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1952-06-13 第13回国会 参議院 建設委員会 第52号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年六月十三日(金曜日) 午後一時三十三分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
廣瀬與兵衞
君 理事
赤木
正雄
君
田中
一君
小川
久義
君
委員
石川 榮一君 深水 六郎君 門田 定藏君 東 隆君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設省住宅局住
宅企画課長
鬼丸
勝之
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
公営住宅法
の一部を
改正
する
法律案
(
田中一
君外八名
発議
)
—————————————
廣瀬與兵衞
1
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今
から
建設委員会
を開会いたします。
公営住宅法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。先ず
発議者
から
提案理由
及び
説明
をお述べ願います。
田中一
2
○
田中一
君
只今議題
となりました
公営住宅法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
公営住宅法
は、昨年七月
施行
されまして、爾来約一年間、
国民生活
の安定と
社会福祉
の増進に寄與して参
つたの
でありますが、この間における
法施行
の状況に鑑みまして、この際二、三の点につき
改正
を施すことが、
法律
の運用を更に円滑且つ実際的ならしめるために必要であると考え、この
法律案
を提出した次第であります。以下順次、
改正点
につき
説明
いたしたいと存じます。
改正
の第一点は、
公営住宅
及び
共同施設
の
建設
の目標として、その
主要構造部
を
耐火構造
にするように努めなければならぬことを明らかにしたことであります。
住宅
、特に
公営住宅
の
建設
につきましては、実情に応じて彈力性ある方策をとる必要のあることは充分首肯されますが、それにもかかわらず、我が国における
住宅建設
の
指導的役割
を演ずべき
公営住宅
の
建設
におきまして、
不燃住宅尊重
の
基本的方針
を宣明しておくことが国家百年の大計を樹立するという観点から是非とも必要であると考えるのであります。このことは、
建築技術
の
進歩
、
建設方式
の
改善等
によりまして、單なる
理想
としてではなく現実の問題として十分考慮され得るものとなりつつあると確信いたしますと同時に、この大
原則
を掲げておくことが逆に
建築技術
の
進歩
、
建設方式
の
改善等
を促進することにも相成るものと考えるのであります。
改正
の第二点は、
家賃
に関連するものであります。その一は、法第十二條による
限度
をこえて
家賃
を定め又は
変更
し得る場合として、
公営住宅
に改良を施したときを第十三條第一項に追加したことであります。その二は、第十二條による
限度
をこえての
家賃
の設定、
変更
の場合には、
公聽会
を開いて
利害関係人
及び
学識経験者
の
意見
を聞くこととして、適正妥当な
家賃
の存続乃至は
実現
を図つたことであります。その三は、疾病、
失業等
の特別の事情のある場合における
家賃
又は敷金の
徴收猶予
の
規定
を設けまして、実際の必要に応ずることといたしたことであります。
改正
の第三点は、
事業主体
の
修繕義務
の対象を
擴げ
まして、
家屋
の
基礎
、土台、
家屋内部
の
附帯施設
をもこれに含ませることとし、また、その
修繕
の実施は
修繕事由
の発生後
遅滞
なくしなければならぬことといたしまして、
法制定
の
趣旨
の
実現
を更に十分にしようとしたことであります。
改正
の第四点は、第二十四條に関連いたしまして、
公営住宅
の
讓渡
、
讓渡対価
の費途、
用途廃止事由等
の
範囲
を擴張しようとすることでありますが、これらは主として既往の実績に徴しまして、更に円滑なる法の
施行
に備えようとするものであります。 以上
改正法律案
の大要を
説明
申上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。
廣瀬與兵衞
3
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) 本
法案
につきまして、御
質疑
のおありのかたは順次御
発言
を願います。 では
提案者
から
逐條的
に少し
説明
して頂きます。
田中一
4
○
田中一
君 大体
提案由
の
説明
でおわかりと思いますが、今日の状態では国が率先して
耐火構造
の家を作らなければならんということはしばしば本
委員会
においても論議されたことでありまして、その点を第一に明確に打出したのであります。なお、現在の
法律
では三カ年
計画
として先般も本
国会
でその
計画案
を承認いたしましたが、
提案者
の
考え方
としましては、この
耐火構造
にしなければならないという
原則
を
はつ
きりと確立したいという気持であ
つたの
でありますが、今申上げましたような三カ年
計画
というものが現在
国会
の承認を経て現存しております
関係
上、「努めなければならぬ」という
工合
に柔らかく
規定
したわけであります。
小川久義
5
○
小川久義
君
政府側
の御
意見
を伺いたいと思います。
鬼丸勝之
6
○
説明員
(
鬼丸勝之
君) お尋ねにお答えいたします。
政府側
といたしましては、今回の
改正案
の第一点でありまする「
耐火構造
とするように努めなければならない。」という
規定
につきましては、その
趣旨
は至極結構であると存ずる次第であります。ただ今
田中委員
、
提案者
である
田中委員
から御
説明
がございましたように、三カ年
計画
もきまつておりますし、又
公営住宅
の量と質のバランスの問題もございますので、直ちに一挙に全面的に不燃化するというわけには参りません。従いましてこの
趣旨
の
規定
でこの
理想
を掲げてこの
理想
をできるだけ速かに
実現
するように努力したい、かように考えております。
田中一
7
○
田中一
君 次の点でありまするが、
公聽会
の問題につきましては、まだ
公営住宅
の実態の上に
余りトラブル
がございませんけれども、いわゆる
入居者側
と
事業主体
の間に
トラブル
が比較的少いのであります。併し今後の問題を考えまして、ただ一方的に
事業主体
の意思において
家賃
を上げるなどというようなことがないように、非常に民主的に
入居者
、或いは常識的に
一般国民
が納得するような形で値上げの問題を解決して行きたい、かように考えまして、
公聴会制度
を置いたのであります。
改正案
の第十三條の二項にありますところの「
利害関係人
及び
学識経験
のある者の
意見
を聞かなければならない。」ということは、單に
利害関係人
と申しましても、ただ
入居者
だけを限定したものではありません。
国民
の税金で以て
建設
しますところの
公営住宅
でありますから、直接
入居者
は無論のこと、
入居
を希望する者も
利害関係人
の
範囲
に入れるのだ、かように考えてここにこの
修損
を掲げたのであります。
廣瀬與兵衞
8
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) この点について御
質疑
ございますか。ございませんければ、
提案者
から続けて御
説明
願います。
田中一
9
○
田中一
君 次の第十三條の問題でありまするが、これは現在の
現行法
には
減免規定
がございます。第十二條の三項に
減免規定
がございますが、一応
入居者
に対する
明渡し
の請求があると同時に
減免
の
規定
がございますけれども、
家賃
は沸いたいのです、
家賃
は拂います。併しながら一ヵ月待つてくれ或いは二ヵ月待つてくれというような場合、これを
家賃
の取立てを猶予するという
條項
を入れたほうが、一遍に
減免
する、つまり全然拂わなくてもいいという処置をとるよりも、
公営住宅
の
事業主体
の経営が健全になる、同時に又
人間
の感情としまして、やたらに
政府
からの援助を受けてやるというよう
考え方
でなく、
自分自身
が働いてそれを返せるというような点に人権を尊重する
意味
において、又
人間
の人格を尊重する
意味
において猶予するという
規定
を設けたのであります。東京都の
條例
ではこれはやつておりませんが、
川崎
市の
條例
では一応この
減免規定
の前に
猶予規定
を含めた
條例
を作つております。これを明文化したい、かように考えて
改正案
を出したのであります。
廣瀬與兵衞
10
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) 御
質疑
がございませんければ、続いて
説明
を願いますが如何ですか……では
提案者
から引続き御
説明
を願います。
田中一
11
○
田中一
君 次の点は、第十五條の
修繕
の
義務
を
はつ
きりとその
範囲
を明確にしまして定めたわけなんでございます。この点は現在でも
公営住宅
の
維持管理費
というものは
相当額
に上つております。一つの例を申しますと、
川崎
市などは約二千四百戸の
公営住宅
を持つておりますが、そのうちの千戸に対しては大体年に五百万円近い
維持管理費
がかかるということを訴えております。併しながら
入居者
の身にとりましては
自分
の家が損壊されるということをそのまま耐えられるものではありません。従いまして、当然
事業主体
が直ちに壊れた場合には
修繕
するという
義務
を
はつ
きりと明確にしたわけなのであります。
現行法
から擴張しましたのは、
基礎
、土台、こういう点を入れました。それから「
家屋
の
内部
の
給水施設
、
排水施設
、
電気施設
、その他省令で定める
附帶施設
、この
修繕
する必要があつたときは
遅滞
なく
事業主体
は
修繕
しなければならない、こういう
工合
に
義務
付けました。 次の第二十四條中の第一項の、「その
入居者
又は入
掛者
の組織する
団体
」、これを「
入居者
の組織する
団体
又は営利を目的としない法人」、かように
讓渡
の
範囲
を
擴げた
のでございます。 それから次の
事業主体
の
変更
、これは第二十四條の二の、新らしく
事業主体
が
自分
の
管理
かかるところの
公営住宅
或いは
共同施設
を
自分
のほうに
工合
悪い、こういう場合には
建設大臣
の許可を得て他の
地方公共団体
に
讓渡
する、これは実例を申しますと、例えば県営の
公営住宅
を持つておつた、併しどうも
管理
上不便だから市に移そうという場合には市にも移すことができる、かように考えてこの
改正
の点を出したのでございます。以上が大体
改正案
の
逐條的
な御
説明
であります。
赤木正雄
12
○
赤木正雄
君
改正法案
の
提案理由
の内容を承わりました。まだ時日のあることでありますから、私はできることならこの次の
委員会
まで
質疑
を保留されたい。
廣瀬與兵衞
13
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今赤木
君の御
発言通り
、
質疑
を次回に延ばすことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
廣瀬與兵衞
14
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) 御
異議
がなければ
質疑
は次回に延ばします。
速記
をとめて。 午後一時五十分
速記中止
—————
・
—————
午後二時二十七分
速記開始
廣瀬與兵衞
15
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) それでは
速記
を始めて下さい。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十八分散会