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1952-04-25 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月二十五日(金曜日)    午前十一時三十二分開会   —————————————    委員長     西郷吉之助君    理事            堀  末治君            中田 吉雄君    委員            岩沢 忠恭君            石村 幸作君            高橋進太郎君            館  哲二君            若木 勝藏君            吉川末次郎君   国務大臣    国 務 大 臣 岡野 清豪君   政府委員    地方財政委員会    事務局長    荻田  保君   事務局側    常任委員会専門    員       福永與一郎君    常任委員会専門    員       武井 群嗣君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○日本国アメリカ合衆国との間の安  全保障條約第三條に基く行政協定の  実施に伴う地方税法臨時特例に関  する法律案内閣送付)   —————————————
  2. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 只今より委員会を開会いたします。本日は昨日大臣提案理由説明を聞くことになつておりました日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う地方税法臨時特例に関する法律案につきまして、第一に大臣より提案理由説明を聞きたいと思います。なおこの際申上げて置きますが、この法案は本日午後の衆議院本会議でこちらに送付されて参りまするが、これは発効の日から施行するというふうなことになつておりまするので、大変時間がないのでありまするが本日から説明審議を開始いたしまして、でき得るならば明日の午前中に上げて参りたい。月曜日が二十八日になりまするのでそういうふうな、誠に時間がないので恐縮でございますが、今日から審議を開始して参りたい。さよに考えております。では大臣より提案理由説明を求めます。
  3. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 只今上程されました日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う地方税法臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明いたします。  すでに御承知のことく、日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定が締結せられましたのに伴い、その実施の円滑を確保いたしますため、合衆国軍隊等に対する地方税法の適用につきまして若干の特例を設ける必要がありますので、ここに本法律案を提出し、御審議をお願いすることといたしたのであります。  以下法律案内容につきまして簡単に御説明申上げます。  先ず第一点は、合衆国軍隊等に対する地方税の非課税に関する規定であります。  その一は、合衆国軍隊に対するものであります。即ち合衆国軍隊の所有する自動車自転車荷車及び固定資産に対しては自動車税自転車税荷車税及び固定資産税を、その使用する電気及びガスに対しては電気ガス税を、又日本国内において所有し、若しくは使用する財産又はその移転に対しては法定外普通税をそれぞれ課さないことといたしております。  その二日は、合衆目軍隊軍人軍属及びこれらの家族に対するものであります。即ちこれらの人々合衆国軍隊の直接管理する食堂社交クラブ劇場等へ入場し、又はその施設利用する場合においては、その入場等行為に対しては入場税を、これらの場所において遊興飲食する場合においては、その飲食等行為に対しては遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち合衆国がその料金を支払うべきものに対しては電気ガス税を、又これらの人々合衆国軍隊に勤務すること等以外の理由によつて発生する所得を有しない場合においては、市町村民税をそれぞれ課さないこととし、更にこれらの人々合衆国軍隊又はその公認し、且つ、規制するいわゆるピー・エツクス食堂社交クラブ等における勤務又は雇用によつて受ける所得及び一時的に日本国内で所有し、若しくは使用する動産又はその移転に対しては、法定外普通税を課さないことといたしております。  その三は、合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約履行することのみを目的として日本国に滞在する合衆国人、換言いたしますならば合衆国人である合衆国軍隊請負業者等に対するものであります。即ちこのような者がその契約履行のために行う事業に対しては事業税を、その契約に基いて受ける所得以外の所得を有しない場合には市町村民税を、又その契約履行のためにのみ所有する償却資産例えばブルトーザーのようなものに対しましては固定資産税を課さないこととし、更にその契約履行するため一博的に日本国において所有し、若しくは使用ずる動産又はその移転に対しては、法定外普通税をそれぞれ課さないことといたしております。  その四は、合衆国軍隊が公認し、且つ、規制するピー・エツクス食堂社交クラブ等のいわば軍人用販売機関というべきものに対するものであります。即ち、このような販売機関等合衆国軍隊軍人軍属等利用に供するためのみに行う事業又は業務に対しては、事業税及び特別所得税を、また、軍人軍属等利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供に対しては、法定外普通税をそれぞれ課さないことといたしております。  第二点は、合衆国軍隊軍人軍属等個人として所有する自動車又は自転車に対する自動車税又は自転車税徴収方法に関する規定であります。  即ち合衆国における自動車税は、通常いわゆるライセンス・タツクスでありますことに鑑み、合衆国軍隊軍人軍属等に対する自動車税又は自転車税については当該自動車登録等を行う際、証紙によつて徴収することとし、納税の便宜を図るとともに、併せて徴税の確保を期することといたしたのであります。  以上が本法律案提案理由及び内容概略であります。何とど愼重御審議の上、速かに可決せられることを希望する次第であります。
  4. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) なお事務当局から法案について補足説明一つお願いいたします。
  5. 荻田保

    政府委員荻田保君) 法案につきまして逐條的に御説明申上げます。  第一條はこの目的を書いた定義でございますが、第二條において用語の意義を書いてありますが、そのなかで問題になる点を申上げます。第一、第二これは当然のことでございますが、第三の「合衆国軍隊構成員」これは軍隊を構成している軍人で、現に服役中の者であります。従いまして仮に合衆国軍隊に属する者が退役になつてこちらに来ておるというような場合は、勿論これは該当しないわけでございます。それから次は軍属でございますが、これはいわゆる日本の観念の軍属と同様でございますが、ここに最後のほうに、「これに随伴するもの」と書いてございます。二條の四号でございます。これはこの正規の所属ではないけれども、合衆国軍隊臨時に使われておる者、例えば顧問みたいな恰好で期間を限つて来る者、こういう者を指しております。従つてこの括弧にございますように、通常日本国に在留しておる、ふだん日本に在留してほかのことをしておる者が、或る期間合衆国軍隊に雇おれている、そういう者は該当しないということになります。それから次に家族定義でございますが、これはこの程度で別に問題ないと思います。それから第六の契約者でありますが、これは合衆国軍のために直接使われておる合衆国の人である、合衆国人であるいわゆる契約者だけでございます。そうしてそれにつきましてははつきりした合衆国の権限のある機関証明書を発行した者であるということになつております。次の第七の軍人用販売機関等、これはいわゆるPXというようなものでございまするが、現在東京都内あたりにも沢山ちらばつていますような、そういう広範囲なものではなくて、ここにございますように、合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に設置されておるものだけに限られておることになつております。非常に範囲が縮小ざれることに相成ります。  第三條が本法律の本体を成しております。で免税條件をここに書いておるわけでございます。初めの欄に事業税及び特別所得税免除される者が書いてございますが、初めのほうはいわゆる今の契約合衆国軍隊のために合衆国人が直接の業務等施行をする者、こういういわゆる契約者、これについては全部その関係の者は免除なつております。それから軍人用販売機関等、つまりPX等も、これはすべて事業税課税対象の外になります。それから次の入場税遊興飲食税でございまするが、これも軍人用販売機関等いわゆるPX等軍隊が直接管理しておるものだけに限ることになります。  それから次に自転車税自動車税荷車税等免除でございまするが、これは合衆国軍隊が直接使うものだけであります。従いまして逆に申しますれば、軍人軍属等個人で持つております自動車等は、今後課税に相成るわけでございます。これが相当逆に講和成立と同時に増加することに相成るわけであります。で、税收入としましては増加することになります。  次は市町村民税でございまするが、これは合衆国軍隊構成員で、軍隊から所得を貰つておるその所得については、これは市町村民税がかからない、他の收入があればまあ別でございますが、大体そういう趣旨でございます。それから契約者合衆国軍隊のために、合衆国軍人であつて契約工事等を請負つておる者、こういうものにつきましても市町村民税はかからないわけでございます。  次は固定資産税であります。これは合衆国軍隊が所有しておるもの、これにつきましては一切かかりません。でありまするから逆に合衆国軍隊日本個人のもの、国有は別でありまするが、個人のものを借りて使つておるという場合には、勿論その所有者に対して税がかかるということになつております。それから次に、やはりこれも契約者、これが所有しておるこの契約履行のために、その工事を行うために例えばトラクターというようなものを使う場合に、これに対しては固定資産税はかからないわけであります。それから次に軍人用販売機関等、これもその施設のために持つておりまする固定資産、これには国定資産税をかけない趣旨であります。  それから次に電気ガス税でありまするが、これにつきましては却つてこの新らしくなつたようなものでありまするが、合衆国軍隊が使つておりまするが電気ガス、そうしてそれにつきましてははつきりと軍隊或いはそれの調達機関、主計といいますか、そういうものがはつきり証明したものにつきましては、これは免税になります。それは軍隊だけではなく軍隊構成員等が払うもの、これも両方とも免税になるわけであります。  それから次の法定外普通税でありまするが、これは現在直ちにこういうものに対しましてあるか、現在そういう税目が現在許可されておるかどうかということは別でございまするが、将来のことも考えましてここに広く行政協定趣旨によりまして、こういうものに対しましては、将来も法定外普通税は取ることができないという規定をおいたわけでございます。  次に第四條に自動車税自転車税徴収についての特別の方法が書いてございまするが、これは向う側意見もありまして、先ほど申上げましたように軍隊構成員個人的に持つておる自動車自転車等には、今後は課税できんのでありまするが、それにつきましては、特に向う側機関に頼んで取つて貰うということも非常に便利でありますので、そういう場合にはいわゆるこの免許を与える場合に、免許状証紙を貼るというような方法によつて、まとめて取つて貰うということを書いてあります。  第五條は先ほど三條で御説明しましたいわゆる軍隊なり或いはその公認調達機関証明すると、そういう場合に限定した場合でございます。その証明の様式を規則で定めるということを書いたわけでございます。  それから附則はこの施行期日規定したわけでありまするが、これは安全保障條効力発生の日、つまり講和成立のときから施行するということを謳つてあります。以上簡単でございまするが、逐條的に御説明を申上げました。
  6. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは御質疑をお願いいたします。
  7. 中田吉雄

    中田吉雄君 それでは委員長より御質疑と申しますが、今の説明の中にありました法定外普通税というのは、例えば例を上げればどういうものでしようか。
  8. 荻田保

    政府委員荻田保君) 例えばでございますが、牛馬税というものを取ると、その場合に合衆国軍隊の持つておる軍馬については取ることができることになる、殆んどないと思いますが、そういう場合を予想いたしまして書いたわけであります。それは初めのほうの合衆国軍隊日本国において所有するその財産というふうなものにかかわる、それで牛馬税を作るとすれば、これは取れないということであります。
  9. 中田吉雄

    中田吉雄君 この法律が適用されましたら、大体どれくらいな税の免税措置になるのですか。府県並びに市町村のトータルは一体どれくらいですか。
  10. 荻田保

    政府委員荻田保君) この点につきましては、先ほど申上げました合衆国軍隊構成員、つまり軍隊個人で持つている自動車等に新らしく課税ができます。それから又各都内市内等にありますPXとかホテルとかそういうものが課税になりますので、却つて多少税が増加するというふうに考えております。特に今度この規定によりまして減りますのは電気ガス税だけでございまして、これが平年度におきまして三億八千七百万円、二十七年度三億二千二百万円、それに対しまして今申上げました自動車に対して新らしく課税できますのは二億六千百万円、それからホテルその他について取り得る遊興飲食税、これが一億五千万円であります。これを差引きますと二千五百万円増加になるという見積りを出してございます。
  11. 中田吉雄

    中田吉雄君 固定資産税その他を免税するのでしよう、いろいろな施設軍隊の用に供しているもの、それらを見積つたら一体どれくらい普通課税できるのですか。そしてそれが免税されるのだから幾らだということなんです。
  12. 荻田保

    政府委員荻田保君) これは現在も課税しておりませんから、仮にその新らしく作るその軍隊の兵営であるとか、司令部であるとか、そういうものに対して課税したらどれくらいになるか、こういう御質問だと思いますが、これはそれまで計算したことはないのでありまして、それは仮に日本軍隊を持ちましても、或いは日本が役所を持ちましても、そういう公有のものに対しては税金は取らない建前でございますから、それだからと言つてこの税が減るということにはならない、今の建前では。無理にそういうものにまで取るという税の建前にすれば、取つて取れないということはないと思いますが、現在の法制なり常識的にはそういうものに対しては到底取れない。別に免税ではない。
  13. 中田吉雄

    中田吉雄君 一応そういうものに課税するとすれば、現行税では大体どれくらいになるかという見積りですね。それなんです。それからフランスなんかは、私がアメリカ国会速記録を読んだのでは、やはりアイゼンハウアー麾下のいろんな諸施設に対して課税しているんです。いわゆるマーシヤル・プランによつて援助しながら、更にフランス国税並びに地方税課税されている。これは非常にアメリカフランスに対する何と言いますか、要請と言いますか、そういうものは弱いんじやないかということは非常な論争なつております。大体あらゆる各国に、フランス、イギリスその他に駐屯しているのですが、その地方税の減免の関係はどうなつておりますか。私の見た限りではフランス駐屯軍に対しては、課税しております。そのことが、フランスに一方ではマーシヤル・プランで援助しながら、更に課税されることは甚だ当を得ていないという論争アメリカ国会で起きているのですが、その関係はどうですか。
  14. 荻田保

    政府委員荻田保君) これは実は恐縮でありますが、我々余りそういうところまでは掘り進んでおりませんので、行政協定を結ぶ場合の問題だつたと思うのでありますが、そういう点につきましてあれでございましたら、外務省なり、そちらのほうから御答弁を申上げたほうがいいのではないかと思います。
  15. 中田吉雄

    中田吉雄君 それは見当違いですよ、地方税ですから。
  16. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 今の中田君の指摘されましたように、米軍ヨーロツパ諸国等駐留している、或いは米比協定等を見ると、そういうものがあると思いますが、そういう場合における今の地方税或いはその国の国税というものの関係、その実例なんかありましたら、聞いてくれということですけれども、これはやはり地方自治法のほうの職分のなかに入つて来るだろうと思いますので、早急に一つ調べて、この資料を提出して貰いたいと荻田君にお願いしたいことが一つと、自治庁のほうでも答弁される立場をとるにしても、とらないにしても、知つておられる必要があると思います。それからもう一つ荻田君にはいろいうな收入になるという租税収納額見積りについて数字を挙げられたのですが、その数字は当然に安全保障條約の言葉で言えば、駐留軍の数との関係があると思いますが、その駐留軍の数をどれだけと見通してのそうした数字が出て来るのか、それを一つつておきたい。
  17. 荻田保

    政府委員荻田保君) 全体につきましては、我々この行政協定を見て見ます場合に、外務省と連絡しておつたのでありまするが、大体税金につきましては今の国際慣行による範囲であるというふうに聞いておりまして、又そういうことになつたわけでございます。従いましてまあそれ以上のことは後刻外務省等で調査いたしまして御説明申上げたいと思います。それから当分の見積り根拠になりまする駐留の数等でありまするが、これにつきましては、行政協定交渉の際にそのまま引続きまして、直接アメリカ側のほうから資料の提出を受けまして、それに基いて計算したのでございまして、はつきりと何人おろかというようなことにつきましては根拠を持つておらない次第でございます。
  18. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 そうすると、さつきの答弁の第一点の問題、今国際慣例というお言葉があつたのでありますが、これは政府行政協定に関して、しばしば吉田首相及び岡崎国務相その他の人が使われる言葉なんですが、国際慣例という言葉を使うと、我々がその言葉だけで、もう詮索の余地がないところへもつて行こうというような、意識的にか無意識的にか、そういう言葉を非常に使われたが、これは話が少し横道にそれるかも知れませんが、行政協定憲法第七十三條によつて国会承認を得べきものであるということについて、これは予算委員会等において及び外務委員会等において……結局我我決議案を出したのですが、併し不幸にしてあれは少数で否決されましたけれども、今日に至つても我々はあの決議案を出した七十三條によつて国会承認を得べきものであるという立場をとつておる、政府の態度は明らかに違憲である、今日でもその考えは捨てないものですが、そのときもそういう問題を糾明するというと、国際慣例国際慣例とばかり答えるのですが、だんだんこちらのほうでも調査して見ると、国際慣例といつたところで、今の憲法の問題だけについて言いましても、各国それぞれ憲法を異にしておるのですから、明らかに憲法違反にならない国もあるし、日本では明らかに憲法違反になるということと同じように、国際慣例という言葉に眩惑されないよううな見解を一つつて頂きたいということを附加えて申上げまして、早急に外務省なら外務省を通じて資料を提出して頂きたいというふうに思つております。  それから第二は、駐留軍の数を明示しないで先ほど見積額は出て来ないと思うのですが、それは軍の機密その他において意識的に公表することができないという建前で言われておるのであるか、又そういう建前承認して向うの指し示したところの、その数字を受入れられておるのであるかどうかということについて、もう一度御答弁願いたいと思います。
  19. 荻田保

    政府委員荻田保君) 実はこれにつきましていろいろ根拠等も聞くのでありまするが、まあ軍の機密と言いますかどういうのかわかりませんが、結局そういうことは教えてくれないのでありまして、結果的にこういう数字をただ見せてくれたという程度でございます。
  20. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 結構です。
  21. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 外に御質疑ございませんか。
  22. 若木勝藏

    若木勝藏君 第三條の、いわゆる免税されるいろいろなこの面が、契約者であるとか軍人用販売機関というような、そんなものが転つておるのでございますけれども、ここで私は非常に他のものに比較して、不明瞭な場合が生ずるのは契約者の場合ではないかと思うのです。そこでこの契約者免税として限られたような業務を行う外に、それに関連して当然免税にならないような面にまで、この事自体は、これは承認でありますから、そういうふうな方面に進んで行く慮れがあるのではないか、そういう場合に何を一体標準にして、誰がそのけじめをつけるものであるか、そういうことについてお考えを伺いたいと思います。
  23. 荻田保

    政府委員荻田保君) これはこの二條六号で、契約者範囲法律で限定しておるわけでありまして、この範囲外のものにつきましては勿論課税できるわけでございます。その認定の問題でありますが、結局個々の例につきまして、例えば事業税でございましたら当該所在の都道府県、市町村民税でございましたらまあ市町村ということになるわけでございます。で、それが普通の外国人に対する課税と同様の方向によりまして課税し、若しそれで争いがあれば結局裁判という問題になると考えております。
  24. 若木勝藏

    若木勝藏君 今の問題で、そういうことを認定するのは日本のいわゆるこの地方公共団体である、こういうことになるわけですね。
  25. 荻田保

    政府委員荻田保君) さようでございます。
  26. 若木勝藏

    若木勝藏君 それからもう一つ伺いたいのは第四條の第二項ですが、この問題につきまして事実上これもその認認が不分明で、なかなか徴収ができないじやないかと、こういうふうなことを私は心配するものでありまするが、この点はどういうふうになりますか。
  27. 荻田保

    政府委員荻田保君) お説のように、これも非常に認定のむずかしい問題だと思いまするが、現在の状態におきましては、そういう例は殆んどないようでございますが、こういう場合にかけ得るだけの途はおいておかないといけないと、こう思いまして、わざわざこの規定を入れたわけでございます。結局やはりこれも当該地方団体認定をすることになると思いまするが、かような、お説のように非常にあいまいな場合が出て来るのではないか、それは現実に即して解決して行くより仕方がないと考えております。
  28. 若木勝藏

    若木勝藏君 実際上これは徴収不可能になるのじやないかと、私はそう考えますけれども、如何ですか。果してそういうふうに厳重な認定をしてこれは公用であるとか公用でないとかいうことをはつきり地方公共団体でやれますか。
  29. 荻田保

    政府委員荻田保君) 非常にむずかしい問題だと思いますが、建前としてはこれでやつて行けると考えております。
  30. 若木勝藏

    若木勝藏君 自動車のほうはそう大した問題にならんのだろうと思いますけれども、私はこの契約者方面で非常な取り得べき税が取れない場合が、総額的に見て相当なものになるのじやないか、こういうふうなことを考えるのです。今日これを一体説明されてそうして質疑に入つたのでありまするけれども、まだ我々も、これは実際のことを言うと十分勉強しておらないわけでありまして、これはこの程度に打切りまして、明日又これを継続しましてやられたらどうか、そして他のほうの地方財政法方面審議に入られたらどうかと、こう考えるのですが、そういう動議を出します。
  31. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 賛成。
  32. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 若木委員の御意見は御尤もだと思います。先ほども申しましたように、でき得べくんば講和発効の日の時に間に合わしたらと思いますので、質疑を直ちに開始いたしましたが、先ほど吉川委員からも資料の御要求もございますから、その辺を勘案いたしまして、本日は午前中にして明日質疑を開始して、でき得べくんば今のような関係にございますから、質疑でも終了して上げ得れば月曜二十八日になりますから間に合うわけでありますが、それでは只今若木君からお聞き及びの通りの御意見が出て、吉川委員の賛成がありましたから、さようにいたして差支えございませんか。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) ではさようにいたします。それでは本日はこの程度にいたします。明日午前十時から開始いたします。    午後零時六分散会