○
説明員(
柴田達夫君)
お答えいたします。
只今の
お話便宜二番目から
お答えいたします。先ほど
岩木さんの御
質問に
お答えいたしましたように、一応
国家地方警察の職員だけを対象といたしておりますが、その際詳しく申上げることを落したのでありますが、
国家非常事態の場合等におきまして、
町村警察の吏員が出動したという場合は、
自治体警察の職員も先ほどの
賞恤制度の中に国から費用、が出せるようにいたしております。なお
国家非常事態ばかりでありませんで、
警察法の中で
国家地方警察の要求によ
つて、
自治体警察が
国家地方警察に応援をいたしましたり、或いは他の
自治体警察を応援いたします場合もございます。つまり国の要求というものに基いて出ました場合は、
自治体警察の職員も先ほど申上げました賞恤の対象にいたすようにしております。そこで第一の御
質問の点になるわけでございますが、現在も
自治体警察の経費というものを、
自治体が支弁するという鉄則的な建前からいたしまして、
自治体警察の吏員に対しまして、国がそのような
補償をいたしますのは、今申しましたような何らかの意味において、国の要求とか、国の統制下に入るというような、国の息がかか
つておる限度にとどめざるを得ない形にな
つておりますので、その限度にとどめまして、制度をきめまして、大体
自治体警察側において、できる限りこの
趣旨に準じて
措置をと
つて頂くように
連絡もし、お願いもいたしております。実際問題としてに小さい
自治体警察では困るようなこともあると思いますが、その場合も
只今申上げました
通り、國の要求というものによ
つて救済される場合も多いのではないかと思います。純粋の
財政的の問題といたしましては、これが特別
平衡交付金の対象となるかどうかというと、先ほども
お話もございました
通り、
地方財政のほうの当局にも十分に
連絡いたしておりますので、そのほうで
措置をと
つて頂きたいと思います。
それから第三番目の点は、今の特別な場合に
賞恤制度として政府が百万円まで出すという制度の問題といたしましては、一般の民間のものは対象といたしておらないのであります。
警察側に協力をした民間の人というものに対しては公務員に対する災害
補償と同じような制度については、現在はないわけでございます。但し、これは現に
衆議院のほうで、
議員提案としてこのような
法案をお考えにな
つておるということを私は伺
つておる次第であります。