○
政府委員(
佐久間彊君) 第四條の
町村職員恩給組合が
規約を変更する場合には、都道
府県知事の許可を受けなければならないという点につきましては、これは
町村職員恩給組合が
地方自治法の一部事務
組合であるわけでありまして、その原則といたしましては、
地方自治法の一部事務
組合の規定がそのまま適用される。ただこの
法律で
地方自治法に対する特例だけを規定したという、こういう恰好にな
つているわけであります。
地方自治法の規定によりますと、一応
関係地方団体が協議をして、その上でこれを都道
府県知事の許可を受けるという
ような規定にな
つてお
つたかと思うのでありますが、それをここでは
組合の議を経れば、一々
地方団体の、
町村の議会の議を経る必要はないということにする
意味で第四條を書きましたわけで、都道
府県知事におきましては、その
地方自治法の
町村の一部事務
組合の規定の原則をそのまま取入れたのでございます。それから
連合会についての
内閣総理大臣の認可でございますが、これは民法の公益法人が主務大臣の監督を受け、或いは主務大臣の直接の認可或いはその委任を得ている都道府
承知事が認可をすることにな
つておりますが、これは民法に対して若干公法的な色彩のあるものだという
ようなふうに考えておりますので、その公法的な分だけ特別の規定をここに書きましたが、その民法の規定を準用するという
建前にいたしております。それでその
内閣総理大臣の認可は、民法の公益法人に対する
建前がやはり主務大臣の監督の下に置いている現法制の
建前でございますので、これはやはり
内閣総理大臣の認可を必要とするということにいたしたのであります。