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千葉信君 どうも何だかこうおかしいのですがね。まあおつしやるように、今の例を例えば
勤務地手当にと
つてみれば、勤務地主義で
勤務地手当が考慮されているのであります。併しこれは何も理論的な
立場から、勤務地主義が正しいから
勤務地手当がとられているわけじやないのです。特に現在の
給與の
状態では、生活給の形になるかも知れない。こういう
給與体系がとられておりますが、理論的に進んで行けば、これは
勤務地手当の場合も、居住している地域、本人ばかりでなく、家族が居住しているという地域が一番考慮の重点にならなければならないと思います。これは
便宜上居住地主峯で
勤務地手当を考慮しては、いろんな実行上の不利、不便、困難が起るために一応勤務地主義によ
つているに過ぎないのです。
従つて海上保安庁の、或いは
海上警備隊の
職員の場合も、本人は成るほど船に常時乗込んでおるでしようが、その家族は少くも一定の居住地に居住しているわけです。そうすると、止むを得ずと
つている
勤務地手当の現在の行き方が、根本の行き方としては居住地主義で行かなければならないという
立場から言いましても、
お話のように、
隊員はこれは常時船に乗
つているからという
理由で、
勤務地手当に対する考慮がその他の
職員と不
均衡な形においてまでとられたということについては、これは私はどうも
只今だけの
説明では、はつきりしないと思うのです。併しそれは一例ですから、これはあとで
逐条審議のときにお尋ねする気でありますから、この際は次の問題に入りたいと思います。一体、総体の
給與の
体系として、これは
長官も御
承知のように、現在の公務員の
給與というものは、その基礎にな
つているのは二級三号の
職員、まあこれに対しては、御
承知の
通り人事院のほうから四千二百円の勧告において、
政府のほうではこれを四千円と切
つても、その基礎にな
つた金額はそういう基準で計算されております、が、併し全体の公務員の
給與というものは一万六十二円という平均
給與にな
つております。あなた
がたのほうでこの
法律をお出しになる場合に、まだ実際上
職員が採用されておらないのだから、どういう平均給になるか。これは平均給の
態勢で問題を論議することは、
人事院を初め
政府全体の大きな誤りなんです。大きな誤りでありますが、国民全体がそういう
給與の水準を
考えている段階から言えば、まあそうならなければならない
状態であると思いますが、そういう
条件の中で、今度の
海上警備隊の
職員の採用に当
つて、採用ばかりでなく、その
給與の決定の場合に、一体第一回、第二回、第三回と
海上警備隊の
職員が募集されて採用されることになろと思います。その総体の六千何百人かの、六千三十人ですか、この
海上警備隊の
職員の平均
給與がどのくらいになるという
考えでこの
法律案を出されておるか、その点を一つ……。