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参考人(
高柳勝二君) そういう
取締りです私のほうとして調べましたのは。一番やはり
花売娘、それからその他ピー
ナツツを売
つておるとかああいう販売、靴磨き、そういうものも調べておりますが、特に詳しく調べたのは、一番その数が多い
花売娘の
状況がたくさん出ているわけであります。先ず
花売娘のほうから申上げますと、この去年の八月二十日と去年の九月二十一日に調べたのは、
場所は新橋、銀座、有楽町附近でございますが、調査しまして、この
花売娘が八十四名ばかりありました。この八十四名のうち、年齢を申しますと、六歳が二名とか七歳が五名、八歳が四名、九歳が四名、十歳が四名、十一歳が八名、十二歳が十名、十三歳が八名、十四歳が十一名、十五歳が二名、それから十六歳が七名、それから十七歳が三名、それから十八が四名、これ以上はまあ
兒童じやありませんが、十九歳が三名、二十歳が三名、二十歳以上が四名、こういう
ような
状況です。これは全部
花売娘としての調査であります。それではその原因はどういうことか、どうしてそういう
ように
花売娘をやらなくちやならんかという
理由は、家が困るからというのが七十二名おります。それから小遣銭が欲しいからというのが五名、アルバイトというが六名、その他不明の者が一名でございます。それからその直接の動機はどういうことでそういうことをやり始めたかと申しますと、親に勧められたのが二十五名、それから兄弟に勧められたのが六名、それから友だちに勧められたというのが十一名、
自分から進んでや
つたというのが三十六名、その他六名、こんな
状況にな
つております。
それから両親があるかないかという
ような
問題から見ますと、両親がある者が五十一名、それから父のみが二名、母のみが二十三名、両親ともないのが八名、こういう
ような
状況です。それからいろいろはかに売上げとかその他ありますけれ
ども、それは省略いたしまして、非常に
考えなければならないことは、生活保護法の適用を受けておるかどうかという
問題が私は重要な
問題だろうと思いますが、その
問題は、八十四名のうちで生活保護法の適用を受けておる者が三名しかない。それから適用がないのが八十一名おると、こういう
ような状態にな
つております。
それからそれでは
保護者の職業で、職業別に調べてみましたところがどういうのが一番多いのかと言いますと、やはり
保護者が病気であるという
ようなのが九名、それから無職であるというのが二十四名というふうにな
つております。あとは三名とか四名とか非常に少い数字にな
つております。こういう
ような点についてもまあ
考えさせられる点がございます。
それから
只今申上げましたのはこれは
花売娘ですが、丁度そのときに一緒に
花売娘でないほかの例えばその当時は放出物資を売
つて、チョコレートとかそういうものを売
つている者、靴磨きという
ようなそういう者を調べたのですが、放出物資を売
つておる者がその当時十一名おりました。それから靴磨きが十名、それから玩具を売
つておる者が五名、菓子を売
つておる者が四名、新聞売が二名、雑誌が二名、たからくじが一名、合計三十五各という、
花売娘以外の街商と言いますか、何と言いますか、そういう者が三十五名出ております。それからこれは去年のことでございますが、深夜の
状況を調査いたしたのでございますが、それは今年の三月二十七日にやはり東京都の
兒童課と一緒になりましてや
つたのですが、これは
場所は新宿でや
つたんですが、午後九時から午前三時までや
つたのですが、十五名しかありませんでした。勿論
場所が銀座方面と新宿方面とは非常に形態が違
つておりますから、この十五名という数字が出ております。これはどういうことをや
つていたかといいますと、南京豆を売
つていたのが二名、新聞売が三名、放出物資が五名、
花売が四名、玩具一名という
ような、こういう
ような
状況でございます。
それから先ほど
山下委員さんから不良化と、この街商とがどういう
関係があるかということをお尋ねになりましたが、私はこのデーターが出ておりませんからはつきりしたことは申しかねますが、特にこの街商と不良化という
ような
問題は、そんなに深い関連性はないのじやないか、ただ家庭環境とか、そういう社会環境が悪いから不良化になる傾向はあるというふうには言えると思いますが、はつきりした統計がありませんから申上げられませんけれ
ども、不良化ということにはそんなひどい、何と言いますか直接の原因が街商をや
つておるからあるという
ようなことは私はないのじやないかというふうに
考えます。それから
改正後の
取締と言いますか、何と言いますか、それによ
つての効果という
ような
お話がありましたのですが、まあ今まではこういう街商は御
承知の
通りに全然私のほうで
取締るという
ようなことはできなくて、ただ三十四條の一項の第九号で
自分の支配下においてそういうことをやらした……、いろいろなものを
兒童に物品の販売をさせちやいかんとか何とかいうことがありまして、その中には四親等内の親族とか、正当の雇用
関係があるものとかいう
ようなものは除くことにな
つておりますから、全然今までは
取締るという
ようなことは、まあできなか
つたわけなんです。今度
改正されましたから、これは
取締るということは勿論できますが、
考え方といたしましては、どうも警察というとすぐ
取締るという
ようなことがありますが、この普通言う
取締ということで私はなかなかこれは
解決つくものじやなくて、やはり何と言いますか、
指導とか言う
ようなものでや
つて行くべきじやないか、本当に悪質な、何と言いますか、悪質なものをや
つて行くということが必要じやないか、そのほかは
指導でやり、そうして先ほど申上げました生活保護法とか、その他ほかのいろいろなものと相待
つて初めて
兒童の
福祉というものが守られるのじやないかと、こういうふうに
考えます。それから先ほど又不良化防止という
お話が出ましたが、この
取締によ
つて私は不良化防止に非常に役立つかどうかということは、先ほど申上げました
ような
理由で、必ずしもこの
取締ができたからとい
つて、すぐ不良化防止に云々というよりも、私はこの
改正されました條文は不良化防止云々、勿論不良化防止ということも少しあるかも知れませんが、
兒童の
福祉という
意味だと
考えております。無論主な点は
兒童の
福祉なんですが、不良化防止ということについても、勿論非常に
関係は二次的には
考えられないことはないと思います。先程も
お話ありました
ように、現在でも例えば銀座その他のキヤバレー、その他に子供が立ち入
つて花を売る或いはピー
ナツツを売る、チヨコレートを売る、ああした雰囲気のところに子供達が、ちつちやな子供達が入
つておりますから、そういう
ようなことは決してよくなりつこはありませんから、そういう
意味で、そういうところへ立ち入らなく
改正されれば、立ち入れなくなりますから、こういう
意味においては不良化防止という点について非常に結構なことだというふうに
考えます。大体以上であります。