○
政府委員(
荻田保君)
地方税につきましてお配りしてございます
現行法との対照表がございますので、それによりまして御
説明申上げたいと思います。
先ず初めの頁に目録の削除がございまするが、これは
漁業権税、
広告税、
接客人税この主税を削除、廃止するところの
改正でございます。本文に参ります。第四條、第五條、これは今と同様の法定課目から主税の削除をいたします関係であります。三十一條の二以下七十四條の二まで、三頁から十二頁まで、これは
附加価値税を一カ年更にその
施行を延期するための所要の
改正でございます。全部日付だけの
改正でございますので、
説明を省略いたします。次に十二頁の百四條でございまするが、あと百三十六條、百六十九條、二百二條、次の二百五十五條、二百八十七條等にございます「国税
徴収法第二十一條の二」とありますのを、「第二十一條の三」と改めておりまするのは、これは先般国税
徴収法の
改正がございましたので、それによりまして引用しておりました條文が変更になりましたのでこれの
改正でございます。こういう
改正はあと
相当たくさん出ておりますので省略さして頂きます。その前に途中でございますが、十四頁の初めの
漁業権税の削除でございます。これは
漁業権税廃止に伴う削除でございます。それから十五頁の初めにございます二百九十五條の
改正でありますが、これは
市町村税の
所得割の非
課税につきましての範囲の
改正でございます。で、御
承知のように、現在では不具者、未成年者、六十五年以上の者又は寡婦等は、その
所得が十万円未満の時には非
課税になるわけでございまするが、中にはそのようなものが壮年の、而も何ら不具でも何でもない健全な人をいわゆる
家業専従者としまして雇
つて使
つて行
つているという場合があるわけでありまするが、その場合に実体的にそれを見まするとむしろそのような普通の人のほうがその業の主体をなしている
名義上は老年者なり未成年者なりがその
事業の主体にな
つておりまするが、実際はそうではなくて普通の人のほうが主体をなしている。こういう場合におきまして単に国税、
所得税に対しまする
所得者はどちらにするかということをきめたことによ
つて免税になる、或いは
課税されるということになりますことは、これは一般
住民からしまして非常に実際上の免税の上からも適当でないわけでございます。この例は殊に農村等におきまして
相当ございまして、
地方団体より強く要望もございますのでこういう
改正をしたわけでございます。つまりここにございまするようにそのような不具者、未成年者或いは老年者、寡婦等でありましても、その親族が
所得税法第十一條の二、いわゆる
家業専従者の適用を受けている者、これにつきましては実体を究明いたしましてその者がむしろ案質的の納税
事業の主体者である場合には、その者に
市町村民税を課することができる、つまり必ず課すのではなくてそういう実体をきわめてそれが適当と
考えればそのような者にかけてもよいということを書いておるわけでございます。次に二百九十六條の
改正規定でありまするがこれは
市町村民税の非
課税者のうち、木船保険協会とか、次の頁にございます 森林組合或いは信用金庫というようなものにつきましてそれぞれ基本の
法律の
改正がございましたのでそれに伴います
改正でございます。次の三百四條でありまするが、これは引用しておりまする條文、同法四十九條の五項、これは條文の改訂の関係上一項ずれましたのでこの
改正、それから次の均等割の
税率の
軽減というところに、二号の
改正でございまするが、これは元になりまする
所得税法に改訂がありましたので、それに応じまして、
改正しただけで
実質的の変りは全然ございません。
次の三百十三條の五項の
改正でありまするが、これは今回の
改正の
一つの大きな基本でありまする大きな
改正点でありまする、
法人税割の標準率を百分の一五を百分の一二・五と国税
法人税の引上に伴いまして、これのほうの
税率を引下げ、
実質的には
市町村民税には影響を及ぼさないという範囲において修正したわけであります。更にこの標準率を超えて課する場合の制限について、これも従来百分の一六でありますから、標準率が百分の一五が百分の一二・五に下がりますると、もつと下げなければならないのでありまするが、
市町村の
課税権を奪うというようなことは成るべく避けたいという趣旨におきまして、百分の一六を百分の一二・五に下げ、従来の
標準税率と同じ
程度に
制限税率をしたい、こういう
考えでございます。三百十四條の二は、これは
昭和二十七年度の
市町村民税の
課税の基本が
昭和二十六年の
所得税になりましたので、その際には臨時特例によりまして
所得税が修正されておりまするので、それを引ぱ
つてくることができるという技術的な
改正でございます。次に三百二十一條の五項、六項でありまするが、これは昨年から行な
つておりまする
市町村民税につきましてのいわゆる源泉
徴収、
地方税法では特別
徴収と申しておりますが、この場合に国の機関、
政府の官庁がこれを行います場合に、いつ納税義務が消滅するかとか、どういう方法で行な
つて行くかということがはつきりしておりませんでしたので、五項と六項とにその点を明確にしたわけでございます、次の二百二十七條の
改正でありまするが、これは
法人税割、これは
延滞金の場合の、加算金の
延滞金に対しまする加算金の問題でございまするが、この場合にこの前の
国会で
改正をお願いいたしました、いわゆるこの
法人について
徴収延期をするというこの場合、この場合も従来ありまする
現行法では、一日四銭の
割合の
延滞金をと
つておりましたが、これはそういう場合に限りまして半減いたしまして一日二銭といたしまして、これは大体国税の
改正に歩調を合わしたのであります。それから三百三十三條は国税
徴収法関係の
改正でありますから省略いたします。
三百四十三條の六項でありまするが、これは
大臣の
説明にもございましたように、
都市計画法によりまして、
換地処分が行われるという場合に、
実質上に
換地処分が行われましても、登記の上におきまする整理がなかなかつきません、ひどいのは五年も六年もかかるというような場合が予想されます。その間現登記面の台帳を標準にいたしますると、
実質的に
土地を持
つていない者にかか
つたり、持
つておる者に
課税されなか
つたり非常に実際上不便を感じておりますが、次に適例といたしましては、名古屋市のごとき大きな都市計画の
換地処分を行いました所は、
相当大きな問題とな
つております。これははつきりと
法律によりまして現在の
実質上の
所有者に対して税がかかるようにしたいということであります。三百七十五條は省略いたします。三百八十一條は先ほど申上げました関係についての登記の技術的な規定でございます。
それから四百三條及び四百十四條、この
二つの
改正でありますが、これはこの前
改正いたしました規定によりまして、大
規模資産につきまして県知事が分割ができるという場合を書いたのでございますが、それに伴いまする條文の整理が洩れておりますので、この際これを改めるということであります。四百十五條以下数條は、
固定資産課税台帳の
縦覧期間を、十日間を二十日間に延ばす関係上、順ぐりにその後の関係が十日ずつずれて行くわけであります、四百二十九條の二までが。それから四百三十二條でありますが、これは今まで申上げました規定の
改正によりまする條文の整理であります。四百三十三條もこれも
審査期間の……、
縦覧期間が十日延長したことによるものであります。四百六十一條、四百八十三條、これは省略いたします。四百九十七條も、條文の整理が洩れておりましたのでこれを改めます。五百十一條、五百四十三條、これは省略させて頂きます。
五百五十一條は、
木材引取税の
課税標準が従来
価格だけでありましたが、それでは不便でございますので、
価格又は容積と改めます。それに伴いまして五百五十二條におきまして容積を標準とする場合の
標準税率を書いたわけでございますが、この場合には
価格を標準とする場合の
負担と著しく
均衡を失しないように定めるということであります。
五百七十四條は省略いたします。第八節
広告税は全部削除いたします。六百三十八條も省略いたします。第十節
接客人税、これも全部削除いたします。六百九十七條、これも省略いたします。
それから七百三條の二以下
国民健康保険税でありますが、従来、
現行法は、
国民健康保険を行う
市町村だけに限
つておりましたが、
市町村が直接行いません、この括弧にございますように、一部
事務組合を設けて
国民健康保険を行う場合がございますので、そういう場合には、そういうような組合に加入しておる
市町村もとることができるというふうにいたしてあります。それから二項もそれに伴います
改正であります。それから五項は一人に対しまする
課税額が従来「一万五千円をこえることができない。」という規定がございますが、物価の変動等がありまして三万円に
引上げたい、上のほうの制限を
引上げませんと下のほうの者に余りにかかり過ぎるというようなことになりますので、大体物価を
考えまして倍に延ばしたものであります。七百三十條は省略いたします。
それから次の第六章は
事業税及び
特別所得税を
附加価値税の一年
施行延期に伴いまして、更にもう一年延ばしたいという趣旨によりまして、その中にそれと見合いまする規定を整理いたしておるわけであります。単に一年延ばすという規定は
説明を省略させて頂きまして、それ以外のところを申上げますと、七百四十二條でございます。これは証券投資信託法というのが新らしくできましたので、これに伴いまする修正でございます。それから七百四十三條の六項の、これも信用金庫等の
法律が変りましたので、それによります
改正でございます。それから七百四十四條、これは一年延期に伴います
改正でございます。四項もそれと同じでございます。それから六項は、これは信託法の
改正に伴います
改正でございます。七項、八項は、これは商法の
改正がございましたので、解散とか合併の場合の規定が変りましたのでそれに合わしただけであります。それから九項、これが大きな
改正でございまして、三万八千円の
基礎控除をするという規定であります。ここに書いてございますように、十二カ月分として三万八千円でございますから、一年間まるまる
事業を行わなか
つたものは月割で減ることになります。それから次の十三項でありますが、これにこの損金の繰越を一年だけ認めておりましたが、更にこれを二年にいたしたい、国税のほうは五年にな
つておりますが、
事業税はこれは一年限りの
法律にな
つておりますので、初めの
現行法がそれで一年とあ
つたのでありますが、それを更に二年ということになりますので、二年だけに認めるということにいたしたいと思います。
それから七百四十七條の二は個人が第一種
事業、第二種
事業を、或いは
特別所得税というようなものに該当するものを一緒に行な
つておる、一人の人が行な
つておるという場合には、これは三万八千円は全部ひつくるめて一回だけ引くという
考え方であります。
次の七百四十八條は
免税点でありまして、これは
基礎控除が変りましたので、全部削除いたしました。それから七百四十九條は、これは一年間延期に伴います規定であります。七百五十條もその
通りでございます。
それから七百六十二條の三というのは新らしく入れたわけでありますが、これは従来も
法人税についてございましたが、同族会社を作
つたという場合に、いわゆる合法的と申しますか、脱税というような目的で作
つたというような場合がございますので、その場合には行為又は計算について否認ができるという規定を設けたのであります。
それから七百六十三條の三の
延滞金の計算でございますが、これは先ほど
市町村民税の
法人税割について申上げた点と同じでございます。
徴収猶予を認められる
法人について日歩四銭を二銭に引下げたのであります。七百六十九條は條文の整理であります。それから七百七十七條も、これは
特別所得税以下は
特別所得税をやはり一年延ばし得る、或いは三万八千円の
基礎控除を入れたという点でございますから省略いたします。
それから次は五十頁の附則に参りまして、一項は適用の……。三項はやはりこれも直接的に
事業税につきましての経過的な規定であります。それから四項、これが新らしい規定でありますが、従来
事業税或いは又
事業税附加税等につきまして、いわゆる賦課
課税、
法人につきまして賦課
課税の
制度をと
つておりましたので、そのものにつきまして国税のほうの
法人税の
決定がはつきりいたしませんと、その賦課を差控えるというような例がございます。そのために古い税の滞
つたものが
相当ある。これは
徴収するほうからも困りますし、納税するほうからも困るということがございまするので、ここに特例を設けましてそのようなものにつきましてはいわゆる仮の
決定をしておいてそうして国税がはつきりきまりましたときに本
決定をするという規定でございます。これが四項から七項まででございます。六項は計理士法自体の
改正をいたしておりますためのこの條文の関係、大体今回の
改正の
内容でございます。