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菊川孝夫君 齋藤さんは常識問題と言うが、あなたのほうの最高指導者のほうでは非常に常識が発達しているが、現地に参りますと、ややもすると感情的な対立の生ずる場合もありまして、存外常識ではなかなかいかんときがある。僕らもそういう場面に出つくわしたことがあるのだが、例えば判を捺すような場合に、判を持
つて来ないから拇印でいいじやないかと言
つても、判を持
つて来なければ困るというので、わざわざ警視庁から判を取りに帰る。今のような交通便利なときならいいが、僕らがやりかけたときは非常に便利も悪い、一々電車に乗
つて国鉄の本部まで帰
つて判を持
つて来た。今なら電話で連絡して判を取り寄せられるが、そういうときには、常識でやると言
つても、その書類は判を捺して持
つて廻わらんならん。拇印でいいじやないかと常識問題で済まされぬから、判を取りにやると、だんだん感情的にな
つて、妨害しようと
考えておると言う、
ところがまあ
警官その人の身にな
つてみると、上官警部や警視に、判を捺させなければけしからんじやないかと言われるから、責任上やかましく言うのである。僕らは官庁勤めをして理解しているからいいのだが、理解のない場合には、妨害しようと思
つておると誤解して
却つて不測の
事態を招く虞れがあると思う。従
つて場所の変更等に当りましても、ここに
集団示威運動を妨害せんがために
場所の変更を命ずるというようなことも起り得ると思うのであります。だから
示威運動をや
つて、
示威運動というものは不特定の人にこれを示すんだと言
つておりながら、効果のない
ところでも
つてやれと言
つたつてやれませんよ。これはこの
法律の解釈によ
つてそういうこともやり得る。例えば芝公園でやろうというようなことを
考えてお
つたにもかかわらず、多摩川の遊園地あたりの広つぱに行
つてやれと、そういうことも妨害としては言い分が成り立つと思うのであります。その点について変更を命ずる場合には、それに相当するような
ところを当然考慮して、ここへ
一つ変更してくれ、こういう話にする。将来はそういうふうに必ず運用されるものであると私は了解して行きたい。そうでない限りにおいては、私の言うのはちよつと極端か知れないけれども、これは当然一部
公安委員会において妨害しようとかか
つて来た場合には、そういう極端論を持ち出し得るのでありまして、大体
示威運動はこういうものだという性格論を初めに触れられたのでありますが、すべて効果のある
ところでやらなければならん、効果のない山の中で
示威運動をやれと言
つても話にならん。私の言うことが極論だと言われましたけれども、そういう極論になり勝ちでありますから、その点については当然変更
場所等については、そういうふうな温かい理解の下に
取扱われなければならんと思いますが、長官どうも言葉を濁しておられるようですが、これ以上あとは差控えておきます。次に進みます。
第八条の警告、これはどういう方法によ
つて長官は警告を発せられるおつもりであるか。この警告ということになりますと、多数の人で例えば一万二万というようなときに、警告を発する場合に、その責任者の発する場合の警告が、或いはラジオカーによ
つてずつと宣伝して歩いたものもこれも警告として
取扱うか。その次に警告を発する責任者というものは田中警視総監なら田中警視総監が来てやるのか、或いは警視総監の命令か。例えば一
警官が解散して下さいというのも警告になるのか。この警告というのは
違反行為を是正しというのですが、第八条にな
つて来ますと大分混乱して来て殺気立
つて来た場合に、当然発せられるのだ、従
つて警告というものは書面でも
つてはつきりと警告文というものを出すのか、それとも警視総監の命令ということにな
つておるのか、はつきりわからないと思うのでありますが、この点について私はお尋ねしたいのは、今も言うこういう問題が起
つたらどうするのだということをお尋ねするのでありますが、警告を発するような場合には当然正式な書面でも
つてその責任者に手交するものであるか、或いは責任者が責任者に会
つて警告を発するのであるか、それとも一
警官あたりが勝手に自由に警告というものをなし得るものであるかどうか。この点をそうぜんと非常に混乱が起り得る、署長の知らん間にそこに来ておる一警部、一方面の責任者が警告を自由に発する、
ところが署長は俺は覚えはないのだということにな
つて混乱を来たすということがある、過去における学生騒動の場合にも責任のなすり合いのような
事件が、大したことはないけれども起きてお
つたように思いますけれども、この警告を発し或いは制止をすることができる。これはどういう方法を以てするのか、その点を……。