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1952-04-25 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年四月二十五日(金曜日) 午前十一時三十二分開会
—————————————
委員長
西郷吉之助
君 理事 堀 末治君
中田
吉雄
君
委員
岩沢
忠恭
君 石村 幸作君
高橋進太郎
君 館 哲二君
若木
勝藏
君
吉川末次郎
君
国務大臣
国 務 大 臣
岡野
清豪
君
政府委員
地方財政委員会
事務局長
荻田
保君
事務局側
常任委員会専門
員
福永與一郎
君
常任委員会専門
員 武井
群嗣君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の安 全
保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関 する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
西郷吉之助
1
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 只今より
委員会
を開会いたします。本日は昨日
大臣
に
提案理由
の
説明
を聞くことに
なつ
ておりました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、第一に
大臣
より
提案理由
の
説明
を聞きたいと思います。なおこの際申上げて置きますが、この
法案
は本日午後の衆議院本
会議
でこちらに送付されて参りまするが、これは
発効
の日から
施行
するというふうなことに
なつ
ておりまするので、大変時間がないのでありまするが本日から
説明
後
審議
を開始いたしまして、でき得るならば明日の午前中に上げて参りたい。月曜日が二十八日になりまするのでそういうふうな、誠に時間がないので恐縮でございますが、今日から
審議
を開始して参りたい。さよに
考え
ております。では
大臣
より
提案理由
の
説明
を求めます。
岡野清豪
2
○
国務大臣
(
岡野清豪
君) 只今上程されました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
いたします。 すでに御承知のことく、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約第三條に基く
行政協定
が締結せられましたのに伴い、その
実施
の円滑を確保いたしますため、
合衆国軍隊等
に対する
地方税法
の適用につきまして若干の
特例
を設ける必要がありますので、ここに本
法律案
を提出し、御
審議
をお願いすることといたしたのであります。 以下
法律案
の
内容
につきまして簡単に御
説明
申上げます。 先ず第一点は、
合衆国軍隊等
に対する
地方税
の非
課税
に関する
規定
であります。 その一は、
合衆国軍隊
に対するものであります。即ち
合衆国軍隊
の所有する
自動車
、
自転車
、
荷車
及び
固定資産
に対しては
自動車税
、
自転車税
、
荷車税
及び
固定資産税
を、その使用する
電気
及び
ガス
に対しては
電気ガス税
を、又
日本国内
において所有し、若しくは使用する
財産
又はその
移転
に対しては
法定外普通税
をそれぞれ課さないことといたしております。 その二日は、
合衆目軍隊
の
軍人
、
軍属
及びこれらの
家族
に対するものであります。即ちこれらの
人々
が
合衆国軍隊
の直接管理する
食堂
、
社交クラブ
、
劇場等
へ入場し、又はその
施設
を
利用
する場合においては、その
入場等
の
行為
に対しては
入場税
を、これらの場所において遊興飲食する場合においては、その
飲食等
の
行為
に対しては
遊興飲食税
を、これらの
人々
が使用する
電気
及び
ガス
のうち
合衆国
がその料金を支払うべきものに対しては
電気ガス税
を、又これらの
人々
が
合衆国軍隊
に勤務すること等以外の
理由
によ
つて
発生する
所得
を有しない場合においては、
市町村民税
をそれぞれ課さないこととし、更にこれらの
人々
が
合衆国軍隊
又はその公認し、且つ、規制するいわゆる
ピー・エツクス
、
食堂
、
社交クラブ等
における勤務又は雇用によ
つて
受ける
所得
及び一時的に
日本国内
で所有し、若しくは使用する
動産
又はその
移転
に対しては、
法定外普通税
を課さないことといたしております。 その三は、
合衆国
において
合衆国軍隊
のために
合衆国政府
と結んだ
契約
を
履行
することのみを
目的
として
日本国
に滞在する
合衆国人
、換言いたしますならば
合衆国人
である
合衆国軍隊
の
請負業者等
に対するものであります。即ちこのような者がその
契約
の
履行
のために行う
事業
に対しては
事業税
を、その
契約
に基いて受ける
所得
以外の
所得
を有しない場合には
市町村民税
を、又その
契約
の
履行
のためにのみ所有する
償却資産
例えばブルトーザーのようなものに対しましては
固定資産税
を課さないこととし、更にその
契約
を
履行
するため一博的に
日本国
において所有し、若しくは
使用ずる動産
又はその
移転
に対しては、
法定外普通税
をそれぞれ課さないことといたしております。 その四は、
合衆国軍隊
が公認し、且つ、規制する
ピー・エツクス
、
食堂
、
社交クラブ等
のいわば
軍人用販売機関
というべきものに対するものであります。即ち、このような
販売機関等
が
合衆国軍隊
の
軍人
、
軍属等
の
利用
に供するためのみに行う
事業
又は
業務
に対しては、
事業税
及び
特別所得税
を、また、
軍人
、
軍属等
の
利用
に供するために行う商品の
販売
及び役務の提供に対しては、
法定外普通税
をそれぞれ課さないことといたしております。 第二点は、
合衆国軍隊
の
軍人
、
軍属等
が
個人
として所有する
自動車
又は
自転車
に対する
自動車税
又は
自転車税
の
徴収方法
に関する
規定
であります。 即ち
合衆国
における
自動車税
は、
通常
いわゆるライセンス・タツクスでありますことに鑑み、
合衆国軍隊
の
軍人
、
軍属等
に対する
自動車税
又は
自転車税
については
当該自動車
の
登録等
を行う際、
証紙
によ
つて
徴収
することとし、納税の便宜を図るとともに、併せて徴税の確保を期することといたしたのであります。 以上が本
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
であります。何とど
愼重御審議
の上、速かに可決せられることを希望する次第であります。
西郷吉之助
3
○
委員長
(
西郷吉之助
君) なお
事務当局
から
法案
について
補足説明
を
一つ
お願いいたします。
荻田保
4
○
政府委員
(
荻田保
君)
法案
につきまして
逐條的
に御
説明
申上げます。 第一條はこの
目的
を書いた
定義
でございますが、第
二條
において用語の意義を書いてありますが、そのなかで問題になる点を申上げます。第一、第二これは当然のことでございますが、第三の「
合衆国軍隊
の
構成員
」これは
軍隊
を構成している
軍人
で、現に服役中の者であります。従いまして仮に
合衆国軍隊
に属する者が退役に
なつ
てこちらに来ておるというような場合は、勿論これは該当しないわけでございます。それから次は
軍属
でございますが、これはいわゆる
日本
の観念の
軍属
と同様でございますが、ここに最後のほうに、「これに随伴するもの」と書いてございます。
二條
の四号でございます。これはこの正規の所属ではないけれども、
合衆国軍隊
に
臨時
に使われておる者、例えば顧問みたいな恰好で
期間
を限
つて
来る者、こういう者を指しております。
従つて
この括弧にございますように、
通常日本国
に在留しておる、ふだん
日本
に在留してほかのことをしておる者が、或る
期間合衆国軍隊
に雇おれている、そういう者は該当しないということになります。それから次に
家族
の
定義
でございますが、これはこの
程度
で別に問題ないと思います。それから第六の
契約者
でありますが、これは
合衆国軍
のために直接使われておる
合衆国
の人である、
合衆国人
であるいわゆる
契約者
だけでございます。そうしてそれにつきましては
はつ
きりした
合衆国
の権限のある
機関
が
証明書
を発行した者であるということに
なつ
ております。次の第七の
軍人用販売機関等
、これはいわゆる
PX
というようなものでございまするが、現在
東京都内あたり
にも沢山ちらば
つて
いますような、そういう広
範囲
なものではなくて、ここにございますように、
合衆国軍隊
の使用する
施設
及び区域内に設置されておるものだけに限られておることに
なつ
ております。非常に
範囲
が縮小ざれることに相成ります。 第三條が本
法律
の本体を成しております。で
免税
の
條件
をここに書いておるわけでございます。初めの欄に
事業税
及び
特別所得税
を
免除
される者が書いてございますが、初めのほうはいわゆる今の
契約
、
合衆国軍隊
のために
合衆国人
が直接の
業務等
の
施行
をする者、こういういわゆる
契約者
、これについては全部その
関係
の者は
免除
に
なつ
ております。それから
軍人用販売機関等
、つまり
PX等
も、これはすべて
事業税
の
課税対象
の外になります。それから次の
入場税遊興飲食税
でございまするが、これも
軍人用販売機関等
いわゆる
PX等
で
軍隊
が直接管理しておるものだけに限ることになります。 それから次に
自転車税
、
自動車税
、
荷車税等
の
免除
でございまするが、これは
合衆国軍隊
が直接使うものだけであります。従いまして逆に申しますれば、
軍人
、
軍属等
が
個人
で持
つて
おります
自動車等
は、今後
課税
に相成るわけでございます。これが相当逆に
講和成立
と同時に増加することに相成るわけであります。で、
税收入
としましては増加することになります。 次は
市町村民税
でございまするが、これは
合衆国軍隊
の
構成員
で、
軍隊
から
所得
を貰
つて
おるその
所得
については、これは
市町村民税
がかからない、他の
收入
があればまあ別でございますが、大体そういう
趣旨
でございます。それから
契約者
で
合衆国
の
軍隊
のために、
合衆国軍人
であ
つて契約工事等
を請負
つて
おる者、こういうものにつきましても
市町村民税
はかからないわけでございます。 次は
固定資産税
であります。これは
合衆国軍隊
が所有しておるもの、これにつきましては一切かかりません。でありまするから逆に
合衆国軍隊
が
日本
の
個人
のもの、国有は別でありまするが、
個人
のものを借りて使
つて
おるという場合には、勿論その
所有者
に対して税がかかるということに
なつ
ております。それから次に、やはりこれも
契約者
、これが所有しておるこの
契約履行
のために、その
工事
を行うために例えばトラクターというようなものを使う場合に、これに対しては
固定資産税
はかからないわけであります。それから次に
軍人用販売機関等
、これもその
施設
のために持
つて
おりまする
固定資産
、これには
国定資産税
をかけない
趣旨
であります。 それから次に
電気
、
ガス税
でありまするが、これにつきましては
却つて
この新らしく
なつ
たようなものでありまするが、
合衆国軍隊
が使
つて
おりまするが
電気
、
ガス
、そうしてそれにつきましては
はつ
きりと
軍隊
或いはそれの
調達機関
、主計といいますか、そういうものが
はつ
きり
証明
したものにつきましては、これは
免税
になります。それは
軍隊
だけではなく
軍隊
の
構成員等
が払うもの、これも両方とも
免税
になるわけであります。 それから次の
法定外普通税
でありまするが、これは現在直ちにこういうものに対しましてあるか、現在そういう税目が現在許可されておるかどうかということは別でございまするが、将来のことも
考え
ましてここに広く
行政協定
の
趣旨
によりまして、こういうものに対しましては、将来も
法定外
の
普通税
は取ることができないという
規定
をおいたわけでございます。 次に第四條に
自動車税
や
自転車税
の
徴収
についての特別の
方法
が書いてございまするが、これは
向う側
の
意見
もありまして、
先ほど
申上げましたように
軍隊
の
構成員
が
個人
的に持
つて
おる
自動車
、
自転車等
には、今後は
課税
できんのでありまするが、それにつきましては、特に
向う側
の
機関
に頼んで取
つて
貰うということも非常に便利でありますので、そういう場合にはいわゆるこの
免許
を与える場合に、
免許状
に
証紙
を貼るというような
方法
によ
つて
、まとめて取
つて
貰うということを書いてあります。 第五條は
先ほど
三條で御
説明
しましたいわゆる
軍隊
なり或いはその
公認調達機関
が
証明
すると、そういう場合に限定した場合でございます。その
証明
の様式を規則で定めるということを書いたわけでございます。 それから附則はこの
施行期日
を
規定
したわけでありまするが、これは
安全保障條
約
効力発生
の日、つまり
講和成立
のときから
施行
するということを謳
つて
あります。以上簡単でございまするが、
逐條的
に御
説明
を申上げました。
西郷吉之助
5
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは御
質疑
をお願いいたします。
中田吉雄
6
○
中田吉雄
君 それでは
委員長
より御
質疑
と申しますが、今の
説明
の中にありました
法定外普通税
というのは、例えば例を上げればどういうものでしようか。
荻田保
7
○
政府委員
(
荻田保
君) 例えばでございますが、
牛馬税
というものを取ると、その場合に
合衆国軍隊
の持
つて
おる軍馬については取ることができることになる、殆んどないと思いますが、そういう場合を予想いたしまして書いたわけであります。それは初めのほうの
合衆国軍隊
が
日本国
において所有するその
財産
というふうなものにかかわる、それで
牛馬税
を作るとすれば、これは取れないということであります。
中田吉雄
8
○
中田吉雄
君 この
法律
が適用されましたら、大体どれくらいな税の
免税措置
になるのですか。府県並びに
市町村
のトータルは一体どれくらいですか。
荻田保
9
○
政府委員
(
荻田保
君) この点につきましては、
先ほど
申上げました
合衆国軍隊
の
構成員
、つまり
軍隊
が
個人
で持
つて
いる
自動車等
に新らしく
課税
ができます。それから又各
都内
、
市内等
にあります
PX
とか
ホテル
とかそういうものが
課税
になりますので、
却つて
多少税が増加するというふうに
考え
ております。特に今度この
規定
によりまして減りますのは
電気
、
ガス税
だけでございまして、これが平年度におきまして三億八千七百万円、二十七年度三億二千二百万円、それに対しまして今申上げました
自動車
に対して新らしく
課税
できますのは二億六千百万円、それから
ホテル
その他について取り得る
遊興飲食税
、これが一億五千万円であります。これを差引きますと二千五百万円増加になるという
見積り
を出してございます。
中田吉雄
10
○
中田吉雄
君
固定資産税
その他を
免税
するのでしよう、いろいろな
施設
の
軍隊
の用に供しているもの、それらを
見積
つたら一体どれくらい普通
課税
できるのですか。そしてそれが
免税
されるのだから幾らだということなんです。
荻田保
11
○
政府委員
(
荻田保
君) これは現在も
課税
しておりませんから、仮にその新らしく作るその
軍隊
の兵営であるとか、
司令部
であるとか、そういうものに対して
課税
したらどれくらいになるか、こういう御質問だと思いますが、これはそれまで計算したことはないのでありまして、それは仮に
日本
が
軍隊
を持ちましても、或いは
日本
が役所を持ちましても、そういう公有のものに対しては
税金
は取らない
建前
でございますから、それだからと
言つて
この税が減るということにはならない、今の
建前
では。無理にそういうものにまで取るという税の
建前
にすれば、取
つて
取れないということはないと思いますが、現在の法制なり常識的にはそういうものに対しては到底取れない。別に
免税
ではない。
中田吉雄
12
○
中田吉雄
君 一応そういうものに
課税
するとすれば、
現行税
では大体どれくらいになるかという
見積り
ですね。それなんです。それから
フランス
なんかは、私が
アメリカ国会
の
速記録
を読んだのでは、やはり
アイゼンハウアー麾下
のいろんな諸
施設
に対して
課税
しているんです。いわゆる
マーシヤル・プラン
によ
つて
援助しながら、更に
フランス
の
国税
並びに
地方税
を
課税
されている。これは非常に
アメリカ
の
フランス
に対する何と言いますか、要請と言いますか、そういうものは弱いんじやないかということは非常な
論争
に
なつ
ております。大体あらゆる
各国
に、
フランス
、イギリスその他に駐屯しているのですが、その
地方税
の減免の
関係
はどう
なつ
ておりますか。私の見た限りでは
フランス
の
駐屯軍
に対しては、
課税
しております。そのことが、
フランス
に一方では
マーシヤル・プラン
で援助しながら、更に
課税
されることは甚だ当を得ていないという
論争
が
アメリカ
の
国会
で起きているのですが、その
関係
はどうですか。
荻田保
13
○
政府委員
(
荻田保
君) これは実は恐縮でありますが、我々余りそういうところまでは掘り進んでおりませんので、
行政協定
を結ぶ場合の問題だつたと思うのでありますが、そういう点につきましてあれでございましたら、
外務省
なり、そちらのほうから御
答弁
を申上げたほうがいいのではないかと思います。
中田吉雄
14
○
中田吉雄
君 それは
見当違い
ですよ、
地方税
ですから。
吉川末次郎
15
○
吉川末次郎
君 今の
中田
君の指摘されましたように、
米軍
が
ヨーロツパ諸国等
に
駐留
している、或いは
米比協定等
を見ると、そういうものがあると思いますが、そういう場合における今の
地方税
或いはその国の
国税
というものの
関係
、その実例なんかありましたら、聞いてくれということですけれども、これはやはり
地方自治法
のほうの職分のなかに入
つて
来るだろうと思いますので、早急に
一つ
調べて、この
資料
を提出して貰いたいと
荻田
君にお願いしたいことが
一つ
と、
自治庁
のほうでも
答弁
される
立場
をとるにしても、とらないにしても、知
つて
おられる必要があると思います。それからもう
一つ
、
荻田
君にはいろいうな
收入
になるという
租税収納額
の
見積り
について
数字
を挙げられたのですが、その
数字
は当然に
安全保障條
約の
言葉
で言えば、
駐留軍
の数との
関係
があると思いますが、その
駐留軍
の数をどれだけと見通してのそうした
数字
が出て来るのか、それを
一つ
伺
つて
おきたい。
荻田保
16
○
政府委員
(
荻田保
君) 全体につきましては、我々この
行政協定
を見て見ます場合に、
外務省
と連絡してお
つたの
でありまするが、大体
税金
につきましては今の
国際慣行
による
範囲
であるというふうに聞いておりまして、又そういうことに
なつ
たわけでございます。従いましてまあそれ以上のことは後刻
外務省等
で調査いたしまして御
説明
申上げたいと思います。それから当分の
見積り
の
根拠
になりまする
駐留
の数等でありまするが、これにつきましては、
行政協定交渉
の際にそのまま引続きまして、直接
アメリカ側
のほうから
資料
の提出を受けまして、それに基いて計算したのでございまして、
はつ
きりと何人おろかというようなことにつきましては
根拠
を持
つて
おらない次第でございます。
吉川末次郎
17
○
吉川末次郎
君 そうすると、さつきの
答弁
の第一点の問題、今
国際慣例
というお
言葉
があ
つたの
でありますが、これは
政府
が
行政協定
に関して、しばしば
吉田首相
及び
岡崎国務相
その他の人が使われる
言葉
なんですが、
国際慣例
という
言葉
を使うと、我々がその
言葉
だけで、もう詮索の余地がないところへも
つて
行こうというような、意識的にか無意識的にか、そういう
言葉
を非常に使われたが、これは話が少し横道にそれるかも知れませんが、
行政協定
が
憲法
第七十三條によ
つて国会
の
承認
を得べきものであるということについて、これは
予算委員会等
において及び
外務委員会等
において……結局
我我決議案
を出したのですが、併し不幸にしてあれは少数で否決されましたけれども、今日に
至つて
も我々はあの
決議案
を出した七十三條によ
つて国会
の
承認
を得べきものであるという
立場
をと
つて
おる、
政府
の態度は明らかに違憲である、今日でもその
考え
は捨てないものですが、そのときもそういう問題を糾明するというと、
国際慣例
、
国際慣例
とばかり答えるのですが、だんだんこちらのほうでも調査して見ると、
国際慣例
といつたところで、今の
憲法
の問題だけについて言いましても、
各国
それぞれ
憲法
を異にしておるのですから、明らかに
憲法
に
違反
にならない国もあるし、
日本
では明らかに
憲法違反
になるということと同じように、
国際慣例
という
言葉
に眩惑されないよううな見解を
一つ
持
つて
頂きたいということを附加えて申上げまして、早急に
外務省
なら
外務省
を通じて
資料
を提出して頂きたいというふうに思
つて
おります。 それから第二は、
駐留軍
の数を明示しないで
先ほど
の
見積額
は出て来ないと思うのですが、それは軍の
機密
その他において意識的に公表することができないという
建前
で言われておるのであるか、又そういう
建前
を
承認
して向うの指し示したところの、その
数字
を受入れられておるのであるかどうかということについて、もう一度御
答弁
願いたいと思います。
荻田保
18
○
政府委員
(
荻田保
君) 実はこれにつきましていろいろ
根拠等
も聞くのでありまするが、まあ軍の
機密
と言いますかどういうのかわかりませんが、結局そういうことは教えてくれないのでありまして、結果的にこういう
数字
をただ見せてくれたという
程度
でございます。
吉川末次郎
19
○
吉川末次郎
君 結構です。
西郷吉之助
20
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 外に御
質疑
ございませんか。
若木勝藏
21
○
若木勝藏
君 第三條の、いわゆる
免税
されるいろいろなこの面が、
契約者
であるとか
軍人用販売機関
というような、そんなものが転
つて
おるのでございますけれども、ここで私は非常に他のものに比較して、不明瞭な場合が生ずるのは
契約者
の場合ではないかと思うのです。そこでこの
契約者
が
免税
として限られたような
業務
を行う外に、それに関連して当然
免税
にならないような面にまで、この事自体は、これは
承認
でありますから、そういうふうな
方面
に進んで行く慮れがあるのではないか、そういう場合に何を一体標準にして、誰がそのけじめをつけるものであるか、そういうことについてお
考え
を伺いたいと思います。
荻田保
22
○
政府委員
(
荻田保
君) これはこの
二條
六号で、
契約者
の
範囲
を
法律
で限定しておるわけでありまして、この
範囲外
のものにつきましては勿論
課税
できるわけでございます。その
認定
の問題でありますが、結局個々の例につきまして、例えば
事業税
でございましたら
当該所在
の都道府県、
市町村民税
でございましたらまあ
市町村
ということになるわけでございます。で、それが普通の
外国人
に対する
課税
と同様の方向によりまして
課税
し、若しそれで争いがあれば結局裁判という問題になると
考え
ております。
若木勝藏
23
○
若木勝藏
君 今の問題で、そういうことを
認定
するのは
日本
のいわゆるこの
地方公共団体
である、こういうことになるわけですね。
荻田保
24
○
政府委員
(
荻田保
君) さようでございます。
若木勝藏
25
○
若木勝藏
君 それからもう
一つ
伺いたいのは第四條の第二項ですが、この問題につきまして事実上これもその認認が不分明で、なかなか
徴収
ができないじやないかと、こういうふうなことを私は心配するものでありまするが、この点はどういうふうになりますか。
荻田保
26
○
政府委員
(
荻田保
君) お説のように、これも非常に
認定
のむずかしい問題だと思いまするが、現在の状態におきましては、そういう例は殆んどないようでございますが、こういう場合にかけ得るだけの途はおいておかないといけないと、こう思いまして、わざわざこの
規定
を入れたわけでございます。結局やはりこれも
当該地方団体
が
認定
をすることになると思いまするが、かような、お説のように非常にあいまいな場合が出て来るのではないか、それは現実に即して解決して行くより仕方がないと
考え
ております。
若木勝藏
27
○
若木勝藏
君 実際上これは
徴収
不可能になるのじやないかと、私はそう
考え
ますけれども、如何ですか。果してそういうふうに厳重な
認定
をしてこれは
公用
であるとか
公用
でないとかいうことを
はつ
きり
地方公共団体
でやれますか。
荻田保
28
○
政府委員
(
荻田保
君) 非常にむずかしい問題だと思いますが、
建前
としてはこれでや
つて
行けると
考え
ております。
若木勝藏
29
○
若木勝藏
君
自動車
のほうはそう大した問題にならんのだろうと思いますけれども、私はこの
契約者
の
方面
で非常な取り得べき税が取れない場合が、総額的に見て相当なものになるのじやないか、こういうふうなことを
考え
るのです。今日これを一体
説明
されてそうして
質疑
に入
つたの
でありまするけれども、まだ我々も、これは実際のことを言うと十分勉強しておらないわけでありまして、これはこの
程度
に打切りまして、明日又これを継続しましてやられたらどうか、そして他のほうの
地方財政法
の
方面
の
審議
に入られたらどうかと、こう
考え
るのですが、そういう動議を出します。
吉川末次郎
30
○
吉川末次郎
君 賛成。
西郷吉之助
31
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
若木委員
の御
意見
は御尤もだと思います。
先ほど
も申しましたように、でき得べくんば
講和発効
の日の時に間に合わしたらと思いますので、
質疑
を直ちに開始いたしましたが、
先ほど
吉川委員
からも
資料
の御要求もございますから、その辺を勘案いたしまして、本日は午前中にして明日
質疑
を開始して、でき得べくんば今のような
関係
にございますから、
質疑
でも終了して上げ得れば月曜二十八日になりますから間に合うわけでありますが、それでは只今
若木
君からお聞き及びの通りの御
意見
が出て、
吉川委員
の賛成がありましたから、さようにいたして差支えございませんか。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
32
○
委員長
(
西郷吉之助
君) ではさようにいたします。それでは本日はこの
程度
にいたします。明日午前十時から開始いたします。 午後零時六分散会