運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1952-06-05 第13回国会 参議院 建設委員会 第49号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月五日(木曜日)    午前十時五十二分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     廣瀬與兵衞君    理事            赤木 正雄君            田中  一君    委員            石川 榮一君            楠瀬 常猪君            深水 六郎君            前田  穰君            門田 定藏君            三輪 貞治君            三木 治朗君            松浦 定義君   政府委員    建設省管理局長 澁江 操一君    建設省都市局長 石破 二朗君   事務局側    常任委員会專門    員       菊池 璋三君    常任委員会專門    員       武井  篤君   説明員    建設省管理局建    設業課長    水野  岑君    建設省都市局都    市建設課長   高谷 高一君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○公共工事前払金保証事業に関する  法律内閣送付) ○国道一号線中浜松市内幅員拡張工  事中止に関する請願(第六九八号) ○栃木宇都宮市の大通り区画整理計  画変更に関する請願(第六九七号) ○栃木宇都宮市の大通り拡張反対に  関する請願(第八二一号) ○広島、長崎特別都市建設事業促進に  関する請願(第一二三五号) ○戰災復興事業費国庫補助増額に関す  る請願(第二五四号) ○戰災復興都市計画事業促進に関する  請願(第二八八号) ○東京都高田馬場都電通り幅員拡張反  対に関する請願(第二五二九号) ○中央官庁地域設定に関する陳情(第  九三二号)   —————————————
  2. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 只今から建設委員会を開会いたします。  公共工事の前払金床証事業に関する法律案を議題に供します。本案につきまして御質疑のあるかたは順次御発言を願います。只今見えておりますのは澁江管理局長石破都市局長、それから水野建設業課長であります。
  3. 田中一

    田中一君 第三章の前払金保証事業のうちの保証約款について一、二質問をいたしたいのですが、その前に昨日お願いしておきました保証契約と言いますか、保証約款並びに保証契約の案をお持ちでしたならば、御提示を願いたいと思うのです。
  4. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 保証約款は今案を一応目を通しまして、お手許に御覧にいれるようにしたいというふうにいたしております。で、一両日中に御提出できると思つております。
  5. 田中一

    田中一君 それでは無論それまでは審議はいたしますが、それを御提出願いまして、その上で私は結論を出したいと、討論したいと思いますが、それまでお待ち願いたいと思います。このうち十二條の2の五、「その他建設省令で定める事項」、これは大体どういう構想でいらつしやいますか。
  6. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) ここで予定しております事項免責事項、即ち保証事業会社が如何なる理由による場合にはこの保証金額の弁済の債務責任を免れるかという事項につきましての規定、次に工事の追加がありました場合の承認手続、更に発注者のこの保証契約によります諸般の通知事務、これは発注者で或る程度解約事前通知、或いは解約になりました直後の通知事務、そういつた規定、それから保証契約紛争のありました場合の裁判管轄権の問題、次にこれは昨日も御質問に出ましたようなダンピング、或いは契約事項当事者相互間の紛争がございます場合が予定されますが、その場合の調停人制度、第三者による調停を考えておりますが、その調停人制度に関する事項、これらの事項保証約款の中に織込むことに考えて行きたいというふうに思つております。
  7. 田中一

    田中一君 不可抗力によるところの災害その他の点については、どういう形でそれを規定するのですか。
  8. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) これはやはり保証約款の重要な事項でございます。只今申上げました免責事項規定がそれに該当することになるわけでございますが、現在の保険契約の場合におきましても、保険会社の成る程度免責事項というものは保険約款の中に規定してございますが、この保証約款の場合におきましては、二つの免責事項を現在考えております。その一つは地震、暴風雨、水害等の天災、戰争、事変、暴動、或いは労働争議、これは保険契約者自体單独労働争議を除いております。いわゆるゼネストに相当するものでありますが、その他保險契約者の責に帰することのできない客観的な事由によつて工事解約されるに至つたときということを第一に考えております。第二といたしまして、工事目的物の引渡し後に目的物に存する瑕疵に基いて工事解約される。これは工事契約解約ではございますが、全然この保証約款の予定しております保証事項に該当しないものというふうに考えられますので、これらを免責事項に考えております。
  9. 田中一

    田中一君 この履行保証保險争議、これとが大体こう一緒になると非常にうまい工合になるのですが、この保証約款には必ず履行保証保険を付けなければならないとかなんとかいうような條文が入るものですか、入らないものですか。
  10. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) これは予定いたしておりません。
  11. 田中一

    田中一君 先般ここへ証人を呼んだときに、国鉄側からいわゆる今私が質問したようなこの前払金保証事業と並行して、履行保証保險的工事完成というものを約束するという点も入れば非常に安心なんだ、ただ金の面のみで以て保証するというものよりも、工事完成するという形で持つて行けば非常に安心なんだというようなことを国鉄主計局長言つておりますけれども、それはお聞きになつておりましたか。
  12. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 聞いております。
  13. 田中一

    田中一君 ストライキというものは御承知のように相互間の問題であつて、無論一方的に起るのはこれは暴動であつてストライキの場合には相互間の経済的な理由によるところの争議ということに定義付けられるのじやないかと考えるのですが、その際理由がその雇用者側にあつた場合に損害があつたというのが今の御説明の点に該当しますか、しませんか。
  14. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 先ほど申上げました労働争議定義は、保險契約者單独争議ということを考えておりませんので、むしろゼネストというごときものを考えておる。従いまして、これは建設業者雇用者争議ということではなくて、むしろその建設工事をやります場合の材料の運搬でございますとか、或いは材料費の値上りでありますとか、そういつたようなことが労働争議に起因しまして起きたと仮に仮定いたしまして、その結果解約段階に至るということが仮にあつたとしますれば、これは他の保險契約、殊に今回保險会社で実行することになつております請負保險の場合においても、やはり同様の免責事項というものを保險約款の中に入れております。彼此勘案いたしまして、これは免責事項に取るべきじやないかというふうに思つております。
  15. 田中一

    田中一君 御説明ですと、ゼネスト或いは他の産業のストライキ影響を受けて、労務費とか或いは材料等が値上げになつた場合、これに該当するということであつて、その工事現場に起きた場合にはこれを認めないというお考え方のようですが、若し工事現場に起きた場合ですね、それもその工事現場そのもの争いでなくて、経済的の争いでなくて、請負者全体の争いが波及されてこの現場に及んだという場合にはそれはどうなりますか。
  16. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) その場合やはりこのゼネストに相当するものと考えまして、免責事由と考えるというふうに思つております。
  17. 田中一

    田中一君 二項のニの保証金の額の決定及び支払に関する事項、これは保証金保証料とは無論違つて保証基金のことと思いますが、これを若し支払するという状態はどういう状態を考えておるわけですか。
  18. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 二号はこれは保証債務額という意味でございますが、御指摘になりました保証基金規定は第三号に入つております。
  19. 田中一

    田中一君 これは保証基金の払戻しの件ですね。これはどういう場合を想定しておるのですか。
  20. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 保証基金は御承知のように先般御説明申上げたかと思いますが、この保証事業会社資本金以外に信用力をプラスさせるための制度でございますので、この保証基金保証契約者、つまり請負業者預り金という形になつております。従つてこれは保証基金が成る程度充実いたしました場合には、自己資本が或る程度充実いたしました場合には、この保証基金の効用というものはなくても自己資本だけでカバーして行けるということにもなります。そういうことも想定いたしまして、そうした場合には預り金本来の姿に帰つてこれを保証契約者即ち請負業者に払戻すと、こういうことに考えております。
  21. 田中一

    田中一君 仮に二十七年度にこの法が施行されましてから直ちに前払方法がとられて、大体先般も御説明願つたように、相当な額の貸付と言いますか、保証金前払金をすることになると思うのです。その際日歩一銭の基金というものが二十七年度でどのくらい溜まるように見込んでおりますか。
  22. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 全国一本と一応想定いたしまして考えますと、三億八千万程度になります。
  23. 田中一

    田中一君 そうしますと、これが資本金が仮に一本と想定して一億と見る場合には、二十億まで保証ができることになるわけですね。そうするとこの基金が二十億に達すれば、先ずそれ以上のものは払戻ししようと、こういうようなお考え方なんですか。
  24. 水野岑

    説明員水野岑君) これは一応私どもの試案でございますが、そういうふうに御了承いたしたいと思いますが、原則と申しますか、この基本的な考え方管理局長も申しました通り保証事業会社自己資本が漸次充実される、そういたしますと、この自己資本だけでだんだんこの目的を達するようになりますので、保証基金を逐次まあ返すというのが基本的な考え方がございますが、もつと具体的にこれを申してみますと、保証事業会社自己資本が予定される保証債務最高残高、いわゆるピークの二十分の一を下らない額に達した時期においては保証契約者からの請求に基きまして、当該保証契約者にこの保証基金を払戻すことになります。但しその時期に達しない場合におきましても保証事業会社収支状況を見まして、事故も非常に少い、そうして自己資本が毎年毎年非常に充実される、そういうことになりますと、保証事業会社といたしましてはこれでもう健全な経営ができるわけでございますから、そういう堅実な運営が期せられるというような場合におきましては、この保証基金の一部をそういう段階に達しませんでも逐次払戻して行こうと、こういうことを考えております。
  25. 田中一

    田中一君 今の局長課長も言われているように信用度が増すと、安心をする程度というものは大体どんなものですか。私考えますのに、この保証金の一銭というものがこれは運営費として充当されるか、いわゆる管理費として充当されて、保証金を払うという事態が起つた場合はこの保証基金を以て充当する、充足するというような考え方でなくて、全部この日歩一銭のものもこの保証基金の一銭の預り金資本金もこめたものが保証力だと、保証金だというように考えていいんですか。
  26. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 保証債務額に対します引当金という関係になりますが、その順位といたしましては、第一に保証料引当金に考える。次にそれを以てなおカバーできないような場合が起きました場合においては、これはそのために責任準備金制度をこの法案でも考えておりますが、責任準備金を以て引当てる、それを以てなお足らざる場合に初めて保証基金を以て引当てると、こういう考え方に立つておるのでございます。
  27. 田中一

    田中一君 大体今までの契約不履行の場くに起つた損害に対するいろいろな統計上の資料を勘案した上に、その基金なり保証料なりの料率をおきめになつたと思いますが、大体その程度でまあ行けると私ははつきりわかりませんけれども、行けるとお見込みならば、資本金のこれ以上増すということは考えていないのですね。資本金に一億なら一億以上の増資をするという考え方ではないわけなんですね。
  28. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 私どもの試算で一応考えましたところでは、保証料日歩一銭というものによつて通常従来まで仮に二十五年度の解約状況を見ました場合に、これは工事金額にしまして発注量の〇・六八%ということになつておるのであります。それを相当むしろ大きく取りまして一%と仮に仮定しまして、通常その程度で行くならば、保証料日歩一銭四カ月というシステムで大体カバーできるというふうに考えておるのであります。それで一面にはこの資本力がどの程度この設立当初に集まるかということが一つの問題でございますが、これは我々の試算しました場合においては、一億ということを全国一本で一応考えておつたのでありますが、併し現実は一億をオーバーするであろうという状況に今来ております。その点から参りますと、保証限度自己資本との関係の二十対一という関係はかなり保証限度というものをもう少し引上げても差支えない。つまり自己資本に二十倍するものの金額から申しまして、相当の保証債務残高というものをもつてもやつて行けるということも予定されるわけです。併し法案を提案しました当初においては一億と、更にそれを補う意味においてこの保証基金というものを別途積立てる、こういう方法をとつたのでございます。先ほどお話申上げましたように三億八千万円、自己資本一億ということになりますと、これを五億と一応考えておりますが、その二十倍、百億が保証債務残高保証限度というものになるわけでございます。これがおおむね保証債務残高ピークというふうに考えて差支えないと思います。又実際も発注状況等を見まして想定いたしますと、大体ピークは百億くらいでとどまるだろうということになつておるのであります。
  29. 田中一

    田中一君 保証基金は仮にまあこの申込み契約をする人が相当口数が多いと思いますが、この保証基金というものはこの基金として預けた者に返すのであつて、この会社全体の経営の中から返してもいいという状態なつた場合その預け主に返すのですが。それはどういう形で返すのです。個人の例えば清水建設なら清水建設というものはこれを相当借りておつて清水建設一軒の基金が仮に五千万になつたという場合に、ほかにはまだ借りない所もある。併しながら五千万円ということは五千万円によつて清水建設が借りたところの、保証してもらつたところの基金として払込んだ五千万円があるために全体の会社信用量が増すかというと余つたという場合には清水建設に返すのですか。
  30. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) これはお話通り清水建設に返す、こういうことになるわけです。
  31. 田中一

    田中一君 そうしますと、この預り金言つても結局これは返すという前提の下におりますので、大体保証料で賄うと、いわゆる保險会社保險料で賄うと同じように保証料で賄うべきが正しいと思うのです。それをあなたがたの計画ではまだその危險率が多分にあるのではないかと、併し或いはないかもわからないというところから保証基金というものは一応は保証料と同じような性格を持つ、若しもそういう解約その他の事故によつて発注者に対して迷惑……保証金支払をする場合若しも足りないと困るから一応こういう制度を設けて置いたんだというような見解でいいんですか。
  32. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 保險会社の場合でございますと、いわゆる経済パニツクその他のことも考えまして、それに相当する準備金積立制度もございます。それから又一方保險会社自己資本力というものを充実させるということになつておる。そういう観点から申しますと、本来は保証事業会社資本構成そのものを充実させるという行方のほうが本当だと思いますが、併し実際問題としまして、この保証事業会社設立当初においてそこまで充実させるということはなかなか困難でございますので、新しい制度ではございますが、保証基金資本金との抱き合せの制度によつて先ほど申上げました二十対一という方法をとつたんです。二十対一ということがいいか悪いかということはこれは問題でございますけれども、おおむね保險会社その他の通常保險事故のほかの経済パニツクというようなものを考えた場合には、どうしてもそこまでの自己資本力というものを充実して行かなければならない。こういうことからしましてこの保証基金制度を作つたわけでございます。
  33. 田中一

    田中一君 責任準備金は、やはりその各会社準備金と同じような、利益金によるところの準備金として設定するということに考えていいのですか。
  34. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) これは利益金積立はございません。未経過保証料準備金、こういうふうに考えて行くべきものだと思います。
  35. 田中一

    田中一君 この支払備金積立はどこから持つて来るのですか。
  36. 水野岑

    説明員水野岑君) 支払備金制度はまあ一口に申しますと、年度末におきまして、債務は確定しておるにもかかわらずまだ具体的には支払われていない。こういうものはまあいつか必ず支払わなくちやならん時期が来るわけでございますから、この保証事業会社の堅実な経営をいたしますために、こういうものをつきましては、支払備金としてこれを積立てて行く。そういうことを考えたのでございまして、これは保險会社の例にならつたものであります。
  37. 田中一

    田中一君 責任準備金並びに支払備金というものは、全部保証料の中から積立てるということが原則なんですね。
  38. 水野岑

    説明員水野岑君) さようでございます。
  39. 三輪貞治

    三輪貞治君 さつきの免責事項の問題ですが、免責をしなければならないいろんな事態には、その軽重、事業完成に及ぼす影響等まちまちだろうと思います。従つて免責程度もいろいろ起つて来ると思うのですが、これは細かに具体的におきめになるのですね。どういう場合には全額とか、何分の一とか、ずつと……。
  40. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 免責事由によつて保証債務額を一部支払う、或いは全部免責になるというふうなことは考えておりません。免責事項が起きた場合については、これは保証約款上当然保証金額全額についての免責になる、こういうふうに考えております。
  41. 三輪貞治

    三輪貞治君 その中で、労働争議の問題がありましたが、これは非常に考え方によつては複雑な、判定のしがたいことも出て来ると思います。と申しますのは、その事業自体争議でなくして、その事業に使つておる材料のメーカー、或いは一般的なゼネスト、その他による影響というようなお話でありましたが、これは非常に偶発的に、突発的に起る問題でなしに、契約当時においても経済情勢から必ずそういうことは予測される問題だと思うのです。そういう場合は又その一つ事項のみならず、あらゆる同時に契約した、同じ時期に契約したものについてはやはり多少の関連性を以て起つて来る。そうしますと、この争議による一つ材料の高騰、人件費の暴騰というようなことは非常に濫用されたり、口実にされるという慮れはありませんか。
  42. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 考え方といたしましては、この免責事項規定契約当事者の責に帰すべき事由によつたものかどうかということを基準にいたしておるのでございます。そこで御指摘になりましたような、私どもが又考えておりますようなゼネストというような場合におきましては、これは契約当事者責任によつてこれを何ともいたし方がないということになつて、それが原因となつて解約なつたということでありますれば、それは契約当事者としてはそこまで責任は持てない、こういうことになるのではないかというふうに考えておるのであります。
  43. 三輪貞治

    三輪貞治君 そういう場合は殆んどその時期に契約をしたものについては全般的にそういう影響を受ける問題であると私たちはこう考えられるわけです。そうしますと、これは保証会社としては非常に重大な危機に立ち至るのじやないか、こういうふうなことが考えられるわけですが、そういう懸念はありませんか。
  44. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) まあ重大な危機と申しますか、これを保証事業会社が全部その場合に免責に該当しないと、そういうゼネストの結果として起きた解約というものについてこれは全部保証債務額支払わなければならないと仮に仮定しました場合には、これは保証事業会社としてはもう成立つて行かないということが予想されますが、むしろその危險を慮りまして、そういう場合には免責事項にするというのが只今申上げました保証約款免責規定なのでございます。
  45. 田中一

    田中一君 今のに関連しますが、結局発注者との契約においてやはり災害に対する増額の問題がありますね。これは物価とスライドするという或る一つの限界というか、或る規定があると思うのですが、その発注者請負人との契約約款はどうなつておりましたかね、これは水野君詳しいと思います
  46. 水野岑

    説明員水野岑君) いろんな契約書発注官公庁としては使つておりますが、まあその中の標準的な契約約款、これは御承知通り建設業法に基きまして中央建設業審議会が作成をいたしまして勧告をいたしておりまして、大体主要な発注官庁はこれを利用して頂いております。この標準契約約款によりますと、先ず統制額、又は一般職種別賃金変更になつて、当初の請負代金額では著しく困難である、こういうふうに認められる場合におきましては、両当事者が協議して請負代金額変更したり或いは工事内容変更する、こういうことに原則はなつております。それからなお予期することのできない異常の経済情勢激変によりまして、一般物価事情が非常に増減をして当初の請負代金額では著しく困難であるという、こういう場合におきましても、両者が協議してきめて行くというようなことになつておりまして、普通の物価事柄変動はこれは建設業者といたしましても、企業家といたしましても、これは或る程度契約の当初におきまして予測をつけて行くべきである。そういうことによりまして、そういう一般物価事情変動はこれはスライドいたしません。ただ予期することのできない異常な経済情勢激変が起る、こういう場合におきましては、まあ企業家といたしましても、どうしても予期することはできませんから、そういうものにつきましては、例外的に両当事者が協議してきめる、こういうようなシステムになつております。
  47. 田中一

    田中一君 その認定と今の免責事項認定とは大体ほぼ同じものですか、観点は、認定の基礎ですね。
  48. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) この保証約款上の免責事項は、只今申上げました請負契約約款上のいわゆるスライドの原因となる事項と比較いたしまして、むしろこれはしぼつております。
  49. 田中一

    田中一君 契約請負人発注者契約約款や、契約上のそうした問題が解決されてですね、或いは契約の更改とか、或いはその設計の変更とかいう事態が起りですね、なお且つ発注者側といたしては損害がある場合にはこれをみて適用する、こういう考えでいいのですか。
  50. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) その通りでございます。
  51. 前田穰

    前田穰君 先刻来田中委員から保証基金の問題でいろいろ質問があつて、詳しく御説明があつたのですが、まだ少し私にはよくわからないのですが、十七條を見ますと、保証基金を設けなければならないということが一項にあつて、そして二項には保証約款できめた金額を徴收することができると、こういうふうにできるということになつておりまするが、そうすると、保証契約ごとにその保証基金を徴收することは例外で、何かほかの方法保証基金を設定することが原則であるかのごとくにも見えるのですが、そしてこの收支見積りを見ますと、これは全部個々保証契約ごと保証基金を取つたやつの集計のごとくにも見えるのですが、結局これは営業開始当初は收支関係が悪いから、全部個々に取るんだと、で漸次保証基金がたまつて来れば、もう途中ですむんだと、こういう意味になるんでしようか。
  52. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 大体お説の通りでございます。
  53. 前田穰

    前田穰君 そうしますと、保証基金が一定の率まで積立てができれば、あとはその保証料は、結局その保証料を出すほうの保險契約者のほうの費用、即ち出費がそれ以後はもうとたんに半分に減るんだとこういう意味なんですか。
  54. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) その通りでございます。
  55. 前田穰

    前田穰君 大体わかつたようなんですが、何かこの定款の例とか、或いはその保証約款の例みたいなものが、お書きになつたやつがないんでしようか。あればそれを拜見すると非常に了解がしいいんじやないかと思うのですが。
  56. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) 明日でも、先ほど田中委員に申上げました通り、一応の試案でございますが、お眼にかけたいと思います。
  57. 三輪貞治

    三輪貞治君 第十九條の兼業の制限がございますね、この第二号に「前払金保証事業に附随する事業」とありますが、これはどういう事業前払金保証事業に附随する事業として予想されますか。
  58. 澁江操一

    政府委員澁江操一君) これはまあこの保証事業会社の仮に広告でございますとか、或いはこの請負業者に対するこの保証事業と関連いたしまして、経理指導に関します出版物でありますとか、そういつたような細かい附帯事業というものを考えております。
  59. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 本法案に対する質疑はこの次に延しまして、請願、陳情を審議いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) それではさように取計らいます。   —————————————
  61. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) では、請願、陳情を審議いたします。お手許に配付してございます請願、陳情のうち、第三、第四、第七から始めたいと存じます。第七はプリントを刷るのを落したそうですからペンで書入れてございます。第七から始めます。紹介議員の田中一君から御説明願います。
  62. 田中一

    田中一君 この請願、第六九八号につきましては、浜松市のメーンを通つておりますところの国道の幅員を拡げるということになつておるんですが、これに対しては終戰後七年も経つておりまして、両側共に本建築ができております。それに昨年の地方選挙のときに、市長がこの国道を拡げないという政策を掲げまして市長に当選したものです。ところがその方針を一擲しまして、前市長の計画通りこれを遂行して行くというようなことになりまして、地元民と市側との間に刑事問題、或いはこの執行に対して強制的な行動もありまして、現在でもまだなお対立中であります。そこで市側の言分としましては、建設省がどうしてもこれをやれ、こういう命令だからやるんだということを言つておるんです。で現在この浜松市の都市計画上この国道とは言いながら、この国道を通らずしても駅前から市外に出られる線を持つておるんです。曾つてたしか昭和八年でしたか九年でしたか、それが第一回、第二回は十二年でしたかにそれを以て国道にするんだということにしまして、相当広い道路を持つておるのです。現在の国道というものは、それよりももつと近い距離にこれより幅員の広い道路を持つておる関係上、これをこのままに存置して欲しいという、こういう意味請願なんです。
  63. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 田中委員の只今のお話でありますが、都市局におきましても、浜松の戰災復興に関しましては、非常に地元民のかたがたの間にこの計画についていろいろ御意見がありますことはかねてから承知いたしておるのでありまして、これを一日も早く皆様の満足のいきますように解決したいということで努力して参つたのでありますが、遺憾ながら本請願にあります通りまだ問題が解決していないということにつきましては、私ども重大な責任を、感じておる次第であります。具体的にはいろいろ問題がありまして、只今ここでこれをどうする、あれをどうするということは差控えさして頂きたいと思いますけれども請願者の御趣旨をよく汲みまして、できるだけの努力をして皆様の満足のいきますように、この問題を解決して行きたいと考えております。
  64. 田中一

    田中一君 これはたしか二十三年……、四年前の計画つたと思うのですが、若しこれが市側のほうの意思によつて変更されるという場合には、建設省はそれに対する変更に応ずるというお考えでおるのですか、或いは全然応じない、初めの初期の計画というものを……変更には応じないというような態度でおるんですか。
  65. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 勿論適正な変更案であり、更にそれが実行可能な変更案でありますれば、建設省といたしましてはこれを当然変更すべきものと考えておりますけれども、もともと私どもは都市計画法第一條に書いてあります通り、都市計画本来の目的は、住民の永久の幸福を図るのが都市計画の本来の使命でありまして、單に現在の状況だけを考慮してこれを左右すべきものではないとかように考えております。更に大ざつぱな議論で大変恐縮ではありますけれども、過去の土木施設のいろいろの例を見ましても、これが過去の計画が大き過ぎて困つたというような例は比較的少いのでありまして、大部分のものはもう少しあのとき徹底的にやつておけばよかつたんだがというような感じがいたすのが相当多いように考えております。例えて見ますれば、東京の昭和道路でありますとか、或いは京浜国道でありますとか、その他まあいろいろ例はあると思いますけれども、過去の土木施設をもう少し当時徹底的にやつておけばよかつたんじやないかと思われるような事例が多いようであります。従いまして、私どもといたしましては、浜松市の実性もよく伺いまして、訂正すべきものは訂正するに決してやぶさかではありませんけれども、それらの点もよく考慮いたしまして善処したいと考えております。更に御承知通り、この区画整理の仕事は現在すでに進行途中でありまして、仮に変更案が適当だというような結論になりましても、次にはこれが現在の段階において実行可能かどうかというような点も併せ考慮して善処したいと、かように考えております。
  66. 田中一

    田中一君 私もこれにつきましては現地に参つていろいろ調査して参つたんですが、結局問題はもつと早くこの計画ならば戰災直後、直後と言わんまでも一応の復興を見ない前にその計画案を出して欲しいというのが一つ。それが今日になつてもう相当本建築もできてしまつて、その上でなお……ということに対しては、補償その他の問題について不満足だというのが一点。それから換地その他を與えずしてただ強制立退きを命ずるということがいかん。殊に全然その土地と関係のない者がいわゆる土地を買つたからと、権利を取得したからというので似てどんどんそこに地主の関係で進出して来る。ところが或る場合には或る銀行などは前よりも広い敷地を貰つておる。成る銀行は三分の一黙つて切られてしまつて換地がないというような、非常に市側のほうの換地その他の不公平から起つて来ておる問題が相当あるんですけれども、建設省としてはこの問題についてはつきり、市の問題でありますけれども、これに介入してこの調停といいますか、満足の行くような案に実行させるということの調停ができないものですか。
  67. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 戰災復興の実施の責任者は勿論市長でありますけれども、これは最高の責任者は飽くまでも建設大臣でありますので、これが円満に行くように我々としては従来に増した努力を払つてみたい。そうして田中委員の只今の御要望にも副うようにいたしたいとかように考えております。
  68. 田中一

    田中一君 尤も私ばかりがこの浜松の問題でこういうことを申上げて速記をとるのも、結局こうした問題が、例えばこの請願のうちにも二千五百二十九号にある通り高田馬場でもこの問題が起きております。それから宇都宮の大通りに対しても起きております。これも無論そういう一つのモデル・ケースとしてあえて局長に伺うわけなんですが、こうした問題については一応実態を調査するということは建設省としてはできるんですか、できないんでしようか。
  69. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 建設省としては当然よく事情を調べまして、間違つておる点があるならば、よく施工責任者を指導しなければいけません。建設省としても改むべきは当然改むべきだと、かように考えております。
  70. 田中一

    田中一君 余り時間をとつても申訳ないのでありますが、あと結論にしますが、今ここで御答弁になつたことを即刻実行に移して頂いて、若しも、私が請願を担当いたしておりまする関係上、私に御連絡願えれば或いは現地に御同道申上げてもいいと思うのです。そうして急速にこの解決を図つて頂きたいと、かように希望して請願理由説明といたします。
  71. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) これは採択いたしますか。どうでしよう。
  72. 田中一

    田中一君 採択にお願いいたします。
  73. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) まだ調査してないという説明をしておりますから……。
  74. 田中一

    田中一君 無論私は調査してないというのは嘘でございます。何遍も建設省は行つております。今の調査してないというのはこれ以上のことを調査するということを今局長が言つたのであつて、専門員が調査してないということは嘘です。調査しております。同時にこれ以上の紛糾があれば調査しようということをおつしやつたのだと思いますが、局長如何ですか。
  75. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 従来ともよく調査もし、指導もして参つておるのでありますが、現在に至るもなお問題が解決しないということは、結局施工責任者並びに建設省において更に盡すべき余地が残つておると、かように考えておりますので、今後更に十分よく事情を再調査もし、これが解決に向つて善処したいと思います。
  76. 田中一

    田中一君 採択にお願いできませんでしようか。
  77. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 前田さん御意見ありますか。
  78. 前田穰

    前田穰君 異議なし。
  79. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 深水さんは……。
  80. 深水六郎

    ○深水六郎君 将来善処するという意味において賛成いたします。
  81. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) それでは採択に決定いたします。  次に第三の請願第六九七号、第四の請願第八二一号は内容が同じでございますから、一括して審議に移ります。田中一君から説明を願います。
  82. 田中一

    田中一君 これも只今六百九十八号で申上げたのと同じようなケースのものでありまして、ただ一点、かねて前都市局長とは本国会に区画整理法というのを單行法で出すという約束になつておるのです。いろいろな地元民と事業の執行者との間にトラブルが起るのも多少そうしたものの法律的な不親切さがあるのじやなかろうかと考えるのです。従いまして、この二つの請願をいたしますと、同時に建設省のほうには是非とも区画整理法といいますか、都市計画の命ずるところの地元民とそれから執行者との間に円満に事業の遂行ができるような單行法をお出し願いたい。この二つの請願を御採択して頂きたいという希望を述べると同時に、その点については急速にそらした法の裏付をして頂きたい、かようにお願いしておきます。
  83. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 土地整理法案というものを準備して参つておりまして、この都市計画による区画整理を少しでも円満にやつて行きたいと、かように考えておつた次第でありますが、準備の都合上、どうしても今国会に提案して御審議願うまでに至りませんので、誠に申訳ございませんけれども、御了承をお願いいたしたいと思います。できるだけ速かに法案の準備をいたしまして、御審議を願うように計らつて行きたい、かように考えております。現に次の国会にかけたいという希望を持ち出しまして、現在でも審議を中止せずに案の検討をいたしておるような次第であります。問題の宇都宮市の件に関しましては、これは県当局並びに市当局、いずれも殆んど全員一致で既定の計画を遂行したいとかように承わつておりますので、今俄かにこの計画変更しようというような意思は持つておりませんけれども、よく住民のかたがたには十分説明いたしまして、御納得の行くようにやつて行きたい、かように考えております。
  84. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 保留に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) それじや三、四は保留いたします。  次に五の請願第一二三五号に移りまして、楠瀬君から説明をお願いいたします。
  86. 楠瀬常猪

    ○楠瀬常猪君 この広島、長崎特別都建設事業促進に関する請願でありますが、これは御承知通り昭和二十四年の十月に建設大臣が委員長として両都市特例建設審議委員会が構成されまして、いろいろ事業計画を樹て、両市の建設事業を促進する意味事業費の決定をされたわけでありますが、その事業費について特別法の第三條の規定従つて国家の助成として国庫の補助率三分の二の交付と、それから起債額も二分の一というふうに、特別の考慮を以て両市の復興事業の促進にまあ熱意を示されたわけであります。ところが翌年度二十六年度におきまして国庫補助率が二分の一に切下げられた。而もその他いろいろな経済変動なんかありまして、地方財政も逼迫して参りました折から、事業費の起債額も四分の一に縮小するというような措置をとられまして、こういつたような措置のためにこの両都市の建設事業計画が、殊に両市の逼迫しておりまする財政状況等から見まして、非常な重荷になりまして、今後まあ二十九年度で完成するというこの両市の復興事業計画が非常な苦境に陥つてつたというような事情にあるわけであります。そこでこの実情をよく御覧下さつて、両市の建設事業の促進のために当初年度事業費同様に、国庫の補助率を三分の二に復活して行く、それから起債額の拡大についても二分の一といつたような特別のこの拡大について措置をとつてもらいたいというのがこの請願の趣旨であります。政府のほうの御所見はどうなんですか。
  87. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 広島、長崎特別都市建設に関する業務を主管いたしております建設省といたしましては、この請願の趣旨には同様の意見を持つておるのでありまして、できることならば国庫補助を増額、又起債も殖えることを希望しております次第でありまして、従来ともこの補助率の増加ということにつきましては努力して参つたのでありますが、国全般の財政の都合で、只今お話になりました通りの補助率に落付くことも止むを得なかつた、かように考えておる次第でありますが、更に明年度並びに二十九年度の予算の審議されます際には、この請願の御趣旨に副うように十分努力いたしたい、かように考えております。
  88. 楠瀬常猪

    ○楠瀬常猪君 只今御説明があつたわけでありまするが、まあくどくどしく申上げるまでもなく、この両特別都市の建設事業に関する立法は衆参満場一致で以て通過した法律であつて、従いまして特にこの両市が原爆による大災害を受けておりますというような関係から見ましても、更にその後の財政状況等から見ましても、特段の一つ考えを政府においてお持ちになる御努力を願いたいわけです。殊にまあここに掲げております二つの項目のほかには、両市について平衡交付金の増額といつたような希望もあります。又広島におきましては特に軍用地がいろいろあります関係上、軍用地の無償交付といつた点についても非常に熱望しておるわけでありますが、この請願にありまする国庫補助準の引上げと起債額の率の復旧拡大、この問題については今お話通り一つ今後できる限り御努力願いたい。殊にまあ国庫補助率の問題等におきましても、今お話のように全般の予算の関係があつたというわけでありまするが、結局政府のほうでも一つ予算をとるように御努力を願いたい。又予算も出すように一つ真剣にお考えを願いたい、こういうふうに思うわけであります。よろしく願います。
  89. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 如何です。これはどういたしますか。    〔「異議なし」「採択」と呼ぶ者あり〕
  90. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 採択御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  91. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) では、採択いたします。  次は一の請願第二五四号に戻りまして、一応これは説明政府委員のほうから一つ……。
  92. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 戰災復興事業費国庫補助の問題につきましても、先ほど御採択になりました広島、長崎特別都市建設事業と同じような経過を辿つて、国庫補助率が当初に比べますと、順次下つておる実情でありますので、我々この事業を担当しておるものといたしましては、できるだけこの補助額の増加に努めまして、事業の急速にして且つ満足すべき成果を收めますように、今後とも十分努力いたしたい、かように考えておる次第であります。
  93. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 採択してよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 採択いたします。  次は請願第二八八号。
  95. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 委員長、私のほうから……。
  96. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) ええ、これも一つ局長のほうから……。
  97. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 請願の趣旨につきましては、私どもよく事情はわかつていますので、この趣旨に副うて今後とも十分努力いたしたい、かように考えております。なお御参考までに申上げておきたいと思いますが、昭和二十七年度予算に計上されました戰災復興の事業費は昭和二十六年度に比べますと、約三割増加になつております。私どもといたしましては、昭和二十八年度の予算要求に際しましては、更に努力いたしましてこの請願の趣旨に副うようにいたしたい、かように考えておる次第であります。
  98. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 採択してよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 採択いたします。  次は六の請願第二五二九号です。これも都市局長のほうから説明を願います。
  100. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 高田の馬場駅前の道路の幅員を拡張する問題でありますが、現在道路は二十二メートルございます。これは戰争前の計画でできたものでありますが、これを二十七メートルに拡げようと、かようにいたしておるわけであります。この二十七メートルにいたしたいということにいたしました理由は、主としてそこに軌道が新たに敷設されましたので、その関係を考慮して決定いたしたものであります。全国的に申しましても、又特に東京都におきましては、おおむね軌道の入つております道路の幅員は二十七メートルというのが最小限度になつておるように承知いたしておりますので、地元のかたがたの差当つてのいろいろの御不便ということはよくわかりますけれども、現在の計画を直ちに変えようというような意思は只今のところは持つておらないのでございます。
  101. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) どういたしましよう。    〔「不採択」と呼ぶ者あり〕
  102. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) それじや保留で如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) じや保留いたします。  次は陳情一件。ちよつと速記をとめて下さい。    午後零時十分速記中止    —————・—————    午後零時二十分速記開始
  104. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 速記を始めて。  それじや本日はこれを以て閉会いたします。    午後零時二十一分散会