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1952-04-01 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月一日(火曜日)    午前十時五十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     西郷吉之助君    理事            中田 吉雄君    委員            岩沢 忠恭君            石村 幸作君            岡本 愛祐君            館  哲二君            若木 勝藏君            石川 清一君   政府委員    地方財政委員会    事務局長    荻田  保君    地方自治政務次    官       藤野 繁雄君   事務局側    常任委員会專門    員       福永與一郎君    常任委員会專門    員       武井 群嗣君   説明員    地方自治庁公務    員課長     佐久間 彊君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○町村職員恩給組合法案内閣提出) ○地方財政法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○地方財政平衡交付金法の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院送  付)   —————————————
  2. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは只今から委員会開会いたします。  本日は、先般大臣から説明を聞きました町村職員恩給組合法案以下、公報に掲げてございます四つ法案につき事務当局から説明を聞きますが、その前にお諮りいたしておきますが、御承知の通り海上保安庁法の一部を改正する法律案内閣委員会に付託されておりまして、本日向うでは連合委員会を開催したいという申込がございましたので、連合に参加することを御決定願いたいと思います。さよう取計らいまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは本日午後一時より内閣との連合委員会を開催いたします。  又、同様に、内閣委員会警察予備隊令の一部を改正する等の法律案が付託されておりますので、これにつきましても海上保安庁法の一部改正法律案と同様に、連合委員会を開くことにいたしたいと思いますが、これはまだ向うから正式の話はございませんが、付託されておりますから、これも同様に扱いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  4. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この際、皆さんにお諮りを願いたいと思います。それは今会期におきまして、選挙法特別委員会を設けるや否や、各会派の間にいろいろ御意見があつたようであります。ところが、昨日の議院運営委員会におきまして、結局選挙法特別委員会は今国会においては設けないということに決定をしたのであります。そこで特別委員会ができないならば、当然この委員会において、所管事項でありますから、今後馬力をかけて審議をして頂きたいと思います。そこで私、提案いたしたいことは、先ず衆議院のほうでイギリスに選挙視察に行つたり何かいたしまして、改正案を作つているようであります。それと政府選挙制度調査会におきましていろいろ調査をいたしまして、一つ改正案を持つているそうであります。そういうものをお取り寄せ頂いて、そうして現行公職選挙法との比較表を作りまして、改正しないところは必要ありませんが、改正をするところについて現行法と、それから衆議院のと、政府選挙制度調査会のとの比較表を、先ず作つて頂きたいと思います。その点をお諮り頂きたいと思います。
  5. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 只今お聞き及びの通り岡本委員より選挙法改正の問題につきまして現行法衆議院の案並びに選挙制度調査会の案を表にして、審査の資料を作成してもらいたいというお話がございましたが、それは御尤ものことと存じますから、專門員室で作成いたしまして、成るべく早くお手許に差上げたいと思います。速記をとめて。    〔速記中止
  6. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは速記を開始して頂きます。  それでは、これより先般大臣提案理由説明だけを聞きました町村職員恩給組合法案以下三法案につきまして、事務当局説明を求めます。
  7. 荻田保

    政府委員荻田保君) それでは地方財政法の一部を改正する法律案につきまして逐條的に御説明を申上げます。  地方財政法改正いたします趣旨二つございまして、一つ寄附金、国及び地方公共団体が行います寄附金制限という事項、第二点は、国費地方費地方団体が支出いたしまする経費、それを負担する割当分担方法というような問題につきましての、いわゆる負担区分の問題、この点についての改正、この二点でございます。  先ず第四條におきまして、今申しました第一点の寄附金の問題を取扱つております。それで先ず従来の、現行法第四條の三項におきまして、地方団体寄附金住民に割当てて強制的に徴收するようなことはしてはいけないという規定を、先般の改正の際、挿入したのでございまするが、なお、その後の状況等を見ますると、公共団体の行いまする寄附金の募集のほかに、国の行政機関が行います寄附金が、税と同じような意味におきまして住民負担になつているという点がございますので、これを改正したいという考えでございます。それで第四條の第三項にございました規定を削除いたしまして、新たに第四條の二という條項を起しまして、この点をはつきり書いております。「国」、この意味は、国家行政組織法によつて設置されておりまするいわゆる地方の出先機関的なもの、それから或いは裁判所等、すべての、広い意味におきまする国の行政機関ですが、国或いは地方公共団体機関、これが地方公共団体に割当てる、或いはその住民に対しまして割当てる……これはその方法の如何を問わず、直接、間接……直接の寄附は、むしろ実際問題としては少いのでありまして、間接的にいろいろ後援会というような団体を作りまして、寄附金に相当するものを割当てるというようなことを、こういうようなことはしてならないという規定をおきました。ここでは飽くまで、法律的には「強制的に徴收する」というふうに書いておりまするが、まあ強制か任意かというところに常に問題が起るわけでありまするが、この規定趣旨に鑑みまして、できました以上は、むしろ積極的に、いわゆる寄附金は割当的な、強制的なものというふうに解釈して、できるだけこれを避けたいというふうに考えるのでございます。  次に第九條以下が、先ほど申上げました第二点の国費及び地方費負担区分改正の問題でございます。従来の国費及び地方費負担区分の問題は、国に利害関係が国全体の立場からあるとか、或いは地方団体利害関係するとか、そういう観点から二つに分けまして、その利害度合によりまして、それぞれの負担をきめる、つまり主として国の利害関係からするものは国費で全部持つ。主として地方公共団体利害関係のあるものについては地方公共団体全額負担する。そうして、その両者の中間にあるもの、これにつきましては、その度合によつて国地方とが負担する割合をきめる。こういう考えであつたのでありまするが、これは先般の二十五年の税制及び財政を通じます改革によりまして、一応地方公共団体が好います事務はすべて地方公共団体自体負担する経費考える。そうして、それに対しましては、国が全部を引つくるめまして平衡交付金制度によりまして最終的の保障をする。ただ、奬励的意味において国が補助金を出すということは、これは依然として残して置く。こういう考えであつたのでありまするが、なお、そういう考え方が徹底いたしませず、一部はやはりこれは地方団体が義務的な負担として当然行わなければならないけれども、やはり国が一部を負担してやつたほうが、その仕事の円滑な運営を期するのにいいだろうという意味におきまして、相当数補助金が、と申しますよりも、むしろ負担金に相当するものが残つたのであります。で、事案はそうなつてつたのでありまするが、法律規定といたしましては従来ございました負担区分規定を一時停止してあつたのであります。で、これが今度一、二年の経験によりまして相当固まりましたので、根本を変えて、負担区分考えはつきりしたいという考えでございます。先ず第九條におきまして、これはすべて地方公共団体又は地方公共団体機関、つまり選挙委員会であるとか、地方公共団体機関が、この事務を行うために要します経費は 当該地方公共団体全額これを負担する。もうはつきりと原則地方公共団体が行います仕事に要する経費は、全部地方公共団体負担するという原則はつきり書きまして、ただ次に四つ例外だけを認めまして、これにつきましては国が一部負担をする。こういう恰好にしたわけでございます。つまり、もう原則は、いやしくも地方公共団体が行う以上は、地方公共団体全額地方財政を以て負担するということにいたしたわけでございます。例外の第一といたしましては、第十條でありますが、これは地方公共団体が行いまするけれども、併しその事務は国と地方公共団体相互利害関係がある、而もその事務がまだ地方公共団体事務として十分に溶け込んでいないというような仕事でありまして、従つて円滑な運営を期するためには、国が進んでこの経費負担するということが適当であると、こういうふうに認められる事務でございます。ここに生活保護以下二十三の項目が掲げてございますが、これを制限列挙の工合に書いてございます。これにつきましては国が全部又は一部のものを負担する。これは従来ございました、大体いわゆる負担区分といたしまして持つておつたような仕事でございます。第  一の生活保護に要する経費、これが一番金額的には大きいのでございますが、以下保健所その他、ずつと並んでおるわけでございます。  それから次に、十條の二におきまして公共事業関係のものを挙げてあります。公共事業につきましても、それぞれこれを事務別に分けまして原則に従えばよいわけでありますけれども、公共事業、ここでは建設事業という名前に変えました。公共事業という言葉は誤解を生じますので、はつきりと建設事業という名前に変えてございます。これにつきましては、この條文に書かれてありますように、国民経済に適合するように総合的に運営する。国、地方を通じて、財源或いはその他の経済情勢から見て全体的にこれを考えたほうがよいと思われるような仕事、つまり大規模仕事、そういうものにつきましては国が経費の全部又は一部を負担するほうがよろしい。こういうふうに考えられる仕事でございまして、現在公共事業費のいわゆる補助金として出ております仕事が、この中に入つております。道路河川、砂防、海岸、港湾等土木施設等、以下、全部で八項目だけ入つております。それからその次の例外災害関係でありまして、これは災害のことでありまするので、一地方団体に時期的に、変則的に財政需要が起る種類経費でございますので、これを全額地方団体に持つことは適当でない。やはり国が、これを全国総合して負担するというのが適当でございまするので、そういう経費につきましては、国がその一部を負担するということを考えた次第でございます。これは災害救助事業、それからいわゆる災害土木復旧事業、こういう性質のものでございます。これは一号から九号まで……。これが、まあその三つが両者で以て負担し合う経費でありまするが、次には、これはもう全然地方公共団体経費負担させない、併し仕事そのもの公共団体が行いますから、その経費も第一次の支弁は、いわゆる金をただ出すというだけにおきましては、地方公共団体が出すことになる。併し、それは実質的には地方団体負担にならないようにする。これは專ら国利害関係のある事務、例えば国会議員選挙問題等、八項目ございます。これに  つきましては国が全部を支出する。   それから次の、十一條規定は、これは以上に対しまする算定方法を書いております。つまり経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めるという規定でございます。元の十一條は、今の十條の四のほうに繰上げたような恰好になつております。新らしくそのような算定割当をいたします。  それから十二條は従来の趣旨変りはございません。つまり、地方公共団体が全然処理する権限を持つていない、国が直接に行う仕事、これに対しましては、地方団体に対して経費負担させるような措置をしてはいけないという規定がありました。その後、警察予備隊海上保安庁というようなものができましたので、それを新たに入れたわけであります。  それから第十四條及び十五條、これはいわゆる国庫負担職員地方補助職員の中で、国庫が全部又は一部を負担するという職員が、まあこれは昭和二十三年でございましたか、二十四年でございましたかに初めてできたわけであります。負担区分はつきりする意味でできたのであります。これは二十五年以降適用を停止しております。この際、これを全部やめたいというわけでございます。  十七條は、以上に伴いまする條文整理でございます。  それから十七條の二の、新たに入れた規定でありまするが、大体今まで説明申上げましたのは、この地方団体がそういう事務を行なつて、それに対して国が負担金の形で支出するというの  でありまするが、逆に国が行います場合があります。そういう場合には、地方団体のほうから国に対して負担金を支出するという規定を置いております。現在の十七條の二第一項はそれの二項、三項としてそのままにしております。  それから二十六條に、従来配付税の一部の返還を命ずる、減額するというようなことがあつたわけでありまするが、これが平衡交付金変りましたので、「地方財政平衡交付金の額」と改めたわけであります。  三十四條の規定でありまするが、これは経過規定といたしまして従来から置いておりましたが、先ほど申述べましたような負担区分の外に、当分の間、国が全部又は一部を負担するという費用に、新たに学校戰災復旧に要する経費というのを入れたわけでございます。これは、従来ともそうであつたわけでありまするが、脱けておりましたので、この際、條文整理する意味におきまして二号として学校戰災復旧に要する経費を入れたわけでございます。  それから第三十五條でありまするが、これは條文整理でございます。それ以下は、これは全部、以上の説明に伴いまする條文整理規定でございます。  大体以上が内容でございます。  それから続いて地方財政平衡交付金法一部改正法案改正内容参照新旧対照表によりまして御説明申上げます。  先ず第二條の規定でありまするが、五号は後にできます條文改正の結果整理してございます。六号の「交付金」を「普通交付金」に改めておりまするが、これは後に申上げますように、交付金普通交付金特別交付金に分けます関係上、普通交付金につきまして総額を算定するという……、それから七号の單位費用、これの定義をはつきりとしたわけでございます。「道府県又は市町村ごとに、標準的條件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費基準とし、」以下の特定の收入を差引いたもので以て各測定單位の單位当り費用を出して算定するということを、従来の規定がわかりにくかつたものですから、これをはつきりとしたわけでございます。次は第三條の五項に、この地方財政平衡交付金に関します根本原則に第五項を追加したのでありまするが、これは多少重要な規定でございまして「地方団体は、その地方行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模内容とを備えるようにしなければならない。」、まあ、およそ行政につきまして、国及び地方団体両者責任を持つて、分け合つて行政を行なつて行く以上、地方行政について、全国的に見まして合理的で且つ妥当な水準を維持することに努めるということが地方団体の責務だと考えられるのでありまするが、殊に法律又はそれに基く政令によりまして、義務付けられておりまする事務について、その規模内容が、そのようなもので定まつておる場合には、これは必ず維持するように努めてもらいたいということを、法律を以ちまして、はつきりと謳つておる次第であります。  第四條は、後に出ます條文との関係であります。それから第五條も、これは特別交付金ができましたので、その点につきましての資料等につきまして條文に入れた程度であります。  それから第六條、ここで交付金種類普通交付金特別交付金とに分けてあります。特別交付金を一応経過的なものとしまして、附則のほうで入つてつたのでありまするが、やはり平衡交付金制度を運用して行く上につきましては、今後この特別交付金制度が一部必要であるということが認められますので、これを恒久的な制度といたしたいという考えであります。で、従いましてこの交付金総額を算定いたします前に、先ず普通交付金につきまして基準財政需要から基準財政收入を引いた額、それを以て普通交付金総額と、こうきめるわけであります。そうしまして、特別交付金の額はこの普通交付金の額から算出するのでありまするが、これが第三項に書いてありますように、九十二分の八と出ております。これは交付金総額を一応百とみなして、百分の八が特別交付金、九十二が普通交付金とこう出ましたので、只今申上げましたように、先ず普通交付金総額を算定する、そうしてそれから特別交付金を出すということになりまするので、妙な数字でございますけれども、九十二分の八というような書き方になつたわけであります。あとは全部條文整理でございます。第十條も、交付金を分けましたので、普通交付金と字を変えただけでございます。  それから第十二條、ここに従来、測定單位と、それから測定單位は何を用いるかということを書いたのでありまするが、單位費用も法定しなければならないということになりましたので、この條文の中に單位費用の額も入れたわけでございます。ここでこの測定單位を或る程度のものを変えております。それから單位費用は全部新らしくきめたわけであります。單位費用につきましては従来規則で以てきめておりましたのを、ここにはつきりと法定したわけでございます。この法定いたしました根拠、どういうやり方できめたかということにつきましては、それは後にこの單位費用をきめるためにどうしたかということが詳しく出ておりますので、これはちよつと、どれでもよろしいんですが、例えば百五十九頁に消防費がございますが、これはまあ測定單位人口を用いることになつております。先ず消防のこの行政事務内容というのを、この一のところに書いてございます。これがまあ法律によつて消防事務として与えられておる仕事でございますが、大きく分けまして常備消防費用義勇消防費用、これにつきまして、先ずこのどういう団体をとるかということでありまするが、この百六十二頁の終りのところに出ておりますように、大体人口十万の都市というものを選びまして、ここを一応モデルとしてきめたわけでございます。十万の都市を約三十選びまして、それの現実数値を調べたわけであります。それで先ず百六十一頁のところで標準、大体の行政規模がどういうものであるかという点を、庁舎としては消防本部一つと、消防署が一つ  と出張所が二つ、それから自動車消防ポンプ大型速滑車が一台、大型自動車が一台、中型が三台、小型が一台、これに配置されておる職員は五十  五人、その内訳はここにあります。これが常備消防で、あと義勇消防団が十二分団あつて、その団員が四百八十  三人、こういうことを大体この十万の配市が備えておる消防の能力、設備、人員という基礎が置いてあるのであります。これが勿論この国家消防庁のほうで定めておりまする理想的な水準と申しますか、それよりは相当下廻つております。現在の財政需要九以てすればこの程度より仕方がないのであります。又現実整備状況も大体この程度です。その次の三の、経費細目細節別職員配置表、これはまあ今の内訳でございます。それから次の、この百六十五頁の「單位費用算定基礎」、ここで、以上のような人員なり施設なりを維持するのにどれだけの金が要るかということを出しておるわけであります。これは表だけを、この表としては出したわけでありまするが、これを計算しまするまでの間におきましては、それぞれにつきまして、例えば応急の参加、それに伴う手当、旅費、一切のもの、それから施設につきましてはそれを維持するための修繕費からガソリン費とか、そういうものすべて書き加えたのであります。そうして、結局ここに出ておりますように、千三百五十四万二千九百五十六円というものが一般財源で賄われておるということになるのであります。これを人口十万でありますので、この十万で割りまして百三十五円四十三銭というものをこの單位費用としてきめたわけであります。従いまして、これは申すまでもないことでありまして、人口十万のところがこれだけでありますから、人口が変るに従つて、單にこの人口で増減するだけじやなく、これに対して補正係数がかかるということになるわけであります。大体外の経費につきまして、まあ以上のようなつもりで計算しております。それが測定單位をきめた方法でございます。それから次の、この表のあとに「前項の測定單位数値算定方法については、規則で定める」とありますが、法律で定めるというふうに、はつきりと、これも法律で書きたいということを考えておるのでありまするが、これは後に申上げますように二十七年度、二十八年度は間に合いませんので、規則でという考えであります。それから三項に、このように單位費用法律できめてしまいますると、その後におきまして法律が変るとか、制度が変るとかいうようなことがございまして、どうしてもいかない場合が出て来ます。そういう場合は国会開会中でございますれば、勿論法律改正案によりまするが、閉会中の場合には止むを得ませんので、規則で特例を設けまして、そうしてこれは次の国会におきまして法律改正措置によつて行うということを調つてあります。  次の十三條でありまするが、これは補正係数の問題であります。従来五つの補正係数がありまして、一号から五号まであつたのでありまするが、この中、五項に当るもの、「面積、河川延長その他測定單位基礎をなすものの種別」、つまり道路でも、確か国道と県道、市町村道では違つたものを使つておるわけであります。例えばそれから高等学校でも普通科と外の工業科とか、そういうものにつきましては変えたものを使つております。それをやはり補正係数として用いることは同様なのでありまするけれども、ただ実際のやり方といたしましては、先ずそのようなものを先に補正しておいて、それから、それで補正したものに対しましてあと四つ補正係数を掛けるというやり方になつておりますので、その点を法文の上でもはつきりしたほうがよいと考えますので、十三條の先ず一項に、従来の規定の五号の分を入れまして、第二項に行つて補正したものについて四つ補正を行うということをはつきりしたわけでございます。一項のほうはその点を変えたわけであります。二項のほうにつきましては従来とは大体変りはございませんが、多少この二号の人口密度というようなことを一本にしておりましたので、これにつきましてはやはりこれに相当するもの、自動車一台当り道路延長工場事業場一所当り労働者の数とか、それから納税義務者一人当りの税額というような、ちよつと人口密度と同じような意味補正というようなものを、はつきりと法律の上に現わしました。それから三号の「測定單位数値の帰属する市町村規模」、「規模」と言いますのは、少しどういう市町村ということを言つてつたのか、少し言葉当りませんので、「態容」と変えました。  それから十四條の單位費用の分は、これは全部今申しましたように補正係数を変えまして、それからなお一部は初めの定義のところに入れましたので、この條文を削つたわけであります。それから十五條の、基準財政收入額の計算方法、これもやはり法律に決めたいというので、「規則」を「この法律」と直し十四條としたのでありまするが、これも先ほどのと同様に、二カ年だけは経過規定を後に設けております。  それから十五條、新らしく「特別交付金の額の算定」というので、特別交付金算定方法を入れたわけでありまするが、これは大体第一には、この基準財政需要額の算定方法によつては、捕捉されなかつた特別の財政需要があるということ、それからもう一つは、逆に基準財政收入額の算定によつて著しく過大に見積られたような財政收入があること、それから第三番目には、この交付金の算定期日後に生じた財政需要、例えば災害の問題とか、こういうこと、この三つのことによりまして、普通交付金の計算が過少に出たという場合に、これを考慮して交付するということであります。二項、三項はその手続関係であります。  それから十六條の、交付金の交付時期、特別交付金等ができましたので、改めた次第であります。  それから十七條の二で、この基準財政收入を計算する場合、市町村の分につきまして国税を用いなければならん場合が相当あつたのであります。これにつきまして、府県の吏員が税務署で記録を見せてもらうという必要が起るわけであります。これをはつきりと法文に現わしまして、その権限のあることを明確にしたわけであります。  十八條は、全部普通交付金條文整理、二十條も條文整理でありまして、二十條の二を新らしく入れたのでありまするが、これは初めの第三條の改正に照応するわけであります。ちよつと読んで見ますと、「関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模内容とを備えることを怠つているために、その地方行政水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。」地方行政につき、地方団体に対して法律又はこれに基く政令によつて義務付けられた規模内容とを実施する義務を与えた。その裏としまして、それを怠つている場合には、その関係行政機関、例えば、土木行政については建設省とか、学校行政については文部省とかいうものから勧告をする。第二項は、それを勧告する場合には、あらかじめ地方財政委員会に通知しておく。第三項は、地方団体が勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、委員会に対し、当該地方団体に交付すべき交付金の額の全部若しくは一部を減額し、又はすでに交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。四項、五項によりまして、そういう要求がありました場合には、地方財政委員会は、関係地方団体の弁明を聞いた上で、それを実行する、そういう規定を設けまして、一つには、この地方行政についての国家的水準を維持するということを或る程度確保する、国の側から確保するという措置を設けたわけでございます。  二十條の三は、この今の措置によりまして、減額したもの、これは特別交付金の中に入れて、更に外の団体に分けるということを規定してございます。  以下附則でございますが、大体経過的のものであります。二項、三項、四項、五項、六項、七項、八項、九項、これはすでに必要ございませんので削除して、それから地方配付税の十項以下は、これはもう條文が繰上つただけでございまして、別に実質に変りございません。新しい附則といたしまして、この先ず一項に公布の日から施行するということを書きました。それから次に單位費用測定單位につきまして、経過的に他のものをとることにしております。第一に社会福祉費につきまして、本則は人口だけで行うというのでありまするが、当分の間は人口のほかに兒童福祉施設の入所者数と、被生活保護者数、これらはいずれも将来人口に統一すべきものでありまするけれども、二十五年に特別の補助金のありましたのを併合したというようなこと、それからなおこの生活保護法の経費につきましては、相当多額でございまして、必ずしも人口と比例してないというところもあるようでありますので、当分の間この二つのものを入れておく。それから衛生費につきましては、これは二十七年度だけ、この原則人口だけで測定いたしますけれども、保健所を新たに入れる。これは従来保健所に対して補助金が出ておりましたのを、まだ人口と保健所のあることとが必ずしも並行していないものでありますので、二十七年度だけは別に保健所を付ける。あと市町村につきましても、やはり社会福祉費と衛生費につきまして同様のことを行なつております。それから第三項の附則でありまするが、これは先ほど申上げました測定單位の計算方法基準財政收入の測定方法、それから補正係数の測定方法、こういうことを法律できめるということになつておりますけれども、二十七年度、二十八年度は規則できめる。成るべく早くこういうものをすべて法律できめまして、はつきりと平衡交付金総額の確保なり、配分方法なりを国会の議決をお願いしてきめたいという趣旨でございまするけれども、何分にもまだそこまで固まつておりませんので、差当り規則でやりたい、こういう考え方でございます。以上が大体平衡交付金法の細目であります。   —————————————
  8. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは、次に町村職員恩給組合法案並びに地方公営企業法案について一応の説明を求めます。
  9. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 委員長、今日は説明だけですか。
  10. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) 今日は説明だけにします。なお一時から最初にお話いたしました連合委員会がありますから、今日は十二時頃に終りたいと思います。それでは佐久間公務員課長
  11. 佐久間彊

    説明員(佐久間彊君) 町村職員恩給組合法案につきまして逐條的に御説明申上げます。  第一條は、この法律の目的を規定いたしたものでございます。「地方公務員法の精神に則り」というふうに書いてございますが、地方公務員法におきましては、第四十一條におきまして、「職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。」という福祉及び利益の保護の根本規準を示しております。更に退職年金及び退職一時金の制度につきましては、第四十四條におきまして「職員が相当年限忠実に勤務して退職し、又は死亡した場合におけるその者又はその者の遺族に対する退職年金又は退職一時金の制度は、速やかに奥施されなければならない。」「公務による負傷若しくは疾病に因り死亡し、若しくは退職した職員又はこれらの者の遺族に対しても、退職年金又は退職一時盃の制度が実施されることができる。」と規定いたしておりまして、これらの制度を実施するに当りましては、一つは公務災害補償との間に適当な調整が図られなければならないということ。第二番目には、国及び他の地方公共団体との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。第三番目には、健全な保険数理を基礎として定められなければならない。こういうような原則を公務員法が規定いたしておるのであります。で、町村の恩給、つまり退職年金及び退職一時金でございますが、これの制度昭和十八年に当時の内務次官の通牒に基きまして、地方自治法によりまして、一部事務組合といたしまして各都道府県の区域ごとに町村の恩給事務に関する一部事務組合ができまして、現在に至ておるわけでございますが、その法的基礎が薄弱でありますし、そのほか運営の而におきまして、いろいろな改善を要する点が出て参りましたので、この際この地方公務員法の、先ほど申上げましたような規定の精神に則りまして、これまで欠陷として指摘をされておりますような組織上及び運営上の点を改めることにいたしたわけであります。で、第一條はそういうような趣旨からこの法律が立案されました目的を規定いたしておるのであります。第二條は町村職員恩給組合の設置の方式についての規定でございます。で、只今申上げましたように、現在町村吏員恩給組合というものがあるわけでございますが、これは地方自治法の第二百八十四條の規定に基く町村の一部事務組合として設けられてあるのであります。併し現在は、従いましてこの町村が協議をして作る、或いは公益上特に必要がある場合には都道府県知事が強制的に作らせるというような規定に従てできておるわけでございますが、原則として建前といたしましては、町村がその恩給組合に加入をいたしますことも、脱退いたしますことも任意という建前になております。で、この第二條は現在のそういうような方式によて設置されておりますのが、町村職員の福祉の増進を確保いたします上からいたしますと適当でございませんので、この規定によりまして町村は当然に恩給組合を設立しなければならないということで、設置強制の建前に改めたのでございます。併しながら恩給組合の性格そのものは、やはり現在通り地方自治法の規定によりまして、一部事務組合という考え方をいたしておりますので第三條條以下にいろいろ規定をいたしてございますが、特別な規定をこの法律でいたしておりますもの以外は、地方自治法の一般規定がそのまま適用になると、こういう関係になております。あとのほうになりますが、第九條でその地方自治法との関係規定しております。「この法律に特別の定のあるものを除く外、町村職員恩給組合に関しては、地方自治法の規定による。」こういたしております。第三條から第八條に至りまするまでの規定は、従いまして第二條によりまして、町村恩給組合を町村に設置強制をしているということと、それから第一條で公務員法の新らしい精神に則ておると、この二つの結果、地方自治法の一般規定に対していろいろ特例を必要といたしますことを規定をいたしたのでございます。  第三條でございますが、第三條は町村職員恩給組合の規約についての規定でございます。現在地方自治法の二百八十七條におきましては、一部事務組合の規約で定めるべき事項規定いたしております。組合の名称、組合を組織する地方公共団体、組合の共同処理する事務、組合の事務所の位置、組合の議会の組織及び議員の選挙方法、組合の執行機関の組織及び選任の方法、組合の経費の支弁の方法、こういうものが規約に掲げるべき事項とされておりますが、この第三條におきましては、「地方自治法二百八十七條第一項各号に掲げるものの外、組合の給付を受ける者の範囲、資格並びに給付の種類及び額」と、こういうものを町村恩給組合の特殊性に鑑みまして、規約事項といたしたのでございます。それから第二項におきましては、このように各府県單位にできます町村恩給組合がそれぞれ規約で事業内容等について自主的にきめ得る建前になておるわけでございますが、先ほど地方公務員法の四十四條について申上げましたように、やはりこの退職年金又は退職一時金の制度が、国の制度なり或いは他の地方公共団体制度なりと権衡を失しないように考慮されなければならないということを規定いたしておりますが、その地方自治庁が一つの模範規約でモデルをきめまして、それを各府県單位の恩給組合に示す。各府県單位の恩給組合は大体そのモデルによて他の地方公共団体との権衡を考え、それぞれその地方の特殊性を加味して行く。こういうようなことにすることが適当であろうということで、地方自治庁がそういう模範規約例を定めることができる旨の規定を設けたのでございます。  第四條はその規約の変更の手続でございますが、これも現在の地方自治法の一般規定によりますと、関係地方公共団体の協議によて都道府県知事の許可を受けると、こういうことになつておりますが、この恩給組合は、全都道府県下の町村全部が強制的に設置しなければならないというこの恩給組合の特殊性に鑑みまして、その手続も組合の議会の議決を経て都道府県知事の許可を受けなければならないということに、実体に合うように特例を設けたのでございます。  それから第五條でございますが、これは町村恩給組合の給付に要する費用負担規定でございます。この費用負担につきましては、従来からいろいろな制度の変遷があたわけでございますが、当初は国庫と府県と市町村とそれから職員と、この四者で分担をいたしておたのでございますが、昭和二十五年度から国庫補助金が廃止をされましたので、従来国庫補助金として出しておりました分を都道府県の補助金に振り替えたのでございます。従て現在までは都道府県の補助金と町村の納付金と職員の納付金と、これだけで支弁をいたしておたのでございますが、そうしてその平衡交付金の算定の際には、都道府県が町村に補助をいたします分も都道府県の財政需要として算定をいたしておたのでございます。併しながら都道府県が町村に補助金を出すということがなかなか、平衡交付金の算定の基礎では、府県の財政需要に見てはありますものの実際問題といたしましては、都道府県の財政が苦しいものでございますから、なかなか町村のほうに思うように補助金を出していないというのが現状であたのであります。又町村のほうにいたしましても、町村の財政がだんだん窮迫して参りますので、特に財政の状態の惡い町村におきましては、定められました町村の納付金も出ししぶるというような傾向も見えて参ておるのでございます。そこでこの法律におきましては、町村と職員とが負担するということを法律上明確にいたしまして、そうしてその町村の負担分につきましては、従来都道府県がその都道府県補助金の分として国の財源措置の際、財政需要に見ておりました分も町村に加えて、今後は町村と職員とが負担をする。そうして町村もこの法律上の義務付けられた費用だということで、そういう観念をはきりここでさせよう、こういう趣旨でございます。  それから第六條でございますが、これは現在でもこういう恩給制度につきましては、財源の計算の方法、はじき出す方法といたしまして、二つ方法がとられておるのでございます。一つは現金支出法と言われるものでございますが、これは現在国の恩給法なり、都道府県や市の恩給條例の際に用いておられます方法でございますが、これは毎年どの程度の、幾らの金額が必要かということをその都度算定をいたしまして、そうしてその団体の予算に計上をして参る方法でございます。併しながらこれは最初のうちは負担が軽いわけでありますが、年数がだんだんたちまするうちに金額も増加して参りますし、国又は地方団体負担も増加して参ることになるわけでありますので、まあ合理的な計算方法と言えないわけであります。そこでもう一つ方法は現在町村吏員恩給組合なり、或いは国家公務員共済組合でとつております方法で、毎年の負担を平均させるように保險数理に基いて計算をいたして、それを基礎としておるわけであります。先ほど申上げました地方公務員法では、今後実施すべき退職年金、退職一時金の制度は、健全な保險数理を基礎として定められなければならないという原則を謳つておりますが、この法律におきましてもそれを更に具体的に「町村職員恩給組合の給付に要する財源の計算及びその資産の管理は、健全な保險数理を基礎としなければならない。」ということを明確に規定をいたしたのであります。  それから第七條でございますが、第七條は町村職員恩給組合の連合会の規定でございます。現在町村吏員恩給組合の連合会というものは任意団体としてございますが、これはただ單なる連絡機関の域を出ないのでございますが、この法律におきましては、町村職員恩給組合の運営の改善を図るために、町村職員恩給組合というものを法定をいたしまして、そうしてその連合会も法定いたしまして、その連合会の性格といたしましては、第二項に書いてありますように、單位組合に対しまして技術的及び專門的な知識、資料等を提供するというだけにとどまらず、第六條の趣旨に則りまして、この保險数理に関する調査研究をやつて行く。更に又單位組合の資産の管理なりが保險数理に基いて行われて行くように組合の事務の指導を行なつて行くということにいたしたのでございます。そこでこの保險数理に関する調整研究も、個々の町村職員恩給組合がそれぞれそれに必要な技術者を持ちまして検討して行くということはなかなかむずかしいことでもありますので、こういう共同の調査研究機関を持ちまして、そこで必要なスタツフを置いて調査研究をさせ、更にその結果に基きまして自主的にそれぞれ各組合の指導をやらせるようにする、こういう性格のものにいたしたのでございます。三項以下はその連合会の法人としての組織に関する規定でございます。第四項は定款で定めるべき事項内閣総理大臣の認可を受けさせる。第五項は定款変更も内閣総理大臣の認可を受ける。第六項は内閣総理大臣の認可の日に成立をする。第七項は役員でございますが、これは理事及び監事を置く。第八項はそのほか民法の規定を準用するということにいたしたのでございまして、民法の規定をここで準用いたしておりますのは、第五十二條第二項は理事が数人ある場合に、法人の事務の決定方法に関する規定でございます。それから第五十三條は、理事は法人の事務につきまして法人を代表する。但し、定款の規定に違反することができないという規定であります。それから第五十四條は理事の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができないという規定であります。第五十五條は理事は定款によつて禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができるという規定であります。第五十九條は監事の職務、第六十七條は主務官庁の監督の規定であります。これらの民法の規定連合会に準用する。  それから第八條でございますが、これは町村の全部事務組合と役場事務組合、一部事務組合を一の町村とみなすという規定でありますが、現在は一部事務組合につきましては、或るものは町村吏員恩給組合以来の規約によりまして組合に加入をさせておるし、或るものは加入をさせていないということで、まちまちになつておるのでありますが、この法案におきましては、職員の福祉の増進を図るということを強く考えまして、一部事務組合は如何なる種類のものも全部町村とみなして、そこの職員についてこの法律を適用するという建前をとつたのでございます。第九條は先ほど御説明いたしました通りでございます。それから附則でございますが、附則の第一項は施行に関する規定でございますが、昭和二十七年の四月一日からといたしましたのは、第五條のこの費用負担のところが、先ほど申上げましたように、二十六年度までにやつて参りました方法と変ることになるのでございます。それを二十七年度当初から実施いたそうという考え方から四月一日からといたしたのでございます。第二項はこの法律で新らしい町村職員恩給組合に関するいろいろな規定を設けたわけでございますが、一番最初にも申上げましたように、現在指導によつてできております町村吏員恩給組合が、大体はこの法律で予想をいたしております町村職員恩給組合と大体まあ方法が同じ、内容も同じものでございますので、一々現在の組合の解散の手続をやり、又新らしいものを設立の手続をやるということも煩雑でございますので、一応この法律による町村職員恩給組合となつたものとみなす。ただ一部の点につきましては、いろいろこの法律趣旨に副うように規約の変更を必要とする事項がございますので、それは六月以内にその手続をとらせよう、こういうことにいたしたのでございます。第三項から第五項までは連合会につきましての免税特典の規定でございます。  以上で逐條の御説明を終ります。
  12. 西郷吉之助

    委員長西郷吉之助君) それでは本日は一時から連委合員会がございますから、この程度にいたしまして、残りました地方公営企業法案提案理由説明は明日午前十時からいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時九分散会