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1952-04-01 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年四月一日(火曜日) 午前十時五十七分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
西郷吉之助
君 理事 中田 吉雄君
委員
岩沢
忠恭
君 石村 幸作君
岡本
愛祐
君 館 哲二君 若木 勝藏君 石川 清一君
政府委員
地方財政委員会
事務局長
荻田
保君
地方自治政務次
官 藤野 繁雄君
事務局側
常任委員会專門
員
福永與一郎
君
常任委員会專門
員 武井
群嗣君
説明員
地方自治庁公務
員課長
佐久間 彊君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
連合委員会開会
の件 ○
町村職員恩給組合法案
(
内閣提出
) ○
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付)
—————————————
西郷吉之助
1
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
只今
から
委員会
を
開会
いたします。 本日は、先般
大臣
から
説明
を聞きました
町村職員恩給組合法案
以下、公報に掲げてございます
四つ
の
法案
につき
事務当局
から
説明
を聞きますが、その前にお諮りいたしておきますが、御承知の
通り
、
海上保安庁法
の一部を
改正
する
法律案
が
内閣委員会
に付託されておりまして、本日向うでは
連合委員会
を開催したいという申込がございましたので、
連合
に参加することを御決定願いたいと思います。さよう取計らいまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
2
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは本日午後一時より
内閣
との
連合委員会
を開催いたします。 又、同様に、
内閣委員会
に
警察予備隊令
の一部を
改正
する等の
法律案
が付託されておりますので、これにつきましても
海上保安庁法
の一部
改正法律案
と同様に、
連合委員会
を開くことにいたしたいと思いますが、これはまだ向うから正式の話はございませんが、付託されておりますから、これも同様に扱いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
岡本愛祐
3
○
岡本
愛祐
君 この際、皆さんにお諮りを願いたいと思います。それは今会期におきまして、
選挙法
の
特別委員会
を設けるや否や、各会派の間にいろいろ御意見があつたようであります。ところが、昨日の
議院運営委員会
におきまして、結局
選挙法
の
特別委員会
は今
国会
においては設けないということに決定をしたのであります。そこで
特別委員会
ができないならば、当然この
委員会
において、
所管事項
でありますから、今後馬力をかけて審議をして頂きたいと思います。そこで私、提案いたしたいことは、先ず
衆議院
のほうでイギリスに
選挙視察
に行つたり何かいたしまして、
改正案
を作
つて
いるようであります。それと
政府
の
選挙制度調査会
におきましていろいろ
調査
をいたしまして、
一つ
の
改正案
を持
つて
いるそうであります。そういうものをお取り寄せ頂いて、そうして
現行
の
公職選挙法
との
比較表
を作りまして、
改正
しないところは必要ありませんが、
改正
をするところについて
現行法
と、それから
衆議院
のと、
政府
の
選挙制度調査会
のとの
比較表
を、先ず作
つて
頂きたいと思います。その点をお諮り頂きたいと思います。
西郷吉之助
4
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
只今
お聞き及びの
通り
、
岡本委員
より
選挙法改正
の問題につきまして
現行法
、
衆議院
の案並びに
選挙制度調査会
の案を表にして、審査の
資料
を作成してもらいたいというお話がございましたが、それは御尤ものことと存じますから、
專門員室
で作成いたしまして、成るべく早くお手許に差上げたいと思います。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
西郷吉之助
5
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
速記
を開始して頂きます。 それでは、これより先般
大臣
の
提案理由
の
説明
だけを聞きました
町村職員恩給組合法案
以下三
法案
につきまして、
事務当局
の
説明
を求めます。
荻田保
6
○
政府委員
(
荻田保
君) それでは
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして逐條的に御
説明
を申上げます。
地方財政法
を
改正
いたします
趣旨
は
二つ
ございまして、
一つ
は
寄附金
、国及び
地方公共団体
が行います
寄附金
の
制限
という
事項
、第二点は、
国費
と
地方費
で
地方団体
が支出いたしまする
経費
、それを
負担
する
割当分担
の
方法
というような問題につきましての、いわゆる
負担区分
の問題、この点についての
改正
、この二点でございます。 先ず第四條におきまして、今申しました第一点の
寄附金
の問題を取扱
つて
おります。それで先ず従来の、
現行法
第四條の三項におきまして、
地方団体
が
寄附金
を
住民
に割当てて強制的に徴收するようなことはしてはいけないという
規定
を、先般の
改正
の際、挿入したのでございまするが、なお、その後の
状況等
を見ますると、
公共団体
の行いまする
寄附金
の募集のほかに、国の
行政機関
が行います
寄附金
が、税と同じような
意味
におきまして
住民
の
負担
にな
つて
いるという点がございますので、これを
改正
したいという
考え
でございます。それで第四條の第三項にございました
規定
を削除いたしまして、新たに第四條の二という
條項
を起しまして、この点を
はつ
きり書いております。「国」、この
意味
は、
国家行政組織法
によ
つて
設置されておりまするいわゆる
地方
の出先
機関
的なもの、それから或いは
裁判所等
、すべての、広い
意味
におきまする国の
行政機関
ですが、国或いは
地方公共団体
の
機関
、これが
地方公共団体
に割当てる、或いはその
住民
に対しまして割当てる……これはその
方法
の如何を問わず、直接、間接……直接の
寄附
は、むしろ実際問題としては少いのでありまして、間接的にいろいろ
後援会
というような
団体
を作りまして、
寄附金
に相当するものを割当てるというようなことを、こういうようなことはしてならないという
規定
をおきました。ここでは飽くまで、
法律
的には「強制的に徴收する」というふうに書いておりまするが、まあ強制か任意かというところに常に問題が起るわけでありまするが、この
規定
の
趣旨
に鑑みまして、できました以上は、むしろ積極的に、いわゆる
寄附金
は割当的な、強制的なものというふうに解釈して、できるだけこれを避けたいというふうに
考え
るのでございます。 次に第九條以下が、先ほど申上げました第二点の
国費
及び
地方費
の
負担区分
の
改正
の問題でございます。従来の
国費
及び
地方費
の
負担区分
の問題は、国に
利害関係
が国全体の立場からあるとか、或いは
地方団体
の
利害
に
関係
するとか、そういう観点から
二つ
に分けまして、その
利害
の
度合
によりまして、それぞれの
負担
をきめる、つまり主として国の
利害関係
からするものは
国費
で全部持つ。主として
地方公共団体
に
利害関係
のあるものについては
地方公共団体
が
全額
負担
する。そうして、その
両者
の中間にあるもの、これにつきましては、その
度合
によ
つて国
と
地方
とが
負担
する
割合
をきめる。こういう
考え
であ
つたの
でありまするが、これは先般の二十五年の税制及び
財政
を通じます改革によりまして、一応
地方公共団体
が好います
事務
はすべて
地方公共団体自体
が
負担
する
経費
と
考え
る。そうして、それに対しましては、国が全部を引つくるめまして
平衡交付金制度
によりまして最終的の保障をする。ただ、
奬励的
な
意味
において国が
補助金
を出すということは、これは依然として残して置く。こういう
考え
であ
つたの
でありまするが、なお、そういう
考え
方が徹底いたしませず、一部はやはりこれは
地方団体
が義務的な
負担
として当然行わなければならないけれども、やはり国が一部を
負担
してやつたほうが、その
仕事
の円滑な
運営
を期するのにいいだろうという
意味
におきまして、
相当数
の
補助金
が、と申しますよりも、むしろ
負担金
に相当するものが
残つたの
であります。で、事案はそうな
つて
お
つたの
でありまするが、
法律
の
規定
といたしましては従来ございました
負担区分
の
規定
を一時停止してあ
つたの
であります。で、これが今度一、二年の経験によりまして相当固まりましたので、
根本
を変えて、
負担区分
の
考え
を
はつ
きりしたいという
考え
でございます。先ず第九條におきまして、これはすべて
地方公共団体
又は
地方公共団体
の
機関
、つまり
選挙委員会
であるとか、
地方公共団体
の
機関
が、この
事務
を行うために要します
経費
は
当該地方公共団体
が
全額
これを
負担
する。もう
はつ
きりと
原則
は
地方公共団体
が行います
仕事
に要する
経費
は、全部
地方公共団体
が
負担
するという
原則
を
はつ
きり書きまして、ただ次に
四つ
の
例外
だけを認めまして、これにつきましては国が一部
負担
をする。こういう恰好にしたわけでございます。つまり、もう
原則
は、いやしくも
地方公共団体
が行う以上は、
地方公共団体
が
全額地方財政
を以て
負担
するということにいたしたわけでございます。
例外
の第一といたしましては、第十條でありますが、これは
地方公共団体
が行いまするけれども、併しその
事務
は国と
地方公共団体相互
の
利害
に
関係
がある、而もその
事務
がまだ
地方公共団体
の
事務
として十分に溶け込んでいないというような
仕事
でありまして、
従つて
円滑な
運営
を期するためには、国が進んでこの
経費
を
負担
するということが適当であると、こういうふうに認められる
事務
でございます。ここに
生活保護
以下二十三の
項目
が掲げてございますが、これを
制限列挙
の工合に書いてございます。これにつきましては国が全部又は一部のものを
負担
する。これは従来ございました、大体いわゆる
負担区分
といたしまして持
つて
おつたような
仕事
でございます。第 一の
生活保護
に要する
経費
、これが一番金額的には大きいのでございますが、以下保健所その他、ずつと並んでおるわけでございます。 それから次に、十條の二におきまして
公共事業関係
のものを挙げてあります。
公共事業
につきましても、それぞれこれを
事務別
に分けまして
原則
に従えばよいわけでありますけれども、
公共事業
、ここでは
建設事業
という
名前
に変えました。
公共事業
という
言葉
は誤解を生じますので、
はつ
きりと
建設事業
という
名前
に変えてございます。これにつきましては、この
條文
に書かれてありますように、
国民経済
に適合するように総合的に
運営
する。国、
地方
を通じて、
財源
或いはその他の
経済情勢
から見て全体的にこれを
考え
たほうがよいと思われるような
仕事
、つまり大
規模
な
仕事
、そういうものにつきましては国が
経費
の全部又は一部を
負担
するほうがよろしい。こういうふうに
考え
られる
仕事
でございまして、現在
公共事業費
のいわゆる
補助金
として出ております
仕事
が、この中に入
つて
おります。
道路
、
河川
、砂防、海岸、
港湾等
の
土木施設等
、以下、全部で八
項目
だけ入
つて
おります。それからその次の
例外
が
災害関係
でありまして、これは
災害
のことでありまするので、一
地方団体
に時期的に、変則的に
財政需要
が起る
種類
の
経費
でございますので、これを
全額地方団体
に持つことは適当でない。やはり国が、これを全国総合して
負担
するというのが適当でございまするので、そういう
経費
につきましては、国がその一部を
負担
するということを
考え
た次第でございます。これは
災害救助
の
事業
、それからいわゆる
災害土木
の
復旧事業
、こういう性質のものでございます。これは一号から九号まで……。これが、まあその三つが
両者
で以て
負担
し合う
経費
でありまするが、次には、これはもう全然
地方公共団体
に
経費
を
負担
させない、併し
仕事そのもの
は
公共団体
が行いますから、その
経費
も第一次の支弁は、いわゆる金をただ出すというだけにおきましては、
地方公共団体
が出すことになる。併し、それは実質的には
地方団体
の
負担
にならないようにする。これは
專ら国
の
利害
に
関係
のある
事務
、例えば
国会議員
の
選挙
の
問題等
、八
項目
ございます。これに つきましては国が全部を支出する。 それから次の、十
一條
の
規定
は、これは以上に対しまする
算定方法
を書いております。つまり
経費
の種目、
算定基準
及び国と
地方公共団体
とが
負担
すべき
割合
は、
法律
又は
政令
で定めるという
規定
でございます。元の十
一條
は、今の十條の四のほうに繰上げたような恰好にな
つて
おります。新らしくそのような
算定割当
をいたします。 それから十二條は従来の
趣旨
と
変り
はございません。つまり、
地方公共団体
が全然処理する権限を持
つて
いない、国が直接に行う
仕事
、これに対しましては、
地方団体
に対して
経費
を
負担
させるような
措置
をしてはいけないという
規定
がありました。その後、
警察予備隊
、
海上保安庁
というようなものができましたので、それを新たに入れたわけであります。 それから第十四條及び十
五條
、これはいわゆる
国庫負担職員
、
地方
の
補助職員
の中で、
国庫
が全部又は一部を
負担
するという
職員
が、まあこれは
昭和
二十三年でございましたか、二十四年でございましたかに初めてできたわけであります。
負担区分
を
はつ
きりする
意味
でできたのであります。これは二十五年以降適用を停止しております。この際、これを全部やめたいというわけでございます。 十
七條
は、以上に伴いまする
條文
の
整理
でございます。 それから十
七條
の二の、新たに入れた
規定
でありまするが、大体今まで
説明
申上げましたのは、この
地方団体
がそういう
事務
を行な
つて
、それに対して国が
負担金
の形で支出するというの でありまするが、逆に国が行います場合があります。そういう場合には、
地方団体
のほうから国に対して
負担金
を支出するという
規定
を置いております。現在の十
七條
の二第一項はそれの二項、三項としてそのままにしております。 それから二十六條に、従来
配付税
の一部の返還を命ずる、減額するというようなことがあつたわけでありまするが、これが
平衡交付金
に
変り
ましたので、「
地方財政平衡交付金
の額」と改めたわけであります。 三十四條の
規定
でありまするが、これは
経過規定
といたしまして従来から置いておりましたが、先ほど申述べましたような
負担区分
の外に、当分の間、国が全部又は一部を
負担
するという
費用
に、新たに
学校
の
戰災復旧
に要する
経費
というのを入れたわけでございます。これは、従来ともそうであつたわけでありまするが、脱けておりましたので、この際、
條文
を
整理
する
意味
におきまして二号として
学校
の
戰災復旧
に要する
経費
を入れたわけでございます。 それから第三十
五條
でありまするが、これは
條文
の
整理
でございます。それ以下は、これは全部、以上の
説明
に伴いまする
條文
の
整理
の
規定
でございます。 大体以上が
内容
でございます。 それから続いて
地方財政平衡交付金法
一部
改正法案
の
改正
の
内容
を
参照新旧対照表
によりまして御
説明
申上げます。 先ず第二條の
規定
でありまするが、五号は後にできます
條文
の
改正
の結果
整理
してございます。六号の「
交付金
」を「
普通交付金
」に改めておりまするが、これは後に申上げますように、
交付金
を
普通交付金
と
特別交付金
に分けます
関係
上、
普通交付金
につきまして
総額
を算定するという……、それから七号の
單位費用
、これの定義を
はつ
きりとしたわけでございます。「道府県又は
市町村ごと
に、
標準的條件
を備えた
地方団体
が合理的、且つ、妥当な
水準
において
地方行政
を行う場合又は
標準
的な
施設
を維持する場合に要する
経費
を
基準
とし、」以下の特定の
收入
を差引いたもので以て各
測定單位
の單位
当り
の
費用
を出して算定するということを、従来の
規定
がわかりにくかつたものですから、これを
はつ
きりとしたわけでございます。次は第三條の五項に、この
地方財政平衡交付金
に関します
根本
の
原則
に第五項を追加したのでありまするが、これは多少重要な
規定
でございまして「
地方団体
は、その
地方行政
について、合理的、且つ、妥当な
水準
を維持するように努め、少くとも
法律
又はこれに基く
政令
により義務づけられた
規模
と
内容
とを備えるようにしなければならない。」、まあ、およそ
行政
につきまして、国及び
地方団体
が
両者責任
を持
つて
、分け
合つて行政
を行な
つて
行く以上、
地方行政
について、全国的に見まして合理的で且つ妥当な
水準
を維持することに努めるということが
地方団体
の責務だと
考え
られるのでありまするが、殊に
法律
又はそれに基く
政令
によりまして、義務付けられておりまする
事務
について、その
規模
と
内容
が、そのようなもので定ま
つて
おる場合には、これは必ず維持するように努めてもらいたいということを、
法律
を以ちまして、
はつ
きりと謳
つて
おる次第であります。 第四條は、後に出ます
條文
との
関係
であります。それから第
五條
も、これは
特別交付金
ができましたので、その点につきましての
資料等
につきまして
條文
に入れた
程度
であります。 それから第六條、ここで
交付金
の
種類
を
普通交付金
と
特別交付金
とに分けてあります。
特別交付金
を一応経過的なものとしまして、附則のほうで入
つて
お
つたの
でありまするが、やはり
平衡交付金制度
を運用して行く上につきましては、今後この
特別交付金制度
が一部必要であるということが認められますので、これを恒久的な
制度
といたしたいという
考え
であります。で、従いましてこの
交付金
の
総額
を算定いたします前に、先ず
普通交付金
につきまして
基準財政需要
から
基準財政收入
を引いた額、それを以て
普通交付金
の
総額
と、こうきめるわけであります。そうしまして、
特別交付金
の額はこの
普通交付金
の額から算出するのでありまするが、これが第三項に書いてありますように、九十二分の八と出ております。これは
交付金総額
を一応百とみなして、百分の八が
特別交付金
、九十二が
普通交付金
とこう出ましたので、
只今
申上げましたように、先ず
普通交付金
の
総額
を算定する、そうしてそれから
特別交付金
を出すということになりまするので、妙な数字でございますけれども、九十二分の八というような書き方に
なつ
たわけであります。
あと
は全部
條文
の
整理
でございます。第十條も、
交付金
を分けましたので、
普通交付金
と字を変えただけでございます。 それから第十二條、ここに従来、
測定單位
と、それから
測定單位
は何を用いるかということを書いたのでありまするが、
單位費用
も法定しなければならないということになりましたので、この
條文
の中に
單位費用
の額も入れたわけでございます。ここでこの
測定單位
を或る
程度
のものを変えております。それから
單位費用
は全部新らしくきめたわけであります。
單位費用
につきましては従来
規則
で以てきめておりましたのを、ここに
はつ
きりと法定したわけでございます。この法定いたしました根拠、どういう
やり方
できめたかということにつきましては、それは後にこの
單位費用
をきめるためにどうしたかということが詳しく出ておりますので、これは
ちよ
つと、どれでもよろしいんですが、例えば百五十九頁に
消防費
がございますが、これはまあ
測定單位
が
人口
を用いることにな
つて
おります。先ず
消防
のこの
行政事務
の
内容
というのを、この一のところに書いてございます。これがまあ
法律
によ
つて消防
の
事務
として与えられておる
仕事
でございますが、大きく分けまして
常備消防
の
費用
と
義勇消防
の
費用
、これにつきまして、先ずこのどういう
団体
をとるかということでありまするが、この百六十二頁の終りのところに出ておりますように、大体
人口
十万の
都市
というものを選びまして、ここを一応モデルとしてきめたわけでございます。十万の
都市
を約三十選びまして、それの
現実
の
数値
を調べたわけであります。それで先ず百六十一頁のところで
標準
、大体の
行政規模
がどういうものであるかという点を、庁舎としては
消防本部
が
一つ
と、
消防
署が
一つ
と出張所が
二つ
、それから
自動車
は
消防ポンプ
が
大型速滑車
が一台、
大型自動車
が一台、中型が三台、小型が一台、これに配置されておる
職員
は五十 五人、その
内訳
はここにあります。これが
常備消防
で、
あと
は
義勇消防団
が十二分団あ
つて
、その団員が四百八十 三人、こういうことを大体この十万の配市が備えておる
消防
の能力、設備、
人員
という
基礎
が置いてあるのであります。これが勿論この
国家消防庁
のほうで定めておりまする理想的な
水準
と申しますか、それよりは相当下廻
つて
おります。現在の
財政需要
九以てすればこの
程度
より仕方がないのであります。又
現実
の
整備状況
も大体この
程度
です。その次の三の、
経費細目細節別職員配置表
、これはまあ今の
内訳
でございます。それから次の、この百六十五頁の「
單位費用算定基礎
」、ここで、以上のような
人員
なり
施設
なりを維持するのにどれだけの金が要るかということを出しておるわけであります。これは表だけを、この表としては出したわけでありまするが、これを計算しまするまでの間におきましては、それぞれにつきまして、例えば応急の参加、それに伴う手当、旅費、一切のもの、それから
施設
につきましてはそれを維持するための
修繕費
から
ガソリン費
とか、そういうものすべて書き加えたのであります。そうして、結局ここに出ておりますように、千三百五十四万二千九百五十六円というものが
一般財源
で賄われておるということになるのであります。これを
人口
十万でありますので、この十万で割りまして百三十五円四十三銭というものをこの
單位費用
としてきめたわけであります。従いまして、これは申すまでもないことでありまして、
人口
十万のところがこれだけでありますから、
人口
が変るに
従つて
、單にこの
人口
で増減するだけじやなく、これに対して
補正係数
がかかるということになるわけであります。大体外の
経費
につきまして、まあ以上のよう
なつ
もりで計算しております。それが
測定單位
をきめた
方法
でございます。それから次の、この表の
あと
に「前項の
測定單位
の
数値
の
算定方法
については、
規則
で定める」とありますが、
法律
で定めるというふうに、
はつ
きりと、これも
法律
で書きたいということを
考え
ておるのでありまするが、これは後に申上げますように二十七年度、二十八年度は間に合いませんので、
規則
でという
考え
であります。それから三項に、このように
單位費用
を
法律
できめてしまいますると、その後におきまして
法律
が変るとか、
制度
が変るとかいうようなことがございまして、どうしてもいかない場合が出て来ます。そういう場合は
国会開会
中でございますれば、勿論
法律
の
改正案
によりまするが、閉会中の場合には止むを得ませんので、
規則
で特例を設けまして、そうしてこれは次の
国会
におきまして
法律改正
の
措置
によ
つて
行うということを調
つて
あります。 次の十三條でありまするが、これは
補正係数
の問題であります。従来五つの
補正係数
がありまして、一号から五号まであ
つたの
でありまするが、この中、五項に当るもの、「面積、
河川
の
延長
その他
測定單位
の
基礎
をなすものの種別」、つまり
道路
でも、
確か国道
と県道、
市町村道
では違つたものを使
つて
おるわけであります。例えばそれから
高等学校
でも
普通科
と外の
工業科
とか、そういうものにつきましては変えたものを使
つて
おります。それをやはり
補正係数
として用いることは同様なのでありまするけれども、ただ実際の
やり方
といたしましては、先ずそのようなものを先に
補正
しておいて、それから、それで
補正
したものに対しまして
あと
の
四つ
の
補正係数
を掛けるという
やり方
にな
つて
おりますので、その点を法文の上でも
はつ
きりしたほうがよいと
考え
ますので、十三條の先ず一項に、従来の
規定
の五号の分を入れまして、第二項に行
つて
補正
したものについて
四つ
の
補正
を行うということを
はつ
きりしたわけでございます。一項のほうはその点を変えたわけであります。二項のほうにつきましては従来とは大体
変り
はございませんが、多少この二号の
人口密度
というようなことを一本にしておりましたので、これにつきましてはやはりこれに相当するもの、
自動車
一台
当り
の
道路
の
延長
、
工場事業場一所当り
の
労働者
の数とか、それから
納税義務者
一人
当り
の税額というような、
ちよ
つと
人口密度
と同じような
意味
の
補正
というようなものを、
はつ
きりと
法律
の上に現わしました。それから三号の「
測定單位
の
数値
の帰属する
市町村
の
規模
」、「
規模
」と言いますのは、少しどういう
市町村
ということを
言つて
お
つたの
か、少し
言葉
が
当り
ませんので、「
態容
」と変えました。 それから十四條の
單位費用
の分は、これは全部今申しましたように
補正係数
を変えまして、それからなお一部は初めの定義のところに入れましたので、この
條文
を削つたわけであります。それから十
五條
の、
基準財政收入
額の計算
方法
、これもやはり
法律
に決めたいというので、「
規則
」を「この
法律
」と直し十四條としたのでありまするが、これも先ほどのと同様に、二カ年だけは
経過規定
を後に設けております。 それから十
五條
、新らしく「
特別交付金
の額の算定」というので、
特別交付金
の
算定方法
を入れたわけでありまするが、これは大体第一には、この
基準財政需要
額の
算定方法
によ
つて
は、捕捉されなかつた特別の
財政需要
があるということ、それからもう
一つ
は、逆に
基準財政收入
額の算定によ
つて
著しく過大に見積られたような
財政
收入
があること、それから第三番目には、この
交付金
の算定期日後に生じた
財政需要
、例えば
災害
の問題とか、こういうこと、この三つのことによりまして、
普通交付金
の計算が過少に出たという場合に、これを考慮して交付するということであります。二項、三項はその手続
関係
であります。 それから十六條の、
交付金
の交付時期、
特別交付金
等ができましたので、改めた次第であります。 それから十
七條
の二で、この
基準財政收入
を計算する場合、
市町村
の分につきまして国税を用いなければならん場合が相当あ
つたの
であります。これにつきまして、府県の吏員が税務署で記録を見せてもらうという必要が起るわけであります。これを
はつ
きりと法文に現わしまして、その権限のあることを明確にしたわけであります。 十八條は、全部
普通交付金
の
條文
整理
、二十條も
條文
の
整理
でありまして、二十條の二を新らしく入れたのでありまするが、これは初めの第三條の
改正
に照応するわけであります。
ちよ
つと読んで見ますと、「
関係
行政機関
は、その所管に
関係
がある
地方行政
につき、
地方団体
が
法律
又はこれに基く
政令
により義務づけられた
規模
と
内容
とを備えることを怠
つて
いるために、その
地方行政
の
水準
を低下させていると認める場合においては、当該
地方団体
に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。」
地方行政
につき、
地方団体
に対して
法律
又はこれに基く
政令
によ
つて
義務付けられた
規模
と
内容
とを実施する義務を与えた。その裏としまして、それを怠
つて
いる場合には、その
関係
行政機関
、例えば、土木
行政
については建設省とか、
学校
行政
については文部省とかいうものから勧告をする。第二項は、それを勧告する場合には、あらかじめ
地方財政委員会
に通知しておく。第三項は、
地方団体
が勧告に従わなかつた場合においては、
関係
行政機関
は、
委員会
に対し、当該
地方団体
に交付すべき
交付金
の額の全部若しくは一部を減額し、又はすでに交付した
交付金
の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。四項、五項によりまして、そういう要求がありました場合には、
地方財政委員会
は、
関係
地方団体
の弁明を聞いた上で、それを実行する、そういう
規定
を設けまして、
一つ
には、この
地方行政
についての国家的
水準
を維持するということを或る
程度
確保する、国の側から確保するという
措置
を設けたわけでございます。 二十條の三は、この今の
措置
によりまして、減額したもの、これは
特別交付金
の中に入れて、更に外の
団体
に分けるということを
規定
してございます。 以下附則でございますが、大体経過的のものであります。二項、三項、四項、五項、六項、七項、八項、九項、これはすでに必要ございませんので削除して、それから
地方
配付税
の十項以下は、これはもう
條文
が繰上つただけでございまして、別に実質に
変り
ございません。新しい附則といたしまして、この先ず一項に公布の日から施行するということを書きました。それから次に
單位費用
測定單位
につきまして、経過的に他のものをとることにしております。第一に社会福祉費につきまして、本則は
人口
だけで行うというのでありまするが、当分の間は
人口
のほかに兒童福祉
施設
の入所者数と、被
生活保護
者数、これらはいずれも将来
人口
に統一すべきものでありまするけれども、二十五年に特別の
補助金
のありましたのを併合したというようなこと、それからなおこの
生活保護
法の
経費
につきましては、相当多額でございまして、必ずしも
人口
と比例してないというところもあるようでありますので、当分の間この
二つ
のものを入れておく。それから衛生費につきましては、これは二十七年度だけ、この
原則
は
人口
だけで測定いたしますけれども、保健所を新たに入れる。これは従来保健所に対して
補助金
が出ておりましたのを、まだ
人口
と保健所のあることとが必ずしも並行していないものでありますので、二十七年度だけは別に保健所を付ける。
あと
の
市町村
につきましても、やはり社会福祉費と衛生費につきまして同様のことを行な
つて
おります。それから第三項の附則でありまするが、これは先ほど申上げました
測定單位
の計算
方法
、
基準財政收入
の測定
方法
、それから
補正係数
の測定
方法
、こういうことを
法律
できめるということにな
つて
おりますけれども、二十七年度、二十八年度は
規則
できめる。成るべく早くこういうものをすべて
法律
できめまして、
はつ
きりと
平衡交付金
の
総額
の確保なり、配分
方法
なりを
国会
の議決をお願いしてきめたいという
趣旨
でございまするけれども、何分にもまだそこまで固ま
つて
おりませんので、差
当り
は
規則
でやりたい、こういう
考え
方でございます。以上が大体
平衡交付金
法の細目であります。
—————————————
西郷吉之助
7
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは、次に
町村職員恩給組合法案
並びに
地方
公営企業
法案
について一応の
説明
を求めます。
中田吉雄
8
○中田吉雄君
委員長
、今日は
説明
だけですか。
西郷吉之助
9
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 今日は
説明
だけにします。なお一時から最初にお話いたしました
連合委員会
がありますから、今日は十二時頃に終りたいと思います。それでは佐久間公務
員課長
。
佐久間彊
10
○
説明員
(佐久間彊君)
町村職員恩給組合法案
につきまして逐條的に御
説明
申上げます。 第
一條
は、この
法律
の目的を
規定
いたしたものでございます。「
地方
公務員法の精神に則り」というふうに書いてございますが、
地方
公務員法におきましては、第四十
一條
におきまして、「
職員
の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。」という福祉及び利益の保護の
根本
規準を示しております。更に退職年金及び退職一時金の
制度
につきましては、第四十四條におきまして「
職員
が相当年限忠実に勤務して退職し、又は死亡した場合におけるその者又はその者の遺族に対する退職年金又は退職一時金の
制度
は、速やかに奥施されなければならない。」「公務による負傷若しくは疾病に因り死亡し、若しくは退職した
職員
又はこれらの者の遺族に対しても、退職年金又は退職一時盃の
制度
が実施されることができる。」と
規定
いたしておりまして、これらの
制度
を実施するに
当り
ましては、
一つ
は公務
災害
補償との間に適当な調整が図られなければならないということ。第二番目には、国及び他の
地方公共団体
との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。第三番目には、健全な保険数理を
基礎
として定められなければならない。こういうような
原則
を公務員法が
規定
いたしておるのであります。で、町村の恩給、つまり退職年金及び退職一時金でございますが、これの
制度
は
昭和
十八年に当時の内務次官の通牒に基きまして、
地方
自治法によりまして、一部
事務
組合といたしまして各都道府県の区域ごとに町村の恩給
事務
に関する一部
事務
組合ができまして、現在に至ておるわけでございますが、その法的
基礎
が薄弱でありますし、そのほか
運営
の而におきまして、いろいろな改善を要する点が出て参りましたので、この際この
地方
公務員法の、先ほど申上げましたような
規定
の精神に則りまして、これまで欠陷として指摘をされておりますような組織上及び
運営
上の点を改めることにいたしたわけであります。で、第
一條
はそういうような
趣旨
からこの
法律
が立案されました目的を
規定
いたしておるのであります。第二條は町村
職員
恩給組合の設置の方式についての
規定
でございます。で、
只今
申上げましたように、現在町村吏員恩給組合というものがあるわけでございますが、これは
地方
自治法の第二百八十四條の
規定
に基く町村の一部
事務
組合として設けられてあるのであります。併し現在は、従いましてこの町村が協議をして作る、或いは公益上特に必要がある場合には都道府県知事が強制的に作らせるというような
規定
に従てできておるわけでございますが、
原則
として建前といたしましては、町村がその恩給組合に加入をいたしますことも、脱退いたしますことも任意という建前になております。で、この第二條は現在のそういうような方式によて設置されておりますのが、町村
職員
の福祉の増進を確保いたします上からいたしますと適当でございませんので、この
規定
によりまして町村は当然に恩給組合を設立しなければならないということで、設置強制の建前に改めたのでございます。併しながら恩給組合の性格そのものは、やはり現在
通り
地方
自治法の
規定
によりまして、一部
事務
組合という
考え
方をいたしておりますので第三條條以下にいろいろ
規定
をいたしてございますが、特別な
規定
をこの
法律
でいたしておりますもの以外は、
地方
自治法の一般
規定
がそのまま適用になると、こういう
関係
になております。
あと
のほうになりますが、第九條でその
地方
自治法との
関係
を
規定
しております。「この
法律
に特別の定のあるものを除く外、町村
職員
恩給組合に関しては、
地方
自治法の
規定
による。」こういたしております。第三條から第八條に至りまするまでの
規定
は、従いまして第二條によりまして、町村恩給組合を町村に設置強制をしているということと、それから第
一條
で公務員法の新らしい精神に則ておると、この
二つ
の結果、
地方
自治法の一般
規定
に対していろいろ特例を必要といたしますことを
規定
をいたしたのでございます。 第三條でございますが、第三條は町村
職員
恩給組合の規約についての
規定
でございます。現在
地方
自治法の二百八十
七條
におきましては、一部
事務
組合の規約で定めるべき
事項
を
規定
いたしております。組合の名称、組合を組織する
地方公共団体
、組合の共同処理する
事務
、組合の
事務
所の位置、組合の議会の組織及び議員の
選挙
の
方法
、組合の執行
機関
の組織及び選任の
方法
、組合の
経費
の支弁の
方法
、こういうものが規約に掲げるべき
事項
とされておりますが、この第三條におきましては、「
地方
自治法二百八十
七條
第一項各号に掲げるものの外、組合の給付を受ける者の範囲、資格並びに給付の
種類
及び額」と、こういうものを町村恩給組合の特殊性に鑑みまして、規約
事項
といたしたのでございます。それから第二項におきましては、このように各府県單位にできます町村恩給組合がそれぞれ規約で
事業
の
内容
等について自主的にきめ得る建前になておるわけでございますが、先ほど
地方
公務員法の四十四條について申上げましたように、やはりこの退職年金又は退職一時金の
制度
が、国の
制度
なり或いは他の
地方公共団体
の
制度
なりと権衡を失しないように考慮されなければならないということを
規定
いたしておりますが、その
地方
自治庁が
一つ
の模範規約でモデルをきめまして、それを各府県單位の恩給組合に示す。各府県單位の恩給組合は大体そのモデルによて他の
地方公共団体
との権衡を
考え
、それぞれその
地方
の特殊性を加味して行く。こういうようなことにすることが適当であろうということで、
地方
自治庁がそういう模範規約例を定めることができる旨の
規定
を設けたのでございます。 第四條はその規約の変更の手続でございますが、これも現在の
地方
自治法の一般
規定
によりますと、
関係
地方公共団体
の協議によて都道府県知事の許可を受けると、こういうことにな
つて
おりますが、この恩給組合は、全都道府県下の町村全部が強制的に設置しなければならないというこの恩給組合の特殊性に鑑みまして、その手続も組合の議会の議決を経て都道府県知事の許可を受けなければならないということに、実体に合うように特例を設けたのでございます。 それから第
五條
でございますが、これは町村恩給組合の給付に要する
費用
負担
の
規定
でございます。この
費用
の
負担
につきましては、従来からいろいろな
制度
の変遷があたわけでございますが、当初は
国庫
と府県と
市町村
とそれから
職員
と、この四者で分担をいたしておたのでございますが、
昭和
二十五年度から
国庫
補助金
が廃止をされましたので、従来
国庫
補助金
として出しておりました分を都道府県の
補助金
に振り替えたのでございます。従て現在までは都道府県の
補助金
と町村の納付金と
職員
の納付金と、これだけで支弁をいたしておたのでございますが、そうしてその
平衡交付金
の算定の際には、都道府県が町村に補助をいたします分も都道府県の
財政需要
として算定をいたしておたのでございます。併しながら都道府県が町村に
補助金
を出すということがなかなか、
平衡交付金
の算定の
基礎
では、府県の
財政需要
に見てはありますものの実際問題といたしましては、都道府県の
財政
が苦しいものでございますから、なかなか町村のほうに思うように
補助金
を出していないというのが現状であたのであります。又町村のほうにいたしましても、町村の
財政
がだんだん窮迫して参りますので、特に
財政
の状態の惡い町村におきましては、定められました町村の納付金も出ししぶるというような傾向も見えて参ておるのでございます。そこでこの
法律
におきましては、町村と
職員
とが
負担
するということを
法律
上明確にいたしまして、そうしてその町村の
負担
分につきましては、従来都道府県がその都道府県
補助金
の分として国の
財源
措置
の際、
財政需要
に見ておりました分も町村に加えて、今後は町村と
職員
とが
負担
をする。そうして町村もこの
法律
上の義務付けられた
費用
だということで、そういう観念をはきりここでさせよう、こういう
趣旨
でございます。 それから第六條でございますが、これは現在でもこういう恩給
制度
につきましては、
財源
の計算の
方法
、はじき出す
方法
といたしまして、
二つ
の
方法
がとられておるのでございます。
一つ
は現金支出法と言われるものでございますが、これは現在国の恩給法なり、都道府県や市の恩給條例の際に用いておられます
方法
でございますが、これは毎年どの
程度
の、幾らの金額が必要かということをその都度算定をいたしまして、そうしてその
団体
の予算に計上をして参る
方法
でございます。併しながらこれは最初のうちは
負担
が軽いわけでありますが、年数がだんだんたちまするうちに金額も増加して参りますし、国又は
地方団体
の
負担
も増加して参ることになるわけでありますので、まあ合理的な計算
方法
と言えないわけであります。そこでもう
一つ
の
方法
は現在町村吏員恩給組合なり、或いは国家公務員共済組合でと
つて
おります
方法
で、毎年の
負担
を平均させるように保險数理に基いて計算をいたして、それを
基礎
としておるわけであります。先ほど申上げました
地方
公務員法では、今後実施すべき退職年金、退職一時金の
制度
は、健全な保險数理を
基礎
として定められなければならないという
原則
を謳
つて
おりますが、この
法律
におきましてもそれを更に具体的に「町村
職員
恩給組合の給付に要する
財源
の計算及びその資産の管理は、健全な保險数理を
基礎
としなければならない。」ということを明確に
規定
をいたしたのであります。 それから第
七條
でございますが、第
七條
は町村
職員
恩給組合の
連合
会の
規定
でございます。現在町村吏員恩給組合の
連合
会というものは任意
団体
としてございますが、これはただ單なる連絡
機関
の域を出ないのでございますが、この
法律
におきましては、町村
職員
恩給組合の
運営
の改善を図るために、町村
職員
恩給組合というものを法定をいたしまして、そうしてその
連合
会も法定いたしまして、その
連合
会の性格といたしましては、第二項に書いてありますように、單位組合に対しまして技術的及び專門的な知識、
資料等
を提供するというだけにとどまらず、第六條の
趣旨
に則りまして、この保險数理に関する
調査
研究をや
つて
行く。更に又單位組合の資産の管理なりが保險数理に基いて行われて行くように組合の
事務
の指導を行な
つて
行くということにいたしたのでございます。そこでこの保險数理に関する調整研究も、個々の町村
職員
恩給組合がそれぞれそれに必要な技術者を持ちまして検討して行くということはなかなかむずかしいことでもありますので、こういう共同の
調査
研究
機関
を持ちまして、そこで必要なスタツフを置いて
調査
研究をさせ、更にその結果に基きまして自主的にそれぞれ各組合の指導をやらせるようにする、こういう性格のものにいたしたのでございます。三項以下はその
連合
会の法人としての組織に関する
規定
でございます。第四項は定款で定めるべき
事項
を
内閣
総理
大臣
の認可を受けさせる。第五項は定款変更も
内閣
総理
大臣
の認可を受ける。第六項は
内閣
総理
大臣
の認可の日に成立をする。第七項は役員でございますが、これは理事及び監事を置く。第八項はそのほか民法の
規定
を準用するということにいたしたのでございまして、民法の
規定
をここで準用いたしておりますのは、第五十二條第二項は理事が数人ある場合に、法人の
事務
の決定
方法
に関する
規定
でございます。それから第五十三條は、理事は法人の
事務
につきまして法人を代表する。但し、定款の
規定
に違反することができないという
規定
であります。それから第五十四條は理事の代理権に加えた
制限
は善意の第三者に対抗することができないという
規定
であります。第五十
五條
は理事は定款によ
つて
禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができるという
規定
であります。第五十九條は監事の職務、第六十
七條
は主務官庁の監督の
規定
であります。これらの民法の
規定
を
連合
会に準用する。 それから第八條でございますが、これは町村の全部
事務
組合と役場
事務
組合、一部
事務
組合を一の町村とみなすという
規定
でありますが、現在は一部
事務
組合につきましては、或るものは町村吏員恩給組合以来の規約によりまして組合に加入をさせておるし、或るものは加入をさせていないということで、まちまちにな
つて
おるのでありますが、この
法案
におきましては、
職員
の福祉の増進を図るということを強く
考え
まして、一部
事務
組合は如何なる
種類
のものも全部町村とみなして、そこの
職員
についてこの
法律
を適用するという建前をと
つたの
でございます。第九條は先ほど御
説明
いたしました
通り
でございます。それから附則でございますが、附則の第一項は施行に関する
規定
でございますが、
昭和
二十七年の四月一日からといたしましたのは、第
五條
のこの
費用
の
負担
のところが、先ほど申上げましたように、二十六年度までにや
つて
参りました
方法
と変ることになるのでございます。それを二十七年度当初から実施いたそうという
考え
方から四月一日からといたしたのでございます。第二項はこの
法律
で新らしい町村
職員
恩給組合に関するいろいろな
規定
を設けたわけでございますが、一番最初にも申上げましたように、現在指導によ
つて
できております町村吏員恩給組合が、大体はこの
法律
で予想をいたしております町村
職員
恩給組合と大体まあ
方法
が同じ、
内容
も同じものでございますので、一々現在の組合の解散の手続をやり、又新らしいものを設立の手続をやるということも煩雑でございますので、一応この
法律
による町村
職員
恩給組合と
なつ
たものとみなす。ただ一部の点につきましては、いろいろこの
法律
の
趣旨
に副うように規約の変更を必要とする
事項
がございますので、それは六月以内にその手続をとらせよう、こういうことにいたしたのでございます。第三項から第五項までは
連合
会につきましての免税特典の
規定
でございます。 以上で逐條の御
説明
を終ります。
西郷吉之助
11
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは本日は一時から連委合員会がございますから、この
程度
にいたしまして、残りました
地方
公営企業
法案
の
提案理由
の
説明
は明日午前十時からいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会