画額との不足の穴があいた分にそれが使われてしまう。又三十六年度に生じました地方財政の穴、これを吸収するにも十分でないということになりまして、昭和二十六年度におきまして生ずるかも知れない約百億近い法人事業税というものは、結局二十七年度にプラスになるものじやないというふうに現在のところ考えております。
  62. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 ほかに遊興飲食税入場税、それから電気ガス税市町村民税等についての説明も承わりたいと思います。
  63. 柴田護

    説明員柴田護君) この修正後の計数を衆議院修正それから参議院で更に修正されましたあと税目別異動概算でございますが、計算いたしましたところでは、事業税及び特別所得税昭和二十六年度の七百三十五億九千三百万という数字に対しまして、二十七年度が八百七十五億五千六百万。
  64. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 これは修正を織込んで、なされたのですか。
  65. 柴田護

    説明員柴田護君) そうです。但し今申上げましたのは若干殖えてるようなところがあるわけでありますから入場税が百八十三億五千……。
  66. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 ちよつと待つて下さい、二十六年度は。
  67. 柴田護

    説明員柴田護君) 百八十三億五千九百万円、二十七年度が百八十六億六千六百万円、遊興飲食税が百五十一億千四百万円、これに対しまして修正後は百四十八億六千八百万円、自動車税が二十億二千七百万円に対しまして修正後二十三億九千七百万、それから市町村税のほうの主な税目を申上げますと、市町村民税が二十六年度が六百三十億五千万円、これに対しまして二十七年度が七百二十八億二千二百万、固定資産税が五百七十三億七千万に対しまして七百三億七百万、電気ガス税が百三億八千六百万に対しまして百十四億一千九百万、なおこの数字は電気料金の値上げの計算を入れますと、約千億ばかり殖えると思います。それで大体粗いところで申しまして、府県税総体が、府県税の法定税目だけでございますが、法定税目だけの総体が二十六年度が千十億に対しまして二十七年度が大体千二百五十億、それから市町村税関係では千三百九十五億の二十六年度の計画に対しまして、二十七年度が千六百四億ということになるわけでございます。なおこの計数は参議院修正案の細目によ。まして若干異動するかと思いますが、大伸そういう見当になるのでありまして、総計におきましては、法定税目全部では二十六年度地方財政計画に対しまして、この両方の修正後納三百四十八億増ということになります。
  68. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 そうすると今説明を聞きますと、府県税、法定税目だけでございますが、府県税、市町村税関係で合せて三百四十八億自然増があるだろうという見込に対して、今回衆議院修正されたものが百二、三十億、今参議院修正したものが約二十億、合計百五、六十億といたしますれば、十分地方財政としては予定の計画において狂いが生ずるどころじやない、なお自然増收の余りが百億近くもある勘定になると思いますが、二百億近くになるという勘定になりますが、そういう見解でいいわけですね。
  69. 柴田護

    説明員柴田護君) ちよつと説明がまずくて誤解があるのじやないかと思いますが、二十六年度の計画に対しまして、昭和二十七年度におきまして衆参両院の修正後どういう数字になるか、計数が今申上げました計数でございまして、地方財政計画に対して更に三百四十八億の増加になる、こういう計算ではないのでございます。
  70. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それでは何もならない。岩木さんや私どもが尋ねておるのは、二十七年度予算において地方税収入、それを府県税収入と、市町村税収入と、こう分けて、その初めに予定しておつた地方税牧人と、今の大体二十六年度所得税なんかも決定に近いのでありますから、それはもう決定しておると思うのです。そういうものから見て、実際の収入が初めに予定しておつたものよりどのくらい地方税牧人が多くなる見込かということをお尋ねしておるのです。それを答えてもらわなければならん。やり直して下さい。
  71. 柴田護

    説明員柴田護君) その二十六年度地方財政計画に対しまして……。
  72. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 二十七年度地方税収入の予定と、それからもうこれが二十六年度所得税決定に到達をしてると思うのだから、それを基礎とした事業税收入なり、それから市町村民税の収入なりがそれから割出せるわけですね。だからそういう割出したときのまあ初めの予想よりもずつと多くなるとか、甚だ少くなるとか、その地方税の現在における収入見込みが当初の見込みと予算を立てたときの見込みとどれだけ違うかということを伺いたい。
  73. 柴田護

    説明員柴田護君) それは先ほどちよつと申上げましたように三月の法人税につきましては三月決算の状況が克明になりませんと本年度の下半期においてどういうような税収の変化があるということが出て参りません。個人所得税決定は、一応大体国税のほうで決定されたということはその通りでございますが、その全般的な計数がまだ集つておりません。従いましてそういう重要なデータにつきましてこれを二十七年度の計画に実際はどうなるかということはまだ計算することができない状態でございますが、そういう御質問でございましたら、計数的にその間の差異と申しますか、差同ということを申上げることはできないのであります。ただ大体の傾向を申上げますと、二十七年度の今までわかつております二十七年の三月決算法人の状況は地方財政計画を対立いたしました当時の数字に比較いたしまして落ちておる。だから法人事業税を含めまして事業税の八百六十億という数字はやや高きに過ぎたのじやないかという気がいたしまして、財政計画自体としては非常に心配いたしております。
  74. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今の数字は二十六年度ですか。今おつしやつた数字は二十六年度の状況ですか。
  75. 柴田護

    説明員柴田護君) 今私が岩木さんの御質問にお答えしまして御説明申上げましたのは二十六年度と二十七年度の比較でございますが、それは計画上の比較でございます。二十七年度の実際の見積りと申しますか、二十七年度の計画に対する修正と申しますか、その数字はまだ出て来ないのでございます。
  76. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 法人税の收入がもつと薄くなるだろうと言われるのは二十六年度における法人税収入でなく、二十七年度のことをこれに言つてるのは、私の言うのは二十六年度はどうだつたかを聞いておる。それが基礎になつて事業税が算出され、所得税、市町村民税が算出されるのだ、そうでしよう。三十六年度基礎になつて二十七年度事業税や住民税が算出されるのだ、だから二十六年度におけるこの事業税は、初めの予定よりもどのくらい多くなる予定であるか。
  77. 荻田保

    政府委員荻田保君) 二十七年度法人事業税見積りは、昨年の九月決算基礎を使つておりまするので、先ほど柴田課長から申上げておりますように、三月決算相当九月に比べて悪い、これは新聞にも出ておるわけでありますが、ただ正確な、我々が確信を持つて税務行政上申上げる数字は、まだ国税庁のほうでもはつきりしておりませんから推測になるのでありますが、こういう状況から見ますと、法人事業税において或る程度減少を来す。それから第二に個人の事業税でございますが、これにつきましても、御承知のように三十六年度所得税の、事業税決定なり徴収なり、これが大きく影響するわけでありますから、これも御承知のように国の予算で見ておりますものの七〇%ぐらいしか入つておりませんから、そういう意味におきまして事業税は現在二十七年度で我々が見積つておる類を下廻わるのじやないかという心配をしております。それから遊興飲食税入場税につきましては、これはまあ正直のところ今までいつも見積りのほうが上廻つておりまて大体これもなかなか見積り通りに行かない、電気ガス税につきましては、これは先般の値上げによりまして、多少増収が見込める、大体こういうことでございまして、総体の二千九百億から見ますると、これはむしろ強きに過ぎた、今の見積りでは減收を来すのではないかというような心配をしております。
  78. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 市町村税のほうの電気ガス税、これは大幅に引上げられたので相当増収があると思うのですが、どのくらいの増収がありますか。二十七年度電気ガス税、二倍近くになつたでしよう、倍近く……。
  79. 荻田保

    政府委員荻田保君) 十億程度でございます。
  80. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 市町村民税のほうはどのくらいですか、二十七年度の……。
  81. 荻田保

    政府委員荻田保君) この市町村民税につきましては、去年の所得税というものが基礎になるわけでございますが、これは先ほど申上げました申告納税のほうが大部減つておりますが、そのカヴァーを源泉徴收のほうにしておりまから、大体とんとんくらいじやないかと思います。併しこれには常に問題があるのでございまして、いわゆる課税方法の所得税基礎徴収、これですと相当今の見積りより下だろうというので、無理に第二の方法をとるとして相当額見てありますが、これらはなかなか実際の問題といたしましては、この見積額だけを徴收するには市町村でも努力を要すると考えております。
  82. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 この国税のほうは、例えば二十六年度においてばすでに三月四日現在で四百数十億の自然増収があるという状態であります。で、見積り過ぎて皆赤字々々というような印象を受けるお言葉でありますけれども、これはそうじやないのであつて事実上は各自治体ば相当の、予期の成績は皆確保しておる、或いは厚薄はありますけれども、相当の自治体の成績を挙げておるところが多いのであつて、特に予想より悪い、五大都市がやかましく赤字財政を強調しておるのであります。従つて過大見積りだというようなことで、その後減収見込みだというような御意見がありますが、例えば入場税のごときは税率の引下その他をいたしますれば、却つて入る人が多いので、決して入場税それ自体はそんなにまで減るものではないというような見方すらも相当ありまするし、市町村民税においてもその後の、昨年見積つた以後にやはりベース・アップも行われておるような実情であります。又電気ガス税で僅か十億と言つておりますが、これは全国平均二割八分の値上げによつて十億というような見方はどうかと思うのでありまして、多少その辺は少し過大に見積り過ぎておるのではないですか、この点お尋ねしたいと思います。
  83. 荻田保

    政府委員荻田保君) 今申上げましたのは二十七年度見積りに対してどうなるかというところでございますが、二十七年度のそもそも当初の見積りが、初めの二十六年度の見積額よりも四百余億増収があると見ております。ところが二十六年度自体につきましては、確かに国税のほうでも法人税等は相当増収がありましたように、事業税等の増収があつたけれども、その増収があるということは、大体この二十七年度見積りをする当時わかつておりましたので、その趨勢を織込んで、二十七年度見積りにおいてそれがおよそ四百億からの増収を見てありましたが、でありましたが、この見積り只今申上げましたような、法人税或いは個人事業税につきまして減收を来たしておるというのは、国税そのものが徴収できながつた、そういう情勢から見て少し過大過ぎた見積りなつた、こういうふうに申上げたのであります。
  84. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それは国税、地方税とも増收見積は国民所得の見積増によつて、国税においても前年度は七百八十億ですか、やほり増収を見込んでおる。地方税は四百億余り見積増をしているのは当り前のことで、国税では七百七、八十億多く見て、その上に四百何ぼ増收が上げられるという状況でございます。国税の場合と比較して何もそれは特に地方税を多く見積り過ぎておることではないと私は思う、そういう全般の見通しに多少の遠慮気味があるということは否めないと思うのでありますが、どうでしようか。
  85. 荻田保

    政府委員荻田保君) 今申上げましたのは二十六年度見積りがどうということでなく、二十七年度見積り、二十七年度は今見ますところでは相当強過君た、二十六年度につきましてはおつしやいますように、今まで見ておりました額が決算の結果或る程度減るだろう、こう思います。
  86. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 先ほど岡本委員、それから岩木委員政府委員との間の減收についての見積りのお話があつたのですが、結論的に言うと、私らよくはつきりしなかつたのですが、結局政府当局の見積りから言うと、大体昭和二十七年度当初の見積りよりも、むしろ昭和二十七年で言うならば、税收というものはそう異動がない、或いは若干見積増があつた、こういう見方を更に結論的に言うならば、ここで昭和二十七年度に仮に衆議院修正を入れて五、六十億のものが減るとするならば、今のような見積りならば、いわゆる見積りの違いからの増加というものは殆んど見られないから、結論的に言うならば、今の状態ならばこの分だけは平衡交付金の増額なり、何なり、そういう措置でなければこれらの税収入の減というものは賄えないと、こういう結論になるのでしようかどうか、その点を伺いたい。
  87. 荻田保

    政府委員荻田保君) 今高橋さんの御質問の通りに考えております。
  88. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 もう一つ、これは必ず殖えると思うのですが、つまり府県税の自動車税について聞きたい。過般独立になりまして、そうして外人の自動車は皆かかることになりました。東京だけでも二十七年度の自動車の收入が四、五億増すのではないかと言われております。日本中とすれば大変な額だろうと思います。どのくらい二十七年度において予定されたものより増すか、それを承わつておきたいと思います。
  89. 柴田護

    説明員柴田護君) この臨時特例濃によります自動車税の増でございますが、これは大体一万八千台、これを乗用車の税率を出しますと、大体三億三千九百万円の増と考えております。それで当初二十六年度におきます自動車税の見込は大体二十億でございますが、二十七年度の当初の計画で二十六年度の暮の全国の自動車の実数を使いまして計算いたしましたものが二十一億五千七百万円であります。それに臨時特例法によります増を入れまして、大体現在では二十七年度におきましては二十三億九千七百万の收入が見られると考えております。ただ特例法関係によりまする税收増減は、自動車税は増になりますが、司令部関係の軍隊の宿舎等に対して電気ガス税がそれに課税されないということになりましてこの方面で三億二千二百万ほどの減收が見られますので、差引そう殖えない、一応地方税としてはそう殖えないということになります。
  90. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 ちよつと一つ私繰返しますが、二十六年度に比して二十七年度過大見積りだから、どうもその通り成績は上らんといつたようなお話でありますが、入場税に一例をとれば、二十六年度は百八十二億見積つたものを今年は百八十六億で、僅か三億の差しか見積つておらない、又遊興飲食税については、二十六年度で百五十一億見たものを本年度二十七年度は百四十八億しか見てない、それから電気ガス税のごときは殆んど増收を見てない、これはまあ料金が上るのでありまして、そういつた点から見てちよつと合点が行かないのですが、どういうことでしよう。
  91. 柴田護

    説明員柴田護君) 先ほど私が申上げました二十七年度数字と申しますのは、税率を半減したという場合、而もその半減した税率の実施を十月一日からやる、こういう仮定の下におきます数字でございます。現行の制度そのままを行います場合には、入場税は二十七年度は二百十億見ております。二十六年度の百八十三億に対しまして、約三十億近い増になりまして遊興飲食税につきましては百七十九億見ておりまして、二十六年度の計画に対しましては約二十九億、これも約三十億近い数字の増を考えております。
  92. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 そこでもう一つ重ねてお尋ねしたいのは、先ほど柴田課長説明されたところによれば、二十六年度と対比して二十七年度衆議院修正案を織込んでの收入予想をずつと並べたと思うのであります。その二十六年度の実情と、二十七年度衆議院修正案を織込んだトータルとの差引きで三百四十八億なお増收だ、併し増収の割合にして予算を組んでおるけれども、その予算を組んだ増収分は幾らでありますか。
  93. 柴田護

    説明員柴田護君) 四百二十億でございます。
  94. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 そうすると、二十六年度に対して四百三十億円二十七年度は余計増收を組んだところが、今度修正案によつて二百四十八億しか増收にならないから、差引八十億足らず減収と、こういうことになるわけですね。重ねてお伺いいたします。
  95. 柴田護

    説明員柴田護君) 衆議院修正並びに参議院修正を入れまして、大体それに近い数字になつております。
  96. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 それは電気ガス税がなお十億もこれから殖えるだろうということにしても、我々の見方がそうでありますけれども、仮に当局がいう十億の増收、なおこれから増收するであろうというのを入れておるのか、入れておらんのか。いずれにしても衆参両院の今回修正せんとするものを計算いたしますと、まあ七十億乃至八十億赤字が出て来ると、こういうことになるのでありますと、当初私が衆議院修正案で百二、三十億、参議院修正案で、二十億内外、合計百五十億程度赤字が出ると私が申上げたのは、私の申上げたのが間違いであつて衆議院参議院修正点を全部総合計算すれば、差引七、八十億の赤字が生ずる、こう考えてよろしいのでありますか。
  97. 柴田護

    説明員柴田護君) ちよつと面倒な問題があるのでありますが、衆参両院の修正案を考えて、本年度政府が計画いたしました地方財政計画上の税収入との比較で、平年度におきまして百五、六十億、それから二十七年度、本年度十月から入場税遊興飲食税電気ガス税の改正をやる、実施すると、こういう計算の下に大体七、八十億、こういうことになるのです。
  98. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私どもが頂いておる二十七年度地方税收入見込額の算定基礎、それを読んで私今質問をするのですが、入場税、今例に出されておる入場税遊興飲食税、それについて数字的根拠に基いて御説明を願いたい。で、入場税でも遊興飲食税でも、二十七年度の收入見込というものは、昭和二十五年度の調定実績を基礎としてある。そういうふうに書いてある。そうしてそのときには、二十六年度の実績というものはわからなかつた。併し今ではもうわかつておるだろうと思います。つまり二十五年度の調定実績は百三十九億円何がし、そういうふうにまあ見てある。それから二十六年度の調定実績はどういうふうになつておるか。そうすれば大体二十七年度の増加もわかつて来る、どういうふうになつておるか。二十六年度の認定実績、入場税並びに遊興飲食税についてもう三月だから大分わかつておるだろうと思いますね。
  99. 柴田護

    説明員柴田護君) 入場税は三月末の調定実績で百八十五億、遊興飲食税は百二十五億であります。
  100. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 衆議院のほうにおきまして修正をされたけれども、財源的措置が考えてない。そうして結局その結果困つて入場税遊興飲食税並びに電気ガス税非課税の実施の日を未定にしてある、そうですね。併しこの委員会としては、大体こういう両院の修正によつてどれだけ減税になり、又その減税をどういうふうにして財源的措置をして、そうして地方公共団体に迷惑をかけることばないだろうかということをもつて検討しなければならん。今まで検討して来たのですが、大体今まで我々が考えておつたところと大して違いませんが、まだ根拠があやふやですから、もう少し地方財政委員会において今まで我々が検討したそれを数字的に当つてもらつて、そうしてどのくらいの財源が予定より不足になるか、それを市町村と府県に分けて出して頂きたい。明日の委員会までに出してもらいたいと思います。
  101. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 岡本さんのその要求に対して、なおその中で平衡交付金の影響のない都市と、それから平衡交付金に響いて来る所があると思うのですが、若しそういう仕分けができますならば、その点も一つ御考慮を願つておきたいと思います。
  102. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 岡野国務大臣にお尋ねしますが、衆議院において修正された点及び参議院において修正された点は、独立後日本の国民生活及び生産拡充の発展及び民生安定、諸般の点を総合的に衆議院及び参議院において慎重審議の結果、この修正は妥当なりとの見解に基いて態度を明らかにされるわけでありますが、ここにおいて実際どれほどこの結果財政欠陷が生ずるかは、多少地財委の言う意見と我々の言う意見とは食違いがあるし、大いに納得しがたいものがあります。併しこれは今岡本さんの言われるような資料その他で更に検討いたしたい。それからこの財源の措置については、衆議院側でも論議された平衡交付金の増額乃至は酒、煙草等の消費還付税的な措置その他においてこれを補充すべきであるとの見解を述べたと承知いたしておるのであります。その点は恐らく当参議院においても同様の見解を持ち、又二十七年度が当初見積りより減収が生ずるであろうという見方については、実は今私は重ねて申上げておる通り、納得しがたい点がありますが、仮にこれが地財委当局の言う通りであつても、その程度は微弱なものであると思うのであります。結局煎じ詰めれば、平衡交付金の増額或いは酒、煙草等の消費還付税においてこの欠陷を補充すべき、或いはその他の方法において欠陷を補充すべきものと思量せられるのであります。ただ地方の財政欠陷が多いから独立後の善政を布かないというわけには行かない、やはり善政は善政として、これらは総合的に解決すべき問題である。併せてこれは地方制度調査会議等において、税種、税目の排列の問題その他も、或いは自治体のあり方等についても総合的に解決すべき問題であろうと我々は思つておるのでありますが、重ねて繰返して申しまするように、衆参両院において、こうした修正案が大所高所から、殆んど全與党を通じ一致してこの修正決定せられるという段階に際しまして、政府としてはどういうこれらの欠陥に対して処置をとろうとされますか、或いはこうした国会において処置されたことに対して、政府はこの趣旨にどのように副うて善処されんとするのであるか、見解を承わつておきたいと思います。
  103. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) お答え申上げます。先ず第一に一応申開きをしておきたいことは、二十七年度増収見込額について納得ができないというようなお言葉がありましたが、併しこれは当時被占領下でございまして、我々が正確に見たものと、又占領軍のほうで見ました意見とに食違いがございまして我々としてはむしろ増收額につきましては、もう少し下目に見るべきものという意見地財委も持つていますし、私も持つてつたのであります。併しながらいろいろな事情によりまして、只今事務当局から申述べましたように、二十六年に比して四百二十億ぐらいな増收見込を立てて地方財政計画をしたのでございます。その見積りの当時、すでに我々の立場といたしましては、少し見積増が多過ぎたという感じを持つておりました。ところへ先ほど縷々事務当局から申述べました通りに、その後の財界の情勢が変つて参りまして、それほど増収がとれない、こういうような実情に陥つておる次第でございます。そのときに際しまして、成るほど善政でございましよう、その善政を布くために衆参両院においてこういうことをやつたほうがいいだろうということで、国家の最高機関たる国会がおきめ下さるについて、我々は何ら口を差挾む筋ではございませんけれども、すでに実情といたしまして、この七千五億円の地方財政そのものについて減税がなくても、我々は今後如何にして地方財政の辻棲を合して行こうかということに対して苦慮いたしておりますときに、税源の措置ができないで減税をされるということに対しては、我々としては甚だ遺憾に感ずる次第でございます。でございますから、無論私の立場といたしましては、この減税というものは、この財政基礎の裏付ができなければ実行いたしかねるという実情でございます。でございますから、若しこれが国家の最高機関であるところの国会において全員一致してお通しになつたということになれば、政府といたしましては、これは何とか財源措置をしなければならん、こういう考えは持つております。又当然の義務でございますが併し、只今のところはまだこれを平衡交付金にして行くか、税收を如何にして補うかという結論も得ておりませんし、こういうことが衆議院通りましたものですから、大蔵大臣とも相談いたしまして、何とか財源措置をいたしたいと思つて、その方向には進んでおりますけれども、まだ成案を得ていない次第でございます。
  104. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは本日は税法はこの程度にいたしまして明日法文ができ次第期日の午後再開いたしたいと思いますが、本日はこれに引続きまして…。
  105. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 小委員会で大体の検討をし、結論を出しました結果について、本委員会の全員の各位にお諮りを願いたいと思います。
  106. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 小委員会成案につき御報告申上げましたが、あれにつきまして本委員会で皆さんの御同意を得たいと思いますが、全員御同意と認めまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 御異議ないものと決定いたします。
  108. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 ちよつとお伺いいたします。先ほどから問題になつております財源措置についてこれは明日改めていたしますか、そうしますと、要するに財源措置について見通しができないということになると、この結論がよくてもあれだと思うのですが、その点はどうなるのでしようか。
  109. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 これは私がその点について岡野国務大臣に御見解を尋ねたわけであります。岡野国務大臣は国家の最高機関で、衆参ともそういうことが決定するというのならば、政府としてはその財源措置をしなければならないことは当然であつて、何とかいたしたいと考えておる、こういう今御答弁がありまするから、国会できめられたものについては、政府も今岡野国務大臣の御答弁で示すごとく、何とかいたしたいという熱意を表現しておることでありますから、財源の問題については或いは政府或いは国会が協力してこれに対処するというのが今の段階としては筋だろうと考えます。
  110. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 先ほどからの御質問から言えば、この財源措置については一応あと資料の提供をしてもらつてそれについて更に政府に質して、そうしてこれはきめるというように私は了解したのでありますが、それはそうじやないのですか。
  111. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 高橋さんから非常に御念の入つた御質問ですが、若し財源措置がこの委員会でできないときには、小委員会でできた案はこの本委員会においては納得しがたいということになりますが、つまりその意味は小委員会において衆議院修正の足りないところ、又行き過ぎであるところをいろいろ検討し、その点について再修正をしたわけでありますが、その根本である衆議院修正案においても財源措置は残念ながらしてない、それに少し輪をかけて、今度の当委員会の小委員会における決定案におきましては財源措置を要することになるのでありますが、それが、我々も責任を感ずるから今までのような検討を財源措置についてして来たわけであります。併し何分衆議院のほうは、平年度において百三十億というように非常に大きな修正でありまして、なかなかこの財源措置はこの委員会ができないと思うのです。だから若しこの財源措置ができなければ、本委員会としてはそういう修正は出されない、こういう見地にお立ちになるのかどうか、それをお伺いいたしたいと思います。
  112. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 それは数字を見てその財源措置がなくともこの案を認めるかどうかということについては、我々の党としてはまだ諮つていないわけであります。従つて財源措置が全然ないが、併しながらそれはそれで強行するのだというのならばそれなりに党に諮つて、そうして御返事をしたいと思うのであります。併し私は先ほどから岡本さんなり、岩木さんなりの応答からしますると、大体明日資料を頂戴して、そうしてその財源措置についての政府の見解を質して、そうしておきめになるのではないかと了承したのですが、その点は先ほどからのあれから見て、その点については何も関係なく、一応それじや財源措置とは切離してこの案をきめようとせられるわけなんですか、その見解をお伺いしたい。
  113. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 ちよつと速記をとめて頂きたい。
  114. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 速記をとめて……。    〔速記中止〕
  115. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 速記を初めて下さい。
  116. 原虎一

    原虎一君 これは私どもも財源措置を我々で考えるということは一つの政治的責任を感ずるからでありましてこの税に対する問題につきましては、岡野国務大臣も本日も御答弁があり、この以前から成るべく平衡交付金によらなければ国民の直接影響のない方面の財源も考える方法はないでもないという御答弁もたびたび聞いて記憶いたしております。従いまして財源の問題について各派の意見の一致がないときには、これが御破算になるというようなことは我々は毛頭考えていないのであります。どうかそういう建前で政治的責任を感じて、明日財源の問題を検討する。例えば地財委の考える財源が我々の了解できるものか、そうでなくて他に又我々の意見を以て財源を見出して地財委意見を聞くという、こういう形において一応検討するという意味に私は解しておりまして、これが財源措置が全然見通しが付かないという場合を仮定いたしましても、この案が御破算になるとは初めから考えていない。今私が申しましたような見地から衆議院修正案をなお検討して、参議院で小委員会修正し、衆議院の責任ある委員の意向も聞いた上でこうなつたということを御了解願いたいと思います。
  117. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) お諮りいたしますが、先ほど小委員会成案について本委員会の御同意について諮りましな、その後いろいろ御意見がございましたから、改めまして先ほど御報告をいたしました小委員会成案は、一応先ほど来の御意見にもある通り、その財源措置と切離しまして成案は皆さんがたに全会一致で御了承を得るものと考えまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  118. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 御異議ないものと認めます。では明日この法案の質疑を続行し、採決をいたしまして本日は引続いて地方自治法の一部を改正する法律案衆議院修正点につきまして、衆議院議員野村專太郎君より御説明を求めます。
  119. 野村專太郎

    衆議院議員野村專太郎君) 只今御審議中の地方自治法の一部を改正する法律案に対して、衆議院が加えました修正について便宜私からその理由を申述べたいと存じます。政府が今回の改正案を提案いたしましたのは、新憲法と共に地方自治法が施行せられてから満五年、時あたかも我が国の独立の機に際会いたしまして、ここに従来の地方自治の実績と将来の新情勢とに深く思いをいたし、その根本的、全面的改革は他日に期するとするも、この際できる限りの一応の改正をしようとするものでありますので、その内容は多くの重要問題を含んでおり、なお考慮を要するもののあることは各位の御承知のことと存じます。従いまして改正事項のうち、なお十分な検討を加える必要があると認められますものは今後の研究調査を待つてその結論を将来に期することとして見送り、又改正の結果、法の実施、運用において支障があり、或いは問題となる懸念のあるもの、又は現在の実際との間に調整を図る必要があると認められますものは、政府の改正提案の趣旨は尊重しつつも、これに適当なる修正を施そうとするものであります。先ず修正の第一点は地方議会に関するものでありますが、議員定数の基準に関する第九十條、第九十一條の改正規定を改め、議員定数は現行通りとする。但し都道府県議員についても市町村議員におけると同じように、條例を以て特にこれを減少することができるように改めるのであります。議員定数については、これを半減するというような地方行政調査委員会議の勧告の線もあり、改正原案はおおむね戦前の定数を目標といたしてありますが、議員定数の増減は民主政治の中核たる議会制度の重要な問題点であり、現在の地方議員の任期はなお両三年を余しておりますので急を要することではなく、問題の重要性に鑑み、将来の研究に任す意味においてこの際は一応見送ろうとするものであります。次に議会の運営に関しましては、第百一條の改正部分を削り、第百二條の改正部分を改めて現行通り定例会制度を存続することとし、ただ現行法が「定例会は、毎年六回以上これを招集しなければならない。」こととなつているのを「毎年四回招集しなければならない。」ことに、改めるのであります。これは申すまでもなく議会活動の機会を十分に法律上保障すると共に、実際面との調和を図り、かねて運営の簡素化に資せんとするものであります。なお第二百三十四條第一項に後段を加え、「普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第百五十五條の市」、即ち五大市にあつては、「三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。」とするのであります。これは政府の改正案が、通常会と臨時会の制度をとり、通常会は、毎年二月又は三月にこれを招集しなければならないこととしようとしているのを、この修正案現行通り定例会制度をとることにいたします関係上、年度予算を付議すべき議会の招集の時期の調整を図ろうとするものであります。修正の第二点は都道府県の事務合掌のための部局に関するものであります。即ち第百五十八條の改正規定を改めて、都の置くべきものの中に更に「主税局」、「港湾局」の二つを加え、道及び人口二百五十万以上の府県の置くべきものの中に、「建築部」を加えるように修正するのであります。これは東京都における税務行政及び港湾行政の規模及びその特殊性に考慮を拂うと共に、大府県における住宅及び建築行政の重要性に鑑み、その行政の円滑なる処理に対処せんとするものであります。修正の第三点は特別市に関するものでありますが、先ず第二百七十一條は第四項中「法律又は政令」とあるを「法律又はこれに基く政令」と改正する部分のほかの改正はこれを削除し、第二百七十三條第一項の改正規定に必要な修正を施すと共に、第二百七十六條の改正に関する部分を削つて特別市の行政区の区長は現行通り公選とし、選挙管理委員会は存置することとするのであります。その理由は、実際に徴しその必要が認められるからであります。修正の第四点は特別区に関するものであります。先ず第二百八十一條第一項の改正規定を「都の区は、これを特別区という。」に改め、特別区の性格に変化を與えるような印象を避けることとすると共に、特別区の行うべき事務については、区民に身近なものは成るべく区に行わせるべきでありますから、すでに現在区で行なつている事務は今後引続き行わせることが妥当と考えられますので、第一百八十一條第二項の改正規定の特別区の行うべき公共事務及び行政事務を法定したものの中に更に診療所、小売市場、共同作業場を設置し及び管理することを加えるように修正しようとするのであります。次に特別区の区長の任命制の問題は最も論議の対象となつたところであり、法理上も実際上も影響するところが多いと思います。政府の改正案が大都市行政の一元化に大いなる考慮を拂い、兼ねて行政の簡素合理化を図ろうとすることはよくわかるのでありますが、一面従来の沿革や実際面をも併せ考えるとき、両面の調整を図り、行政の統一、簡素化と住民の意思及び議会政治との調和点を見出すことが必要と考えられますので、改正案が、第二百八十一條の二で、特別区の区長は都知事が区議会の同意を得て選任することになつているのを、特別区の区長は都知事の同意を得て区議会がこれを選任することに改めるのであります。なおこれに関連して、現在区長の職にあるものはこの改正の規定にかかわらず、その任期中はなお従前の例によつて在職するものといたそうとするものであります。この経過規定は附則において定めるものであります。次に特別区の財政に関連する事項でありますが、従来、ともすれば区の処理すべき事務に要する経費の財源について都と区との間に円滑を欠いたような傾向がありますので、この際明文を以てその弊を根絶やすため、第三百八十二條の改正に関する部分中「特別区について」を「特別区の事務について特別区相互の間の調整上」に改めると共に、更に一項を附加して区及びその機関が法律上又は委任によつて処理しなければならない事務を処理したり、管理したり、執行したりするために要する経費の財源については政令の定めるところにより特別区の意見を聞いて條例で都と特別区及び特別区相互間の調整上必要な措置を講じなければならないとするのであります。最後に、特別区について現になされている競馬法第一條の指定は引続きその効力を有することを附則で定めようとするのでありまあ。以上が修正案内容であります。何とぞ御審議の上御賛同あらんことをお願い申上げます。
  120. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 以上を以ちまして野村專太郎君の説明を終りますが、この際今の衆議院修正案に対して御質疑がございましたらお願いいたします。
  121. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 修正案はまだ頂いておりませんので質問もできないのでありますが、ちよつと承わつておきたいのは、特別市の改正條項ですね、それはどういうことを意味しているのですか、ちよつとわかりにくかつたのですが、特別市に関する改正ですね。
  122. 野村專太郎

    衆議院議員野村專太郎君) 特別市に関することは一応現在の状況に応じておりますので、修正案といたしましては五大都市の選挙管理委員をやはり現行法通りに置く、或いは区長を公選制に現行法通りにすると、そういうことに従来の現行法のままで考えてよろしいと思います。
  123. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 そういたしますと、行政区の、つまり五大都市の行政区の区長が公選であつて、東京都の区長が公選でなく区会議員の選挙によるというようなことになるのは又変なことになりますね。公選ということについてお答え願います。
  124. 野村專太郎

    衆議院議員野村專太郎君) 今岡本さんの御質疑は御尤もであります。御承知の通り、この自治法によつての解釈と他の関係法規といろいろマツチしませんものですから、いろいろ都区間に対立なり、いろいろな円滑を欠いたりする点に対しては、大分前に岡本委員長さんの時分に、いわゆる調整に対していろいろ御辛労を頂いております。そこで東京の二十三特別区は市制を適用するということになつておりまするが、現実は成る制限を付したいわゆる自治区でありますものですから、おのずからこの上に立つて現在の修正案がいろいろな今までの歴史、それから又現在の状況を勘案いたしまして法理論は公聴会等を聞きましていろいろ両説に対して伺うことはできたのですが、都関係も区関係もこの修正案に同意をする見通しも付いたものですから、一応二十三特別区に対しましては、本来は住民の直接選挙であるべきですが、公選制を含みながらいわゆる区議会の選任によつて、又都との関連性もあるものですから、東京都知事の同意を得て、而も区議会が自主的に自治区としてこれを選任しよう、こういうことがこの修正案の考え方であります。
  125. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私の言い方が悪かつたのですが、今特別市の修正案といいますか、改正案で、特別市というものは今はありませんけれども、特別市ができ上つたときにその市長は公選によるというようなことを今御説明なつたのですが、そうなるとちよつと特別区の区長を、これは地方公共団体ですから、それをそういうふうな間接選挙にして、而も特別市の区というものはこれは行政区なんです。これを公選にするというのと平仄が合わなくなるのではないかということを質問したのであります。ちよつと私が五大市と言つたから誤解が起つたのだろうと思いますが、そういう意味であります。
  126. 野村專太郎

    衆議院議員野村專太郎君) 私の答弁が或いは的が外れたかも知れません。今の御質疑は御尤もでありましてこの特別市に関する根本的のこれに対する立法上のいろいろの考え方というものは、将来なお且つこれは相当研究の課題になり、近く発足しまする地方制度の調査会等におきましてこのことは根本的に検討せられるであろう、この意味におきまして一応現行法に返して置こう、こういうのが衆議院委員会のこの修正案に対する態度であります。
  127. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それでは又案を頂いてから質問いたしたいと思います。
  128. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは本日はこれにて散会いたします。    午後五時三十六分散会