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1952-06-04 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第45号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月四日(水曜日)    午前十一時三十四分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     西郷吉之助君    理事            堀  末治君            中田 吉雄君    委員            石村 幸作君            岩沢 忠恭君            高橋進太郎君            宮田 重文君            岡本 愛祐君            若木 勝藏君            吉川末次郎君            林屋亀次郎君            岩男 仁藏君   委員外議員    水産委員長   木下 辰雄君            岡村文四郎君   国務大臣    国 務 大 臣 岡野 清豪君   政府委員    地方財政委員会    委員      菊山 嘉男君    地方財政委員会    事務局長    荻田  保君    地方財政委員会    税務部長    後藤  博君    地方自治政務次    官       藤野 繁雄君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君    常任委員会専門    員       武井 群嗣君   説明員    地方財政委員会    府県税課長   柴田  護君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)   —————————————    〔録音機故障のため欠録〕    午後零時二十七分休憩    ——————————    午後二時四十分開会
  2. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 只今より委員会開会いたします。
  3. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 議事進行について発言をいたしたいと思います。  午前の委員会において与党たる自由党議員代表者である堀理事から、衆議院地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案について痛烈な御批判があり、これを全面的に反対だというような重大な御発言があつたのであります。のみならずそれをひつさげてこれが否決したときには岡野国務大臣の責任はどうなさるのだという御質問もありました。私ども驚いたのでございまして、昨日も各会派申合せまして、本法案並びに修正案に対する修正意見を各派超党派的に申入れようじやないかという委員長並びにほかの委員のかたの御意見があり、そのつもりで我々は修正意見を準備したのであります。ところが与党自身衆議院修正反対だということになつて参りますと、何のための申合せであり何のための我々の修正意見であるかわけがわからないのであります。仮に全面的に参議院自由党において衆議院修正拒否されるつもりならば我々ももうこれ以上この修正審議する必要はありません。又仮にそうでなくて大幅に参議院自由党においてこれを修正なさるという御意向であるならば、私ども修正を今出しまして与党よりか内輪の線だということになつては甚だどうもおかしいのであります。だから私はこの際自由党委員かたがたにお勧めするのでありますが、先ず自由党からこれを全面的に拒否をなさるのか或いはそうでなくて大幅に修正をなさるのか、若し全面的に拒否をなさるのでなくて大幅に修正をするということであるならば、先ずその修正案をこの委員会に出して頂いてそれを併せて検討したほうがいいと、こういうふうに思うのでありまして、昨日折角各会派から修正案の持ち寄りというような、非公式でありますが申合せがありましたが、その申合せは撤回をいたしたいと緑風会はそう思うのであります。これに対して自由党委員かたがたから御意見を承わりたい。
  4. 堀末治

    堀末治君 私の昨日並びに今日の委員会における発言について、只今岡本委員からこの何と申しましようか、ちよつと私ははつきり申されないことを承わるのでありますが、修正をしようということの申合せは私も承知しております。従つてまだ私らのほうでどういう修正をするかということについての相談をいたしておりません。実は昨日やろうというのがつい昨日できないで午後になりましたが、私といたしましてはその際にもいろいろ申上げました通り、この法案は現に岡本委員長と私らも熱心にこれを審議して非常に是なりと信じて本会議にかけたのが不幸にして否決され臨時国会で漸く成立した、こういう経緯をもつておる法律でありますから、できるだけ要するにその当時の論議の趣旨従つて同じく修正するのなら修正したい、こういうふうに思うのであります。従つてども与党内の意見をとりまとめるについても私は私なりにいろいろと尋ねて心がまえをきめておつた。こういうつもりで私は昨日以来今岡本さんのおおせられる通りこれは与党の言としては痛烈でありましよう、痛烈ではありますけれども併し与党の言なら痛烈な質問はまぬがれるというわけでもございませんし、特にこの問題は私は深い関心を払つているだけ、つい痛烈な質問ないし意見の開陳が出たと私は信ずるのであります。従つてそれらの答弁をもつてども修正に臨みたい、こう思うのであります。その結果今岡本さんのおおせられるように、私の意見通つて党内大巾修正にまとまるとか乃至は私の意見が通らないで極く小巾な修正にとまるか、それはまだ未来のことに属するので、私は何とも申されません。併し私個人意見から言えば大巾修正をしたいという考えをもつておることは、昨日来の答弁によつて一層私の気持はそのほうに傾いております。併しまだそれらのことについては相談いたしておりませんから、なお私もう少し聞きたいことがございますから、それらのことをよく聞きました上で党内で相談いたしたい。私の最も痛烈に尋ねたと思うのはいわゆるこの地方税原則論でありまして、細かい問題には私は触れておらない。現にここにおる石村君ともそのことは打合せをして、私は原則論において要するに質問する、こまかいことはどうぞあなたはおやり下さい、そういうことを幸いおつたもんですからそのくらいの打合せを用意してやつたのであります。従つて岡本さんはどういうふうにお聞き下さいましたか知りませんが、私の言葉の中に或いは非常にあなたのお気持を害した点があつたかも知れませんが、それは私の言葉の不用意でありましてどうぞお許しを願いたい。かように存ずるのであります。いずれあなたの今のお気持等考えて我々三人は聞いたことでありまして、すでにその気持は私ら三人ばかりでなく党の幹部のかたにも承わつておることでございますから、よく当局意見を承わつた上で私は私なりの党に帰つて自分意見を開陳してそして修正案作つて改めて御相談申上げたい、こういうことになると思つております。只今党内でその打合せをして参つた次第でございますから、それが或いはあなたがたのお気持にそわないような修正になるか、幸いにあなたのお気持に合うようになるか、これは私一人できめることはできませんが、いずれその修正ができました上で、その修正に対して適当な御判断を下して成るべく御協力を賜わりますことを切にお願い申上げてお答えといたします。
  5. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 余り申上げたくありませんが、私の申上げておるのは堀さんが痛烈な意見をお吐きになつたということをとがめておるのではありません。昨日の申合せで各会派超党派的に一つ修正意見を今日の午後持寄ろうじやないかというので我々は修正案を用意したのであります。併しまさか私は与党諸君が全面的に否定的な御意見が出るとは予想していなかつた。それで我々は衆議院修正を全面的には賛成しません。けれども衆議院意見は相当尊重しております。尊重という言葉は当らないかも知れませんが相当尊重しておる。それはやはり両院仁義であると私は思つております。だから我々の緑風会修正案をまだまとめておりませんが、修正というものは午前中にお聞きした堀さんの御意見というようなものからすれば非常に微温的なものかも知れません。そうであると我々もちよつと困るのでありますが、先ず以て自由党修正案をおまとめ願つてそうしてお示しを願いたい。これについて我々は検討する、これだけのことであります。
  6. 堀末治

    堀末治君 よく了承いたしました。そういう御趣旨にそつてどもはよく御相談いたしましよう。
  7. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それから今後もあることですから申上げておきますが、こういうことになると非常に我々は審議がしにくくなります。与党諸君事ごと衆議院自由党修正点について全面的に御反対というような言動が出られると、我々の修正審議が非常にどう申しますか変則になるのであります。そうしてそれは仕方がないのである。参議院自由党衆議院自由党とは違うんだというお考えでしよう。併しこれならそれで私ども覚悟があります。それで我々申しましたように衆議院修正というものはやはり両院のありかたとして相当やはり尊重すべきだ、それが仁義だと我々心得ておつた。その心がまえを改めなければならん、こういうふうに思つておるのであります。それについてもうとやかく申しませんが、一言念のために申しておきます。
  8. 石村幸作

    石村幸作君 岡本委員の先ほどからの御発言に対して一言お答えというか、釈明と申しますか申上げたいと思うのでありますが、只今岡本委員のお言葉に対して堀同僚委員からも御答弁がありましたとき、午前中から出席しておりまして堀委員岡野国務大臣その他の政府委員に対する質問いろいろ御批判がありましたが、私察するところそれは堀委員個人的御意見でもあり、又個人的に只今堀さんがおつしやつた通り自分つまり改正案に対する腹がまえを作るべく、いろいろ質問をしたんだ、こうおつしやいます。それで私察しますところ、これはこの法案の一番根幹をなすところのつまり代り財源とでも申しますか、その財源措置に対して当局がどういう信念を持つておるか、どういう覚悟でいるか、ここを突込んで聞きたかつたのだと、こんなふうに私解釈しておるのでありまして、そうしてこの堀委員がこの自由党修正に対して全面的に反対の意思を表したというのではないんじやないかとこんなふうに思つております。そこで只今岡本委員からこの今後の処置についてお話がありましたけれども、我が党におきましては午前中議員総会を開きまして、そうして昨日の申合せ従つて我が党におきましても、この再修正の必要があるならばこの十二時までに実は持寄つて、そうして午後一時から地方行政委員だけでこれを検討して一つ自由党案としてそして打合せ通りここに持ち寄る。これが時間は明日ということに心得ておりましたが、そんなふうに我々は打合せしておるのでありまして、堀委員も今申上げた通り自分は大綱をつかむべく質問したのだ、細かい修正点については石村君、君頼むよというような打合せがあつたくらいでして、やはり我々としては昨日来の委員会打合せ申合せ通り実行したいと、こう考えております。まだそのつもりでおるのでありまして、どうか岡本委員におかれても昨日来の打合せ申合せ通り一つ我々がよく党に諮りまして、勿論ここへ持ち出す以上は党に諮りまして、少くもこの五人で打合せをしてそうして一本の自由党案としてここに持寄つて皆さんと御協調をして御懇談の上この委員会挙党一致の案ができ上る、これを望んでいるわけであります。いろいろお考えかもわかりませんがどうかその線で一つ進みたいとこう考えております。
  9. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今石村さんの御意見反対じやありません。併し私の申上げることば先ず自由党で相当大巾な御修正をなさるようだからその修正案を早く出して欲しい、それによつて我々も検討してそして修正意見をなお考えよう、或いは持寄ろうと思いましたけれども、持寄るのじや今困る、つまりそれは面子の問題じやありませんけれども、我々の修正がずつと少いし、若し与党のほうがうんと多いと言うのだつたら少しおかしいのですよ。そういうことは我々はできない。だから先ず自由党から修正案を出してそしてそれを野党において検討する、こういうことにしたい、こういう発言をしておるのであります。
  10. 石村幸作

    石村幸作君 自由党がすこぶる大巾修正云々というようなお言葉でありましたが、大巾修正をするとも今のところ私ども考えておりませんで、やはりここへ持寄つて御協議をしてそして方針をきめたほうが、と思つておりますが委員長如何ですか。ちよつと速記をやめて頂きたい。
  11. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止
  12. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 速記を始めて下さい。それでは暫時休憩いたします。    午後二時五十八分休憩   —————————————    午後三時二十分開会
  13. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは休憩前に引き続きまして委員会を再開いたします。只今懇談会並び休憩中にいろいろ協議しましたことに対しまして堀委員より御説明を願います。
  14. 堀末治

    堀末治君 重ねて釈明申上げますが、昨日並びに午前の当委員会におきまてして私がいろいろと発言いたしまたその発言が、議員皆様がたに党を代表しての意見だというふうにお聞き取りを願つたようなことは私としては非常に遺憾に思うのであります。私としてはいささかも党を代表しては申しておりません。いわゆる先ほど来話になつております修正案を出すための心がまえとして政府の所見を質す、こういうことでお尋ねしたのであります。従つてその尋ねている中に私の意見発表もございましたろう、いろいろこの意見発表皆さまがたのお気に召さない点も或いはあつたかと存じますが、併しこれは私個人意見でありまして決して党代表意見ではございません。なお又修辞その他の点において不穏当な点があつたのはもう私の不行届の点で幾重にもおわびをいたします。なお又今後そういうのがありましたら適当に委員長において御修正になつて頂くこともこれも私は異議がありません。どうぞさようなことでございますから、私の発言誤解のないよう徹頭徹尾個人心がまえをきめよう、こういう発言でございまするから誤解のないように改めて釈明申上げます。
  15. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは只今堀委員よりお聞及びの通りの御意見がございましたから、先日来申合せ通りにこの地方税法に対する修正案各党が持寄りまして、それでできるだけ各党全会一致共同修正案を作るということに再び確認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) ではさようにいたします。それでは午前に引続きまして地方税法質疑を続行いたします。
  17. 堀末治

    堀末治君 私午前中と同じような質問ですが、地方財政委員会の御出席願つた次第でございますが、地方財政委員会のかたにお尋ねいたします。実は昨日並びに今日も縷々申上げたのでありますが、今度のこの修正案はどうしても私は先にできた地方税原則をみだす、或いは変えるというような私は気持がするのであります。それについて昨日あたりから縷々これをお尋ねしているのでありますが、それについて地方財政委員会から地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案についてという意見が述べられておるのでありますが、これについて同じ質問でございますが、地方財政委員会にお尋ねいたします。この三の中の電気ガス税に関する事項、こういうことになつておりますので、これを見ますとやはり私が昨日並びに今日お尋ねした原則を変えるというようなふうに私はこの意見がみえるのでありますが、如何でございましようか。私は昨日も今日も言うたのでありますが、いわゆる地方税には応能原則応益原則、これはこの地方税が初めて提案された当時政府からこの原則について縷々説明があつたので、私ども応益原則ということをそのとき知りまして成るほど地方税かくあらねばならないということを嗣ぐ信じて、その趣旨則つて、あの当時も熱心な審議を重ねたのであります。ところがその当時加えられなかつた電気ガス税を今度これを入れるという修正になつておるのでありますが、これに対して地方財政委員会はこういうふうに言つておる。物価統制の撤廃に伴い、現行の非課税規定はすでにその創設当初の意義を失つているのであり、且つ現に多額の収益を上げ高率配当を行なつているものにまで云々とこうあるのです。どうもこれを言うて高率配当を行なつているものにまでとこういうことになつておると、やはりこれは要するに応益原則から応能原則移つてつたような感じかするのでありますが、この点について財政委員会の明確なる御答弁をお聞きしたいと思います。
  18. 菊山嘉男

    政府委員菊山嘉男君) 只今の御質問でございまするが、これは応益課税原則をとつておるのでありまするけれども、実際の必要上例外的にかくのごとき規定を設けたものでございます。応益原則は守つているのでありますけれども、これについては例外的の規定を設けたものでございます。
  19. 堀末治

    堀末治君 今の御答弁ですと、例外的の規定を設けた、これは課税のことですから多少の伸び縮みはもつともだと思いますけれども、私は、かくしてあのンヤウプ勧告によつて大骨を築いた、大骨にゆるみを来たす、或いはゆがめられるという傾向が生ずるのではないか。現に昨日はあなたはいらつしやいませんがわざわざ要するに通産省の政務次官が出て、そうしてこれに対して又これこれも入れろという御意見もあるのであります。恐らくそういうことになれば次から次へといわゆるそういう御意見が出て来て、究極せつかく入れた応益並びに応能の両原則がゆがめられるということを私は非常に懸念するのですが、如何でございますか、そういう点に対して財政委員会としてはどうお考えになりますか。
  20. 菊山嘉男

    政府委員菊山嘉男君) この前に行われました地方税の大改正の際の原則がだんだんゆがめられるような結果になるのではないかという御質問と承わつたのでありますが、これは私どももさように心配をいたしているのであります。かくのごときいわゆるンヤウプ勧告に基きまして立てられましたる原則を成るべく守つて行きたいというのが地方財政委員会意見であります。併しなら実際の実情がだんだん変りつつありますので、これらの原則につきましても又各般の調整をし多少の変更を見ることは止むを得ない場合があるかと思いまするが、原則論といたしましては、あの原則を守つて行くことが必要であると考えておる次第であります。
  21. 堀末治

    堀末治君 もう一遍私は昨日から今日も申上げます通り、いわゆるアルミとか苛性ソーダ、硫酸、合成繊維、こういうものの要するに地方税減税をするということはどうしてもいわれがないじやないか。いわゆるこれらは国家の重要な産業であるからこれを助長せねばならない、或いは又貿易振興のためにはこれらをしてできるだけ国際市場と利鞘を合せて、これは要するに国家を挙げて考えなければならないことと、かように思う。併しいわゆる応益原則地方公共団体国家の全般のそういうものに一体やるべきかと私ここに大きい疑問を持つている。要するに地方公共団体としては先ず自治体を完全にいわゆる自治経営してその住民の福祉を考える、こういうことなのであります。従つてこれらのことはその地方住民自分地方公共団体の区域内におる産業だから、成るべくこの産業を発達せしめるためには要するに全住民がいささか辛抱してもこの産業は助長してやろうじやないか、こういう趣旨からこれを要するに或いは減税処置をとる、これは当然なされていることだと思いますけれども国家法律を定めてこれこれは地方公共団体に税金までとつてならんということをとりきめるということは、いわゆる自治の侵害という結果になるのではないか。せつかく民主主義を確立し、その基盤である地方制度を養うというときにこういうことまで法律できめることは、どうしても私は行過ぎでないかという感じがしてならないのでありますが、地方財政委員会としてはこういう原則的の立場に立つてこういうことを御検討なさつたかどうか。余りに今まで通り、何といいますか、こう平たすぎる解釈じやないかとこういうふうに思うのでありますが、もう一遍地方財政委員会としてはこういうものに対する考え方をもう少し余りに平たい妥協的な考え方でなくて、きつぱりと考える、これはこれこれであるけれども、かかる理由の下に地方財政委員会としては賛成するのだ、こういう納得の行くようなもう少し明確な御答弁を願えませんでしようか。
  22. 菊山嘉男

    政府委員菊山嘉男君) 地方財政委員会といたしましては、かくのごとき例外を払張いたして行きますることは適当でなついと考えているのであります。
  23. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 他に御質疑ございませんか。
  24. 林屋亀次郎

    林屋亀次郎君 荻田さんにお尋ねしたいのですが、第百二十四条の「当該納入申告又は申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。」というのが前の法律でありますが、今度は「又は決定しなければならない。」ということになつているのですが、この意味はどういう意味なんでありますか。
  25. 荻田保

    政府委員荻田保君) これは普通今までのやり方でございますと、初めそれぞれ特別徴収義務者より申告納税をして来ます。それを調べまして適当でないと考えた場合、いろいろ事情があると思いますが、それは適当でない、もつと多いと考えた場合に、これを府県の側から更正すると、或いは全然申告して来ないものに対しては新らしく決定をすることができる、これは調べた結果でありますが、できるができないかわからないのですが、今度衆議院修正で入りましたのは、その規定はそのままおいておきましてその前に一段階入れまして、それはここにございますように、所得税なり法人税なりの決定がその間に行われるというときに、その所得基礎になつた収入金額というものが出るわけです。これと今まで業者が納めておつた遊興飲食税基礎、これが違つておる場合には必ず決定しなければいけない。つまり徴税を適正にするために今までの段階に一段階入れたわけです。そうしてそのあとでやはりそれでもなお間違いがあるというときには、これは決定しても更正してもいいと、それができるという規定はそのまま残つておるわけです。
  26. 林屋亀次郎

    林屋亀次郎君 併し大体前の字句ですが、できるということと、決定しなければならないということはこれは決定に従わなければならないという意味なんですか。
  27. 荻田保

    政府委員荻田保君) 先ほど申しました第二段階にその国税の所得税なり法人税なりと照し合わして適、不適をきめると、この場合には必ず府県の側からやらなければいけないと府県義務にしているわけであります。
  28. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 一点伺いたいのですが、百十五条で遊興飲食税標準税率改正です。そこで地域料金等標準として当該道府県条例で定めるところによる旅館その他宿泊場所における宿泊料金というものを特に今度は挙げて、それは従来通り百分の二十だとこういうことにせられ、その他の宿泊だけを百分の十にせられておる。そこで地域料金等標準として県の条例で定める旅館その他宿泊場所における宿泊料金というその条例の定め方ですが、例えば箱根の湯本地域、そうして料金というのは宿泊料五百円以上とこういうふうに定めるのですか。その点はどういうふうになりますか。詳しく御説明願いたいと思います。
  29. 荻田保

    政府委員荻田保君) まだその点はつきりきめてはおりませんが、大体お話になりましたように条例でもつてどこどこの地域旅館と、それから第二に料金が普通の一泊が何円以上のものとこういう定め方をするわけでございます。
  30. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 そうしますと湯本を例にとりますと、湯本という地域を定めてそしてそこの五百円以上とか千円以上の宿泊遊興飲食税が百分の二十とこういうふうに定めるのですか。湯本でも例えば五百円未満ならば百分の十でよろしいということになりますか。
  31. 荻田保

    政府委員荻田保君) そのように考えております。
  32. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 もう一つ承わりたいのですが、今度は宿泊所、寮、クラブその他これに類する場所を徴税することに加えられたのでありますが、それが湯本にある、そしてそれが五百円以上の宿泊料を取るとしますればそれもやはり百分の二十とそういうことに同じくなりますか。
  33. 荻田保

    政府委員荻田保君) さようでございます。
  34. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それではちよつとお諮りいたしますが、水産委員長がお見えになりまして地方税法に対する修正点を述べたいということでございますから、質疑の途中でございますがちよつと質疑を中止して頂きまして……。
  35. 木下辰雄

    委員外議員(木下辰雄君) 第三百四十八条に次の一項を加えると六にしまして、「市町村は、水産業協同組合が所有し、且つ使用する水産の用に供する倉庫、冷蔵庫及び漁業無線局の施設に対しては、固定資産税を課することができない。」かように修正をいたしたいと存じます。只今水産委員会においてそう決定いたしまして地方行政委員会にお願いいたす次第であります。  その理由といたしまして水産業協同組合は現在五千百八十五を数えております。これらの組合が行う共同施設のうち、特に重要な施設であり、且つ生産及び流通面において国家的にも重要な施設は倉庫及び冷蔵庫であります。これら組合は組織改正後日なお浅くその経営は脆弱な状態にありまするために、現に政府及び地方自治団体より奨励金等の援助を受けてこの育成が行われ、かつ又国家としてもこれが指導に相当の国費を投じておる状況下にあるのであります。これら施設に対する固定資産税の課税は、育成途上にありまする組合に対するものとしては非常な問題になつております。又漁業無線局は漁船と漁業上の連絡を図るほかに遭難、緊急災害等の公共目的にその通信事務を義務付けられておりまして、全く公共的事業にほかならんものでありまするが、現在漁業無線局は電波法第七十条において漁業用海岸局とかようになつておりますが、漁業無線局は全国に七十二カ所存するうちで漁業協同組合及び同連合会の単独経営するものはその大半を占めております、全国で四十三カ所に達しております。然るに地方税法によれば水産業協同組合が有する漁業無線局の施設も固定資産税の課税の対象となつておりますので、この点が非常に問題になつておるのであります。かような理由によりましてこれらを非課税といたしたいと、さような趣旨であります。それから現在協同組合で経営しております冷蔵庫はその数が百三十三あります。それは全冷凍工場数の約一割、それから倉庫は四百九十八でありまして、その評価を申しますと冷蔵庫のほうが四億四千五百四十三万八千円という評価でありますつ。倉庫のほうが一億一千八百九十六万円かようになつております。その税額は冷蔵庫のほうが七百十三万七千円、倉庫のほうが百八十八万九千円となつております。それから只今申しました無電局のほうが、その無電局の評価が三億一千八百万円で、税が五百八万八千円となつております。これを合計いたしますと評価価額が八億八千一百五十三万四千円、それからその税が千四百十万四千円、かようになつております。全般といたしましてはそう大した額になつておりませんので、是非一つ審議願いまして私どもの趣意を達成するようにお取計らいを願いたいと思います。
  36. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは、更に只今水産委員長に御質疑がございますか。
  37. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 水産委員長ちよつとお尋ねしますが、倉庫という範囲はどういう範囲でしようか。
  38. 木下辰雄

    委員外議員(木下辰雄君) こんぶとか或いはてんぐさとかを入れております。で木造の倉庫であります。
  39. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 漁村によつては倉庫兼劇場というものがあります。品物がたくさんあるときにはてんぐさとか何とかうんと入れておりますが、そういうものを入れるものがないときにはそこで映画を写したりそれから役者を呼んで来て芝居をやらせる、そして村民が皆ここへ集つて見物するというような所も事実あるのです。そういうところが入りますか。
  40. 木下辰雄

    委員外議員(木下辰雄君) 漁村には漁村の倉庫、と言いますのは極く海岸のどちらかといいますと人家の離れた所にあると思うのであります。又漁村部落という所はたまにはそういう興行もしますけれども水産倉庫を利用するというようなことは殆んどないと思います。そういうふうな大きなものではありません。
  41. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 漁村はなかなか景気がいいのでありまして、実際に言うとこれが倉庫かといつて驚くような倉庫があるのです。これは私実見して知つているのです。奥行十両間、間口十間というような大きなのがありましてそして倉庫の建前になつておる。而もその主たる目的はやはりそういうたまたまではありますが、来る人五百のためというのがあるのですが、そういうのは入れなくていいのだと思うのですが、それをお尋ねしておるのです。
  42. 木下辰雄

    委員外議員(木下辰雄君) そういうものがありましたらそういうものは私ども含まんつもりでおります。純粋な倉庫を含むとかように存じております。
  43. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 権衡上の問題です。
  44. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは更に農林委員会を代表いたしまして岡村文四郎君から意見を求めたいと思います。
  45. 岡村文四郎

    委員外議員岡村文四郎君) 当委員会の非常に御審議の最中に私のほうから農業協同組合に対します課税の問題で発言をお許しありましたことを感謝申上げます。たくさんございますが、端的に面倒なことを申上げないでそれぞれおわかりのことと存ずるので主たる目的、その希望の点だけをお話を申上げて御了承を得たいと考えておりますので、あとで御質問等がございますればわかつておりまする程度はお答えを申上げたいと思います。  先ず固定資産税でございますが、三百四十八条の固定資産税の中で非課税にしてほしいという部分でございますが、第五項の次に項を設けて、内容は、事業年度の初日において、それぞれの母法に基き当該事業年度の直前、事業年度の末日までに積立てた法定積立金又は準備金の額が、出資額の四分の一に該当しないものは非課税にしてもらいたいこういうのでございます。  それからその次は三百五十条の固定資産税の税率に関しての特例でございますが、農業協同組合の所有する固定資産の税率を現行の百分の一・六を百分の一にして頂きたいとこういうのでございます。これは財源を持たなければ税の徴収はできませんので、そこからもここからも非課税だとか或いは減税しろということばかり言つてつたのでは到底地方行政も成り立たんと思いますが、協同組合には大体御承知のように相当多数の固定資産を持つておりまして、今事業の状態は非常に不振でございまして、わかりやすく申上げますると、大体全組合の半分以上は現在下振組合であると称しても余り過言でないという状態になつておるわけでございます。数字その他は申上げませんが、是非この税率を百分の一・六を百分の一にして頂きたいと、こういうのがお願いでございます。理由は申上げません。たくさんございます。  その次にお願い申上げたいことは四百十三条、固定資産税の賦課する農地の定める等級でございますが、田について自作と小作との評価額の差額でございます。これがどうもうまく行つておりませんので非常に困つておりますが、富裕税、財産評価額の要領があつたのでございますが、そのきめ方が大体妥当を得ておるのではないかと実は考えておりますが、ここで問題は御承知のように現在の日本で田畑ほど誠に困つた財産はないのでございます。これは所有権は認められておりますが、どういう処分をすることもできない、担保にさえも供することができないものでございます。我々は率直に申しますると、こういうものから税金をとることは甚だ当を得ないと考えておりまするが、市町村でとりますその税金以外にこれには負担がついておりまして、協同組合の指導事業を行いまするがために相当額の負担金がついております。そういうわけで二重三重の負担をいたしておりまするが、その実態は誠に情ないことでありまして、日本の今日に所有権を認められておりましてそうして持主が何にも方法のない宝として持つておるものはこれより以外にないと思います。これはそういうものでありますると、すべて賦課されて税金を徴収するということは妥当でないと思いまするが、そういつたものは全然今のところ方法がないのでありまするから、せめて等級でも適正等級に改めてもらいましてそうして納入することが妥当ではないかということを考えておりまするが、自作地で田は千百七十倍、畑が千四百倍、小作地に対して田は三百五十倍、畑は四百二十倍でございます。で耕作権の価格は田は六百五十、畑は七百八十二になつております。そこらを御参考になりまして、鋭意適当なところにおきめを願いますことをお願い申上げます。  それから次は電気、ガスのことでございます。ガスは御承知のようにあんまり使つてはおりませんが、電気を主要食糧の生産の脱穀調製、灌漑用水に使つておりますが、非常にこの動力費に対しまする課税が多いので困つておりまするが、これも是非とも実は非課税にしてもらいたいというのが希望でございます。ところが非課税と申上げましてもなかなかそうは参らん思いまするから、是非非課税に近い税額までお引下げを願いますことを是非ともお願いを申上げたいと思います。  それからその次はトラックによる輸送をやつておりますが、それに対する税額でございます。これは七百四十九条だと記憶いたしておりますが、そこで現在の税率は特別法人として百分の八になつておると思いまするが、いずれにしましても、他の営業用とは違いまして組合の仕事があるうちはそれを使うのでありまするが、なくなれば殆んど他の仕事はできないことになつておりますし、殊に北海道あたりは北海道全土をプールして、そうして協同組合の自家用車は別に団体を作つております。そうしてその地方を廻つてはおります。殆んどどうにか収支が償えば上等のほうで利益を出すのが殆んどありません。且つ又総会の決算を見ますると差引零になつておりますが、零というのは単に例でありまして内容は相当赤字が出ておるようなわけでありまするから、何とか御考慮を願えれば非常に幸いだと存じております。非常に簡単でございまするから、お気付きの点があつてお聞きになりたいし、私もわかつております点はお答えを申上げてもよいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
  46. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 別段御質疑ございませんか。それではどうぞよろしくお願い申上げます。
  47. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 本日はこの程度で散会したらどうかと思います。
  48. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それではこの程度にいたしまして、各党におきまして修正案を成るべくまとめることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十八分散会