○
政府委員(
内田常雄君) これは今の
木村第一
課長の
説明した
通りでありまして、これは本当を申しますと、
最後どれだけの
台数がどういう
方法でどういう
工合にしつくりと
交換の
軌道に乗
つて来るかということは、本当はや
つてみないと私も
自信ないのでありますが、先ほど来私の気持は
栗山委員も御
承知の
通り、私としてはあらゆる
方法を講じてこれを迅速に公正にやるのだ、これは
一つ大蔵部内の
職員も
通産省の
職員に
なつたつもりでや
つてもらわなければ困るということを固く申しておりますからして、その間いろいろ工夫はいたします。又
大蔵省も
功名争いをいたさないで、むしろこの
政策は
通産省の
政策として
通産省の機関に十分や
つてもらうのだ、こういうつもりで、私は口癖のようにこれは
三省共通の
政策のつもりでや
つてもらいたい、こういうことを言
つておりますから、具体的な細かい
最後のことまでは今のところ私は申上げられませんが、や
つてもらいたい。なお、又これは私が
大変自信のあるようなことを申すことになるのでありますけれ
ども、これは或る
程度の
歩止まりで我慢して行くよりしようがない。これだけの
政策を
法律に取込んだだけでも非常な進歩であるから、これが一〇〇%できる見通しがないとこの
政策は無価値だ、こういうものではなしに、これが初めてのことではあり、やり方も下手であ
つたりしまして、八〇%の
歩止まりであ
つたとしてもいいじやないか、最大の
歩止まりを狙
つて行きたいというのが私の本当の心持であります。なお
栗山さんの仰せられたことをやるために今お手許に配
つてあると思いますが、この施行令案の中には私が甚だ満足しない点がありまして、昨日も大変叱
つた点があるのであります。それは何もかもさらけ出すようでありますが、三枚目がこれは
番号がついてありまして、
交換の際の
申請書の中に書くべき事項らしいのですが、三枚目の表に五というのがあります。五と六です、五は
中小企業者が
交換を
希望する国の
機械の表示の仕方を書いており、六は自分の持
つている
機械の表示の仕方を書いてあるのですが五と六が條文にな
つているのは大変よろしくない。これは大変細かいことに入りますが、五のほうの如何なる
機械を
希望するかということは、この中で「
交換を
希望する国有の
機械又は
器具の所在地、」と書いてありますが、「所在地」はこれは落せ、「
種類、型式、仕様、数量、」はいいが、その
あとの「製造著名及び製造者の製造
番号」というのは落せ、六のほうの自分が、
中小企業者が提供せんとする
機械については、その所在地なり製造者の製造
番号、というものははつきり載せる必要があるが、自分がどこにあるこういう
機械を提供するからそれにマツチするこういう型式、こういう
種類、こういう数量、こういう
機械を欲しいと言わせればいいので、この原案のようであると早い
者勝ちにな
つて、あそこは俺が先約で
番号まで控えて来たということを持ち出すようになるが、それは適当でない。これはこちらが
通産省なり或いは
通産局なり
財務局が適当に配分する。その際にまだ参考としてあの工場にこういう
機械があることを自分らは知
つているから、成るべくそれをくれということはいいが、これを要件事項とするということは
栗山さんの御心配するようなことが起ると思いますので、私自身の持
つております原稿にはそれが実は削
つてありますから、さような点も注意しております。