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小林英三君 その点あなたのほうで、今
栗山君からいろいろ
機械の、いわゆる国家の
財産である
機械の
交換ということを御
要求に
なつたようでありますが、実はこういう問題があ
つたのですが、非常に
大蔵省の
管財局長等のそれに対する態度といいますか、これは
栗山君の質問に非常に関連しておると思うのですが、この間、昨年の暮でしたか、
中小企業の或る組合が、国家
財産の払下げをしたそのときに、その
現地の大津の
管財局の役所のほうでは入札に際してこれだけのものがある、この
機械がこれだけある、この
機械がこれだけある、合計これだけあるということを入札者に示したのです。そこで入札して見るというと百五十トンあるべきものが九十トンしかない、つまり三分の一足りない。それがためにその組合長は、その組合は僅か二十五万円の協同組合ですが、それが銀行から金を借りてや
つておるのですが、ところがどうも噂によると足りないらしいというので、その
現地の官吏と立会の上で計
つて見たら三分の一足りない。そこで
大蔵省の
管財局に行
つて、いろいろこれを何とかいい
方法はないか、我々は零細な組合である、その組合が金を借りて買
つたのです、それが百五十トンあるという公文書を出されてこれだけである。大体一トンやニトンはどうか知らんけれ
ども、大体これだけあるということで皆入札したのだから、一番札も二番札も三番札も違わないわけです、皆信用しておる。これは個人の場合でありますと信用しないから、十分に
機械の山を見て、これは幾らであるというのでしますからそれは安心だが、国がこれだけあるという公文書を出されてそれを信用して皆入札した、いよいよ立合
つて計
つて見ると百五十トンが九十トンしかない、そのために二十五万円のこの
中小企業の協同組合は二百何十万円の損だ、而も
機械の立合いとか何とかで二十七、八万円かか
つておる、そういうことでは何とか、幾ら国だ
つて一種の詐欺に等しい、その点契約とは多少の出入りがあ
つてもこれは
要求しなということにな
つておる。それは百五十トンの一トンやニトンはお互いに我慢しなければならない
政府の記録にこれだけある、それを信用して入札した、而も何らの措置もとられていない。俺は知らん。現場に行
つて交渉しろ。俺は知らん。そういう問題がありますから、これは
栗山君からは
交換物資に対する
調査が非常に不正確だとか或いはできていないという御質問があ
つたと思いますが、私は
機械です、要らん
機械だから売るのでしよう屑鉄として、そういうふうに記録が非常に粗雑です。この関連しておる問題をこの次に
局長に出て頂いて、十分この問題について、これは
中小企業の問題でありますし、
国有財産の問題ですから聞きたいと思いますから、
栗山君のそういう質問と関連してこの次に
局長に出て頂きまして、今日は
課長ですから
責任を持
つた御答弁はできないと思うのです。これを
委員長に
要求しておきます。