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1952-05-30 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第42号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月三十日(金曜日) 午前十一時二十一分
開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
西郷吉之助
君 理事
中田
吉雄
君 岩木 哲夫君
委員
岩沢
忠恭
君
石村
幸作
君
高橋進太郎
君
宮田
重文
君 岡本
愛祐
君 館
哲二
君 原
虎一
君
吉川末次郎
君
政府委員
国家地方警察本
部警備部長
柏村
信雄
君
地方自治庁次長
鈴木
俊一
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
常任委員会専門
員 武井
群嗣君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
派遣議員
の
報告
○
道路交通取締法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の出頭に関する件 ○本
委員会
の運営に関する件
—————————————
西郷吉之助
1
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
只今
より
開会
いたします。 本日は
前回
に引続きまして、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
について
質疑
を継続いたします。又
質疑
が終了いたしましたら引続いて
討論採決
に入る
予定
であります。御
質疑
をお願いいたします。
高橋進太郎
2
○
高橋進太郎
君 今回
人事委員会
又は
公平委員会
の
事務処理
について所要の
改正
の
規定
があるのですが、一体
根本
的に今度の国の
行政機構
におきましては、この種の
委員会
というものを相当整理いたしまして、そうして
行政
の
簡素化
をまあ
図つて
おるのでありますが、
地方
においても同じように
人事委員会
とか
公平委員会
とか、こういう点については
簡素化
を
図つて
これを廃止する
意思
がないのかどうか。そういう
根本
についての
政府
のお
考え
をお聞きしたいと思います。
鈴木俊一
3
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
人事委員会
の今後の
あり方
或いは
公平委員会
の今後の
あり方
という問題でございますが、これは国の場合の人事院或いは今回提案しております
国家人事委員会
の
制度
の
あり方
ともまあ
関連
をいたす問題でございまして、将来
公務員
の身分上の
取扱
をどういたすか、現状のままでいいかどうかという点は確かに
一つ
の検討を要すべき問題であると思いますが、
政府
としてはこれにつきましてまだかようにするという
結論
には到達していないのでありまして、これらの点に関しましても、
地方制度調査会
におきまして何分の
審議
を願いまして、その
結論
を得て
政府
としてはこの問題を検討して成案を得るようにいたしたい。かように
考え
ております。今回の
地方公務員法
の
改正
はかような
根本
の建前には触れ幸せんで、現制のままにおきまして可能なる調整を図つたものでございます。
西郷吉之助
4
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは御
質疑
がなければ
討論
に入りたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
5
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは御
異議
ないものと認めましてこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお
修正意見
がございましたら
討論
中にお述べを願いたいと思います。
原虎一
6
○
原虎一
君 私は本案に対して
賛成
するものでありますが、併しながらただ
一つ希望条件
を申上げて賛意を表したいと思います。それは先般の
委員会
におきまして
岡野国務大臣
並びに
労働大臣
の
出席
を求めて質問をいたしました際に、附則第二十一項の
単純労務
に対する
特例法
を速かに制定すべきものであるにもかかわらず、これを今回除いて
地方公営企業法並び
に
労働関係法
を制定するということは片手落ちである。法を忠実に実施するものでないということを申しました
ところ
、
政府
は早い期間にできるだけ早くこれを実現するという
言明
をいたされております。この
言明
が一日も早く実現する、実施されることを要望いたしまして、
賛成
の意を表するものであります。
西郷吉之助
7
○
委員長
(
西郷吉之助
君) ほかに御
意見
ございませんか。御
意見
がなければ
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
8
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは御
異議
ないと認めまして、これより
採決
に入ります。 本
法案
について
採決
をいたします。本
法案
を原案通り可決することに御
賛成
の
諸君
の
挙手
をお願いいたします。 〔
賛成者挙手
〕
西郷吉之助
9
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
全会一致
と認めます。よ
つて
本
法案
は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四条によ
つて
あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において本
法案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を
報告
することとして御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
10
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは本
院規則
第七十二条によ
つて
、
委員長
が議院に提出する
報告書
につき多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、本
法案
を可とせられたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
石村
幸作
宮田
重文
高橋進太郎
原
虎一
中田
吉雄
館
哲二
岩沢
忠恭
吉川末次郎
西郷吉之助
11
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 御
署名
洩れはございませんか。……ないと認めます。ちよつと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
西郷吉之助
12
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
速記
を開始して下さい。 それでは引続きまして、先般
吉川委員
ほか五名が
京都
の
騒擾事件
について本院より派遣されましたので、その
報告
につきまして
吉川委員
より
只今
から聴取いたしたいと思います。
吉川
君。
吉川末次郎
13
○
吉川末次郎
君 去る五月一日の
我が国独立
直後の
メーデー
は、
全国
四百七十余箇所、
参加者
百四十余万人と推定されている
参加
の下に行われたのでありますが、不幸にして
東京
、
京都
その他におきまして
不祥事件
が発生いたしましたので、当
委員会
といたしましては
治安維持
の
見地
から、先に
東京事件
についての実態を
調査
し、その真相並びに原因を究明して来たのでありますが、今回更に
京都事件
を
調査
するために、去る五月十九日より四日間に亙りまして院議によ
つて現地
に派遣されまして、
自治体警察
及び
国家地方警察
並びに同
公安委員
、
検察当局
、法務府
特審局
、
メーデー主催者側
、市長及び
議会側
の
代表等関係者
に面接いたしまして、つぶさに
事件
の
実情
を聴取いたしましたので、それにつきまして
調査
の結果の
大要
を御
報告
申上げたいと思うのであります。この
事件
の
概貌等
につきましては、先に
国家地方警察本部
からその
大要
につきまして本
委員会
において
当局
から、
報告
がありまして、すでに
速記録
に掲載されておりますので、そうしたことは重複を避けますために申上げることを省略いたしたいと思うのであります。で、
調査
いたしました結果、我々が見ました
ところ
は、今申上げました
東京
における五月一日の、かの
メーデー
をきつかけといたしまする
宮城
前
広場
における
騒擾事件
はいろんな
方面
から
現下日本
の
政治
問題といたしまして極めて重大なる意義を持つものであると
考え
るのであります。それは、
ひとり治安警察行政
の
見地
よりのみならず、その
関連
いたしておりまする
ところ
は
現下
の
世界政治
における二大
勢力
の対立から派生しておりまする
ところ
の
一つ
の現象でありまして、而もそうした
騒擾事件
を惹起するに至りました
騒擾者
の
意図
というものは、
世界政治
におけるいわゆる反
共産主義勢力
或いは
西欧民主主義勢力
に対する
ところ
の彼らの挑戦的な
意図
を表白しておるばかりでなく、それとの
関連性
におきまして先に
日米両国
間に締結されましたる
日米安全保障条約
並びにソ連とその
衛星国
を除いての
連合国側
と締結されました
ところ
の
講和条約
に対する
ところ
の
反対
の
意思
をも包蔵し、特に
日米安全保障条約
に基く
ところ
の
米軍
の
日本
に駐留するということについての強烈なる反抗の
意思表示
を現わすものであるという、そうしたことで
政治
、
外交政策
上の
関連性
におきましての
一つ
の大きな
反対
的な
意思
の表白であるということであると共に、又それが
日本
の
社会
に対する
ところ
の全面的な、
革命
的な
意図
を包蔵して行われておるということであると
考え
るのであります。而もその
騒擾事件
は類例のないような市街戦的な外貌を呈しましたばかりでなく、そうした
騒擾
に直接的に、積極的に
参加
いたしました者の数よりいたしましても、警視総監の語る
ところ
によれば、即ち八千といい、
共産党
の
諸君
からはその数、十万に及ぶとまで言われておるのでありまして、そうした点からも、これは最近における極めて重視すべき内政、外政に
関連性
を持つた大きな
事件
であると
考え
られるのであります。さればにや、これとの
関連性
を多少持ちまして、
目下国会
において
審議
されつつある
ところ
の
破壊活動防止法案
或いは
労働法
の
改正法案等
との
関連性
をとらえまして、
政府当局
の
首班者
でありまする
吉田総理大臣
の談として、昨日の夕刊に伝えられている
ところ
によれば、当参議院のこれらの
法案
に対する
審議
の
状況
と照応して、
国会
を解散して総選挙をなす
ところ
の挙に出るというようなことをも言
つて
いることが、報道せられておるのであります。で、
破壊活動防止法案
、或いは
労働法
の
改正法案等
は、直接的にこの
メーデー事件
に
関連性
を直ちに持つものではありませんけれ
ども
、実質的には、何らかの
政治
的な
関係
が全然ないということも又言い得ないと思われるのであります。で、
東京
における
メーデー事件
というものが、そうした
見地
から極めて重大視すべきものであるばかりでなく、そのスケールにおいて比較するには余りに小さな
事件
であ
つたの
でありまするけれ
ども
、関西における
ところ
のそうした
左翼運動
の
中心
として、今日まで諸種の同様の
騒擾事件
を惹起して参りました
京都
においても、類をひとしくする
ところ
の
事件
が起りまして、以上申しましたその
重大性
に鑑みまして、
東京
の本
事件
を我々が精査いたしますると共に、又
地方
におけるその代表的な
事件
の
実情
と、その真因を究めることは、当
委員会
の職務の上からいたしましても、又我々が
日本
の
政治家
であるという
見地
からいたしましても、その
緊要性
を感じまして、特に私個人といたしましてもこれが
調査派遣
を要求いたしたような次第であります。それで先に申しましたごとく、その
概貌
につきましては、
速記録
に載
つて
おります
ところ
の
当局
の
報告
にこれを委ねまして、我々が調べました
書類
、談話その他のものは、
書類
だけでも相当
長文
であり、広汎に亙りますので、その
一節
をここに読上げまして、読上げましたものを通じて全体を
一つ
多少とも髣髴することができますることの一助にもなると思いまするので、読上げてみたいと思うのであります。それは五月の十日頃に
日本共産党
の
京都
府V、これは暗号でありますが、ビユーローという意味だそうであります。で、それは相当
長文
の文書を秘密のうちに発しておるのでありますが、その
一節
をここに読上げますというと、「今年の
メーデー
の第一の
特徴
は、
アメ帝
、
アメリカ帝国主義
のことだろうと思います。「
アメ帝
や
吉田
、これに連なる一切の
反動勢力
の必死の
分裂策
にもかかわらず、
下部労働者
の
実力
で
統一メーデー
を守り抜き、
府下
十万の
国民
的大
メーデー
を敢行したことである。昨年の
市電労働者
を
先頭
とする
越年闘争
以来の
労働者
の
高まり
、二・二三、三・二〇
闘争
に発揮された
労働者
、
農民
を主力とする
実力行動
が更に
破防法粉砕
の四・一二、一八ゼネストと発展し、特に
金属
(
日電
、
島津
、
寿輸送機
)
労働者
の
成長
と、
私鉄
(
奈良電
、
京福
)の瀕しい
闘争
は全
国民
を奮起させた。この偉大なる力はさすが
札付き悪質民
同
森川一派
さえもこの
統一行動
を妨げることができなかつた。かくして
京都
、宮津、
東西舞鶴
、
福知山
、
周山
、
宇治
七地区とも
統一メーデー
が実現した。特に
周山
における
メーデー
には
府職
」、府の
職員組合
と思います。「
教員
」、
教員組合
と思います。「国鉄、全逓、電産、
周山運輸
、
製材所等
、すべての経営が
参加
し、
農民
、
学生共闘
の
意図
で行われた。これは歴史始ま
つて
以来であり、
北桑
」、
北桑
というのは丹波の
北桑
田郡でありまして、
京都
府における北海道といわれておる辺鄙な所であります。「
北桑
の山深く住む敵に与えた
影響
は大きい。第二の
特徴
として言えることは、昨年の
メーデー
は平和を守る
メーデー
であつたが、今年の
メーデー
は
民族解放
の
メーデー
であつた。七万の
大衆
は
革命
を意識し、
アメ帝
の支配を
実力
ではね飛ばし、
吉田
を打倒する決意に燃えていた。殆んどのプラカードは
民族独立
、
国民政府
を作れ、
吉田打倒
、再
軍備反対
のスローガンが書かれていた。このことは新綱領が
国民
のものになりつつあることを示している。公然とデモンストレーシヨンを指導した我が党のトラツクには熱狂的であつたし、再刊された「アカ八タ」はまたたく間に売切れ、固定を申込みに来る
労働者
すらあつた。第三の
特徴
は、終戦後最大の尖鋭的な
戦闘的メーデー
であつたことである。
労働者
は至る所で
警官隊
の挑発と戦い、特に
祇園石段下
では五回に亙
つて警官隊
を追つぱらい、包囲し、
実力
で粉砕した。
丸山公園
でも
実力
で私服をやつつけ、応援に駆けつけた
武装警官隊
と対峙して戦つた。而もこれは組織されたものではなく
革命的大衆
の自然発生的な戦いであつた。このことは現在の情勢の厳しさと、
金属労働者
を
中心
とする全
京都
の
労働者
の
革命的高まり
と
成長
の現われである。職制の脅迫と戦い、
悪質分裂主義者
をはね飛ばし、
参加
し、
農民
は封建的な縛りをふりほどき、
学生
、
朝鮮人
は敵のおどかしを粉砕して
参加
した力である。
動員
も多く、戦闘的に
争つた労働者
は皆現在まで戦
つて
来た都、相互、
彌生等
の
自動車労組
、第一製薬、
日本新薬
を
中心
とする
化学労組
、高島屋、大丸を
先頭
にした
百貨店労組
、
奈良電
、
京阪バス
を
中心
とする
私鉄
、
中央染工
、
日本クロス
、
倉紡
、
京染労等
の
中小繊維工場労働者
、
日写
」、
日写
というのは
印刷会社
でありますか、
写真会社
でありますか、「
日写
を
中心
とした
印労連
」、これは
印刷労働組合連合会
だと思います。「全
官公系
では自労、
府職
、
教員
、
区職労組
が元気であつた。特に
金属労働者
は全体として戦闘的であり、
動員
も多かつた。
島津
、三谷、日新、
日電
、寿、
日本
輸送機、
山科精工
、
宮本電機等
に至る
社会民主主義者
の
影響
を受けた
労働者
までが非常に勇敢に戦つた。このことは
京都労働運動
の質が変革化され、
労働戦線
の
統一
の基礎が成熟しつつあることを証明している」、こういうことを先ず書いておるのであります。なお、それに付加えて、この
メーデー闘争
における
ところ
の
共産主義者
の
見地
からしての
欠陥
ということについても相当書いております。又更に「
メーデー
の成果をかちとり、
欠陥
の克服こそ我が党の
緊急任務
である」という見出しの下に、今後の
京都地方
における
共産党員
の
活動
を如何にすべきかということにつきまして、この
メーデー
に
関連
しても書いておるのでありますが、非常に
長文
に亙りますから、ここに口で
報告
いたしますことは省略いたしまして、若し必要がありましたならば、
委員長等
においてこの全文或いは
一節
を
速記録
の中へ留めて頂ければ結構だと思われるのであります。今申しましたことと、先に
国警本部
から
報告
いたしましたこととをつき混ぜてお
考え
下さいまするというと、大体五月一日
メーデー
当日における
京都
の
共産主義者
によ
つて
指導された
騒擾
のまあ外郭だけは
おぼろげ
ながら御了解願えるかと思うのであります。我々が
当局
から同
地方
におきまして聞きました
ところ
によりまするというと、当日
メーデー
に
参加
いたしました
ところ
の者は約二万と言い、或いは三万と言われておりますが、大体において二、三万見当であつたようでございます。併しその他の
宇治
、
周山
、
福知山等
の
府下
の諸
工業地帯
を含みます
ところ
の都市においての
動員人数
を加えまして、この
共産党
の書いております
ところ
は或いは七万と言い、或いは十万と言
つて
おりますが、
京都
市の
会場
に集まりました者は大体二、三万であつたようであります。而も初めは
御所
に
会場
を
予定
いたしてお
つたの
でありまするが、而も
御所
を
会場
に使うということにつきましては
京都
府の知事の蜷川君も、
労働部長
の
池上専君
と共にこれを肯定する
態度
をと
つたの
でありますが、
御所
の
管理者
でありまする
ところ
の
厚生省
でありますか、宮内庁でありますか、どちらでありますか、これには
厚生省
という言葉が書いてありますが、許可する
ところ
とならなか
つたの
で、
会場
が二条
離宮
前に移されたのであります。それは丁度
東京
におきまして
宮城
前
広場
を
予定
いたしておりましたのが、それが拒否されまして
明治神宮外苑
に変えられたということを以て、又
当局
に対する
ところ
の反感を激成する
一つ
の戦略に利用いたしましたことは、
京都地方
の
メーデー
における
会場
の変更問題につきましても又同様なものが窺われたのであります。
国警本部
からの
報告
にもありましたように、
東京
のそれと比べまして規模も極めて小さいのでありまするけれ
ども
、併しながら特に違
つて
おると私の感じましたことは、
東京
における
メーデー
の
騒擾事件
は
総評等
を
中心
といたしまして、
メーデー
の
大会等
が行われましたあとで、
宮城
前に集まりましたその
参加者
の一部の者だけが別個にああした
騒擾事件
を起したようでありまするが、
京都
におきましては二条
離宮
前に集まりました
ところ
の
メーデー参加者
の全部が
大会終了
後
示威行列
をして練り歩きまして、そうしてその途中におきまして、裁判所前、或いは
四条大橋
の際の
交番所
の
破壊
であるとか、或いは市役所の入口の
破壊
であるとか、或いは
祇園
の
石段下
、円山公園その他の所において
暴動
的な
行動
に移りましたので、そうした
暴動
を行いました
ところ
の者は、その数は聞き及びました
ところ
では二、三千くらいであつたようであります。
参加者
全体が仮に三万といたしまするというと、その約一割くらいの者が
暴動
をいたしたのでありますが、爾余の者はそうした積極的な、
暴動
的な行為はいたしておりませんけれ
ども
、集団的にはむしろ傍観的な
態度
をとりつつ同一の
示威行列
をして行進していたように大体聞き及んだのであります。このことが
相違点
でありまするが、又
考え方
によりましては私には極めて重視すべきことではないかと思われるのであります。で、
考え方
によりましていろんな
方面
からの
重要性
が
考え
られると思うのでありますが、このような問題は各派の立場から自ら見方も異ると思いますので、
現地
に参りました他の
委員
の方々からも御
意見等
をお述べ願いたいと存じます。なお詳細に亙る
報告書
を用意してありますが、これは
速記録
に掲載することをお許し願いたいのであります。 以上を以ちまして私の
報告
を終りたいと存じます。
西郷吉之助
14
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それではこの
程度
で午前は休憩いたします。 午後零時二十五分休憩
—————
・
—————
午後二時十五分
開会
西郷吉之助
15
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
委員会
を午前に引続きまして
開会
いたします。 これより
道路交通取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
前回
に引続いて御
質疑
をお願いいたします。
原虎一
16
○
原虎一
君
当局
にお尋ねするのですが、第七条の二項の一号から五号、即ち
故障車
を
運転
した場合とか、或いは無
免許
、酒に酔
つて
運転
した場合、或いは
速度制限
の
違反
、その他五項目あるのですが、この
違反
を第二十八条で三ヶ月以下の
懲役
又は五千円以下の
罰金
にしておりますが、これは当然その情状によ
つて
は
科料程度
で済ますべきものだと思うのですが、それが
懲役
又は
罰金
に処することにな
つて
おるのでありますが、この点について重大なる事由がありますれば御説明を願いたいと思います。
柏村信雄
17
○
政府委員
(
柏村信雄
君)
只今
このお尋ねでございますが、第七条はいわゆる
無謀操縦
についての
規定
でございます。その次の第八条が
無謀操縦
に至らない
程度
の不当な
操縦
についての
規定
をいたしておるわけでございます。
只今
御
指摘
のように第七条の
違反
につきましては第二十八条を以ちまして二ヶ月以下の
懲役
又は五千円以下の
罰金
に処する旨を
規定
し、第八条の
違反
につきましては第二十九条の
規定
を以ちまして三千円以下の
罰金
又は
科料
に処する旨を
規定
いたしておるわけでございます。この第七条に申しまする
無謀操縦
は、
只今
お読上げになりましたように、構造、装置に重大な
故障
があるというようなものであ
つて
、安全に
操縦
できないということがはつきりしておる車を
操縦
すること、又
運転
の資格を持たないで
運転
する、それから酩酊して
運転
をするというような、
操縦者
としては最も注意しなければならない又心掛けなければならないことを強いて犯したという者についての
罰則
でありますので、これを
只今
の二十八条の
規定
によりまする
懲役
、
罰金
のほかに
科料
の
制度
を認めますることは、さなきだに
交通違反事項
の相当多数に上り、
交通事故
の累増をいたしておりまする現在において、私
ども
としましては当を得ないものであるというふうに
考え
ておるわけでございます。尤もこの
無謀操縦
に至らない
程度
のものにつきましては第三十条の
規定
によりまして軽い
罰則
を
規定
いたしておりますのでありまして、やはり
交通事故
の
防止
という
大局的見地
に立ちますると、こうした
違反事項
についても段階を設けまして、
処罰
についての区別をいたしておくということが必要ではないかと
考え
るのであります。なお実際上の
取扱
といたしまして、情状あるにかかわらず、何でもかんでもこれを
送致
し、
処罰
をするというような
考え
ではなく、十分に
警告措置等
をとるようなことにいたしておるわけでございまして、例えば
昭和
二十五年中におきまする
交通軌道巡邏隊
によりまする
交通取締
の
処置
でありまして、
只今
御
指摘
の七条八条に限りませんのでございますが、
検挙件数
の総数が二十一万九千、このうち
送致
をいたしておりますものが一万三千三百三十六件。従いまして
検挙
に対する
送致
の
比率
は六%と相成
つて
おるのであります。なおこのほかに
行政
的な
処置
といたしまして
警告書
、
免許証
に対する記入、
違反カード
の交付というような
措置
も含めまして、
送致件数
と合せて約四万九千件に上
つて
おるわけでございますが、この
処置
の全体の率が
検挙
に対しまして二二%ということにな
つて
おります。従いまして二二%の
処置
のうち六%が
送致件数
ということにな
つて
おるような
状況
でございます。私
ども
といたしましては機械の整備とか、或いは
操縦
に対する確実な技術を持ち、適性を備えている者によ
つて
安全な
操縦
が行われることを念願いたしておるのでありまして、強いて
処罰
を厳にするという
意図
は毛頭ございませんが、現在
程度
の
処罰
の
規定
はこれを存続することが必要であろうというふうに
考え
ておるようなわけでございます。
原虎一
18
○
原虎一
君 実際の問題として検討して行かなければいけないので、例えば第七条の第二項一号で、
故障車
、安全に
操縦
できない車馬又は
軌道車
には乗
つて
いないはずですから、途中で壊れたというものに対する認定ですね、そういう点から何らか多少小さい
事故
のときには七条の二項第一号の注意が足りなかつたということでやられる場合もあるかと思うのです。そういたしますと、我々が数字的に
事故
の
比率
を知りたいとすれば七条
違反
の
検挙数
が、例えば最近の二十六年においてどれだけあ
つて
どういう刑罰に触れたかということが七条
違反
の問題では必要じやないかと思います。
全国
の八条
違反
も含めた
検挙数
二十数万に対する何%ということよりかです。従いまして
警視庁管下
における八条
違反
と七条
違反
の一ヵ年の統計が出たものがありますれば、それを頂いて判断して行くべきじやないかと、こう思うのです。もう
一つ
その資料をできるだけ早く頂きたいと申しますのは、
委員長
の
審議予定
といたしましてもこの
法案
を一両日中に上げたいという御方針でありますから、我々も早くやりたいと思います。それから問題は八条のほうは
罰金
と
科料
ということにな
つて
おります。七条のほうに
科料
を入れる、
科料
に処すということにするために
違反件数
が殖えるような
心理的影響
を与えるという何か立証されるべきものができておりますれば、お聞かせ願いたいと思うのであります。
柏村信雄
19
○
政府委員
(
柏村信雄
君)
只今
御要求になりました資料はできるだけ速かにお手許に差上げたいと存じます。 次に第二十八条の
罰則
に
科料
を加えることによ
つて
違反件数
が殖えるようなことについての立証上の資料があるかというお尋ねでございますが、そこまで具体的なものは持合わせておりませんが、やはり
罰則
の緩和ということが心理的に取締の緩和というような印象を受けることは自然であろうと思いますのでこの点については先に申しました通りの
意見
を持
つて
おるような次第であります。
原虎一
20
○
原虎一
君 こういう問題は、議論と申しまするよりか的確な資料に基いて判断を下すのが妥当だと思いますので、一応取急いで
警視庁管下
における先ほど申しました七条、八条の
違反件数
とその
違反
行為の種類等の統計を頂いた上で、なお検討したいと思いますから、これは
委員長
にお願いして
審議
の期間を許しますならば
運転
手の代表的な者を一応参考までにお呼び願
つて
、そのほうの
意見
もお聞き願つた上で御決定をして頂きますればよろしいかと思います。私の質問はこれで打切ります。
西郷吉之助
21
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
只今
の原
委員
の御
意見
御尤もだと思いますから、いずれ今の会期は多少は延びると思いますので、皆様がその御
意見
であればさように取計らいますが、如何いたしますか。岡本さん、分ちよつとおられなか
つたの
で申上げますが、原
委員
より
道路交通取締法
の今の第七条
違反
の
罰則
に
科料
を加えるかどうかということ、それについていわゆる
運転
手その他の直接
参考人
を呼んで
意見
を聞けば、一方的でないから非常に明瞭になるという御
意見
なのですが、そうすれば来週に持越して日をきめて、そういう人を呼びまして……。
岩木哲夫
22
○岩木哲夫君 大変私は遅れて失礼いたしましたが、今原さんのおつしやるのは
運転
手の
罰金
刑は次第によ
つて
は苛酷過ぎるものもあるから
科料
制度
も併用し得るような方法にや
つて
もらいたいという多数の
意見
があつたと思うのでありますが、それについてのお話でございましたか。……ああそうですが、私も同感でございまして、それは配慮されるべきだと思いますので同感の意を表します。
高橋進太郎
23
○
高橋進太郎
君 私はこれは大体我々の常識と申しますか、交通
関係
の普通の規則をや
つて
みて、この
程度
のものは府県の条例等においてもすでに決定されておる問題でありますので、わざわざ呼ぶ必要がない。むしろその衝に当られる
当局
より詳細お聞きになればそれで足りるのではないかと、こう思います。
西郷吉之助
24
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 今高橋さんからもこれについての御発言がございましたが、これは
政府委員
のほうにもちよつと私から尋ねますが、あなたのほうの、例えば交通
関係
の人ですね、そういうふうなかたに出て頂いてもう少し詳細に説明を伺えませんか。交通
関係
を専門にや
つて
いられるかたが警視庁から来ておられますか。
柏村信雄
25
○
政府委員
(
柏村信雄
君) 今申上げた資料は、これは警視庁からすぐ取寄せます。その他技術的な点につきましては説明をいたしてあれして頂きますればよろしいと思います。
西郷吉之助
26
○
委員長
(
西郷吉之助
君) どういたしますか、今の点を
当局
からも、交通
関係
の人が来ておるそうですから、それからも
意見
を聞きまして……。
岡本愛祐
27
○岡本
愛祐
君 私もこの
罰則
で、七条について
科料
制を設けるということですが、それは
賛成
ですね。だからもうそういう
参考人
を呼んで聞くという、それほどのこともないじやないですか。
西郷吉之助
28
○
委員長
(
西郷吉之助
君) そうしてそれを加えますか。
岡本愛祐
29
○岡本
愛祐
君 加えるようにしたらどうですか。
岩木哲夫
30
○岩木哲夫君 更に今日会期が迫
つて
おるときに、これはもうやはり
罰金
にことごとく行くというやつじやない、ほんの右廻り左廻りがずれたとか、信号が赤だつたとかいうような僅かな場合まで
罰金
刑よりはやはり
科料
というようなことを……、ことごとく私は
科料
にせいというのじやないのであ
つて
、まあそういうことも併用し得る途を開くということは、もうそれは修正したら如何ですか。
柏村信雄
31
○
政府委員
(
柏村信雄
君) 先ほど原
委員
の御質問に対してお答えいたしたのでありますが、第七条の
規定
はいわゆる
無謀操縦
に対する
規定
でございまして、構造装置等に重大な
故障
があるというようなことで安全に
操縦
することができない車を
操縦
した者とか、
免許証
を持たないで
運転
した者とか、泥酔して
運転
した者とか、そういうふうな
交通事故
を極めて惹起しやすい、いわば悪質なる
運転
に対する
規定
でございまして、
只今
お話のありましたような軽微なものについては第八条によりまして別個の
規定
をいたしておるわけでございます。従いまして
罰則
におきましても第七条については
懲役
又は
罰金
ということにして、第八条については
罰金
又は
科料
というふうに区別をいたしておるわけなんでございまして、その点を
一つ
御了承の上御検討を願いたいと思います。
西郷吉之助
32
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
西郷吉之助
33
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
速記
を始めて。
岡本愛祐
34
○岡本
愛祐
君 私も二、三点お尋ねしたいのですが、この「第二条第六項を次のように改める」とあ
つて
、「
軌道車
とは、道路において、軌条又は架線により
運転
する車をいい」と、こう書いてあるのですが、これじやおかしいのじやありませんか。軌条がなくて架線だけのものは無軌条電車でしよう。だから「軌条及び架線により
運転
する」と言わなきやおかしいのじやないのですか。その架線は要らないかも知らんが、軌条だけでいいかも知れんけれ
ども
、架線だけのやつは無軌条になるのだから、これじや不正確じやないのですか。「軌条又は架線により」と言うのは「又は」ですから、軌条だけのものと、それから架線だけのものと、それから「及び」で読んで軌条及び架線のものと三つあるわけですね。だから「
軌道車
とは、道路において、軌条又は軌乗及び架線により」と、こう来るのじやないのですか。何か理由がありますか、「軌条又は架線により」と言うのは。繰返すけれ
ども
「又は」ですから、軌条だけによ
つて
運転
するものも
軌道車
、架線によ
つて
運転
するものも
軌道車
、軌条及び架線によ
つて
運転
するものも
軌道車
、こう読んでいいわけですね。すると架線だけのものはここに取除けてあるように、無軌条電車になるわけだから、書き方が不正確になると思う。
柏村信雄
35
○
政府委員
(
柏村信雄
君)
只今
のお尋ねでございますが、軌条のみによ
つて
運転
するものでもよろしい。それから架線のみによ
つて
運転
するものでもよろしいわけでございまして、これがいわゆる無軌条電車になるわけでございます。
岡本愛祐
36
○岡本
愛祐
君 そうすると、
軌道車
であるものと無軌条電車との
関係
はどうなりますか。
柏村信雄
37
○
政府委員
(
柏村信雄
君) 無軌条電車はこの
軌道車
に含まれることになる。
岡本愛祐
38
○岡本
愛祐
君 ああ、そうですか。それじやもう一度承わりますが、
軌道車
の中において架線のみによ
つて
運転
するものを無軌条電車と言うと、こういうわけですね。間違いありませんね。
柏村信雄
39
○
政府委員
(
柏村信雄
君) ええ。
岡本愛祐
40
○岡本
愛祐
君 それじやわかりました。次に第十五条について承わりたいのですが、十五条は踏切におきまして「車馬は、鉄道又は軌道の踏切を通過しようとするときは、安全かどうかを確認するため、一時停車しなければならない。」、という
規定
なんです。それでここに車馬だけしかないのですが、そのほかやはり通行の人も通過しようとするときに安全かどうか確認するために一時停るということを明確にしてもらつたならば、
事故
者が非常に少くなるだろうという陳情があるのです。これは
私鉄
経営者協会からの陳情でありますが、それに対する
当局
の
考え方
をお述べ願いたい。
柏村信雄
41
○
政府委員
(
柏村信雄
君) 十五条の車馬のほかに人も一時停らなければならないという趣旨の
規定
をしてはどうかというお尋ねでございますが、勿論人につきましてもそれだけの注意を促すということは必要でありまするし、事実自分の生命身体についての注意をする者でありますれば当然にそういう注意を怠らないことであろうと思うのでありますが、
只今
お述べになりました点はできるだけ一般の指導、交通道徳の普及という点においてこれを励行するように仕向けて行くのが適当ではないだろうかというふうに
考え
るのであります。勿論、人をここに加えた際にこれについての
罰則
という
ところ
まで行くのは行過ぎだというお
考え
かとも存じまするが、人について
罰則
を設けてまでそれを強制するということは如何かと存じまするし、そうでない場合におきましては事実上道徳
規定
になるというわけでございまして、これは事実上の指導で参るのが適当ではないかというふうに
考え
ておるのであります。なお
只今
お話のように、
私鉄
の側からそういう要望があるというお話でございますが、これは
私鉄
のかたがたのお
考え
がどこにあるかは存じませんが、場合によ
つて
はこの轢かれたほうの人に責任が転嫁される、停まつたならば轢かれなかつたであろう。従
つて
轢かれた以上停まらないという
一つ
の
法律
違反
の行為があり、過失に基くものであるというようなことになりまして、勿論そういうことはその人の損害賠償請求とか何かに若干の
影響
があるかどうか。そういうことは私
ども
の特に
意見
を申上げる筋合いではございませんが、そうした面で主張されるとすればこれはやはり問題なのではないかというふうに
考え
るのでありまして、やはり人につきましては
法律
によ
つて
これを強制するという
態度
をとらずに、十分御趣旨の点は一般の指導によりましてこれを励行せしめるようにして参つたらよいのではないかと、こう
考え
ておる次第であります。
岡本愛祐
42
○岡本
愛祐
君 この
道路交通取締法
令というものは、まあ道徳に待たなければならん点も大分含んでおるのですね。勿論その踏切において人が通過するときに一々立停ま
つて
大丈夫なことを見極めて通る。そういうようなことに
違反
した場合に罰を設けるのは私
ども
行過ぎだと思うのですが、今までの
道路交通取締法
の中に道徳的
規定
は全然含んでいないんだということなら一貫するんですが、必ずしもそうでない、而も
事故
は相当通行者にあるようです。だからその
事故
の責任を通行者に転嫁をして、
私鉄
又は国鉄が損害賠償を免れるためというふうな悪意があるならば非常に
考え
ものですが、こういう
規定
を設けることによ
つて
、そういう
事故
が少しでも少くなれば、それに越したことはないのである。どういうふうにしてそれを転嫁……挙証責任なるものはどういうふうになります。そういう
規定
を入れるか入れないかによ
つて
、死んだのはわかりませんが、怪我したときに、その人が踏切を通過するときに一時止ま
つて
安全を確かめて、そして通過するというような
規定
を入れることによ
つて
、そのときの挙証責任がその人にあるようになりますかしら……。
柏村信雄
43
○
政府委員
(
柏村信雄
君) 私もそこまでははつきりと申上げるだけの知識を持合せませんが、
法律
にまで書かれておるということでありますると、これは少くとも轢かれる
状況
というものは
法律
違反
、
法律
に反しておるということでなければ轢かれるような
状況
にならなかつたであろうという推定は当然付き得るのではないかというふうに
考え
ます。
岡本愛祐
44
○岡本
愛祐
君 じや、この問題は明日まで調べて、そういうことを入れれば挙証責任が人のほうにあるようになるかどうか、つまり車のほうは無罪ですね。そういう
規定
があることによ
つて
挙証責任が、
事故
を起したその車のほうにあるか、或いは
私鉄
とか国鉄のほうにあるか、それを調べて頂けばわかりますからね。それから次に移りまして、今度の
改正
には勿論出ておりませんが、右側通行、左側通行、この前
道路交通取締法
を制定するときに対面交通ということをしきりに言われて、そして暴く人は右側通行にな
つたの
ですが、そのときも左側通行でいいじやないか、何も改める必要はないじやないかという議論が当
委員会
に随分あつた。そこで数年間右側通行でや
つて
来たのですが、私
ども
の見ている範囲内においてはなかなか右側通行は困難である。非常な広い道では右側通行をやろうと思えばやれますけれ
ども
、
日本
の道は狭いのが多い。そこで右側通行をやろうとすれば非常に困難だ。それで今に至るまで右側通行がなかなかできない。而も模範道路なんというのを作
つて
おりまして、朝夕右側通行、右側通行とい
つて
奨励しておる所でも、警察官がいなければ皆左側通行にな
つて
しまうというような
状況
である。こういうような
状況
は
政府当局
はよく御存じだと思いますが、その原因は長い間の我が国の慣習と、それから鉄道の構内におきましてはもう左側が多いのですね。これは鉄道が左側通行だから、従
つて
左側に自然になるだろうと思うのです。そういうような
関係
でなかなか右側通行は励行できない。これに対してこのまま右側通行でや
つて
行
つて
交通の整理が完全にそういう右側通行でや
つて
行けるかどうか。その見解をはつきり聞かして頂きたいと思います。
柏村信雄
45
○
政府委員
(
柏村信雄
君)
只今
左側通行、右側通行の問題についてのお尋ねでございますが、御承知のように現在の
制度
は
昭和
二十四年の十一月から実施いたしておるわけでございます。その以前におきましては車馬も歩行者も同様に左側を通行しておりましたのでございますが、諸外国の事例等に鑑みましても、車馬と歩行者が対面にな
つて
交通する、いわゆる対面交通の
制度
が交通上合理的な
制度
であるということを感じまして、この
制度
をとつたわけでございますが、その際車馬を右側にし、歩行者を左側に、従来通り左側にしておきますということにつきましては、施設経費の面において莫大なものを要するという点から、習慣を是正するということによ
つて
、歩行者をして右を歩かせるということにすれば、施設経費の面においての負担を省き、なお且つ理想的な対面交通の実を上げ得るに至るという
見地
から、現在の
制度
をとつたわけでございます。
只今
お話のように、左側交通が長年の慣習でございますので、これを全面的に右側に改めますることにつきましては相当の困難が予想され、現在においても
只今
御
指摘
のように十分の成果を挙げていないことは甚だ遺憾に存じておるわけでございますが、併しながら小学校、中学校等の児童のごとく左側通行の長い習慣を持たない者は比較的容易に右側通行の実践者になり得るわけでございますし、そういう数は率の上におきましても非常に成績が上
つて
おるように見受けられるのであります。この点は何と申しましても長い習慣でございますので、一挙に全体的にこれを是正するということは相当の困難は伴うと存じますが、我々といたしましては二年有半の実績を見まして今後ともこれを持続し、十分に指導して参りまするならば近く対面交通の実績が上
つて
参るものというふうに
考え
ておるわけでございます。本年の四月におきまする
全国
の交通安全旬間におきましても特にこの対面交通の励行と、踏切における
事故
防止
というものを二大目標にして宣伝指導に努めたような次第でございまして、絶えざる努力によ
つて
対面交通の実を上げて参りたいというふうに
考え
ているわけでございます。
岡本愛祐
46
○岡本
愛祐
君
政府
が御努力にな
つて
おる点は承知いたしておりますが、この右側通行に限
つて
なかなか実効が上らないというのは
実情
だろうと思うのです。それで右側通行にしてから左側通行の場合よりか
事故
が減つたかどうか、それは車の多い少いによりますが、そういう調べができておりますか。それから欧米の例を引かれますが、殊にアメリカは道が広いのです。道が広い所は右側通行も可能なんです。
ところ
が道が
日本
では狭いものですからそこに車馬と人と一緒に対面交通をするということはなかなか困難です。もうどぶ板の上でも歩かなければ右側は歩けない。そういうような所が多いのでありまして、それで自然に左側にな
つて
しまう。そういう
状況
であ
つて
、安全旬間な
ども
や
つて
いらつしやいますが安全旬間をや
つて
いらつしやるときでも、警官がいなければ左側通行にな
つて
しまう。まして安全旬間でない場合は左側通行で堂々と車馬と人と通る。この道路において公然とや
つて
おるのでありまして、我々だけが右側をやろうとい
つて
もなかなかできない。統計がありましたら御披露を願いたい。
柏村信雄
47
○
政府委員
(
柏村信雄
君)
交通事故
の数字でございますが、これは遺憾ながら逐年増加をいたしておるわけでございます。勿論自動車台数も飛躍的に殖えまして、それに終戦後における人口の増加というようなことも加わりまして、交通量が非常に殖えておるということのための
事故
増加ということになると思うのでありますが、二十四年度におきまする
事故
件数が二万五千百十三、それから二十五年度におきまして三万三千二百十二、二十六年度が四万一千四百二十三、この増加率をと
つて
見ますると、三十三年から二十四年に対する増加率が一七・七%、二十四年から二十五年におきまする増加率が三二・三%、二十五年から二十六年におきまする増加率が二四・七%ということにな
つて
おるわけであります。次に自動車の増加
状況
でございますが、二十四年度におきまする自動車数が三十一万二千八台、それから二十五年度が三十八万七千五百四十四台、二十六年度におきまする自動車数が五十万二千八百三台こういうことにな
つて
おりまして、二十三年度に対しまする二十四年度の増加率が二三・九%、それから二十四年度に対しまする二十五年度の増加率が二四・二%、それから二十五年に対する二十六年が二九・七%ということにな
つて
おるわけでございます。これは勿論自動車の
全国
的な調べでございますので、これを以て一概にどうこうということは申上げられませんが、対面交通に直接
関係
のあるものといたしましては、左側通行に起因する
事故
が四九%という数字にな
つて
おるわけであります。これは対面交通を守らないで起した
事故
でございます。右側通行が従たる原因若しくは間接の原因とな
つて
発生した
事故
もあるかと存じますが、統計面にちよつとこれを求めることは無理でありまして、現在まで特に目立つた例はないように存ずるのであります。
岡本愛祐
48
○岡本
愛祐
君 今その左側通行によ
つて
起された
事故
が四九%といわれるのは、すべての
事故
の中の四九%ですか。
柏村信雄
49
○
政府委員
(
柏村信雄
君) これは対面交通をいたしておりまする
ところ
における歩行者の
事故
でございます。
岡本愛祐
50
○岡本
愛祐
君 ちよつとこれはあいまいなんですが、つまり対面交通が原則であるけれ
ども
、対面交通ができにくいというので、左側通行をやると、まあこういうことになるだろうと思うのですね。そこでその
事故
が起る。それがその何の四九%かわかりませんが、ともかく非常なこれは実態だと私は思うのです
交通事故
の……。だからこれは右側交通は非常に危ないのだ、守れないということから、又守
つて
お
つて
も危ないんです、ほんとを言うと。だからもつと
根本
的に
政府
は
考え
たほうがいいのじやないかと思うのですがね、ちよつと申上げます。
柏村信雄
51
○
政府委員
(
柏村信雄
君) 先ほどから対面交通が
日本
の道路においては技術上しにくいというお話でございますが、歩道のある所についての問題ではなくて、歩道のない所の問題といたしましては、右側が励行されるということになれば、決して左側通行で対面交通でない場合よりも
事故
が多くなる、或いは歩きにくいという問題は技術的に起らないだろうというふうに
考え
るのであります。
岡本愛祐
52
○岡本
愛祐
君 どうも私の言うことがおわかりにならんと思うのだが、つまり
日本
の長い習慣とそれから鉄道構内なんかにおける殆んど左側通行である事実と、そういうことから右側通行というものは
日本
人としてなかなかやりにくい。それに加えて
日本
では道が狭い。で、対面交通即ち右側通行、人が右側を歩こうと思えば衝突しなければならんという
ところ
が多い。だから止むを得ず左側に行くというのが現況なんです。殊に少し繁華な
ところ
がそうなるのです。そこでいろいろな車のほうがそのつもりで来ないし、それで
事故
が起きるということが多いんじやないかと、それを
指摘
しているのであ
つて
、まあ今すぐこれは左側に直すという意味ではありません。もつと本気にな
つて
この
調査
をせられて
根本
的な対策を立てる時期が来ておるのじやないかと、こういうことを申しておるのです。
岩木哲夫
53
○岩木哲夫君 私もこの問題は前から参議院が取上げてみてもよい問題ではないかと思
つて
お
つたの
ですが、とにかくこうして人口は殖える、自動車は戦前より何倍にな
つて
いるか、とにかくすばらしい状態であ
つて
、今もう道路拡張もできず、市区
改正
も貧弱な自治体財政や
国民
負担の状態ではやれないというようなことから見て、
国民
多年の習性等から見てこれを検討しますと、この左側通行というものは
一つ
抜本的に考慮すべき問題であると思われるので、この際参議院の
地方
行政
委員会
がこれを取上げて、合い間合い間に公聴会でも開いてやはりこれは検討すべきじやないか。公聴会を
一つ
これはや
つて
みたらいいじやないか知らんと思うのですが、どうでしようか。
岡本愛祐
54
○岡本
愛祐
君 岩木君のお説に
賛成
、公聴会をやりましよう。
岩木哲夫
55
○岩木哲夫君 これは公聴会を息の詰るように急いでやらないでもいいが、
予定
日程によ
つて
一日ぐらいのものはや
つて
もいいと思うのですが。
西郷吉之助
56
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それではお諮りいたします。
只今
岩木
委員
並びに岡本
委員
より
只今
この
法案
のうちの左側通行並びに右側通行と言いますか、この問題について公聴会を開いてはというお話がございましたが、これに対しまして御
意見
を承わります。……それではこれにつきまして公聴会を開くことに決定いたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
57
○岡本
愛祐
君 この問題は角立つたものでなくても
参考人
を呼ぶという
程度
でもいいかも知れませんよ。どうでしようか。今の交通量では行当るのですよ。そのために道路の狭い所での対面交通というやつはいいのかどうか。そう自由党の面目にはかかわらんよ、これは。この問題は実はこの
法律
を作るときに非常に問題にな
つたの
ですよ。これと今ここに
改正
が出ているが、この交叉点を迂回しないで直近を回つたほうがいいんじやないか。これはもう
社会
党の三木さんが非常に主張されたのです、今副議長をしている三木さんが。我々も
賛成
でそれはそのほうがいいじやないかということを言
つたの
ですが、まあ
政府
の原案通り早く通してくれということで通した。
ところ
がこの交叉点の直近を近回りするやつは、これはこういう
改正
が出て来た。もう
一つ
の右側通行もやはりできない。だから今おつしやるように公聴会でもなお結構ですが、公聴会又は
参考人
を呼ぶという
程度
でどうでしようか。
西郷吉之助
58
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
只今
の点は、来週中に適当な日を選びまして午前中でも半日つぶしまして
参考人
を呼ぶことにいたして御
異議
ありませんか。
岩木哲夫
59
○岩木哲夫君
異議
ありますけれ
ども
……。
西郷吉之助
60
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは大体
参考人
程度
にしなさつたようでございますから、
参考人
を呼ぶことにいたします。
岩木哲夫
61
○岩木哲夫君 公告して各界からもいろいろ
関係
方面
も……。
西郷吉之助
62
○
委員長
(
西郷吉之助
君) まあ
一つ
手続その他の点はお任せを願いたいと存じます。 それではその他につきまして御
質疑
のおありのかたはお願いいたします。
柏村信雄
63
○
政府委員
(
柏村信雄
君) 先ほど歩行者の
事故
の四九%と申上げましたが、これは誤まりでございまして訂正さして頂きたいと存じます。
事故
の原因としまして左側通行、信号無視、車道通行、歩道外横断それから斜横断、車の直前直後横断、踏切の不注意、路上の遊戯とか酩酊、徘徊、心身
欠陥
、その他というふうにいろいろ事項が挙げてございまして、そのうち最も多いのが車の直前直後の横断、これが千七百三十二件にな
つて
おります。歩行者の
事故
が全体で三千九百八十件のうち千七百三十二件が車の直前直後の横断でございまして、次に多いのが車道の通行と踏切の不注意、踏切の不注意のほうがちよつと多うございます。踏切の不注意が四百三十、車道の通行が三百六十人、酩酊、徘徊、が二百八十五、それから斜横断が二百十九、で、その次に左側通行による百九十四という歩行者の
事故
があるようなわけであります。なお附加えて申上げておきますが、宮崎県におきましては対面交通の導守率が八〇%という成績を挙げておるわけでございますが、この宮崎県におきましてはむしろ今年度において
交通事故
の発生が前年よりも減少している。
全国
的に増加しておるにかかわらず宮崎県において減少しておるというような
実情
もありますので、御参考までに申上げておきます。
西郷吉之助
64
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 他に御
質疑
ございませんか。
岩木哲夫
65
○岩木哲夫君 今日はこれを上げるのですか、上げないのですか。
西郷吉之助
66
○
委員長
(
西郷吉之助
君) この問題は岩木さんからも先ほどの
参考人
を呼べということがございますから、今日は上げるようなことにはなりません。
岡本愛祐
67
○岡本
愛祐
君 明日この
道路交通取締法
の一部を
改正
する
法律案
を又
審議
する御
予定
のようですが、今のような問題がありますから、別のものをやられたほうがいいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
68
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 今の岡本君の御
意見
通り
参考人
を呼ぶということにいたしましたから、この
予定
は変更いたします。 それではなおこの点以外について御
質疑
がございませんか。なければお諮りいたしますけれ
ども
、明日は
道路交通取締法
の
予定
でございましたが、
参考人
等を呼ぶ
関係
もありますから、そうすると一応明日の午前中にでも
地方
税の衆議院修正案の説明でも求めますか。
岩木哲夫
69
○岩木哲夫君 私かねて
委員長
にお願い申上げておるのは、
地方
税もいいかも知らんけれ
ども
、かねて建築基準法で府県から市町村に委譲すべき
行政
事務を未だに府県が渋
つて
渡さないということから
全国
各府県に摩擦が起
つて
来る。非常に急いでおるような
地方
もあるらしいので、この際建設大臣及び自治庁の大臣、当時の建設次官である
岩沢
参議院議員を証人に喚問してこれが解決を図らんと欲しておるわけですが、お諮りを願いたい。
西郷吉之助
70
○
委員長
(
西郷吉之助
君) そうすると岩木さん、この間承わりました建設大臣と自治庁の大臣……。
岩木哲夫
71
○岩木哲夫君 それから当時の
岩沢
次官、併しこれは来週でもいいのです。
西郷吉之助
72
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは今の岩木さんのは適当な機会にいたしますが、明日は
地方
税法の説明を聞くか、
地方制度調査会
設置
法案
、これはまだ聞いておりませんが、これをしますか、どういたしましようか。
岡本愛祐
73
○岡本
愛祐
君 私の
意見
としては、今
委員長
が御発言なすつたように
地方
税法の修正が衆議院からもう廻
つて
おるのですし、又今陳情も多く来ておりますから、ここで早く説明を聞いたほうがいいと思います。
西郷吉之助
74
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは明日は午前十時から
地方
税法の衆議院の修正案の
内容
につきまして野村專太郎君が説明するそうですから、その説明を聴取いたします。 それでは本日は御
質疑
がなければこの
程度
にいたしまして、これにて散会いたします。 午後三時十九分散会